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世田谷区議会
>
2022-10-21
>
令和 4年 9月 定例会-10月21日-05号
令和 4年 10月 議会運営委員会-10月21日-03号
令和 4年 10月 議会運営委員会-10月21日-02号
令和 4年 10月 議会運営委員会-10月21日-01号
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世田谷区議会 2022-10-21
令和 4年 10月 議会運営委員会-10月21日-01号
取得元:
世田谷区議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-03
令和 4年 10月
議会運営委員会-
10月21日-01
号令和
4年 10月
議会運営委員会
世田谷
区
議会議会運営委員会会議録
第二十五号 令和四年十月二十一日(金曜日) 場 所
議会運営委員会室
出席委員
(十二名)
委員長
山口ひろひさ
副
委員長
平塚けい
じ 理事 阿久津 皇 理事 おぎのけんじ 理事
佐藤ひろ
と 理事
中村公太朗
理事
桃野芳文
加藤たいき
和田ひで
とし 福田たえ美
桜井純子
ひえしま
進
欠席委員
(一名)
羽田圭二
委員外出席者
議長
下山芳男
副議長
岡本のぶ子
中里光夫
高岡じゅん子
小泉たま子
上川あや
くりはら博之
事務局職員
局長 林 勝久 次長 水谷 敦
庶務係長
星野 功
議事担当係長
長谷川桂一
議事担当係長
菊島 進
議事担当係長
岡本俊彦
議事担当係長
髙橋 亮
調査係長
佐々木 崇
出席説明員
総務部
部長 池田 豊
総務課長
中潟信彦
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件 1.第三回区
議会定例会継続
本会議について 2.第四回区
議会定例会
について 3.
オンライン委員会
について 4.(仮称)
世田谷
区
議会個人情報保護条例
について 5.請願の
継続審査
について 6.閉会中の
特定事件審査
(調査)事項について 7.次回
委員会
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午前九時五十八分開議 ○
山口ひろひさ
委員長
ただいまから
議会運営委員会
を開催いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ
委員長
羽田委員
より欠席の届出が出ています。 1第三回区
議会定例会継続
本会議について、(1)
提出予定案件等
について。 ◎林
区議会事務局長
前回、説明がありました令和四年度
世田谷
区
一般会計補正予算
(第四次)の議案につきましては、
情報共有システム
に掲載しております。 本件の
取扱い
につきましては、この後の進行次第の中で御説明させていただきます。 次に、
議会側
からでございますが、お手元の
議員提出議案
第五号「
世田谷
区
議会委員会条例
の一部を改正する
条例
」、
議員提出議案
第六号「
世田谷
区
議会議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を改正する
条例
」及び
議員提出議案
第七号「
世田谷
区
議会会議規則
の一部を改正する規則」の三件につきましては、議長を除く全
議員
の署名をいただいております。当初日程として
議事日程
に組み込んでおりますので、御承知おき願います。 次に、
議員提出議案
第八号「刑法の
性犯罪規定
の
見直し
に関する
意見書
」を御覧願います。記載のとおり、三十九名の方々から提出されました。内容につきましては、ここに
提案者
がいらっしゃいますので、御説明をお願いいたします。 ◆
桜井純子
委員 本日ですけれども、
議員提出議案
で、刑法の
性犯罪規定
の
見直し
に関する
意見書
を提案させていただきたいと思っております。 二〇一七年に刑法の改正があり、
性犯罪
の規定が改正を大きくされたんですが、その後の
裁判判例
などを見ても、まだまだその改正では足らないということ、そして、前回の改正時には四項目の改正が見送られたという現状がございます。そこで、この四項目にわたるものについて協議を重ねてきましたけれども、国に対して、さらなる
刑法改正
、
性犯罪
の規定についての
見直し
というものを求めたいと思っております。 ◎林
区議会事務局長
これら
議員提出議案
計四件の
取扱い
につきましては、この後の進行次第の中で御説明させていただきます。本四件の議案につきましても、
