日野市議会 2023-03-08
令和5年企画総務委員会 本文 開催日: 2023-03-08
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時00分 開会・開議
◯委員長(
中野あきと君) おはようございます。
これより令和5年第1回
企画総務委員会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
初めに、お手元に配付した日程に従って議事を進めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
2
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認め、日程に従って議事を進行してまいります。
本委員会には
委員会録の作成のため、速記者が入っていますので、説明、答弁をされる方は挙手と同時に役職名を言ってください。
併せて、説明員の方々は
委員会出席者名簿に役職名、氏名を記入してください。
お諮りいたします。本委員会の審査に対し、傍聴の希望がありますが、ソーシャルディスタンスを確保した座席となっておりますので、許可いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
3
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認め、これを許可いたします。
審査に入る前に、委員及び説明員に申し上げます。
新型コロナウイルス感染予防の目的から、
議会運営上、様々な取扱いをさせていただいております。特に、次の3点について御留意願います。
1、会議時間の短縮を図るため、質疑、答弁は簡潔に行うようお願いいたします。
2、説明員を最小限に抑えるとともに、換気のため、出入口の扉は常時開放いたします。
3、議場への入退場の際には、手指消毒の慣行とマスクの着用を推奨いたします。
以上、
議会運営委員会での決定事項となります。
併せて、本会議場を使用しての
委員会審査でありますので、議案、請願ごとに説明員の入替えを行う場合がございます。皆様の御協力よろしくお願い申し上げます。
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4
◯委員長(
中野あきと君) これより議案審査に入ります。
議案第5号、日野市
一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。
担当部課長より、説明を求めます。
職員課長。
5
◯職員課長(
田中洋平君) それでは、議案第5号、日野市
一般職の職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。
本条例は、移転料などの
支給対象である
扶養親族について、
パートナーシップ制度による証明を受けた
パートナーシップ関係の相手方を対象に含めるものでございます。
恐れ入りますが、議案書の4ページ、5ページをお開き願います。
新旧対照表にて御説明いたします。
第2条第1項第5号、
扶養親族の範囲に
パートナーシップ関係の相手方を追加いたします。
議案書2ページへお戻り願います。
付則でございます。
本条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
6
◯委員長(
中野あきと君) 質疑に入る前に、委員の方々に申し上げます。
挙手につきましては、確認をいたしますので、はっきりと挙げていただくようお願いいたします。
それでは、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
7
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
8
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
9
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第5号の件は可決すべきものと決しました。
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10
◯委員長(
中野あきと君) これより議案第6号、日野市
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。
担当部課長より説明を求めます。
職員課長。
11
◯職員課長(
田中洋平君) 議案第6号、日野市
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
本条例は、
扶養手当の
支給対象である
扶養親族について、
パートナーシップ制度による証明を受けた
パートナーシップ関係の相手方を対象に含めるものでございます。
また、東京都
人事委員会の
給与勧告を踏まえ、
一般職の職員の令和5年度分の期末・
勤勉手当について、
年間支給月数の配分変更を行うものでございます。
恐れ入りますが、4ページ、5ページをお開き願います。
新旧対照表にて御説明いたします。
第7条第2項は、
扶養手当の
支給対象を規定しておりますが、第1号において、配偶者に加え、同居かつ生計を一にしている
パートナーシップ関係の相手方を追加いたします。
その下、第7条第3項は
扶養手当の月額を規定しておりますが、第1号において、配偶者の次に、又は
パートナーの文言を追加いたします。
6ページへお進み願います。
上段、第8条第3項は
扶養手当の
支給改定の必要がある際の規定となりますが、第3号及び第4号に配偶者の次に、又は
パートナーの文言を追加いたします。
8ページへお進み願います。
一般職の職員の期末・
勤勉手当につきましては、令和4年の
給与勧告を踏まえ、
年間支給月数を0.1
月引上げ、合計4.55月分とし、令和4年12
月支給分から実施させていただいたところであります。8ページ上段は第17条第2項になりますが、令和5年度の
勤勉手当支給分について、6
月支給分と12
月支給分の
支給月数を均等に割り振り、それぞれ1.075月に改正するものであります。
次に、その下、再
任用職員及び任期付短時間
勤務職員の期末・
勤勉手当につきましては、令和4年の
給与勧告を踏まえ、
年間支給月数を0.05
月引上げ、合計2.40月分とし、令和4年12月分から実施させていただいているところでございます。
第17条第4項において、令和5年度の
勤勉手当支給分について、6
月支給分と12
月支給分の
支給月数を均等に割り振り、それぞれ0.525月に改正するものでございます。
なお、本条例は、令和5年4月1日から施行することから、再
任用職員については、定年前再任用短時間
勤務職員というふうになってございます。
議案書2ページへお戻り願います。
付則でございます。
本条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
12
◯委員長(
中野あきと君) これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
13
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
14
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
15
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第6号の件は可決すべきものと決しました。
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16
◯委員長(
中野あきと君) これより議案第7号、日野市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。
担当部課長より説明を求めます。
職員課長。
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◯職員課長(
田中洋平君) 議案第7号、日野市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
本条例は、
パートナーシップ制度による証明を受けた
パートナーシップ関係の相手方を配偶者に準じた扱いとするための改正など、
育児休業の
取得要件及び手続につき、整理を行うものでございます。
恐れ入りますが、議案書の4ページ、5ページをお開き願います。
新旧対照表にて御説明いたします。
第2条の3第1項第2号の配偶者の次に
パートナーシップ関係の相手方を追加いたします。
次ページ、6ページ、同条第3号ア及びイ、次ページ、8ページの第2条の4第1項第1号及び第2号についても同様の改正を行い、
パートナーシップ関係の相手方を配偶者に準ずる扱いといたします。
下段、第3条第1項第4号でございます。
