海南市議会 > 2016-12-09 >
12月09日-05号

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  1. 海南市議会 2016-12-09
    12月09日-05号


    取得元: 海南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-22
    平成28年 12月 定例会               平成28年           海南市議会12月定例会会議録                第5号           平成28年12月9日(金曜日)-----------------------------------議事日程第5号平成28年12月9日(金)午前9時30分開議日程第1 議案第67号 海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例について日程第2 議案第68号 海南市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について日程第3 議案第69号 市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例の一部を改正する条例について日程第4 議案第70号 海南市職員給与条例の一部を改正する条例について日程第5 議案第71号 海南市税条例等の一部を改正する条例について日程第6 議案第72号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について日程第7 議案第73号 平成28年度海南市一般会計補正予算(第3号)日程第8 議案第74号 平成28年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)日程第9 議案第75号 平成28年度海南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第10 議案第76号 平成28年度海南市介護保険特別会計補正予算(第2号)日程第11 議案第77号 平成28年度海南市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第12 議案第78号 平成28年度海南市病院事業会計補正予算(第1号)日程第13 議案第79号 新たに生じた土地の確認について日程第14 議案第80号 字の区域の変更について日程第15 議案第81号 市道路線の認定について日程第16 議案第82号 市道路線の認定について日程第17 議案第83号 市道路線の認定について日程第18 議案第84号 海南市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例について-----------------------------------本日の会議に付した事件議事日程に同じ-----------------------------------出席議員(22名)      1番  中西 徹君      2番  米原耕司君      3番  東方貴子君      4番  中家悦生君      5番  森下貴史君      6番  黒木良夫君      7番  美ノ谷 徹君      8番  榊原徳昭君      9番  川崎一樹君     10番  宮本勝利君     11番  上田弘志君     12番  岡 義明君     13番  橋爪美惠子君     14番  河野敬二君     15番  片山光生君     16番  寺脇寛治君     17番  川端 進君     18番  川口政夫君     19番  黒原章至君     20番  宮本憲治君     21番  磯崎誠治君     22番  栗本量生-----------------------------------説明のため出席した者   市長           神出政巳君   副市長          伊藤明雄君   教育長          西原孝幸君   病院事業管理者      若宮茂樹君   総務部長         塩崎貞男君   くらし部長        岡島正幸君   まちづくり部長      北野 正君   教育次長         池田 稔君   総務課長         山縣秀和君   企画財政課長       橋本伸木君   税務課長         中 圭史君   社会福祉課長       中納亮介君   高齢介護課長       瀬野耕平君   子育て推進課長      黒崎直行君   環境課長         前山勝俊君   産業振興課長       中阪雅則君   建設課長         川村英生君   管理課長         森下順司君   医療センター事務長    藤田裕之君   教育委員会総務課長    土田真也君   学校教育課長       大和孝司君   選挙管理委員会事務局長  西谷勝宏君   保険年金課長補佐     坂本匡也君-----------------------------------事務局職員出席者   事務局長         楠戸啓之君   次長           小柳卓也君   専門員          瀧本純裕君   副主任          堀内進也君-----------------------------------                           午前9時30分開議 ○議長(宮本勝利君) おはようございます。 ただいまから本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 議案第67号 海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) これより日程に入ります。 日程第1 議案第67号 海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 山縣総務課長   〔総務課長 山縣秀和君登壇〕 ◎総務課長山縣秀和君) おはようございます。 議案第67号 海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、一般職非常勤職員である保育士、幼稚園教諭保育教諭及び手話通訳業務に従事する者の報酬の額を引き上げるため、条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、一般職非常勤職員の報酬の額を規定してございます別表において、保育士、幼稚園教諭及び保育教諭月額報酬を17万円から18万円に、時間額報酬を1,046円から1,107円にそれぞれ改めるとともに、手話通訳業務に従事する者の月額報酬を16万5,000円から20万円に、時間額報酬を1,015円から1,230円にそれぞれ改めるものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は平成29年4月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) おはようございます。 非常勤の職員の給与の引き上げということで、願っていたことなんですけれど、引き上げの幅を見させていただいたら、保育士、幼稚園教諭保育教諭は月額にしたら1万円の増額ということですね。そこでちょっとお聞きしたいんですが、例えば正規職員の保育士の初任給と比べたら、この18万円というのはどれぐらいになるんですかね。その点教えていただきたいと思います。 そして、手話通訳業務は、16万5,000円から20万円ということで、3万5,000円も上がるということですが、そしたら今までかなり低過ぎたんですかね。条例改正については、賛成ですけれども、どういった理由で上げようと考えられたのか、その点だけ教えてください。 ○議長(宮本勝利君) 山縣総務課長総務課長山縣秀和君) 12番 岡議員の御質疑に御答弁申し上げます。 正規職員の保育士の初任給についてでございますけれども、短大卒でございましたら15万7,300円、4年制の大学を卒業された方でございましたら17万6,700円になってございます。 それと、今回の報酬の見直しについての考え方でございますが、現在の報酬額というのは平成24年4月から適用させていただいてございます。当時の報酬額の設定に当たっては、近隣の自治体との比較や特定の資格を要する職種であるかどうか、民間の類似の業務の賃金はどれくらいかなどを調査しております。報酬額の設定から約5年が経過する中で、毎年非常勤職員に欠員が出ており、補充に努めてきたところでございますが、保育士、保育教諭及び手話通訳士の2つの職種については、募集を行っても御応募いただけないというような状況もございまして、このたび、適正な報酬額について以前の設定時と同様に近隣自治体や民間の賃金等を調査した結果、保育士、保育教諭におきましては1万円の増額、手話通訳士においては3万5,000円の増額が必要であると判断させていただいたところでございます。 同時に、ほかの職種についても近隣自治体、民間賃金を調査いたしましたが、大きな差はないという判断のもと、また欠員対応のための募集を行っても募集人員以上の応募が現在のところございますので、今回の報酬の見直しに至ってはございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) おはようございます。 正規職員の保育士の初任給は今、岡議員の質疑で聞きました。初任給よりちょっと多いというのはわかりました。しかし、十何年もおる非常勤の保育士や幼稚園教諭の方々がいてらな。初任の先生は、初任の先生なりに勉強して伸びていく、これは当たり前の話で、誰でも新人ちゅうのは最初から能力あるわけやないんやから、失敗もしながら子供と成長していく、学校の先生もそうやと思うんやけれどよ。 私、子供が好きやからあちこちの幼稚園や保育所へちょかちょか入っていって先生らの話も聞くけれど、非常勤の先生ですばらしい先生は何ぼでもあるで。 この引き上げは、結構なことだと思いますが、例えば、3年、5年、10年とかの範囲で、やはり一定の能力や技量に応じて給与差をつけるような検討などはなされたのかどうか、もうその1点だけでいいですわ。 私も最近甘いな。余りしぶとく言わんようになったけどな。まあよろしく。 ○議長(宮本勝利君) 山縣総務課長総務課長山縣秀和君) 14番 河野議員の御質疑に御答弁申し上げます。 保育士に限らず非常勤職員につきましては、この間の一般質問でもお答えさせていただきましたけれども、補助的な定型的な業務という位置づけにして任用させていただいているものでございまして、その任用しようとする職に対しての報酬を設定させていただいているという考えの中で、非常勤でお勤めいただく方に対する報酬という考え方がなかなか総務省の通知などを見ても持てない中で上げさせていただけていないというところでございまして、申しわけないんですが、今の決まりの中では、民間とも比べて、その職に対する報酬額は幾らが妥当かという検討をさせていただく以外に方法はないと判断してございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) もう置こうと思ってたのに、いろいろ言うからこっちもまた質疑したくなるんですわ。 今一番頭がカチンときたんは補助的な業務っていうところや。担任を持たして何が補助的な業務なんよ。これはあかんで。取り消せとは言わんけどもよ、非常勤の保育士に担任を持たすということを当局はあえてしてるんやろ。私らじじばばやけれどよ、あの先生頑張ってくれて、ええ先生やって聞こえてくるんよ。どこぞの首相は同一労働同一賃金みたいなこと言うちゃあるけれどよ、補助的な業務でない担任などを持っている人たちについては手当なども考えるべきや。 そやから、それはやっぱり一定踏み込んでほしい。その点のちょっと答弁を総務部長に求めます。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長総務部長塩崎貞男君) 14番 河野議員からの再度の御質疑でございますが、担任を持っている方には手当を支給してはどうかということでございます。法律上、非常勤職員には手当は支給できないというふうになってございますので、ちょっと手当は支給できないものと考えてございます。 それから、保育士については資格職でございまして、正規でも非正規でも技量的には同じような技量を持っているというところもございます。 それから、何年も続けて雇用した方には報酬を上げていってはどうかということでございますが、そのことにつきましては、総務省からの通知もございまして、再度の任用というのも同じ職に任用するというのではなくて、同じ職であっても新たな職に改めて任用するというふうな考えに基づくべきという考え方が総務省から示されている中で、そういう手当というのはちょっと支給できないものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) 今、当局の答弁を聞きながらちょっと思いついたんやけれども、私は、日ごろから非常勤職員の方の報酬はやっぱり低過ぎると思います。それは応募してこないという理由の一つにはあるけれど、もう一つ非常勤職員正規職員の仕事の量、差というものをきちっと明確にしていないからこそ誤解も生まれると私は思っているんです。そういう意味では、報酬を上げられないのなら正規職員非常勤職員の方との仕事の量、仕事時間にきちっと差をつけるべきやと私は思います。 基本的にはもっと報酬を上げてほしいと思いますけれども、やっぱり募集のときに、どういう仕事につくか、どんだけ仕事するんか、非常勤職員やったらこうやという部分がわからないことが非常に多い。私たちも今まででも聞いていてもあやふやで、実際に見ていたら正規職員とほとんど変わらない仕事をされております。そこらがやっぱり問題あるんじゃないかと思います。その点について、今後そういうところを正していくんか今までどおりでいくんか、そこらをきちっと一遍明らかにしといていただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長