情報共有システム
に掲載しております。 ○
山口ひろひさ
委員長
続きまして、(2)日時、(3)進行次第、
一括説明
をお願いします。 ◎林
区議会事務局長
レジュメ
を御覧願います。日時は、本日の午後一時でございます。 続きまして、進行次第について御説明いたします。開議後、直ちに
議事案件
に入ります。お手元の「
議事日程
」及び「本日の会議に付する事件」を御参照願います。まず、日程第一から第五が一括上程されます。
決算認定
五件でございます。
決算特別委員長
の報告を受けた後、各会派の
意見表明
が行われます。 お手元の「令和三年度各
会計決算賛否
・
意見開陳者一覧
」を御参照願います。資料一四
ページ
になります。この認定五件に関する賛否の状況でございますが、
F行革
が認定第一号に反対しております。共産が認定第二号及び第三号に反対しております。その他の会派は認定五件全てに賛成でございます。 意見についての発言時間は、一会派十分を上限に、二分三十秒に会派の
構成員数
を掛け、一分未満は切り上げた時間とし、壇上にて行うことが既に確認されております。その確認によりますと、自民、公明、立憲、
F行革
は十分、共産、生ネは八分、新風は五分、減税、虹、
世田谷
、あらた、
都ファ
、国際、
区守会
、
無所属
は三分となりますが、このように取り扱うことでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○
山口ひろひさ
委員長
それでは、お諮りいたします。採決は挙手によって行います。 ただいまの
局長説明
のとおり進めることに賛成の方の挙手を求めます。 〔
賛成者挙手
〕 ○
山口ひろひさ
委員長
挙手多数と認め、さよう決定します。 ◎林
区議会事務局長
発言の残り時間につきましては、残時間
表示器
で周知するとともに、終了一分前に
ベル音
を一回、終了時に
ベル音
二回でお知らせいたします。 また、発言の順序につきましては、
確認どおり
に割り振りますと、共産の
中里議員
、
無所属
の
青空議員
、
F行革
の
大庭議員
、
区守会
のくりはら
議員
、国際の
神尾議員
、
都ファ
のそのべ
議員
、あらたの
佐藤美樹議員
、
世田谷
の
ひうち議員
、虹の
上川議員
、減税のあべ
議員
、新風の
小泉議員
、生ネの
高岡議員
、立憲のいそだ
議員
、公明の津上
議員
、自民のお
ぎの議員
の順となります。 本五件についての採決は三回に分けて行います。まず、認定第一号について
起立採決
で行います。次に、認定第二号及び第三号の二件について一括して
起立採決
で行います。そして、認定第四号及び第五号の二件について一括して
簡易採決
で行うこととなります。 なお、本五件の議事につきましては、
日程上程
から
意見終了
まで一時間五十分程度と見込んでおります。
議員控室
で会議をテレビ視聴する
議員
は、日程に入り次第、直ちに御退席いただき、
意見終了
後、速やかに議場へ御移動願います。
出席者全員
の着席を確認後、採決となりますので、あらかじめ御承知おき願います。 次に、資料一五
ページ
の
追加議事日程
を御覧願います。冒頭で御説明いたしました議案第八十二号「令和四年度
世田谷
区
一般会計補正予算
(第四次)」でございます。本件を
追加日程
第一として日程に追加し、ここで議題とすることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○
山口ひろひさ
委員長
ただいまの
局長説明
のとおり、
追加日程
第一を日程に追加し、ここで議題とすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
異議なしと認め、さよう決定します。 ◎林
区議会事務局長
日程の追加が行われた後、
追加日程
第一として、令和四年度
世田谷
区
一般会計補正予算
(第四次)が上程されます。
提案理由説明
の後、
企画総務委員会
に付託されます。ここで本会議が休憩されます。本
会議休憩
中に
企画総務委員会
が開催され、
付託議案
の審査が行われます。
審査終了
後、
議運理事会
、
議会運営委員会
が順次開催され、議案の賛否及び
採決方法等
、再開後の進行次第について御確認いただくこととなります。 なお、本件について発言の申出がある場合は、本
会議休憩
中の
議運理事会
前までに、また、賛否につきましても同様に
事務局
へ申出を願います。
議会運営委員会終了
後、本会議が再開されます。休憩中に審査された議案第八十二号「令和四年度
世田谷
区
一般会計補正予算
(第四次)」について、
