海南市議会 > 2016-09-14 >
09月14日-03号

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  1. 海南市議会 2016-09-14
    09月14日-03号


    取得元: 海南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-22
    平成28年  9月 定例会               平成28年           海南市議会9月定例会会議録                第3号           平成28年9月14日(水曜日)-----------------------------------議事日程第3号平成28年9月14日(水)午前9時30分開議日程第1 一般質問-----------------------------------本日の会議に付した事件議事日程に同じ-----------------------------------出席議員(22名)      1番  中西 徹君      2番  米原耕司君      3番  東方貴子君      4番  中家悦生君      5番  森下貴史君      6番  黒木良夫君      7番  美ノ谷 徹君      8番  榊原徳昭君      9番  川崎一樹君     10番  宮本勝利君     11番  上田弘志君     12番  岡 義明君     13番  橋爪美惠子君     14番  河野敬二君     15番  片山光生君     16番  寺脇寛治君     17番  川端 進君     18番  川口政夫君     19番  黒原章至君     20番  宮本憲治君     21番  磯崎誠治君     22番  栗本量生君-----------------------------------説明のため出席した者   市長           神出政巳君   副市長          伊藤明雄君   総務部長         塩崎貞男君   くらし部長        岡島正幸君   まちづくり部長      北野 正君   教育長          西原孝幸君   教育次長         池田 稔君   総務課長         山縣秀和君   企画財政課長       橋本伸木君   健康課長         野上修司君   産業振興課長       中阪雅則君   建設課長         川村英生君   区画整理課長       上田 穣君   管理課長         森下順司君   教育委員会委員長     露峯明信君   生涯教育課長       井内健児君   農業委員会事務局長    東野一之君-----------------------------------事務局職員出席者   事務局長         楠戸啓之君   次長           小柳卓也君   専門員          瀧本純裕君   副主任          堀内進也君-----------------------------------                           午前9時30分開議 ○議長(宮本勝利君) おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 一般質問 ○議長(宮本勝利君) これより日程に入ります。 日程第1 一般質問を行います。 次の質問者の質問に入ります。 17番 川端 進君   〔17番 川端 進君登壇〕 ◆17番(川端進君) 通告に従って一般質問を行います。 まず、大項目1、分権時代の地域経営条例体系の構築のうち、中項目1、地方分権一括法で主役に躍り出た地方議会から始めます。 平成12年4月1日、地方分権一括法が施行され、地方分権改革が始まりました。その一括法の中で、明治21年(1889年)に公布され100年間余り続けられてきた中央集権制度である機関委任事務が廃止されたのです。機関委任方式のもとでは、住民や議会の意向とは無関係に、国は通達によって画一的に自治体の首長に命令することができるようになっていました。これは、議会の関与と住民の責任を排除している仕組みでありました。 地方分権一括法は、この機関委任事務という明治以来の行政統制の基本を改革することとなり、歴史的事件となったのです。議会を排除してきた機関委任事務の廃止によって初めて地方議会は、住民の代表機関としての本来の機能が発揮できる制度上の扱いを受けることとなりました。これまで、執行部優位の体制のもとで、脇役的存在であった地方議会と議員は、その本来の機能を十分に果たしていくため、活性化を目指し、その制度と運用の改革に乗り出さなければならなくなってきたのです。議会と首長がともに住民の代表機関としてそれぞれに独自の役割を持って牽制し合うという関係、すなわち機関対立主義にあることを明確にしていかなくてはなりません。二元代表制を踏まえた積極的な対応が求められています。 大項目1の中項目1、機関委任事務と言えば、連動して思い出すのが超過負担と摂津訴訟です。この2件の意味とてんまつを教えてください。 次に、中項目2、自治基本条例と議会基本条例の整合性についての質問に移ります。 既に述べたとおり、地方分権一括法によって機関委任事務が廃止され、それまで脇役的存在であった地方議会と議員は、その機能を発揮するため、制度と運用の改革に乗り出さなければならなくなってきました。即ち、議会改革です。さて、ことし5月18日は、最初の議会基本条例が北海道栗山町で制定されてから満10年目を迎えました。この条例は、従来とは全く異なる議会運営を明記していました。「住民と歩み議員間討議を重視し、首長等と政策競争を行い、最終的に議決責任を全うする議会の宣言」です。その内容の進化と制定自治体の急増は、驚くべきものがあります。昨年9月の集計では、701自治体が制定し、全自治体の39.2%であり、なかんずく、市では415団体、53.9%が制定しています。もはや、議会基本条例は分権自治体の標準装備となった感があります。 全国的に見れば、栗山町に先駆けて、北海道ニセコ町ではニセコ町まちづくり基本条例が平成13年に制定されており、これはタイプ的に見れば自治基本条例のタイプです。自治基本条例は、一足早く全国に普及していますが、自治基本条例と議会基本条例とが両立している自治体は少ないのが現実です。 自治基本条例は主として市長が提案し、議会基本条例は議会側が提案するといった事情のなせるわざでしょうか。今や、分権自治体の標準装備となった議会基本条例は、自治基本条例との両立を図り、両者の整合性を図るべき時代を迎えているのではないでしょうか。議会基本条例は議会運営のルールだけを決めているのではなく、ほぼ自治のルールの多くを決めており、その内容の多くは自治基本条例の中に昇華すべきです。 大項目1の中項目2、議会基本条例の爆発的な全国の自治体での普及率に鑑み、そろそろ議会基本条例の重要事項を自治基本条例に昇華させる時期に来ている。自治基本条例のもとに、議会基本条例、行政基本条例、さらには総合計画条例が存在するという条例体系をつくり出すべきだと、ある識者は論じていますが、取り組みのおくれている本市としてその構想や方針をお伺いいたします。 次に、大項目2、分権改革の推進についての質問に移ります。 初めに、中項目1、地方分権改革に関する提案募集方式についての質問から入ります。 「これまで地方分権改革については、地方分権改革推進委員会勧告に基づき、地方公共団体への事務・権限の移譲、義務づけ・枠づけの見直し等に関して、3次にわたる一括法等により着実に推進し、進展を見ている。 これに加え、第4次一括法案及び『事務・権限の委譲等に関する見直し方針について』(平成25年12月20日閣議決定)により、委員会勧告事項については一通り検討したこととなる。 このような成果を基盤とし、個性を生かし自立した地方をつくるためには、地方の声を踏まえつつ、社会経済情勢の変化に対応して、引き続き地方分権改革を着実に推進していく必要がある。 このため、新たな局面を迎える地方分権改革においては、従来からの課題への取り組みに加え、委員会勧告方式にかえて、地方の発意に根差した新たな取り組みを推進する。具体的には、個々の地方公共団体等から地方分権改革に関する提案を広く募集し、それらの提案の実現に向けて検討を行う(以下このような改革推進の方式を『提案募集方式』という。)」という地方分権改革推進本部の実施方針が発表されました。 その後、平成26年度の提案募集を皮切りに、平成27年度へと続き、今年度は3回目の募集を締め切ったところであります。 大項目2の中項目1、提案募集方式の結果、平成26年度には農地転用許可に係る権限移譲が実現し、平成27年度にはハローワークの地方移管について、地方の要望に沿った対応策が閣議決定されたと報道されましたが、その内容を発表してください。本市にとって、どのような影響があるのか、つぶさに御報告をお願いします。 次に、中項目2の提案募集方式への本市の結集をについて質問いたします。 さきに述べたように、分権改革はこれまでの委員会勧告方式にかえて、地方自治体からの提案募集方式に変わっていますが、成果は上がっています。 1、委員会による従来の勧告方式と異なり、提案募集方式は、地方の実情に即して地方自治体の自主的なまちづくり・暮らしづくりを妨げる障害を取り除くことを重点としています。そのため、具体的な障害を指摘した上での提案は、関係府省にも積極的に受けとめていただくことができた。 2、提案の実現に向けた調整において手挙げ方式を採用したことは、関係府省の理解を得る上で効果を発揮した。所掌事務に責任を持つ関係府省にとっては、権限を引き受ける意欲と執行体制を有する地方自治体に限定して権限移譲を進めることは、行政責任を確保しつつ地方分権の要請に応える上でメリットがある。 3、提案募集方式には、法令の改正につながらなくても、運用のレベルにおいて改善提案を取り上げることのできる柔軟さがある。都市公園法の要件の解釈や都道府県開発審査会の運営に関する取り扱いを変更すること等を通じ、今回の提案募集方式は、法令の改廃等を主とした従来の方式との対比においても、実効性の面で引けをとらない改善をもたらすことができたと、これまでの地方分権改革に見られなかった特徴を提案募集方式に見出すことができる点を、内閣府地方分権改革推進室では指摘しています。 大項目2の中項目2、内閣府地方分権改革推進室では、本方式の定着を願う立場から、積極的に提案を検討されるよう関係者にお願いをしています。本市としては、平成26年度、平成27年度、平成28年度において提案しましたか。していないのなら、その理由はどこにあるのですか、お伺いします。 次に、大項目3、行政改革の推進についての質問に移ります。 初めに、中項目1、トップランナー方式についてから入ります。 基本方針2015に基づいて、歳出の効率化を推進する観点から歳出効率化に向けた業務改革で、他団体のモデルとなるようなものを地方交付税の基本財政需要額の算定に反映する取り組みを推進するように決まっていますが、これをトップランナー方式と言います。その際、財源保障機能を適切に働かせ、住民生活の安心・安全を確保することを前提として取り組むこととしています。 その取り組みの概要は、次の3点となっています。 1、地方行政サービス改革に係る調査によって把握することとしている地方団体の業務改革のうち、単位費用に計上されている全ての業務(23業務)についてトップランナー方式の検討対象とする。 2、このうちできる限り多くの業務(16業務)について平成28年度に着手する。地方団体への影響等を考慮し、複数年、おおむね3から5年にかけて段階的に反映していく。 3、残る業務について、平成29年度以降、課題等を検討し、可能なものから導入していくとなっています。 また、平成28年度に着手する取り組みとしては、次のように規定しています。 1、民間委託等への業務改革(学校用務員・事務、道路維持補修・清掃等、本庁舎清掃・案内受付・公用車運転・本庁舎夜警・電話交換、一般ごみ収集、学校給食調理・運搬)。 2、指定管理者制度導入・民間委託等(体育館管理、プール管理、競技場管理、公園管理)。 3、庶務業務の集約化(庶務業務-人事・給与・旅費・福利厚生等)。 4、情報システムのクラウド化(情報システムの運用-住民情報・税務福祉関連の情報システム)。 なお、平成29年度以降導入を検討するものとして、5、市役所総合窓口アウトソーシングの活用(戸籍、住民基本台帳、税証明、福祉業務)が見据えられています。 大項目3の中項目1、トップランナー方式による平成28年度の本市合理化計画と方針を発表してください。国の指摘どおり進んでいますか。また、平成29年度計画予定も御報告ください。 次に、中項目2、臨時・非常勤職員の処遇改善についてに移ります。 総務省は、地方公務員の臨時・非常勤職員と任期付職員の任用のあり方に関する有識者研究会を開きました。地方の臨時・非常勤職員は、地方公務員法の各根拠規定により、1、特別職非常勤職員、2、一般職非常勤職員、3、臨時的任用職員として任用されていますが、一般事務職員と職務内容が同一でも任用根拠により退職手当など処遇が異なる問題点について議論してきました。 平成24年には、全国で臨時・非常勤職員数は60.4万人あり、任用根拠別に見ると、本来、主に特定の学識・経験を有する者を想定する特別職非常勤職員が約23万人、補助的業務を想定する一般職非常勤職員が約13万人、緊急・臨時の業務が想定される臨時的任用職員が約24万人となっています。ただし、任用根拠ごとの職種の内訳を見ると、事務系常勤職員の業務に類似する業務を行う一般事務職員が、特定の学識等がある者が想定されている特別職非常勤職員で約5.5万人、緊急・臨時の臨時的任用職員で約6.2万人任用されており、一般職非常勤職員では約3.3万人。また、常勤職員には地域手当や退職手当など給与が、非常勤職員には報酬や費用弁償が支給されることになっており、勤務時間が常勤職員の4分の3以上の非常勤職員が地方自治法の常勤職員に該当し、退職手当としての特別報酬の支給を適法とする高裁判決が確定する一方、週3日勤務の臨時的任用職員は自治法の常勤職員には該当せず、期末一時金の支給を違法とする最高裁判決なども示されています。 しかし、安倍首相が1億総活躍社会を掲げ、同一労働・同一賃金の実現を打ち出し、地方公務員についても国会で「適切な時期に実態調査を実施し、必要な処遇確保に取り組んでいきたい」と表明。これを受けて総務省では、ことし5月に調査に着手、9月13日の研究会で結果が報告される予定だと言います。 大項目3の中項目2、これまでるる述べてきた地方自治体の臨時・非常勤職員の処遇の改善とあり方について、市当局はどのような見解を持っていますか。また、これまで、処遇改善のためにどのような取り組みや努力を払われたのでしょうか、お伺いします。 次に、大項目4、インフラ交付金の事後評価についての質問に移ります。中項目は、取り組みの現状についてであります。 さて、本年2月18日、日経新聞は次のとおりの記事を報道しました。 「自治体のインフラ事業を国が助成する社会資本整備総合交付金について会計検査院が調べたところ、昨年3月までの5年間に交付を終えた事業の4割の計574事業で、自治体に義務づけられた事後評価が行われていなかったことが18日までにわかった。 税金のむだをなくすため、自治体には整備した施設の利用者数や住民の満足度などの成果を検証し、公表することが義務づけられている。検査院は、所管する国土交通省に自治体への指導を徹底するよう求めた。 同交付金は自治体のインフラ整備の裁量を高めるため、個別事業ごとだった補助金を一つにまとめたもので、2010年度に導入された。対象は、橋梁・トンネルの補修、下水道整備、通学路の交通安全対策まで幅広い。 検査院は、昨年3月までの5年間に17都道府県の914団体が実施した2,828事業、交付額計約6兆円を調査。交付期間が終了した1,332事業のうち574件、43%で事後評価が行われていなかった。別の51事業では事後評価の結果が公表されず、地域住民らによるチェック機能が働いていなかった」とのことでありました。 この記事を参考に本市における過去5年間の社会資本整備交付金事業の実態と実情をお知らせいただき、これらの事業が報道どおりの事後評価不在の実態にあるのか、ただしたいと思います。お答えください。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 山縣総務課長   〔総務課長 山縣秀和君登壇〕 ◎総務課長(山縣秀和君) おはようございます。 17番 川端議員の御質問中、大項目1の中項目1、地方分権一括法で主役に躍り出た地方議会にかかわって超過負担と摂津訴訟の意味とてんまつはとの御質問にお答えさせていただきます。 超過負担とは、法令の定めにより、一定の負担割合に基づく国庫負担金が交付される地方公共団体の事務、事業について、国の定める基準額や負担額がその事務、事業について地方公共団体が支出した実支出額を下回り、地方公共団体が持ち出しすることとなることを言います。 平成12年4月の地方分権一括法施行前に存在していた実質的に地方公共団体を国の出先機関扱いとする機関委任事務においては、国から支出される金額が絶対的に不足していたと言われております。 次に、摂津訴訟についてでございますが、昭和48年に大阪府摂津市が国に対して負担金の支払いを請求した事件でありまして、保育所整備に係る費用について、法令により国が負担すべきとされる額を下回る国庫負担金しか支払われていないとして、その差額を請求したものでございます。 この裁判は、先ほど御説明させていただきました超過負担に関する訴訟として、初めて提起されたものでありました。本裁判は、高等裁判所まで進み、国に請求できないということで、国の勝訴の結果となりましたが、本訴訟で提起されました負担金問題は超過負担の顕著な事例として裁判上も認められ、その意味で大きな意義ある判例であると認識しております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長   〔企画財政課長 橋本伸木君登壇〕 ◎企画財政課長(橋本伸木君) 続きまして、中項目2、自治基本条例と議会基本条例の整合性についてお答えします。 自治基本条例につきましては、既に条例を制定している自治体の例を見ますと、地域課題への対応や、まちづくりを誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくのかなど、自治の基本原則となる基本理念や自治体運営の基本原則、市民の権利、義務などの基本ルールを定めた条例となっており、市民、議会、市長、職員の役割と責任、加えて、情報公開、市民協働、住民投票など、自治を推進する制度について定めている事例が多いようであります。 また、議会基本条例については、基本理念、責務、活動原則など、議会に関する基本的な事項を定めた条例であり、議会と市民との関係や議会と市長との関係、あるいは議決を要する事項等が定められているようであります。 一般的には、その自治体運営の基本的なルールについて規定し、地域課題への対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくのかといった内容となっております。 そのような中で、本条例の制定が市民の方々の生活に役立つのか、また住民間の対立をかえってあおるのではないか、さらに地方行政の仕事の妨げや議会の否定にならないか、あるいは特定の団体に地方行政をコントロールされることにならないかといった懸念もあり、現時点では精力的に取り組めていないところであります。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 東野農業委員会事務局長   〔農業委員会事務局長東野一之君登壇〕 ◎農業委員会事務局長(東野一之君) 続きまして、大項目2、分権改革の推進について、中項目1、地方分権改革に関する提案募集方式につきまして、平成26年度の農地転用許可に係る権限移譲の実現についてお答えいたします。 農地転用許可に係る事務権限は、農地を確保しつつ地域の実情に応じた主体的な土地利用を行う観点から、都道府県や農林水産大臣が指定する市町村に都道府県と同様の権限を移譲した指定市町村が転用の可否を判断することができるようになりました。 農林水産大臣が指定市町村を指定する基準として、申請市町村が1、優良農地を確保する目標を定めること、2、農地転用許可等を基準に従って適正に運用すると認められること、3、農地転用許可制度等に係る事務処理体制が整っていると認められることとされております。 また、農地転用許可につきましては、2ヘクタールを超えて4ヘクタール以下の農地転用に係る国との協議は廃止され、4ヘクタール以下の農地転用に係る事務権限につきましては、自治事務として都道府県または指定市町村に移譲されました。 また、4ヘクタールを超える農地転用に係る事務権限につきましては、法定受託事務として国との協議を付した上で都道府県または指定市町村に移譲されました。 