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12月26日-11号

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  1. 和歌山市議会 2002-12-26
    12月26日-11号


    取得元: 和歌山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-07
    平成14年 12月 定例会                 平成14年            和歌山市議会12月定例会会議録 第11号              平成14年12月26日(木曜日)議事日程第11号平成14年12月26日(木)午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 議案第1号から同第21号まで、同第23号から同第37号まで第3 請願第17号、同第24号第4 請願第19号、同第21号の取り下げについて第5 認 第1号 平成13年度和歌山市水道事業決算の認定について第6 認 第2号 平成13年度和歌山市工業用水道事業決算の認定について第7 認定第3号 平成13年度和歌山市一般会計歳入歳出決算第8 認定第4号 平成13年度和歌山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算第9 認定第5号 平成13年度和歌山市食肉処理場事業特別会計歳入歳出決算第10 認定第6号 平成13年度和歌山市卸売市場事業特別会計歳入歳出決算第11 認定第7号 平成13年度和歌山市土地造成事業特別会計歳入歳出決算第12 認定第8号 平成13年度和歌山市街路公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算第13 認定第9号 平成13年度和歌山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算第14 認定第10号 平成13年度和歌山市住宅改修資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第15 認定第11号 平成13年度和歌山市住宅新築資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第16 認定第12号 平成13年度和歌山市宅地取得資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第17 認定第13号 平成13年度和歌山市駐車場管理事業特別会計歳入歳出決算第18 認定第14号 平成13年度和歌山市老人保健特別会計歳入歳出決算第19 認定第15号 平成13年度和歌山市下水道事業特別会計歳入歳出決算第20 認定第16号 平成13年度和歌山市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算第21 認定第17号 平成13年度和歌山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算第22 認定第18号 平成13年度和歌山市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第23 認定第19号 平成13年度和歌山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算第24 議案第38号 教育委員会委員の任命について第25 議案第39号 固定資産評価審査委員会委員の選任について第26 発議第2号 雇用確保に関する意見書案第27 発議第3号 議会議員の報酬の特例に関する条例の制定について第28 議員派遣の件について         ---------------------------会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 議案第1号から同第21号まで、同第23号から同第37号までから日程第4 請願第19号、同第21号の取り下げについてまで日程第5 認 第1号 平成13年度和歌山市水道事業決算の認定について日程第6 認 第2号 平成13年度和歌山市工業用水道事業決算の認定について日程第7 認定第3号 平成13年度和歌山市一般会計歳入歳出決算から日程第23 認定第19号 平成13年度和歌山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算まで日程第24 議案第38号 教育委員会委員の任命について日程第25 議案第39号 固定資産評価審査委員会委員の選任について日程第26 発議第2号 雇用確保に関する意見書案日程第27 発議第3号 議会議員の報酬の特例に関する条例の制定について日程第28 議員派遣の件について総務委員会、教育民生委員会、産業企業委員会、建設消防委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続審査及び調査について         ---------------------------出席議員(41名)  1番  渡辺忠広君  2番  姫田高宏君  3番  南畑幸代君  4番  藤本眞利子君  5番  寒川 篤君  6番  中 拓哉君  7番  多田純一君  8番  戸田正人君  9番  田中孝季君 10番  尾崎太郎君 11番  山本宏一君 12番  北野 均君 13番  寺井冨士君 14番  佐伯誠章君 15番  森下佐知子君 16番  藤井健太郎君 17番  メ木佳明君 18番  東内敏幸君 19番  中嶋佳代君 20番  中橋龍太郎君 22番  東  稔君 23番  遠藤富士雄君 24番  宇治田清治君 25番  貴志啓一君 26番  浅井武彦君 27番  森田昌伸君 28番  山田好雄君 29番  武内まゆみ君 30番  大艸主馬君 31番  麻生英市君 32番  田上 武君 33番  新川美知子君 34番  青山 稔君 35番  角田秀樹君 36番  吉田光孝君 37番  浦 哲志君 38番  波田一也君 39番  井口 弘君 40番  奥田善晴君 41番  浜野喜幸君 42番  岩城 茂君欠席議員(1名) 21番  松浦六男君    -------------説明のため出席した者の職氏名 市長           大橋建一君 助役           射場道雄君 収入役職務代理者出納室長 池田清生君 市長公室長        松見 弘君 企画部長         的場俊夫君 総務部長         鎌田純雄君 財政部長         奥野久直君 市民部長         中野圭郎君 福祉保健部長       上西 勇君 生活環境部長       宮木多喜男君 産業部長         西嶋真司君 都市計画部長       岡本 弘君 建設部長         多田繁正君 下水道部長        小倉常男君 教育委員会委員長     竹内巳喜男君 教育長          山口喜一郎君 教育総務部長       松本 功君 教育文化部長       空 光昭君 消防局長         相坂 勲君 水道局長         楠本喬二君 水道局業務部長      保井孝之君 水道局工務部長      山縣良男君 選挙管理委員会委員長   筒井敏郎君 代表監査委員       伊藤松雄君 人事委員会委員長     田中昭彦君    -------------出席事務局職員 事務局長       三宅徹哉 事務局次長      川西通夫 事務局次長      秦野正彦 議事調査課長     山ノ井義雄 議事調査課長補佐   岡崎広治 議事班長       尾崎順一 調査班長       濱治 匠 主査         上田雅之 主査         中野光進 主査         石本典生 主査         中西 太 主査         奥谷知彦 主査         守脇秀治 主任         志賀政廣   -------------          午後 1時11分開議 ○議長(波田一也君) ただいまから本日の会議を開きます。   ------------- △諸般の報告 ○議長(波田一也君) 諸般の報告をさせます。 ◎事務局長(三宅徹哉君) 平成14年12月26日付、和財第 656号をもって、市長から追加議案の提出がありました。 議案はお手元に配付いたしております。 次に、平成14年12月25日付、和監査第 532号をもって、監査委員から例月出納検査の結果に関する報告が参っております。写しはお手元に配付いたしております。 次に、平成14年12月26日付、議員浦哲志君、寺井冨士君、多田純一君、姫田高宏君、麻生英市君、遠藤富士雄君、以上6人の諸君から、雇用確保に関する意見書案が提出されました。 次に、同日付、議員浦哲志君、渡辺忠広君、姫田高宏君、東内敏幸君、貴志啓一君、麻生英市君、以上6人の諸君から、議会議員の報酬の特例に関する条例の制定についての議案が提出されました。 発議第2号、同第3号としてお手元に配付いたしております。 以上でございます。   ------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(波田一也君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において   浦 哲志君   寺井冨士君   多田純一君 以上3人の諸君を指名します。   ------------- △日程第2 議案第1号から同第21号まで、同第23号から同第37号までから △日程第4 請願第19号、同第21号の取り下げについてまで ○議長(波田一也君) 次に、日程第2、議案第1号から同第21号まで、同第23号から同第37までから、日程第4、請願第19号、同第21号の取り下げについてまでの40件を一括議題とします。 ただいま議題となりました40件についての各委員長の報告を求めます。 総務委員長東内敏幸君。--18番。 〔総務委員会委員長東内敏幸君登壇〕(拍手) ◆18番(東内敏幸君) [総務委員会委員長] 総務委員会の報告をいたします。 去る12月17日の本会議において、当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、議案第1号、同第5号から同第7号まで、同第18号、同第19号、同第24号、同第35号、同第36号については可決すべきものと、また、議案第34号については、否決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、選挙管理委員会について申し上げます。 議案第7号、和歌山市長選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例の制定について、今回の改正案は、公職選挙法第 172条の2の規定に基づき、衆議院議員等、義務制選挙公報の発行の規定に準じて、条例で定めるところにより、和歌山市議会議員選挙における選挙公報の発行を行うため条例の一部を改正するものであり、選挙公報の内容は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載し、各世帯へ投票日の前日までに配布するものであります。 委員から、公報の発行については、広く市民に周知できるといった点で一定理解もするが、他都市の実情を見ても、公報の発行により投票率が向上したといった効果が余り見受けられず、本市においても、従来から選挙にかかる広報活動が行われている現状を考慮したとき、あえて財政逼迫の折、市民のとうとい税金を使ってまで行う必要があるのか疑問に感じるところから、いま一度、広報活動のあり方について検討すべきではないかとの意見がありました。 また、委員から、かかる公報の内容等については、候補者の責任のもと掲載されるものと思慮するが、仮にその内容が誹謗、中傷など公報としてふさわしくないと思われるものについては、いかに対処するのか懸念される。 この点、かかる事態を招かないためにも、立候補者への説明会時において、掲載内容についての御理解が得られるよう十分説明を行うなど、万遺憾なきよう対処されたいとの指摘がありました。 また、委員から、公報の配布方法については、5大紙による新聞折り込みと、新聞の配達エリア等の関係上、海南市や岩出町など本市と隣接する地域に住まわれている市民の方々に対しては、当該地域の各連合自治会に協力していただき、市内全域を網羅するとのことだが、かかる2つの配布方法では、市民の手元に渡るのに時間的な差異が生じ、公平・公正が原則である選挙管理委員会の趣旨に反するのではないかとの指摘もあり、当局より、各連合自治会に対しましては、新聞折り込み日と同日中に、できる限り配布していただけるよう事前に打ち合わせを行い、さらに配布状況についても十分確認してまいりたい旨の答弁がありましたが、これに対して委員から、選挙期間中における当該担当室の繁雑な業務、また人員体制を考慮したとき、配布の依頼先である各連合自治会に対し、配布状況等、正確な確認作業が行えるとは到底思えないとの厳しい指摘があり、関連して委員から、例えば市報わかやまの配布方法一つ見ても、同様の手順で配布されているが、その実態はおおむね各自治会長から各班長へと手渡され、その後、個々に配布されているのが現状であり、これらの実情を考慮したとき、到底同日中の配布は困難であると推察できるところから、配布経路等実態を十分把握すべきではないか。 この点、公平・公正の原則といった観点からも、配布時に差異が生じるおそれがあるといった不確実な方策をとるのではなく、全世帯に同日付で確実に配布でき得る何らかの方策を検討すべきが当然ではないかとの強い意見がありました。 また、関連して委員から、各自治会における公報の取り扱いについては、前回の参議院選挙において、選挙公報といった極めて重要な紙面を、当該地区住民に漏れなく配布することに相当な労力、負担を強いられたとの声も聞き及んでいる。 この点、事前に自治会とも配布についての打ち合わせを行うとのことだが、あくまでも各自治会には御協力をお願いするものであり、行政側が強制的に配布方法についての意見を言える立場ではないことを考えれば、例えば全市域にすべて新聞折り込みで配布するといった、より確実な方策についていま一度検討すべきであり、事は立候補者からすれば、選挙活動にも大きく左右することにもつながりかねないところから、当局の方策は、いかにも安易過ぎるのではないかとの厳しい意見がありました。 また、関連して委員から、例えば新聞を購読されていない家庭については、いかに対応するのかなど、公平性といった点でのさまざまな問題点を解決するためにも、例えば配布方法は新聞折り込みのみで行うといった一定の確たる方向を打ち出せば、かかる諸問題も解決するのではないか。 この点、事は個々の選挙活動にも影響を及ぼすものでもあることから、いま一度新聞販売店等と配布方法について協議するなど、十分検討されたいとの強い要望がありました。 さらに、委員から、当局の説明を聞く限り、選挙公報発行による効果、あるいは配布方法、加えて係る業務に従事する人員体制等々懸念される多くの問題点が指摘される中、今議会での本条例制定は時期尚早であり、例えば配布方法一つとってみても、仮に不利益をこうむった場合の責任所在、公平・公正の原則といった点についても明確な答弁が得られないところから、現状では到底納得できるものではなく、かかる諸問題について、再度選挙管理委員と協議した上で確たる見解を求めることとした次第であります。 日を改めて、当局より、過日の審査過程における各委員からの指摘に対し、選挙公報の発行について報告したい旨の申し出があり、当局より、平成15年4月27日執行予定の和歌山市議会議員一般選挙における選挙公報の配布方法については、朝日、読売、毎日、産経、日経の5大紙朝刊に、新聞折り込みにより全世帯に配布いたします。なお、新聞未購読世帯に対する補完措置として、支所、連絡所、コミュニティセンター、文化会館等、市内73カ所の市の施設に選挙ボックスを設置し、対応いたしたいとの報告がありました。 