○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程第4 議案第35号 海南市税条例等の一部を改正する条例について
○議長(川崎一樹君) 日程第4 議案第35号 海南市税条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。
橋本税務課長 〔税務課長 橋本伸木君登壇〕
◎税務課長(橋本伸木君) 議案第35号 海南市税条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 今回の条例改正は、平成30年度
地方税法改正のうち、先般の臨時会においてお認めいただいた専決処分の対象とならなかった規定について、海南市税条例に影響がある部分についての条例改正をお願いするものでございます。 本案につきましては、お手元に今回の改正概要をお示しした資料を配付しておりますので、御参考までにごらんいただきたいと思います。 今回の改正内容の主なものは3点ございます。 まず1点目は、個人住民税の見直しについてです。 これは地方税法の改正において働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、フリーランスや企業、在宅で仕事を請け負う子育て中の女性など、さまざまな形で働く人を応援するという観点から
給与所得控除、
公的年金等控除から基礎控除への振りかえが行われることとなりました。具体的には、
給与所得控除、
公的年金等控除については10万円引き下げるとともに、基礎控除が同額引き上げられます。また、特に高額の所得がある者に限って控除額を逓減、消失させる基礎控除の見直しが行われ、
合計所得金額が2,500万円を超える
納税義務者については基礎控除の適用がなくなることとなりました。 次に、2点目の改正は、たばこ税の見直しであります。 たばこ税は、たばこの消費量が長期的に減少している中で、税率の引き上げにより貴重な財源となっております。しかしながら、
紙巻たばこの販売数量については近年減少幅が拡大しており、今後の税収は大きく減少することが見込まれております。また、高齢化の進展により、社会保障費の増加等もある中で、引き続き国、地方では厳しい財政状況にあることを踏まえ、たばこ税の見直しが行われました。 たばこ税の税率を平成30年10月1日から平成33年10月1日まで3段階に分け、国と地方合わせて1円ずつ、計3円引き上げられることとなります。 また、
加熱式たばこについては、
加熱式たばこと
紙巻たばことの間や、
加熱式たばこ間に大きな税率格差が存在している中で、近年急速に
加熱式たばこ市場が拡大していることを踏まえ、その製品特性を踏まえた課税方式に見直されることとなりました。 具体的には、喫煙用の
製造たばこの区分として新たに
加熱式たばこの区分が創設され、
紙巻たばこへの本数への換算方法について、重量と価格を
紙巻たばこ本数に換算する方式とすることとなり、平成30年10月1日から平成34年10月まで5段階で実施されることとなりました。 次に、改正の3点目は、
生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援についてです。 これは中小企業の投資を後押しする大胆な
固定資産税の特例の創設という観点から、
生産性革命、
集中投資期間中における臨時、異例の措置を行うものであります。 内容としましては、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて、
生産性向上特別措置法の規定により市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、
固定資産税を2分の1からゼロまで軽減することを可能とするものであります。いわゆるわがまち特例として3年間の時限的な特例措置が創設されることとなり、本市においてはゼロまで軽減することといたしました。 以上が主な改正内容でございます。 続きまして、改正条文の御説明をさせていただきます。 まず、第23条は、市民税の
納税義務者等を規定した条文で、人格のない社団等について電子申告に係る規定を適用しない旨の条文の整備でございます。 次に、第24条は、先ほど説明させていただいた基礎控除への振りかえに伴う
非課税措置の所得要件、限度額の引き下げの改正でございます。 次に、第34条の2は、先ほど説明させていただいた基礎控除の見直しに伴う所得要件を創設する改正でございます。 次に、第34条の6は、基礎控除の消失に伴う調整控除額の所得要件を創設する改正でございます。 次に、第36条の2は、
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったものが、
源泉控除対象配偶者に係る
配偶者特別控除を受けようとする場合の申告書の提出を不要とする改正でございます。 次に、第48条は、資本金1億円超えの内国法人等に対し、納税申告書及び添付書類の
地方税関係手続を
電子情報処理組織を使用して行う方法による提出を義務づける改正でございます。 次に、第92条は、
製造たばこの区分として
加熱式たばこの区分を設ける改正でございます。 次に、第93条の2は、
加熱式たばこの規定を設ける改正でございます。 次に、第94条は、
加熱式たばこに係る
紙巻たばこの本数への換算方法について、重量と価格を
紙巻たばこに換算する方式とする平成30年10月1日から5年間にかけて段階的に移行する規定の整備の改正でございます。 次に、第95条は、たばこの税率を平成30年10月1日から3段階で引き上げる改正でございます。 次に、附則第5条は、先ほどの基礎控除の振りかえに伴う所得割
非課税限度額の引き上げの改正でございます。 次に、附則第10条の2第19号は、先ほどの
