日野市議会 2023-03-22 令和5年第1回定例会(第7日) 本文 開催日: 2023-03-22
この議案は、東京都人事委員会の勧告を踏まえ、特定任期付職員の期末手当の年間支給月数の配分変更を行うものです。 なお、本条例は令和5年4月1日から施行するものです。 本議案につきましては、慎重審査の後、採決の結果、全員異議なく可決すべきものと決しました。 続きまして、議案第10号につきまして御報告申し上げます。
この議案は、東京都人事委員会の勧告を踏まえ、特定任期付職員の期末手当の年間支給月数の配分変更を行うものです。 なお、本条例は令和5年4月1日から施行するものです。 本議案につきましては、慎重審査の後、採決の結果、全員異議なく可決すべきものと決しました。 続きまして、議案第10号につきまして御報告申し上げます。
本条例は、東京都人事委員会の給与勧告を踏まえ、一般職の任期付職員のうち、高度の専門的な知識、経験、または優れた識見を有する者として任用されている特定任期付職員の期末手当の年間支給月数の配分変更を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書の4ページ、5ページをお開き願います。新旧対照表にて御説明いたします。
本議案は、東京都人事委員会の勧告を踏まえ、特定任期付職員の期末手当の年間支給月数の配分変更を行うものであります。 本条例は、令和5年4月1日から施行をするものであります。 次に、議案第10号、日野市会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。 本議案は、東京都人事委員会の勧告を踏まえ、会計年度任用職員の給料の改定を行うものであります。
本案は、令和4年人事院勧告及び東京都人事委員会勧告を踏まえ、特定任期付職員に支給する期末手当の支給割合を改めようとするものであります。 改正の内容でありますが、期末手当の支給割合について、年間で0.10月の引上げを行うこととし、令和4年においては12月期でその調整を行い、令和5年6月期以降は6月期及び12月期の支給割合について、それぞれ0.05月引き上げるものであります。
第27条第3項におきましては、特定任期付職員に6月及び12月に支給する期末手当の支給月数を現行の「100分の167.5」月分から、6月、12月のそれぞれで0.05月分引き上げ「100分の172.5」月分とし、年間で0.1月分引き上げるものでございます。
この条例は、公務員の給与及び勤務条件が社会一般の情勢に適用するよう、適切な措置を講ずるために、東京都人事委員会が勧告した内容を踏まえ、特定任期付職員の給与制度を改定するために制定するものでございます。 主な改正点は、期末手当の年間支給月数を日野市一般職の改定と同様に0.1月引き上げ、4.45月から4.55月に改定するものでございます。 それでは、議案書に沿って御説明申し上げます。
併せまして再任用の勤勉手当を0.05月分,狛江市一般職の任期付職員の採用等に関する条例で定めております特定任期付職員の期末手当につきましては0.1月分の増となります。 次に定年年齢の引上げに係るものといたしましては,地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い,定年年齢が段階的に引き上げられることにより,60歳を超える職員の給料月額につきまして60歳時の7割水準とするものでございます。
238 ◯総務部長(竹村 朗君) 令和元年10月から令和4年9月までの3年間を任期とする特定任期付職員として法曹有資格者を採用し、現在に至ってございます。
この議案は、東京都人事委員会の勧告を踏まえ、特定任期付職員の期末手当の年間支給月数の配分変更を行うものです。 なお、本条例は令和4年4月1日から施行するものです。 本議案につきましては、採決の結果、全員異議なく可決すべきものと決しました。 続きまして、議案第15号につきまして御報告申し上げます。
本条例の改正は、東京都人事委員会の給与勧告を踏まえ、一般職の任期付職員のうち、高度の専門的な知識、経験または優れた識見を有する者として任用されている特定任期付職員の期末手当の年間支給月数の配分変更を行うものでございます。 恐れ入りますが、議案書の4ページ、5ページをお開き願います。 新旧対照表にて御説明いたします。
本議案は、東京都人事委員会の勧告を踏まえ、特定任期付職員の期末手当の年間支給月数の配分変更を行うものであります。 本条例は、令和4年4月1日から施行をするものであります。 次に、議案第15号、日野市会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。
記載の表は支給月数の引下げ分について、一般職職員、再任用職員、特定任期付職員別に、改正前、改定後の令和3年12月、令和4年6月以降における期末・勤勉手当への配分を示したものでございます。3)実施時期でございます。特別給の引下げは令和3年12月支給の期末手当から実施するものでございます。 2 西東京市における給与条例改正に伴う影響額を御覧ください。
条例の改正内容としては、一般職の職員の期末手当年間支給月数を4.45月に、再任用職員は2.35月に、特定任期付職員は3.35月にするものである。議案第82号は、議案第81号により、常勤の一般職の職員の期末手当の支給月数が引き下げられることに伴い、当該職員との均衡を図るため、関連する規定の整備を行うものである。
この条例は、公務員の給与及び勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう、適切な措置を講ずるために、東京都人事委員会が勧告した内容に基づいて、特定任期付職員の給与制度を改定するために制定するものでございます。 主な改正点は、期末手当の年間支給月数を日野市一般職の改定と同様に0.1月引き下げ4.55月から4.45月に改定するものでございます。 それでは、議案書に沿って御説明申し上げます。
本案は、一般職の職員に支給する期末手当の支給割合の見直しに合わせ、特定任期付職員に支給する期末手当の支給割合を改めようとするものであります。 改正の内容でありますが、期末手当の支給割合について、年間で0.1月の引下げを行うこととし、令和3年においては12月期でその調整を行い、令和4年6月期以降は6月期及び12月期の支給割合について、それぞれ0.05月引き下げるものであります。
あわせまして,再任用の期末手当を0.05月,狛江市一般職の任期付職員の採用等に関する条例で定めております特定任期付職員の期末手当につきましても0.05月減じるものでございます。
国の手順書では、任期の定めのない常勤職員として採用するのではなく、特定任期付職員や特別職の非常勤職員として任用する方法がなじむものとされております。
また、弁護士に限らず、デジタル化の推進など、高度な知識を持つ専門的な人材を活用する必要性が今後高まることが予想されるとして、特定任期付職員制度を導入し、柔軟に職員体制を整えることを提案する発言がありました。
この議案は、東京都人事委員会の勧告を踏まえ、特定任期付職員の期末手当の年間支給月数の配分変更を行うものです。 なお、本条例は令和3年4月1日から施行するものです。 本議案につきましては、慎重審査の後、採決の結果、全員異議なく可決すべきものと決しました。 続きまして、議案第14号につきまして御報告申し上げます。
この取組をより一層推し進めるに当たりまして、ICTについて豊富な知見と高度な資格を持つ人材を確保するため、2021年、今年の1月に特定任期付職員の募集を行いました。選考試験を実施した結果、民間企業などにおいて様々なデジタル化の実績があり、プロジェクトリーダーとしてふさわしい方を来月、今年の4月からe-まち推進担当課長として採用することを決定いたしました。