海南市への影響でございますが、現状で2ヘクタールを超える大規模な農地転用の予定は伺っておりませんが、2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の農地転用につきましては、国との協議が廃止されたため、申請から許可までの時間短縮が見込まれると考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 中阪産業振興課長   〔産業振興課長 中阪雅則君登壇〕 ◎産業振興課長(中阪雅則君) 続きまして、中項目1、地方分権改革に関する提案募集方式の御質問のうち、ハローワークの地方移管についての内容及び本市にとってどのような影響があるのかとの御質問にお答えいたします。 平成27年12月22日に政府で閣議決定された平成27年の地方からの提案等に対する対応方針のうち、国から地方公共団体への事務権限移譲等の項目の中で、ハローワークの地方移管に関連して、大枠として3点、上げられました。 まず、1点目としましては、地方版ハローワークの創設が示されています。これは、地方公共団体がみずから無料職業紹介を行う、すなわち地方版ハローワークの創設に当たっての規制緩和の実施、国が持つ求人や求職に関する情報を地方公共団体に対し、オンライン等での提供、また国が行う雇用保険の失業認定や職業訓練の受講あっせん等の手続についても、地方版ハローワークでの対応が可能となることが上げられています。 2点目としましては、地方公共団体がハローワークを活用する枠組みについて示されています。これは、職業安定行政を中心とする雇用対策について、国と地方公共団体が連携して取り組むための協定の締結について法制化するもので、協定の具体的な項目としては、運営協議会の設置や事業計画の策定、国と地方公共団体が連携して取り組む施策などの事項を定めることとなっております。 あわせて、同一施設内における国が行う無料職業紹介事業等と地方公共団体が行う若年層や中高年齢層向けの就労支援などの雇用施策の一体的実施についても法定化することが示されています。 3点目としましては、国による支援の拡充等が示されています。これは、地方公共団体が行う雇用対策事業に対し、必要な支援を行うほか、職業紹介等を行う職員の育成にかかわる支援、利用者の利便性を高めるための国と地方公共団体の情報共有の推進等を行うことが上げられています。 この閣議決定の内容を法制化した第6次地方分権一括法が本年8月20日に施行され、この法律において、職業安定法及び雇用対策法の改正が盛り込まれております。 また、本市にとってどのような影響があるのかとの御質問ですが、先ほど御説明させていただきました1点目に示された地方版ハローワークを創設した場合、市の職員による職業紹介にかかわる業務に加え、雇用保険の失業認定や助成金の支給にかかわる業務等に及ぶことを想定した場合に、当該業務に係る職員配置が必要になってくるものと考えられます。 また、国が持つ求人や求職に関する情報をオンラインにより受け取るためのシステム導入と関連整備も必要となってきます。 一方で、地方版ハローワークの創設により、無料職業紹介を行う窓口がふえることによる利用者の利便性は向上することが考えられます。 2点目に示された地方公共団体がハローワークを活用する枠組みのうち、国の業務と市の業務の一体的実施として、例えば市の福祉業務を取り扱う部署の隣に国の職員が配置されたハローワークの出先窓口を設置することで市役所を訪れた生活困窮者等に対するスムーズな職業紹介が可能となったり、また国と市との間で雇用対策にかかわる業務に係る協定を締結することで、本市で実施している若年層に対する地元就労マッチング事業の実施体制が強化されたりすること等が考えられます。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長   〔企画財政課長 橋本伸木君登壇〕 ◎企画財政課長(橋本伸木君) 続きまして、中項目2、提案募集方式への本市の結集をについてお答えします。 提案募集方式については、議員御発言のとおり、個性を生かし、自立した地方をつくるためには、社会経済情勢の変化に対応して、地方の声を踏まえつつ地方分権改革を推進していく必要があるとの認識から、国が地方の発意に根差した新たな取り組みを推進することとし、個々の地方公共団体から改革に関する提案を広く募集するものであります。 平成28年度で申し上げますと、本年3月17日に内閣府地方分権改革推進室から提案募集についての照会があり、その後、庁内全体に周知を行ったところでありますが、結果としては、各課からの提案がなく、国への提案提出には至りませんでした。 また、本制度は、平成26年から実施されておりますが、これまで本市からは提案できておりません。 この地方分権改革に係る提案の提出に当たっては、漠然と権限の移譲や規制の緩和を求めるものではなく、制度改正の必要性や制度改正による効果、現行制度の具体的な支障事例などを提示する必要がありまして、日常的な行政事務を行う中で実際に大きな支障が生じていない、あるいは権限移譲や規制緩和を求める事例を整理、抽出できていないことが要因の一つと考えているところであります。 次に、大項目3、行政改革の推進の中項目1、トップランナー方式についてでございます。 地方交付税算定に当たっては、従来、標準的な行政サービスを行っていると仮定した場合の経費を基礎として、基準財政需要額を算定されてきたところでありますが、議員御発言のとおり、本年度より歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなる取り組みを実施する団体をトップランナーと呼称し、トップランナーにおける経費を基礎として算定するよう改めたものでございます。 そのような中で、本市における合理化計画については、平成27年度から平成29年度を計画期間とする行政改革プランを策定しており、業務の見直し、歳入歳出、資産、債務管理、組織、人材マネジメント、アウトソーシングの推進といった区分を設け、ごみ収集体制の見直しや中学校給食の導入などの学校給食のあり方を初め、職員数管理の適正化、指定管理者制度の推進など、人材や財源といった限りある行政資源を効率的、効果的に活用できるよう各種の取り組みを進めているところであります。 今後においても、本プランに基づき、取り組みを進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 山縣総務課長   〔総務課長 山縣秀和君登壇〕 ◎総務課長(山縣秀和君) 続きまして、中項目2、臨時・非常勤職員の処遇改善についての御質問にお答えいたします。 臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用につきましては、地方公務員法の各規定に加え、平成21年4月及び平成26年7月の2度にわたり、総務省より通知が発出されており、各地方公共団体は組織において最適と考える任用、勤務形態の人員構成を実現することにより、最少のコストで最も効果的な行政サービスの提供を行うことが必要であるとの考えのもと、臨時・非常勤職員の職の位置づけとして、臨時的、補助的な業務または特定の学識経験を要する職務に任期を限って任用する者、また業務の内容や業務に伴う責任の程度は任期の定めのない常勤職員と異なる設定とされるべきであることを念頭に、つけようとする職務の内容、勤務形態等に応じ、適切に管理することとされております。 これらの通知の趣旨を踏まえ、本市におきましては、海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例に基づき、一般職、非常勤職員、臨時的任用職員の任用については業務内容及び勤務形態等に応じてそれぞれの位置づけを明確にするとともに、賃金面についても各職種の専門性、近隣自治体との均衡等を十分に考慮した上で報酬額を定めてございます。 また、報酬以外の手当等の支給や休暇、保険等の勤務条件につきましても、先ほどの総務省通知に合致する制度として運用してございます。 このほか、常勤職員が従事すべき業務のうち、一定の期間内に終了することが見込まれる業務、あるいは一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務が生じた場合においては、海南市一般職の任期付職員の採用に関する条例に基づき、任期付職員を効果的に配置するよう努めているところでございます。 なお、議員御発言のとおり、現在、同一労働・同一賃金の実現に向けた調査、ガイドライン作成などが国において取り組まれていることから、本市におきましても国の動向を注視し、適切な対応を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 北野まちづくり部長   〔まちづくり部長 北野 正君登壇〕 ◎まちづくり部長(北野正君) 続きまして、大項目4、インフラ交付金の事後評価についての中項目、取り組み状況についてお答えいたします。 社会資本整備総合交付金は国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に一括する形で平成22年度に創設されたもので、地方公共団体がみずから目標を設定した社会資本整備計画を策定して、交付金を受け取り、交付金対象事業を実施するもので、自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金です。 本市では、道路事業を初め、河川事業、区画整理事業など、多くの事業に対し、交付金を受け、社会資本の基幹となる整備に取り組んでいます。 また、交付申請の手続において、市町村や都道府県が単独で、または複数の事業主体、例えば県と市が共同で整備計画の策定を行うことが可能となっています。 本市の場合は、市が単独で整備計画を策定し、交付の申請手続を行っているものと、和歌山県と共同で整備計画を策定して、県が交付の申請手続を行っているものがあります。 例を上げますと、和歌山県と県下30市町村が共同で道路構造物の的確な維持管理の推進という橋などの改修に係る整備計画を策定しています。 本市においては、橋梁の補修工事を行うための海南市橋梁長寿命化修繕事業や市が管理する道路橋の損傷等を調査するための海南市橋梁点検事業などをそのくくりの中に盛り込んでいまして、計画全体として200余りの交付対象事業を個別に取り組んでいる整備計画があります。 本市の社会資本整備総合交付金を受けている状況は、過去5年の実績を申し上げますと、平成23年度は13の事業で4億880万7,000円の事業費に対して1億9,453万1,000円の交付金を、平成24年度は14の事業で7億8,261万7,000円の事業費に対して3億6,127万7,000円の交付金を、平成25年度は19の事業で9億1,384万4,000円の事業費に対して3億7,973万7,000円の交付金を、平成26年度は21の事業で11億8,676万2,000円の事業費に対して5億5,545円の交付金を、平成27年度は19の事業で10億4,594万6,000円の事業費に対して5億1,266万7,000円の交付金を、それぞれ受け取っています。 事前評価については、計画の成果目標を整備計画書の中で設定しておりまして、市が単独で設定している場合は市のホームページで、また県と共同で策定している場合は県のホームページで、それぞれ整備計画書を公表しています。 また、事後評価についても、整備計画において交付の対象期間は3から5年とされていまして、対象期間が終了したとき、目標の実現状況について評価を行い、市が単独で策定している場合は市のホームページで、また県と共同で策定している場合は県のホームページで、それぞれ公表することになっております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。 17番 川端 進君
    ◆17番(川端進君) それでは、再質問をいたします。 まず、大項目1の中項目1について再質問いたします。 明治21年以来の100年間余り続けられてきていた中央集権制度である機関委任事務がいかに地方自治をむしばんできたかを示すために、機関委任事務に基づく超過負担とその訴訟例を質問してみました。 そして、丁寧に御答弁いただきました。 例えば、海南市立日方保育所という施設があります。海南市の子育て推進課が事務を行い、海南市議会が保育料を決め、海南市職員である保育士たちが園児を保育する保育所事業は誰しも海南市の事業と思うでしょう。ところが、平成12年に地方分権一括法が成立して分権改革が進むまでは、保育所の事業は国の事業イコール国の機関委任事務であったのです。 国は、海南市長を国の出張所長扱いに位置づけ、国の事務である保育所事業を海南市へ委任し、命令し、押しつけてきていたのであります。 ということは、さきの戦争、すなわち大東亜戦争は国の責任において戦われ、そして敗れました。多くの戦死者を出し、空襲による死者が発生し、そのため、みなしごや保育に欠ける子が出現しました。国は、国の責任を痛感し、児童福祉法を制定し、国の責任において保育所事業など福祉事業を始めました。 しかしながら、費用は国で持つから各自治体で事業を進めてほしいとのことであったのに、各自治体では超過負担が発生し、訴訟騒ぎまで起きたのであります。 大項目1の中項目1に対する再質問ですが、地方分権一括法によってそれまで機関委任事務であった事業は廃止されて、自治事務と法定受託事務とに二分されました。その結果、保育所事業は自治事務になったのでしょうか、法定受託事務になったのでしょうか、市長にお答えいただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 保育所事業については、私のほうでは詳しくは把握はしておりませんが、自治事務になったというふうに理解をしております。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 総務部長、どう思われますか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 自治事務と思います。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 自治事務で正解なんです。実際、市町村課の行政班の担当者に聞いたんですよ、どっちなんやって。ほたら、自分は法定受託事務やと思たんやけれど、調べてみたら自治事務やったということで、自治事務が正解ですということを市町村課に教えていただきました。 それで、市町村課が戸惑うようなことを市長が一発で御正解をいただきまして、ありがとうございます。そういうことです。 私は、しばらくの間、海南市議会における分権改革の必要性から、議会改革特別委員会に所属し、改革の前進のために微力を尽くしています。その中における実感ですが、分権一括法や分権改革を十分に御存じな議員が少ないと感じております。 もちろん、私自身、十分な知識や認識を持っていないわけでありますが、恐ろしいことに、職員方にも同様のことが言えるだろうと感じています。 平成12年4月施行の分権改革について、行政ではどのような職員研修を持ってきたのでしょうか。 1、平成12年の施行当時の職員研修、2、その後、近年の職員研修において地方分権社会を実現していく過程として分権改革についてどのように学習してきたのでしょうか、お伺いします。 ○議長(宮本勝利君) 山縣総務課長 ◎総務課長(山縣秀和君) 17番 川端議員の再度の御質問にお答えいたします。 平成12年の第1次分権一括法施行当時から、県の市町村研修協議会が実施する新規採用職員研修など、階層別研修や専門研修、また市町村アカデミーや国際文化アカデミーが実施する専門的な全国規模の集合研修において地方分権の意義や成果、またそれらを踏まえた政策立案等について、各職員が学んでまいりました。 加えて、市独自でもさまざまな機会を捉えて、分権改革の重要性の周知を図ってまいりました。 例えば、平成17年の市町村合併前に全職員を対象に実施した合併研修会において、地方分権により、地方の自主・自立、自己決定、自己責任が求められる中で、各職員も地方分権の意義を踏まえた対応が求められることの周知徹底を行ったこともございました。 今後におきましても、地方分権、分権改革の重要性について、職員が学ぶ場の提供に努めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 分権改革というのは、何度も何度も繰り返し、骨の髄までたたき込む必要があると、私は思います。何しろ、中央が主であった100年間の時代から地方が主になった政治に変わったわけでありまして、根本的な変革でありますので、相当、骨の髄までしみ込むような勉強が必要だと思います。 今、前向きな御答弁をいただいたんですけれども、再度、その意気込みを聞きたいんです。分権改革についての学習の必要性について、よろしくお願いします。 ○議長(宮本勝利君) 山縣総務課長 ◎総務課長(山縣秀和君) 17番 川端議員の再度の御質問にお答えいたします。 一括法が施行されたことによりまして、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、それから国の関与のルール化が図られ、地方公共団体はみずからの判断と責任により地域の実情の沿った行政を展開することになるということでございまして、職員におきましては、一人一人がこの地方分権について認識を高めていく環境を今までもつくってまいりましたが、これからさらにそういう場を設けてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 勉強のほう、よろしくお願いします。 次に、分権改革一括法施行後における地方自治体首長と議会のあり方について、国におけるような与党と野党は存在しないんだということを確認するための再質問を行います。 さて、神出市長も同じですが、私たちは河野議員たちと一緒に、海南市議会議員、昭和58年初当選組です。2期目の昭和62年には、会派編成で、私は、山本有造市長の与党会派に所属をいたしました。当時、私は、国会と同様に地方議会にも与党、野党があり、与党に所属し、市長の議会運営を助けるのが正しい議員のあり方だと信じていたからです。森田盛親さんや前田雄治さん、辻 登さん、椎原行雄さんたちの保守系会派に所属しました。当時の議会内勢力は有力な保守系議員たちと共産党の優秀な議員たちが結束して反市長派を形成しており、毎議会とも、議案の可決に難渋していました。 市当局の部課長は提出議案の賛成を促すために、採決前夜に各議員宅を訪問して、夜討ち朝駆けの必死の工作で、辛くも賛成多数を確保するといった情勢でした。 私は、これら反市長派勢力は腹に一物があって、反対のための反対をしているのに違いないと断じておりました。与党派議員こそが良識ある議員であり、安定与党の確保が正常な議会運営を確立できると、その当時は信じていたのであります。 ところが、平成12年の分権一括法の改正です。全部で475本の法律の改正がありまして、条文だけで広辞苑2冊分の厚みとなる膨大な改正でありました。 逆に言えば、機関委任事務はそれだけ圧倒的な厚みを持って各自治体の自治を侵害していたというわけであります。しかも、明治21年以来、100年間余りにわたってがんじがらめに地方自治を縛っていたわけです。 その中央集権体制を地方分権へ180度転換するというのですから、市長も、議員も、職員も、そして市民も頭を入れかえ、腹をくくらなければなりません。勉強しなければなりません。ここに「新版分権改革と地方議会」という大森 彌先生の手になるぎょうせい出版の書物があります。大森先生は、政府の諮問機関や審議会の常連で、不党不偏の法学者であります。東大名誉教授であり、過去、本市の議員研修会の講師も務められています。私は、この大森先生の著書やその他の本も読んで、地方分権に対する認識を新たにすることとなりました。 分権自治体の議会には、国会議員のような与党、野党は存在せず、首長と議会とは対立機関であることがわかったのであります。 さて、ここで大森先生の「分権改革と地方議会」というこの著書から抜粋して紹介し、再質問にしたいと思います。 我が国では憲法第93条の規定に従い、自治体の代表機関は首長と議会とされ、両者は別個に住民の直接選挙に選出される。これを二元的な代表制と呼ぶことができる。首長と議会は住民の代表機関としては対等な関係に立ちながら、相手の代表制の特徴を認め合い、それを生かし、あたかも車の両輪のように自治体の運営を行い、その活動に関し、住民に対して責任をとる立場にある。このたびの分権改革によって、機関委任事務制度が全面廃止された意義は、とりわけ地方議会にとって大きいのである。初めて全面的に住民の代表機関として認知されるようになった。だからこそ、従来のような議会、議員のあり方でよいかどうか、本格的に問われることになるのである。 