生産性向上特別措置法に係るわがまち特例の規定でございます。 その他、引用条項のずれに伴う改正等、所要の規定の整備を行うものでございます。 なお、附則でございますが、この条例は本年10月1日から施行するもので、第1条各号に掲げる規定については、それぞれ該当各号に定める日から施行するものでございます。 また、附則第2条から第10条までは、各市税に関し必要な経過措置を規定してございます。 以上が海南市税条例の一部を改正する条例の概要でございます。何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) 改めましておはようございます。 今、課長のほうから御説明があった中の3点目の
生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援についてお聞きしたいと思います。 まず、この制度を適用するに当たり、市は
導入促進計画を策定する必要があり、
経済産業大臣の同意が必要になってくるというような計画をまず立てなければならないということなので、この条例案が会期末に可決されたとしても、この制度の適用というのがちょっとずれるんではないのかなというところを踏まえる中で、まず、事業者の申請をいつから受け付けできるのかお聞きします。 それと、申請から認定までの流れというのはどのような流れになっていくのかをお教え願いたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 7番 黒原議員の
生産性向上特別措置法に関する御質疑にお答えいたします。
生産性向上特別措置法は今月6日に施行され、国において
先端設備等の
導入促進指針が示されました。
生産性向上特別措置法による中小企業への設備投資の支援につきまして、まず、市が
導入促進基本計画を策定し、その計画について国と協議を行います。協議が終わり、国の同意を得た後、事業者からの申請を受け付ける流れとなります。 事業者におきましては、市が策定した
導入促進基本計画に沿った
先端設備等導入計画を策定した上で、市に申請する前に、まず金融機関などの
認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼していただきます。事業者が作成した
先端設備等導入計画が認定機関に確認された後は、事前確認書を添えた上で市に申請していただき、その後、市が事業者の計画を認定し、事業者が
先端設備等を導入していく流れとなってございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) 大体流れのほうはわかりました。 そうした中で、まず事業者が認定がおりる前に機械・装置などの設備の導入をした場合、今回の
固定資産税の特例というのは適用されていくのか、されないのかというところをお聞きしたいと思います。 まず、事前確認をいただいているということなので、ほぼ通るであろうと提出者側は思うので、そこら辺はどうなるのかなというのをまず教えていただきたい。 それと、事業者が策定する
先端設備等導入計画について、市としての認定の基準というのはどのようにお考えになっておるんですか。 3点目、
固定資産税の特例の対象となる設備機器及び取得の価格というのは設定されているのかな。何でもかんでも通るという話ではないかと思うので、その辺の説明をいただきたい。 4点目、今回の
中小事業者に対する
固定資産税の特例において、設備機器を購入せずに、リースによる設備投資の場合は適用されるのか、されないのかを説明していただきたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 黒原議員からの再度の御質疑にお答えをいたします。 1点目の市の認定を受ける前に機械装置などの設備を導入した場合は、さかのぼって適用されるのかという御質疑でございます。 さかのぼって
固定資産税の特例を適用されることはございません。 2点目の事業者が策定する
先端設備等導入計画の認定基準につきましては、市が策定し、
経済産業大臣の同意を得た
導入促進基本計画に沿ったもので、
先端設備等の導入が円滑、かつ確実に実施されると見込まれるもの。また、その計画が企業の
生産性向上に資するものであることが基準となっており、国の指針におきましては、
労働生産性の目標の伸び率を年平均3%以上とすることが示されております。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君)
橋本税務課長
◎税務課長(橋本伸木君) 黒原議員からの
固定資産税に係る御質疑にお答えいたします。
固定資産税の特例の対象となる機器及び取得価格についての御質疑でございます。 特例の対象となる設備機器は、市から
先端設備導入計画の認定を受けた中小企業が取得する設備であって、取得する設備が旧のモデルと比べ、生産性が年平均1%以上向上する機械・装置等の償却資産が対象となります。詳しくは大きく4点ございまして、1点目が、機械装置で販売開始10年以内であり、その取得価格が160万円以上であるもの。2点目が、測定工具及び検査工具で販売開始時期が5年以内であり、その取得価格が30万円以上であるもの。3点目が、器具・備品で販売開始時期が6年以内であり、その取得価格が30万円以上であるもの。4点目が、建物付属設備で、販売開始時期が14年以内であり、その取得価格が60万円以上であるものとなってございます。 次に、4点目の設備機器を購入せず、リースによる設備投資の場合は適用されるのかについてですが、
固定資産税の特例の対象には、購入でなくリース契約により導入した設備機器も対象となります。なお、リースの場合、リース期間中に借り手の事業者はリース契約を解除することなく設備機器の購入費に相当する額をリース料として支払う、いわゆるファイナンスリースの要件を満たす必要がございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) ありがとうございます。 それでは、2点お聞きしたいと思います。 まず、この申請を出して認定をいただいた中で、新たに追加で設備投資をする必要が出てきたといった場合も出てくるかと思うんですけれども、そうした場合でもこの制度は適用されていくものなのかどうか。また新たに申請を出さなければならないのか、それはどないなっていくのかなというのを説明してほしいと思います。 それと、先ほどからいろいろ説明のあった中で、設備投資に当たって