育児休業計画書の提出など、現行の規定は削除いたします。第4号には新たな規定として、
当該職員が傷病等により
育児休業の承認を取り消させた後、病状が回復した場合は再度の
育児休業が可能との規定を追加するものでございます。
次ページ、10ページをお開き願います。上段、第3条第1項第5号は先ほど同様、
パートナーシップ関係の相手方を配偶者に準じた扱いとする改正となってございます。
その下、第4条及び第10条の改正も同様でございます。
議案書2ページ、3ページへお戻り願います。
付則でございます。
本条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
18
◯委員長(
中野あきと君) これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
19
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
20
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
21
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第7号の件は可決すべきものと決しました。
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22
◯委員長(
中野あきと君) これより議案第8号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。
担当部課長より説明を求めます。
職員課長。
23
◯職員課長(
田中洋平君) 議案第8号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。
本条例は、休暇等の
取得要件につき、
パートナーシップ制度による証明を受けた
パートナーシップ関係の相手方を対象に含めるものでございます。
恐れ入りますが、議案書の4ページ、5ページをお開き願います。
新旧対照表にて御説明いたします。
上段、第8条第2項において、育児または介護を行う職員の時間外勤務の免除につき、
パートナーの介護を行う場合を追加いたします。
下段、第13条、
骨髄移植休暇でございます。
骨髄移植休暇は、親族以外の者に骨髄液を提供する場合と定められているところ、休暇制度の改正において、
パートナーは親族と同様の扱いとして整理していることから、他の規定との整合を保つため、
パートナーへの
骨髄液提供については対象外とする改正でございます。
6ページへお進み願います。
第14条、育児時間でございます。こちらは女性の文言を削除するものでございます。
次の行、育児時間が取得できない場合を規則で定める旨を追加いたします。具体的には
当該職員が産育休を取得している場合や、
パートナーが育児時間、または同様の制度を利用している場合が該当いたします。
中段、第15条、生理休暇、続いて第16条、産前及び産後の休養の規定中、同様に女性の文言を削除いたします。
下段、第17条、忌引の対象として
パートナーを追加いたします。
8ページへお進み願います。
最上段、第18条、結婚休暇の
取得要件に、
パートナーシップ証明書の交付等を受けたことを追加いたします。
続いて、第21条、子どもの看護休暇につき、
パートナーの子を対象に追加いたします。
続いて、第22条、
育児参加休暇の
取得要件に
パートナーが出産する場合を追加いたします。
最下段、第23条、
妊娠症状対応休暇の規定中、女性の文言を削除いたします。
10ページへお進み願います。
第24条、介添休暇の規定中、男性の文言を削除し、
取得要件に
パートナーの出産を追加いたします。
中段、第25条、妊婦の
通勤緩和休暇の規定中、女性の文言を削除いたします。
続く第26条、
妊産婦健康診断通院休暇及び第26条の2、
早期流産休暇についても同様の改正を行ってございます。
議案書の3ページへお戻り願います。
付則でございます。
本条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
24
◯委員長(
中野あきと君) これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
25
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
26
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
27
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第8号の件は可決すべきものと決しました。
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28
◯委員長(
中野あきと君) これより議案第9号、日野市
一般職の
任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。
担当部課長より説明を求めます。
職員課長。
29
◯職員課長(
田中洋平君) 議案第9号、日野市
一般職の
任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
本条例は、東京都
人事委員会の
給与勧告を踏まえ、
一般職の
任期付職員のうち、高度の専門的な知識、経験、または優れた識見を有する者として任用されている
特定任期付職員の
期末手当の
年間支給月数の配分変更を行うものでございます。
恐れ入りますが、議案書の4ページ、5ページをお開き願います。
新旧対照表にて御説明いたします。
4ページ上段、第8条において、
特定任期付職員には
勤勉手当の支給はなく、
期末手当として、任期の定めのない
常勤職員と同じ
支給月数で支給しております。
特定任期付職員の
期末手当につきましても、令和4年の
給与勧告を踏まえ、
年間支給月数を0.1
月引上げ、4.55月分とし、令和4年12
月支給分から実施させていただいたところであります。
令和5年度支給分につきましては、6
月支給分と12
月支給分の
支給月数を均等に割り振り、それぞれ2.275月に改正するものであります。
議案書2ページへお戻り願います。
付則でございます。
本条例は、令和5年4月1日から施行するものであります。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
30
◯委員長(
中野あきと君) これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
31
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
32
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
33
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第9号の件は可決すべきものと決しました。
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34
◯委員長(
中野あきと君) これより議案第10号、日野市
会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。
担当部課長より説明を求めます。
職員課長。
35
◯職員課長(
田中洋平君) 議案第10号、日野市
会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。
本条例は、昨年12月に行われた
常勤職員の
給与改定を受け、令和5年度より、
会計年度任用職員についても同様の趣旨の改定を行うものでございます。
恐れ入りますが、議案書の2ページをお開き願います。議案書2ページ以降10ページにかけ、給料表の改定でございます。
正規職員の給料表と
会計年度任用職員の給料表は
対照関係となっておりますことから、12月の
給与改定において、給料月額の引き上げがあった号給について、同様の引き上げとなってございます。
12ページ、13ページをお開き願います。
第11条第2項、
パートタイム会計年度任用職員へ支給する
初任給調整手当の金額について記載の整理を行うものでございます。
議案書の10ページへお戻り願います。
付則でございます。
本条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
36
◯委員長(
中野あきと君) これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
37
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
38
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