企画総務委員長
の報告を受けた後、意見の申出がなければ表決となります。
レジュメ
にお戻り願います。次に、日程第六から日程第八が一括上程されます。冒頭で御説明いたしました
議員提出議案
第五号「
世田谷
区
議会委員会条例
の一部を改正する
条例
」、
議員提出議案
第六号「
世田谷
区
議会議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を改正する
条例
」及び
議員提出議案
第七号「
世田谷
区
議会会議規則
の一部を改正する規則」の三件でございます。 お手元の「
議案賛否一覧表
」を御参照願います。資料一六
ページ
になります。本三件についての賛否でございますが、全ての会派が賛成であり、
提案理由
の説明及び
委員会付託
を省略し、表決となります。採決は一括して
簡易採決
でお諮りすることとなります。 次に、資料一七
ページ
の
追加議事日程
を御覧願います。冒頭で御説明いたしました
議員提出議案
第八号「刑法の
性犯罪規定
の
見直し
に関する
意見書
」でございます。 本件を
追加日程
第二として日程に追加し、ここで議題とすることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○
山口ひろひさ
委員長
ただいまの
局長説明
のとおり、
追加日程
第二を日程に追加し、ここで議題とすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
異議なしと認め、さよう決定します。 ◎林
区議会事務局長
日程の追加が行われた後、
追加日程
第二として、刑法の
性犯罪規定
の
見直し
に関する
意見書
が上程されます。 上程後の流れでございますが、
提案理由
の説明につきましては、これまでも十分以内とし、壇上にて行うこととなっておりましたが、今回もそのように取り扱うことでよろいしいか、お諮りをお願いいたします。 ○
山口ひろひさ
委員長
提案理由
の説明について、ただいまの
局長説明
のとおり取り扱うことでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
異議なしと認め、さよう決定します。 ◎林
区議会事務局長
提案理由説明
の残り時間につきましては、残時間
表示器
で周知するとともに、終了一分前に
ベル音
を一回、終了時に
ベル音
二回でお知らせいたします。 なお、
提案理由
の
説明者
は
桜井議員
と伺っております。 また、
意見書
につきましては、従前より
委員会付託
を省略してきましたが、今回も同様の
取扱い
でよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○
山口ひろひさ
委員長
ただいまの
局長説明
のとおり、
委員会付託
を省略することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
異議なしと認め、さよう決定します。 ◎林
区議会事務局長
なお、本件に関し、発言の申出がある場合は、この
議会運営委員会終了
後、三十分以内に、また、賛否につきましても同様に
事務局
へ申出を願います。 本件に関する進行につきましては、
賛否等
を申し出ていただいた後に、改めて
議運理事会
、
議会運営委員会
を開催し、御協議いただくこととなりますので、御承知おき願います。 次に、
レジュメ
の裏面になりますが、日程第九、請願の処理が上程されます。お手元の「
請願処理件名表
」及び「請願の処理に対する
賛否一覧
」を御覧願います。 「請願の処理に対する
賛否一覧
」のとおり、陳情一件について、
福祉保健委員会
で取下げが承認されました。本件について、
委員会決定どおり
でよろしいか本会議でお諮りすることとなります。本件の賛否は、全ての会派が賛成でございます。したがいまして、本件については
簡易採決
でお諮りすることとなります。 次に、日程第十、請願の付託が上程されます。お手元の「
請願受理件名表
」を御参照願います。資料二〇
ページ
、二一
ページ
になります。十月十四日金曜日正午に締切り、請願一件、陳情五件の計六件を受理いたしました。議長の下におきまして、
件名表
のとおり、それぞれの
所管委員会
に付託が予定されております。 次に、日程第十一、閉会中の
審査付託
が上程されます。お手元の「
特定事件審査
(調査)
事項表
」のとおり、本会議にお諮りいたします。なお、当
委員会分
につきましては後ほど御協議いただきます。 以上で第三回
定例会
が閉会となります。
終了予定時刻
は、休憩中に開催される