先端設備等導入計画の策定に当たって、
認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼するという説明があったんですが、この
認定経営革新等支援機関というのは一体どういう機関であって、どういう役割をするのかという説明も最後にお教え願いたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 再度の御質疑にお答えをいたします。 まず、事業者において追加で設備投資をする必要が出てきた場合も対象となるのかの御質疑でございますが、これにつきましては、追加の設備投資は可能となってございます。ただし、事業者は
先端設備等導入に係る変更計画を市に提出していただく必要がございます。また、その際には、まずは市に相談していただいた上で、計画変更の申請手続をとっていただき、その後、市が変更計画を認定し、事業者は追加で設備を取得していただく流れとなります。 次に、事業者を支援する
認定経営革新等支援機関とはどのような機関なのかとの御質疑でございますが、こちらの機関は税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っている機関や個人を国が
認定経営革新等支援機関として認定しているものでございます。具体的には、金融機関であったり税理士、公認会計士、弁護士等のそれぞれが該当することになります。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。 1番
橋爪美惠子君
◆1番(
橋爪美惠子君) 税条例の改正ということで、個人住民税の見直しについてお聞きします。 この個人住民税の見直しでは、
給与所得控除、
公的年金等の控除を10万円減らして、その分、基礎控除を増額、引き上げるということです。 個人的には税額も変わらないしということなんですけれども、しかしながら、給与や年金から所得控除を行ったものが所得となるわけです。この見直しによって市民生活への影響についてお聞きしたいと思います。国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、児童手当などについてどうなるでしょうか、教えていただきたいと思います。 それから、
生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援についてです。 今、黒原議員が聞かれたのでわかったんですけれども、生産性を向上させるために中小企業の設備投資を促進しようということで、その計画を立てていく。設備投資した分の
固定資産税をゼロにしていくということです。 この制度についての周知というか、広報はどのように行われるのか、教えていただきたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 岡島くらし部長
◎くらし部長(岡島正幸君) 1番 橋爪議員の個人住民税の改正による市民生活への影響等についての御質疑にお答えさせていただきます。 今回の個人住民税の改正で、
給与所得控除、
公的年金等控除を引き下げ、その引き下げ分を基礎控除に振りかえたことにより、同じ収入でも所得金額が増加することとなり、市で行っております業務、とりわけ社会保障関連制度に係る業務に多いのですが、所得金額によって給付の適用、非適用、一部制限を判断している制度、所得金額により負担金を決定している制度においては、今回の個人住民税の改正による影響を受ける方もいるものと思っております。 次に、現行の制度に今回の個人住民税の改正を当てはめた場合、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料につきましては、所得金額から基礎控除を引き課税所得を算出しますので、給与所得や年金所得の世帯には影響はありませんが、営業所得や農業所得のみの世帯においては、基礎控除が引き上げられることから負担減になると考えております。 介護保険料においては、
合計所得金額等により各階層区分に振り分けをし、保険料を算出しておりますので、区分が1ランク上がり負担増となる方もいるものと考えております。 保育料の算定には個人住民税の所得割額を算定に用いておりますので、給与所得や年金所得の世帯には影響はありませんが、営業所得や農業所得のみの世帯においては、基礎控除が引き上げられるため負担減になる世帯もあると考えております。 児童手当においては、所得金額を算定に用いておりますので、このことにより給付の制限に該当する方もいるものと考えております。 しかし、これらはあくまで現行の各制度に今回の税の改正を当てはめた場合でありまして、国においては税制改正大綱及び4月1日付総務大臣通知の特記事項として、総所得金額等及び
合計所得金額が増加する場合が生じ得ることから、これらの額を活用している社会保障制度等の給付や負担の水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう適切な処置を講じるとされていることから、今回の個人住民税の改正が適用される平成33年1月1日までにその対応が検討され、不利益等が生じないよう、それぞれの制度において改正、基準額の見直しが行われるものと考えております。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 1番 橋爪議員からの御質疑にお答えをいたします。
生産性向上特別措置法にかかわっての御質疑でございまして、広報はどのようにしていくのかということでございますが、市のホームページや市報、そしてまた海南商工会議所、下津町商工会、また家庭用品組合、漆器組合等を通じて直接事業者の方々に情報が届くように努めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 1番
橋爪美惠子君
◆1番(