39
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第10号の件は可決すべきものと決しました。
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40
◯委員長(
中野あきと君) これより議案第11号、日野市
会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。
担当部課長より説明を求めます。
職員課長。
41
◯職員課長(
田中洋平君) 議案第11号、日野市
会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
本条例は、先ほど、
正規職員の勤務時間条例の改正において説明いたしました、
パートナーシップ制度の導入による休暇制度等の改正と同様の改正を
会計年度任用職員についても行うものでございます。
恐れ入りますが、4ページ、5ページをお開き願います。
新旧対照表にて御説明いたします。
第12条第1項第3号、結婚休暇の
取得要件に
パートナーシップ証明書の交付等を受ける場合を加えます。
下段、同項第8号、介添休暇と同項第9号、
育児参加休暇についても同様の改正を行ってございます。
6ページへお進み願います。
中段、第2項第1号、
骨髄移植休暇、下段、同項第4号、子どもの看護休暇についても
正規職員同様の改正となってございます。
8ページへお進み願います。
上段、同項第5号、
妊産婦健康診断通院休暇、同項第6号、短期介護休暇、下段、別表第2、忌引につきましても、それぞれ
正規職員同様、休暇等
取得要件に
パートナーを追加、または女性の文言削除を行っているものでございます。
議案書2ページへお戻り願います。
付則でございます。
本条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
42
◯委員長(
中野あきと君) これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
43
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
44
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
45
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第11号の件は可決すべきものと決しました。
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46
◯委員長(
中野あきと君) これより議案第12号、日野市営住宅条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。
担当部課長より説明を求めます。総務部参事。
47 ◯総務部参事(兼子理夫君) それでは議案第12号、日野市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
本条例は、令和5年4月より
パートナーシップ制度が導入されることに伴い、条文を追加するものでございます。また、障害を理由とする差別の解消の推進に伴う文言修正、民間から借り上げていた住宅について、借り上げが終了するため、条例の一部を改正するものでございます。
新旧対照表で御説明いたします。恐れ入りますが、4、5ページを御覧ください。
第7条第1項と第2項、そして6、7ページの第9条第1項及び第11条第1項については、市営住宅の使用者資格として、親族のほかに新たに日野市及び他の地方自治体が定める
パートナーシップ制度の適用を受けている
パートナーシップ関係の方を加えるものでございます。
お戻りいただき、4、5ページを御覧ください。
第7条第2項ただし書及び6、7ページの第3項については、一般的に公営住宅における単身者向けの入居条件として記載されているものです。このたび、東京都が令和4年6月に削除したことから、それに合わせ本市も改正するものでございます。
なお、これまでに本条件が適用されたことはありません。
8、9ページを御覧ください。
第3条関係の別表につきましては、民間から借り上げていたシルバーピアが、令和4年度をもって借り上げ終了となり、返還することとなるため、削除するものでございます。
2ページを御覧ください。
付則です。
この条例は令和5年4月1日から施行するものです。ただし、第7条第2項ただし書、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定及び同項を同条第3項とする改正規定並びに別表の改正規定は、公布の日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
48
◯委員長(
中野あきと君) これより質疑に入ります。ちかざわ委員。
49 ◯委員(ちかざわ美樹君) 市営住宅の入居に親族というところに加えて
パートナーシップの相手方と入ったことについては、私たちもこれまでの成果として歓迎しているところですが、シルバーピアあさひがおか、シルバーピアまましたをこのたび削除するということについては意見がございます。
それで、この条例が市営住宅の条例の改正ということなので、ちょっと私たちの場合は本当に歓迎すべき項目とちょっと歓迎できない、賛成しがたいっていうのが同時に入ってしまっていることについては、ほかの手立てとかなかったのかなというようなことを考えるところではあります。
それで、シルバーピアあさひがおかとまましたの今回のシルバーピア制度の廃止の理由について、もう少し市の意図が分かるように御説明いただけると幸いです。
50
◯委員長(
中野あきと君) 健康福祉部参事。
51 ◯健康福祉部参事(志村理恵君) 今回、シルバーピアまました、あさひがおかが廃止になった理由についてということです。
シルバーピアにつきましては平成4年に、その頃、高齢者の住宅がなかなか少ないということで、4棟借り上げをしています。2棟については民間の方の借り上げということで、このまました、あさひがおかについては、公営住宅ということで、建設から補助を出したという形で、借り上げになっております。
20年ということで、国と都から補助をいただき、実施いたしました。20年終了に、2棟につきましては1棟が廃止になり、1棟については東京都の高齢者優良賃貸住宅という制度ができましたので、そちらのほうに移行になりました。
このまました、あさひがおかにつきましては、市のほうで建設補助をしていたということで、借主と話し合いで、あと10年延長してほしいという話がありましたので、国の補助を受けられることになったので、10年ということで借り上げをやっております。
ここで10年の契約が終了いたしましたので、まました、あさひがおかについては借り上げ終了ということになりましたので、今回の議案になっております。
以上でございます。
52
◯委員長(
中野あきと君) ちかざわ委員。
53 ◯委員(ちかざわ美樹君) 現在、市営住宅として御入居されている方は、これからもそこに、同じところにお住まいになりますけれども、市営住宅としての扱いとか家賃ですとか、そうしたものは継続、今入居している方は続くんでしょうか。
54
◯委員長(
中野あきと君) 健康福祉部参事。
55 ◯健康福祉部参事(志村理恵君) 今入居している方についてのお問い合わせということで、今入居している方につきましては、借主の方とお話し合いをさせていただきまして、継続的に今後民間住宅になりますが、民間住宅として住まわせていただけるということでお話になっております。
ただ、家賃が今回、民間住宅になりますので、家賃が上がりますので差額分については借主の方に補助をするという形で、市のほうで行う予定になっております。御本人たちの負担は変わらない形で入居できる形になっております。
以上でございます。
56
◯委員長(
中野あきと君) ちかざわ委員。
57 ◯委員(ちかざわ美樹君) そうしますと、民間住宅ですと、例えば2年に一度とか更新というのがありますけれども、その際の費用発生などについてはどうなっていますでしょうか。
58
◯委員長(
中野あきと君) 健康福祉部参事。
59 ◯健康福祉部参事(志村理恵君) 一応、民間住宅になるということで何年かの更新がありますが、今の段階で、オーナーさんとの話の段階では、そういった更新料については市のほうで負担するなりという形で話がついていますが、今回の入居に関しては、そういった維持費については必要ないということでなっております。
以上です。
60
◯委員長(
中野あきと君) ちかざわ委員。
61 ◯委員(ちかざわ美樹君) ありがとうございます。要は市営住宅の数が減ってしまうという考え方になると思うんですけれども、それについての代替策というのは取られるのかどうかを教えてください。
62
◯委員長(
中野あきと君) 健康福祉部参事。