今後、自治体が処理する事務に関しては、原則として条例制定権と、議会の権限が及ぶことになれば議会の政策の発案や審議の機能は強化され、また執行機関である市町村長に対する監視、牽制、批判機能の重要性が増すことになるが、住民の代表機関である性格がより一層明確になり、その責任も重くなった。 さて、そこで国と地方の代表制の違いについて考えてみよう。国の場合は一元的な代表制に基づく議院内閣制をとっているから、内閣は連帯して国会に対して責任を負っている。国民によって選挙された議員から成る国会が内閣総理大臣を指名し、次に内閣総理大臣が国務大臣を指名し、内閣を形成する。したがって、実際には、国会で内閣総理大臣の指名権力を持つ政党が与党になり、少数党が野党になる。与党というのは組閣権力にあずかっている政党であり、政権を掌握するという意味で政権党とも呼ばれる。 野党とは、この組閣権力の外にいる政党であり、与党とその内閣に対抗する立場に立つという意味で反対党とも呼ばれる。つまり、一方で国会と内閣の間には制度上の与野党関係が生まれ、与党ないし政権党は内閣と協調的な関係を持ち、野党ないし反対党は内閣に対して、批判的、対抗的な立場をとることになる。 この国政の仕組みに対して、自治体では首長は直接公選で選ばれるのであって、議会から指名されるのではないから、首長と議会との間には国会と内閣との間に見られるような制度上の与野党関係は存在しない。 したがって、議会は、首長に対しては民意の代表機関として競い合う関係にあり、大勢の職員を補佐機構としている公選の首長に対して、制度上は全体として監視、批判、修正、代案といった抑制均衡の機能を果たすことをもともと期待されているのである。 もちろん、党派、会派を軸に意思決定を行おうとすれば、議会内に多数派と少数派が生じるが、それは首長に対して与野党に分かれるのではない。なお、現実には、首長選挙のときに特定候補者を支持した議会内の党派ないし会派は、その候補者が当選して首長になると、その首長に対して、みずからは与党と考え、また首長側も、それらのグループを与党とみなしがちである。 その結果、その括弧つきの与党と執行部との間に一種のなれ合いが起こりやすく、その他の党派、会派は対抗上、必要以上に野党たろうとして論難に近い批判を展開し、議会審議における合意形成を困難にしてしまう傾向が出てきてしまうのである。これは、どう見ても国会と内閣との関係をモデルにした政治運営であり、議会と首長がともに住民の代表機関としてそれぞれに独自の役割を持って牽制し合うという関係、すなわち機関対立主義にあることを軽視していると言わざるを得ない。 以上が、大森先生の説です。自治体には、国会のような与野党が存在しないことが判明しました。市当局は、このことに関してどのような見解をお持ちでしょうか、お伺いします。 にもかかわらず、現実に与党及び与党同盟が本市市議会に存在していますが、このこともあわせて御答弁ください。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 地方自治体における首長と議員のあり方で、与党、野党は存在しないというお説でございます。 33年前の昭和58年4月の統一地方選挙の海南市議会選挙で、私どもは初めてこの議会へ送られたわけでありまして、川端議員は宮本憲治議員の席に、私は磯崎議員の席に、そして米田光治議員は栗本議員の席に、河野議員はたしか米原議員か東方議員の席に座られたというふうに思いますが、それから33年、いろいろあったわけでありますが、決して議会と我々当局は対等の立場ではありますが、対立関係にはないというふうに考えております。 私は、ことしの4月から和歌山県市長会会長を仰せつかっておりまして、その中でも、和歌山県後期高齢者医療広域連合の広域連合長を務めさせていただいております。 8月に開催されました広域連合議会では、政府の考えに反対の政党に属する議員は国会で賛成多数で可決された法律に対しても、反対ということでありました。 残念ながら、本市の議会でも同じことであります。私どもは、政府の推進する政策には合わせていかなければなりませんので、どうしても与党、野党という関係になってしまいます。しかし、これはもう立ち位置が違うのでやむを得ないのではないかというふうに考えております。 同様に、川端議員も触れられましたけれども、私は、行政の長として上程する議案が可決されなければいろいろな事業ができないわけでありまして、やはり議員の賛成、反対は重要であるというふうに考えております。 それを与党、野党と言うかは別としてというふうに考えております。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 議会と市長は対立関係にはないと言いますけれど、そこが問題なんですよ。議会は執行機関を監視する監視機関としての機能を持っていると思われますか、どうですか。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 以前にも、川端議員から議会の役割ということでお尋ねがありまして、その際にお答えしたのは、やはり議会はチェック機関であり、そして条例などの立法機関でもありますし、唯一、意思決定機関ということをお答えさせていただいたところでありますので、議員の言われることもそのとおりかというふうに思います。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) そのとおりであったら、大森先生が言われるように、対立機関ということを認めるんが当たり前なんですよ。対立関係にないと言いながら、チェック機関やということを言うているんですね。 それで、その点を答えてほしいのと、議会が市長に対する監視機関であると認められますか。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 2点のお尋ねがありますが、私は、先ほども申し上げましたように、決して対立機関であるというふうには考えておりません。議場で、一般質問等で御提言のあったことで実行すべきだということについては、できるだけ早くそれを事業として取り入れるように対応させていただいておりますし、また、一方、チェック機関ということについては、いろいろなことでチェックをいただき、皆さんに叱咤激励をされ、御政道が誤りなく実行されるように、運営させていただいているところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 市長は、ちょっと言葉にこだわっているんじゃないか、あるいは私が説明が下手やということになると思うんですけれどね、対立機関であると大森先生が言うてる意味はよ、対決せいと、徹底的に反対やと、そういう意味じゃないんですよ。 従属機関でないやろ。そういう意味よ。まあ、言うたらよ、どんな民主団体でも、会長と会計置くやろ。そしたら、その会計を会計監査するやろ。会計と会計監査は対立機関になってんのよ。対立関係があるんよ。そういう意味の対立やで。対決機関って言うてるんと違うんやで。そこのところ、十分理解してもうて、もう一回、答弁やり直し。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 川端議員からは対立機関という御指摘でございますが、我々は対等の立場ということを念頭に置いて、議員の皆様方のチェックに対して対応させていただいておるところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 対等の立場はそれで合うちゃあるよ。実際に対等になっていないようなことがあるんで、言うんやけれどね。まあ、言うたらよ、会計と会計監事は対立関係にあるという意味、わかりますか。対決関係と違うで。要するに、チェックする側とチェックされる側は、その面においては対立関係にあるちゅうことやいしょ。 市行政においても、市長の行政とそれを監視する議会とは、そういう意味において対立関係やって、そういう意味を言うてんのやで。それで、徹底的に反対や、何でもかんでも反対するって、そのことを言うてるんと違うんやで。言うてる意味、わかりますか。こっち、説明下手で申しわけないんやけれどね。 会計と会計監査、民主団体でも公民館でも自治会でもええけれど、会計と会計監査とあったら、これは対立関係になるんよ。そうせんと、なれ合いになってまうでしょう。その点をお答えいただきたい。ちゃんとわかった上で、御答弁願います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 対立、対決、いろいろな表現があるかと思いますが、会計監査においてはやはりこれはもうチェックということでなされるものでございますので、いろいろな会計がルールどおりに実行されたかということをチェックするものでありまして、決して対立関係でなされているものではないというふうに考えております。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 議運を開いてもらって、解決せなあかんな。 あのね、会計と会計監事はよ、各種団体においてよ、なれ合いになったらあかないてよ。対立関係にならなあかんの。それを言うてんのに、素直に言わなあかなよ。議会はやな、行政に対する監視機関と位置づけられちゃあんのやで。それは、知ってますね。そうすると、監視とか検査に関しては、対立関係にあるということを認めなさいよ。何でも一緒で、なあなあで仲よくいこうというのでは済まんのやで。 答弁願います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 先ほど来と同じ答えになるかと思いますが、会計監査については、監事にいろいろしていただくわけでありますが、これは是々非々で本当にルールどおりに執行されているかをチェックしていただくものでありまして、決して対立関係で行われているというふうには考えておりません。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) もう、意地になっちゃあるな、完全に。皆さん、どう思いますか。対立関係ちゅうのは、会計と会計監事がよ、なれ合いになって、同じつながりになったらあかんので、その件においては対立機関にならなあかんということで、監査する側と監査される側は、そういう真摯な襟を正した姿勢が望まれるんですよ。 市議会においても、監視する議会と監視される行政とは襟を正した関係が必要です。それを、大森 彌東大名誉教授が言うてるわけです。それを認めなあかなよ。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 議会と我々執行部が対立関係ということを認めろということでありますけれども、そういうふうにお考えの方はそういうふうに考えればいいと思いますし、我々は決して対立関係だというふうには考えておりません。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) これは、もう重大問題やで。考えていないということやけれどよ、そこでお伺いします。市長と議会は対立機関です。それぞれに独自の役割を持って牽制し合う関係にあるはずです。にもかかわらず、私が市議会へ復帰した平成15年、神出市長は私に対して組みましょうというはがき出したでしょう。私は無視しましたが、他の議員へも同様のことを行っているんではありませんか。また、他の議員が選挙で激戦の折、御支援しましょうかと市長みずからその候補者に電話をかけましたね。その魂胆は見え見えです。市長与党になってほしいという腹黒い意図が見えているのであります。 現状では、与党及び与党同盟によって議員の過半数を占め、議決権を握っており、その結果、市長の思いのまま議決できるようになっています。もちろん、当該の議員に責任があるのですが、本市の場合、市長みずからの隠密活動によるのかもしれません。市長にお尋ねします。私以外の他の議員に市長与党への働きかけはしていませんか。しているでしょう。お尋ねします。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 議員の皆様方への与党への誘いかけということでございます。 先ほど例に上げられた平成15年の件でございますが、私は、市議会議員選挙の終わった後、当選された方々、また落選された候補者の方にははがきを出させていただいております。 祝電を打てばいいわけでありますが、祝電が高いので、はがきで自分自身の文章で当選のお祝いと、また落選された方にはお見舞いと申しますか、捲土重来を期して頑張ってくださいということで、全員の方にはがきを出させていただいているものでありまして、決して、当選後、市長の与党会派になれとか、そういった類いのものではございません。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 私に対するはがきは、もう放ってしまったんでないんやけれどよ、組みましょうというような内容やったよ。おめでとうというだけと違うた。それが1点や。 ほいで、2点目は、答弁漏れなんやけれど、市議会議員選挙で激戦中の議員とこへ直接電話してですね、応援しましょうか、お助けしましょうかって、こういう電話しちゃあるでしょう。それは、先ほど言うた腹黒い魂胆が見え見えであります。それを答弁してもらわな困る。それ答弁漏れやいてよ。議長はよ、答弁漏れをちゃんとチェックしとかなあかんで、事務局長も。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 選挙中の立候補者に対する電話ということでございますが、私のほうから応援しましょうかとか、そういった電話はしていないというふうに記憶をしておりますが、ただ、厳しい戦況であるので、個人演説会へ応援弁士として出てほしいとか、そういった要請についてはできるだけお応えするようにしてきたところでございます。 ○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。                           午前10時50分休憩-----------------------------------                           午前11時3分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 再度の御質問ございませんか。 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 地方自治法第98条では、地方自治体の議会が、その自治体の事務の執行状況の検査や監査委員への監査請求権限を規定しており、議会の執行機関への監視権を規定しています。 議会による市長への監視権があるわけですが、現実に議員が当該の市長選挙に深入りすれば、情において市長への監視ができなくなるでしょう。このため、著名な地方議会運営指導者である野村 稔先生やその他の先生は、議員は市長選挙に深入りするなと指導しています。 しかるに、今期の市長選挙において--今期ということは3年前ですよ--宮本勝利議員は、壇上で弁舌をぶつなど著明な働きをしていました。恐らく、表面化しない活動部面では、相応の支援もしているものと見受けますが、市長として当該市の市議会議員に絶大な支援をこうむることについて、どのように受けとめておられるのでしょうか。法第98条に関連してお尋ねいたします。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 市長選の際に、市議会議員の皆様方に御支援をいただくということについては、私としてはありがたいというふうに考えております。 本市の場合は、市長選と市議会議員選挙が同時に行われませんので、いろいろお手伝いをいただいたり、また市議会議員の皆様方の選挙の際には、応援弁士で来いというときには行かせていただいたりということをさせていただいているところでございますが、議員の御発言のように、それが果たしていいものかどうかということについては、改めて考えさせていただき、有権者の方々に誤解の受けないような形で、今後、対応させていただきたいというふうに思います。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 野村先生初め、その他の先生は、議員は市長選挙に深入りするなと警告し、指導しているんですよ。そうであれば、今後、検討したいというような答弁あったけれど、今後はせんようにしてもらいたいけれど、今までのことについて反省の色も見せてもらわな、ぐあい悪いんや。そのことが議会運営に影響してあるさけ、言うてんねんで。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 市議会議員の皆様方から、市長選の際にいろいろ御支援をいただくということで、市民の皆さん、また議会の皆さんからいろいろ疑念を抱かれるということについては、まことに申しわけないことでございますので、今後は十分気をつけて、市長選等については今後どうなるかわかりませんが、考えてみたいというふうに思います。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 次に、中項目2、自治基本条例と議会基本条例の整合性という部分につきまして再質問いたします。 本条例の制定が市民の方々の生活に役立つのか、また住民間の対立をかえってあおるのではないか、また地方行政の仕事の妨げ、議会の否定にならないか、あるいは特定団体等に地方行政をコントロールされることにはならないかといった懸念材料もあり、現時点では精力的に取り組めていないところであるという登壇しての本質問に対する答弁がございました。 そこで、お伺いしますが、ただいまの御答弁によると、市はこれまで自治基本条例について検討したやに伺えます。その検討された会議はいつ開かれたのか、何回開催されたのか、会議の名称、構成メンバー、議事録を提示していただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長 ◎企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からの自治基本条例に伴う会議についての再度の御質問にお答えいたします。 自治基本条例については、企画財政課において現状などの調査研究を行いましたが、具体的な会議の開催には至ってはございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) そしたら、やっていないということやな。やっていないけれど、理屈つけたと、格好をつけたと、こういうことですな。 次に行きます。 当局答弁によると、自治基本条例の制定が市民の方々の生活に役立つのかとの懸念があるとのことですが、逆に市民生活に役立たない自治基本条例はあるのかといぶかしく聞きました。以下、何点かの懸念材料があったようですが、私たちは納得できません。懸念材料について、なぜ、どのように懸念しているのか、逐一報告し、御説明いただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長 ◎企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からの懸念材料についての再度の質問にお答えをいたします。 先ほどの答弁で申し上げました何点かの懸念材料についてでありますが、自治基本条例は1970年代に、学生運動が盛んなころ、法政大学の松下教授が提唱されたもので、個人や団体の存在や発言に重きを置くもので、市民にやれないことを市町村がやり、市町村がやれないことを都道府県がやるといった補完性の原理に基づくものであります。この原理に基づきますと、自治体の権限も財源も、議会も行政も市民の信託によって成り立つという考え方の中で、議会も行政も市民の総意で一定コントロールできるという理論となり、市政に対する考え方もそれぞれ違う中で、収拾がつかなくなる危険性や、法律の範囲内で地方自治が認められている憲法の考え方とは異なるのではないかという指摘もされているところであります。 このような点から、先ほど答弁いたしましたような自治基本条例の制定が住民生活に本当に役立つのか、住民間の対立をかえってあおるのではないか、地方行政の仕事を妨げ、議会の否定にならないか、特定団体等に地方行政をコントロールされることにならないかといった懸念が考えられるところであります。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) そうすると、例えば、私が非常に尊敬している岐阜県多治見市では自治基本条例をつくっているんですけれど、ここは失敗作やと、こういうふうに断定されますか。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長 ◎企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からの再度の御質問に答弁いたします。 