これに対して各委員から、1、今回の選挙公報は、過去に行われた国政選挙や長の選挙時の公報とおのずと様相を異にするものと思慮されるところから、市議会議員とは、その限られた地域から選出され、地元地域と密着した形で選挙活動が行われている実態を当局は認識しているにもかかわらず、今回の方策は、ただ単に事務的に国政選挙等大型選挙と同一に、安易に事を済ませようとしたのではないかと受け取らざるを得ない。 1、公報発行に要する経費は、市の一般財源から支出されるが、費用対効果といった点で見れば、他都市の状況を見たとき、余り効果があらわれていない現状もあり、選挙管理委員会の行政目的である投票率の向上といった観点からも、あえて行政施策として効果が見込めない事業に対し、今議会においても本市の財政健全化や財政再建が叫ばれている中、安易に予算を執行するといった考え方は到底理解しがたく、ただ単に時代の趨勢により事業を執行しようとしているとしか感じられない。 1、公報発行作業に従事する職員は、現体制で行われるとのことだが、通常業務においても、非常に正確さが問われる重要な業務であり、その上に新たな業務を課すことは過重な負担を強いることにもつながり、その他の業務に支障が生じることも懸念されるところから、かかる実効性の疑わしき事業に対し、貴重な労力を費やすことに意味があるのか疑問を抱く。 1、業務に従事する職員については、公報の掲載内容等について、かかる内容が公報としてふさわしいものか否かを判断でき得る専門的な知識を持った職員配置も必要ではないか。この点、掲載内容は立候補者本人の自主性に任せるといった点からしても、非常に重要な作業であり、仮に判断に誤りが生じ、そのことにより選挙に重大な影響を及ぼすこととなれば訴訟問題にもつながりかねないと懸念されるところから、業務に携わる人員体制については十分留意し、事に当たるべきが当然ではないか。 1、今回の選挙公報は、過去に実施された公報と比べても、立候補者数が大幅にふえると思慮されるところから、掲載内容一つ例にとってみても、基本的には本人の申請どおりに掲載せざるを得ない状況がある中で、過去と同様の事務手続では、さまざまな問題が生じることも懸念される。この点、立候補する側が、その掲載内容について誤解や記載時に戸惑うことのなきよう、当局としても立候補者に対し、詳細については十分説明し、御理解いただけるべく何らかの方策を検討するなど配慮されたい。等々の厳しい意見、指摘がありました。 また、委員から、本施策は立候補者側からすれば、公報に掲載することにより、個人の政策や主張をより多く市民に対し公表できるといった表現の場が与えられる点においては非常に評価できると思慮されるところから、当局としても、より一層の効果があらわれるよう努力を傾注されたいとの意見もありました。 次に、企画部について申し上げます。 総務管理費中、大学設置準備費の減額補正にも関連して、委員から、今回の減額補正は、公立大学設立計画の白紙撤回により、大学設置準備事業の廃止に伴う関係予算の減額であるが、当該計画には多額の経費を投入し、また議会や関係機関においても多大な時間を費やし審議してきた経過がある。市長は過去の委員会において、将来的には大学設立もあり得るといった観点から、担当室は廃止するが、設立に関する知識や情報は今後も担当部に引き継いでまいりたい旨の答弁もなされていたが、ただ単に首長が白紙撤回するから、行政当局としても関連事業について廃止するでは、現時点まで執行された多額の予算等が全くのむだになるのではないかと指摘せざるを得ない。 この点、今まで費やした大学設立に関するノウハウを、今後いかに活用しようとしているのか、いま一度当局の見解を求めたのであります。 当局より、現市長が大学設立計画の白紙撤回を公約に掲げ当選されたことから、本計画は白紙撤回することとなったが、委員指摘の設立計画に要した予算、時間については十分認識しており、今までの経過を踏まえ、むだにしないためにも、将来的に市民からの大学設立といった機運の盛り上がりがあれば、かかる知識やノウハウ等十分活用してまいりたい旨の答弁がありましたが、これに対して委員から、財政逼迫の折、市民のとうとい税金を投じていることからも、それを引き継いだ企画室として、単に資料を引き継ぐだけではなく、行政事務として、かかる計画の総括は当然すべきであり、将来的に十分活用できるよう何らかの方策を検討されたいとの意見がありました。 関連して委員から、今回の白紙撤回は市長の考えであり、大学の必要性については過去からも十分議論し、担当部としても市民へのアンケート調査を実施し、市民の機運を高めるため種々方策等を講じ、その必要性を訴えてきたにもかかわらず、当局の答弁を聞く限り、「将来的に市民からの機運が盛り上がれば」云々と、まるで他人事のような発言は、今まで設立計画に携わってきた担当部として極めて無責任な発言であり、到底容認できるものではないとの厳しい意見がありました。 さらに、委員から、大学の必要性については、現在の財政状況を勘案したとき困難であることは一定理解もするが、今定例会にも設置準備事業費の減額、さらに公立大学設立基金条例の廃止と、白紙撤回に伴う関連議案が上程されているところから、仮に当該議案が可決されることで市としても一定の方向性が示されると思慮するが、本市における大学設立は市民にとっての悲願であり、最大の関心事でもあったことから、市民に対しては、市財政の状況など当該計画が見送りとなった理由についても十分理解していただけるよう、広報活動等を通じ、積極的に取り組まれたいとの強い要望がありました。 次に、議案第5号、和歌山市公立大学設立基金条例を廃止する条例の制定にも関連して、委員から、今回、大学設立計画の白紙撤回に伴い基金条例を廃止するとのことだが、本計画に要する基金の使用目的については、過去の当委員会でも種々論議を重ね、また議会としても特別委員会まで設置して審議を行ってきた経過もあることから、今後の当該基金の使用目的も明らかにせず一方的に廃止するといった当局の通り一遍の説明は、不親切極まりないと厳しく指摘せざるを得ない。 この点、当該基金の原資は、関西電力からの地域振興協力金であり、その使用目的については本市の経済活性化ということが基本的な趣旨であったように思慮されるが、過日の本会議においても、使用目的を変更し、首長の意向としては、教育施設整備のため使用してまいりたい旨の答弁もなされていたが、担当部局として本条例を廃止する議案を上程する限り、今後の使用目的等詳細についても当然明らかにすべきであり、今回、新たな基金条例案が他の部局から上程されていることからも、今後は庁内組織においても十分調整し、委員会審議に支障を来たすことのなきよう心がけられたいとの意見がありました。 関連して委員から、当初、当局からの説明では、かかる大学設立計画において、財源面では何ら問題がない旨一貫して説明を行ってきたにもかかわらず、過日の財政健全化計画の説明では、本市財政が窮地に立たされているといった現状も説明がなされていることから、首長がかわればまるで正反対の説明を行うといった当局の姿勢は到底理解できるものではなく、行政としての説明責任をいかに受けとめているのか疑問に感じるとの厳しい意見がありました。 次に、本市におけるIT関連事業のあり方にも関連して、委員から、全庁的なIT関連事業に伴う委託料が増大する中、今議会においても、介護認定システム開発委託料等、多額の経費を必要とする予算が計上されているが、その委託先や内容については各担当室で決定されるものの、費用対効果といった点を考慮したとき、ただ単に担当室任せにするのではなく、今後も行政事務のIT化が促進されると予想される中で、事務の効率化といった行財政改革とのかかわりもあり、情報システム開発、情報政策の担当部である企画部が全体的な総括として、かかる委託内容等を把握し、検証する必要もあるのではないか。 この点、本市財政逼迫の折、緊縮財政に取り組むとともに、特に財政健全化計画までも打ち出していることからも、経費節減に向け、何らかの方策を研究検討されたいとの要望がありました。 次に、財政部について申し上げます。 財政健全化計画にも関連して、市長は年明けから、市内各自治会を訪れ、本市の財政状況や大学計画を白紙撤回するに至った経緯など、本市の置かれている状況等の説明を行うと聞き及んでいるが、事は市民にとって非常に関心が高いことでもあり、また御理解をいただくといった点からぜひとも必要であるものと思慮される。 この点、市としても市報わかやま等を通じ市民に対し、財政健全化に向けての周知はなされているが、全国的に見ても各地方自治体の財政状況が厳しい折、財政再建に向け、市民の方々の御協力、御理解を得るといった意味からも、今後実施される説明会等において、あたかも「財政再建団体への転落寸前」云々というような、市民の不安をかき立てるといった説明は行わないよう、財政担当部局としても説明内容については十分協議し、配慮されたいとの強い要望がありました。 また、委員から、過日の全員協議会の場において、本市の財政状況については、さらなる事務事業などの見直しをせず財政運営を続けた場合、普通会計ベースで平成18年度末には約 120億円もの財源不足が生じる云々との説明もあったが、その再建策として、歳出面では人件費の削減等、また歳入面では使用料、手数料の見直しによる受益者負担の適正化などと、いわば実行しやすい部分から手をつけているのではないかと思わざるを得ない。 この点、例えば市税、あるいは住宅使用料などの滞納整理といった部分での徴収率向上を目指せば、相当な収入が見込まれるのではないかと思慮されることからも、具体的に毎定例会において、住宅明け渡し訴訟といった案件が上程されている現状を考慮したとき、単に明け渡されればそれでいいといった考え方ではなく、入居者に対して、家賃滞納分は必ず徴収するといった断固たる姿勢で取り組むとともに、例えば滞納者のその後の生活状況について追跡調査を実施するといった具体的な方策も視野に入れた中で、これ以上の滞納額をふやすことのなきよう、いま一度滞納整理対策について全庁的な体制で積極的に取り組まれたいとの強い要望がありました。 関連して委員から、過去からも職員が特別徴収といった対策により、全庁体制で滞納整理に取り組まれているにもかかわらず、昨今の社会情勢の変化により収納率の効果が見られない現状を考慮したとき、今までと同様の職員だけでの滞納整理対策を講ずるのではなく、例えば弁護士や税理士といった専門家の知恵をかりる中で、専門的なプロジェクトチーム設置や協議会を設立するなど、抜本的に徴収体制を考え直すべきではないか。 この点、現時点でも巨額の滞納額がある現状を考慮したとき、税負担の公平・公正性を確保する意味からも、徴収率向上に向け何らかの方策も研究検討されたいと、重ねて望んだのであります。 また、委員から、財政健全化の策として人件費のカット等人員削減も打ち出しているが、実際、それが市民サービスの低下につながらないのか非常に危惧される。 この点、例えば庁舎内における冷暖房等光熱水費一つとってみても、果たしてむだになっていないか、いま一度見直すべきではないか。もちろん庁舎を管理する上で、施設設備の修繕等、経費がかかる関係上、種々困難な面もあると思慮するが、真に財政健全化を言うのであれば、まず、むだを省くといった観点からも、切り詰められるところは切り詰めるという職員一人一人の不断の努力が必要であると考えられるところから、全庁を挙げて取り組まれるよう鋭意努力されたいと切に望んだのであります。 次に、基金運用のあり方にも関連して、今定例会において、公立大学設立基金条例を廃止し、教育施設整備基金として使用する新たな基金条例案が上程されているが、過日の本会議での一般質問に対し、市長は、保育所や福祉施設は、かかる整備基金の対象施設に含まれていませんが、耐震診断や老朽化による移転、建てかえについては検討してまいりたい旨の答弁がなされていたことから、基金の原資は、関電からの地域振興協力金といった点を考慮したとき、対象外の施設に対しても、単に一般財源から充当するというのではなく、公的な部分や制度についての基金運用といった方策についても、財政担当部局として検討されたいとの強い要望がありました。 最後に、総務部について申し上げます。 議案第34号、和歌山市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について、これは和歌山市人事委員会の勧告に基づき、勧告内容に沿った条例の改正を行おうとするものであり、過日の本会議においても種々論議のあったところであります。 委員から、今回の主な改正内容について、特に平成14年4月からの年間における公民給与の実質的な均衡を図るとして、本年4月1日から12月31日までの期間において、実際に支払った給与と、改正後の給料及び扶養手当を基礎として算定した給与との差額を来年3月期の期末手当から差し引いた額を3月期の期末手当として支給するとしているが、このことは実質的には本年4月の給料からさかのぼって引き下げるという内容になっており、当然、不利益不遡及の原則にもかかわる重大な問題であるところから、公民格差があるというのであれば、来年1月以降から実施すべきではないか。 この点、再三当局にただすも、3月期の期末手当で調整するものであり、不利益不遡及の原則には反しないとする当局の考え方自体、到底納得できるものではない。 また、人事院勧告の制度そのものは、ストライキ権等の労働基本権を制限された公務員労働者の代償措置として、本来、職員の利益保護のための制度であることは言うまでもなく、加えてこれは公務員の給与のみならず、民間給与や最低賃金、ひいては生活保護基準などにも影響が出るのではないかと非常に危惧される。 現今の厳しい状況下において、市民感情としては一定理解もするが、まず地方自治体としては、あくまでも地方自治の本旨に基づいて守るべきところは守るといった姿勢が重要であり、それをもとに民間レベルの低下を抑制するといった観点に立つべきが、本来の当局のあるべき姿ではないか。 この点、単に勧告があったから受け入れるといった当局の姿勢については、到底容認できるものではなく、今回の措置は残念であると言わざるを得ないとの強い意見がありました。 また、関連して委員から、当局の答弁を聞く限りでは、実質的に本年4月にさかのぼって職員の給与が引き下げられるものと思慮されるところから、このことは遡及以外の何ものでもないと言わざるを得ない。 この点、国においても人事院勧告に基づいて既に実施していることなどを勘案したとき、市としても3月期の期末手当で調整云々というのではなく、実際に市職員の給与が引き下げられるという事実については、市民に対して明らかにすべきではないかとの意見がありました。 次に、職員削減計画にも関連して、委員から、さきの全員協議会における財政健全化計画の説明時において、職員数削減の中期計画として平成15年度から平成17年度までの 200人削減を実施云々と述べられていたが、事は市民サービスへの影響が懸念されるところから、人事当局としては、まず業務に見合った適正な配置がなされているかどうか、人員が必要な部署等について十分把握した上で、職員の適正配置に心がけることを最優先に考えるべきである。 この点、かかる職員の削減計画に当たっては、先に 200人削減ありきといった姿勢ではなく、より効率的な形で人員配置ができるよう、慎重に対処されたいといたしたのであります。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(波田一也君) 次に、教育民生委員長藤井健太郎君。--16番。 〔教育民生委員会委員長藤井健太郎君登壇〕(拍手) ◆16番(藤井健太郎君) [教育民生委員会委員長] 教育民生委員会の報告をいたします。 去る12月17日の本会議において当委員会に付託された議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと、また請願第24号については採択すべきものと、また請願第19号、同第21号については、いずれも取り下げ承認すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、福祉保健部について申し上げます。 議案第3号、平成14年度和歌山市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)中、介護認定システム開発委託料 950万円は、要支援、要介護認定に使用する一次判定ソフトウェアの改訂に要する経費であります。 委員から、当該事業は全国共通のもので、国は事業費として 100万円で十分と想定しており、 300万円程度の自治体も多々見受けられる。