63 ◯健康福祉部参事(志村理恵君) こちらシルバーピアにつきましては、今回35戸ありましたが、こちらのほうが廃止になります。
今、このシルバーピアができて以降ですね、市営住宅、都営住宅にシルバーピアが8棟できましたので、現在278戸あるような状況になっております。これは26市の中でも3番目に多いというような形になっておりますので、現在35戸が減った中でも、市としてはそれほど不足をしていないと考えているんですが、今やはり民間住宅の中には、空き家があるところもたくさんありますので、今の日野市の中では、そういった高齢者の方がそういった民間住宅に住めるようにということで、セーフティネット相談事業あんしん住まいる日野を行いまして、高齢者が住めるような住宅ができるような形を進めておりますので、そちらで民間住宅の受入れを進めていきたいと思っております。
また、日野市では民間住宅の家賃補助もやっておりますので、そちらのほうの活用で賄っていきたいと思っております。
以上でございます。
64
◯委員長(
中野あきと君) ちかざわ委員。
65 ◯委員(ちかざわ美樹君) 今、不足はしていないのかなというようなお考えも示していただいたんですけれども、私ちょっと令和8年の都営住宅のシルバーピアの抽選倍率を見てみたんですけれども、大坂上の三丁目は20倍なんですよね。それで、落川第2にも18倍ということで、入れない方がおられてね、そのほかの代替の手段をそれぞれの方は取られているということなんですけれども、私も実際に高齢の方が、例えば、お住まいになり続けたところが古くなって、もう転居いただきたいといった場合の高齢者の方が入る住宅を、オーナーさんの意図でなかなか探しにくい。それから保証人を探すときに保証人がおられない。御自身の御親族などはもうおられないという方がいて、結構困難例をお伺いしているんですね。
それで、2021年の決算特別委員会のときに市長自身も、高齢者の住宅について言及されていて、なかなか単身高齢者は住宅確保できませんし、そういう仕組みも必要でしょうというふうに見解を示されているんですね。
ですので、今回シルバーピアの廃止ということが、ちょっと私は現実的ではないなと。現実的ではないというか、現況にはそぐわないなということで、ここについては賛同しかねるという立場です。質疑のほうはこれで結構です。
66
◯委員長(
中野あきと君) ほかに御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
67
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。ちかざわ委員。
68 ◯委員(ちかざわ美樹君) 今ほど質疑して、私どもの見解は示させていただきましたけれども、このあさひがおか、まましたを市営借り上げ住宅としては廃止するということ、このことについては反対です。
しかし、この条例自体は、私たちが求めてきた、国において同性婚が認められていない下で、当事者の声を得て、
パートナーシップ条例を制定したことを私たちは歓迎していますし、これの具体化ということで、このことについては、賛同しますので、条例に対しての賛否ということについては賛成をさせていただきますが、意見としては、さきのような意見があるということをお示しさせていただきたいと思います。
69
◯委員長(
中野あきと君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
70
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件は可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
71
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第12号の件は可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。議事の都合より暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
72
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。
午前10時33分 休憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
午前11時00分 再開
73
◯委員長(
中野あきと君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
これより請願審査に入ります。
請願第5-2号、日野市議会として「消費税は益税ではない」と宣言する決議を上げることを求める請願の件を議題といたします。
この請願につきましては、請願者より主旨説明の申出がございます。
お諮りいたします。本日、3月8日の本委員会に、請願に対する参考人として新堂素子さんの出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
74
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認め、そのように決定させていただきます。
本日は、参考人として御出席いただき、ありがとうございます。
早速ですが、議事の順序について申し上げます。
参考人の方は、おおむね3分間で主旨の説明をしていただき、その後、委員からの質疑にお答えいただくようお願いいたします。
それでは、新堂さん、よろしくお願いいたします。
75 ◯参考人(新堂素子君) ありがとうございます。新堂素子です。
消費税は益税ではないということを日野市議会として事実確認をしてほしいということで申請させていただきました。
アメリカと軍産複合体によって戦争が引き起こされようとしていることに今大きな危機感を持って、ここにいるんですけれども、言葉を大切に使っていただきたいということです。例えばですね、本当に国葬儀とか、インボイスって分かんないですよ、ぱっと聞いても。敵基地攻撃能力とか反撃能力とか、売上税を消費税とか、いろんな言葉が分かりにくい。もう普通の一般人から聞いて分かりにくい。そういう言葉が数々、国会でもたくさん聞かれているので、言葉をとにかく大切に使っていただきたい。丁寧に分かりやすくということです。
そして、消費税は、益税だっていう考え方は、弱い立場の人々を追い詰める言葉だと思います。言葉っていうのはすごくこう、人々のイメージを大きく左右しますので、猫ばばであるとか、そういうマイナスのイメージを弱い立場の人に対してすごい押し付けるものですよね。
そもそも平成2年には判決が出ていて、これは益税ではない、対価の一部であるということが事実として確定しているわけですから、それから30年以上も、多くの人々がまだ益税であるという考え方の人が多いと思うんですが、そういう間違ったイメージをずっと持ち続けているっていう、それはすごく財務省とか大蔵省とかの、そういうイメージを人々に与えるようなポスターとか、いろんなことがいろんなところで、そういう言葉が何回も何回も使われてるってことで、人々にイメージを刷り込んでいく、そういうことはやっぱりやめていただきたいということです。
もう一つは、益税ではないのに消費税は益税であるという考え方を含みながらの議会の話し合いっていうのは、前提として成り立っていないということです。もうそもそも前提が違う、スタートラインに立っていないということが言いたいです。
そして議会というのは、やっぱりいいにも悪いにも大きなイメージ、方向性を与える。言葉というのが大事なので、本当にこの議会としてもこの言葉を使わないんだということ、そしてこの言葉は間違っているんだということ、そして一番大事なのは、広く市民の人々に益税ではないんだ、消費税というのは益税ではないんだということを何回も何回も、来た人に、違うよっていうふうに言うんじゃなくて、違うんですよ、違うんですよって積極的に、どんどん日野市から益税という言葉をなくしてほしいというぐらいの勢いで、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに考えています。よろしくお願いします。
76
◯委員長(
中野あきと君) ありがとうございました。
以上で、参考人からの主旨説明は終わりました。
質疑に先立ちまして、念のため、参考人の方に申し上げます。
参考人は、委員長の許可を得てから発言し、また、委員に対しては質疑をすることはできませんので、御了承願います。
それでは、これより主旨に対する質疑を行います。ちかざわ委員。
77 ◯委員(ちかざわ美樹君) 本日はありがとうございます。
先ほどですね、請願の要旨と、先ほども平成2年の判決という御紹介がちょっとありましたけども、この請願の要旨にある裁判や国会で、質疑でも明らかになっているということについて、新堂さんの御存じのことがあれば、もう少し詳しく御説明いただけたらと思います。
78
◯委員長(
中野あきと君) 新堂参考人。