企画総務委員会
での審査の状況にもよりますが、現在のところ、おおむね午後六時頃と見込んでおります。 なお、
決算認定
に関する採決以降の議事につきましては、採決までの時間がそれぞれ比較的短いことが見込まれることから、退席しないようよろしくお願いいたします。 以上が本日の継続本会議の進行次第でございますが、全体を通して以上のとおり進めることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○
山口ひろひさ
委員長
本日の進行次第について、全体を通して、ただいまの
局長説明
のとおり進めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
異議なしと認め、さよう決定します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ
委員長
続きまして、2第四回区
議会定例会
について、(1)
提出予定案件
について。 ◎池田
総務部長
令和四年第四回
世田谷
区
議会定例会提出予定案件
、令和四年十月二十一日現在、議案十二件、諮問一件、同意二件、報告三件となります。 議案、
政策経営部
、令和四年度
世田谷
区
一般会計補正予算
(第五次)。
財務部
、
仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事請負契約変更
。 財産(
防災情報システム用等映像
・
音響機器
)の取得。
地域行政部
、
世田谷区立区民センター条例
の一部を改正する
条例
。
清掃・
リサイクル部
、
世田谷
区清掃・
リサイクル条例
の一部を改正する
条例
。
障害福祉部
、
世田谷区立障害者福祉施設
の
指定管理者
の指定。
子ども
・
若者部
、
世田谷
区児童養護施設退
所者等奨学基金条例
の一部を改正する
条例
。
世田谷
区
学童クラブ条例
の一部を改正する
条例
。
保育部
、
世田谷区立保育園条例
の一部を改正する
条例
。
都市整備政策部
、
世田谷
区
地区計画等
の区域内における
建築物
の制限に関する
条例
の一部を改正する
条例
。 みどり33
推進担当部
、
世田谷区立公園条例
の一部を改正する
条例
。
選挙管理委員会事務局
、
世田谷
区
議会議員選挙
及び
世田谷区長選挙
における
選挙運動
の
公費負担
に関する
条例
の一部を改正する
条例
。 諮問、
生活文化政策部
、
人権擁護委員候補者推薦
の諮問。 同意、
総務部
、
世田谷
区
教育委員会教育長任命
の同意、
世田谷
区
教育委員会委員任命
の同意。 報告、
監査事務局
、令和四年七月分・八月分・九月
分例月出納検査
の結果について。 なお、口頭になりますが、議案の追加及び
専決処分
の
追加予定
について御報告させていただきます。まず、議案についてでございますが、
総務部
より、特別区
人事委員会
の
勧告等
に伴い、職員の給与に関する
条例
、
幼稚園教育職員
の給与に関する
条例
、
会計年度任用職員
の給与及び
費用弁償
に関する
条例
の改正を予定してございます。また、
特別職
の
給与等
につきましては、
特別職報酬等審議会
での答申を踏まえ、必要に応じて関連する四
条例
の改正を御提案させていただく予定です。 続いて、
専決処分
につきましては、
子ども
・
若者部
から、
世田谷
区
奨学資金貸付金返還請求事件
に係る訴えの提起、
世田谷保健所
から、
自動車事故
に係る
損害賠償額
の決定、
教育委員会事務局
から、
自動車事故
に係る
損害賠償額
の決定、以上、三件を予定してございます。こちらにつきましては、準備が整い次第、
専決処分
の上、
委員会
へ御報告し、第四回
定例会
に御報告させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 私からは以上です。 ○
山口ひろひさ
委員長
続きまして、(2)
会期見込み等
から(4)
請願受理期限
まで、
一括説明
をお願いします。 ◎林
区議会事務局長
レジュメ
を御覧ください。
会期見込み等
でございますが、告示が十一月十七日木曜日、
招集日
が十一月二十八日月曜日、
会期見込み
が十一月二十八日月曜から十二月七日水曜までの十日間でございます。 次に、
質問通告期限
は、
代表質問
が十一月十八日金曜日午前十一時、
一般質問
が同日正午でございます。
請願受理期限
は、三日
目付託分
が十一月十八日金曜日正午、
最終日付託分
は十一月三十日水曜日正午を予定してございます。 以上のとおり準備を進めることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○