    総務部長塩崎貞男君) 22番 栗本議員からの正規職員非常勤職員の仕事の差についての御質疑でございますが、専門的な職の非常勤職員は別にしまして、一般的な非常勤職員につきましてはやはり正規職員非常勤職員との仕事の区分けというのが必要であろうと考えてございます。 そういう中で、私どもは非常勤職員については補助的、定型的な業務というのを基本に考えておりまして、それが長年、非常勤職員の方にお勤めいただいておりますと、そこの差が曖昧になってくるという部分も実際ございますので、その点については今後きっちり仕事内容を区分けし、非常勤職員の方に仕事していただきやすいような環境をつくっていきたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) ぜひそれはきちっと考えてあげていただきたいと思います。確かに専門職は同じ内容の仕事するのは当たり前やと思います。しかし、それでもやっぱり非常勤職員正規職員のどこが違うんなという部分が必ず出てくるわけですから、やっぱりきちっと明確な形で、量という点においても時間という点においても誰もがわかりやすい、納得できるような形というものをある程度示していくべきではなかろかと思いますので、これは指摘だけしときます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第2 議案第68号 海南市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてから日程第4 議案第70号 海南市職員給与条例の一部を改正する条例についてまで ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第2 議案第68号 海南市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてから日程第4 議案第70号 海南市職員給与条例の一部を改正する条例についてまでの3件を一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 山縣総務課長   〔総務課長 山縣秀和君登壇〕 ◎総務課長山縣秀和君) 議案第68号 海南市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本件につきましては、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の改正に準じ、本市職員給料月額等が改正されることを受け、条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、まず改正条例第1条につきましては、議長、副議長及び議員の期末手当について規定してございます第6条第2項中、12月に支給する期末手当支給割合を「100分の217.5」から「100分の227.5」に改めようとするものでございます。 次に、改正条例第2条についてでございますが、第6条第2項中、6月に支給する期末手当支給割合を「100分の202.5」から「100分の207.5」に、12月に支給する期末手当支給割合を「100分の227.5」から「100分の222.5」にそれぞれ改めようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございますが、改正条例第2条につきましては平成29年4月1日から施行するものでございます。 また、改正条例第1条の規定による改正後の期末手当支給割合につきましては平成28年12月1日から適用するとともに、必要な経過措置について規定してございます。 続きまして、議案第69号 市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本件につきましては、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の改正に準じ、本市職員給料月額等が改正されることを受け、条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、まず改正条例第1条につきましては、市長、副市長及び教育長の期末手当について規定してございます第3条第2項中、12月に支給する期末手当支給割合を「100分の217.5」から「100分の227.5」に改めようとするものでございます。 次に、改正条例第2条についてでございますが、第3条第2項中、6月に支給する期末手当支給割合を「100分の202.5」から「100分の207.5」に、12月に支給する期末手当支給割合を「100分の227.5」から「100分の222.5」にそれぞれ改めようとするものでございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございますが、改正条例第2条につきましては平成29年4月1日から施行するものでございます。 また、改正条例第1条の規定による改正後の期末手当支給割合につきましては平成28年12月1日から適用するとともに、必要な経過措置について規定してございます。 続きまして、議案第70号 海南市職員給与条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例につきましては、人事院より国家公務員の俸給月額、扶養手当勤勉手当の改正等に係る勧告があったことを受け、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律が改正されましたので、これに準じ本市職員給料月額扶養手当及び勤勉手当の改定を行うとともに、その他所要の改正を行うものでございます。 改正の内容でございますが、まず改正条例第1条について御説明申し上げます。 勤勉手当について規定してございます第28条第2項の改正につきましては、12月期の支給割合を再任用職員以外の職員については「100分の80」から「100分の90」に、再任用職員については「100分の37.5」から「100分の42.5」にそれぞれ改めるものでございます。また、これに伴い、勤勉手当支給総額の特例を規定してございます附則第16条におきまして所要の改正を行ってございます。 次に、給料月額引き上げを行うため、別表第1及び別表第2を改正してございます。 続きまして、改正条例第2条について御説明申し上げます。 扶養手当について規定してございます第10条の改正につきましては、配偶者に係る手当額を他の扶養親族と同額の6,500円とするとともに、子に係る手当額を6,500円から1万円に引き上げるものでございます。また、これに伴い、扶養手当支給手続等を規定してございます第11条において所要の改正を行ってございます。 また、この扶養手当の改正にかかわって、附則第4項におきまして、平成29年度における配偶者に係る手当額を1万円とし、子に係る手当額を8,000円とする等、所要の経過措置を規定してございます。 次に、勤勉手当について規定してございます第28条の改正についてでございますが、同条第1項の改正につきましては人事評価の導入に伴う規定の整備でございまして、勤勉手当は、基準日以前における直近の人事評価の結果、基準日以前6カ月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する旨を規定してございます。 また、同条第2項の改正につきましては、国におきましては平成29年度以降において6月期と12月期の勤勉手当支給割合が均等になるよう配分することとされていることから、これに準じ、勤勉手当支給割合を再任用職員以外の職員については「100分の85」に、再任用職員については「100分の40」にそれぞれ改めるものでございます。 また、これに伴い、勤勉手当支給総額の特例を規定してございます附則第16条におきまして、所要の改正を行ってございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございますが、改正条例第2条及び附則第4項の規定は平成29年4月1日から施行しようとするものでございます。 また、適用区分といたしまして、改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定につきましては平成28年4月1日から適用しようとするものでございます。 そのほか、この条例の施行に関し必要な経過措置等について規定してございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 議案第68号から議案第70号までの3件について一括して御質疑願います。 御質疑ございませんか。 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) 全然私も知らんこともありますんでちょっと質疑をします。 特別職の給与、そして議員の給与について、人事院勧告に従って改定するという根拠について、国の法律などを探したんやけれど、よう見つけなかったんです。まことに恥ずかしいことを聞くわけですけれども、ひとつ教えていただければと思います。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 山縣総務課長総務課長山縣秀和君) 22番 栗本議員の御質疑に御答弁申し上げます。 人事院勧告に基づきまして国家公務員の給与が先に改定されるわけですが、それに準じて地方公務員のほうも改定していくわけでございます。 今までの経過として、我々職員の給与を改定するときに、議員、また市長、副市長の給与、報酬についても同時に議案として提案させていただいた経過がございますし、多くの自治体でもそのように3つそろえて提案させていただいているような状況であると聞いてございます。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) 私ももう二十数年議員やらしていただいて、そういう形でずっとやってきたというのはよくわかるんです。わかるんですけれども、今問うたんは、今ある姿は何の法律によってなのか、根拠は何なのかなということです。と申しますのは、私どもそういう特別職とか議員は報酬等審議会というのもあります。これとのかかわりはどうなんかと問う前に、根拠になる法律というものをまず知っておかなければなと思たんですけどね。それについて、ひとつよろしくお願いします。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長総務部長塩崎貞男君) 22番 栗本議員からの法律の根拠についての御質疑でございますが、法律の根拠と言えますのは、自治法の中に議会議員には議員報酬、費用弁償、期末手当を支給することができるという規定がございます。これは条例で定めなければならないということになってございまして、規定としてはその部分だけでして、支給率をどうせえとか、そういうことまでは法律上書かれてございません。 それで、手当の額、報酬の額については、条例で決めなさいよということになってございますが、本市の報酬等審議会の条例では、報酬額について改定するときは報酬等審議会の意見を聞いて、その聞いた上で条例を提案しなさいということになってございます。 人事院勧告が出てなぜ今回特別職の分の期末手当を改正するのかということにつきましては、議員と市長等の期末手当の率につきましては、一般職の職員の期末手当勤勉手当の率を合計したものと同じ率にしてございますので、人事院勧告等でボーナス分の改定があった場合は特別職、市長等についても支給率の改定を従前から行っているところでありまして、この取り扱いについては、県内はもとより全国的にも同じような取り扱いをしている団体がほとんどでございます。 ただ、法律の根拠、率の根拠というのはございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 22番 栗本量生君 ◆22番(栗本量生君) 本音を言えば上がるのはうれしいことだと私は思いますけれども、報酬等審議会というものがあって、議員の報酬、特別職の報酬はそこでいろいろ御検討いただくということになっているのであれば、たとえ人事院勧告に追随していくことであっても報酬等審議会のコメントがあるべきではなかろうかと、私はそう考えたんで質疑させていただいたんやけれど、その点についていかがですか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長総務部長塩崎貞男君) 22番 栗本議員からの再度の御質疑でございますが、特別職報酬等審議会では、議会議員について、審議会に諮るのは議員報酬の額となっております。議員報酬の額というのは毎月支給される議員報酬の額で、期末手当については審議会へ諮るということになってございませんので、今回諮ってございません。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) それでは、まず、議案第68号、議案第69号について、改正を提案された理由についてお尋ねをいたします。 今も栗本議員のほうから質疑がありまして、総務部長から答弁がありました。地方議会議員というのは法的には非常勤の特別職でありますね。職員にはそれが適用されるんですね。地方公務員法第24条、給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準ということで、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」とあり、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準は生計費と情勢の適用原則の2つでされてるわけで、人事院がそれに基づいて民間調査、実態調査をやって、官民較差があるかないかで内閣に勧告をしているわけでありますね。 先ほどの提案説明なり栗本議員への総務部長答弁では、職員への根本基準を非常勤の特別職である議員にも適用しているということでしたが、県下の状況を総務課に調べていただきました。 今回、人事院勧告に伴って特別職の報酬、給与の条例改正案が市議会に提案されているのは、和歌山市、海南市、有田市、御坊市、紀の川市、岩出市で、橋本市、田辺市、新宮市は提案されていない、見送るということなんですよ。ですから、いわゆる非常勤の特別職である議員の報酬とか期末手当の改定については、それは当たらないんではないかというのが一つです。 それと、栗本議員も述べられましたが、私はやっぱり議員も含めて市長、副市長及び教育長などの特別職の給与とか報酬、期末手当を改定していく場合も、やっぱり社会情勢の変化も見やんとあかんと思うんですね。今本当に引き上げなければならない実態にあるのか、宮本憲治議員の一般質問でもありましたけれど、市民の生活実態とかそういうことを総合的に勘案して、さらに先ほどから議論されている第三者、本市でいいますと報酬等審議会の意見などをお聞きして客観的な判断に基づいて決めていく必要があるんじゃないかと思っているわけです。 そういう点で、今回、議員の報酬等に関する条例の一部改正並びに市長、副市長及び教育長の給与その他の給与条例の一部を改正する条例を改正するに至った理由をお聞かせ願いたいと思います。 2点目は、今も述べましたけれども、やはり特別職報酬等審議会条例を改正して、議員の報酬だけでなしに期末手当を含めて審議されるべきだと思うんです。