橋爪美惠子君) お答えいただきました。 御答弁からわかりますのは、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料については負担減になる方もおられる。介護保険料については、負担増となる方もいると考えられる。それから、保育料の算定には負担減になる世帯もあると考えている。児童手当においては、給付の制限に該当する方もいるのではないかということです。 今、こういった項目について教えていただきましたけれども、そのほか市民生活に影響があると考えられるのはどういうものがあるか教えていただけますか。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 岡島くらし部長
◎くらし部長(岡島正幸君) 1番 橋爪議員の再度の御質疑にお答えいたします。 先ほど国保税等のことについて御説明をさせていただいたわけですけれども、それ以外においても多様にあるわけでございますけれども、くらし部関係で言いますと、児童扶養手当、特別児童扶養手当、国民年金、特別障害者手当、障害者福祉手当、特定不妊治療助成、療育医療扶助など、このほかにもさまざまあるというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 1番
橋爪美惠子君
◆1番(
橋爪美惠子君) 市民生活に広範に影響を及ぼすのではないかということが考えられるわけです。ただ、御答弁にありましたように、負担がふえて不利益が生じないように適切な措置を講じるということです。 引き上げとなったり、給付制限がされないように考えてくださるということなんですけれども、その対応と一緒にこの税改正を検討してもいいんじゃないかと思うわけです。というのは、たばこ税の見直しは平成30年10月1日ですから今回見直さないといけないわけですけれども、個人住民税の見直しは平成33年度からですんで、その対応と一緒に見直しても間に合うんではないかと思うんです。2年半あるわけです。その対応も含めて検討しなければ、市民生活にどういう影響があるのか、ないのかという問題があると思うんですけれども、なぜ今回の改正なのか教えていただけますか。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。
橋本税務課長
◎税務課長(橋本伸木君) 1番 橋爪議員からの施行までまだ期間がある中で、なぜ今この条例改正なのかという御質疑ですが、毎年年度末に行われます税制改正は多岐に至る内容で、また施行日、施行期日もまちまちの税制改正が行われます。そのような中、議会定例会で審議いただく時間のない施行期日が4月1日の改正については専決処分させていただき、後日承認をいただいております。そして、そのほかの改正につきましては、例年同年度内に御審議をいただいております。 その理由としましては、施行期日を主体として施行期日到来直前の議会ごとに改正を行うとなりますと、税制改正の内容も多年度にわたることとなってしまい、もともと複雑な改正内容がより複雑なものとなり、議員の皆様はもとより納税者である市民の皆様への説明も非常に難解なものとなってしまいます。 したがいまして、その年度の改正はその年度内で改正するということで、今定例会に上程をさせていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第5 議案第36号 海南市
スポーツセンター条例の一部を改正する条例について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第5 議案第36号 海南市
スポーツセンター条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 井口生涯学習課長 〔生涯学習課長 井口和哉君登壇〕
◎生涯学習課長(井口和哉君) 議案第36号 海南市
スポーツセンター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、海南スポーツセンターに指定管理者制度を導入するに当たり、必要な事項を定めるため条例の改正をお願いするものでございます。 具体的な改正内容について御説明申し上げます。 第2条の次に新たに2条を加え、指定管理者による公の施設の管理の基準として、開館時間や休館日を条例に定める必要があることから、これらの事項を追加するものでございます。 次に、第10条を第16条とし新たに6条を加える改正についてでございますが、指定管理者による管理業務や利用料金、指定の手続、指定管理者による建物等の管理の基準など、地方自治法の規定により条例で規定しなければならない事項等について新たに規定するものでございます。 第10条の指定管理者による管理につきましては、スポーツセンターの管理に関する業務のうち、センターの利用許可に関する業務、建物等の維持管理に関する業務、その他教育委員会が特に必要と認める業務を行わせる旨を定めてございまして、その他これらの業務を行わせることに伴いまして必要となる読みかえ規定等について定めてございます。 次に、第11条、利用料金につきましては、集客施設の利用に係る料金は利用料金制とすることを想定しておりまして、宿泊施設の利用者は利用料金を指定管理者に前納すること。利用料金の額は別表第2に定める額の範囲内においてあらかじめ教育委員会の承認を得て指定管理者が定めることができること。また、利用料金は指定管理者の収入とすることなどを定めてございます。 次に、第12条の指定管理者の指定につきましては、指定管理者の指定を受けようとする者は教育委員会に申請しなければならないとしておりまして、管理業務を行うに当たり市民の平等な利用が確保できること。センターの公用を最大限に発揮させるとともに管理経費の縮減を図ることができること。管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。その他教育委員会規則で定める基準、以上の基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者として指定する旨を定めてございます。 また、指定期間につきましては、効率的な管理運営を考慮し、期間を定める旨についても規定してございます。 