自治基本条例については、市民中心でということで、これはいいことだというふうに考えられる自治体、それから私が今申し上げましたような一部リスクがあるというふうに捉えられる自治体、そこの判断はさまざまでございますので、多治見市の自治基本条例が失敗であるというものではないというふうに考えてございます。   (「そんな大事なこと、一課長が決めてええんかい」と呼ぶ者あり) ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) そんな大事なものを一課長が決めてええんかいという不規則発言がありますが、私は、それを採用して質問といたします。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 17番 川端議員の御質問でございますが、多治見市においては自治基本条例が制定されておりますが、それは地域課題への対応とか、まちづくりをどうしていこうとか、誰がどういう役割を担おうというような基本的な方針や自治体の仕組みづくりを定めたものであると思っております。 自治基本条例でありますので、議会でも議決されてございますので、多治見市全体で、そういう方向でやっていこうということで決めたことでございまして、それがだめとか、そういうことを言えるものではないと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 時間がないので、次に行きます。 自治基本条例のもとに、議会基本条例、行政基本条例、さらには総合計画条例が存在するという条例体系をつくり出すべきだ云々と登壇して申しましたが、単品の条例がなければ条例体系などつくれないわけでありますので、単品の条例の制定状況を伺うことといたします。 海南市には、1、自治基本条例がありますか。 2、議会基本条例がありますか。 3、行政基本条例がありますか。 4、総合計画条例がありますか、お尋ねします。 そして、5、海南市は、未来永劫、基本条例やその条例体系について策定しないのかどうか、その意思をお尋ねいたします。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長 ◎企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からの再度の御質問にお答えをいたします。 現在、海南市には、ただいま議員が掲げられたいずれの条例もございません。また、基本条例やその条例体系を策定するかどうかについては、総合計画条例を除き、先ほど答弁いたしましたような懸念がある中で、現時点では制定に向けた取り組みの予定はできていないところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 結局、1から5全部できていないということやの。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長 ◎企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員の再度の御質問にお答えいたします。 いずれの条例もできていないということでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) こんな歌詞があります。「テレビもねえ、ラジオもねえ、自動車もそれほど走ってねえ、ピアノもねえ、バーもねえ、おら、こんな村嫌だ」と、こういう歌詞なんですけれど、吉 幾三よ。これと同じと違うんか。1から5まで全然できていない、何もできていないで済みますか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 17番 川端議員からのいずれの条例もないことについての御質問でございますが、企画財政課長が、冒頭、答弁いたしましたように、自治基本条例の制定については、市民の方々の生活に役に立つのかとか、住民間の対立をかえってあおるのではないか、また地方行政の仕事の妨げ、議会の否定にならないか等、懸念もあるようでございますので、現時点では制定に向けた取り組みは予定できていないところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) そこで、総合計画条例です。総合計画は、行政計画が数多くある中で、自治体内の最上位計画です。昭和44年に地方自治法第2条第4項に基本構想が規定され、以来、40年間余り継続してきました。 ところが、地方分権改革推進計画に基づく義務づけの廃止に伴い、市町村の基本構想に関する規定が削除されたが、改正法の施行後も第96条第2項の規定に基づき、個々の市町村がその自主的な判断により、引き続き現行の基本構想について議会の議決を得て策定することは可能であるという総務省通知が発出されています。 さて、この通知は平成23年5月2日で発出されましたが、なぜ今日まで5年間、総合計画条例を制定せずに来たのか、その理由を明らかにしていただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 17番 川端議員の総合計画条例を5年間、なぜ制定せず放置してきたのかという御質問についてでございますが、現在の基本構想につきましては、当時の地方自治法に基づきまして、平成18年9月に市議会で御可決いただき、策定したものでありますので、平成23年5月の法改正により、改めて議決を得る必要はないものと考えたところでございます。 また、総合計画の策定が地方自治法改正によって自治体の裁量で決定すべきものと位置づけられた状況の中で、計画のあり方について制度化することとなる条例の制定については、以前、市長からも御答弁させていただきましたが、来年4月の市長選挙後において提案したほうがよいのではないかとの判断に至ったことによるものでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 選挙後というのはおかしいで。市長が出て無投票当選するという見込みあるんで、選挙後につくると言われたんだと思いますけれど、自分が出えへんという可能性があるんやったらそんなこと言えるはずがないということで、次に行きます。 ことし、平成28年2月定例会で、総合計画策定委託料350万円が提案され可決し、運用されているところですが、この2月定例会で予算の根拠条例として、総合計画条例を設置すべきであったのに、なぜ同条例を提案しなかったのでしょうか、お伺いします。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 17番 川端議員からの総合計画条例を予算の根拠として提案すべきであったのではないかという御質問でございますが、総合計画条例の制定時期については、ただいま答弁しましたように、来年4月の市長選挙後において提案したほうがよいのではないかとの判断に至ったことによるものでありまして、総合計画策定委託料は、今年度において第2次総合計画策定の準備をするため計上させていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) そうすると、ことし2月定例会の総合計画策定委託料350万円は、根拠を欠き、可決したものの、どのような重みを持って、海南市民にどれだけの責任を持ってやるのか、市議会及び市民に示さないまま予算を執行しているということですね。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 17番 川端議員からの御質問でございますが、予算につきましては、総合計画の策定委託料という名目で提出させていただいておりまして、そのための予算ということで御説明させていただいておりますので、説明はさせていただいておるかなと考えてございます。 以上でございます。
    ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) あのね、総務部長、そんなこと言うてたらあかんで。予算の説明を議会にしたのはわかるよ。ほやけれど、この350万円を市民的に明らかにせんなんでしょう。条例で決めておかなあかんのよ。条例で制定することによって、市民が情報公開で調べてもやな、「ああ、なるほど、これで条例つくっちゃあんねんな」という、総合計画の重みが理解できるんやいしょ。条例つくらんと、議員に予算の説明だけやって可決した。それでは、市民には通用せんで。条例化せなあかんで。答弁、やり直し。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 17番 川端議員からの総合計画策定の予算を上げるときは、条例をつくるべきではないかという御質問でございますが、総合計画条例がなければ予算が上げられないということはないと判断してございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) けんか売りに来るなあ。私は、総務省の行政課へ電話したんや。ほいたら、私の言うてるとおりなんよ。あんた、間違うちゃあんのよ。もう、これ以上質問せんけれど、間違うちゃあるということだけ言います。 次、行きます。 海南市総合計画条例については、市当局が提案しそうになかったので、ことし6月定例会で、皆さん方の御協力を得て、条例を議員発議しました。 これに対し、市民クラブ会派長の美ノ谷議員は、「議員発議の場合は、市長の事務の関係や市の権限に踏み込んだ内容になっていないか、当局と調整の上で決定すべきだ。また議会としても委員会などで十分議論の上で条例制定すべきだ」との理由で、否決の態度でした。中西議員は、「総合計画の制度内容を議論するため委員会などで議論を深め、市当局とも調整協議すべきであるので、反対です」とのことでした。お二人の討論は謬論です。 まず、委員会で十分な議論をすべきというのは、議会運営上の議論であって、議案の可否とは直接関係がありませんが、美ノ谷議員も中西議員も議会運営委員であり、議会運営委員会で事前に委員会に付託しないと報告したのに、御両人ともこれに異議を挟みませんでした。また、本会議でも委員会に付託しないと全会一致で決めました。美ノ谷、中西両君は、この2つの機会で賛成してきたのです。自分たちが委員会に付託しないと決めておきながら、議案が委員会に付託していないことを反対理由にしているわけであります。 また、当局との調整協議が必要だという意見も間違いです。この件を県市町村課に尋ねたところ、「当局への配慮や協議は必要なし。対立機関だからやむを得ないことだ」とのことでありました。総務省行政課に聞きますと、「条文どおり解釈してください」と、これまた簡潔明瞭な答えでありました。 ちなみに、地方自治法第112条は、「普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りではない。」と定められています。市当局との調整協議が必要だとは書いていないのであります。 美ノ谷、中西両君は全く間違っていました。その結果、市民クラブ、公明党同盟は過半数を擁する大会派ですので、その間違った意見に基づき否決になりました。責任と権限は表裏一体です。議案を否決してしまうほど大きい会派、また会派連合は、その大きさに比例して責任も重いことをわきまえてください。そして、我流の判断に至る前に、法制担当職員の知恵や知識をかりたらよかったのであります。 栗山町の議会基本条例は、議員は条例提案に取り組もう、議決に責任を持とうということが運動目標の一つです。議決に責任を持つ心構えが必要なのであります。 念のため、市当局にお尋ねします。 美ノ谷、中西両議員に対して、間違った情報を入れた職員はありませんでしたか。かねてから気にしているんです。御答弁、お願いします。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 17番 川端議員からの御質問でございますが、市当局から情報を入れた職員はございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 十分に調べましたか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 17番 川端議員の御質問でございますが、半月ほど前、川端議員からそういうお尋ねがありましたので、関係する企画財政課、総務課職員を対象に調べました。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 次、行きます。 大項目2の中項目2、提案募集方式への本市の結集をという再質問であります。 当局の答弁によりますと、日常的に行政事務を行う中で、実際に大きな支障が生じていない、あるいは権限移譲や規制緩和を求める事例を整理、抽出できていないことが提案できていない要因の一つだとのことでありました。 一方で、こんなふうに言えないでしょうか。各職場で全職員が自分の仕事上の法律に精通し、突き詰めて仕事を分析していけば、矛盾や無駄が見えてくることになるのですが、前例踏襲主義で、大過なく一日済んだらそれでええわという刹那主義の過ごし方であれば、提案点は見えてきません。市長主導で整風運動を起こすぐらいでなければ、本市市役所職員の提案は難しいことでしょう。要は、市長の志にかかっています。市長の決意を聞きたいものであります。 なお、この提案募集方式について、市長はこの提案募集方式と手挙げ方式とを混同しているように見えますが、そのようなことではうまくいくはずがありません。市長、コメントありますか。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) この提案募集方式という制度につきましては、平成26年度から実施される中で、現在のところ、本市からは提案できてございませんが、今後におきましては、市民生活の向上につながり、市職員にとっても効率的な事務改善につながる制度改正であれば、積極的に提案していくよう職員にも伝えてまいりたいと考えておりますし、また議員のほうから具体的な提案等があれば承りたいと思います。 そして、提案募集と手挙げ方式についてでありますが、地方分権改革における提案募集方式における提案の対象は、全国的な制度改正に係る提案が対象でありますが、その際、全国一律の移譲が難しいなどの場合、個々の地方公共団体の発意に応じた手挙げ方式という選択的な移譲とする提案等も対象とされているということであります。 なお、提案団体のみに当面の規制緩和等を実施し、その後、全国的な改革へと波及させる場合には、構造改革特区等の提案募集方式を活用することが可能というふうにされております。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 平成26年9月定例会で、この提案方式の一般質問をしているんですけれどね、市長は答弁で、「現実には、なかなか我々のような小さい都市自治体で、国の権限を直接市へ移譲ということについては慎重にならざるを得ないというところでございますが、今後、海南市でいろいろと困っているような国の義務付け・枠付けについて意見がまとまるようでありましたら、提案をしてまいりたい」というふうに御答弁されています。これは、手挙げを主とした考え方やいてよ。手挙げもあるんやで。うちは、それこそ小さい自治体やさけ、手挙げするほどのかい性はないけれど、提案はできる。その提案は、職員が法律に精通して、一生懸命働いたら、これ、おかしいな、これは住民のためにならんな、これ、ちょっと何とかならんかなということを考えるようになるんよ。それが、適当にちゃらんぽらんな仕事していたら、そういう矛盾点が見えてこんさけ、市長がしゃかりきって職員を指導して、ほんで、現場からの意見が出てくるようにせなあかんと、こう言うているんですわ。わかりましたか。 次、行きます。 大項目3の中項目1のトップランナー方式について。 トップランナー方式が始まりました。本市は、既に合理化計画として、行政改革プランを策定しているので、これに基づき取り組みを進めるとの御答弁でありました。非常に消極的であります。 トップランナー方式というのは、行政の合理化計画が全国的に取り組まれていますが、なかなかうまく進んでいません。そこで、合理化計画の推進のために、経済刺激を与えようというわけであります。普通なら、業績を上げた自治体に褒美を与えようとして鼻先にニンジンをぶら下げるところを、財政難の折から、全国トップの合理化を達成したら交付税を今までどおり交付してあげよう、全国トップより成績が悪い場合は交付税を相当分カットするからそう思えという内容であります。 例えば、本市では、ついに中学校給食が始まります。御努力された関係者に敬意をあらわします。御苦労さんでした。ところが、今、説明したとおり、ことしからトップランナー方式が始まりまして、それによりますと、学校給食は全面委託でなければトップランナーにはなれないのです。交付税が下げられるのです。 企画財政課は情報の窓口でありますのでニュースが早いわけでありますが、各職場では合理化計画を推進しているところ、トップランナー方式に国では方針が変更したということを、多分、知らないのではないでしょうか。したがって、各職場へ情勢と趣旨を伝え、深く認識した上で合理化計画を立て直せば、より一層進化した計画が立てられると思いますが、いかがでしょうか。市長陣頭指揮の新しい合理化計画を立てれば効果が上がると思われます。市長、いかがですか。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 合理化計画立案についてであります。 先ほど、いろいろ御指摘をいただいたところでございますが、我々も常にトップランナー方式は念頭に置いているわけでございますが、行政サービスに対する市民のニーズが多種多様である中で、できる限り市民の皆様方の満足度を高めるとともに、本市の地域事情も踏まえながら、今後、国が進めるトップランナー方式の進捗に留意いたしまして、事務の効率化や合理化に向けた取り組みをより一層進め、必要に応じて行政改革プランを見直していければというふうに考えているところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 私の説明が下手なんで、私の言うことが伝わっていないように思いますけれど、この行政改革プランちゅうのは既にあるわけで、これをやっていくということやけれどよ、それではトップランナーになれんやろ。ちょっと十分精査できていないんやけれどどの部門をとってもトップランナーになれやんのと違うか。そういう状態でこのまま行くんやと、国が何と言おうとこれで行くんやと、十分検討したんやからこれでええんやと、こういうやり方であったら改善できやないてよ。 トップランナーちゃうということは、交付税が削られるんやで。各課は財政収入のことは関心がなくて仕事の範囲外やいしよ。財政収入については企画財政課に責任あるんや。企画財政課から各課に対して、合理化計画の成績を上げなんだら交付税が切られるんやでということをちゃんと説明しましたか。説明して、ああ、そうなんや、収入減るんやったら合理化計画をもう一歩改善せなあかんなと、こう思わなあかないてよ。そやさけ、トップランナー方式の趣旨を各現場へ指導せなあかんのですよ。課長、どうですか、あるいは部長、どうですか、そうと違いますか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) トップランナー方式につきましては、先進的な取り組みをした自治体の費用に合わせて交付税を交付するということで、その取り組みができなかったらその分減ってくるという考えになるわけでございまして、そういう行政改革につきましては、企画財政課だけでなしに、庁内全ての課にわたることでございますので、トップランナー方式の趣旨というのを、いま一度よく各課に御理解いただくよう努めたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 財政収入が減るということについて、各課にもう一度周知していくんやということやけれど、それはそれでええんよ。それを問うたんやけれど、ほやけれど、今までしてなかったんと違うか。今までそういうことせんと、企画財政課へ国から通知来て、そこで積んだままになっているんと違うんか。合理化せんなん関係各課って大分あるで。そういったところへ、配っとかなあかないてよ。それは、どうですか。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長 ◎企画財政課長(橋本伸木君) 17番 川端議員からのトップランナー方式についての再度の御質問にお答えいたします。 企画財政課からは、トップランナー方式という趣旨で各課に周知をしているかといいますと、議員御指摘のとおり、各課にはトップランナー方式という視点での周知はしてございません。