この審議会条例では、いわゆる常勤の特別職については給料となってます。そういう点で、やっぱり審議会のいわゆる諮問事項を明確化していく必要があるんではないかと思うんですけれど、それについてどのようにお考えですか。 それから、議案第70号 海南市職員給与条例の一部を改正する条例についてお聞きします。 一つは、国の人事院勧告の実施に伴う職員の給与条例の改正ということであります。そこでお聞きしたいんですけれども、今回、本俸部分の給与改定に伴って、いわゆる給料がアップとなる職員数と給与改定必要予算についてお聞きします。 さらに、今回の人事院勧告では扶養手当の見直しが行われました。これによって手当削減となる職員数と削減金額についてお伺いします。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 山縣総務課長総務課長山縣秀和君) 11番 上田議員からの御質疑に御答弁申し上げます。 まず、議案第68号と第69号を提案した理由についてでございますが、先ほども栗本議員に御答弁申し上げましたとおり、私どもといたしましては、職員同様に人事院勧告に準じるという形で、上がるときでも下がるときでも条例案を提出させていただいた経過がございまして、今回も同様に提案させていただいたところでございます。 それから、議案第70号の給与改定予算及び給与改定により給与増の対象となる職員、それから扶養手当の見直しによる影響額、それから手当額が増減する人数についてでございますが、給与改定により給与の増となります職員数につきましては、一般会計、特別会計合わせまして490人、額にして2,616万9,000円でございます。 また、扶養手当の見直しによる影響額につきましては、現在の人員配置の中で試算させていただいてございますが、一般会計で申し上げますと、平成29年度では100万2,000円の増額、また平成30年度では331万8,000円の増額、それと見直しを受ける職員数でございますが、これも現在扶養手当を受給している249人に変化がないという考えでいきますと、経過措置がなくなり完全に実施される平成30年度で見てみますと、増額される職員は177人、減額となるのは68人、影響を受けない職員は4人と見込まれてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長総務部長塩崎貞男君) 11番 上田議員からの議員の期末手当も特別職報酬等審議会へかけるほうがいいんではないかということと審議会条例に関してのお尋ねでございますが、まず、特別職報酬等審議会条例におきましては、審議事項を議会議員議員報酬の額と規定されております。したがいまして、期末手当については報酬等審議会へ諮る必要がないようになっております。これは栗本議員にもお答えしたとおりでございます。 ただ、市長及び副市長については給与の額になっております。文言上給与ということになりますので、給料とほかの手当が含まれることになります。 ただ、そうなりますと、議員の分の手当は審議会へ諮らないのに市長、副市長は手当を諮るということで、これはアンバランスなこととなってまいります。そのような中で、国からの通知がございまして、これは県へ出された通知なんですけれども、どういうもんを審議会へかけるかという通知で、知事、副知事及び出納長の給料の額について審議会の意見を聞くこととされており、市においても県に倣い措置を講じるよう通知されております。 このようなことがございますので、海南市としましては今回、特別職の期末手当分は審議会へ諮ってございません。これは、県でも県内他市においても市長等の特別職の期末手当引き上げが行われておりますが、報酬審議会等を開催した団体はございません。 以上のようなことから審議会を開催しなかったところでございますが、審議会条例では市長及び副市長の給与の額となっておりますが、運用実態としては給料ということで私ども運用させていただいております。運用実態と条例上の記載にそごが生じておりますので、これは運用実態に合わせて条例改正をさせていただきたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 議員の期末手当について、職員の給与改定に合わせてされたということなんですけれども、例えば、県の人事委員会の資料なんですけれども、県の職員の年間給与推計では、平成19年度の勧告後で年間給与646万6,000円になっています。平成28年度の人事院勧告どおり給与改定が行われたとしたら614万5,000円なんです。本市の職員も大体こんなような状態やと思うんです。だから、10年前の給与水準にまだ回復していないんですよ。 一方、本市の議員報酬ですが、平成19年に事情は調べていませんけれども、44万円から42万5,000円に引き下げた時期があるんです。そして平成22年に44万円に戻して、さらに平成25年に40万9,200円に改定して、そして平成26年度から44万円に戻ってるわけなんですよ。 ですから、以前報酬受けていた額から見たら、平成18年度の時点の報酬に戻っているんですよ。そういう中で今回、期末手当を0.1カ月増額するということで、私は別に不要だと思うんです。 それから、全国どこでもそうですけれど、本市でも期末手当の算出に当たっては、基準となる報酬額に15%の調整加算をやっているんですよ、これは知っている方は少ないと思いますけれども。職員については当然ですよ。しかし問題はあるんですよ。純然たる生活給ではなくて勤勉手当でされていますから問題あるんです。それはさておき、職員の給与改定がされたからといって議員や特別職の期末手当をなぜ引き上げる必要があるのかということなんです。こういう実態を御存じですか。 それから、先ほど紹介しました地方公務員法第24条では、生計費だけと違って国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業者の給与云々とありまして、国及び他の地方公共団体というのが入っていますね。今回、橋本市は財政再建ということで職員の給与抑制をやっていますから個別の事情があるんですが、県下第2の市である田辺市なり新宮市が議員や市長、副市長の期末手当の増額を見送っているわけです。条例を提出されるのに当たってこういうこともいろいろと検討されましたか。 ○議長(宮本勝利君) この際、暫時休憩いたします。                           午前10時18分休憩-----------------------------------                           午前10時45分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第2 議案第68号から日程第4 議案第70号までの議事を継続いたします。 11番 上田弘志君の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 山縣総務課長総務課長山縣秀和君) 貴重なお時間をいただきまして申しわけございませんでした。 11番 上田議員の御質疑に御答弁させていただきます。 まず、今回の条例にかかわりまして、議員、それから市長、副市長、職員の給与等の過去からの実態をつかんでいるのかということでございますが、議員報酬につきましては、確認できた資料の中では昭和59年29万円、それから昭和63年で34万円、平成4年になりまして40万円、平成8年に44万円、それ以降改定されてございません。 市長につきましても、昭和59年69万円、昭和63年が76万円、平成4年84万円、それから平成8年で89万円、以降改定されてございません。 それと、過去までさかのぼれなかったのですけれども、期末手当の率につきましては、平成8年で5.2カ月分あったものが現在、今回の改正前の率といたしましては4.2カ月分で1カ月分減じてございます。 それから、職員につきましては、なかなか過去からのデータがまとめられなかったわけでございますが、人事院がつくっている資料の中で国家公務員の地方機関の係長の給与のモデル例の平成11年からのデータがございました。国家公務員に準じて我々の給料表も同じく改定してございますので、大きくずれはないと判断しているところでございまして、それを申し上げますと、35歳、配偶者と子1人の家庭の係長であった場合、平成11年で約560万円の給与があったものが平成27年では467万円ということで、90万円程度下がっているという状況でございます。この下がっている内容でございますが、平成17年の人事院勧告におきましての給料表の見直し、カットが行われ、また平成26年にもカットということで、我々の給料表は、人事院勧告があるごととは申しませんが、その時々において地域の状況を国が調べた結果において切り下げの状況が続いているのが現状でございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長総務部長塩崎貞男君) 11番 上田議員から田辺市、新宮市、橋本市は特別職の報酬改定をやっていないことについて知っていたのかというお尋ねでございますが、この件につきましては、田辺市、新宮市、橋本市は特別職の改定については12月定例会へ提案しないことは把握しておりました。それも踏まえて、県下全体の状況を見て今回私どもは提案させていただいております。 次に、地方公務員法第24条に係るお尋ねでございますが、均衡の原則の部分なんですが、これは一般職の職員に係る規定でありまして、特別職につきましては法律上そういう均衡の原則がございませんので、先ほど答弁させていただきましたように、特別職の報酬改定については第三者機関である特別職報酬等審議会をつくって、そこで審議しなさいよという通知がございます。その審議会を経て条例改正をしなければならないものと考えております。 ただ、国におきましても内閣総理大臣、国会議員等の特別職についても引き上げが行われているところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 再度の御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。 20番 宮本憲治君 ◆20番(宮本憲治君) 人事院勧告に準拠して今までずっと行われて、当局としては今までどおりやないかという思いが強いかと思うんですけれども、ただ、都市部と地方部、東京と海南の差がどんどん開いてきております。国家公務員は労働三権のほうの制約もありますんで人事院勧告に従ってやるというのはそのとおりでしょうけれども、海南市はもうそろそろ海南市の市民の実態に合わせて行っていくべきだというふうに考えますし、先ほどの議論にもあるように、市長、副市長あるいは議員の関係で海南市特別職報酬等審議会条例というのがあり、それの立法趣旨というのは、自分たちのお手盛りでするんじゃなくて審議会のほうを経て報酬等を決めなさいという趣旨ですので、こちらのほうもきっちりと行っていただきたいと思います。 で、市職員のほうは議会のほうできっちりと審議してやっていくべきだと考えますので、そのきっちりというのをやっていきたいと思います。 お伺いします。 一般質問で行ったんですけれども、海南市の世帯所得は、全国平均より101万1,000円低く、中央値で129万7,000円も低い状態だというのを答弁でいただきました。あるいは、海南市民の年間所得は、83.8%が300万円以下、73.1%が200万円以下、54.85%が100万円以下であり、7年間改善されていないという答弁をいただきました。 それを踏まえて、東京とか都会の50人以上の企業の全国平均の人事院勧告をそのまま海南市に当てはめるのはいかがなことかと私は思いますけれども、当局の考え方を伺います。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長総務部長塩崎貞男君) 20番 宮本議員の所得が低い実態を述べられて国の人事院勧告をそのまま海南市に当てはめるもんはいかがなものかというお尋ねでございますが、この人事院勧告は、宮本議員も御承知のとおり50人以上の規模の事業所を対象にしておりまして、人事院勧告につきましては、平成18年度の給与構造改革によりまして国家公務員の俸給表は民間賃金水準が最も低い地域の水準に合わせるというふうに方針も改められておりまして、低い地域に合わせて、高い東京とか大阪、そういう都市部については地域手当で上乗せをしていくというふうな制度に改正されておりまして、以前に比べて人事院勧告の給与水準も低い状況になってございます。 そんな中で、民間給与が低い中で人事院勧告どおりそのままするのはどうかということでございますが、先ほど上田議員からの御質疑にもありましたが、地方公務員法第24条に「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。」と規定する均衡の原則がございます。この均衡の原則がある中で海南市として何をよりどころとしていくかとなると、国の人事院勧告に基づく給与水準であると考えておりまして、それに加えまして県とか県内他市の状況を踏まえる中で、今回、条例改正案を提出させていただいたものでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 20番 宮本憲治君 ◆20番(宮本憲治君) 市税収入は減少傾向ですよね。平成25年が75億円、平成26年が73億円、平成27年が70億円。交付税でずっと補填されていくというのも夢のまた夢で、あり得やんことですよね。継続的なことを考えても、市民の所得はどんどんこの先下がっていくし、全体の人口もどんどん減っていく。そんな中で市税のほうも当然下がっていって、回復の見込みはないわな。そんな中で職員、市長、副市長、議員の給料だけ全国平均に合わしてやっていくというのはもう実態に合わないのではないのかな。 今後の市税の見込みをどう考えているのか、その見込みが下がっていくという答弁があるかと思うんですけれども、下がっていく中で、それでも今回給与を上げていってそれが継続できていけるのか、その辺の考えをお伺いします。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長総務部長塩崎貞男君) 20番 宮本議員からの再度の御質疑でございますが、市税収入につきましては宮本議員おっしゃったように平成25年度は約75億円、それから平成26年度約73億円、そして平成27年度約70億円ということで年々減少傾向ということで、これは、やはり人口減少なんか考えますと、今後の増加というのを期待するというのはちょっと難しいんではないかと考えております。 