次に、第13条、指定管理者の指定の取り消し等につきましては、管理業務関する教育委員会の指示に従わないときなど、指定管理者による管理業務を継続することが適当でないと認めるときは、指定の取り消しや期間を定めて管理業務の停止命令ができる旨を規定してございます。 次に、第14条、指定管理者の公表につきましては、指定管理者の指定等を行った場合には、その旨を告示することにより公表する旨を定めてございます。 次に、第15条、管理の基準等につきましては、関係法令及び条例の規定を遵守し適正な管理運営を行うこと。利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。建物等の維持管理を適切に行うこと。管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。以上4つの基準を指定管理者が建物等の管理を行うに当たっての基準として定めてございまして、また、指定管理者が管理業務を行うに当たっての細目的な事項につきましては、協定を締結する旨を定めてございます。 次に、別表についてでございますが、宿泊施設の使用料については利用料金制とし、それ以外の施設の使用料とは別に規定する必要があるため、別表を別表第1、また別表第2の宿泊施設の使用料に分けて規定してございます。 次に、附則についてでございますが、この条例は平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。 附則第2項では、準備行為としてこの条例の施行前においても利用料金に関する教育委員会の承認や指定管理者を指定するための必要な手続等を行うことができる旨を規定してございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) まず1点目が、この条例改正に当たって海南市スポーツ推進審議会に諮問されているかどうか教えていただきたいと思います。 そして、指定管理者による管理というところで、第10条に教育委員会が特に必要と認める業務とありますが、この特に必要と認める業務とはどういうことなのでしょうか。 そして、利用料の減免についてお伺いいたしますが、普通の条例では、利用料の減免については一括して1条だけで定めているんですけれども、今度の改正に当たって第4条では使用料の減免となっていまして、市長が特別の理由があると認めた場合は減額免除することができるとなっています。第11条は、使用料の減免じゃなくて、利用料の減免ということになっていると思うんですが、これは指定管理者が教育委員会の承認を得て定めた基準により利用料を減額し、また減免することができるとなっております。 先ほどの説明の中でもグラウンドの分とか体育館使用の分とかとは別に宿泊施設の部分を別途条例に書き込んでいるのでこういうふうになると思うんですが、1つは市長で1つは指定管理者ということになり、条例の整備する上ではちょっとややこしいです。その点について当局はどのように考えられていますか。 そして、運営についてですけれども、平成28年度ですけれども海南スポーツセンターでは、約2,500万円が支出されておりますが、収入は1,771万円です。こういう差があるんですが、これを指定管理者制度を導入することによって支出と収入をよく似た同じような採算がとれるように持っていくんだろうと考えていると思うんですけれども、その点についてどのように考えられておるんでしょうか。 それと、指定管理者が行うサービスについてですけれども、これはやはり利用する市民の方々の公平性をきちっと担保していただきたいと思うんですけれども、ちょっと例え話で申しわけないんですけれども、今、指定管理を行っておりますゆうゆうスポーツクラブ海南のホームページを見せていただいたらゆうゆうスポーツクラブに入っている会員の場合は特典があって、会員になると自主メニューのプログラムに参加することが自由にできるってなっているんです。同じ公の施設を使うのに非会員と会員と差が出るのではないかという懸念があるわけですけれども、そうした市民の皆さんからの苦情なんかも来ているんです。スポーツ同じようにやっている仲間が、施設を利用したいのに、先にゆうゆうスポーツクラブ海南が計画しているそういったメニューがあるために使えないときが多いんだそうです。 そこで、非会員の個人の方々や、例えばバスケットするグループなどの任意的に仲間でつくっている方でも指定管理者が行う自主メニューにも入っていけるんかどうか。会員制のところに入っていけるんかどうか、その点ちょっと教えていただきたいんです。 そして、施設を利用するためには予約をしますが、その予約のうち、非会員の場合、どれぐらいが受け入れてくれるんか、その点把握されているでしょうか。現状の体育館等の指定管理の部分言っているんですけれども。 というのは、今度も海南スポーツセンターが指定管理による運営を行う前提のもとですから、そういうふうになったら困るということで、きょうは質疑させていただいたんですが、その点どうでしょうか。
○議長(川崎一樹君) この際、暫時休憩いたします。 午前10時29分
休憩----------------------------------- 午前10時45分開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第5 議案第36号の議事を継続いたします。 当局の答弁を求めます。 井口生涯学習課長