それで、当課としましては、トップランナー方式の趣旨を踏まえて、行政改革の作業の中で今まで進めてきたというのが実態でございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 要するに、何もしていないということでしょう。行政改革プランあるさけ、それで行けるということやったんやろ。そこへ、トップランナー方式が降って湧いてきた。トップランナー方式の趣旨を、関係各課に連絡せなあかんねん。それは、今後していくと、総務部長が言うてくれたんやけれど、交付税ちゅうもんはよ、財政の調整のためにある制度であって、こういう合理化せなんだらつけちゃらんぞということでは趣旨が違うわけよ。そやさけ、これは全国的な問題になっちゃあんねん。 しかし、私は、合理化してできるだけ安上がらなあかんと思うちゃあるで。そういうことを思っていますけれど、財政調整の意味を踏まえた地方交付税のカットの仕方ちゅうのは、全く趣旨に反しているんよ。それに対する反論等は、普通の合理化の反論と違うて、政治的な意味において非常に大事な意見であるんで、その点はどう考えていますか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 17番 川端議員からのトップランナー方式と交付税の関係についての御質問でございますが、国はやはり交付税をある程度減らしたいという考えもあって、トップランナー方式を導入していると思っております。 ただ、地方交付税につきましては、地方公共団体間の財源の不均衡を調整して、全ての地方公共団体に一定の裁量水準を確保しようとうことで配賦されているものでございます。 それで、トップランナー方式に掲げられている項目というのは、委託とか指定管理が多いわけですけれども、地域によっては、委託というても委託を受ける事業者がおらず、どうしても取り組めない自治体もあるわけでございまして、そういう自治体を放っておいて一律にカットしてしまうというのは問題があるというのは、地方自治体のほうから声が上がっているというのは認識しておりまして、実は、私もそういう面はあるのかなという考えを持っております。 ただ、国からはそういう方法で交付税を落とされるということでございますので、それにできるだけ対応していくということが必要と考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) 総務部長がええ答えをしてくれたんやけれど、市長の答弁をもろとこか。職場から言わせれば、もう精いっぱい合理化努力して、あっぷあっぷしてるんやということの中で、さらに合理化せいちゅうことで行政改革プランをつくっちゃあるわけでしょう。それを完遂しても、合理化実態がなかったら補助金はカットされるんやで。カットされるにしろ、合理化を進めていかなあかんという中で、できるだけ人件費を下げるようにせなあかんねん。市長の決意を聞きたいんです。市長の陣頭指揮の新しい合理化計画を立てれば効果が上がると思われますので、市長はどう決意されているでしょうかという再質問です。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) このトップランナー方式につきましては、今年度から、国からいろいろ説明が全国市長会等でもあったわけであります。しかし、いろいろな意見が出ておりまして、国のほうでも一方的に市町村に押しつけるというものではなく、もっとよく内容を話し合って、今後のトップランナー方式の進捗というものについて注視をしていきたいということであります。国でいろいろ基準を定めている業務や産業振興、また地域振興等との業務には、この方式はなじまないと考えております。そういったことで、1,200ほどの事務事業があるわけでありますが、今、見直しをかけているところでございます。 私といたしましては、先ほどもお答えしましたように、やはり事務の効率化や合理化に向けては、今後も一層取り組んでまいりたいというふうに考えておりますが、今、取り組んでおります行政改革プランを見直していければというふうに考えておるところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 17番 川端 進君 ◆17番(川端進君) もう一つ、ぱっとせんな。迫力ないな。やる気ないんと違うかい。 ということを言うて、最後の質問にします。 大項目4、インフラ交付金の事後評価についてです。 事前評価については、計画時点で目標指標を設けていることはわかりました。事後評価についても、期間が終了した時点で改めて評価を見直し、ホームページで公表しているということであります。 そしたら、大きな計画はそれでよいとして、先ほど答えてもらった橋梁長寿命化修繕事業などの個別事業については、費用対効果、いわゆるB/Cは算出しなくてもよいのかどうかをお聞きしたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 北野まちづくり部長まちづくり部長(北野正君) 17番 川端議員からインフラ交付金の事後評価についての再度の御質問にお答えします。 本市におきましては、整備計画の中の個別事業のB/Cの算出につきましては、整備計画の策定において、県は必要でないという考えでして、市としましても算出はしておりません。 しかし、国は事業の効率性を明らかにする観点から、本年4月に社会資本整備総合交付金要綱の改正を行っており、新たにB/Cの算出を要件化しておりまして、必要な対象事業を定めております。 市としましては、その要綱に従うとともに、県からの指導を仰ぎ、適正に交付金の活用をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、17番 川端 進君の質問を終了いたします。 この際、昼食のため午後1時30分まで休憩いたします。                           午前11時48分休憩-----------------------------------                           午後1時30分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 4番 中家悦生君   〔4番 中家悦生君登壇〕 ◆4番(中家悦生君) それでは、議長のお許しを得ましたので、私の一般質問をさせていただきます。 通告いたしております大項目、新生児聴覚検査の実施について質問をさせていただきます。 今回の質問の前に、まず前段として、ことし5月12日に私どもの機関誌であります公明新聞にこのことについて記事が掲載されました。「全ての赤ちゃんに聴覚検査を」ということで、この中身からちょっと要約、抜粋して紹介をさせていただいて、その後、質問にと思います。 それで、新聞記事なんですけれども、「全ての赤ちゃんに聴覚検査を」ということで、「難聴の早期療育を促すと言語発達に効果 費用が課題」というふうに記事があります。 生まれつき聴覚に障害のある先天性難聴は、1,000人に1人から2人の割合でいるとされており、早目に補聴器をつけたり、適切な指導を受けたりすることで、言語発達の面で効果が得られると言われております。逆に、発見がおくれると言葉の発達も遅くなり、コミュニケーションに支障を来す可能性がある。新生児聴覚検査は、専用の機器を用いて寝ている赤ちゃんの耳に音を流し、脳波や返ってくる音によってその聴力を調べる。痛みはなく、検査は数分で終わる。大体、生後3日以内に行う初回検査と、その際に要再検査とされた赤ちゃんを対象に、生後1週間以内に実施する確認検査がある。これらの検査にかかる自己負担額は、医療機関によって異なるが、1回当たり5,000円程度。費用面が壁になって検査を受けないと判断する母親も少なくないということが書かれております。 この同検査は、2012年度から母子手帳に結果を記載する欄が設けられるなど、国も積極的に推奨する。検査費用は、地方交付税による財源措置の対象となっているが、2014年度現在で、初回検査を公費で負担する自治体は、全国1,741市区町村のうちで109市区町村で、1割にも満たないということです。地方交付税の使い道は、自治体が決めるため、財政難の市町村は別の用途に交付税を使ってきたというのが実情だそうです。厚生労働省は、ことし3月、全自治体に公費助成の導入など、受診を促す対応を求める通知を出しました。 それで、続いて、専門家であります国立成育医療研究センターの守本倫子耳鼻咽喉科医長の声を紹介させていただきます。 「新生児聴覚検査を受けた子供は、早期療育に至る確率が、受けていない子供よりも20倍も高くなり、コミュニケーション能力は3倍以上も上昇するという研究結果が出ている。人とのコミュニケーションは、孤立を防ぎ、その後の人生を大きく左右する。だからこそ、早期発見が重要と言える。検査の実施率を高めるには、まず産科医がその重要性を認識し、母親に丁寧に伝え、受診を勧めること。その上で、自治体の協力が欠かせない。患者への継続した支援を行うには、自治体が検査結果を把握しておく必要があるが、現実は把握できていない市区町村も多い。また、500円や1,000円程度のクーポン券のようなものがあれば、母親も受診しやすくなるのではないか。全額補助のただ券でなくても、少し安くなるという印象を与えることで実施率を伸ばすことは可能だと思う」というようなことで、実は、岡山県で取り組まれている実例なども紹介されているんですが、それはもう割愛をさせていただきます。 そういうことで、前段述べましたように、本年3月、厚生労働省が、全国の自治体に対して先ほど申し上げましたような通知を出しております。この通知を受けて、本市がどのように取り組んでいるのかということで具体的な質問に入らせていただきたいと思います。 この厚生労働省の通知なんですが、新生児聴覚検査の実施について、「聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期発見・早期療育を図るために、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重要である。このため、市町村におかれては、下記に御留意の上、新生児聴覚検査の実施に積極的に取り組まれるようお願いする」ということで、具体的な項目では、「1新生児聴覚検査の実施について」、「(1)市町村は、聴覚検査方法の開発の進展や新生児期に聴覚能力を判定できる検査機器の普及等により、大半の医療機関において聴覚能力をスクリーニングできる体制が整備されている状況を踏まえ、管内の全ての新生児に対し新生児聴覚検査が実施されるよう、取り組みを行うよう努めること」ということで、「①新生児の訪問指導の際に母子健康手帳を活用し、以下を行うこと」、「3新生児聴覚検査の受診状況を確認し、保護者等に対し検査の受診勧奨を行うこと」、「イ新生児聴覚検査の受診結果を確認し、要支援児とその保護者に対する適切な指導援助を行うこと」というふうな具体的なことがあります。 それで、この文言から具体的な1点目の質問とさせていただきますが、そういう通知を踏まえて、全ての新生児に対し新生児聴覚検査が実施されるよう取り組んでいるか、伺います。 それから、通知に戻りますが、「2周知啓発」というところで、「市町村は、周知・啓発に当たり、次に留意すること」ということで、「(1)新生児聴覚検査の目的や検査方法等について、保護者または関係者に対して、あらゆる機会を通じて周知徹底を図ること」と、「(2)母子健康手帳の交付、妊産婦健康診査、出産前の両(母)親学級等の機会を活用し、住民に対し新生児聴覚検査についての普及啓発を行うこと」ということが通知されております。 このことを踏まえて、2点目は、保護者や関係者への周知徹底・啓発に努めているか、伺います。 3点目には、通知の「3関係機関の連携等について」「(1)検査により把握された要支援児及びその保護者に対する多面的な支援が円滑に行われるよう、行政機関、療育機関、医療機関、教育機関、地域の医師会、患者会等の関係機関・関係団体から構成される協議会を開催する等により、都道府県単位で連携体制を構築することが望ましいこと」、「(2)(1)の連携体制のもとで、新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施できるよう、手引書等を作成することが望ましいこと」と、このような通知がされております。 そのことを踏まえ、関係機関及び県等との連携について、現状と今後の取り組みについて伺います。 それから、最後に、4点目なんですけれども、これも通知に新生児聴覚検査に係る費用については公費負担を行い、受診者の経済的負担の軽減を図ることということもありますし、先ほど申し上げました地方交付税の財源措置の対象になっておりますが、県下的にもこれがそういうふうにされていないということも踏まえて、国は本事業を推進しております。 厚生労働省の通知にもあるように、本市において、新生児聴覚検査に係る費用に対して公費負担を行う考えがあるのかどうかということでお伺いしたいと思います。私としてはこの部分を何とかしたいと思っているところです。 登壇での質問は以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 野上健康課長   〔健康課長 野上修司君登壇〕 ◎健康課長(野上修司君) 4番 中家議員の大項目、新生児聴覚検査の実施についてにお答えします。 中項目、本年3月の厚労省通知を受けて、本市における取り組みを伺うの中の1点目、全ての新生児に対し、新生児聴覚検査が実施されるよう取り組んでいるか及び2点目の保護者や関係者への周知徹底・啓発に努めているかにつきましては、関連がございますので、一括してお答えします。 議員御発言のとおり、この新生児の聴覚検査は、生まれつき聞こえに問題がある赤ちゃんを早期に発見し、適切な治療や援助を行う上で重要なものであり、全ての新生児に受けていただくことは大切であると思っております。 その啓発といたしましては、母子健康手帳交付の際に手渡す副読本や妊婦、その家族が参加するマタニティスクールにおいて配布していますテキストなどで制度の説明を行い、周知・啓発に努めております。また、検査を受けたかどうかやその結果の確認につきましては、出生届出時や乳児訪問時、4カ月健診時に母子健康手帳や保護者からの聞き取りによって行っておりまして、もし受けていない場合は、受けていただくよう勧めております。本市の現状では、約9割の方に受けていただいております。 次に、3点目の関係機関との連携について、現状と今後の取り組みを伺うについてでございます。 検査によって把握された要支援児及びその保護者に対する支援として、乳幼児健診で発達検査や育児相談、教育機関との就学相談等を行うとともに、必要に応じ、発達相談の実施、医療機関への紹介、聾学校が実施する聞こえの相談等への紹介などを行ってございまして、これらは、今後も引き続き実施してまいります。 次に、4点目の地方交付税による財源措置の対象となっているが、公費負担のお考えはについてでございますが、地方交付税における財源措置については、基準財政需要額の算出に当たり、単位費用の一部として新生児聴覚検査に係る費用も措置されていることとなってございます。 議員御提言の公費負担につきましては、県下ではこの検査に対する助成を行っている市町村はございませんが、県外では行っている市町村がございますので、そのような事例を参考に、今後、検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。 4番 中家悦生君 ◆4番(中家悦生君) 御答弁ありがとうございました。 まず、再質問をさせていただきます。 1点目と2点目の質問については、一括してお答えをいただきました。その中で、検査を受けたかどうか、その結果の確認については、出生の届出時、また乳児訪問時、4カ月健診時に母子健康手帳や保護者からの聞き取りによって行っておるということで、もし受けていない場合は、受けていただくように勧めているということで、具体的に、数字では9割の方に受けていただいているということのお答えをいただきました。 再質問は、その状況について、本市では9割の方に受けていただいているということで、一方で、何らかの事情で受診されなかった方が1割程度いらっしゃるということになろうかと思います。その1割の方については、どうして受診されなかったのか、その事情等の把握をされているのかどうかということで、お伺いします。 ○議長(宮本勝利君) 野上健康課長 ◎健康課長(野上修司君) 4番 中家議員の再度の御質問にお答えします。 聴覚検査を受けていない方の事情を把握しているかということでございますが、残り約1割の方につきましては、何らかの事情でこちらが確認できなかった場合や保護者の方が検査を受けたかどうか、ちょっと記憶が曖昧な場合などでございまして、受けなかった事情までは把握できてございません。今後、受けなかった事情についても把握してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 4番 中家悦生君 ◆4番(中家悦生君) 御答弁いただきました。 1割の方については、把握できていないということであります。それで、登壇でも申し上げましたように、経済的な事情でも受けられない場合もあるということで、全国的に見たらそういうこともあるということです。 御答弁の中で、今後はその事情についても把握してまいりたいということでお答えいただきましたので、そういうことでお願いしたいと思います。専門家の先生がおっしゃっているように、一刻も早く手だてができるのかどうかの差が大きいということがありますので、少しでも早く、全てのお子さんが受けることを通知されていますから、そういう意味からも、受けていないというか、漏れがあるということはよくないことだと思いますので、よろしくお願いします。 それから、3点目の関係機関との連携、また現状と今後の取り組みについては、きちんとといいますか、例えば就学相談や必要に応じての発達相談の実施とか、医療機関への紹介、聾学校が実施する聞こえの相談など、いろいろやってくださっていますし、これからも引き続きしてくださるということで、この点については、よろしくお願いしたいと思います。 それで、4点目の地方交付税による財源措置の対象になっているが、公費負担の考えはということで質問させていただきました。地方交付税による財源措置の対象であり、現状では、県下でこの検査に対する助成を行っている市町村はないが、県外では行っている市町村があるので、そうした事例を参考に、今後、検討したいという旨の御答弁をいただきました。 実は、なかなか難しいんと違うかなということで、答弁ではもっと難色を示されると思っていました。市内で出産可能な病院が1カ所しかないですね。そんな中で、里帰り出産も含め、市外での出産のほうが多く、しかもこの検査というのは出産間もなく行われる検査で、それで医療機関によっても費用が一律でないということから、周辺市町あるいは県内、そういう広域的な取り組みが課題であるということで、ハードルが非常に高いというふうに伺っています。 それで、先ほどいただいた答弁では、県外で実施している自治体があるので、そうした事例を参考に検討したいということでした。難しいん違うかなと思って質問して、まあ、検討してくださるということなんでありがたいんですけれど、いわゆる議会答弁ということでなしに、広域的な課題をクリアできるようにというか、クリアすべく本市として実施できるよう検討を始めるというんか、その実施に向けて、まあ、言うならば県下で海南市が先頭切ってやるというような思いで頑張ってやってくれるというふうに理解していいのですか。その辺を伺いたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 野上健康課長 ◎健康課長(野上修司君) 4番 中家議員からいただきました新生児聴覚検査の公費負担の実施にの再度の御質問にお答えします。 検査を公費負担するかどうかにつきましては、今、議員の御発言にもございましたけれども、市外での出産が多いこと、現在、医療機関で行われている検査方法や費用が異なる中、実施するとなりますと、委託とするのか、また補助とするのか、また、委託となると、委託先や検査方法、費用などを検討する必要がございます。それらの課題の検討も含め、今後、公費負担につきまして、現在、聴覚検査の助成を行っている市町村の事例を参考に、議員御提言の趣旨も踏まえまして、今後、検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 4番 中家悦生君 ◆4番(中家悦生君) ありがとうございます。 積極的にというんか、頑張ってくれるというふうに理解します。 なぜ、そこまで言うんかといいますと、実は、ちょうど県下でも同じ時期に議会がやっていますし、ちょうどお隣の紀美野町の議員もこの件について一般質問をやるとおっしゃっていました。