それから、交付税につきましても今、国のほうで財務省が総務省に市町村は基金をようけ持っているから交付税減らすほうがええんちゃうかというような議論もなされておるようでございまして、交付税についても、やはり今のまま維持されるのかというのは疑問であると思います。 そういう中にありまして、宮本議員の一般質問にも答えさせていただきましたが、行政としてはやはり行政改革など最大限の努力をしていかなければならないと考えてございます。 そんな中で今度の給与改定が適切かどうかということでございますが、先ほど御答弁申し上げましたように、やはり地方公務員法上の均衡の原則ということがございますので、それを踏まえて、また県、県内他市の状況を踏まえる中では、人事院勧告どおりの改定をしていく必要があるのではないかなと考えております。 それから、給与がどの程度適正かというのにつきましては、職員にとっては経済的な基盤を支えるもんでございますし、市にとっては優秀な人材も確保していかなければならないという要素にもなりますし、一方、反対に財政支出面においては人件費というのは大きな比重を占めるものでありますので、そこの兼ね合いはやはり難しいもんだと思っています。その兼ね合いをとるのが我々としては今のところ人事院勧告ではないかなというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 20番 宮本憲治君 ◆20番(宮本憲治君) 市長、副市長、議員、職員の報酬、給与等を上げます。2年連続かな、職員にとっては3年連続かな、その一方で国民健康保険税であったり介護保険料とか市民の負担は年々上がっていってますよね。市民の目から見たら、自分たちの税金はどんどん上がっていっている、負担が上がっていっている一方で市長、副市長、議員、職員の給料が上がっていっている。お金ないって言っているのにそっちは上がっていく。それは非常に理解に苦しまれる、理解できないと思うんですよ。 そこでお伺いします。この議案を出された以上、市民に対して例えば国民健康保険税などの税負担をしばらくは上げないというふうに理解していいんですか。市民にとっては、報酬、給料を上げるお金があるのに増税するんかいと当然考えられると思うんですけれども、その辺の考えをお伺いします。 個人としては、必死で行財政改革を行っていただいて上げないように努力していただきたいと思いますので、当局の考えを伺います。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長総務部長塩崎貞男君) 20番 宮本議員からの再度の御質疑に御答弁申し上げます。 やはり今後財政状況が厳しくなっていく中では、市役所として市の内部行政として財政を切り詰める、経費を切り詰める、経常経費を削減するというような行政改革の努力は最低限必要であると思っております。 そんな中で、財政が苦しいからといって市民の方に安易に税負担を求めるということは考えておりませんが、ただ、市税というのは市民の方々の福祉であったり教育であったり健康で豊かな生活を実現するための市の財源となるものでありますので、必要な負担というのはしていただかなければならないというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって議案第68号から議案第70号までの3件に対する質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 議案第68号 海南市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてから議案第70号 海南市職員給与条例の一部を改正する条例についてまでの3件については、先例及び会議規則第38条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 議案第68号から議案第70号までの3件について一括して討論願います。 討論ございませんか。 21番 磯崎誠治君 ◆21番(磯崎誠治君) 議案第68号と議案第69号について反対の立場で討論させていただきます。 特別職の報酬っていうのは、先ほどの議論の中でもありましたが、報酬等審議会がこれを定めております。合併時に報酬等審議会が現在の報酬を決めたと記憶にあります。 特別職の報酬と一般職員の給与を同等の扱いで見るというのは、先ほどの議論の中でも十分理解できない部分もありますので、特別職の報酬を上げたり下げたりする場合は報酬等審議会を立ち上げてするべきではないかと私は考えます。 報酬等審議会のメンバーが、中長期にわたって、周辺の市町村の状態、市の財政事情、そこらを加味した上で議論した上で決めてきていることであって、報酬等審議会に諮らないで特別職の報酬を変動するということは、報酬等審議会のせっかくの制度をなくしてしまうような方向になり、私はおかしいんではないかと思いまして、この2つの議案に関しては反対を表明いたします。 ○議長(宮本勝利君) 11番 上田弘志君 ◆11番(上田弘志君) 議案第70号については、国の人事院勧告制度そのものにも問題あると思いますし、勧告にも問題あると思いますが、市と当該職員で構成する職員組合と合意をされていますので、一応その合意を尊重するということで賛成いたします。 議案第68号、第69号につきましては、特に国の人事院勧告に伴う職員の給与改定と同時に議員や市長を初めとする特別職の給料を引き上げるというやり方についてはもう改めるべきだと思います。 今回提案されているのは期末手当でありますが、松本英昭氏の地方自治法解説によりますと、そもそも期末手当とは、現在の給与体系からすれば、国または地方公共団体から生活給的色彩を持つ給与を受けている職員、例えば給与を受けて自己及び家族の生計を維持している常勤職員についてなじむものであり、純然たる勤務に対する反対給付としてのみの意味を持つ報酬を受けている非常勤職員については、本条の適用については額の決定その他について慎重に考慮を払うべきものであると、このようにされています。 私は、こういう立場に立って、仮に議員の報酬や今回提案されている期末手当を改正する条例を上程する前に、今、磯崎議員がおっしゃったように、社会、経済的な変化も勘案しながら第三者的な意見、本市で言えば特別職報酬等審議会に諮問して意見を聞くなどして客観的な判断が必要だと思います。 そういったことで、議案第68号、第69号についての反対討論とします。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 20番 宮本憲治君 ◆20番(宮本憲治君) 議案第68号、第69号、第70号に反対の討論を行います。 反対理由は5つ。 1つ目は、海南市は急激な人口減少が続き、今後も改善の見込みは絶望的であること。海南市の人口は、旧海南市地域で3万9,652人、旧下津町地域で1万1,408人となっており、平成26年度は786人、平成27年度は746人の減少と、1990年国勢調査時の2倍のスピードで減少しています。 2つ目は、海南市民の所得が全国平均より低く、改善されておらず悪化していること。海南市民の年間所得は、83.8%が300万円以下、73.1%が200万円以下、54.85%が100万円以下であり、7年間改善されていません。また、世帯所得では全国平均より101万1,000円低く、中央値で129万7,000円も低い状態です。 3つ目は、市税収入が減少傾向で今後の増加も期待できないこと。市税収入は、平成25年度75億円であったものが平成26年度73億円、平成27年度70億円と減少し、今後も改善の見込みは低い。 4つ目は、国民健康保険税や介護保険料が毎年のように増税され、市民に負担を強いており、一般財政からの大幅な繰り入れを行わなければ今後も増税が避けられないこと。 5つ目は、市長、副市長、議員の報酬、給与は海南市特別職報酬等審議会の審議を経てから議案の提出がされるべきであるのに、なされていないこと。 以上の5つの理由により反対します。 ○議長(宮本勝利君) 他に討論ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 上田議員が代表して議案第68号、第69号、第70号の態度を申し上げましたので、基本的には同じ考えということをまず表明いたしまして、議案第70号について賛成をいたしましたが、上田議員は理由を詳しく述べなかったので、若干議案第70号について意見を述べたいというふうに思います。 配偶者に係る扶養手当が2016年からずっと減らされていって、将来的に半分にされていくわけですね。ところが、いわゆる子育て支援をしていくということで、子供の扶養手当についてはふやしていくということです。ですから、配偶者のみであれば大幅に減るが配偶者と子供3人であれば大幅にふえるということで、いわゆる子育て支援をやっているということですね。 しかし、介護の問題で岡議員もかなり詳しく一般質問をしましたように、介護保険制度が大幅に改悪をされていって、来年度からは要支援の方についてはほぼ介護保険外しですね。それから要介護1、2の方についても行く行くは国は介護保険外しの方向を向いていますね。ですから、例えば、親の介護をするということで仕事をやめざるを得ない配偶者がいる人たちに対して非常に冷たいということになっていっています。この点は非常に問題がある。 しかも、上田議員の質疑の中でも明らかになりましたように、給与が減るという方も出てきますから、その点が非常に問題があるということだけ指摘をしておきます。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 他に討論ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって議案第68号から議案第70号までの3件に対する討論を終結いたします。 これより議案第68号から議案第70号までの3件について順次採決を行います。 議案第68号については起立による採決を行います。 お諮りいたします。 議案第68号 海南市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてを原案のとおり可決することに賛成の方は御起立願います。   〔賛成者起立〕 お座りください。 起立多数。 よって本案は原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第69号については起立による採決を行います。 お諮りいたします。 議案第69号 市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例の一部を改正する条例についてを原案のとおり可決することに賛成の方は御起立願います。   〔賛成者起立〕 お座りください。 起立多数。 よって本案は原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第70号については起立による採決を行います。 お諮りいたします。 議案第70号 海南市職員給与条例の一部を改正する条例についてを原案のとおり可決することに賛成の方は御起立願います。   〔賛成者起立〕 お座りください。 起立多数。 よって本案は原案のとおり可決することに決しました。----------------------------------- △日程第5 議案第71号 海南市税条例等の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第5 議案第71号 海南市税条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中税務課長   〔税務課長 中 圭史君登壇〕 ◎税務課長(中圭史君) 議案第71号 海南市税条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の条例改正は、平成29年1月1日及び平成30年1月1日に施行しようとする規定について所要の改正をお願いするもので、主に3つの事項について改正しようとするものでございます。 本案につきましては、改正内容の概要をまとめた資料を配付させていただいておりますので、改正条文の内容説明の前に、この資料に沿って今回の改正の主要な点を説明させていただきたいと存じます。 まず、1点目は延滞金の計算期間の見直しでございます。 個人市民税及び法人市民税に係る延滞金の計算対象とする期間を改正するものでございまして、現行の制度では、当初に納付された税額について、納付後に減額更正し、さらにその後に増額更正または修正申告がされた場合、減額した後に増額となった部分の税額について、当初の税額の納期限の翌日から減額通知書を発送した日までの期間、減額通知書を発送した日の翌日から1年を経過する日までの期間及び増額分の納税通知書を発送した日以降納付されるまでの期間が延滞金の対象期間となっていますが、今回の改正では、このような場合で減額の更正が課税側の職権で行われたものについては、当初の納期限の翌日から減額通知書を発送した日までの期間及びこの通知書発送の日の翌日から1年を経過する日までは延滞金を計算する期間とせず、増額分の納税通知書の発送日の翌日以降納付されるまでの期間についてのみ延滞金の対象期間とするものでございます。 また、納税者からの減額更正の請求等に基づいて減額した後、増額更正や修正申告があった場合は、当初の納期限の翌日から減額の通知書を発送した日までは延滞金を計算する期間とせず、減額更正による減額通知書の発送日の翌日から1年を経過する日まで及び増額分の納税通知書の発送日の翌日以降、納付される日までを延滞金の計算対象とするものでございます。 次に、2点目は医療費控除に関しての改正でございます。 今回の改正は、従前からございます医療機関での診療に係る費用の医療費控除の制度とは別に、医療費控除として、自主服薬推進のためにスイッチOTC医薬品の費用を支払った場合に、個人の住民税に係る医療費控除の特例を規定しようとするものでございます。 このスイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般医薬品のうち医療用から転用された医薬品で、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品であり、健康の保持、増進及び疾病予防のために一定の取り組みを行う個人が特例期間である平成29年から平成33年までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品の購入費用を支払った場合、その年に支払った購入費用の合計額が1万2,000円を超えるときはその超える部分の金額について、年間8万8,000円を限度としてその年の総所得金額から控除できることとなります。この控除した総所得金額に基づいて、平成30年度から平成34年度までの5年度間、個人市民税を課税するものでございます。 