◎生涯学習課長(井口和哉君) 6番 岡議員からいただきました5点の御質疑にお答えいたします。 まず、1点目の海南市スポーツ推進審議会に諮問したのかという御質疑でございます。 今回、海南スポーツセンターに指定管理者制度を導入するに当たりまして、今定例会に条例改正案を提案させていただいているわけなんですが、去る5月の末に海南市スポーツ推進審議会においても御協議をいただいたところでありまして、委員からは指定管理者制度導入に対しての反対の意見等はございませんでしたが、施設自体を御存じない方もまだ多いという中で、さらなる積極的な周知が必要ではないかといった御意見、あるいは施設周辺には一般住宅もあることから、特に夜間の使用については引き続き一定の配慮が必要ではないかといった御意見等もいただいているところでございます。 続きまして、2点目の第10条第1項第3項の教育委員会が特に必要と認める業務とは何かという御質疑でございます。 今後、指定管理者を募集するに当たって募集要項、仕様書等で具体化させていくことになるかと思いますけれども、例えば、宿泊施設における部屋の管理であったりとか、宿泊者の対応などを含む宿泊施設の業務、それから利用を促進していくための周知、あるいは広報に関する業務、このほかにも、今後指定管理者を募集するに当たって事業者から提案される取り組みであったりとか自主事業、そういう部分も含めて特に教育委員会が必要と認める業務に当たるものというふうに考えてございます。 それから、続きまして、指定管理者制度導入後におけます使用料の減免についてでございます。 条例には特に必要があると認める場合は使用料減額、または免除することができるというふうに規定してございます。海南スポーツセンターの場合におきましては、フットサルコート、それから体育館、体育室の利用については減免規定を設けてございます。例えば、海南市が主催・共催する行事、それから障害者団体が利用する場合は全額免除であったりとか、市内のスポーツ団体が使う場合は7割減免といった減免措置を適用してございまして、指定管理者制度導入後であっても、その減免規定はそのまま引き継がれるという形になります。 一方で、利用料金制を採用する宿泊施設につきましては、現在も減免対象にはなってございません。そのような中で、今後指定管理者制度を導入するに当たっては、利用料金制を採用することになりますが、現状の使用料を上限として規定させていただきますので、今後公募される事業者が利用料金案についても提示されるという形になるかというふうに考えています。そうなりましても市民を初め利用者への影響等も勘案しながら、教育委員会としてその利用料金案を適切かどうか判断していくという形になっていくかと思います。 それから4点目、海南スポーツセンターの収支についての御質疑でございます。 平成28年度決算では、収入が約1,700万円、支出が2,400万円という形で、単純に差し引きますと600万円程度支出が多くなっているという状況になってございます。今後、海南スポーツセンター使用料につきましては、募集要項であったりとか、仕様書を具体化する中で検討していくという形になるかと思います。 指定管理者制度導入後の収支につきましては、フットサルコート、それから体育館、体育施設については、使用料として市の収入になります。それから、指定管理者に支払う指定管理料については、市からの支出になるという形態になってまいります。 これとは別に、宿泊施設に係る収入につきましては、利用料金制を導入することになりますので、その収入につきましては指定管理者の収入となってきますので、この部分については市の収支には直接影響しないわけになりますけれども、指定管理者制度を導入することによって、指定管理者の経営努力によりまして施設の稼働率も上がることも期待できますので、そうしたことによりまして宿泊施設だけじゃなしに、フットサルコート、それから体育館、体育室等の利用もあわせて稼働率が上がるということも期待でき、施設全体としましては、市の使用料収入もふえるということも期待できますので、そういう面では、現状の収支よりもバランスがよくなるのではないかというふうに期待しているところでございます。 それから、最後の5点目でございます。施設の利用の公平性にかかわっての御質疑でございます。 その質疑にかかわって他のスポーツ施設を管理している団体の会員以外の利用については、ちょっと手元に資料がございませんのでお答えすることができませんが、全体的な基本的な考え方としましては、今後指定管理者を指定していくという形になるんですけれども、基本的に指定に当たっては市民の平等な利用が確保できるものは指定管理者として指定していくことになりますので、今後募集するに当たっては事業者の提案内容について、その内容を教育委員会としても十分踏まえた上で、選定に当たりましては平等利用の確保という点も審査項目の1つになってくると思っています。 指定管理者には施設の設置目的を初め、条例等に定める規定を遵守する中で管理業務、事業の実施を求めていくことになりますので、指定管理者が行う、例えばスポーツ教室であったりとかイベント等の自主事業につきましても、教育委員会がその内容を十分に確認した上で、実施の可否を教育委員会として判断していく。その判断に当たっては市民、あるいは利用者の利用に影響を与えないかどうかということも踏まえて判断していくことになると思います。 指定管理者制度導入後におきましても、当然市としての設置者責任がございますので、モニタリング等を通じて、また年間のヒアリング等も通じて、市民の利用、一般の利用に影響がないかどうかも含めてチェックをしてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第6 議案第37号 海南市
介護保険条例の一部を改正する条例について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第6 議案第37号 海南市
介護保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 瀬野
高齢介護課長 〔
高齢介護課長 瀬野耕平君登壇〕
◎
高齢介護課長(瀬野耕平君) 議案第37号 海南市
介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 この条例案は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令が本年8月1日から施行されることに伴い、本条例中の介護保険法施行令引用部分について所要の規定の整備を行うため改正をお願いしようとするものでございます。 改正内容は、第4条第1項第6号ア中「令第38条第4項」を「令第22条の2第2項」に改めるもので、介護保険法施行令の改正により本条例で引用する介護保険料の段階の判定に用いる