79 ◯参考人(新堂素子君) ありがとうございます。
つい先頃、2月10日なんですけど、衆議院議員で、たがや亮議員が財務省の政務官の方とのやり取りの中で、きちんと消費税は益税ではないということを政務官の方から、そういう答弁をいただいています。
でも、別にたがや亮議員だけじゃなくて、もうほかの様々な方がそのようなことをおっしゃっています。税理士さんの方とかもそうですし、益税ではないという考え方は、知っている人は知っている。でも知らない人に対して、それを違うんだよっていう、そういうアピールが全然なされていないっていうことに対して、やっぱり国会中継を見ている人もいれば見ていない人もいるし。見ていない人は、あんまり、もしかしたらそういうことに直接関わらない方も多いかもしれないけども、でも消費者として何かお野菜を買うとき、お肉を買うとき、消費税を払っているんだなっていう、やっぱり毎回毎回の買物で、やっぱりレシートにも書いてある。消費税何%とか、消費税幾らとかって、その表示自体がおかしい。法人税幾らとか、ほかの税金のことは何にも書いていないのに、光熱費とか、いろんなもの、人件費とか材料費とか、いろんなお金、経費がかかる中で、品物の対価というのは決まっているはずなのに、消費税だけをレシートに書いてあるとか。もう生活の隅々まで消費者が消費税を払っているんだっていうイメージ付けが、もう日々の生活の中になされているって、そのこと自体がおかしいんだっていうこと、そういう表示自体もやめていただきたいし、そもそも消費税自体をやめていただくのが一番、不公平な弱い者を本当に苦しめるっていうものであるっていう、そもそもやっぱり制度の立てつけがおかしいから、そういうひずみが出てくるんだと思うんですけど。
そういう、はい、それはもう、だから市議会でも県議会でも国会でも、そういう議会という、言葉で人々の生活が大きく揺さぶられてしまうわけですから、もうとにかく丁寧に大切に分かりやすく、ごまかしのない言葉で、そういうことを益税という言葉だけではなく、ほかのことに対してもですけど、とにかく益税という言葉、考え方はない、そういうものは法律的にもないのだから、そういう言葉を使ってはいけないんだというような毅然とした態度で何となく人々が益税って言っているよね、何となくそんなイメージだよねっていう言葉で、言葉を使っていただきたくないという、そういうことです。
80
◯委員長(
中野あきと君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
81
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって参考人への質疑を終結いたします。
新堂さん、ありがとうございました。
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
82
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。新井委員。
83 ◯委員(新井ともはる君) 本日は参考人として御出席いただきましてありがとうございます。
請願第5-2号、日野市議会として「消費税は益税ではない」と宣言する決議を上げることを求める請願について、意見を申し上げさせていただきます。
請願の要旨には、前回の市議会、令和4年12月9日の
企画総務委員会において、請願第4-12号、インボイス制度の中止もしくは延期を日野市議会として国に対して意見書を提出するよう求める請願の主旨説明の場で、消費税は益税だという考え方があるとの意の発言がありましたと記載があります。
今ここで御指摘されている
企画総務委員会での議事録を間違えないように、そのまま読ませていただきます。
「インボイス制度の中で、いろいろと議論になっているので、一番議論の対象になるのが益税なんですけど、益税となっていた部分ですね。特に影響が出ているというふうに指摘されているんですが、その辺りの見解はどのようにお考えですか。」との私の発言に対して、請願者の新堂さんより、「そもそも益税という考え方が間違っているというふうに私は考えています。以上です。」との発言がありました。私から、「ありがとうございました。」との発言で終わっています。
私は、一般的にインボイス制度の話の中で、一般論として、益税に関する話題が出ているので、その益税に関する見解を請願者の新堂さんへお伺いさせていただいたものです。したがって消費税は益税だという趣旨での発言ではございません。また、そのような考え方も持っていません。消費税は益税ではございません。
以上のことから、不採択とさせていただきます。
84
◯委員長(
中野あきと君) 峯岸委員。
85 ◯委員(峯岸弘行君) 今、新井委員が発言された同様の趣旨で、不採択とさせていただきます。
86
◯委員長(
中野あきと君) 伊東委員。
87 ◯委員(伊東秀章君) 新堂さんのおっしゃるとおり、消費税は益税ではないと私も思います。それは正しいと思っています。
消費税は対価の一部ということで、新堂さんからもお話があったように、東京高裁で判決も出ております。益税など存在しません。
したがって、日野市議会として消費税は益税ではないと宣言する必要はないと私は思っております。消費税は益税ではない。正しいことを決議に上げることを求める請願としていますが、これは請願の趣旨には合わないと思います。
したがって、日野市議会として「消費税は益税ではない」と宣言する決議を上げることを求める請願については不採択とさせていただきます。
88
◯委員長(
中野あきと君) ちかざわ委員。
89 ◯委員(ちかざわ美樹君) 政府はインボイス導入根拠として、益税、つまり消費者が業者に支払った消費税の一部が納税されずに業者の利益となってしまうなどという理屈を持ち出して主張し、制度の導入を正当化しているということをしています。
しかし、東京地裁、先ほども御紹介ありましたが、東京地裁では1990年3月26日、大阪地裁では同年の11月26日、この判決で、消費者は消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底言えない。消費税の徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が当該消費税分につき、過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではない。こういう判決が出されているかと思います。
つまり、消費税は物価の一部であり、預かり金でないと判決ではっきり確定しており、この主張をしたのは税務署側、国側です。そもそも日本の消費税という税金は非常に不透明な税制で、消費者は納税義務者ではないので、事業者は消費税をお客さんから預かるということは起こり得ません。
インボイスが導入されれば、これまで消費税の納税を免除されていた小規模の事業者や個人事業主、フリーランスの方々に大変な税負担がのしかかり、免税業者のままでいることで取引先から排除され、廃業を余儀なくされることもあり得る、とんでもない制度です。軽減措置などで、その弊害に対応できるようなものではなく、地域経済そのものを破壊するおそれがあり、実施は中止すべきです。
国や税務署側が、かつて自ら益税ではないと主張し、それが司法で認められたにもかかわらず、零細事業者から税を徴収するためにと、その逆を今主張しているなどというのは、道理が通ることではありません。それほどインボイスは導入根拠がはっきりしていない制度だということです。
インボイス制度について、国がその根拠と今しようとしている消費税は益税ではないということを地方議会が明確にする必要があるわけですから、そのことを請願者は望んでいるわけですから、地方議会、私たちは零細業者をちゃんと守るために、協同するために、この請願は採択をすべきと考えます。
私どもは請願は採択を主張させていただきます。
90
◯委員長(
中野あきと君) 奥住委員。
91 ◯委員(奥住匡人君) 私のほうから不採択の意見を述べさせていただきたいと思います。
そもそも消費税とは、消費者が実質的に負担し、事業者が納める税金であります。商店などで納められた消費税は国へ納付された後、各地方自治体に分割され、医療や年金、介護などの社会保障費などに充てられて、我々国民に還元をされているわけであります。
一方、売上げが1,000万円以下の事業者は消費税を納めなくてもよい、いわゆる優遇措置が設けられてもおります。ほかにも免税や控除によって、負担軽減措置が設けられているわけでもあります。
参考人がおっしゃられている令和2年3月の東京地裁の判決では、消費者が事業に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有さないものであるから、事業者が当該消費税分につき、過不足なく国庫に納付する義務を、消費者に対する関係で負うものではないとする一方で、消費税の実質的負担者が消費者であることは争いのないところであるから、右義務がないとしても、消費税分として得た金員は、原則として国庫に全て納付されることが望ましいともされています。