一方、本市においては、委託業者との間で、平成11年度から継続して随意契約を締結しているところから、当初のホストコンピュータ導入の関係上、業者の言い値で契約せざるを得ない状況にあるのではないかと思慮される。 この点、さきの決算特別委員会の審査過程においても、随意契約のあり方について、種々指摘があったにもかかわらず、何ら改善が見られないとし、助役の出席を求めたのであります。 助役より、業務委託については、可能な限り指名競争入札を実施するとともに、数社との見積もり合わせ等適正な価格で契約できるよう見直してまいりたい旨の答弁があり、関連して委員から、当該業務については、セキュリティ等の問題もあり、競争入札に適さないのは一定理解するが、かかる業者の言いなりとも言える随意契約は、全庁的に多々見受けられるところから、財政逼迫の折、適正な価格で契約できるよう、電算知識を有する職員によるプロジェクトチームを早急に立ち上げるとともに、和大システム工学部にも協力を仰ぐ中で、抜本的な対策を講ずるべきではないかとただしたところ、助役より、委員の御指摘を踏まえ、職員による対策チームを中心に研究検討を重ねてまいりたいとの答弁がありました。 次に、市民部について申し上げます。 過日の本会議においても論議のあった市職員による身元調査に係る差別事件について、委員から、本件については県の企画部人権室に身元調査を依頼したことで発覚したが、県庁訪問の直前に市庁舎内で問い合わせを行った経緯があるところから、全庁的に対処法が徹底されていれば未然に防止できたのではないかと思慮する。 この点、前回発生した職員による差別メール送信事件が、何ら教訓とされていないのではないかとただしたところ、当局より、その後の取り組みが十分でなかったと反省している。今後、人権問題に対する理解度、認識度を把握するため、全職員を対象にアンケート調査を実施し、その分析結果に基づいて、研修内容の見直しを図ってまいりたい旨の答弁がありましたが、これに対して各委員から、1、事は一部局だけの問題ではなく、全庁体制で解決することが重要である。この点、今後は、担当室が主体となり、研修方法の見直しを含め、今回の事件を教訓にする中で差別解消に取り組まれたい。 1、今回の事件は、子の結婚といった本人に直接関係した部分で発生しているところから、差別はいけないといった一般論だけでは無意味であり、従前の人権研修は不十分であったと言わざるを得ない。 1、差別意識を持っているか否か、個人の心の根底にまで踏み込むような調査は、思想の自由を侵す行為である。加えて、同和対策事業が終結した現在、アンケート調査は、基本的人権の尊重といった大きな観点に立ってすべきで、実施に際しては内容を含め、憲法の理念を逸脱することのなきよう、慎重に対処されたい。 1、実際に、職員による差別事件が立て続けに発生したことはアンケート調査云々の問題ではなく、従前の人権研修が表面的なものであったあかしである。今後は、かかる事態を真摯に受けとめ、真に人権意識が徹底できるよう、研修のあり方について十分研究検討すべきではないか。等々の意見、要望がありました。 次に、杭ノ瀬文化会館における隣保館デイサービス事業に係るリハビリ室用備品購入費 500万円について、これは、さきの9月定例会において、当局の申し出どおり予算の凍結を了承していたものでありますが、今回、審査冒頭、当局より改めて資料の提出とともに凍結解除の申し出がなされたのであります。 委員から、当該施設については診療所に隣接しているところから、その医師とも十分連携を図るとともに、事業対象者だけでなく、同行する介助者の利便性にも十分留意する中で、よりよい施策となるよう鋭意取り組まれたいとの要望がありました。 関連して委員から、全体計画に基づく施策であるなら一定理解もするが、特定地域のみの事業化には、行政の公平性という観点から、到底納得できないとの意見がありました。 また、関連して委員から、将来の高齢化社会に対応するため、施設の複合化が必要不可欠であると思慮する。加えて、同和対策終結に伴い、当該事業については一般施策として位置づけられているところから、例えばコミュニティセンターの10館構想に組み入れる等、さらなる事業展開が可能となるよう、関係部局と協議すべきではないかとしたところ、当局より、全市的な事業化に向け、関係部局と十分協議を重ねた上で、新年度に方針決定をいたしたい旨の答弁があり、委員会として、当該予算の凍結解除について了としたのであります。 最後に、教育委員会について申し上げます。 議案第8号、和歌山市教育施設整備基金条例の制定に関連して、委員から、当基金を利用して、東南海・南海地震対策として、小中学校の耐震診断及び補強工事を実施するとのことだが、事業実施に当たっては、阪神・淡路大震災の被害状況を十分調査研究した上で、小中学校が真に安全な地域の防災拠点となるよう、万全を期されたいとの要望がありました。 次に、過日の本会議でも論議のあった県の地域子ども会活動支援事業補助金制度に関連して、委員から、当制度は本年4月1日に施行されているが、実態として何ら変わっておらず、補助対象の条件についても依然として格差が見受けられる。また今年度、旧同和子ども会すべてに対し補助金交付なされているにもかかわらず、母親子どもクラブには全く交付されていないところから、今後は、教育委員会が主体となり、早急に窓口の一本化を実現するとともに、格差解消に鋭意努力を傾注されたいとの強い要望がありました。 以上が審査の概要であります。 当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(波田一也君) 次に、産業企業委員会委員長角田秀樹君。--35番。 〔産業企業委員会委員長角田秀樹君登壇〕 (拍手) ◆35番(角田秀樹君) [産業企業委員会委員長] 産業企業委員会の報告をいたします。 去る12月17日の本会議において、当委員会に付託されました議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと、また請願第17号につきましては採択すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査過程において、特に意見、指摘、要望のあった点について申し上げます。 まず、産業部についてであります。 共同作業場管理事業について、1、さきの住民代位訴訟勝訴に伴い、今回弁護士費用として 900万円を計上し、同額を被告から受け入れるとのことだが、本来、関係部局と連携を密にする中で、事前に十分精査していれば、かかる事態を招くことなく対処できたのではないか。この点、市民の方々にそれをゆだねなければならないこと自体、行政にとってはゆゆしき問題である。 1、以前の同和対策関連事業において、移転補償問題に伴い、職員の対応のまずさから損害賠償金を支払うといった事例もあり、このような支出は市民感情からしても到底納得できるものではなく、今回の住民代位訴訟にも見られるように、当該事業に取り組んできた当局の事務執行に対する姿勢にも疑問を感じる。 1、芦原大型共同作業場にあっては、雇用の創出、地場産業の育成云々として進めているが、現状では到底所期の目的を達成できるとは考えられないところから、当該作業場のあり方も含め、早急に何らかの対策を講じるべきである。 次に、審査の冒頭、当局より報告のあった中央卸売市場の状況について、1、当該市場では、2社の卸売業者が営業していたが、そのうち1社が自己破産したため、当局では残り1社に対し、年末をひかえ品不足等が生じないよう、また価格については大阪市場の相場をもとに協力を依頼したとのことである。しかるに、複数の業者が競合して平均的な価格を得るといった観点から、1社に頼ることになれば独占的な要素も危惧されるところから、従来の形態で運営できるよう鋭意努力されたい。 1、自己破産した業者にあっては、過去に国あるいは内部監査で経営悪化のおそれを指摘し、改善計画の提出を求めているが、実際定期検査は隔年にしか実施されておらず、また9月、3月の決算期に提出される資産報告書においても、その経営危機を把握できなかったことから、市場開設者としての指導監督業務の不十分さを指摘せざるを得ない。 1、仮に、いま少し注意深く検査指導していれば倒産するに至らなかったのではないかと思慮するところから、行政としての責任を十分認識すべきである。その上で、これを教訓とすべく、総括するための調査委員会、あるいは今後の運営等を協議する検討委員会などを設置するとともに、例えば、職員による検査等が困難であれば専門家に依頼するなど、検査体制の充実強化に最大限の努力を傾注されたいとし、当局より、本件については真摯に受けとめており、今後は税理士等への要請も含め、事前防止策について早急に検討いたしたい旨の答弁がありました。 1、卸売業者等に対しては、経営破綻などを未然に防止するため、例えば、兼業業務の届け出を義務づけるなど法律上さまざまな規定が設けられており、その点についても指導が行き届いていなかったことを改めて指摘するとともに、虚偽の報告等に対する罰則規定も設けられているところから、当該事例が発生した場合適用することが、ひいては抑止効果にもつながるのではないか。 1、自己破産した会社の社員の再就職については、現在残り1社の卸売業者に依頼しているとのことだが、現今の非常に厳しい雇用情勢の中、一人でも多くの雇用確保が図れるよう全力で事に当たられたい。 次に、夢舞台万葉不老館建設事業について、用地取得の経緯等一連の事務手続に対する問題点については、過日の本会議でも種々指摘したが、当時の市長から当該事業を担当する旨の指示があった翌日には政策調整会議に諮るなど、たとえ至上命令であったとしても、多額の経費を投入する以上、十分な調査検討を行うのが当然ではないか。 加えて、本件に限らず、政策の決定過程がトップダウンにより推し進められてきたことが、多くの弊害を招いているのは明らかである。 この点、今後市が実施しようとする施策においては、密室決定といったことではなく、まず市民の利益に供するか否かを十二分に研究検討した上で、言うべきときにはしかと上司に進言することが重要であり、またそのことを公の場で議論しながら政策が形成される体制を確立すべきではないか。 また、本事業についてはさまざまな論議があったものの、市民文化の向上を目指し、その活動を支援する目的で進められてきたにもかかわらず、疑問の残る事業となったことはまことに残念である。 次に、特別小口資金融資制度について、現状の利率は 2.0%と、また貸し付け期間は5年となっているが、今日の厳しい経済情勢の中、小規模企業者にとっては非常に苦しい経営を余儀なくされているところから、例えば条件緩和を図るなど、企業者が利用しやすい制度となるよう一考を要されたい。 次に、生活環境部についてであります。 議案第9号、和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、これは本年12月1日からダイオキシン類排出規制及び廃棄物処理の焼却炉にかかる構造基準が強化されることに伴い、木製品製造業から発生する木くずを受け入れ、市の廃棄物処理施設で合わせ処理を行おうとするものであります。 1、産業廃棄物の処理については、本来事業者の責任のもと適正に行うのが当然であるが、いまだに野焼き等が見受けられるところから、本条例が施行されれば、事業者に対する周知を徹底するとともに、ダイオキシン類等、環境保全にも鋭意努められたい。 1、一般家庭等の分別収集を進める中、今後ごみの減量も予測されるところから、木製品製造業に限らず、地場産業育成の一環として、他業種による廃棄物の合わせ処理についても検討されたい。 1、本条例改正に伴う施行日は、平成15年1月14日となっているが、関連法令では本年12月1日となっているところから、法に沿った運用をすべきではないか。 また、今回の改正案で改められているが、別表第1、第2とに分け表示されているにもかかわらず、本文にはいずれの区別もなく「別表」としか記載されていなかったことから、今後、条例の改正等を行う際には、より慎重に精査されたい。 次に、清掃費中、合併処理浄化槽設置費補助金1億 962万円は、新たに 300基を追加するための経費であるが、公共下水道事業が遅々として進まない現状から、本事業に対する市民要望も高く、また本年度から随時受け付けに変更したため、一層増加傾向にある。この点、その都度補正予算に計上するといったことではなく、公共下水との整合性もあるが、一定の計画を策定する中で、確たる積算根拠に基づいた予算計上に努められたい。 次に、リサイクルプラザ整備事業について、過日報告のあった財政健全化計画には、大型建設事業に対する方針も示されていたが、リサイクルプラザは本市にとって非常に重要な施設であることからも、早期着工が可能となるよう、さらなる努力を傾注されたいとし、当局より、市長も本会議で述べているように、平成19年度には稼動できるよう、鋭意取り組んでまいりたい旨の答弁がありました。 次に、事務事業評価について、二次評価では他の部局に比べ指摘が多かったやに思われるが、それが本来の評価であり、評価された結果は今後の予算等にも反映すべきだと思慮するところから、当該部にあっては、真に望む事業の進め方であるならば、より前向きな評価が得られるよう努力されたい。 次に、緩衝緑地については、公害防止協定に基づき整備が進められているが、整備される前後において、いかに環境が改善されたかを検証し把握することも必要である。そのためにも、測定項目あるいは観測地点の増設等について、一度事業者と協議検討されたい。 次に、電化製品のリサイクルは、現在郵便局で手続をしていただいているが、その際、応対のまずさもあって、市民が何度も出向かなければならなかったと聞くところから、より利便性に配慮した方策を検討する中で、市民サービスの向上に心がけられたい。 最後に、水道局についてであります。 議案第4号、水道事業会計中、諸材料費 2,500万円は、大規模開発における材料支給に要する経費であるが、毎年予算額が増加している現状から、将来的には本会計を圧迫する要因にもなりかねない。この点、有収率向上対策の一環として進められている事業であるが、この際、宅地開発事業者に対し、市の規格に適合した給水管の布設を義務づけ、一定の負担を要請するなど、材料支給のあり方について、いま一度研究検討されたい。 次に、過日の本会議でも種々論議のあった和佐配水池建設事業について、建設用地を取得するに当たって、地権者及び地元交渉が難航していること、また補助事業として期限が迫っていたことを理由に、水道局として地元等に対し用地変更する旨を伝えたが、当該地域から建設の要望があったため、本年12月をめどにその判断を地元にゆだねているとのことである。 かかる経過において、行政として一度方針を示しておきながら、二転三転したことが地域住民の方々を混乱させているばかりか、要望があったとして地元合意を住民にゆだねるのでは、余りにも事業に対する熱意が感じられない。 一方、本事業は既に予算を執行しており、また市民への安定給水と災害時の給水拠点といった重要な施策であることからも、仮に地元合意が得られれば誠意ある対応に心がけるとともに、水道局一丸となって、公共の福祉に資するよう最大限の努力を傾注されたい。 次に、伏流水調査については、来年2月に再調査を計画しているとのことだが、その範囲を市域内に限らず、近隣市町村の協力を得る中で、あらゆる角度から調査するとともに、危機管理対策といった観点からも伏流水を確保できるよう鋭意努められたい。 以上が、審査の概要であります。 何とぞ、同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(波田一也君) 次に、建設消防委員会委員長貴志啓一君。--25番。 〔建設消防委員会委員長貴志啓一君登壇〕(拍手) ◆25番(貴志啓一君) [建設消防委員会委員長] 建設消防委員会の報告を申し上げます。 去る12月17日の本会議において付託されました議件につきましては、慎重審査の結果、いずれも可決すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり議長まで報告した次第であります。 以下、審査の概要を申し上げます。 まず、消防局について申し上げます。 