そういうふうに、県下でもさまざま取り組みについて質問される議会もだんだん出てくるかなと思いますし、和歌山県下において、海南市が他の自治体と比べておくれをとるというようなことのないようにしてほしいなと思いますし、検討というお答えもいただいていますし、前向きに捉えられているように思いましたので、そういう意味でお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、4番 中家悦生君の質問を終了いたします。 この際、暫時休憩いたします。                           午後1時51分休憩-----------------------------------                           午後2時6分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 次の質問者の質問に入ります。 14番 河野敬二君   〔14番 河野敬二君登壇〕 ◆14番(河野敬二君) それでは、私の9月定例会での一般質問を始めさせていただきます。 まず大項目1、駅東区画整理事業についてであります。 皆さん、もう御存じのように、海南駅東土地区画整理事業は、平成19年に国の認可を受け、工事を着工してからことしで18年が過ぎようとしています。確かに、駅前東広場とその付近は進んでおります。一定の事業がされ、道路の形態が変わり、駐車場どっさりふえましたけれど、マンションなどができて、駅東広場が形成されてきました。 しかし、この区域の北東部は、18年たってもいまだに仮換地指定も行っておらず、その仮換地指定の予定すら立っておらない現状であり、後で質問をいたしますが、残事業のほうが多く残っているのが実態であります。そして、平成28年度で今やっておる事業計画が終了いたします。 ということは、国との約束でいいますとことしで終わらなあかんということなんですね。来年度から新しい事業計画に基づいて事業を開始するべく、今、当局はいろいろと国やその他のところと折衝をしているところであります。 中項目1の質問に入ります。 現状とその問題についてであります。 1点目、事業全体の額と平成27年度終了時点の残事業の見込み額と主な内容について伺います。 2点目です。 今まで数回、事業計画を立て直してきております。何回立て直してきましたか。例えば当初は平成9年度から平成17年度までにやるという計画を出していたと思いますが、その執行額というのは、非常に少ない額であったと思います。ですから、各計画の計画年度とその時々の執行額をお教え願えますか。 次に、3点目の質問です。18年たっていますが、きちっと当局は反省しとかなあかん。今まで計画を立ててきてなかなか進まない、完成されておらない理由、原因についてお伺いをいたします。 中項目2の質問に入ります。 来年度から始まる新計画についてであります。 平成25年にブロック別に住民の皆さんに対して当局が説明会を行いました。そして、今年度で、今やっている事業の期間が終了するので、市としては事業の見直しをしますということを住民の皆さんに説明をしています。そして、その説明会で、残事業の完了まで30年かかるというふうに説明しているんです。今まで18年、あと30年といったら、計算してください。何ぼになりますか。僕、計算弱いからわかりませんけれども、もう亡くなっちゃある人もあるし、お家変わられちゃある方もあらな。後で言いますけれど、これ憲法違反やで。30年プラス18年ですから、48年。これは、ちょっとひど過ぎませんか。これは、まち壊し事業になりますよ。 そこで、1点目の質問です。 海南市として、30年でやるという計画案は持っていると思うんですね。地元の皆さんの意見を入れて立案しておると思うんですが、そういう案について持っていますか、どうなっていますか。別に20年でもいいです、10年でもいいです。しかし、地元の皆さんの意見を聞いて一定の立案をしとかなあかん。私は、5年や6年でできるとは思っていない。 2点目の質問です。 いろいろな方に聞きますと、大体5年か6年で完了するということで国に計画書を出すんです。後の質問にもあります跡地事業の問題では、3年ないし5年になっていましたけれども、大体そんなところですわね。ですから、区画整理事業は時間がかかんのはようわかりますよ。しかし、18年経過していますからね、それはやっぱり急いでやる必要があるんで、国の基本的なこの事業についての指導と考え方、お教え願えますか。 3点目、市と国の計画についての考え方がどのように違うのか。そして、その計画年度内に完了できるめど等についてお話しください。 次、中項目3です。 新事業計画によるそれぞれの区域別の計画についてです。 それから、中項目4、新しい事業計画における年次計画についてです。例えば平成28年度はこういうことをする。平成29年度はこういうことするという年次計画を出していただきたいというふうに思います。 駅東区画整理事業については以上です。 次に、庁舎跡地対策事業についてです。 この質問については、黒原議員、橋爪議員、そして私で3人目です。後でもいろいろ話をいたしますが、いわゆる中心市街地で区画整理と庁舎跡地の大きな問題が2つあるわけですね。それで、きのうの両議員の質問を聞きまして、できるだけダブらんようにいたしますけれども、ダブったら御容赦をお願いいたして質問に入ります。 市役所が南赤坂へ移転をして、来年の10月から業務を始めます。そして、皆さん、御存じのように、重根地区では区画整理事業もほぼ終えて、住宅もかなりふえてきておりまして、新たに喫茶店ができていますね。また、その近くに大型のパン屋さんも進出し、幡川地区から重根地区にかけて新たな市街地が形成されつつあります。 しかし、海南駅を中心としたこのあたりは、やはり中心市街地であることには間違いありません。平成25年には海南医療センターができました。位置については、いろいろおっしゃる住民の方もありますが、私はあの地はふさわしい場所だというふうに思います。しかし、総合的に中心市街地を活性化し、中心市街地のまちづくりをしていくという取り組みになっておらなかった。ばらばらに取り組んできたように思います。 そして、駅西にある大きな駐車場用地の利用の問題などもいろいろと論議をされましたが、駐車場のままに残っているという問題もあって、跡地利用対策事業が進められようとしておるわけです。指定管理者の候補者のTRCの意見を聞くなとは言いません。けれども、まず、この土地で長らく住まれておる方々、市民の方々のね、区画整理区域の方々、また駅西に住まれている方々の意見を聞く。そして、この整備事業については非常に関心が持たれておりますから、皆さんの意見を聞きながら、市民の皆さんと一緒に中心市街地の発展策、まちづくり策について構想を出していくべきだということを、まず冒頭述べまして質問に入ります。 中項目1。 この問題における教育委員会の位置づけについてであります。 この点で、庁舎跡地整備特別委員会が議会で設置されております。さきの特別委員会の審議の中で、この事業の主担当は総務部企画財政課であり、完成後は教育委員会生涯学習課の担当であるというふうに当局は答えています。 あえて言っておきます。教育委員会という機関、機構は、予算の執行権、財政権は持っていません。これは、市長の権限であります。教育総合会議やいろいろと、今、安倍首相は教育に手を突っ込んできていろいろ問題が多いこといっぱいやっていますが、しかし、まだ教育委員会という機構、組織は残っています。教育委員会は、独立した行政機構であって、農業委員会、選挙管理委員会のように合議体ですわな。しかし、教育長という専任の職員のある機関は、教育委員会だけなんですね。そして、市役所の行政のうちの一部局ではありません。なぜ、教育委員会があるか。それは、やっぱり教育・文化というのは、非常に大事ですから、地方自治体は全部取り組みますね。お国の組織は、文部科学省という同じ省庁ですが、教育・文化というのは、やっぱりお金も時間もかかるということで、地方自治体では別にやっていますし、海南市の教育・文化をつかさどる重要な機関になっています。 そこで、1点目の質問です。 平成26年度から、この庁舎跡地問題について市長部局で議論をしているというふうに特別委員会などで言っていました。教育委員会は、何年何月何日からこの問題について、教育委員会として5人の教育委員がいつから議論を始められたのか。これが1点目です。 2点目、今までの教育委員会としての審議の主な内容や審議の回数について、お教え願えますか。 3点目、この間の取り組みの問題点について、教育委員会に考え方を問います。 先ほども申し上げましたように、教育・文化についての所掌は、教育委員会です。文化施設や図書館は、教育委員会の所掌事務になっています。全国的にいろいろ調べましたけれども、最近、市長部局になっちゃあるところもあるんよ。これは、問題があると思いますが、公民館法や図書館法などがあり、特に図書館法はすばらしい法律ですし、今でも生きており、法律では教育委員会の所掌事務だというふうにあります。 そして、質問をする前にもうちょっと意見を言いますけれども、海南市庁舎整備検討協議会の専門部会の委員の名簿をいただきました。跡地活用検討部会というのがあります。企画財政課長、子育て推進課長、都市整備課長、生涯学習課長で跡地活用検討部会が進められてきたんですね。 私、橋本企画財政課長に何の恨みもありませんし、個人的に何も悪いと思っていませんが、財政的な分野での国との折衝の部分は企画財政課というのはわかるんですが、なぜこの部会長が企画財政課長なのかということにあるんです。教育委員会が中心的に考えなあかんのに、なぜそうなっているんか。 いろいろ問題点もあり、いっぱい言いたいことあるんですが、黒原議員や橋爪議員が言われましたから、もうそれは割愛します。 中項目2、指定管理についてです。 株式会社図書館流通センター(TRC)は、民間の企業としては一流で、実績のある企業だということはわかります。 時間の関係ではしょりますけれども、びっくりしたんは、本の流通、出版流通関係の丸善CHIホールディングスとか、それから出版社の新潮社や偕成社、そして大日本印刷などが資本の中心になっている。確かに大きな企業であるし、図書のことについては、これにまさるところはないと思います。 しかし、これから市長部局及び教育委員会でやろうとしていることについて、再度、海南市庁舎跡地活用基本方針を読み直しました。基本方針は、立派なもんやというふうに思います。特に、立地特性や活用方針では、基本理念が書かれています。市民が集い、にぎわう交流拠点の創出。これは、もうそのとおりやと思います。 そして、整備方針は、3点あります。1点目は、世代や性別を問わず、誰もが利用できる施設。2点目は、1人でもみんなでも利用価値を見出せる施設。3点目は、長時間にわたり滞在することのできる施設です。黒原、橋爪両議員の質問も、私はかなりきちっと聞かせていただいたのですが、なぜTRCが基本計画の初めから管理運営を全て一貫して指定管理者としてかかわる必要があるのか、いまだに理解ができないんです。 そこで、質問を行います。 1点目、なぜ指定管理じゃなければあかんのか。直営ということもあります。直営というような議論や検討はされなかったのか。直営でやっているところも多いですよ。お国も図書館は指定管理はなじまないとは言っていませんが、余りなじむものではないようなことも時々言っています。やれやれということも言っていますけれども。 2点目、直営でなければ職員が育ちません。児童図書館には確かに司書の方がいます。非常勤です。下津町地域に立派な図書館あります。正規の司書の職員はたった1人です。しかも、正規の図書館司書の職員がおらんかったときもある。今は知りませんけれども、何十年前でも、県立高校の図書室にちゃんと図書館司書を配置していましたよ。ほやから、高校生よりもっともっと訪れてくる図書館に今でも正規職員の司書が1人で、しかも司書の位置づけは非常に弱い。 後でもいろいろ言いますけれど、やっぱり司書が配置され、そして子供や市民の相談を受ける図書館にしてほしい。あの遊園地で成功しちゃあるとこあらして。何回も行くから成功したんです。日本で一番大きいのは、浦安のミッキーマウスのところよ。それから、大阪のUSJ。USJは一旦あかんことなりましたよ。しかし、ハリーポッターとかいろいろやりまして、回復したんですよね。 だから、何回も図書館に来てくれるようにすべきです。「図書館職員の本音で語る」というちょっとおもしろい資料があったので紹介します。「図書館というのは、宇宙だ」と言ってるんです。図書館は世界の入り口、中身は宇宙だということです。日本十進分類法で、いろんな本を置いていますからね。そして、図書館の職員の基本は、本が好きなのは当たり前で、本が好きなだけではなく人が好きでなかったらあかんそうです。だから、こういう職員を育てていくために絶対に直営でなかったらあきまへんよ。 3点目、百歩譲ってですよ、業務委託などの検討をされましたか。確かに、TRCは、全国で展開をしています。東京などでは、ほとんどのところで指定管理をやっています。しかし、和歌山県の岩出市では、業務委託契約です。業務委託契約などの検討はされたことがありますか。 次に、中項目3です。 市民の願うまちづくりのために。 市民の意見を聞き、取り入れるところは大いに取り入れながら、そして、もっともっと時間もかけて事業を行うべきであるというふうに考えています。橋爪議員も質問の中で取り上げた海南市庁舎跡地を考える会が発表した提案書をさっと読ませていただきました。本当に短い期間でようまとめてくれたと、市民の方もすばらしい方がいるというふうにね、びっくりしました。短い期間で提案書を発表しているんですね。すばらしい提案書です。6つの分野で4回に分けて討議したと書いちゃあら。こんなすばらしい提案ができんのよ、素人集団で。もっと、やっぱり市民に聞いてやるべきよ。 それで、その中に非常におもしろいこと書いちゃある。提案書の中の全体像に対する意見について、夢と希望が建物から湧き出るような施設にしてほしいと言うてはんねん。これはね、やっぱりうれしいわな。こういう提案をされて、よし、やっちゃろって、市長冥利に尽きるで市長、これ。担当の教育委員会もそれに応えてやっていったら、ええもんできると思いまっせ。違いまっか。 ほんで、この中におもしろいことが書いています。建物の外観にも特徴を持たせる。自然との調和。光熱費を削減するためにもっと光ちゃんと入れるとか、環境面とか土山とか、いろんな、私のわからん英語でフンデルトヴァッサーという人の思いなども書かれています。ホールも400人がええというふうに書かれています。こういう意見を参考にしてやっていかなあかんと思いますが、もっと市民の方々に胸を開いて一緒に考えるような組織・体制をつくっていただきたいと思うのですが、いかがですか。 最後の質問です。 大項目3、今夏の日照りによる農作物への被害について。 この夏、特に8月は高温の日が続いて、雨が降ったのが、北海道や東北ばかりでしたね。北海道や東北は、大変な騒ぎになりましたが海南市は日照り続きで、農家だけではなく、この地域で住まれている全ての人たちが、雨乞いでもやって恵みの雨が降るようにしてほしいというふうに思ったと思います。特に、稲については、わせなどはいいと思いますが、おくてを初め、秋冬になるミカンを初め、果実は、葉っぱが巻いて大変やというふうに聞いております。非常に心配をいたしました。 海南市の農家の被害の現状について、どうなっていますか。そして、その対策です。なかなかええ知恵が浮かばんかったんです。ほんで、かつらぎ町というのは、和歌山県の中でフルーツ王国というふうに言われているそうです。私もちょっと行ったことあるんですが、ほんまにいろんなフルーツありますわ。いわゆる大変寒いところから大変暑いところを除くほとんどのフルーツがかつらぎ町にあります。このかつらぎ町では、農業共済制度を町単独でやっているんです。本市でも農業共済への補助制度などを設けてはどうかというのが質問の内容です。 以上で、登壇しての質問を終えます。ありがとうございました。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 上田区画整理課長   〔区画整理課長 上田 穣君登壇〕 ◎区画整理課長(上田穣君) 14番 河野議員の大項目1、駅東区画整理事業について、中項目1、現状とその問題について、残事業費の見込み額とその内容につきましてお答えいたします。 平成9年から本格的に事業を始め、平成15年度までに減価補償金による土地の先行取得を行い、平成16年度から平成18年度にかけまして換地の割り込み作業や仮換地について地元説明会を行い、平成19年10月に名高の辻秀輝整形外科からスーパーマツゲン日方店を結ぶ市道名高17号線より西側の区画区域の海南駅東周辺約6.3ヘクタール、また平成26年3月に名高17号線東側、旧野上電鉄の路線跡より南側の東出地区の約4.7ヘクタール、合わせて約11ヘクタールの仮換地指定を行いました。総事業費として114億1,000万円で事業を行っておりますが、5%から8%に消費税が増税となった分の増額を協議しているところでございます。 当初の事業計画は、平成9年度から平成17年度まで、総事業費約98億2,100万円でしたが、平成10年度に第1回変更として土地の単価の見直しにより約98億2,000万円に変更いたしました。平成17年度までの執行額は、国費約9億4,000万円、市費14億7,600万円、合わせて24億1,700万円を執行しております。 平成14年度に第2回変更を行い、事業期間を5年間延伸し、平成22年度までの事業費を約103億2,600万円に変更し、平成18年度から平成22年度までの執行額は、国費約2億3,500万円、市費約3億800万円、合わせて5億4,400万円を執行しております。 平成17年度に第3回変更を行いまして、総事業費を114億1,000万円に変更しております。 平成22年度の第4回変更で、事業期間を平成28年度までに変更を行いました。平成23年度から平成27年度までの執行額は、国費約3億5,900万円、市費約7億1,400万円、合わせて約10億7,300万円となっております。総事業費114億1,000万円から平成27年度までの執行額約40億3,500万円を引きました約73億7,400万円が、残事業となります。内訳といたしまして、国費が約24億3,000万円、市費が約49億4,400万円となります。 平成25年度に第5回変更としまして、地方特定道路整備事業が廃止となりましたので、事業費の金種の変更を行っております。 区画整理事業は、土地を買収し道路を新設するのではなく、個人の土地の一部を集めて道路や公園の公共用地として減歩率約22.85%で事業を行っています。支障となる建物等を補償して換地に移っていただくこととなりますので、一筆の換地に対して従前の権利者や移っていただく権利者の協力がなければならず、また予算的にも厳しいところがあったように思います。 中項目2、来年度からの計画について、市の案と国の考え方についてお答えいたします。 第4回事業計画の変更におきまして、平成28年度完了予定となっておりますが、今の状況では、平成28年度中の完了は困難な状況であります。市の計画案としまして、平成25年2月に行いました説明会におきまして、残事業費を執行規模で割りますと、あと32年かかりますと説明したところ、期間が長過ぎるとの意見があり、庁内での協議を踏まえ、20年の延伸とし、国、県に20年の延伸を要望しておりましたが、事前協議を行う中で、社会資本総合交付金交付要綱では交付対象期間はおおむね3年から5年としており、対象期間が完了すれば、新たな事業計画を立て、事業が早期完了するよう努めてまいりたいと考えております。 中項目3、区域別の計画についてお答えいたします。 現在、事業面積19.8ヘクタールのうち、約11ヘクタールの仮換地指定を行っており、約9ヘクタールが未指定地区となっております。仮換地指定地区で事業に協力していただき、建物を撤去していただいた更地の土地がありますので、その土地を早く換地として地権者に使用していただけるよう、道路や整地工事を行えるよう、近隣の方の御理解、御協力をいただき、進めていきたいと考えております。仮換地未指定地区につきましては、進捗状況を踏まえ、また権利者の意見を伺いながら仮換地指定を行い、早期完成に努めたいと考えております。 中項目4、年次計画についてお答えいたします。 権利者の方が一番気にかかるのが、自分のところがいつ移転しなければならないのかということだと思います。年次計画につきましては、現在の状況を踏まえ、20年で完了する計画案を早急につくりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 露峯教育委員長   〔教育委員会委員長 露峯明信君登壇〕 ◎教育委員会委員長(露峯明信君) 続きまして、大項目2、庁舎跡地対策事業について、中項目1、この問題における教育委員会の位置づけについての御質問中、庁舎跡地活用について、教育委員会で初めて議論した時期と主な内容についてお答えいたします。 