合計所得金額に適用する長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を定めた条項が移動したことに伴い改正するものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成30年8月1日から施行するものとしてございます。 以上、何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第7 議案第38号 海南市
温山荘プール条例を廃止する条例について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第7 議案第38号 海南市
温山荘プール条例を廃止する条例についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中
阪産業振興課長 〔
産業振興課長 中阪雅則君登壇〕
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 議案第38号 海南市
温山荘プール条例を廃止する条例について御説明を申し上げます。 本議案は、温山荘プールが建設されてから50年近く経過し、老朽化に伴い施設の至るところに損傷箇所が発生しており、今後安全を確保しながら施設を運営するには、部分改修では対応できないこと。また、海南市民の利用が少ないことから、施設としての一定の役割を終えたと判断し、海南市温山荘プールを廃止しようとするものです。 なお、附則についてでございますが、この条例は平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) 今、説明の中で50年が経過し、老朽化しておりなかなか部分的な改修は難しいという部分と、利用者が少ないというような説明があったんですけれども、今までの行政からの報告を聞いていますと、年間45日の間でも1万人ぐらいの人が使っていたんじゃないのかなと思いますので、多くの市民が利用しているイメージがあります。今一度ここ数年の利用状況をまずは教えていただきたい。 それと、老朽化ということですけれども、施設の状態を具体的に説明をしていただかなかったら、ただ単に古いだけで部分的に改修はできないよというのはよくわからないので、まずその2点をお聞かせください。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 7番 黒原議員の温山荘プールの利用者数と施設の状態についての御質疑にお答えいたします。 まず、温山荘プールの利用者数ですが、ここ3年の実績を見てみますと、平成27年は1万146人、平成28年は1万328人、平成29年は9,908人となっており、約1万人前後で推移してございます。 また、それぞれの年度におきまして、利用者に対しアンケート調査を実施しておりますが、その結果では、海南市民の利用者の割合は全体の3割を下回っており、利用者の大半が市外の方となっている状況でございます。 次に、施設の老朽化の状態でございますが、毎年修繕を行いながら運営をしている状況で、例えば、最近ではトイレの天井の雨漏り、幼児用プールの滑り台の手すりの劣化、固形次亜塩素タンクバルブの損傷、給水管の水漏れ、プールのひび割れ、プール玄関における松の根の隆起により生じた段差の解消、外壁のひび割れなど、至るところを修繕しながら運営をしているところでございます。特にプールサイド全体のコンクリートにつきましては、経年劣化が激しく、毎年のように補修を行っている状況となってございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) 状況の説明をしていただきました。 平成29年3月に海南市公共施設等総合管理計画が作成されています。その中のスポーツレクリエーション系施設の管理に対する基本的な考え方では、原則として予防保全型の維持管理を行い長寿命化を図ると、このように記載をされています。それを踏まえて、先ほどの説明もございましたけれども、今後も改修しながら運営はできないものなのかというところを、この計画に基づいた中での位置づけで教えていただきたい。 それと、今まで指定管理者と長寿命化を図る運営をどのようにされてきて、どのような協議をされてきたのかも教えていただきたい。 3点目に、仮に現の施設を除去して新しく整備した場合の費用はどれぐらいかかるか試算されていますか。教えていただきたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 再度の御質疑にお答えをいたします。 まず、海南市公共施設等総合管理計画の背景と目的でございますけれども、本市の公共施設等の多くは建設から30年以上経過しておりまして、近い将来一斉に大規模改修や更新、建てかえ時期を迎えるため、多額の費用が必要となってまいります。このことから公共施設等の全体の状況を把握し、将来を見据えた公共施設等の最適な配置を実現するとともに、限られた財源の中で持続可能な行政サービスを継続的に提供していくことを目的に策定された計画でございます。 当該計画では、議員御発言のとおり、温山荘プールはスポーツレクリエーション系施設に位置づけ、原則として長寿命化を図ると記載してございます。しかしながら、先ほどもお答えさせていただいたとおり施設の劣化が著しく、毎年施設や機械設備を修繕しなければならない状況となってございます。 ここ数年指定管理者とも温山荘プールの運営について協議をしてまいりましたが、次期の指定管理期間となる平成31年度以降の管理運営を考えた場合、施設の老朽化が進む中、機械設備の故障や水漏れの拡大を非常に懸念してございます。 また、指定管理者である海南市水泳協会におきましては、プール開園時にはプールサイドに人工芝マットを敷き詰めるなど利用者の安全確保に努めていただいてございますが、今後は施設全体の安全の確保は難しいという結論に至った次第でございます。 また、仮に現施設を除却し新たにプールを整備した場合の費用でございますが、例えば、平成27年度に新設をされました紀の川市民公園プールでは約4億3,000万円、また、今年度建設整備予定の岩出市民プールでは約5億円となっておりまして、同程度の費用がかかると考えているところでございます。 