ただし、スイッチOTC医薬品に係る医療費控除と従前からの医療機関での医療費を対象とした医療費控除を重複併用して適用を受けることはできません。 次に、3点目は特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人市民税の課税の特例でございます。 日本と台湾には政府間の正式な国交がないため、租税条約を締結することができず、従前から利子所得及び配当所得については日本と台湾のそれぞれにおいて課税をされておりましたが、平成27年11月26日に日本と台湾両方の民間レベルで二重課税の回避など租税条約に相当する内容を盛り込んだ日台租税取決めの署名が行われました。しかしながら、この民間レベルの取り決めでは法的な効力がないため、所得税法等の一部を改正する法律により対応されたものでございます。 この法律改正により、国内居住者が国内法上、日本とは課税の取り扱いが異なる台湾に所在する投資事業組合を通じて利子もしくは配当所得を得るに当たり、この投資事業組合等が免税となる組織体である場合、国税の源泉徴収や地方税の特別徴収ができないことになります。 そこで、この国内居住者に係る投資事業組合等の利子所得や配当所得に対する源泉徴収義務を解除した上で、国内居住者本人に申告義務を課して個人住民税の課税を行おうとするものでございます。 以上が今回の条例改正の主要な点の概要でございます。 続きまして、改正条文の内容でございますが、改正条例第1条は、地方税法等の一部を改正する等の法律及び所得税法等の一部を改正する法律が施行されたことにより、平成29年1月1日及び平成30年1月1日から施行しなければならない部分について改正するものでございまして、このうち第19条の改正につきましては、納期限後に納付しまたは納入する税金または納入金に係る延滞金を規定しており、延滞金の計算期間の見直しにかかわって所要の規定の整備を行う改正を行うものでございます。 第43条から附則第20条の2の改正につきましては、先ほど御説明させていただきました3点の内容を改正するものでございます。 附則第20条の3は、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例を規定したもので、これらについても、先ほどの特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人市民税の課税の特例が新設されたことに伴い、引用する法令の条ずれ等を改正するものでございます。 次に、改正条例第2条は、昨年の11月定例会でお認めいただきました海南市税条例の一部を改正する条例の経過措置について、所要の文言整理及び引用条文の条ずれ等を改正するものでございます。 なお、附則につきましては、本条例は平成29年1月1日から施行するものとし、附則第6条のスイッチOTC医薬品にかかわる医療費控除についての改正規定につきましては平成30年1月1日から施行するものでございます。 また、附則第2条につきましては市民税に関し必要な経過措置を規定してございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第6 議案第72号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 日程第6 議案第72号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 坂本保険年金課長補佐   〔保険年金課長補佐 坂本匡也君登壇〕 ◎保険年金課長補佐(坂本匡也君) 議案第72号 海南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本条例の改正経緯につきましては、事前に議案書とともに配付させていただきました参考資料のとおりでございまして、平成27年11月26日に日本と台湾との間で租税に関する二重課税の回避等を目的として租税条約に相当する枠組みを設けるために日台租税取決めが締結され、この日台租税取決めの内容を日本国内で実施するための国内法整備を行うこととされましたので、条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容につきましては、本条例附則第9条の次に新たに2つの条を追加し所要の規定の整備を行うものでございまして、附則第10条では特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定を、附則第11条では特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定を追加し、台湾にある投資事業組合等が免税である組織体の場合、申告されることになる特例適用利子等及び特例適用配当等の額を国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めようとするものでございます。 なお、附則につきましては、本条例は平成29年1月1日から施行し、この条例による改正後の海南市国民健康保険税条例附則第10条及び第11条の規定は、この条例の施行の日以後に支払いを受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に規定する特例適用利子等及び特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用することといたしております。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、昼食のため午後1時まで休憩いたします。                           午前11時31分休憩-----------------------------------                             午後1時開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程第7 議案第73号 平成28年度海南市一般会計補正予算(第3号) ○議長(宮本勝利君) 日程第7 議案第73号 平成28年度海南市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 3款、1項、11目臨時福祉給付金給付費について、これは、安倍首相が消費税を8%に増税をした中で、その影響を緩和するとして臨時福祉給付金というものをつくったもんです。それ以外には子育て世帯臨時特例給付金と年金生活者対応の年金生活者等支援臨時福祉給付金と、まあ同じような名前のやつが3つもあんのや。それで質疑をいたします。 まず、23節償還金、利子及び割引料の臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返還金1,199万4,000円についてです。これは平成27年10月から平成28年9月分ですね。これは、余ったということではないと思うんやけれども、支給できやなんだ分やと思うんです。当局は大変やということを前提にして聞くんですが、対象者でありながら支給されんかった人もあると思いますので、そういうことを中心にこの返還金の中身を教えていただきたい。 次に、19節負担金、補助及び交付金の臨時福祉給付金についてです。これがややこしいんですよ。今、平成28年10月から平成29年3月分で3,000円もらえる。それ以外に来年の4月から消費税を10%にする平成31年10月の手前の9月までまとめて2年半分の1万5,000円を渡すちゅうんや。全部言うと平成26年度は1万円、平成27年度は6,000円、平成28年度分が今やっています3,000円、それから平成29年4月から消費税が10%になる前の平成31年9月までの2年半分1万5,000円とほんまに細かいことをやってくれるんで、ほんまに安倍首相は立派な人やと思うんです。 それで、余計なことをいっぱい言いましたが、お聞きをしたいのは、平成29年度分の臨時福祉給付金1億9,500万円は、今の平成28年度と同じ方に配るわけやろ。返還金で返す分もあるということは受け取っていない方もいるということで、そこらはまたわざわざ探して届けやなならんのか、そうやとしたら事務量として大変やと思うんよ。 質疑をちゃんと整理しますが、今年度分を受け取っていない人も含めて、一から調査し直して1億9,500万円を配るんですか。それで、その配る対象の数などもお教え願えますか。 ○議長(宮本勝利君) 答弁願います。 中納社会福祉課長社会福祉課長(中納亮介君) 14番 河野議員の臨時福祉給付金にかかわっての御質疑にお答えします。 まず、1点目の返還金についてですが、1,199万円4,000円は平成27年度の精算に伴うものでありまして、課税調査の結果から平成27年度の臨時福祉給付金の対象者数を1万2,932人と見込み、年度途中の増加も加味した上で給付金の対象者を1万3,100人とし補助申請しておりましたが、平成27年度の臨時福祉給付金の給付人数は1万1,101人で、その結果、補助申請額と決算額とで差異が生じ、1,199万4,000円の返還が生じたものでございます。 次に、2点目の今回の臨時福祉給付金の対象者ですが、現在事務を進めております臨時福祉給付金3,000円の対象の方が対象となります。 それと、対象人数ですが、11月末時点で1万2,742人となってございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 対象人数は一からカウントし直すんか。平成27年度と平成29年度で数字が違うたやろ。非常に手間やと思うんよ。臨時的に人も雇うてやっていると思うんやけどよ。 そやから、例えば今、3,000円配ってますわな。それとほぼ同じ人数としてカウントして調整できるんかどうか。そういう形でやるんかどうか、それだけちょっと教えてください。 ○議長(宮本勝利君) 中納社会福祉課長社会福祉課長(中納亮介君) 14番 河野議員の再度の御質疑にお答えします。 対象者を新たに抽出し直すのかということですが、先ほども御答弁させていただきましたが、現在行っております3,000円の臨時福祉給付金の対象者の方が対象となりますが、修正申告、また亡くなられた方等がおられると思いますので、再度対象者を抽出し、お知らせをしていく予定でございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 変なこと聞いてごめんやで。もういっこ変なことを聞きます。 平成28年度分は3,000円ですわな。それで、もう3,000円ぐらいやったら要らんけれど、平成29年4月からの1万5,000円は要るっていう人は出てけえへんか。3,000円は邪魔くさいからもういいですけれど平成29年4月からの1万5,000円は要るっていう人がいたら渡さなあかなな。そういう対応について、大変なことになれへんか。それだけです。 ○議長(宮本勝利君) 中納社会福祉課長社会福祉課長(中納亮介君) 14番 河野議員の再度の御質疑にお答えします。 金額が3,000円ということで、要らないという方もおられるのではないかということですが、確かにそういう方もおられます。そういう方については当課のほうで申請いただくよう促すとともに、どうしても市役所等に申請にお越しいただけない場合は、直接担当が訪問して申請していただくという手続の方法を現在のところとっております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 3点質疑があります。 1点目は、4款衛生費、3項清掃費、2目塵芥処理費、19節負担金、補助及び交付金の紀の海広域施設組合負担金の減額の件ですけれども、売電収入があったということなんですけれども、ちょっとこのことを詳しく教えていただきたいというのが1点。 それから、5款農林水産業費、3項水産業費、1目水産業総務費、19節負担金、補助及び交付金の農村漁村活性化対策事業補助金900万円について、これは大崎地区のかざまちの施設改修ということですけれども、大崎地区では非常に頑張っていて、今までも補助金でかざまちを始めたんですけれども、施設改修ということで、これはどういうことになるのか。これで国の補助金ということだと思うんですけれども、それについて教えていただきたいと思います。 次に、ついでで悪いんですけれども、7款土木費、2項道路橋梁費、4目橋梁維持費、15節工事請負費の橘本上橋補修工事費と中橋補修工事費についてです。橋梁を補修するということで、これは繰越明許で来年度での工事ということになると思うんですけれども、中橋の補修工事に関しては今年度の当初予算でも新規事業で入っていたと思うんです。そこのかかわりも含めて、この工事概要について教えていただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 前山環境課長環境課長(前山勝俊君) 13番 橋爪議員の紀の海広域施設組合負担金にかかわっての御質疑に御答弁させていただきます。 今回減額となったわけでございますが、これにつきましては熱回収施設の売電収入を見込めることができたためでございます。 理由といたしましては、売電量が当初予定していた以上に発電効率がよいこと、また売電単価につきましてはバイオマス比率により決まりますが、当初よりバイオマス比率が高くなっていることから単価増につながったものでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 中阪産業振興課長産業振興課長(中阪雅則君) 13番 橋爪議員からの農村漁村活性化対策事業補助金についての御質疑にお答えいたします。 この補助金につきましては、議員御発言のとおり大崎地区のかざまちという施設の改修に充てる補助金でございまして、海南市農村漁村活性化対策事業補助金は国の過疎地域等自立活性化推進交付金--これは100%補助でございますけれども--を財源として事業を実施するものでございます。 事業の概要としましては、平成26年6月定例会で補正予算を認めていただきまして、今回と同じように国の過疎地域等自立活性化推進交付金を活用し、海南市漁業協同組合の大崎支所の倉庫を直売所に改装いたしまして平成27年2月14日にオープンさせたかざまちという施設をさらに充実させるために、再度、国の交付金を活用しようとするものでございます。 事業の内容としましては3点ありまして、1点目としましては、住民の利便性を高めるために、かざまちの施設の東側に可動式テントの屋根を新調し野菜などの販売環境を充実させるとともに、日用品の販売などができるように1階の店舗内を改装するというものでございます。 2点目としましては、施設2階の集会室を利活用するために、1階の調理室から2階の集会室に食事を上げるリフトを新設するとともに、2階集会室に流し台やカウンター、食器棚、テーブル、椅子などを設置し、地域住民の交流スペースとするということでございます。 