冒頭に申し上げたように、消費税は消費者が実質的に負担をし、事業者が納める税金であるとの認識は、この判例にも合致していると思います。
その上で、我々地方議会である日野市議会は、消費税を原資とする国からの地方交付税や地方消費税交付金といった財源の活用によって、社会保障を含めた様々な日野市の施策について議論をし、厳しい財政運営の中で予算を決定しておるところでございます。
本請願が求める消費税は、益税でないとする決議は、こうした我々日野市議会の認識に影響を与え得るものではありませんし、また、消費税という国の制度に関する決議は、我々地方議会にはなじまないと考えます。
以上、不採択の意見といたします。
92
◯委員長(
中野あきと君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
93
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件を採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
94
◯委員長(
中野あきと君) 挙手少数であります。よって、請願第5-2号の件は不採択とすべきものと決しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
95
◯委員長(
中野あきと君) これより請願第5-4号、安保関連3文書による「反撃能力」の保有をやめ、平和の外交の強化を求める意見書の提出に関する請願の件を議題といたします。
この請願につきましては、請願者より主旨説明の申出がございます。
お諮りいたします。本日、3月8日の本委員会に、請願に対する参考人として蛭田金也さんの出席を求め、意見を聞くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
96
◯委員長(
中野あきと君) 御異議ないものと認め、そのように決定させていただきます。
本日は、参考人として御出席いただき、ありがとうございます。
早速ですが、議事の順序について申し上げます。
参考人の方は、おおむね3分間で主旨の説明をしていただき、その後、委員からの質疑にお答えいただくようお願いいたします。
それでは、蛭田さん、お願いいたします。
97 ◯参考人(蛭田金也君) 東豊田一丁目在住の蛭田金也と申します。この日野市で40年間、3人の子どもたちを育て、そして今は4人の孫がおります。子どもたちの未来を戦争で閉ざしたくないという思いで、今ここにおります。
政府は昨年12月16日、安保3文書の改定を閣議決定し、我が国の安全保障政策を実践面から大きく転換しました。その内容は、今後5年間で43兆円を使って自衛隊を強化し、反撃能力を保有するもので、これまで政府が専守防衛に徹するとしてきた基本方針を根本的に転換するものです。
長距離ミサイルや攻撃型戦闘機などは、他国の軍事基地や指揮系統を直接攻撃できるものです。それは侵入してきた他国軍を外に押し返す専守防衛の能力をはるかに超えたものです。
この政策の転換に対し、自由民主党の重鎮からも、軍事大国への道は避けるべき、外交の努力が行われたのかと批判の声が上がっております。日本を守るために軍備を強めることは必要だという市民からも、他国を攻撃できる軍備を持つことは緊張を高め、戦争につながるのではと不安の声が出ております。
戦争になれば、日本各地の米軍や自衛隊基地は反撃の対象となり、住民が戦争に巻き込まれる危険があります。日野の地域も横田基地が近くにあり、攻撃の標的になる可能性があります。原子力発電所が並ぶ日本海側もひとたび攻撃を受ければ、日本列島全体に被害が及んでしまうでしょう。
防衛予算増額の財源として所得税、法人税などの増税、東日本大震災の復興税やコロナ対策積立金の流用が計画されています。また、建設国債の充当まで打ち出しています。市民の暮らしが物価高騰で一層厳しくなっているときに、軍備強化のための増税など、到底市民の理解は得られません。
今、平和憲法を持つ日本政府が行うべきことは、東アジアの軍事的な緊張を和らげ、対立を武力衝突にさせないため、関係諸国の対話・外交による交渉を強めることではないでしょうか。
安全保障や外交は国の専権事項だという人もいます。しかし、戦争に市民が巻き込まれる危険に対して、命と安全を守るために地方自治体が意見を表明することは当然の責任だと思います。
ぜひ、立場の違いを超えて安保関連3文書による反撃能力の保有をやめ、平和の外交強化を求める意見書を市議会や国の関係機関に提出することを求めます。よろしくお願いします。
98
◯委員長(
中野あきと君) ありがとうございました。以上で参考人からの主旨説明は終わりました。
質疑に先立ちまして、念のため、参考人の方に申し上げます。
参考人は、委員長の許可を得てから発言し、また、委員に対しては質疑をすることはできませんので、御了承願います。
それでは、これより主旨に対する質疑を行います。ちかざわ委員。
99 ◯委員(ちかざわ美樹君) よろしくお願いします。三つのことを伺いたいと思います。別々に伺います。
最初の質問は、なぜこの請願をこのたびの日野市議会に出すことにしようと蛭田さん自身がお考えになったのかということをお伺いさせてください。
100
◯委員長(
中野あきと君) 蛭田参考人。
101 ◯参考人(蛭田金也君) 先ほど、最後にも申し上げましたが、国の専権事項というふうによく言われますけれども、安保、外交に関わることは。しかし、市民の命や暮らしに直接関わる中身について、私は市議会として責任を持って発言したほうがいいなというふうに考えております。
日野市は、私も40年前に引っ越してきましたけれども、そのときはちょうどですね、日野市が核兵器廃絶・平和都市宣言をした半年後に、私は日野市に住んだんですね。核兵器廃絶・平和都市宣言というのは、なかなか全国でも廃絶を大胆に言った自治体は少なかったと思うんですね。ただ核兵器をなくすっていう、核兵器に反対じゃなくて、なくすんだという決意を込めて日野市がそういう決議を上げたこと、そして今年も40周年の記念行事を何回か、日野市はやっておりますね。本当にすばらしいことだと思うんですね。その40年前の決意を忘れず、大坪市長になってからもそれを引き継いで、市民とともに、なぜ核廃絶が必要なのか、なぜ平和が大事なのかということを市民とともに一緒に考えている。そのことが私はすばらしいと思いますので、決して国の専権事項だから平和とか安全に関わることは何も言うなではなくて、やっぱりその取組の中で、例えば地球規模で物事を考える大切さ、足元を見つめる大切さ、自ら行動する大切さ、そして当時の、40年前の人々に対して、そう決めたことですけれども、地球規模の視点で、核の冬の問題だとか、先取りしていたと。地球の未来を、アメリカやソ連に、その当時まだソ連でしたから、アメリカやソ連に任せてはいられないんだと、自治体からちゃんと声を上げていくんだということを日野市は高らかと訴え、その伝統を今も引き継いでいる。このことをぜひ大事にしていただきたいというふうに思います。
102
◯委員長(
中野あきと君) ちかざわ委員。
103 ◯委員(ちかざわ美樹君) ありがとうございます。
二つ目なんですけれども、請願要旨の中に、平和憲法を持つ日本政府が行うべきは、東アジアの軍事的な緊張をやわらげ、対立を武力の衝突にさせないため、関係諸国と対話・外交による交渉を抜本的に強化すること。このようにありますけれども、蛭田さん御存じのことで、こうした東アジアの努力であるとか、これからこうしたことができるんじゃないかといった、対話・外交による交渉、これについてお考えのことがあれば教えてください。
104
◯委員長(
中野あきと君) 蛭田参考人。
105 ◯参考人(蛭田金也君) 教えるというような立場では全くありませんけれども、私が青春時代、ベトナム戦争がありました。そしてそれが終わって47年になりますかね。その頃はアメリカはもちろん、アメリカの兵隊も5万人も亡くなったわけですけれども、アジア人をアジア人で戦わせるっていうかな、そういうことで、韓国の兵士も5,000人、亡くなってますし、タイやフィリピンの兵隊もベトナムで戦って犠牲になっていますし、またベトナムでは200万人と言われますかね、人が亡くなっています。
そういう悲劇を通じて、東南アジアでは、そういう戦争はもうしないんだと、大国の武力介入を許さない、紛争の種は話し合いでもって解決するっていう立場で、この半世紀近くきたと思うんですね。
その取組が、東南アジアでは非常に一つ一つの国を見れば、いろんな問題を抱えているとは思うんですけれども、こと東南アジアの国々の間では、決して武力紛争、戦争にはしないという話し合いを粘り強く取り組んでいるっていうことをお聞きします。
やっぱり話し合いでこそ解決する。南沙諸島の問題も、中国の海への膨張、これは許せない。そのことについては、国連への提訴ということで、裁判所へですね、そういうことで抑えようということで、決して中国に対して武力でもって、それを阻止する、海洋膨張を阻止する、そういう立場には立たない。そういう意味ではアメリカも友人だし、中国も友人なんだ、そういう取組が今、ASEANでは進んでいると思うんです。