山口ひろひさ
委員長
ただいまの
局長説明
のとおり準備を進めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
異議なしと認め、さよう決定します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ
委員長
続きまして、3
オンライン委員会
について。 ◎林
区議会事務局長
資料二五
ページ
の
オンライン委員会
について(案)を御覧願います。 本案は、前回の
議会運営委員会
で御説明したものでございまして、
委員会条例改正案等
が
議員提出議案
としてまとまりましたので、改めて、本日、正式に御協議いただくものでございます。
オンライン委員会
の
申合せ
につきましては、本案のとおりとすることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。 ○
山口ひろひさ
委員長
オンライン委員会
の
申合せ
について、本案のとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
異議なしと認め、さよう決定します。 それでは、前回予告いたしました
オンライン委員会
の円滑な開催に向けた
通信テスト
の
実施案
について、
事務局
より説明をお願いします。 ◎林
区議会事務局長
それでは、
委員会条例改正案等
の議決が前提となりますが、
オンライン委員会
の
通信テスト
の
実施案
について御説明させていただきます。 資料二九
ページ
、
オンライン委員会開催
に向けた
通信テスト
の実施について(案)を御覧願います。 まず、1目的でございますが、
議員
及び
事務局
の
オンライン会議
の
通信環境等
を確認するとともに、
ズーム
などの
操作方法
に慣れることで、
オンライン委員会
の円滑な開催に資することでございます。 次に、2
実施日時
は、記載のとおり、十月二十七日木曜と二十八日金曜の二日間で、一時間の枠を合計三枠設けております。
委員会
の会場となる大
会議室
に
オンライン委員会
の設営をした上で、
実施日時
の時間内に
自宅等
から
ズーム
により参加していただき、
通信環境等
を御確認いただくことを考えてございます。 4対象は、希望する
議員
とし、5内容は、音声や映像が適切に送受信できるかの
通信テスト
や入退室やミートの操作など、
ズーム
の具体的な
操作方法
の
確認等
を考えてございます。 6
参加方法
でございますが、事前に
参加日時
を
事務局
まで申し出いただければ、
ズーム
のIDとパスワードをメール送信いたしますので、それを用いて実施時間内に
ズーム
に御参加いただければと考えております。なお、大
会議室
の見学に関しましては、
申込み
は不要でございます。 7その他でございますが、大
会議室
において
オンライン委員会
の本番と同じ設営をしますので、正副
委員長
をはじめ、
議員
の皆様にぜひ御見学いただきたいと存じます。 説明は以上でございます。 ○
山口ひろひさ
委員長
何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
それでは、
通信テスト
については
局長説明
の内容で実施を予定したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
異議なしと認め、さよう決定します。 ◎林
区議会事務局長
それでは、
委員会条例改正案等
が議決されれば、
通信テスト
を実施することとなりますので、
参加希望
の方は
事務局
まで申し出願います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ
委員長
続きまして、4(仮称)
世田谷
区
議会個人情報保護条例
について。(仮称)
世田谷
区
議会個人情報保護条例
(素案)について、
理事会
での協議がまとまりましたので、ここで議題といたします。 それでは、
事務局
より説明をお願いします。 ◎林
区議会事務局長
資料三〇
ページ
の目次を御覧願います。こちらは左側が(仮称)
世田谷
区
議会個人情報保護条例
(素案)で、右側が、その各条項に対応する国の
改正個人情報保護法
を掲載してございます。 本素案は
全国市議会議長会
が作成した
条例案
をベースにし、全六章、五十七条と附則で構成しております。基本的には、右の枠の法第五章にほぼ対応する形となっております。したがいまして、本日は、法の規定と異なる部分を中心に説明させていただきます。少々お時間をいただきますが、御了承願います。 まず、次