そして、3点目としましては、地域の方々へのサービスという観点から、販売日の増加や配食サービス、そして日用品等の取り扱いなど、新たなサービスに向けた準備としてアドバイザーの招致や先進地の視察、ホームページによるネット販売の準備などを行うことを予定しております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 川村建設課長 ◎建設課長(川村英生君) 13番 橋爪議員からいただきました中橋補修工事について御説明いたします。 この橋につきましては延長27メートル、幅員4メートルの橋梁で、橋梁長寿命化修繕計画に登載している14橋のうちの1橋でございます。 平成29年度に修繕を予定しておりましたが、今回の国の11月補正で交付金の割り当てがございまして、事業を実施することに伴い今回補正をお願いするものでございます。 事業の内容といたしましては、平成28年度に調査設計を実施しておりまして、防水化対策を含めた舗装工事及び伸縮装置の取りかえを実施するものでございます。 次に、橘本上橋補修工事について御説明いたします。 この橋は、延長10.43メートル、幅員5メートルの橋梁で橋梁長寿命化修繕計画に登載されている橋でございまして、これも平成29年度に修繕を予定しておりましたが、今回、国の補正で割り当てがございましたことにより、補正をお願いするものでございます。 この橋につきましては、平成25年度に既に調査設計は実施しておりまして、今回、床版、高欄、部材の塗装、舗装工事を実施する予定になっております。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) 御答弁いただきましてありがとうございます。 まず、紀の海クリーンセンターの熱回収システムについて御説明いただきまして、売電量がふえた、発電効率のいい、それからバイオマス比率が高いということですけれど、バイオマス比率が高いということがごみの中でどういうことなのか、ちょっともう少し説明していただけたらということと、それから、海南市は紀の川市や紀美野町と違ってプラスチックごみとかは紀の海クリーンセンターへ行っていないんで、燃やすごみだけだと思うんですけれども、そこら辺の分けるというのはうまくいっているのか、どういうふうにされているのかを教えていただきたいと思います。 それから、かざまちについて3点の改修を行うということで、大変結構なことだと思うんですね。しかも国の予算をもらってきてということです。こういった事業を行うに当たって産業振興課としての取り組みと住民の方とのやりとりというのがあると思うんですけれども、よそでもこういうことを広げていけたら本当にいいなと思うんですけれども、産業振興課としての取り組みはどうだったのかについて教えていただきたいと思います。 それから、橋本上橋、中橋について、調査が進んで今回の補正に上げることができたということで、わかりました。 以上、よろしくお願いします。 ○議長(宮本勝利君) 前山環境課長環境課長(前山勝俊君) 13番 橋爪議員の再度の御質疑に御答弁させていただきたいと思います。 まず、バイオマス比率の説明でございますが、バイオマス比率は可燃ごみの中に占める石油製品の割合に左右されます。石油製品の割合が低く、いわゆる生ごみなどの比率が高ければバイオマス比率が高くなるということでございます。 次に、分別がうまくいっているかどうかという御質疑でございますが、海南市の資源ごみにつきましてはリサイクルされているわけでございますが、汚れのひどいプラスチックなどは可燃ごみとして処理されております。これについては海南市のほうで適正に処理できているものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 中阪産業振興課長産業振興課長(中阪雅則君) 13番 橋爪議員の再度の御質疑にお答えいたします。 産業振興課としての取り組み、また他の地域への広がり等についての御質疑でございますけれども、このような農村漁村の活性化につながる事業につきましては、地元組織の存在や地元の盛り上がりが重要であると考えているところです。 今年度に入りまして、げんき大崎のほうからかざまちの施設設備の充実のために何か補助を受けられないかというような相談をいただいておりました。県と相談しておりましたところ、8月の末に県のほうから、国のほうで過疎地域等の自立活性化推進事業交付金の補正予算が組まれ、平成28年度中に事業が終了するのであれば申請が可能であるというような連絡があり、げんき大崎からの相談についてはこの補助金が適用できるというような連絡をいただいたところです。 県からはほかの地域はどうかというようなお話もありましたが、県との協議の中では、今回の追加申請については8月31日から9月9日までという本当に短い期間での募集であったということから、地域組織がしっかりしていて合意形成が容易にできるという地域を前提にしないとなかなか申請に至らないということから、最終的には大崎地区以外は難しいということでの判断をしたところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 13番 橋爪美惠子君 ◆13番(橋爪美惠子君) げんき大崎がかざまちでやってもらっていることについてはわかりました。ほかでもこういう動きが広がるといいのになと思うんです。 紀の海クリーンセンターについてなんですけれども、ちょっと説明していただいたことが何だかよくわからなくて。まず1点は、ごみの内容について、石油製品の割合が少なくて、ほかの生ごみ等のごみが多いほうが発電効率が高いというふうに言えるのか、私はそう聞いたように思うんですが、それで合っているかどうかを教えてください。 それと、私が先ほどお聞きしたかったのは、2市1町で紀の海クリーンセンターの運営を行っており、紀の川市、紀美野町では全てのごみが紀の海クリーンセンターに行っているけれども、海南市は燃えるごみだけ行っていると思うんです。熱回収システムというのが燃えるごみだけで発電しているものなんですか。そしたら別に問題ないんでしょうけれども、例えばプラスチックごみとかも熱回収に行っているんやったら売電収入を分けるのが難しくないかなと思ったんです。よく知らなくて聞くんで悪いんやけれども、そこら辺はうまくいっているんですかということをお聞きしたかったわけです。その2点をよろしくお願いします。 ○議長(宮本勝利君) 前山環境課長環境課長(前山勝俊君) 13番 橋爪議員の再度の御質疑に御答弁させていただきます。 まず、バイオマス比率の件ですが、これにつきましては石油製品、いわゆるプラスチック系のごみの比率が低く生ごみなどの厨かい類の比率が高いほうが売電する単価がよいということでございます。 それから、次にプラスチック系のごみの分別につきましては、海南市のほうでは資源ごみとしてリサイクルされております。そして、可燃ごみの中にまじるプラスチック系のごみがあることにより、発電効率はよくなるものでございます。 紀美野町と紀の川市のごみの分別につきましてはリサイクル施設のほうへ搬入されまして、資源ごみとしてプラスチックのほうは適正にリサイクルされているということでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第8 議案第74号 平成28年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第8 議案第74号 平成28年度海南市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上一括して御質疑いただくことといたします。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第9 議案第75号 平成28年度海南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第9 議案第75号 平成28年度海南市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第10 議案第76号 平成28年度海南市介護保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第10 議案第76号 平成28年度海南市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。-----------------------------------
    △日程第11 議案第77号 平成28年度海南市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第11 議案第77号 平成28年度海南市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上一括して御質疑いただくことにいたします。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第12 議案第78号 平成28年度海南市病院事業会計補正予算(第1号) ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第12 議案第78号 平成28年度海南市病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、既に説明書が添付されておりますので、内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上一括して御質疑いただくことにいたします。 本案については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 19番 黒原章至君 ◆19番(黒原章至君) この議案第78号につきましては、C型肝炎の新薬の取り扱いに係る措置の補正であるという説明だけをいただいていたわけでございます。 平成27年8月ぐらいからですか、新しい薬ができて、いろいろ医療保険のほうもあたふたしたというか、大変な事態に去年1年なったと思うんですけれども、この補正に当たり、患者数の動向についてどれぐらいの見込みがあってこの補正に至ったのかと、新薬の薬価も平成28年度になって単価が変わったこともあったと思うんですけれども、そこらの内容も含めてこの1億640万円の補正の内容をまず教えていただけますでしょうか。 ○議長(宮本勝利君) 当局から答弁願います。 藤田医療センター事務長医療センター事務長(藤田裕之君) 19番 黒原議員からいただきました今回の補正予算の内容についての御質疑にお答えいたします。 議員御発言のとおり、今回の補正はC型肝炎の患者が多かったというところでございまして、予算としましては、当初8人程度の人数の方が当院で治療を受けられるという見込みをしておりました。上半期の実績で13人になっておりまして、10月末で大体15人というような人数になりました。そうしたことから、大体年間ベースで30人ぐらいまで対応できるような形で今回補正をさせていただきました。 それから一方、もう1点、薬価の影響という点につきましては、昨年度は大体7万6,000円前後の薬価でございまして、今年度、診療報酬改定がありましたんで、いろいろ薬価の問題等も話が出ておりまして、半額程度になるであろうというような情報も出ておりまして、それに基づいて半額程度で見込んでおったわけなんですけれども、改定率が余り下がらず、30%強の改定率にとどまったということで、その分の単価差が大体1万4,000円程度生じたため、薬品費の補正もお願いしたというところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 19番 黒原章至君 ◆19番(黒原章至君) ありがとうございます。 見込みの8人から実績は半期で大体15人ぐらいになったんで、その後の半期を含めて30人ということなんですけれども、昨年の患者数が39人ほどあったというようなお話も聞いたことがあるんです。だから、当初の中での見込みもちょっと甘かったんかなとか思うんです。患者数がどんだけいてるかというのはなかなかつかみにくいのはわかるんですけれども。 それで、その薬も2種類あると思うんですが、今、医療センターでは1つの薬しか扱っていないのか、それはどうなっているのかお聞きしたいと思います。 それと、今まで医薬の分業ということで、薬と治療と分けるというような方向でずっとこの業界は進んできていたと思うんですけれども、なぜ平成28年度から院内のほうで処方をやろうというようなことになっていったかの経緯を説明をしていただきたいです。 C型肝炎の薬だけではなく、ほかの薬も院内のほうでの処方をされているのかというのもお聞きをしたいと思います。 あと、この病気に関しては、昔は注射の使い回しとかいろんな血液感染のことで言われていましたけれども、近年になってそういう感染ルートというのが断たれているように思うんです。私らも健康に努めなさいよとか、特定健診とか受けなさいとかいう話になっているんだけれども、そういう形の中で患者が発見できるものなのか、また違った形で患者を発見していかなあかんのかというところはどのように取り組んでいるのかを教えていただけませんか。 ○議長(宮本勝利君) 藤田医療センター事務長医療センター事務長(藤田裕之君) 19番 黒原議員からいただきました4点の御質疑にお答えいたします。 まず、1点目の新薬の種類の件ですけれども、2種類ある中で当院では一応両方使った実績があると聞いているところです。ちょっとここは確実ではないんですが。 あと、2点目の院外処方が推進されている中で院内の処方に切りかえた理由ということですけれども、この新薬につきましては、これまでの薬と比べて高い効果が期待できるとはいえ、薬の飲み合わせであったりとか、あるいは副作用というところの安全面というところにも配慮する必要があり、また公費の適用があると聞いております。この適用が1回ということもあるんで、その辺の効果の検証というのを確実に行う診療科としての責任もあるというふうな認識もしているとこです。 こうしたことから、当院も肝臓の専門医がおりますので、そういった観点から院内の処方に切りかえさせていただいているところです。 3点目のほかの薬品で院内処方しているものがあるのかというところですけれども、基本的には議員御発言のとおり、院外に切りかえていっています。ただ、一部、血液内科で使用している薬剤のうち、院外の薬局での処方が認められないものがあるようです。これは登録された病院でのみ処方可というような取り扱いの薬がありますので、その分については院内処方での対応とさせていただいているところです。 