教育委員会といたしましては、従前も点検評価委員会等におきまして、図書館のあり方等につきまして種々議論してきたところでございますが、庁舎跡地活用基本方針案、また市民会館、児童図書館の除去などについて具体的に議論が始まったのは、平成27年12月22日の教育委員会定例会からでございます。その後も、継続的に事務局からの説明を受け、議論してきております。 また、今後につきましても、基本計画の策定に当たり、図書館機能や生涯学習活動支援機能などについて、よりよい施設となるよう、教育委員会としても引き続き議論してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 西原教育長   〔教育長 西原孝幸君登壇〕 ◎教育長(西原孝幸君) 続きまして、大項目2、庁舎跡地対策事業について、中項目1、この問題における教育委員会の位置づけについての御質問中、庁舎跡地活用に関して教育委員会が一歩退いている感があるが、教育委員会の考え方はという御質問についてお答えいたします。 庁舎跡地活用事業につきましては、市が行う大きな事業としてこれまで庁舎跡地活用事業に係る懇談会や基本方針の策定、民間事業者の選定など、企画財政課が主担当部署として関係部署との調整を図りながら進めてきております。その中で、教育委員会といたしましても、図書館機能を中心とした施設をより効果的に教育文化振興につなげるための方法などについて、先ほど教育委員長から御答弁もありましたが、12月定例会を皮切りに、4月、5月を除いて毎月定例の教育委員会において事務局からの報告も含めて議論をするとともに、関係者からの意見も参考として市長部局との協議を進めてきたところでございます。 今後、基本計画を策定していく中で、図書館機能や生涯学習活動支援機能などについて、関係者などの意見やワークショップにおける市民の御意見をできる限り反映させながら教育委員会としての考えを積極的に述べ、協議してまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長   〔企画財政課長 橋本伸木君登壇〕 ◎企画財政課長(橋本伸木君) 続きまして、中項目2、指定管理についてのうち、市民交流施設に指定管理制度を導入する理由についてお答えします。 平成28年3月に策定した庁舎跡地活用基本方針において、施設整備の最大の目的をにぎわいの創出とする中で、民間のノウハウを活用するため、基本計画策定段階から指定管理者を見据えた事業者の視点や工夫を反映することとしております。 指定管理者制度の導入に当たりましては、本市が既に導入している施設において利用者の大幅な増加やサービスの向上につながっている実績もある中で、市直営でも施設の管理運営はできますが、市の施設運営の考えに加え、民間事業者のノウハウを活用するほうがさらによい施設の管理運営ができ、さらなるにぎわいの創出につながるのではないかと考えたところであります。 また、今回の市民交流施設は、図書館機能にあわせ、子育て支援機能や飲食スペースなど複合的な機能を合わせ持つ施設でありますので、多様なノウハウが蓄積されている民間事業者に包括的に管理運営を行っていただくことで、よりサービスの向上、効率的な管理運営ができるのではないかと考えたところであります。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 井内生涯学習課長   〔生涯学習課長 井内健児君登壇〕 ◎生涯学習課長(井内健児君) 続きまして、大項目2の中項目2、指定管理についての御質問にお答えいたします。 図書館機能について、指定管理者制度を導入するのはどうかという御質問でございます。 現在、総務省から示されておりますトップランナー方式の中でも、図書館管理は指定管理者制度導入の検討対象業務として上げられておりまして、今後、指定管理者制度を導入する公共図書館は増加していくことと予測されます。また、同時に、近年は読書量の低下が課題となっており、読書離れ、活字離れなどといった言葉も頻繁に耳にするようになってまいりました。そこで、従来のイメージにとらわれないカフェや託児施設が併設された新しいイメージの図書館がふえてきていることも事実でございます。生涯学習課といたしましても、まずは図書に触れる機会の創出、図書館への入り口部分となる機能が重要と考えているところでありまして、にぎわいの創出を目的とした複合施設に図書館機能を設置し、民間のノウハウを活用して図書に触れる機会を創出することは有益であると考えてございます。 また、業務委託については検討しなかったのかとの御質問についてですが、複合施設の各機能を活用して施設全体でにぎわいの創出に努めることが最大の目的であるということから、図書館機能部分のみの業務委託については検討していなかったということでございます。 指定管理者制度の導入に際しましては、適切な管理運営となるよう、他市の導入事例も参考にしながら業務範囲や管理基準の設定に努めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 橋本企画財政課長   〔企画財政課長 橋本伸木君登壇〕 ◎企画財政課長(橋本伸木君) 続きまして、中項目3、市民の願うまちづくりのために、今後、市民の意見をどのように聞いていくのかについてでありますが、市民の皆様の御意見については、ワークショップやパブリックコメントでお伺いするほか、具体的な方法は検討できておりませんが、図書館を利用される方々、子育て世代の方々の御意見もお聞きするなど、工夫しながら意見聴取に努めてまいりたいと考えております。 また、先日、海南市役所の跡地活用を考える会の世話人の方々がまとめられた提言書についても、今後の検討の参考とさせていただきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 中阪産業振興課長   〔産業振興課長 中阪雅則君登壇〕 ◎産業振興課長(中阪雅則君) 続きまして、大項目3、今夏の日照りによる農作物への被害についてのうち、中項目1、現状の被害はについてお答えいたします。 ことしの夏につきましては、例年に比べ、降雨量の少なさから農業用水の不足が懸念されておりまして、8月上旬ごろより海草振興局と協議を行ってまいりました。 本市では、平成6年にも日照りによる干ばつが起こりましたが、当時の8月1カ月の降雨量は8ミリであったと記録されております。ことしにつきましては、8月15日時点での降雨量がわずか0.5ミリであり、これは危機的な状況であると判断し、JAやしもつコープファームへの聞き取りを行い、あわせて直接現地に出向き、農業者にもお伺いしました。 農作物への被害についてですが、米については、水を大量に必要とする時期を過ぎていたため、大丈夫であるとのことでした。また、スモモについては、出荷時期を過ぎていたので、ことしの分は問題ないとのことでした。かんきつについては、葉が巻いたり、落葉したりしていると伺いましたので、実際に現地にて確認したところ、果実が小さい上に柔らかく、多量の水を吸った際に実割れするおそれがあるものの、糖度は既に高い値を示しておりました。今後、水を吸って糖度が一旦下がったとしても回復は早いとのことでした。柿については、日焼けした果実や傷の入った果実、また果実の落下が見られるとのことで、日焼けした果実については、現地で確認をいたしました。キウイについては、葉が巻いたり、果実の落下が見られるとのことで、葉が巻いている様子を現地で確認いたしました。 現状については、今、説明させていただいたとおりですが、農作物への被害については、収穫時期を迎えないとはっきりしないと農家の方々やJAから聞き及んでおりますので、今後も定期的に情報収集を行い、被害の確認に努めてまいります。 続きまして、中項目2、その対策についてお答えいたします。 本市には、名高に平成6年に使用した市所有の井戸があり、本年も農家の方々に利用していただくよう関係課と協議し、井戸水の提供の準備をいたしました。関係機関及び農家の方々に被害状況の聞き取りを行った後、直ちに海南市農政推進協議会及び中山間組織を通じて井戸の水の提供について、農家の皆様への周知をお願いいたしまた。 また、かつらぎ町では農家に共済の補助金を出していると聞くが、海南市はということですが、議員御発言の農家が支払う共済掛金に対する補助金につきましては、異常気象などによる被害に備え、農業共済への加入を促進するための措置です。これは、県内では、かつらぎ町が主たる産業である農業に対して独自に行っている施策であり、他の市町村においては、見受けられません。 本市におきましては、製造業、サービス業など多岐にわたる産業がある中で、どの産業にどのような支援をするのかということについては全体的に検討しておりますので、かつらぎ町の事例については、慎重に研究してまいりたいと考えます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再質問ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 御苦労さまでした。 まず、駅東区画整理事業です。 答弁してくれたかどうかちょっとようわからんのやけれども、漏れちゃあるかわからんのですが、国には何年までの事業計画を出そうとしているのか。それがまず1点目です。多分、答えてくれていないと思う。 それで、駅東区画整理事業全体について質問いたします。 執行額が約40億3,500万円。それで、残っている金額が約73億7,400万円ですかね。ブロック別に見てみますと、駅のすぐ東側の1、2、3、4、5、8ブロックで仮換地指定が終わったというふうに聞いていますが、その他のところは、18年もたっているのに仮換地指定ができていないのはなぜなんですか。知らない方もあると思いますがね、最初、野鉄が高架で海南駅へ乗り入れするようになっていた。しかし、もう野鉄はありまへんやろ。しかも、その野鉄の本社や野鉄の日方駅のところへ集合住宅を建てる予定やったやろ。あそこ、あいてきちゃあらいしよ。そこの利用も含めて、なぜ仮換地が進まんのですか。それをまずお聞きをいたします。 ○議長(宮本勝利君) 上田区画整理課長 ◎区画整理課長(上田穣君) 14番 河野議員の再度の質問にお答えいたします。 現在、国に期間延伸をお願いしているのは、平成34年度までの分をお願いしております。 なお、仮換地指定の未指定地区につきましては、仮換地指定を行いますと、土地区画整理法第76条によりまして建築基準等の制限がかかりますので、その辺の御不便を考慮して、現在、仮換地指定には至っておりません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 仮換地指定してても、なかなか進まんというところも結構あるで。 5ブロック、8ブロックで仮換地指定を最近やったけれど、全然指定進んでないわいしょ。私の知っている方、仮換地指定済んだけれど、いっこも進んでないという話あるで。憲法第22条に「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」とあるし、そして第29条第1項に「財産権は、これを侵してはならない。」とあり第3項では「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」とあんねん。財産権を侵してんのやで、あんたところ。建築制限の関係で仮換地指定せえへんというんやったら、仮換地指定やったところは早よしなさいよ。 ○議長(宮本勝利君) 北野まちづくり部長まちづくり部長(北野正君) 14番 河野議員の再度の御質問にお答えいたします。 仮換地指定してもなかなか進まないという御質問でございますが、一筆の換地に対しまして、従前の権利者に移っていただく権利の協力がなければなかなか移れないという状況がございますので、仮換地指定を行っても進まないという状況になってございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 仮換地指定しても進まん。仮換地指定やってくださいと言ったら、いろんな理由があるから進まんと言う。それやったら30年以上かかるで。 私の案を言いますけれどよ、野鉄の土地などは市の土地やろ。仮換地はブロック内で基本的にあんたら考えてあんのやろ。重根に行けとかよ、黒江へ行けとかやったらいろんな事情があるし憲法の関係もあるんで難しいけれど、区画整理地内全体で話をすべきやし、それなりにやっていると思うんやで。仮換地指定やっているところも進まんしやな、仮換地指定をせえと言ったら建築制限の関係でせえへんと言うけれど、基本的に大幅に進ます方法がなかったら、あかないてよ。 せやけれど、仮換地をせなんだら、進まんのやで。仮換地指定していないところも早く仮換地指定をして、事業を進めるためにどないしたらええんか、答えて。 ○議長(宮本勝利君) 北野まちづくり部長まちづくり部長(北野正君) 14番 河野議員の再度の御質問にお答えします。 仮換地指定していてもなかなか進まない、どうしたらいいかという御質問でございますが、地域の方々に平成25年に御説明いたしまして、32年は長過ぎるというお話をいただきました。そういう状況の中、庁内でも検討したところ、20年という計画を立てて、現在、国のほうとも調整をしております。ただ、20年という期間は非常に長いということでございますが、残り事業、約73億円という事業に対しまして20年ということでも相当の事業費が要るということですので、現在のところは、その20年という事業計画で進めたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 今の部長の答弁聞いていたら、20年で頑張ると言っているけれどもやっぱり30年以上かかるで。私の考えについては、議会で何回も、1年に一回ぐらいはこういう質問やっていますから、それなりに言うてきました。市長も、その辺、わかってくれてると思うんです。あと20年でできる根拠がないわいて。20年でも38年かかんのよ。ほんまに30年以上延びてまうで。 何回も同じこと聞きたないけれど、憲法違反やで。憲法を守らん首相もあるけれどよ、市長は憲法守ってくれると思うんやで。しかも、後の質問に入ってくるけれどよ、中心市街地にはここの地域も含むんよ。ここが、だんだん穴あきになって外へ出ていってるで。もう、大変な状況になってきて、親戚ところへ移ったとか、いろいろ聞く。これは事実ですよ。 今の部長の答弁やったら、20年では無理やわ。住民の皆さんに32年はあかんて言われたんで、20年で何とかしたいということやけれどよ、何も根拠あれへん。仮換地指定やっちゃあるところでも時間かかっちゃあるし、ほな仮換地指定を早よやってよと言ったら、いろいろな問題があるからできやんて答えたやろ。 あと20年でも私はだめだと思います。もう18年かかっていますから。18年かかって約40億円やろ。年度年度の細かい事業計画ら見たら、確かに第1回の平成9年度から平成17年度は約24億円使うちゃあんのよ。平成18年から平成22年では、たった5億円しか使てないねん。最初は、いわゆる国の補助金の減価補償金を使って土地を買いに行っちゃあるから、それは要ったと思います。 今、部長や課長が答えてくれた中では30年かかるんよ。まず、これ、やっぱり20年以内に短くしてほしい。その点で、市長、答弁していただけますか。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 駅東区画整理につきましては、議員も御発言のように、平成10年1月に事業認可を受けまして始まったわけでございますが、私も平成14年から市長を務めさせていただく中で、先ほどもお話にありましたように、平成19年10月に駅周辺の一部地区6.3ヘクタール、そして平成26年3月に東出地区4.7ヘクタールが仮換地指定をされたわけであります。やはり、仮換地をまずしないことには事業が進められないわけでありまして、仮換地指定をしてもなかなか進まないという御指摘もあるわけでありますけれども、やはり順番に区画整理というものはしていきますので、なかなか一遍に進まないわけであります。先の人が話がつけば、順次、事業が進んでいくわけでありますので、今回、ちょうど事業年度が来ておりますので、延伸について国土交通省と協議をしてきたわけであります。 そんな中で、残事業と年間の大体平均の事業量を割り返せば、約20年ぐらいかなという話になったわけであります。しかし、国土交通省のほうは全体事業というものを114億円、消費税入れて116億円ということでお認めはいただいているわけでありますが、今後の進捗については、うちの予算の立て方の問題で以前お世話になっていた地域総合整備事業債がなくなったりとか、そういった国の補助の問題等もあります。今、新たに社会資本整備総合交付金等の活用とか、そういったものも含めましていろいろ国と交渉しているところであります。 そんな中で、少しでもやはり早く仮換地指定をしたところについては事業を進捗させ、そしてまた残っているところについても仮換地指定を進めたいというふうに考えております。 そして、先ほども御発言された野鉄の日方駅跡地の活用につきましては、以前からもお答えさせていただいておりますように、事業進捗用地の代替地など、関係権利者の意向を踏まえながらその利活用について検討させていただき、市の市街地の活性化につながるよう、我々としては対応していきたいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) せやけれど、30年ぐらいかからな。それで、一つ、私のほうからも今まで言うてきたことも含めて提案をし、その点についての答弁を求めます。 まず、区域の見直しですわ。1から4ブロックで仮換地終わっちゃあらな。 8ブロックと5ブロックもやっちゃあらな。これはこれで、仮換地指定が終わったところはよ、事業を進めてくださいよ。 私ども、最初、ファミール海南から東側はもうやめなさいと主張してきましたよ。しかし、ファミール海南の南東で仮換地指定をやったから、私どもの主張も変えますけれども、仮換地指定が済んでいない6、7、9、10ブロックの方々に対して市長が先頭となって説明会等を開いて、住民の方々からきちっと意見を求めてください。ほんで、意見を聞いて、きちっとした見直し案を出すべきです。 私の考えでいきますと、大変やりにくい部分が7ブロックか10ブロックにあるやろ。せやから、6、7、9、10については、事業見直しをしてください。 次に、人とお金の問題や。北野部長はもう技術職として長らく市の仕事をやってきていますから、能力のある方だと思っています。一緒にマラソン走りに行くからよいしょしてんのと違うで、ほんまに。 ですけれど、やっぱり、人とお金をどっさりかけやなんだら、進まんのよ。今、何人の体制よ。駅東区画整理に当たっちゃあんのは何人よ。4人か、5人やろ。上田課長が何ぼ能力あったって、絶対、無理なんよ。人と金もどっさり入れてください。部長がしっかりしているから、区画整理課にどっさり人を送り込んで、金も送り込んでやってください。 そして、私、余り知恵のないほうなんで、知恵のある方々に意見を聞いた。やっぱり市役所が頑張ってよ、社会資本総合整備事業のお金とってきちゃあるでしょ。交付期間は3年から5年で、長いことかかったら返さなあかんけれど、こんな予算も使ってください。あんたら、事業の区域変更をしたら、お金を返さなあかんっていうことが非常に気になってんねんね。減価補償金を使てしまってるからね。せやったら、社会資本総合整備事業でこういう事業でやっていってはどうかというのが一つと、それから公園用地などに津波対策でタワーつくるとか、人、金、知恵を使って、区域も見直しをして、事業年度も短くする。この提案について、市長に伺います。そして、具体的な細かい点については、部長のほうから答弁願えますか。 ○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。                           午後3時22分休憩-----------------------------------                           午後3時51分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第1 一般質問を継続いたします。 14番 河野敬二君の質問に対し、当局の答弁を求めます。 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 河野議員からの事業の見直し、そして人とお金を入れて事業期間を短縮ということについての御質問でございます。 私どもといたしましては、当初から事業区域は19.8ヘクタールということで国の認可を受けておりまして、現在も、均整のとれた換地設計を立て、順次、事業を進めてきておりまして、区域の範囲を変更するということになりますと、先ほど議員からも御発言がありましたように、減歩率や公共施設の配置についても変更しなければならなくなるなどの影響が出ることから、現時点では、区域の見直しということについては難しいというふうに考えております。