ページ
を御覧ください。第一章総則の第一条は、この
条例
の目的について定めるものでございます。条文中下線が引いてございますが、これらは法と
条例
とで異なる部分をお示ししてございます。第二条は、この
条例
で使用される用語を法に倣って定義するものでございます。次
ページ
の第二項の規定に「議長が定めるもの」とございます。その内容につきましては、今後、
施行規定
として定める際に御協議いただく予定でございます。また、この後の条文にも「議長が定めるもの」との規定が出てまいりますが、同様の段取りを考えてございます。 三三
ページ
に移りまして、第四項の
保有個人情報
の説明でございます。「
議会
の
事務局
の職員が職務上作成し、又は取得した
個人情報
であって、職員が組織的に利用するものとして、
議会
が保有しているもの」としてございます。 続きまして、少し飛びまして、四〇
ページ
を御覧願います。こちらは第十一条、
漏えい等
の通知についてでございます。こちらは
保有個人情報
の
漏えい等
があった場合に、本人に通知することを定めるものでございます。なお、右の欄、法第六十八条第一項の規定は、
保有個人情報
の
漏えい
が生じたときの
個人情報保護委員会
への
報告義務
を規定してございますが、法が適用されない
議会
は
個人情報保護委員会
への
報告義務
はございませんので、規定してございません。 また、少し飛びまして、五〇
ページ
を御覧願いたいと思います。こちらは第十六条でございますが、
匿名加工情報
の
取扱い
に係る義務について、それぞれ定めるものでございます。なお、右の欄、法第百二十三条第一項の
匿名加工情報
の
取扱い
に係る義務の規定でございますが、
全国市議会議長会
で
個人情報保護委員会
及び
総務省
との協議の結果、
地方公共団体
の
意思決定機関
である
議会
が
匿名加工情報
を第三者に提供することは想定されないという見解が示されたため、これに相当する規定は本素案には設けないこととしてございます。 続きまして、次
ページ
を御覧ください。第三章の第十七条では、
個人情報ファイル
について規定しております。 五二
ページ
、第二項は、
個人情報ファイル
の
適用除外
を規定するものでございます。 続きまして、五四
ページ
を御覧願います。五四
ページ
の一番上の右の欄、九、本人の数が政令で定める数に満たない
個人情報ファイル
、こちらは具体的には千人未満の
個人情報ファイル
についてでございますが、法は
適用除外
としておりますが、
世田谷
区では対象としており、作成、公表していくとのことでございますので、区と同様に、本素案におきましても制限を設けないこととしております。この点は
世田谷
独自の考え方でございます。 少し飛びまして、六一
ページ
を御覧願います。第二十五条では、開示決定等の期限について定めるものでございます。第一項、第二項とも法では三十日以内としておりますが、区の
条例
素案では、いずれも十五日以内としていることから、本素案におきましても同様の規定を設けることとしております。なお、この規定は、第三十五条、第四十二条につきましても同様に十五日以内としており、
世田谷
区独自の規定となります。 続きまして、六二
ページ
を御覧願います。第二十六条では、開示決定等の期限の特例を定めております。第一項の規定は、先ほど御説明した第二十五条第一項、第二項の期間を合わせて、三十日以内としております。また、同条第二項では、議長及び副議長が欠けている期間があるときは、当該期間の日数は第二十五条の期間に算入しないことを定めております。この規定は、任期満了や
議会
の開催により、議長及び副議長が欠ける期間が考えられる
議会
独自の規定として特例を設けるものでございます。なお、第三十六条、第四十三条につきましても同様に特例を設けてございます。 次の
ページ
を御覧ください。こちらは右の欄、法第八十五条、事案の移送の規定につきましては、開示請求等があったとき、他の行政機関で開示等の決定を行うことがよいと考えられる場合は、事案を移送できるというものでございます。現行の
個人情報
保護
条例
では、
議会
と執行機関側の実施機関との間で事案の移送が可能とされておりますが、国の
個人情報保護委員会
より、
個人情報
に係る規律は、執行機関側は法律、
議会側
は
条例
となるため、事案の移送はできないとの見解が示されており、本素案では規定してございません。なお、第九十六条も同様に事案の移送の規定がございますが、同様の運用解釈となります。 続きまして、六六