次に、4点目ですけれども、C型肝炎患者の発見方法というところです。発見方法については、県や市でC型肝炎の検査というのが実施されているようです。年齢の制限でちょっと違いはあるようですけれども、そういう検診で発見された方が治療に来られるというケースと、病院で発見される場合というのもありまして、例えば手術を受けられる前にいろいろな検査をする際に発見されるというケースもあるということで、どちらかというと病院としては後者です。病院で発見される場合というのは手術の前の検査とかで見つかるというような形になってございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 19番 黒原章至君 ◆19番(黒原章至君) ありがとうございます。 私はちょっと違った見方をしていて申しわけない部分があったんですけれど、経営面での売り上げを目的に院内の処方というようなことで、売り上げを伸ばすという方向に力を入れてこういうことをしているんかなと思ったんですけれども、そうではなく、患者の体を熟知して、ちゃんとしていきたいというように確認をしておきます。 今回のC型肝炎の薬だけを飲み合わせとか副作用等の安全面を考えて院内で出すという形の説明をいただいたんですけれども、今後はいろんな薬でもそういう形であればしていくのか、院内で出す薬に対してもどのようなお考えを持っているのかというのを今の時点でいいので教えていただきたい。 それと、1億640万円の資金繰りなんですけれども、かなり大きい金額なんで、なかなか厳しい会計の中で資金をどのように調達されるのかの説明を最後にお願いします。 ○議長(宮本勝利君) 藤田医療センター事務長医療センター事務長(藤田裕之君) 19番 黒原議員からいただきました2点の御質疑にお答えいたします。 今後の処方の考え方についてですけれども、基本的には院外の処方で継続させていただくつもりです。例えば、いろいろどんどん新しい薬もできていますので、同じC型肝炎の薬であっても副作用のリスクが軽減できれば、院外に切りかえていくというようなことも将来的にはあり得ると考えております。 また、今ちょうど新聞等でも報道されているオブジーボについて、今は当院で採用していないんですけれども、採用する場合は、その時点でどういったリスクがあるのかとかというようなことを含めて個別で判断していく部分というのも、これから出てくると思います。 ただ、基本的な方向としては院外での処方です。リスクが軽減できれば院外なんですけれども、リスクが軽減されないうちは院内でも一部させていただくケースも今後もあり得るという点は、御了解いただきたいと考えております。 それから、2点目の資金繰りに当たっての御質疑でございますけれども、C型肝炎の治療も含めまして病院の入院診療とか外来診療は、人件費もそうなんですけれども、薬とか材料を先に仕入れて、その分のお金は先に支払うんですけれども、対価として入ってくる診療報酬というのは大体2カ月おくれで入ってきます。自己負担分は当日であったりとか割と短期間のうちに頂戴するんですけれども、2カ月後に入ってくるということで、当然その間の資金繰りという問題も出てくるわけなんです。 基本的には手持ちの資金で賄う形になるんですけれども、現在、水道事業会計だったりとか財政調整基金などからの一時借り入れというふうな形でも対応させていただいていますので、今回の補正の分につきましても同様の対応という形になろうかと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 以上で通告による質疑を終了いたします。 次に、本案について御質疑のある方はございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第13 議案第79号 新たに生じた土地の確認について及び日程第14 議案第80号 字の区域の変更について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第13 議案第79号 新たに生じた土地の確認について及び日程第14 議案第80号 字の区域の変更については、関連がございますので一括議題といたします。 当局の説明を求めます。 森下管理課長   〔管理課長 森下順司君登壇〕 ◎管理課長(森下順司君) 議案第79号 新たに生じた土地の確認について及び議案第80号 字の区域の変更については、関連がございますので続けて御説明させていただきます。 議案第79号 新たに生じた土地の確認について御説明申し上げます。 この議案は、和歌山下津港海南市域内の公有水面埋立工事の竣工に伴い、地方自治法第9条の5第1項の規定に基づきまして、本市区域に新たに生じた土地について確認するため、議会の議決をお願いするものであります。 この土地は、平成25年11月25日に埋立免許を受けまして、平成28年10月21日、県より竣工の認可を得たものです。新たに招じた土地の面積は、埋立区域(A)936.44平方メートル、埋立区域(B)48.91平方メートル、埋立区域(C)1,888.92平方メートルで、合計2,874.27平方メートルでございます。 当該土地の位置につきましては、議案資料の図面をごらんいただきたいと存じます。 続きまして、議案第80号 字の区域の変更について御説明申し上げます。 この議案は、議案第79号で御説明申し上げました和歌山下津港海南市域内に生じた公有水面埋立地2,874.27平方メートルを海南市日方字新濱に編入することにより、地方自治法第260条第1項の規定に基づき字の区域を変更するため、議会の議決をお願いするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、一括して御質疑願います。 御質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 管理の方法をどういうふうにされるんか伺います。 例えばスーパーセンターオークワの南側につくりましたわね。あそこはフェンスで囲って、そして出入り口も施錠していたと思うんですけれども、この新しいとこはどのようになるんですか。 そして、車を置くスペースがあるんでしょうか。その点も教えてください。 そして、この図面で見る限りは、どこから入ってどう行くんか、道がないですわね。道がないんですけれども、どこかに市道か何かあるんでしょうか。その点ちょっと説明をお願いしたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 森下管理課長管理課長(森下順司君) 12番 岡議員からいただきました3点の御質疑にお答えいたします。 1つ目は管理をどうするのかという御質疑でございますが、スーパーセンターオークワ南側の係留施設同様フェンスで分離させていただいて、出入り口も施錠して管理することとしてございます。 それから、車を置くスペースはあるのかということでございますが、84台の駐車スペースを用意してございます。 それから、どこから入るのかという御質疑でございますが、公共岸壁の北側に港湾内の道路がございます。海南海草環境衛生施設組合のほうから西向きに入ってくるわけでございますが、その道路の突き当たりの当該土地の南端部分でちょっとおりた形になっている道路があり、そこが進入路となります。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) プレジャーボートを係留される方の車は埋め立てた部分へ乗り入れできるということになるんでしょうか。その点を教えてください。 そして、スーパーセンターオークワの南側の係留施設と今度新しくできる係留施設の利用料は変わってくるんでしょうか。1区画幾らというのか、それとも船舶の長さで決まるのかどうかも含めて教えてください。 ○議長(宮本勝利君) 森下管理課長管理課長(森下順司君) 12番 岡議員からの再度の御質疑にお答えいたします。 車で来る方の駐車場は埋め立てた部分になるのかという御質疑でございますが、主に埋め立てた部分に置く形になります。 それから、利用料についてですけれども、今後また条例を改正する必要がありますが、船舶の長さで幾らという形で現在のところは考えているところでございます。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第15 議案第81号 市道路線の認定について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第15 議案第81号 市道路線の認定についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 森下管理課長   〔管理課長 森下順司君登壇〕 ◎管理課長(森下順司君) 議案第81号 市道路線の認定について御説明申し上げます。 この道路は、二級河川日方川の改修に伴い県が管理用道路として施工したもので、完成後も管理用道路として県が管理しているところで、一般車両の通行は認められていない状況でありました。 このたび、連合自治会から周辺住民の交通の利便性を考慮して市道として道路を管理してほしいとの要望がございました。これにつきまして関係機関及び関係各課と協議を行い、市道路線認定基準を満たしていることから、住民の利便のため今後市道として管理する必要がございますので、市道路線の認定をしようとするものでございます。 認定する路線は市道日方130号線でございまして、路線の延長は87.7メートルで、幅員が4.4メートルから5.7メートルのアスファルト舗装の道路でございます。 この路線を新たに市道にするため、道路法第8条第2項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 2番 米原耕司君 ◆2番(米原耕司君) それでは、お尋ねさせていただきます。 今回の日方130号線は、東橋から芦原橋に至る区間なんですけれども、この部分はもう随分以前からアスファルト舗装が完了しておったと思うんですよ。それで、私も地域の方から早く通行させてくださいという話は伺ったことがあるんですけれども、まずは、市道認定に至る間になぜこれだけ時間がかかったのか、そのあたりの経緯をお伺いしたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 森下管理課長管理課長(森下順司君) 2番 米原議員からいただきました御質疑にお答えいたします。 市道認定の議案上程に当たり、なぜこのように時間がかかったのかということでございます。 日方川の改修工事につきましては、下流は国道42号新港橋から上流は神田橋を整備区間として、県により昭和63年度から河川の改修工事が行われております。河川管理道路につきましても、河川改修に伴って国道370号の井松原橋から上流は平成16年度から平成26年度にかけて完成、また井松原橋から下流は平成19年度、平成20年度で一部完成しております。 御質疑の区間につきましては、平成22年度に舗装が完了しておりまして、県の河川管理道路として今日に至っております。 日方川の河川改修事業で設置する管理道路の運用については、平成11年に和歌山県と海南市で覚書を交わしておりまして、それに基づく市の方針は、河川道路の完成後に河川法に基づく許可の手続を行った後に市道認定していくというものでございました。しかしながら、管理道路が完成してまいりますと市道として通行したいという要望が地元から出てきたことから、部分的でありますが、これまで日方127号線、それから日方129号線を市道として認定してまいりました。 それで、このたびの区間においても本年の9月に地元から御要望をいただき、内部で検討、また関係機関と協議を行いまして、市道認定の議決をお願いするに至ったところでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 2番 米原耕司君 ◆2番(米原耕司君) ありがとうございます。 行政手続上の理由はあると思うんですけれど、地元の方にしてみればアスファルトの舗装が完了すれば道として使用させてほしいというのが思いやと思います。今回のこの区間は舗装から5年ほど経過しておりますので、その辺を市道認定に至るまでの時間の見直しというのを考慮していただきたいと思います。 それと、今回の区間と一連の区間になると思うんですけれども、芦原橋から新芦原橋、そして国道370号に至る一連の区間も既にアスファルト工事が完了しておりまして、繰り返しになりますけれども、地元の方から道路として通行したいというそういう要望も聞いております。 それで、その区間が今回市道認定に至らなかった理由というのがありましたらお聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(宮本勝利君) 森下管理課長管理課長(森下順司君) 2番 米原議員からいただきました再度の御質疑に御答弁申し上げます。 国道370号までの区間の市道認定を考えなかったかということでございます。 このたびの市道認定に際しまして、車両の通行を前提に国道370号方面までについても警察と協議を行い、意見を聞いてございます。その中で、一つは鉄道高架までの高さが不足しているんではないかということと、それから高架の橋脚によって幅員が狭くなっているところがあるということ、それから橋脚によって見通しが悪いこと、それから国道370号との接続部は信号の停止線に当たって、交通状況から見て安全確保が困難ではないかということの指摘を受けたことから、この部分の協議については調いませんでした。 こういった経過の中で、高架下から西側の対策や運用についてはどういったものがよいのか、いま少し検討協議させていただきたいという考えで、このたびの設定区間からは除外させていただいたものでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 2番 米原耕司君 ◆2番(米原耕司君) ありがとうございます。 その区間は地元の方も見守り隊とか子供たちの通学路にもなっておりますので、安全第一にしていただきたいんですけれども、ただ、同区間が車とかの通行が困難であるというんであれば、例えば自転車とか歩行者のための専用道路として供用開始していただけないか、その辺のお考えをお聞かせください。 ○議長(宮本勝利君) 森下管理課長管理課長(森下順司君) 2番 米原議員からいただきました再度の御質疑にお答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、新芦原橋から国道370号において車両通行での安全確保が困難であると警察から指摘を受けておりますが、現地の状況を見ますと、私どもも車両通行は厳しいなというふうに認識しておりまして、この区間を市道として使っていただくには海南市市道認定基準の中でどういった対策、また運用がよいのかということの中で、いま少し検討協議させていただくことといたしました。 