世田谷区議会 2023-02-10 令和 5年 2月 議会運営委員会-02月10日-01号
議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起)。当事者、訴えの要旨及び提訴の理由は記載のとおりです。専決処分日、令和五年一月十九日。 道路・交通計画部、議会の委任による専決処分の報告(塀損傷事故に係る損害賠償額の決定)。当事者及び事故概要は記載のとおりです。損害賠償額百八十万円。専決処分日、令和五年一月十六日。
議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起)。当事者、訴えの要旨及び提訴の理由は記載のとおりです。専決処分日、令和五年一月十九日。 道路・交通計画部、議会の委任による専決処分の報告(塀損傷事故に係る損害賠償額の決定)。当事者及び事故概要は記載のとおりです。損害賠償額百八十万円。専決処分日、令和五年一月十六日。
特別区道路線の認定 ⑤ 特別区道路線の廃止 ⑥ 特別区道路線の廃止 ⑦ 特別区道路線の廃止 ⑧ 損害賠償請求事件に係る訴えの提起 〔報告〕 ① 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の使用料等の支払に係る訴えの提起) ② 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の使用料等の支払に係る訴えの提起) ③ 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の明渡し
議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起)。 道路・交通計画部、議会の委任による専決処分の報告(塀損傷事故に係る損害賠償額の決定)。 教育委員会事務局、議会の委任による専決処分の報告(売買契約に基づく代金の支払遅延に係る損害賠償額の決定)。 監査事務局、令和四年十月分、十一月分、十二月分例月出納検査の結果について。
岡本俊彦 調査係主任 遠藤大輔 出席説明員 副区長 岩本 康 技監 松村浩之 都市整備政策部 部長 畝目晴彦 都市計画課長 堂下明宏 住宅管理課長 白木裕二 ◇ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◇ 本日の会議に付した事件 1.報告事項 (1) 世田谷区営住宅の明渡し
また、主要生活道路一〇六号線につきましては、これまで土地収用法に基づく手続、裁判等も踏まえながらも、粘り強く交渉を続けてきておりますが、いまだ土地の明渡しがされていない状況であり、本年度、区長の指示を受け、副区長、技監も面談を行い、相手方のお考えをお聞きするとともに、改めて区の考えについてもお話をさせていただくなど、土地の明渡しに向けた働きかけを重ねているところでございます。
今後は順調に権利変換計画の認可へと進むことが期待され、認可後は、お住まいの明渡しに伴い、再開発組合は権利者に対して補償費を支払うことになります。この補償費のうち、将来道路となる区域においては、都市再開発法に基づいて公共施設管理者負担基金として、区が再開発組合に補償費相当分を支払うことになります。
北区においても、区営住宅条例において、収入超過者には明渡し努力義務と近傍同種を基準とした家賃の設定がされることが定められていますが、区営住宅入居者でコロナ関連給付金・協力金によって収入超過となった方があるのか。また、このような方に対しては、コロナ関連の給付金・協力金は収入から除外することを求めたいと思いますが、お考えをお示しください。
賃貸住宅への入居者が家賃滞納に陥った場合、最悪の場合、住居の明渡しを求められることになるわけですが、家賃の滞納があったときには、その背景には、障がいや介護、低所得などの問題が隠れていることも多く、これらに対する公的支援情報を賃貸住宅入居者へ正しく届けることができれば、家賃滞納、あるいはその先の強制退去などに陥らずに済むのではないか、そのように感じているところであります。
こちらにつきましては、道路新設拡幅事業、主要生活道路二〇七号線千歳通り第Ⅲ期区間の道路用地取得に伴いまして、道路拡幅部分である土地の売買契約及び道路拡幅部分に当たる建物の一部転居とする物件移転補償契約を締結したにもかかわらず、物件を移転せず、土地の明渡しに応じない相手方に対しまして契約の履行を求める訴訟を提起するものでございます。
道路新設拡幅事業(主要生活道路二〇七号線千歳通り第Ⅲ期区間)の道路用地取得に伴いまして、平成二十九年三月十三日に土地売買契約及び道路拡幅部分に当たる部分の建物の一部移転の物件移転補償契約を締結いたしましたが、物件移転期限を過ぎました現在も物件を移転せず、土地の明渡しに応じていただけないため、契約不履行の状況となっている物件がございます。
道路新設拡幅事業(主要生活道路二〇七号線千歳通り第Ⅲ期区間)の道路用地取得に伴い、道路拡幅部分である土地の売買契約及び道路拡幅部分に当たる建物の一部移転とする物件移転補償契約を締結したにもかかわらず、物件を移転せず土地の明渡しに応じない相手方に対しまして、契約の履行を求める訴訟を提起するものでございます。 2の訴えの概要でございます。
一方、主要生活道路一〇六号線につきましては、これまで土地収用法に基づく手続、裁判等を踏まえながらも、生活再建プランの提案など、繰り返し働きかけを続けていますが、現在のところ、いまだ土地の明渡しがされていない状況です。今後も事業の完了に向け、引き続き面談、働きかけを重ね、事態の転換を図るべく交渉を進めながら、私自身の行動、協議も含め、取り組んでいく決意でございます。
整理番号1番、綾瀬小学校改築工事請負契約の変更について、整理番号2番、花畑川環境整備その1工事請負契約の変更について、報告1番、専決処分した事件の報告について、建物の明渡し等の訴えの提起でございます。報告2番、専決処分した事件の報告について、事故の損害賠償でございます。 ○古性重則 議長 議案2件につきましては、明日の本会議において、提案理由説明の後に所管の総務委員会に付託をいたします。
◎山梨 道路事業推進課長 主要生活道路一〇六号線恵泉付近は、これまで粘り強い交渉や土地収用法の手続も並行して進め、事業延長約四百十メートルのうち、約三百九十メートルの整備は完了しておりますが、残りの一件の土地の明渡しがされておらず、残念ながら全線開通には至っておりません。
する条例の一部を改正する条例 第十六 議案第 六十 号 世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 第十七 議案第六十一号 世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例 第十八 議案第六十二号 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 第十九 議案第六十三号 世田谷区営住宅の明渡し
田中太樹 道路管理課長 鎌田順一 ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.議案審査 ・ 議案第六十一号 世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例 ・ 議案第六十二号 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 ・ 議案第六十三号 世田谷区営住宅の明渡し
条例の一部を改正する条例 第十八 議案第 六十 号 世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 第十九 議案第六十一号 世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例 第二十 議案第六十二号 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 第二十一 議案第六十三号 世田谷区営住宅の明渡し
工事第二課長 丸山寛樹 ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件 1.報告事項 (1) 令和三年第二回区議会定例会提出予定案件について 〔議案〕 ① 世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例 ② 世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 ③ 世田谷区営住宅の明渡し
世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起。当事者以下、記載のとおりです。 道路・交通計画部、特別区道路線の認定(世田谷区祖師谷六丁目七百九十四番一から七百九十四番百十九まで)。 教育委員会事務局、世田谷区立認定こども園保育料条例の一部を改正する条例。改正理由、令和二年度税制改正に伴う一部改正。改正内容及び施行日は記載のとおりです。
都市整備政策部、世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例の一部を改正する条例、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起。 道路・交通計画部、特別区道路線の認定。 教育委員会事務局、世田谷区立認定こども園保育料条例の一部を改正する条例。