これを東アジア、日本も含む東アジアでも、きちんとそういう取組を進めていく。話合いと外交、そして隣の国を変な国っていうふうに思うんではなくて、変な国であったとしても、それを乗り越えていくような話合い、外交が必要だというふうに思います。
よく考えてみれば、私が着ているものでいうと中国製です、このジャケット。このチョッキも中国製です。このシャツはバングラデシュ製です。それからズボンもバングラディシュです。履いている靴は中国製です。だからそういう、ほとんどお世話になっているんですね。アジアの人々と一緒に、何ていうのかな、ある意味で生活しているわけですね。
そういうことから考えてみれば、ある国を敵とするような政策は、やっぱり不幸を招くんじゃないかって私は思います。
ですから、そういう経済的なつながりも強い、そして文化的なつながりも強い国々とやっぱり話し合えば分かる。そういう外交政策を進めていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。
106
◯委員長(
中野あきと君) ちかざわ委員。
107 ◯委員(ちかざわ美樹君) ありがとうございます。
それでは、最後に一点お伺いしたいんですけれども、請願要旨の中にまた、この安全保障政策の転換に対して、自民党の重鎮からも批判の声が上がっています。このような御紹介をしていただいています。
これについては請願者の蛭田さん、どのような思いで、この点を挙げられたのかということを最後に伺わせてください。
108
◯委員長(
中野あきと君) 蛭田参考人。
109 ◯参考人(蛭田金也君) これはもう立場の違いっていうか、それを超えて、自由民主党であろうが何党であろうが、戦争だけはしてはいけないんだと。戦争したら、そこにも書きましたけれども、原発、本当に心配です。それから、日本は食料の問題ですね、本当にほとんど海外に依存しております。三十何%と言いますが、種とか苗まで含めると、本当に10%ないんじゃないかっていうふうに言われるぐらい、それから畜産でも飼料はほとんど海外ですから、そういう意味では、もし戦争になったら、本当にまず国民が飢えてしまう。そういう思いがあります。
そういう思いについては、自民党の方であれ何であれ、本当に国民の命と健康を守る、生活を守る、そういう立場からすれば、私は戦争を呼び込むような反撃能力、あるいは敵基地攻撃、この中にも、これはインターネットで打ち出して、100ページになります。国家安全保障戦略、それから防衛力整備計画、そして国家防衛戦略、この100ページになるものを読ませていただくと、本当に戦争準備のためにこんなこと計画を立てていいのか、ちょっと心配になります。そういうのを重鎮の方々、戦争の経験もあって、長らく国のかじ取りをしてきたそういう方々も、これを読んだら、やっぱり今、道を誤っちゃいけないよという意見を出した。勇気ある発言をしているんだと思うんですね。
ぜひ市議会議員の皆様も、いろいろ立場はあるかもしれませんけれども、ぜひとも戦争だけは、日本で戦争したら大変なことになる。この中には、原発を守る具体策は一つも書いてません。100ページもありますが、守れないんです。それから、食料の安全をどう確保するかって書いてないです。防衛戦略だからそうなのかもしれませんけど。食料や原発とか、エネルギーの問題で、安全を守れなかったら、ある意味では1日もいられないと思うんですね。
ですから、そういう戦争の準備ではなくて、今こそ平和の準備を外交、話合いによって解決する平和の準備をしていってほしい、そういうふうに心から思っている次第です。
以上です。
110
◯委員長(
中野あきと君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
111
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって参考人への質疑を終結いたします。
蛭田さん、ありがとうございました。
これより質疑に入ります。ちかざわ委員。
112 ◯委員(ちかざわ美樹君) 市に伺います。市は平和と人権課という新しい部署を作られて、活動しておられる。市の平和展なども、以前は総務課ということでされていたのが専門の部署ができて、非常に分かりやすいし、私たちにとっても、どういうことで協働していけばいいのかってことがよく分かるようになっているなと思います。
それで1点伺いたいのは、令和4年度平和活動推進補助金交付決定事業、これをされていると思いますが、これについて御紹介いただけるところでお伺いできればと思います。
113
◯委員長(
中野あきと君) 平和と人権課長。
114 ◯平和と人権課長(仲田裕子君) 平和活動推進補助金の決定団体について、御紹介させていただきます。
令和4年度は4組決定しております。1組目は戦争に関するエッセイを執筆して、朗読会を開催するというグループ、そして二つ目は子どもたちの平和の学びに取り組むグループで、ウクライナからの避難者へ子どもたちがインタビューすると。そして対話を通して考えを深めるというグループ。そして三つ目、四つ目は、大学生のグループの平和の研究活動に補助を決定しております。
補助金の目的である市民の草の根的な平和活動を支援するという趣旨に沿って、取り組んでいるというところです。
以上です。
115
◯委員長(
中野あきと君) ちかざわ委員。
116 ◯委員(ちかざわ美樹君) ありがとうございます。もう1点だけ伺わせてください。
本当に様々な方が共に暮らしている地方自治体において、平和ということをテーマに市の事業として進めていく、このことに当たって心がけておられることということがありましたらば、教えていただきたいと思います。
117
◯委員長(
中野あきと君) 平和と人権課長。
118 ◯平和と人権課長(仲田裕子君) 日野市の平和事業の根拠となるのは、申し上げるまでもなく憲法と、それから日野市核兵器廃絶・平和都市宣言、そして平和首長会議の理念になると思います。これはつまり世界恒久平和と、それから対話による解決、そして平和が市民生活の基本であるという考え方だと思います。
これに基づいて事業を実施していくことが大切だと心がけているところでございます。
119
◯委員長(
中野あきと君) ほかに御質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
120
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。
本件について御意見があれば承ります。峯岸委員。
121 ◯委員(峯岸弘行君) 私は議員にさせていただいて以来、平和首長会議への加盟を提案し、日野市は平和首長会議に加盟をされています。戦争に反対し、平和を希求する思いに請願者との違いは全くないと、まずは申し上げたいと思います。
しかし、請願第5-4号の安保関連3文書による「反撃能力」の保有をやめ、平和の外交の強化を求める意見書の提出に関する請願については、以下3点の理由から、不採択の立場で意見を申し上げます。
1点目は請願の中で、今、この平和憲法を持つ日本政府が行うべきは、東アジアの軍事的な緊張をやわらげ、対立を武力の衝突にさせないために、関係諸国と対話・外交による交渉を抜本的に強化することですと述べられています。
国際平和の安定のためには、何よりも外交の役割が重要だということは当然であります。与党である公明党は、昨年末に山口代表が韓国を訪問し、尹錫悦大統領と会談しました。また、中国共産党の中央対外連絡部の劉建超部長ともオンラインで会談を行うなど、対話による外交、平和外交を通じての関係改善に取り組んでまいりました。
国家安全保障戦略の改定に向けては、当初防衛力の整備、強化を中心とした議論が先行していましたが、公明党はそれに歯止めをかけ、外交力の強化を第一の柱に据えるべきと強く主張し、その結果、日本の安全保障の最上位政策文書となる国家安全保障戦略の中に、国際社会の平和と安定、脅威の実現を未然に防ぐための外交力が第一に重要である旨の文章が明記されました。
第2に、防衛予算額の財源として、所得税、法人税、たばこ税などの増税と表現をされておりますけれども、無駄の削減などを徹底した上で、それでも足りない部分は法人税、所得税、たばこ税で賄うということであります。
しかし、実際はほとんどの国民の負担は増えません。その理由は、法人税については、本来の税額に4.5%を上乗せしますが、公明党が中小企業を守るために、当初170万円としていた法人税額から税控除、控除額を500万円まで引き上げたことにより、課税対象は全法人の6%弱となり、大半の中小企業の負担は増えません。また、たばこ税については1本換算で3円相当の引き上げを段階的に実施していきます。
したがって繰り返しますが、ほとんどの国民は増税にはならないと申し上げます。