審査の冒頭、当局より、消防庁舎建設事業計画について、当初、平成16年10月完成を目途に進めてきた同計画は、今回の議案撤回により、次期定例会に議案として上程できるよう事務を進め、それに伴い平成17年2月の完成を目標に、補助金交渉についても、現在内閣府と鋭意交渉中である旨の経過報告がありました。 これに関連して委員から、本体工事入札によるおくれからさまざまな点が懸念されるが、本事業は本市にとっても非常に重要な位置を占めることからも、最善を尽くし、建設に支障のないよう取り組まれたいとの要望がありました。 次に、建設部について申し上げます。 審査の冒頭、12月12日の本会議において承認のあった議案第22号、工事請負契約の締結についての議案撤回の経過報告として、当局より、本件は、不動建設株式会社和歌山営業所と本年11月8日付で仮契約をしたものの、12月3日、同社を初めとした4社の政治献金が、公職選挙法違反容疑で長崎地検から家宅捜索を受けた旨の新聞報道により、同社和歌山営業所に対し事情聴取を行った結果、そのことを事実として認めたため、工事請負契約の相手方として不適格であり、かつ本市契約事務の信頼性を損なうものとの判断から、双方合意のもと、12月9日付で仮契約を解除。本件については再入札に付した上で、次期定例会への提案を予定している旨の報告がありました。 なお、今議会に上程している議案第23号、和歌山市消防庁舎機械設備工事については、次期定例会に予定している同庁舎建設工事の議決をもって執行いたしたいとし、議案の撤回について多大なる御迷惑をおかけした旨の陳謝がありました。 委員から、指名競争入札執行通知書に添付されている入札条件とする内規の第10条には、今回のような場合、いわゆる2番札の者が落札者となるような規定が設けられているが、仮に本件がこの規定に該当しないとするならば、さも次点者が落札者と解されるような規定については検討を要するのではないかとの指摘がありました。 また、委員から、当局答弁では、当該建設工事は地下構造物等に特殊性が認められるため、耐震設計やその他技術力において信頼性のある大手企業に発注するとのことであるが、これは県内業者の能力が問われることであり、プライドを傷つける見解であるとも受け取れる。 そもそも当初の入札では3社による共同企業体、そしてまた、今回は撤回にこそなったが大手単独による落札であることからすると、そこにはJVなのか単独なのかといった当局の公共工事に対する確固たる姿勢、信念がうかがえない。 このことを踏まえれば、仮に本件建設工事に特殊性があったとしても、それは地下構造物のみで、それを除いた部分、いわゆる上物の建設は地元業者でも可能であり、同時に地元業者の育成を図るべき絶好のチャンスとなるのではないか。そしてまた、耐震・免震に特殊性があるのなら、そういった部分にこそ大手業者を下請に回すといった方策を探るべきであるとの意見がありました。 さらに、委員から、発注におけるランクづけは、端的に言って本市の契約条件の中に規制があるといっても過言ではなく、これら規制緩和を図らなければ、大規模工事はすべて大手が受注することとなる。まして下請や孫請、さらには資材の調達に至っては、本市が幾ら地元業者を優遇するよう指導したとしても、結果的にはそれさえも県外業者が請け負うこととなり、仮に地元業者が請け負ったとしても、たたかれ、泣かされているのが現状で、それがひいては和歌山市の経済的地盤を揺るがすことにつながってくる。そういったことを、幾度となく指摘要望しているにもかかわらず、改善される気配すらないのは、激憤に値するかのような当局の姿勢であるとの強い指摘がありました。 関連して委員から、本件について、JVなのか単独なのか、その根拠はあいまいで、また半面、地元業者に絞るといったことも、当局の認識ではその信頼性が薄いといった見解である。しかしながら地元業者育成に観点を置けば、大手企業と地元業者をJVで組むことにより地元業者を育成し、実力をつけていくべき機会であり、その点再入札において考慮されたいとの意見がありました。 委員から、本体工事がこのような形で遅延している中、さきに議決した関連工事については、その本体工事の議決をもって執行するとの説明だが、それに伴う損害賠償請求等についての当局の見解はとの指摘に、当局より、従来から本契約締結時に工期を明記するが、さきに議決をいただいた電気設備工事については工期の変更を検討したいと考えており、それについては契約書上からも6カ月は待っていただけると理解しているところから、損害賠償請求については回避できるものと理解しているとの答弁がありました。 関連して委員から、今議会に提案されている議案や、昨今の入札状況が予定価格の90%手前で推移していることを考え合わせると、告発を免れる90%ラインをクリアするためであるかのような入札状況で、正当な競争入札であるかどうか判断しづらい状況にある。このため、その基準ラインを下げるとともに、入札方法については指名競争でなく、条件つき、あるいはまた地元業者に限定した入札といったことで、経済の波及効果を考慮に入れた入札制度として研究検討すべきであるとの意見がありました。 関連して委員から、下請や孫請の業者は相当な痛手をこうむりながらも仕事をしている状況にあり、このような中、元請から下請、孫請に至る経費の流れをつかむための追跡調査が必要で、その調査を反映させた価格を予定価格として設定すべきではないか。もちろん企業活動としての営業利益は保証しなければならないが、公共事業のあり方からしても、公共事業が地元業者に対し有効に働くシステムを研究されたいとの要望がありました。 関連して委員から、今回、落札業者が遠く九州において政治献金による公職選挙法違反容疑の家宅捜索を受けた影響が本市にも波及していることから、今後、業者選定に当たっては、少なくとも企業献金をしていないかどうかについても選定基準に加えるべきであるとの意見がありました。 次に、議案第13号から同第17号について、これは市営住宅の家賃滞納に伴う住宅明け渡し等に係る訴えの提起であります。 委員から、家賃を滞納している方は、例えば団地内の電灯等共益費も支払っていないことが多々あり、地域住民の方が負担を余儀なくされており、正規に納付されている方が不公平感を抱かざるを得ない状況で、こうした事態を早期に解消するとともに、徴収体制の強化はもとより、抜本的な解決方法を検討するなど、家賃滞納についてより一層の努力を傾注されたいとの意見がありました。 関連して委員から、滞納といった問題は、最終的には市民の血税で賄われる結果となり、市民全体の負担となることでもあるため、その認識を根底に、今後もなお一層、公益保護の観点に立った滞納家賃の回収に尽力されたいとの意見がありました。 また、関連して委員から、地域改善向け住宅と一般公営住宅との家賃に依然として相当の格差が存在する主な理由は、減免制度が主たる要因であると思慮される。地対財特法が終結されている今日、今なおこういった制度を設けていることには疑問があり、このようなことから、家賃格差是正が図られていないことは公平性を欠くものであるとの指摘がありました。 さらに、関連して委員から、やむを得ず納付できない方への対応として、その納付相談に応じることはもちろんのこと、減免制度等、個人の状況に合わせた本市独自の施策として認められるべき側面もあると思慮するところから、毎月の家賃が一般的に見て決して支払えない額でもなく、意図的に支払っていないといった悪質な行為により、それら必要な施策が崩されるとことのないよう、事前にその策を講じ、早い段階で対応できるよう努められたいとの意見がありました。 次に、下水道部について申し上げます。 議案第11号、和歌山市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 このことについて、冒頭、当局より、下水道整備は多額の費用と年月を要する先行投資型事業で、その財源は国庫支出金や地方債に依存しているところであり、これら元利償還金の利払いが本事業の財政を圧迫している要因となっている。 本市にあっても、現状の使用料が平成12年度から14年度の間の見積もりであるため、今回、平成15年度から17年度までを新たに算出した結果、下水道使用料の不足を解消し、もって下水道財政の健全化を図るためには、現行の2倍程度の値上げを余儀なくされるところであるが、長引く景気低迷、また、過去の改定率や中核市等類似都市の状況、それら諸条件を勘案した結果、加重平均で27.6%の値上げを実施することについて御理解と御協力をいただきたい旨、説明がありました。 以下、審査過程において、各委員から、1、行政は何事によらず市民生活の安定と向上が最たる目的であるが、単に料金改定をしたからそれにつながるとは考えにくく、例えば建設コストの削減や、融資制度の緩和等々、目に見えない形の中での企業努力を行った上で需要促進を図り、本事業の財政健全化を進めるべきではないか。 1、当局の説明にもあったように、起債償還や利払い、また経費増に対する負担が財政を逼迫させる要因であるならば、本事業が先行投資型の事業である以上、際限のない料金改定につながるおそれがある。幾ら当局が戸別訪問や啓発活動を行ったところで、切りかえに要する費用が、現状よりも高くなるようならば普及率向上は困難で、料金改定が逆に水洗化率向上を阻害させる要因となり、悪循環を招くおそれがある。 1、今まで幹線工事を中心に事業を推進してきたと思慮するが、その幹線工事も、事業の特殊性から大手企業が受注し、それがいわゆる大手企業の言いなりで、工事費がかさんできた大きな要因ともなっている。さらにも増して、市民生活、ひいては県民の安定した生活向上を図るべき事業に県費補助があってしかるべきであるのに、それさえもないのは疑問である。 1、今回の改定について妥当性があるか、市民の理解を得られるか、際限のない値上げにつながらないか、また、場合によっては県費補助といったことも視野に入れることや、今後の投資を特別会計から切り離すといった方策等々、それらを見きわめるためにも本事業に対する全体的計画が示されるべきで、当該部だけの視点では数字操作のみに終始するのではないか。 1、主な改定理由として、本来ならばおおむね2倍程度の値上げが必要だが、昨今の景気低迷や他都市の状況をかんがみ、今回の改定率としたとのことだが、それは要するに2倍では市民の理解が得られないから、他都市と比較して27.6%にしたということは当局側の独善的判断であり、そこには今回の改定率に対する確固たる信念がうかがえない。 1、現在の下水道普及率から考えても、今後ますますの先行投資が必要となるが、長期的な見通しを立てた上での料金改定であればやむを得ないとするものの、それは将来計画の中で示されるべきもので、その点、可及的速やかに本事業の財政計画を示されたい。 1、公共事業の役割は、民間活力を促すといった一面もあり、そのため工事費も一般的には高く見られている。しかし、今は価格破壊と言われる時代でもあり、当然、公共事業においてもコスト削減が行われてしかるべきで、その点、当局としても、工事費用等をシビアにとらえた上で工事発注すべきである。 1、つい先日まで、健全財政だと言いながらも、先ごろの財政健全化計画では赤字再建団体寸前であるとの見解が示された。これは下水道事業についても同様で、要するに、中長期的なビジョンが本事業に全くといっていいほどあらわれておらず、役所の御都合主義で料金改定がなされるといったことは本事業に対するずさんさを露呈しているとしか言いようがない。 1、加入促進が進まない理由は経済面が大きいとの当局の見解もあるように、ひとり暮らし家庭等、その負担が困難な方々にとっては、基本料金を抑えることや、減免制度の創設などを考慮することなしに、30%弱の改定率といった圧迫感を与えるような改定には疑問が生ずる。 1、使用料の値上げには抵抗感があるというのが市民感情で、そのことを踏まえれば、当局が幾ら改定理由や、その根拠を示しても、そのもととなる具体的なビジョンが見えてこなければ、今回の料金改定が財政の健全化を図れるのかといった信憑性は薄いのではないか。しかし、その一方で、下水道の利益を享受できていない地域の方々からすれば、その利益に応じた一定の受益者負担も妥当ではないかと思慮される。等々の、意見、指摘がありました。 最後に、都市計画部について申し上げます。 和大新駅設置推進事業に関連して、委員から、和大周辺の開発については、もともと新駅設置が前提で進められていると理解しているが、その計画が宙に浮いているような状況の中で、付近住民はもとより、市民全体から見て、なぜあんな大きな建物が建つのか理解しがたいと思えるような開発が次々と行われている現状にあり、さらに、これら開発行為について住民合意が得られているのかどうかさえも疑問に感じる。 このような理解を超えた開発が何の説明もないまま進められることは、行政の不信を招くのみならず、行政を進めていく上においても将来さまざまな問題が惹起されると予想されることから、付近住民はもとより、全市的な観点からも、これら開発行為に対する疑問について、行政は納得し得る説明をする責務があるとの強い指摘があり、当局より、住民を無視した事業は進められず、また、行政指導の必要性も感じているところから、委員指摘の点について、今後、組合等に対する働きかけをしていくよう努めてまいりたいとの答弁がありました。 委員会において、各部局の審査過程を踏まえ、例えば市長方針にかかわる問題が起こった場合、必然的に部長答弁において限界が生じることも考えられるため、そういったときの対応として、速やかに助役の出席が図られる体制をとるべきではないかとの強い意見がありました。 最後に、生活関連予算についても、本市としては依然として都市基盤整備のおくれが課題であり、その中でも特に、市民生活に密着する生活関連施策を最優先にすべきであることからも、生活関連予算について、明年の新年度予算に十二分に反映されたいとした委員会の総意があったことを申し添えます。 以上が審査の概要であります。 何とぞ、同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(波田一也君) 以上で各委員長の報告は終わりました。 ただいまの各委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 質疑なしと認めます。 討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 森下佐知子君。--15番。 〔15番森下佐知子君登壇〕(拍手) ◆15番(森下佐知子君) 日本共産党議員団を代表して、議案第1号、第3号、第4号、第11号、第20号、第21号、第23号から第35号、第37号に反対の立場から討論を行います。 議案第1号中、リフレッシュ会議について、これは第三者の意見を聞くとしながら、人選は公募をせず、市長が選ぶことになっています。また、会議の公開についても、委員の判断にゆだねるとするなど、市長の言う、耳に痛いことも聞くという姿勢とは相入れない中身となっていると言わざるを得ません。 次に、議案第3号、介護保険システム委託料 950万円について、これは、一次判定のための調査項目が変更されることに伴うソフトの改訂で、全国共通のものですが、委託料は各自治体にばらつきがあります。 国は 100万円以上かかるとは想定しがたいと言っていますが、和歌山市は他の自治体と比較しても割高な委託料となっています。これは、富士通との随意契約となっている中身や費用について、妥当であるかどうかを判断する体制がなく、業者の言いなりの設定になっていると言わざるを得ず、早急に全庁的な対策が必要です。 先般、財政健全化計画が出されましたが、市民や職員への負担を強いる前に、市みずからが直ちにむだをなくす努力をするべきです。 次に、議案第4号について、これは宅地開発事業に際し給水施設などの工事に水道本管部分の配管材料などを支給するもので、今回の補正では 2,500万円が計上されています。1991年度から有収率向上対策の一環として水道施設の市への移管を容易にすることを目的として実施されている事業ですが、宅地開発事業者に対し水道管を布設する際、市の水道局の規格に合った材料を使用するよう義務づければ済むことであり、そもそも業者の責任において行われるべき事業の中身です。 これは水道局だけの問題ではなく、開発指導要綱などをつくり、一定の条件を業者に求めるようにするべきであり、和歌山市のまちづくりにかかわる姿勢の問題だと言わざるを得ません。 次に、議案第11号、下水道条例の一部を改正する条例案は、下水道会計の健全化を図ることを目的とし、2003年から2005年の3年間を想定した下水道使用料の平均27.6%を引き上げようとするもので、総額4億 5,000万円の利用者の負担増ともなるものです。 下水道事業特別会計は、累積赤字約58億円に加え起債償還、利払いと、今後経費が大きな負担となり、際限のない使用料引き上げが危惧されます。 和歌山市の下水道供用開始人口8万 7,682人のうち水洗化人口は5万 4,963人と、62%の使用率となっています。公共下水道の普及率で見ると、全国平均63.5%と比較しても和歌山市は22.2%と極めて低い状況であり、今後もさらに幹線主要管への大幅な投資を初め、普及率向上への努力も同時に求められているところです。 下水道事業再建計画を立て、長期展望を含めて根本的な打開策を講じるべきであり、矛盾を先送りするにすぎないような値上げ案については賛成できません。 次に、議案第20号、第21号、第23号、工事請負契約の締結について。 当初提案された議案第22号、消防庁舎建設工事は、落札業者が長崎県知事への特定の寄附の疑いで地検の捜索を受けたため、議案の取り消しがあったものです。 和歌山市も公共工事入札に関しては、談合情報があり、疑惑が生じた場合の告発条件を落札率90%未満と定めています。今回の2件は落札率が89.7%、89.6%と告発条件の最低ラインになっています。 業界の企業献金が公共事業の利権と結びついていることは幾多の事例が示していますが、早急に入札の改善が望まれるところであり、現時点での工事請負契約には賛成できません。 最後に、給与改定にかかわって、一般職員の給与にマイナスの人事院勧告をそのまま受け入れ、引き下げるようなやり方については到底賛成できません。 そもそも人事院勧告並びに本市の人事委員会は、ストライキ権を持たない公務員の代償措置として、職員・労働者の利益を保護する制度です。 しかも、今回の改定は2002年4月にさかのぼった期間を対象とするもので、不利益不遡及という法の原則に反すると思われます。 また、この改定をすることによって、生活保護制度の基準や年金の額、民間の給与などにも影響を与えるばかりでなく、さらにはデフレに一層拍車をかけ、ますます経済が停滞することが予想されます。 民間との均衡を建前に、結果として賃金の引き下げを肯定することにつながるような条例は認められません。 以上を申し述べて反対討論といたします。(拍手)