ページ
を御覧願います。第三十条では、開示請求の手数料について定めております。右の欄、法第八十九条では、「
条例
で定める額の手数料を納めなければならない」としてございますが、区
条例
素案では、手数料の額は無料とし、
保有個人情報
の写しの作成及び送付に要する費用は開示請求者の負担とするとしているため、区
議会
としても、区
条例
の例による形を取ってございます。 少し飛びまして、七五
ページ
を御覧願います。第四十五条審査会への諮問を御覧ください。
議会
に審査請求があった場合、審査会に諮問することができるよう規定しているものでございます。このできる規定につきましては、議長の補佐機関として設置されております
世田谷
区
議会
情報開示協
議会
で協議をし、審査請求に対応していくという従来の考えの下、現行の区
条例
と同様の形を取るものとしており、これにつきましても
世田谷
独自の規定となってございます。 続きまして、七七
ページ
を御覧ください。第五章雑則を規定してございます。右の欄、法第百二十四条第一項につきましては、
議会
が行うことは想定されない処分であるため、本素案におきましては設けないこととしてございます。 次に、七八
ページ
の第五十二条委任についてでございます。こちらは
条例
の実施に関し必要な事項について議長が定めるものとするものでございます。 次の第六章罰則規定となってございます。第五十三条から次
ページ
の第五十六条までは、法の内容を読み替えた形で規定しております。なお、第五十七条に規定の過料につきましては、法では十万円以下となっているところ五万円としており、これは地方自治法上、法に特別な定めがない場合、
条例
で定める過料の上限が五万円となっていることから五万円以下としているものでございます。 最後に、施行日についてでございますが、
改正個人情報保護法
の施行日と同じ令和五年四月一日としてございます。 長くなりましたが、説明は以上でございます。 ○
山口ひろひさ
委員長
ただいまの説明に対して、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
それでは、(仮称)
世田谷
区
議会個人情報保護条例
(素案)については、本案のとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
異議なしと認め、さよう決定します。 ◎林
区議会事務局長
罰則を伴う
条例
の制定につきましては、検察庁への事前協議を要することから、ただいまの素案の決定に基づきまして、東京地方検察庁へ依頼することとなりますので、御承知おき願います。 ○
山口ひろひさ
委員長
5請願の
継続審査
について。 請願の
継続審査
についてお諮りいたします。 令元・五号「新区
議会
でも『
議会
制度研究会』をつくって、
議会
運営がもっと区民に身近になる具体策を検討するよう求める陳情」の外一件を請願の
継続審査
とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
異議なしと認め、さよう決定します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ
委員長
続きまして、6閉会中の
特定事件審査
(調査)事項について。 閉会中の
特定事件審査
(調査)事項についてお諮りいたします。 当
委員会
の閉会中の
特定事件審査
(調査)事項を 1.
議会
の運営について とすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○
山口ひろひさ
委員長
異議なしと認め、さよう決定します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ
委員長
7次回
委員会
。次回
委員会
は、
議員提出議案
第八号の進行を協議するため、後ほど臨時で開催をいたします。開催時刻は、
事務局
より連絡をさせますので、控室のほうでお待ちいただきたいと思います。 また、年間予定であります十一月七日月曜日については午前十一時から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ
委員長
以上で
議会運営委員会
を散会といたします。 午前十時二十九分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
議会運営委員会
委員長
...
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