今後、市民の利便向上のために議員の御提言も含めまして前向きに検討させていただきたいと思いますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(宮本勝利君) 以上で通告による質疑を終了いたします。 次に、本案について御質疑のある方はございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、暫時休憩いたします。                           午後2時1分休憩-----------------------------------                           午後2時14分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程第16 議案第82号 市道路線の認定について ○議長(宮本勝利君) 次に日程第16 議案第82号 市道路線の認定についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 森下管理課長   〔管理課長 森下順司君登壇〕 ◎管理課長(森下順司君) 議案第82号 市道路線の認定について御説明申し上げます。 この道路は、都市計画法に基づく開発行為により設置された開発道路でありまして、所有者から市への道路敷の寄附申し出がございました。これにつきまして関係各課と協議を行い、市道路線認定基準を満たしていることから、住民の利便のため今後、市道として管理する必要がございますので、市道路線の認定をしようとするものでございます。 認定する路線は市道大野中60号線から大野中62号線までの3路線でございまして、それぞれ別の市道に接続しております。 路線の延長は、最小の路線で69.6メートル、最大の路線で120.0メートル、幅員が最小のものが6.0メートル、最大のもので14.7メートルといった全路線がアスファルト舗装の道路でございます。 この路線を新たに市道にするため、道路法第8条第2項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 新しくつくられた団地の道路ということなんですけれども、大野中61号線の北側に細い道があって、その横には水路があって、全部暗渠にしてますわね。それで、この新しく認定する市道の排水はどういうふうになっているんですか。その点だけ教えてください。 ○議長(宮本勝利君) 森下管理課長管理課長(森下順司君) 12番 岡議員からいただきました当該市道にかかわる排水の御質疑にお答えいたします。 大野中61号線、大野中62号線の排水は、300ミリメートルの配管で西側のほうへ排水することにしております。大野中60号線の下には、途中まで400ミリメートル、途中から450ミリメートルといった配管で大野中60号線の北側の終点のあたりまで流しまして、そこから西側へはもともとの住友金属春日団地の排水に使っていた500ミリメートルの配管がありまして、そちらに接続して最終は、日方川へ落としていくことになっており、これについては開発申請のときに協議をやってクリアされているというものでございます。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) きょうはちょっと朝、見てきてん。いい道つけてくれてますわね。大雨が降れば道の表面の水が北の方向へ流れていくと思うんですが、暗渠にして道を広げてますんで、新しい団地の道路の表面の水がうまいこと水路に落ちるようになっているんですか。 ○議長(宮本勝利君) 森下管理課長管理課長(森下順司君) 2番 岡議員からの御質疑にお答えいたします。 各道路にはL型の側溝を施しておりまして、最終的に大野中60号線の終点のところの排水路に落ちていくことになろうかと考えております。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第17 議案第83号 市道路線の認定について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第17 議案第83号 市道路線の認定についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 森下管理課長   〔管理課長 森下順司君登壇〕 ◎管理課長(森下順司君) 議案第83号 市道路線の認定について御説明申し上げます。 この道路は野尻1号線バイパス道路として整備したものであり、このたび完成いたしましたので、市道路線として新たに認定しようとするものでございます。 認定する路線は市道孟子10号線でございまして、路線の延長は560メートルで、幅員が7.6メートルから12.5メートルのアスファルト舗装の道路でございます。この路線を新たに市道にするため、道路法第8条第2項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。----------------------------------- △日程第18 議案第84号 海南市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例について ○議長(宮本勝利君) 次に、日程第18 議案第84号 海南市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 山縣総務課長   〔総務課長 山縣秀和君登壇〕 ◎総務課長山縣秀和君) 議案第84号 海南市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、今回の改正理由について御説明申し上げます。 働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるため、地方公務員の育児休業に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が制定されました。 この法改正におきましては、法律上の親子関係に準ずる関係にある子を養育する場合も育児休業の対象とすることとし、育児休業の対象となる子の範囲の見直しを行うとともに、介護休暇を請求できる期間を3回まで分割可能とすること、連続する3年の期間内において1日につき2時間以下で勤務しないことを承認できる制度、いわゆる介護時間を新設すること等の改正が行われたところでございます。 本件につきましては、この法改正に伴い、条例の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございますが、改正条例第1条につきましては海南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございまして、第2条第3号におきまして、育児休業をすることができる非常勤職員の要件の緩和を行ってございます。 また、今回の法改正におきましては、育児休業の対象となる子の範囲が拡大され、特別養子縁組の看護期間中の子などが追加されたところでございますが、これを受け、新たに第2条の2を設け、法律で追加されたものに準ずるものとして、一定の要件のもとで養育里親である職員に委託されている子を育児休業の対象とするとともに、再度の育児休業ができる特別の事情を規定してございます。 第3条及び育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1日を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情を規定してございます第10条におきまして、所要の規定の整備を行ってございます。 次に、部分休業の承認について規定してございます第19条の改正につきましては、今回の介護時間の新設に伴い、部分休業の承認の対象となる時間の調整に関する規定において所要の規定の整備を行うものでございます。 その他、所要の文言等の整備を行ってございます。 続きまして、改正条例第2条につきましては海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございまして、今回の法改正におきましては、育児休業の対象となる子の範囲が拡大されるとともに、介護を行う職員の時間外勤務の免除に関する改正が行われたところでございますが、これを受け、第8条の2におきまして所要の規定の整備を行ってございます。 次に、介護休暇について規定してございます第15条におきまして、今回の法改正に伴い、介護休暇を請求できる期間を3回まで分割可能とする旨の改正を行ってございます。 また、介護時間が新設されたことに伴い、休暇の種類を規定してございます第1条におきまして介護時間を追加するとともに、新たに第13条の2といたしまして介護時間に関する条項を設けてございます。 次に、改正条例第3条につきましては海南市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正でございまして、介護時間の新設に伴い、第22条におきまして一般職非常勤職員等に係る介護時間に関する規定を整備してございます。 次に、改正条例第4条につきましては海南市職員給与条例の一部改正でございまして、介護時間の新設に伴い、第14条におきまして所要の規定の整備を行ってございます。 次に、改正条例第5条につきましては海南市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございまして、今回の育児休業の対象となる子の範囲の見直し及び介護時間の新設に伴い、第16条第2項におきまして所要の規定の整備を行ってございます。 次に、改正条例第6条につきましては海南市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございまして、これにつきましても、今回の育児休業の対象となる子の範囲の見直し及び介護時間の新設に伴い、第16条第2項におきまして所要の規定の整備を行ってございます。 なお、附則についてでございますが、この条例は平成29年1月1日から施行する旨規定するとともに、介護休暇の分割取得に関し必要な経過措置について規定してございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮本勝利君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) まず、今までに非常勤職員の方々が育児休業や介護休業などをとられた実態をお教え願えますか。 ○議長(宮本勝利君) 山縣総務課長総務課長山縣秀和君) 14番 河野議員の御質疑に御答弁申し上げます。 非常勤職員におきましては、育児休業、介護休業とも今まで使われたことはございません。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 改善されても今まで使われていなかったらあかなな。総務部長、どういうことで条例があるのに使われていないというふうにお思いなのか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長総務部長塩崎貞男君) 14番 河野議員非常勤職員の育児休業、介護休業についての御質疑でございますが、制度としてはあるんですが、職員からの申請制ということになっておりまして、申請がなかったということで使われなかったものでございまして、それ以上ちょっとお答えしにくいところがございます。 ○議長(宮本勝利君) 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) それはあんたに教えてもらわいでも、わしでもわかるよ。 嫌味的な質疑をやったんですが、やっぱり、余り知らせてないんと違うか。 今まで、全然とれていないというのは、やっぱり問題あると思うんや。よいほうに改正されるんで、この条例があかんと言うてるんと違うで。やっぱりもっと周知を徹底してね、ましてこれからよくなるんやからよ、きちっと新しく採用される方はもちろんやけれど、何年もおられて、自分の親が介護の対象になっている非常勤職員もいると思うんで、その辺の周知の徹底についてどうされるか。 ○議長(宮本勝利君) 塩崎総務部長総務部長塩崎貞男君) 14番 河野議員からの再度の御質疑でございますが、非常勤職員とは雇用時に契約を結びますので、その時点でいろいろな休業制度等の説明はさせていただいております。 ただ、河野議員おっしゃるように、この休業制度、休暇制度については、今までよりも契約時に周知徹底するようにさせていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、今期定例会に提出された議案のうち、既に議決された議案を除く当局提出議案15件を、既に配付の議案付託表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託いたします。 この際、委員会開催日程調整のため、暫時休憩いたします。                           午後2時33分休憩-----------------------------------                           午後2時35分開議 ○議長(宮本勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △諸般の報告 ○議長(宮本勝利君) この際、各委員会委員長招集の委員会開催日程を事務局長から報告させます。 楠戸事務局長 ◎事務局長(楠戸啓之君) 報告いたします。 予算決算委員会、本日、本会議終了後直ちに本会議場で開催いたします。 総務委員会、本日、予算決算委員会終了後、第1委員会室。 建設経済委員会、12月12日月曜日午前9時30分、第2委員会室。 教育厚生委員会、12月12日月曜日午前9時30分、第4委員会室。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 報告が終わりました。 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 あす12月10日から12月21日までの12日間を休会とし、12月22日午前9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって散会いたします。                           午後2時36分散会----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長   宮本勝利 議員   黒木良夫 議員   榊原徳昭 議員   川端 進...