    ○議長(波田一也君) 以上で、通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 討論を終結します。 日程第2から同第4までの40件を採決します。 まず、議案第1号、同第3号、同第4号、同第20号、同第21号、同第23号から同第33号までの16件を一括して採決します。 この16件に対する各委員長の報告は、いずれも可決であります。 この16件は、いずれも各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(波田一也君) 起立多数。 よって、議案第1号、同第3号、同第4号、同第20号、同第21号、同第23号から同第33号までの16件は、いずれも各委員長の報告のとおり可決と決しました。 次に、議案第2号、同第5号、同第6号、同第8号から同第10号まで、同第12号から同第19号までの14件を一括して採決します。 この14件に対する各委員長の報告は、いずれも可決であります。 この14件は、いずれも各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(波田一也君) 起立全員。 よって、議案第2号、同第5号、同第6号、同第8号から同第10号まで、同第12号から同第19号までの14件は、いずれも各委員長の報告のとおり可決と決しました。 次に、議案第7号を採決します。 本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(波田一也君) 起立多数。 よって、議案第7号は委員長の報告のとおり可決と決しました。 次に、議案第11号を採決します。 本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(波田一也君) 起立多数。 よって、議案第11号は委員長の報告のとおり可決と決しました。 次に、議案第34号、同第35号、同第37号の3件を一括して採決します。 この3件のうち、議案第34号に対する委員長の報告は否決、同第35号、同第37号の2件に対する各委員長の報告は可決であります。 よって、議案第34号、同第35号、同第37号の3件については、原案について採決します。 この3件は、いずれも原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(波田一也君) 起立多数。 よって、議案第34号、同第35号、同第37号の3件については、いずれも原案のとおり可決と決しました。 次に、議案第36号を採決します。 本件に対する委員長の報告は可決であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(波田一也君) 起立多数。 よって、議案第36号は委員長の報告のとおり可決と決しました。 次に、請願第17号を採決します。 本件に対する委員長の報告は採択であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、請願第17号は、委員長の報告のとおり採択と決しました。 次に、請願第24号を採決します。 本件に対する委員長の報告は採択であります。 本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、請願第24号は、委員長の報告のとおり採択と決しました。 次に、請願第19号、同第21号の2件の取り下げを一括して、お諮りします。 教育民生委員会に付託していた請願第19号は、平成14年11月12日付をもって、同第21号は、平成14年12月10日付をもって請願人から取り下げしたい旨の申し出を受理しております。 この2件に対する委員長の報告はいずれも取り下げ承認であります。 この2件はいずれも委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、請願第19号、同第21号の2件はいずれも委員長の報告のとおり取り下げ承認とと決しました。 しばらく休憩します。          午後2時29分休憩   -------------          午後3時01分再開 ○議長(波田一也君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長します。   ------------- △日程第5 認第1号 平成13年度和歌山市水道事業決算の認定について △日程第6 認第2号 平成13年度和歌山市工業用水道事業決算の認定について ○議長(波田一也君) 日程第5、認第1号、平成13年度和歌山市水道事業決算の認定について、日程第6、認第2号、平成13年度和歌山市工業用水道事業決算の認定についての2件を一括議題とします。 ただいま議題となりました2件については、去る9月定例会において設置された公営企業決算特別委員会の閉会中の継続審査に付していたものであります。 この2件についての特別委員長の報告を求めます。 公営企業決算特別委員長メ木佳明君。--17番。 〔公営企業決算特別委員会委員長メ木佳明 君登壇〕(拍手) ◆17番(メ木佳明君) [公営企業決算特別委員会委員長] 公営企業決算特別委員会の報告をいたします。 去る9月定例会において、当委員会に付託された平成13年度両水道事業決算につきましては、慎重審査の結果、いずれも認定すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 まず、本年度における水道事業の収支状況は、事業収益87億 7,644万 8,412円に対し、事業費81億 6,174万 8,324円で、差し引き6億 1,470万88円の純利益と、また工業用水道事業については、事業収益22億 8,432万 9,451円に対し、事業費19億 7,481万 5,956円となり、差し引き3億 951万 3,495円の純利益となっています。 以下、審査過程において、各委員から特に意見、指摘、要望のあった点について申し上げます。 まず、有収率向上対策について、1、本市における有収率は依然として低く、平成13年度、中核市との比較では最下位となっており、またその伸び率も前年度に比し、1ポイントに満たない現状を考慮したとき、現在の局体制では有収率向上に関連する事業が各室それぞれ分割して実施されているため、集中的な対策が講じられていないのではないか。この点、より迅速、かつ効果的に対策を講じる意味からも、事業全体を総括する部署を設置すべきである。 1、配水管のループ化については、漏水防止や濁り水対策にも有効な方策であることから、効率のよい水運用を図る上からも、現在進めている当該事業の推進はもとより、民間事業者による開発地域内の指導を徹底するなど、完全ループ化に向け鋭意取り組まれたい。 1、平成13年度を初年度とする有収率向上対策事業5カ年計画では、給水本管改善事業等を重点的に実施し、目標有収率を 78.22%に設定しているが、包括外部監査人からなされた指摘も十分踏まえた上で、例えば民間所有の給水本管等の無償移管を強力に進めるなど、本事業計画の目標値を達成すべく、最大限の努力を傾注されたい。 1、本年度は、市域を18ブロックの水系に分割し、漏水量等の把握に努めているが、特に有収率の低い地区にあっては、さらにそれを細分化し、漏水実績の調査分析を行い集中的に改善できるよう鋭意努められたい。 1、漏水防止対策費等において不用額が見受けられるが、当初予算編成時には十分な事業計画を策定した上で、有効かつ効果的に執行することが、有収率の向上につながるのではないか。 次に、配水管整備事業について、濁り水対策等の一環として実施している配水管更生工事については年々減少しているものの、将来的に考えるとやはり布設替え工事が有効な手だてであり、今後も可能な限り布設替えを中心に対策を講じられたい。 次に、鉛管対策については、漏水防止もさることながら、飲料水に含まれる鉛イオン等、特に乳幼児に与える影響を考慮したとき、事は命にかかわる問題であることから、しかとした事業計画を策定した上で、鉛管の早期解消に向け最大限の努力を傾注されたい。 次に、滞納整理状況について、不納欠損処分とする中には、経済的理由等により真にやむを得ない場合もあると思われるが、しかしながら水量不服申し立てによる処分に至っては、適正な検針に基づき料金を請求している以上、公平・公正の観点からも毅然とした態度で徴収に臨むべきではないか。 また、濁り水に伴う不納欠損処分について、当局答弁では平成12年度、平成13年度ともに同じ滞納者とのことであり、濁り水を理由に滞納しているといった感も否めないところから、そのまま放置していること自体理解に苦しむ。 この点、安全な水を供給する水道局としては、かかる原因をいま一度徹底的に調査分析し、事実確認を明確にした上で、確固たる強い姿勢で対処すべきである。 次に、両水道事業会計の経営健全化について、営業成績では本年度もそれぞれ純利益を計上しているものの、一方では施設設備等の投資において、その財源のほとんどが企業債に依存しており、例えば水道事業会計における本年度末償還残高 419億 1,703万 5,047円に対する利息だけでも、約14億 9,000万円となっていることから、たとえ純利益があったとしても、非常に厳しい経営を余儀なくされている。 加えて、今後もさらに企業債に頼らなければならない現状を考慮したとき、ひいては水道料金の値上げにもつながるのではないかと危惧する。この点、財政基盤の安定と効率化を図るには、抜本的な改善が急務であり、そのためには現状の財政状況を的確に判断することが非常に重要であることから、例えばプロジェクトチームを編成し、企業会計に精通した専門家の意見も十分聴取する中で、経営の健全化に向け、局一丸となって最大限の努力を傾注されたい。 次に、水源確保について、過去に地下水及び伏流水の調査を行っているが、環境基準を上回る有機塩素化合物の検出や地質の透明係数などにより、その利用を断念している。しかし、渇水時等の危機管理といった観点から、水源の多系統化を図るべく、今後もなお粘り強く調査されたい。 次に、工業用水道事業について、現今の非常に厳しい経済不況の中、年々需要が減少しているところから、施設の設備整備については過剰投資にならないよう慎重に対処されたい。 最後に、業務委託について、行革の一環として本年度から六十谷第1浄水場の運転管理等を委託し、その効果として人件費の削減を挙げているが、ただ単に経営の合理化云々ではなく、責任を持って安定給水を図るといった視点に立てば、これ以上の業務委託は避けるべきではないか。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(波田一也君) 以上で公営企業決算特別委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 質疑なしと認めます。 討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 渡辺忠広君。--1番。 〔1番渡辺忠広君登壇〕(拍手) ◆1番(渡辺忠広君) それでは、平成13年度公営企業決算に対して、反対する立場から討論を行います。 1つは、有収率の向上対策についてであります。 平成13年度決算は前年度比有収率向上に対して0.75ポイント上昇し、 71.81%とのことです。有収率のこうした数値は、同規模都市と比較しても最下位であり、漏水 500カ所の補修、管路機能調査等を行ったとしていますけれども、その成果は期待されるまでに至っておりません。 平成13年度から5カ年計画として 78.22%の目標を掲げ、 146億 5,440万円を投資するとしています。 また市内を18ブロックに分け、有収率の低いブロックを集中的に整備事業を行うとしていますが、肝心の有収率対策を担当する部署を配水室としていますけれども、事業全体を統括し、権限をもって効果的な施策を推進する部署の設置を図るなどの対策を検討しない限り、この5カ年計画そのものも単なる計画となってしまうことを危惧いたします。 次に、鉛管対策についてであります。 鉛管対策は、漏水の大きな要因となっているだけでなく、飲料水に含まれる鉛イオンは命にかかわる問題であり、鉛管の対策は急を要する課題です。その対策として 150億円が必要とのことですが、改善状況は年次的な計画をもって進められていないことは問題です。漏水対策としても、水道水の安全対策としても、計画がないのも大きな問題だと指摘をいたします。 次に、事業会計から見ると、営業成績では、上水道・工業用水道事業とも利益を確保しているものの、施設整備投資の財源はすべて企業債に依拠しております。特に大滝ダム負担金は、事業のたび重なる変更などで、新たに市民への負担をもたらすのではないかと危惧をいたしますけれども、このような市民への負担を避け、財政基盤の安定のための対策がないことは、大きな問題であることを指摘して、幾つかの点を指摘し、反対討論といたします。 ありがとうございます。(拍手) ○議長(波田一也君) 以上で、通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 討論を終結します。 日程第5、第6の2件を一括して採決します。 この2件に対する委員長の報告は、いずれも認定であります。 この2件は、いずれも委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(波田一也君) 起立多数。 よって、認第1号、同第2号の2件は、いずれも委員長の報告のとおり認定と決しました。   ------------- △日程第7 認定第3号 平成13年度和歌山市一般会計歳入歳出決算から △日程第23 認定第19号 平成13年度和歌山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算まで ○議長(波田一也君) 次に、日程第7、認定第3号、平成13年度和歌山市一般会計歳入歳出決算から、日程第23、認定第19号、平成13年度和歌山市介護保険事業特別会計歳入歳出決算までの17件を一括議題とします。 