三つ目は、請願者は軍事大国になる危険は明らかであるから、防衛予算を上げるべきではないと主張されていることに対して、厳しい安保環境への備えとして、国民の命と平和な暮らしを守るために防衛力の強化は必要と考えます。
今、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しています。北朝鮮はかつてない勢いで多様な弾道ミサイルを発射し、その技術は向上していると言わざるを得ません。中国はその軍事力を年々増強し、東シナ海や南シナ海など、海洋進出の動きも活発です。そしてロシアは国連安保常任理事国でありながら、国際法を無視してウクライナを侵略し、これまでの国際秩序が危機に瀕しています。
そして、私たちが忘れてはならないのは、第二次世界大戦末期にソ連と交わした不可侵条約をソ連が一方的に破り、北方領土を戦後78年たっても占領し続けていること、そして戦後、国際法を無視して、57万人もの日本人が極寒のシベリアに強制抑留され、5万5,000人が亡くなったという事実であります。昨日のウクライナ、明日の日本であります。
このような国際法を無視する国に侵略されないためには、侵略したらこちらも痛い目に遭うという気持ちを起こさせ、侵略を思いとどまらせることが重要です。
以上のことから、この請願には不採択とさせていただきます。
122
◯委員長(
中野あきと君) ちかざわ委員。
123 ◯委員(ちかざわ美樹君) 請願第5-4、採択の立場で意見を申させていただきます。
先日の議会代表質問で、日本共産党市議団として大坪市長に対して政府、岸田内閣が昨年末、相手国内への反撃能力の保有を盛り込んだ安保3文書を閣議決定し、5年間で43兆円の予算確保で、長距離射程のトマホークなどの兵器を購入していく具体的な方針を打ち出したこと、戦後の安全保障防衛政策の大転換が今具体的に進められようとしている動きについて、見解を伺いました。その際の市長の答弁は次のようなものでした。
防衛装備の何をどうするという議論の前に突然金額が出てきて、しかもそれを増税で賄うということが表明され、政府の自民党内からも、そして現役の閣僚からも異論が続出するということがありました。防衛費増額に機械的に反対するものではありませんが、この問題は熟議を要する問題であると認識しております。私も加入する平和首長会議では、一貫して為政者による対話を通じた外交政策を求めております。また市民社会の立場から連帯し、あらゆる暴力を否定する平和文化を日常に根づかせようと取り組んでおります。平和首長会議加盟都市の市長として、この考え方に賛同し、これからもその方向で活動してまいりたいとの答弁でした。
一貫して為政者による対話を通じた外交政策を求める。私たちもこの立場が最も重要であり、この立場に立ったときに、このたびの安保3文書がどういうものなのかということを考えていきたいと思っています。
先ほど峯岸委員からも御紹介ありましたし、その加盟を御提案されてきたということ。平和首長会議、これについてですが、1982年6月24日、当時の荒木広島市長は国連本部で開催された第2回国連軍縮特別総会において、世界の都市に国境を越えて連帯し、共に核兵器廃絶への道を開こうと呼びかけをいたしました。
広島、長崎両市はこの呼びかけに賛同する都市、自治体で構成する機構として、当時、世界平和連帯都市市長会議、現平和首長会議、これを設立しました。1991年には国連経済社会理事会のNGOに登録されています。
これについて、私も改めて確認させていただきましたが、加盟都市数は166か国、また地域や都市では8,240都市に及んでいます。アジアでは39か国、3,292都市。最新の情報ですけれども、国内では1,737都市、基礎自治体を超えて県も入るかと思いますが、これほどの都市が加盟をして、加盟都市相互の緊密な連帯を通じて核兵器廃絶の市民意識を国際的な規模で喚起するとともに、人類の共存を脅かす飢餓、貧困などの諸問題の解消、さらには難民問題、人権問題の解決及び環境保護のために努力し、もって世界恒久平和の実現に寄与することを目的とする活動を行っているとのことです。
先ほどは市の御努力を御紹介いただきました。そして、市長の先日の答弁も確認をさせていただきました。このたびの請願によって、日野市議会はどのような態度をどう取るのか、これが問われることとなりました。
請願が求める日本政府が行うべきは、東アジアの軍事的な緊張をやわらげ、対立を武力の衝突にさせないために、関係諸国と対話・外交による交渉を抜本的に強化することだというこの点は、国の安全保障について様々なお考え、立場の方がおられる議会にあっても、一致を目指したい一点なのではないかと思います。
このたびはこの請願を採択し、行政や市長の努力とともに、議員もまた市民とともに平和を作っていく、そのための連帯というものを表明したいと思い、採択の意見とさせていただきます。
124
◯委員長(
中野あきと君) 奥住委員。
125 ◯委員(奥住匡人君) 私から不採択の立場から意見を申し上げさせていただきます。
専守防衛の基本方針を抜本的に転換するとの指摘や他国を攻撃する軍備を持つことは、軍事的な緊張を高め、戦争につながる危険がある。もしくは関係諸国と対話、外交による交渉を抜本的に強化すべきとの御意見でございました。
政府は従来から、誘導弾頭による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾頭の基地を攻撃することは、法理的には自衛の範囲に含まれる、可能であるとの解釈の下、対応をとることを表明しております。尖閣、台湾諸島等への軍事活動への活発化や、力による一方的な現状変更を試みる中国、核ミサイル開発を進展させる北朝鮮、そして戦後最大の危機ともいえるウクライナ侵略に踏み切ったロシア等、むしろ緊張を高めさせているのは中国、北朝鮮、ロシアであります。
様々な脅威により一層厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、我が国の防衛力の強化は、今や欠かすことができないと考えます。
専守防衛は憲法の精神にのっとった我が国防衛の基本方針であり、国の最高法規である憲法の範囲内で抜本的な防衛力の見直しを行っていくことは至極当然のことであり、激変する世界情勢の中で抑止力及び対処力を強化し、国民の生命と財産を守り抜いていくことは、政府として当然行うべき重大な責務と認識をしております。
以上の理由から、本請願への不採択の意見とさせていただきます。
126
◯委員長(
中野あきと君) ほかに御意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
127
◯委員長(
中野あきと君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
これより本件について採決いたします。
本件を採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
128
◯委員長(
中野あきと君) 挙手少数であります。よって、請願第5-4号の件は不採択とすべきものと決しました。
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129
◯委員長(
中野あきと君) これより令和5年度の行政調査についてお諮りしたいと思いますが、説明員の方々については、審査が終わりましたので、退席していただいて結構です。
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130
◯委員長(
中野あきと君) これより令和5年度の行政調査についてお諮りいたします。
行政調査の実施に当たりまして、日程、調査地、テーマ及び手法などを決定いたしたいと思います。つきましては、委員の皆様より日程をはじめ、御意見、御提案があれば、3月の20日月曜日までに正副委員長に申し出願います。いただいた御意見、御提案を踏まえ、正副委員長において調査検討の上、内容を決定させていただくこと、並びに御意見がなかった場合についても、正副委員長に一任ということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
131
◯委員長(
中野あきと君) それでは、そのように決定させていただきます。
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132
◯委員長(
中野あきと君) そのほか、委員の方々より何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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133
◯委員長(
中野あきと君) それでは、本日予定いたしました案件は全て終了いたしました。
これをもって令和5年第1回
企画総務委員会を閉会いたします。
午前11時51分 閉会
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