仮換地未指定地区の方々については、再度の建築規制の緩和でお待ちをいただいているところでございます。 そして、事業期間については5年ごとにこれから見直しということで国と交渉しておりまして、これは、国の補助制度の問題がありまして、5年ごとに、できるだけこれから事業を早く進めていくようにということで指導を受けているところでございます。 何より、区画整理事業は権利者の方々の御理解、御協力が必要でございますので、できるだけスムーズに進められるよう、今後も権利者の方々に詳しく説明をしながら進めていきたいと思いますし、人とお金を多く入れればどんどん進むのかといえばそうでもございませんが、できるだけ20年というめどをもって完了するような人員体制と財源を確保できるよう、国や県と相談をしてまいりたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 北野まちづくり部長まちづくり部長(北野正君) 14番 河野議員の再度の御質問にお答えいたします。 質問内容は、仮換地未指定の権利者の方々への説明ということについてでございます。 事業は、今現在、変更の計画を行っており、20年間の事業計画というのを作成しておりまして、年度末の予定というふうになっております。20年間の事業計画を作成できた時点において、権利者の方々に、ブロックごとというふうになろうかと思いますが、説明会を開催して、御理解、御協力をお願いしたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再々質問ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 今まで18年、これから20年やったら38年やで。これ、私、納得しても、地元の皆さんは納得してくれやんで。それから、ブロックごとに、話し合いをしてくれるということで、それはそれで結構やけれどもよ、やっぱりほんまに膝つき合わせて話し合いをしてください。区画整理事業といったら結構難しいですよ。あんなん、用地買収方式で道路つくるほうが、まだやりやすいわ。重根土地区画整理事業はね、ある意味では、いろんな条件がようなったんですよ。一時なかなか進まんかったですやろ。もう、そのことに触れませんけれども。 私が納得しても、地元の皆さん、納得してくれませんよ、今の答弁では。一個一個話し合いしてくれるということで、それはそれでやっていただきたいですよ。ほんまに人とお金を入れて、こういう案でというのをまず出してよ、もっと膝つき合わせてやらなあかな。今まで、ほんまにやってないでしょ。逃げてきちゃあるよ、当局は。行ったら怒られんの、当たり前よ。憲法違反的なことやっちゃあんのや。20年めどでも当初から38年かかんのやで。 いろいろ言いますけれど、いっこだけ質問しますわ。 地元との話し合いする件については、わかった。ブロックでやってください。せやけれど、私の質問に対して市長は、区域の見直しや、それから事業の見直しをやらないということでしたけれど、地元の皆さんからよ、いろんな注文が上がってきたりして、大幅な変更部分が出てきたら、変更される用意はありますか。 地元の皆さんから、この区域だけはもうやらんといてくれと強行に出てきたとせえよ。ある区域は、もちろん、区域でまとまらなあかんで、ばらばらやったらぐあい悪い。地域の人もまとまってもらわなあかん部分もあるけれどもよ、大幅な変更の要望が、ブロックから出てきた場合、区域の見直しや事業期間を短くするといった見直しをする用意があるかどうか。もちろん、押しつけやんように話ししてほしいんやで、膝つき合わせて話ししてほしいんやで。それだけ答えてください。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 事業の見直しということについての再度の御質問でございます。 現在の計画区域19.8ヘクタールの事業区域から見直して事業区域外になるということになれば、現状の土地や道路のままになるのではないかなと、私の個人的な見解でございまして、やはりこの区画整理事業で取り組まないと、道路を広げたり、住環境の向上ということは望めないのではないかなと思います。 都市計画街路等の計画があっても、今回のこの区画整理事業でやらなければ、現状の状況で終止し、今後、道路が広がる可能性等がないということで諦めていただかなければならないような状況になるのではないかなというふうに私としては思っておるわけでありまして、やはりできるだけ19.8ヘクタールの事業区域について、区画整理事業を最後まで遂行するのが妥当ではないかなというふうに考えているところでございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君
    ◆14番(河野敬二君) 区域はわかりました。 いっこだけ質問します。 年数です。20年を短くできるかどうか、それ、答弁してほしいです。それだけは答弁求めますが、やっぱり部長が言われたように、各ブロックへ入って、住民の皆さんの声を聞いて、区域の見直しも含め、事業年度を短くすることも検討してください。それ、要望しときます。 市長、区域は変えやんけれども、私は、20年というのはやっぱり耐えかねます。この点については、もうちょっとその事業年度を短くできないかどうかだけお答えください。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 事業年度の短縮についての再度の御質問でございます。 この件につきましては、先ほどもお答えしましたように、やはり権利者の方々の御理解、御協力があれば、どんどん、順次、事業が進むわけでありますが、なかなか反対をされる方がおられれば、すぐ半年、1年というのがストップしてしまいますので、やはり御協力をいただけるように我々としては、議員からも言われましたように、事前の説明をもっと詳しくして、できるだけ御協力をいただきたいというふうに考えます。 ちなみに、先ほど触れられました重根区画整理事業につきまして、農地が多かったわけでありますけれども、事業区域は35ヘクタールぐらいで、予算は半額ぐらいの65億円ぐらいでありましたが、これも昭和55年の市街化調整区域に編入されたころから組合施行でという地元の方々のお話がありまして、昭和61年の事業認可であります。昭和61年から始めたわけでありますが、ようやく30年たって、来年が最終ということになったわけであります。 この件につきましても、平成9年に日方川の東側、平成13年に日方川の西側の仮換地指定ができまして、そして私ども市からも3人の職員を平成20年から投入しまして、ようやく10年かかってほぼゴールということになったところでございますので、そういったことも十分念頭に置き、また私自身も駅の西側で区画整理の権利者であったわけでありますが、これらも20年余りかかった事例を見ますと、やはり仮換地と、あと御協力をいただける体制というのが一番大切だというふうに思いますので、先ほども申し上げましたように、20年を目標にしますが、できるだけ早く事業完遂できるように、今、努力してまいりたいと思いますので、またいろいろと御協力のほどよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 反対される方もあるのはわかりますよ。しかし、反対される理由は、やっぱり当局の取り組みの姿勢にも問題もありますからね、単に反対されるということでくくらないようにお願いします。 そして、駅西の場合は、やっぱり日東紡という大きな土地がありましたし、やはり時代の流れで、右肩上がりで土地の値段が上がっていくという時代でした。減価補償金を使ってでも、土地の値段が上がっていく時代でしたからね。 重根は、日当たりもええし、東日本の震災の後の影響もあります。せやから、やっぱりいろんな時代背景があるわけです。 海南市だけ見直しをしたら、国土交通省からいろいろ言うてくるでしょう。しかし、全国的に見直しをしてんのやで。ですから、私、声を大きにして言うているんです。 だから、地元の権利者の方々と話し合いをして、年数も、また区域も、地元の権利者の意見に沿うように見直しをしてください。もう、その点について要望して、駅東区画整理事業についての質問を終わりまして、次の質問。 庁舎跡地対策事業について述べます。 中項目1、教育委員会の位置づけについて。 教育委員長と教育長に出席していただいていますので、要望しときます。 部会長の企画財政課長を先頭に平成26年から始められちゃあんねん。やっぱり、後塵を拝してきちゃある。指定管理にするか直営にするかは、教育委員会ですよ。海南市にとっては、30億円を使って、年間1億円の指定管理料が要るというのは、大きな事業ですよ。せやから、教育委員会が積極的に委員会として意見を言っていってください。 中項目2、指定管理について再質問します。 プロポーザルの基礎提案書に子育て支援についてもノウハウあるって書いちゃあらな。ところが、会社概要を見てもうたら、2014年に総合保育サービス企画の株式会社明日香を株式譲渡で子会社にしちゃあるんですが、子育て支援機能に一定のノウハウ持ってんの。まず、この点から質問します。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 14番 河野議員からの子育て支援にかかわっての御質問でございますが、株式会社明日香につきましては、株式会社図書館流通センターの子会社となっておりまして、河野議員がおっしゃるように、子会社になったのは2年前になっております。しかし、会社自体は、1994年に設立された会社でありまして、子会社となる以前の20年間においても子育て支援についてのノウハウの蓄積があるものと考えております。また、TRCの管理運営実績を見ましても、13カ所の図書館で図書館運営のほか、子育て支援機能に係る指定管理または受託を受けておりますので、十分な実績があるものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) もう、13分しかないんで、余り細かいことやりたなかったんやけれどよ、保育所や幼稚園は、保育士の資格や幼稚園教諭の資格要りますわ。学童保育は資格要らんやろ。 それと、子会社とは契約せえへんで。契約すんのは、TRCやで。 それと、ほんまに図書館の運営しながら子供たちを遊ばせる活動をするというのは、大変やと思うんよ。学童保育も簡単そうでも難しいで。保育園との連携とか、いろいろ書いちゃあるけれど、具体的に資料にはよ、「乳幼児の一時預かりや育児相談など、専門スタッフを配置し」って書いちゃあらな。自分のとこ、専門スタッフ持っていないわいてよ。子会社やいしよ。どこの保育士資格を持った専門スタッフが育児相談など、この子育て支援サービスするんか。図書館の横の遊ぶところやったら、本が好きで、子供好きな人やったら資格を持ってなかってもできるんよ。 せやから、質問しますけれど、子会社と海南市との関係どうなんですか。これ、質問です。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 14番 河野議員からの子会社と市との関係についての御質問でございますが、今のところ、TRCがまだ指定管理選定委員会や市議会の議決を経ておりませんので、指定管理者ということではないんですが、そういう市議会の議決を得られれば、指定管理者ということになります。その場合、例えばこういう子会社については、TRCから業務を請け負うという関係になってくると思います。 ただ、株式会社明日香については子会社でありますが、この会社がその子育て支援を全てやるのかどうかという確認というのはまだできてございませんで、この辺はまだちょっとどうなるかわからないところでございます。ただ、株式会社明日香がどういう業務をやっているのか見ますと、保育士とか、幼稚園教諭の人材派遣とか、そういうこともやっておるようで、人員的には子育て支援にかかわる業務をできる十分な体制を持っているのではないかなと考えてございます。 あと、先ほどTRCからの業務委託と言いましたが、例えば指定管理者としてコンソーシアムを組むという方法も考えられるところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) もう、細かく詰めませんわ。せやけれど、問題点として特別委員会もあるから指摘しときます。 指定管理の基本は、経費削減です。ですから、正規の職員、市の職員を減らす。そして、指定管理者側においても給料を安くする、正規職員を減らして非常勤、アルバイトにしていく。 東京都文京区の例を言います。 東京都文京区では、2010年から中央館を除き地域の10館--図書館のことですが--を指定管理にしたそうです。計画当初から住民の反対運動が起こっているにもかかわらず、区は計画を進めて委託決定、いわゆる指定管理にしたんです。そこで、非常勤職員の雇用問題が発生したんです。 ほいで、区がTRCともう一つの受託業者に非常勤職員の経験的雇用の面から、長いこと雇うようにというような処遇などについての業務要求水準書を出したんです。 ところが、TRCは言うこと聞かなんだ。もう一社は、非常勤職員の雇用の継承と賃金単価の維持を守ったんです。ところが、TRCは言うことを聞かんで、業務要求水準書を無視しました。これについては、今どうなっているか知りません。2010年の問題ですからもう6年たっていますね。区も困っちゃあるし、そこで働く従業員も困っちゃあるし、図書館としても困ってます。 こういう事件があって、こういう問題をTRCが起こしているんですよ。この事実は、知っていましたか。どうですか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 14番 河野議員からの御質問ですけれども、文京区の件は存じておりませんでした。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 存じていなかったら、今から調査してくださいよ。きょうは、すぐ報告できやんので、特別委員会の後で報告を求めますが、質問します。 TRCは大きな立派な企業です。図書のことに関しては、私も褒めました。せやけれど、こんな働く人を守らんような企業だったら、私は心配です。今、私が述べたことは、これ事実ですよ。2010年から6年間たっていますから、TRCと区の関係や住民との関係がどうなっているか知りません。私が述べた点について、指定管理の契約も含めて問題があると思います。その点で、市長の考え問います。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) TRCにかかわっての御質問でございます。 文京区の件については、把握をしておりませんが、指定管理については、まだまだ先のことでございますので、そういったことについては、十分調査できるというふうに思いますので、万全の体制で指定管理ということについては取り組んでまいりたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 図書の選定や図書のノウハウについて、私は、すばらしいというふうに登壇して言いましたよ。しかし、指定管理で一番大変な目に遭うのは従業員やいしよ。従業員の給与の安定や雇用の安定や賃金水準を上げてくれという区の要望に応えていないんや。もう一社は、応えたんやで。この点について、問題やと思うんですよ。契約を結び直せとかは言うていませんよ。今どうなっているのかわからんですからね。せやけれど、こういうことをやったことは事実ですから、その点について市長の考えを再度お願いします。 ○議長(宮本勝利君) 市長 神出政巳君 ◎市長(神出政巳君) 指定管理というふうになった場合にいろいろなことがあろうかということは、私どもも推測するところでございます。以前、私が先進事例として行かせていただいた図書館では、指定管理をしているわけでありますが、その館長には、市の所在する県の図書館の館長を経験された方を迎え入れ、そしてまた指定管理の会社へ地元の若い方々をスタッフとして雇い入れるといった条件で運営をしたようでありますが、なかなかスタッフの粒がそろわないとか、賃金の問題等もあったかというふうに思います。我々も、今後、先進事例等も調べる中で、指定管理ということについては、十分慎重に対応させていただきますので、またいろいろな御提言等をいただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 私は、百歩譲って、業務委託で検討してはいかがかということまで言うてんのよ。私は、直営が基本やと思うちゃある。 なぜかといったら、やっぱり図書館司書初め、図書館長がおって、登壇したときに言いましたけれども、図書館というのは、世界の入り口で、宇宙なんです。いろいろと指導はしてもらって、指導料を払ったらええんやで。丸っきりTRCにかかわるなと言うてんのと違うで。僕は、すごい企業やと思ちゃあんねんで。指導料なんかを払うたらええんやけれども、やっぱり基本は直営のほうがいいと思うんです。 直営がええかというのは、もう省きますけれど、委託も指定管理でも収益上げてもええ部分があるんやいしょ。収益上げたらその収益をいただけるところがあるんやいしょ。しかし、図書館は収益を上げるわけにいかんやろ。 私、TSUTAYAへ本注文したけれど、無料にしてくださいと言えやんもん。本買おう思たらお金要んねん。図書館は、無料が基本なんや。図書館の自由に関する宣言や図書館法、ユネスコ云々とかいろいろありますけれども、図書館を発展させていこう思うたら、やっぱり直営、最低でも業務契約のほうがええと思うんよ。 これは質問ですがね、頑張ったからといって指定管理料は増額できやんのよ。指定管理ではインセンティブが働かんということも言われているんですよ。こういう声もあるんですよ。 指定管理料は増額できやんねん。せやから、インセンティブ働かんという矛盾もありますから、この点についてどう考えているか。それ、部長にお伺いします。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長 ◎総務部長(塩崎貞男君) 14番 河野議員からの、図書館は収益施設でないので、経営努力を引き出すインセンティブというんが働かないのではないかとの御質問でございますが、そのとおりであると、私も思っております。ただ、指定管理をなぜ導入するかということですが、これは経費節減だけが目的ではございませんで、本来の目的は、サービス向上であると私どもは考えておりまして、民間事業者の経験、ノウハウをできるだけ生かしてさらによりよい施設運営を行っていくということで指定管理をしたいと考えているところでございます。 それから、指定管理料についてでありますが、これは、指定管理者とは協定書を結ぶことになるわけですが、協定書の中では、当然、労働基準法とか、そういう関係法令の遵守を盛り込むことになりますので、そういう法令に基づいた雇用関係を守っていただくということになってまいります。 それから、市におきましても、まだ指定管理料の額は決まってございませんが、指定管理料の設定に際しては、最低賃金法とか、そういう法令に基づきまして人件費を見積もりまして、一定の労働水準を確保するということに努めたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) もう、何ぼ言うても指定管理をやめやんから、私の意見だけ言うときますわ。また、続きは別の場所でやりましょう。 橋爪議員から借りたすばらしい本がありまして、普通にそこらの本屋に売っている一般的な本で、専門家の書いた本と違います。その資料の中に、公立図書館に8年勤務されて、チーフ的な立場でカウンター業務から人事まで担当された図書館のことに詳しい方の図書館の仕組みと役割というQ&Aがあるんですが、今当局が言うたようなことをずっと言うとんのよ、しかし、全て自治体直営でも実現可能やと言うています。それで、音楽や文学のように、プロの図書館評論家などの確かな評価の物差しが必要とのことです。 せやから、専門家の意見を聞いていろいろ吸収する司書や館長をつくっていかなあかんのよ。指定管理で人材養成でけへんで、ということを述べて河野敬二の一般質問は終わります。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 以上で、14番 河野敬二君の質問を終了いたします。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明日午前9時30分から会議を開きたいと思います。これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって延会いたします。                           午後4時28分延会----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長   宮本勝利 議員   寺脇寛治 議員   川口政夫 議員   栗本量生...