ただいま議題となりました17件については、去る9月定例会において設置された決算特別委員会の閉会中の継続審査に付していたものであります。 この17件についての特別委員長の報告を求めます。 決算特別委員長武内まゆみ君。--29番。 〔決算特別委員会委員長武内まゆみ君登壇〕(拍手) ◆29番(武内まゆみ君) [決算特別委員会委員長] 決算特別委員会の報告をいたします。 去る9月定例会において当委員会に付託されました平成13年度各会計歳入歳出決算につきましては、慎重審査の結果、いずれも不認定すべきものと決しましたので、お手元に配付の報告書写しのとおり、議長まで報告した次第であります。 以下、審査過程において、各委員から、特に意見、指摘、要望のあった点について申し上げます。 まず、第1班、四局及び出納室について申し上げます。 選挙費に関連して、今後、ますます高齢化が進む中、老人の増加等も予測されるところから、この点、市民の利便性を図る意味からも、より身近で投票できるよう、投票所の増設等鋭意努力されたい。 次に、さきの参議院議員通常選挙における投票所入場券の印刷誤りについて、この件で、市民に対して混乱を来したのは事実であり、その点は十分反省され、今後こうしたことがなきよう、確実な職務の遂行に努められたい。 次に、第2班、消防局、教育委員会についてであります。 消防施設費中、建物購入費に関連して、消防庁舎の建設に当たり、預金保険機構所有の旧阪和銀行の建物を購入するために要した経費であるが、当該用地の購入に際し、更地を原則として再三再四折衝を重ねたが、相手方は建物も含む敷地の譲渡ということで折り合いがつかず、市としても施設整備に緊急を要するため、やむを得ず合意したとのことであるが、新消防庁舎の建設は長年の課題でもあるところから、緊急性云々は納得しがたいとともに、実際に使う目的のない財産を購入するに至ったのは問題があったと言わざるを得ない。 次に、火災をなくす市民運動費中、防火活動費補助金について、各地区の防火委員会並びに婦人防火クラブに対して、活動費として1団体当たり1万 7,500円の補助を行っているが、事は市民の生命と財産を守るという活動でもあるところから、補助金の増額についてぜひ一考を要されたい。 次に、防災費に関連して、大規模災害への備えとして、毛布を将来的には 5,000枚備蓄できるよう取り組んでいるとのことであるが、年々購入枚数が減ってきており、現在の備蓄数は 750枚と目標にはほど遠い状況でもあるところから、予算の獲得等防災業務の充実に努力を傾注されたい。 関連して、近い将来発生すると言われている南海地震に備えるためには、現在目標としている枚数は十分な備えとは言いがたいとし、目標枚数については見直しをすべきではないか。 また、関連して、電波による地震予知を研究している機関から、かかる情報の提供を受けているとのことだが、観測衛星による予知等、他の方策で研究している機関もあるところから、今後、こうした点も十分研究検討されたい。 次に、体育振興費中、JAZZマラソンin和歌浦開催交付金に関連して、当該事業には、多額の予算が投じられている上、市民の方に好評なイベントであったにもかかわらず、決算報告書には事業概要等が記載されていないところから、何か意図的なものがあったのではないかと疑念を持たれるとし、今後、この点は十分注意されたい。 関連して、当該事業については、常任委員会の審査過程において、年度当初の予算額を縮小した経緯もあり、この点、他の施策との整合性を考慮したとき、一つのイベントに対する支出としては余りにも多額であると思慮されるところから、今後も継続するのであれば、事業内容を十分精査するなど、万遺憾なきよう対処されたい。 次に、学校管理費に係る需用費に関連して、教育予算の不足が指摘されている中、年度末の不用額をできるだけ早期に予測することで、必要な経費に流用することが可能であると思慮するところから、今後は限られた教育予算の有効活用が図られるよう、さらに努力を傾注されたい。 次に、小学校費及び中学校費中、学校教育活動交付金に関連して、当予算は、保護者の負担を軽減するために交付されているが、公費で支出すべき性格の諸経費を、PTAの会費等で賄われているといったこともあるやに聞き及ぶところから、かかる実態を調査する中で、当該交付金の趣旨に沿った施策となるよう鋭意努められたい。 次に、社会教育振興費中、IT講習委託料に関連して、国の補助金により、市内の民間教室にてパソコン講習会を実施するための経費であるが、委託先については、市の指名登録業者でないにもかかわらず、随意契約を締結していることに加え、市内には関連業者が多々存在する中、当該事業の協力依頼の方法については、インターネットによる募集または電話帳から拾い出すなど、何とか国からの指示である1万 7,000人の対象人数を確保できるよう、慌てて契約の締結に至った感が否めず、委託業者の選定については疑義を感じる。この点、綿密な調査を実施した後、指名登録させた上で、委託契約をすべきではなかったか。 関連して、ただ1回パソコン講座を受講しただけでは十分使いこなせるものではないと思慮する。そういう点で、国の事業とはいえ公金で行う以上は、受講者の追跡調査を実施する等、真に習熟できたのか否か、かかる実態を市としては把握すべきである。 次に、市民スポーツ広場費に関連して、当該テニスコートは利用者が少なく、コンクリートづくりの施設であるために体を傷めやすいことなどを考えたとき、使用料の引き下げを検討されてはどうか。また、これに比し、市民テニスコートは、使用料が高く設定されているにもかかわらず黒字決算となっているが、施設の老朽化が見受けられるところから、今後、計画的な施設の改善を検討されたい。 次に、文化財保護費に関連して、文化体育振興事業団へ秋月遺跡第9次発掘調査事業を委託しているが、当該事業の精算差金が、同事業団の収入として計上されているところから、市の予算で運営されている外郭団体が、こうした収益を徴収していることについては到底納得しがたいものがある。 また、当該事業のように丸投げといった形で同事業団に委託している現状を見たとき、文化体育振興事業団のあり方について検討すべきではないか。 次に、図書館費に関連して、現在、市民図書館の中に、語学を勉強するためのLL教室が設置されているが、余り市民の方に利用されていないように見受けられるところから、より有効な形で使っていただけるよう努められたい。 次に、第3班、市民部、生活環境部についてであります。 年金保険費中、国民年金オンラインシステムに係る異動データ等入力業務委託料に関連して、国民年金制度が複雑である関係上、データの入力に際しては一定の熟練度を要するため、平成7年度から継続して同一業者と随意契約をされているが、この点、厳しい財政状況でもあるところから、経費削減の可能性を追求するといった観点からも、委託業務に際しては、競争入札も十分考慮に入れた中で事に当たられたい。 次に、自治振興費中、防犯まちづくり調査研究事業委託料に関連して、本事業は、JR和歌山駅周辺の整備工事に活用するということで、犯罪が多発している本市の都市構造上の問題点等を調査研究したものであるが、当該調査の結果が出ないうちに工事着工されているところから、何ら生かされていないものとなっている。今後、こうした調査研究が行政に反映できるよう、全庁的なシステムづくりに取り組むなど、今後の課題として検討されたい。 次に、清掃総務費中、不法投棄監視パトロール事業委託料に関連して、現在、パトロール中に不法投棄の現場を発見した場合、口頭による指導等を行っているとのことであるが、口頭指導だけではまた別の場所に投棄する可能性もあり、効果のほどは疑わしい。その点、廃掃法の罰金規定は不法投棄の抑止力につながるのではないかと思慮されるところから、今後は法の趣旨を十分踏まえ、発見次第直ちに摘発するなど、かかる事態に対しては厳正に対処されたい。 次に、住宅新築資金貸付事業特別会計並びに宅地取得資金貸付事業特別会計に関連して、両会計において多額の収入未済額が計上されていることについては、まことにゆゆしき問題であり、その理由として当局は生活困窮等を挙げているが、今後、かかる事態を早急に解決すべく、滞納者の生活実態を十分把握する中で、抜本的な未収金回収の方策を検討されたい。 関連して、市民の貴重な税金を貸し付けている以上は、借りたら返すが当然であり、今後、法的措置も含め、毅然とした態度で事に臨まれたい。 次に、基礎年金等事務費に関連して、少子高齢化社会が進む中、市民の方は、将来、果たして年金給付が受けられるのかといった不安を抱いているところから、年金保険料の収納率向上等健全な事業運営に向け、努力を傾注されたい。 次に、環境保全対策費に関連して、決算報告書の中では、公害苦情処理状況として、件数のみ記載されているが、その後の処理状況についても詳細に明記すべきではないか。 次に、塵芥処理事業費に関連して、例えばテレビ、ラジオでのスポット放送による啓発等、毎年ごみ減量運動に取り組まれているが、ごみの排出量が年々増加傾向にあるという現状を見たとき、効果的な施策となっていないと思慮するところ、当該運動の見直し等一度検討されたい。 次に、まち美化推進費中、美化推進協議会交付金に関連して、本予算は、実質各連合自治会へ交付され、例えば1万人大清掃の費用等に充てられているが、果たして有効に使われているのか疑問を感じる。この点、個人やボランティアで美化活動に取り組んでいる方への交付を含め、当該交付金のあり方について検討されたい。 次に、第4班、福祉保健部についてであります。 生活保護総務費中、ソフト制作委託に関連して、生活保護システムに関するソフトの変更業務を委託しているが、当局の説明では、以前からの実績等を踏まえ、業者の見積額を参考にして随意契約を締結したとのことであるが、委託金額の積算等について何ら精査をしないまま、業者の言い値といった形で委託契約していることについては到底納得できるものではない。 次に、斎場費中、管理委託料に関連して、斎場における火葬炉の点検等、保守管理委託業務については、唯一指名登録している業者と随意契約を締結しているとのことであるが、過去においては、斎場の建設業者と委託していた時期もあり、また平成12年度には競争入札を実施した経緯があるところから、委託可能な業者があれば競争入札できるよう努められたい。 関連して、例えば炉前業務については、斎場の建設当初から最近まで市の職員が従事していたことなどを考えたとき、こうした業務については、委託に頼らずとも十分対応できるのではないのか。 次に、生活保護費に関連して、以前から年金生活を営む高齢者の方などから、保護世帯との格差に対する不公平感の声を聞き及ぶ。現在、保護世帯が年々増加傾向にある中で、国においては平成15年から生活保護の基準額を見直すとしているが、この点、本市においても、生活保護にかかわる行政のあり方について検討すべき時期に来ているのではないか。 次に、ジョイフル愛のサービス事業に関連して、当事業においてバス無料券を配布しているが、高齢者の方からバスの利用は不便であるとの声を聞き及ぶところから、福祉タクシーを高齢者にも拡充する等、施策の充実に努められたい。 関連して、年齢の引き上げまたは料金の一部負担を検討しているとのことであるが、高額所得者の方にも適用されているところから、一律に配布するのではなく、所得制限を設けるなど検討を加えるべきではないか。 次に、社会事業費中、福祉資金貸付金に関連して、平成8年度から貸し付け件数の実績がないという状況であり、毎年予算化するも、全額不用額として処理されているところから、貸し付け条件を緩和するなど、一度検討を要されたい。 次に、介護保険事業特別会計に関連して、現年度分の普通徴収において、前年度に比べ収入未済額がふえているが、これは65歳になった時点で、自主納付という形になり、年金から天引きされるまでのタイムラグが発生するため、こうした滞納を招いているといった制度上の問題もあると思慮されるところから、健全な事業運営が図られるよう何らかの手だてを講じられたい。 次に、保健衛生費中、狂犬病予防費に関連して、現在、保健所に保護された犬は、動物愛護法に基づき5日間飼育された後、処分されている。この点、犬を公開し引き取り手を探すとか、民間の動物愛護団体と連携をとるなど、できる限り処分が回避できるよう事に当たるべきではないかとし、そうした場合、一定の期間が必要不可欠であるところから、保護日数の延長等検討されたい。また、現在の施設では、約20頭しか収容できないという状況でもあるところから、新設も視野に入れた中で、かかる施設の整備が図れるよう努力を傾注されたい。 次に、第5班、財政部について申し上げます。 一般管理費中、電話設備保守業務委託料に関連して、設置業者であれば費用が低額でかつ業務も安心できるという理由で、随意契約という形がとられているが、かかる業務の積算参考資料として他社から見積りをとるなり、また同一業者がある場合には入札を行うなど、適正な委託契約が図られるよう、その点は十分配慮されたい。 次に、市長の公用車の運転業務に関連して、土曜、日曜、祝日に限って、賃金支弁職員で対応されているが、当該業務の特殊性等を勘案したとき、かかる雇用のあり方が果たして適切かどうか、その点一度検討を要されたい。 次に、第6班、市長公室、総務部、企画部についてであります。 広報広聴費中、広告料 621万 750円に関連して、当予算は、市政全般の行事等を新聞紙上へ掲載した経費であるが、広告内容を見たとき、ごみ減量リサイクル推進や踊るわかやま吉宗まつり等に関するものもあり、かかる事業の担当部とは別個に、こうした広告が広報報道室独自で行われているところから、中には重複する部分も出てくるのではないかと思慮され、その点、関係部局と十分連携が図られていなければ一面的な広告といったものになってしまうおそれがあるのではないか。 関連して、同様の広告が行われているということであれば、予算のあり方としては不適切であるとし、改善されるよう対処されたい。 また、関連して、例えばごみ減量に関する広告が行われているが、年々ごみの量は増加傾向にあるのが現実である。この点、「ごみを減らしましょう」という程度の広告では、到底ごみの減量につながらないとし、単に従前から実施しているといったことではなく、いかにしたら効果的な広告ができるのかという、こうした点を十分考慮に入れた中で事に当たるべきである。 次に、シティプロモーション推進費中、和歌山市情報発信事業に関連して、情報発信を行う上での基礎資料として、東京、大阪の大都市圏における本市のイメージ調査を行ったとのことだが、わざわざ他府県にまで行ってかかる調査を行う必要性は理解しがたく、時間と費用のむだ遣いと言っても過言ではない。この点、安易に委託調査をして事を済ませてしまうといった行政は改めるべきであり、財政逼迫の折、本市を売り出すために多額の費用を投入すること自体疑義を感じるとし、このような事業は到底容認できるものではない。 関連して、当該事業のような委託が余りにも多過ぎる。これまでも本市を売り出すという目的で、とりわけ次から次へとさまざまなイベントが行われてきた経緯があり、かかる状況を見たとき、職員が知恵を出し合えば事業化できるものさえ安易に委託をされていたとし、こうした当局の姿勢については、納得しがたいものがある。 次に、企画調整費の事業概要の中に、各種行政課題についての調査研究・資料収集事務とあるが、これではシティプロモーション推進費との区別が非常にあいまいな面があると思慮されるところから、今後、わかりやすい形に改めるなど適切に対処されたい。 次に、テーマパークシティ推進費に関連して、1、花いっぱい運動を展開する中で、全日本花いっぱい和歌山大会が開催されたが、市民の盛り上がりに欠け、市民運動も定着したとは到底言いがたく、何ら事業成果といったものが見受けられない。この点、こうした事業に、関連事業も含め5億円近い市民の貴重な血税が投じられたことについてはまことに遺憾である。 1、例えば、上越市においても、全日本花いっぱい大会が開催されているが、数千万円という予算規模である。上越市は、長年の市民運動の集大成が、あの花いっぱい運動であったと言われているのに対して、本市の場合は、市民運動もない上に、数年という短い期間で取り組もうとするから、莫大な費用を投じる結果に至ったのではないか。 1、全日本花いっぱい和歌山大会実行委員会へ交付金措置を行う中で、花いっぱい講座初め、各種のイベント事業が実施されているが、市の方でも同様のイベントを直接委託して行われているところから、全く計画性のない、場当たり的な事業の進め方であると言わざるを得ない。また、同大会を開催したことのある他都市の予算状況についてただすも、何ら調査がされておらず、参考資料もなしに、当局において事業予算の積算等ができたとは考えられず、この点、最初から予算の総額ありきと見られても仕方がない。 1、花いっぱい運動の関係で、テーマパークシティ推進室において本町公園で占有許可を取られているが、一部かかる許可を得ていないにもかかわらず公園の工事等が行われているところから、行政だからということで許されるものではなく、今後、こうしたことがなきよう十分注意されたい。 1、本町フラワーステーション花・花館は、全日本花いっぱい和歌山大会というイベントの拠点施設として、大会終了まで花いっぱい和歌山大会実行委員会が使用していたが、当施設は公園施設としての位置づけであるところから、実行委員会が使える法的根拠は見当たらず、そういう点で、かかる事態については納得しがたいものがある。 1、例えば、市が委託したおしゃれなガーデニング塾は、事業費の約3分の1が広告宣伝費として使われており、委託先である花いっぱい和歌山大会事業連絡会の構成会社を見た時、広告宣伝費の多さに何らかの意図的な要因があったのではないかと思慮される。この点、花いっぱい運動の関係事業において、多額の広告宣伝費が執行されているところから、こうした予算のあり方については疑念を持たざるを得ない。 次に、第7班、産業部について申し上げます。 駐車場管理事業特別会計に関連して、本事業は、本来、収益事業として一般会計に貢献すべきものであるが、当該年度においても一般会計から多額の繰り入れが行われており、実質赤字決算となっている。特に本町地下駐車場は、ここ数年、使用料の減収が著しいところから、定期駐車の増設等、利用者の増加を促すための諸施策を講じるなど、健全な事業運営に向け努力を傾注されたい。 また、本会計の予算の組み方について、年度の当初予算時に確たる使用料の見込みがないまま収入を設定し、足らずは一般会計からの繰り入れでという当局の安易な姿勢が見受けられる。 次に、商工業振興費中、わかやま楽市楽座運営委託料に関連して、当施設において、有名ブランドの偽造品を販売している出店業者もあるという声を聞き及ぶところから、その事実関係を十分究明し、適切な対応を講じられたい。 関連して、中心市街地の活性化に向け種々事業に取り組まれているが、かかる現状を見たとき、当初の目的を達成しているとは言いがたい状況にある。この点、例えば、楽市楽座のように商売の会場を提供するとかといったことではなく、行政としては許認可権の問題や異業種との連携の構築など、こうした部分へ関与していくべきではないかとし、そういう点で、一度原点に立ち戻って、産業振興のあり方等について検討されたい。 次に、企業立地対策費中、企業立地促進奨励金に関連して、当年度において、企業立地促進条例に基づき、本市に工場等を設置した5企業に対し奨励金等が交付されているが、このような市の取り組みを産業界等に周知徹底すれば、ひいては企業活動への理解を示す姿勢として受けとめられ企業誘致にもつながるのではないかと思慮されるところから、今後、こうした点も十分考慮され、さらなる企業立地の促進に努力を払われたい。 次に、食肉処理場事業費に関連して、本市にとって当施設は必要であると思慮するが、処理量も減少傾向であり、また施設の老朽化も著しいところから、今後は規模を縮小し、整備された施設となり得るよう対策を講じられたい。 次に、商工業振興費中、商店街等空店舗対策事業補助金に関連して、現下の非常に厳しい経済状況等により市内の各商店街には相当の空き店舗が見受けられるところから、商工振興を図る担当部としては、単に空き店舗対策と銘打って毎年同様の対策をとるというのではなく、真に商店街の活性化が図かれるよう何らかの方策を真剣に検討するなど、かかる施策の充実に努力を傾注されたい。 次に、新産業育成費中、わかやまベンチャー推進協議会交付金に関連して、起業家の育成を目的としたSOHO事業等を支援するため、同協議会が設置されたということであるが、1億数千万円もの多額の予算のほとんどはSOHOの建物借上料であり、また協議会の構成メンバーを見たとき、いかにも権威づけて、形だけ立ち上げたという感は否めない。こうした点を考慮したとき、市の方で直接事業運営すべきであるとし、当該予算のあり方については容認しがたい。 関連して、SOHOヴィレッジへ海都WAKAYAMA21という名称で入居していた人物は、起業家を支援するための施設であるにもかかわらず、海都事業の仕事場として使われていたと聞き及ぶところから、その点、SOHO事業の趣旨に沿わないことが行われていたことについては十分反省すべきである。 次に、観光振興費中、海都WAKAYAMA21開催交付金に関連して、和歌山市観光協会に対し、海都WAKAYAMA21事業の交付金として約1億 6,000万円支出されているが、交付先の同協会は、事務局長以下は1人の職員しか従事されておらず、当事業の実質的な事務は、本市の観光振興室が行っていたのが実情である。この点、かかる現状を見たとき、交付金は市が実施すべき事業であるが、予算の効率的な執行という観点から、外部に任す場合等に行われるところから、当該予算の措置は交付金の趣旨から大きく逸脱している。 また、管理運営費として 240万円計上され、財団法人日本余暇文化振興会へイベントの精査、当年度の事業計画及び報告書の作成業務等が委託されているが、本来、こうしたものは観光協会が行うべきものである。この委託業務に携わっていた財団法人日本余暇文化振興会の研究員たる人物は、海都WAKAYAMA21という名称で、起業家を支援するためのSOHOヴィレッジの一角を借り上げ、前年度においてもイベントの企画等で当該事業にかかわっているところから、かかる委託業務を行う必要性は全く見受けられない。 また、海都WAKAYAMA21なるものは、海都事業を受注した企業が契約金の一部を出し合ってつくられたという当局説明であるが、かかる企業と観光協会が交わした契約書を見たとき、海都WAKAYAMA21への支出義務を課すといったような中身で、多額の資金が海都WAKAYAMA21に置かれたことになり、加えて各種のイベント事業における宣伝費とは別枠で、新たに広報宣伝費として約 2,100万円計上されるなど、巨額の予算が広報宣伝費として執行されていることについては、何らかの意図的なものがあったのではないかと疑惑を抱かざるを得ない。 こうした点を考慮したとき、当該交付金の使途については余りにも不明瞭な面が多々あり、適切に予算が執行されたとは到底言いがたいとし、当該事業については大幅に見直しをすべきである。 以下関連して、1、当該事業の受注企業から海都WAKAYAMA21なる事務局へ資金が支出されていたということであるが、その使途については何ら把握されていないところから、市民の貴重な血税でもあり、交付金措置をしている以上は、当然掌握すべきではないか。 1、当該事業において、多額の広報宣伝費が計上されているが、こうした予算は当該部に限ったものではなく、全庁的に見たら相当な予算が広報宣伝費として執行されていると思慮されるところから、一度かかる業務内容を精査するとともに、その効果といった面も含め検証すべきではないか。 1、当該事業の計画が持ち上がったとき、丸投げのような形で事業が行われるのではないかと懸念され、事業の進め方等について所管の常任委員会で指摘した経緯がある。その際、当局は、職員が中心になって事業を進めていけるよう努力したい旨の答弁であったが、当事業の決算内容を見たとき、事業が丸投げされていたというのは明白であり、そういう点で当局の姿勢についてはまことに遺憾である。 1、委託なり交付金の必要性等については一定理解できる面もあるが、余りにも多過ぎるのではないか。当局の説明では、当該事業を進めるに当たっては、市の人員体制が十分でなかったということであるが、そうした場合、他の部局へ協力を要請するなり全庁挙げて取り組むなど、それぐらいの意気込みがあってしかるべきである。この点、昨今の厳しい経済状況を踏まえたとき、むしろ地元中小企業の育成という分野に予算を配分すべきではないかとし、こうした事業については、今後、廃止の方向も視野に入れ、検討を要されたい。 1、イベント事業への県の補助金が前年度に比し減額されているが、この減額分を市費で負担し、前年度並みの事業費で行われているところから、本市の厳しい財政状況等を考えれば、イベントを縮小するなど、事業に検討を加えるべきではなかったのか。 次に、農業施設維持費に関連して、当該年度において、ため池の水質調査が行われていないが、一部のため池から基準値を超えた数字が検出されたやにも聞き及ぶところから、事は人体へ影響を及ぼす問題でもあり、そういう点で、農業用水の水質を保全する意味から、かかる水質調査が定期的に実施できるよう努められたい。 次に、第8班、建設部について申し上げます。 駅前広場整備費中、公有財産購入費1億 1,195万円の執行は、JR和歌山駅西口広場整備事業において、ステーションビル及びターミナルビルへの地下通路接続に伴って発生する区分地上権の権利購入に要した費用であるが、市の花いっぱい大会までに整備を完了したいという事業の進め方が、こうした予算の執行を招いたものと指摘せざるを得ない。この点、行政としては関係機関と十分協議を重ね、当該整備に理解を得た上で、事業着手すべきであったとし、かかる多額の市費が投じられたことについては納得しがたいものがある。 次に、工事請負契約に関連して、例えば県外業者が本市の公共工事を受注した場合、市内の地元業者を一次下請としてつけるよう義務づけられているが、その下請には特定の業者が多く指名を受けているとの声を聞き及ぶところから、長引く経済不況でもあり、地元業者に対しては公平な受注機会の確保が図られるよう、その点、十分留意されたい。 次に、土地造成事業特別会計に関連して、スカイタウンつつじが丘造成事業において、当初、県の住宅供給公社がタウンハウスの建設を計画していたが、住宅需要の落ち込み等により、かかる計画が撤回されたという経緯がある。この点、現在の非常に厳しい事業状況を勘案したとき、再度、県住宅供給公社へ交渉を働きかけてみるべきではないかとし、販売の促進に向け、さらに努力を傾注されたい。 最後に、第9班、下水道部、都市計画部について申し上げます。 下水道事業特別会計中、脱色施設管理費に関連して、決算報告書の中で、脱色施設の運転で内川の浄化に役立ったと評価されているが、米のとぎ汁等生活排水の問題もあるところから、関係部局と連携を図る中で水質保全の啓発に努められたい。 次に、都市下水路事業費に関連して、当該年度においても補正額を上回る繰越明許費が見受けられ、ここ数年、多額の予算が繰り越されるといった決算内容になっている。この点、地元との調整等、事業遂行に難しい面もあると思慮するが、予算化した以上は年度内に完全執行できるよう努力を傾注するとともに、当該予算の計上のあり方について一度検討されたい。 関連して、以前から集中豪雨等で家屋が浸水するなど、かかる対策のおくれが指摘されているにもかかわらず、いまだ解消するに至っていない地域があるのが現状である。この点、市民生活に直結する分野でもあるところから、生活環境の向上を図る意味からも、一日も早く解消できるよう最大限の努力を傾注されたい。 次に、下水道事業について、当該事業へは毎年多額の予算が投入されてきており、今後、市内全域への整備が完了するには、莫大な費用と相当な期間を要すると思慮されるところから、果たして現在の事業の進め方が妥当であるのか疑問を抱く。そういう点で、工場等への整備は今後も進めていく必要があるが、生活排水については合併処理浄化槽で対応するなど、こうした方策等も含め、今後の下水道事業のあり方について一度検討を要されたい。 次に、緑化推進費に関連して、記念植樹及びコミュニティーガーデン設置により市内の緑化推進を図ったということであるが、緑化が進んだという形跡は余り感じられない。この点、当該予算は約 510万円であり、公園整備初め、当該部の関係予算を合わせても十分な予算とは言いがたいとし、予算の増額等も含め、今後より一層、緑化が推し進められるよう、さらに努力を傾注されたい。 次に、建築指導費に関連して、都市公園である本町公園に建設された花・花館の建築確認問題について、建築基準法では、建築物の敷地は道路に2メーター以上接しなければならず、申請のあった敷地は南側の道路に2メーター接道していたため支障がないと判断されたとのことである。しかしながら植え込み等を横切るものであり、こうした点を考慮したとき、果たして適正な建築確認であったのか疑問を抱くとし、今後、かかる業務に当たっては、法の趣旨を十分踏まえ、適切に対応できるよう心がけられたい。 以上が審査の概要であります。 何とぞ同僚各位の御賛同をお願いして、当委員会の報告を終わります。(拍手) ○議長(波田一也君) 以上で決算特別委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 質疑なしと認めます。 討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許します。 姫田高宏君。--2番。 〔2番姫田高宏君登壇〕(拍手) ◆2番(姫田高宏君) 2001年、平成13年度の各会計決算認定に反対の立場から討論をします。 2001年度の一般会計及び特別会計を合わせた総計決算額は、歳入 2,481億 4,469万 6,571円、歳出 2,602億 3,792万 6,554円です。実質収支は、一般会計、特別会計全体で 136億 195万 8,891円の赤字で、実質単年度収支でも35億 4,122万 2,273円の赤字となっています。 市税は前年度に比べ5億 5,941万 2,377円減収しています。また、1984年度からの国庫補助負担率の引き下げ、一般化に伴う影響額は30億 7,237万 5,000円で、超過負担額は20億7万 5,000円となっています。この歳入不足を臨時財政対策債17億 4,150万円や、財政調整基金17億円、文化スポーツ住金基金3億5,000万円の取り崩しで賄っています。 事業の多くは、市民生活に密接しており、すべての事業に反対するものではありません。しかし、このように厳しい財政状況にもかかわらず、予算の策定時に事業の精査が十分行われていない安易な事業がありました。 まず、新消防庁舎建設のための土地購入に際して、本来、既存の建物は不要で、更地で購入すべきところを新庁舎建設を急いだため購入相手の要求を丸飲みして 6,000万円もかけてこの建物を購入しています。新消防庁舎建設について異を唱えるものではありませんが、庁舎候補地選定を含む計画性のない事業のあり方は問題です。また、その点についての反省がないことにも問題があります。 同和事業として実施された住宅新築資金貸付事業の滞納繰り越し2億 5,306万円余のうち、回収できたのは 2,156万円余で 8.5%、宅地取得資金貸付事業では滞納繰り越し1億 2,319万円余のうち、回収できたのは 563万円余でわずか 4.5%しかありません。滞納者に対して強い姿勢で臨んでいないことが問題です。 各部局にわたって安易な委託業務がありました。 斎場の火葬業務の委託について、本来職員6人でしていたものを3人の減員を委託で補っています。しかしその3人が同時に保守点検をあわせて行うということで、その費用が 5,000万円にもなっています。労務の契約と保守点検を別々に契約すれば費用は少なく済むはずです。また、この契約について競争できるものですが、競争せず1社の随意契約としていることも問題です。 市長公室が新聞に 600万円かけて広告を出していますが、関係部局との連携がないということや、市が広告を出す意味がないものもありました。 企画部の花いっぱい事業5億円もの大事業は、前市長の独断と言えるようなやり方で進められたことや、事業の一つ一つが精査されていません。 産業部の海都WAKAYAMA21の事業も同様に観光協会への1億 6,000万円もの交付金がつかみ金的に使われていることや、それが実際にどう使われたのか把握する気もない、そのことに反省がないという許しがたい事業となっています。 駐車場管理事業特別会計は相変わらずの赤字状態ですが、そのことについて改善施策について真剣に考えられていません。 以上申し上げて反対討論とします。(拍手) ○議長(波田一也君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 討論を終結します。 日程第7から同第23までの17件を一括して採決します。 この17件に対する委員長の報告は、いずれも不認定であります。 この17件は、いずれも委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(波田一也君) 起立多数。 よって、認定第3号から同第19号までの17件は、いずれも委員長の報告のとおり不認定と決しました。   ------------- △日程第24 議案第38号 教育委員会委員の任命について ○議長(波田一也君) 次に、日程第24、議案第38号、教育委員会委員の任命についてを議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。--大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕 ◎市長(大橋建一君) 議案第38号、和歌山市教育委員会委員の任命について御説明いたします。 和歌山市福島29番地、宮崎恭子君は、平成14年12月27日をもって任期満了となります現教育委員会委員の松田禎郎君の後任として任命するものであります。 同君は人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有し、教育委員会委員として適任と思われますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(波田一也君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 ただいま議題となっている議案第38号については、会議規則第36条第2項の規定により委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 議案第38号を採決します。 この採決は無記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 ○議長(波田一也君) ただいまの出席議員数は38人であります。 投票用紙を配付させます。 〔投票用紙配付〕 ○議長(波田一也君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検させます。 〔投票箱点検〕 ○議長(波田一也君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本件に同意することを可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 点呼を命じます。 〔川西事務局長次長・氏名点呼〕 渡辺忠広君、姫田高宏君、南畑幸代君、藤本眞利子君、寒川篤君、中拓哉君、多田純一君、戸田正人君、尾崎太郎君、山本宏一君、北野均君、寺井冨士君、佐伯誠章君、森下佐知子君、藤井健太郎君、メ木佳明君、東内敏幸君、中嶋佳代君、中橋龍太郎君、東稔君、遠藤富士雄君、宇治田清治君、貴志啓一君、浅井武彦君、森田昌伸君、山田好雄君、武内まゆみ君、大艸主馬君、麻生英市君、田上武君、新川美知子君、青山稔君、角田秀樹君、浦哲志君、井口弘君、奥田善晴君、浜野喜幸君、岩城茂君。 〔各議員投票〕 ○議長(波田一也君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了します。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕 ○議長(波田一也君) 開票を行います。 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に南畑幸代君、藤本眞利子君、中嶋佳代君、以上3人の諸君を指名します。よって、3君の立ち会いを願います。 〔立会人所定の位置に着く〕 〔投票点検〕 ○議長(波田一也君) 投票の結果を報告します。   投票総数   38票 これは先ほどの出席議員数に符合しております。 そのうち   有効投票   31票   白票      7票   有効投票中     賛成   30票     反対    1票 以上のとおり賛成が多数であります。 よって、本件は原案に同意することに決しました。   ------------- △日程第25 議案第39号 固定資産評価審査委員会委員の選任について ○議長(波田一也君) 次に、日程第25、議案第39号、固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。--大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕 ◎市長(大橋建一君) それでは、議案第39号、和歌山市固定資産評価審査委員会委員の選任について御説明いたします。 海南市鳥居 227番地、松本雅博君は、平成14年12月23日をもって固定資産評価審査委員会委員の任期を満了いたしました。 同君は固定資産評価審査委員会委員を歴任され、委員として適任と思われますので、選任いたしたく、地方税法第 423条第3項の規定により議会の同意を求めるものであります。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(波田一也君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 ただいま議題となっている議案第39号については、会議規則第36条第2項の規定により委員会の付託を省略し、直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 議案第39号を採決します。 この採決は無記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 ○議長(波田一也君) ただいまの出席議員数は38人であります。 投票用紙を配付させます。 〔投票用紙配付〕 ○議長(波田一也君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検させます。 〔投票箱点検〕 ○議長(波田一也君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本件に同意することを可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 点呼を命じます。 〔川西事務局長次長・氏名点呼〕 渡辺忠広君、姫田高宏君、南畑幸代君、藤本眞利子君、寒川篤君、中拓哉君、多田純一君、戸田正人君、尾崎太郎君、山本宏一君、北野均君、寺井冨士君、佐伯誠章君、森下佐知子君、藤井健太郎君、メ木佳明君、東内敏幸君、中嶋佳代君、中橋龍太郎君、東稔君、遠藤富士雄君、宇治田清治君、貴志啓一君、浅井武彦君、森田昌伸君、山田好雄君、武内まゆみ君、大艸主馬君、麻生英市君、田上武君、新川美知子君、青山稔君、角田秀樹君、浦哲志君、井口弘君、奥田善晴君、浜野喜幸君、岩城茂君。 〔各議員投票〕 ○議長(波田一也君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了します。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕 ○議長(波田一也君) 開票を行います。 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に寒川篤君、戸田正人君、山本宏一君、以上3人の諸君を指名します。 よって、3君の立ち会いを願います。 〔立会人所定の位置に着く〕 〔投票点検〕 ○議長(波田一也君) 投票の結果を報告します。   投票総数   38票 これは先ほどの出席議員数に符合しております。 そのうち   有効投票   30票   白票      8票   有効投票中     賛成   30票 以上のとおり賛成が多数であります。 よって、本件は原案に同意することに決しました。   ------------- △日程第26 発議第2号 雇用確保に関する意見書案 ○議長(波田一也君) 次に、日程第26、発議第2号、雇用確保に関する意見書案を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 浦哲志君。--37番。 〔37番浦 哲志君登壇〕(拍手) ◆37番(浦哲志君) ただいま上程されました発議第2号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本案は、雇用確保に関する意見書案でありまして、地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、総務大臣及び厚生労働大臣あて意見書を提出しようとするものであります。 文案は、お手元に配付のとおりでございます。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(波田一也君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、会議規則第36条第2項の規定により委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 討論なしと認めます。 発議第2号を採決します。 本件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。   ------------- △日程第27 発議第3号 議会議員の報酬の特例に関する条例の制定について ○議長(波田一也君) 次に、日程第27、発議第3号、議会議員の報酬の特例に関する条例の制定についてを議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 浦哲志君。--37番。 〔37番浦 哲志君登壇〕(拍手) ◆37番(浦哲志君) ただいま上程されました発議第3号につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。 本案は、議会議員の報酬の特例に関する条例の制定についてでありまして、地方自治法第 112条第2項及び会議規則第13条の規定により提出するものであります。 文案は、お手元に配付のとおりでございます。 何とぞ同僚各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ○議長(波田一也君) 質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は、会議規則第36条第2項の規定により委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 討論なしと認めます。 発議第3号を採決します。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(波田一也君) 起立多数。 よって、本件は原案のとおり可決と決しました。   ------------- △日程第28 議員派遣の件について ○議長(波田一也君) 次に、日程第28、議員派遣の件についてを議題とします。 お諮りします。 本件については、お手元に配付の写しのとおり派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 お諮りします。 ただいま議員派遣の件について議決されましたが、派遣場所、派遣期間等に変更があった場合、その決定については議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 お諮りします。 ただいま議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理を議長に一任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。   ------------- △総務委員会、教育民生委員会、産業企業委員会、建設消防委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続審査及び調査について ○議長(波田一也君) この際、報告します。 総務委員長、教育民生委員長、産業企業委員長、建設消防委員長及び議会運営委員長から、会議規則第 103条の規定により、お手元に配付の申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査をしたい旨の申し出があります。 お諮りします。 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(波田一也君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 以上で本定例会の日程は全部終了しました。   ------------- △議長のあいさつ ○議長(波田一也君) 閉会に当たり、一言ごあいさつ申し上げます。 本定例会は、去る12月2日開会以来本日まで、議員各位には連日御精励を賜り、加えて議事運営に当たりましても御理解と御協力を賜りまして、ここに閉会の運びとなりましたことを心から厚く感謝申し上げます。 本年を振り返りますと、国内では大企業の不祥事の発覚、不況による相次ぐ企業倒産、増加の一途をたどる失業率、株価の下落更新、海外に目を向けるとバリ島のテロ事件、その他何かと暗いニュースが多い1年でしたが、北朝鮮拉致被害者の帰国や日本人2人がノーベル賞を同時受賞、とりわけ博士の資格を有しない田中さんが化学賞を受賞されたことは、まことに喜ばしい出来事でありまして、混迷と閉塞感の満ちた世の中に勇気と希望の明かりを見出した思いがいたします。 年末多端な折、議員各位におかれましては一層の御自愛を賜り、市政発展と市民福祉の向上のため御活躍くださり、明年こそは輝かしい新年を迎えられますよう御祈念申し上げまして、閉会のごあいさつとさせていただきます。(拍手)   ------------- △市長のあいさつ ○議長(波田一也君) 大橋市長。 〔市長大橋建一君登壇〕 ◎市長(大橋建一君) 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 去る12月2日開会されました本定例市議会におきまして、議員諸先生方におかれましては、一般会計補正予算を初め、諸議案につきまして、本会議、あるいは委員会を通じて、連日長時間にわたり慎重かつ熱心に御審議をいただき、いずれも御賛同をいただきました。厚く御礼申し上げます。 本市議会の審議過程での御意見、御要望につきましては、十分尊重留意しながら市政に反映してまいる所存でございます。 また、不認定となりました平成13年度決算につきましては、市政をあずかる私にとりましては、まことに不名誉なことと考えております。 今後は、疑義の生じることがないよう、全事業の内容を一層精査して、市政を進めてまいります。 さて、ことしは和歌山市にとりましても、私にとりましても激変の年だったと思います。特に8月25日の市長選におきまして、私が大差で当選させていただきましたことは、沈滞した和歌山市浮上の願いを、多くの市民の皆様方に託された結果だと思います。活力ある和歌山市にするため、来年はさらに頑張ってまいりますので、議員諸先生方の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 最後になりましたが、議員諸先生方には健康に十分御留意をされまして、新しいお気持ちで平成15年の新年を迎えられますよう御祈念申し上げまして、閉会のごあいさつといたします。 ありがとうございました。(拍手) ○議長(波田一也君) これにて平成14年12月2日招集の和歌山市議会定例会を閉会します。          午後4時21分閉会   ------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。  議長      波田一也  議員      浦 哲志  議員      寺井冨士  議員      多田純一...