また、計画におきましては、議員御指摘のとおり、プールの施設に関しましては原則長寿命化を図ることとしておりますが、一方では、施設の更新や大規模改修時には、近隣自治体や民間施設の利用を含めた広域的な視野で集約化を図り、施設の総量縮減を図るとも計画に記載してございます。 このことから、これまで修繕や補修をしながら温山荘プールの保全、長寿命化に努めてまいりましたが、今後も施設を維持するとなれば大規模改修が必要となりますことから、公共施設等総合管理計画に基づき温山荘プールを廃止し、施設を縮減する方向とした次第でございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) 市の考え方はよくわかりました。 その中でプールを廃止した後の跡地の利用というのはどのように考えられているのかというところもお聞きいたします。 それと、公共施設等総合管理計画に基づき近隣自治体や民間施設の利用を含めた広域的な視野で集約化を図るということであります。これはどのようなことを想定されているのか。今回、このプールを廃止していく中で、この集約化はどのように図っていくか、想定を教えてください。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 再度の御質疑にお答えいたします。 プール廃止後の跡地利用の計画についてでございますが、温山荘プールの土地は公益財団法人琴ノ浦温山荘園の所有地でありまして、市はこの土地を無償でお借りしております。また、廃止となりますと、施設を全て除却し、更地にする必要がございます。今回、温山荘プールの廃止を検討した際には、公益財団法人琴ノ浦温山荘園に相談させていただきましたが、琴ノ浦温山荘園としては、今のところ跡地の活用案はないので、今後、市と協議をしていきたいというお答えをいただいところでございます。 また、今回温山荘プールを廃止すると判断させていただいた検討の中では、次期指定管理期間となる平成31年度以降、機械設備の故障や水漏れの拡大に伴う修繕費用が新築設備にかかる費用以上にかかり、施設の大規模改修となることから、公共施設等総合管理計画の近隣自治体や民間施設の利用を含めた広域的な視野で集約を図るという方向性に基づいたところでございます。 その方向性といたしましては、代替施設とはなりにくいところではございますが、1年中泳げる幼児用プールを備えた県営秋葉山公園県民水泳場や市内の市民温水プール及び下津室内プールなどの施設の利用をお願いしたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 次に、5番 和歌真喜子君
◆5番(和歌真喜子君) 黒原議員の質疑に対する答弁の中でもありましたけれども、温山荘プールの利用者は年間約1万人、海南市民の利用は3割を切っているということですが、言いかえれば7割を超える約7,000人の人が市外からこの海南市を訪れているということになります。 お聞きいたしますが、廃止となれば、この約7,000人が海南市に来なくなって、市が取り組まれているにぎわいの創出の実現が後退することになるんじゃないでしょうか。 また、温山荘プールの施設に対する市民や利用者からの意見などを聞かれておりますか。この2点についてお答え願います。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 5番 和歌議員の2点の御質疑にお答えをいたします。 まず、温山荘プールの施設に対する意見などを市民や利用者から聞いているかとの御質疑でございますが、平成29年度に実施したアンケート調査の内容におきましては、施設についてお気づきのことがあれば記入してくださいという問いを設問したところ、「毎年子供が楽しみにしています」、「すべり台は子供が喜んでいます」、「帰省のときに利用させていただいています」、「料金が安くてありがたいです」などの意見をいただく一方で、「もう少しきれいになるとうれしい」、「ロッカーの鍵が開閉しにくい」、「トイレをきれいに改装してほしい」、「更衣室を新しくしてほしい」などの声を聞いているところでございます。 次に、温山荘プールを廃止すればにぎわいの創出が実現できなくなるのではないかとの御質疑にお答えをいたします。 議員御発言のとおり、7月から8月の短期間ではございますが、市外から約7,000人の利用者が訪れており、一定のにぎわいに供する施設であると考えているところでございます。 しかしながら、先ほど黒原議員の御質疑にもお答えいたしましたが、今後も施設を維持するとなると、施設の老朽化が進む中、機械設備の故障やプール本体に水漏れの拡大が予想され、それを修理するとなれば、埋設されている配管等を全てやりかえるためにプール本体を除却し、新たにプールを整備する必要が出てきます。今回の廃止に際しましては、国の要請に基づき策定いたしました公共施設等総合管理計画の目的である次の世代に大きな負担を残さないよう将来を見据えた公共施設等の統廃合に取り組むものでございますので、何とぞ御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 5番 和歌真喜子君
◆5番(和歌真喜子君) 廃止する方向ということなのでしょうが、このプールのある場所は、目の前には現在日本遺産に指定されている温山荘があります。和歌浦一円が日本遺産に指定されて、これからそれをうまく利用して海南市の活性化にもつなげようという、この日本遺産が目の前にあるんです。再整備には5億円ぐらいの費用がかかるというお話でしたけれども、日本遺産の中にあるプール、あるいは日本遺産の景観を眺めながら泳げる屋外プールなどをキャッチコピーにして、もっと市外から人を呼び込んでいけるんじゃないでしょうか。こういうのを施策の1つとして、このプールの長寿命化を図っていくというお考えにはならなかったのでしょうか。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 再度の御質疑にお答えをいたします。 先ほどもお答えをさせていただきましたが、7月から8月の間の短期間ではございますが、市外から約7,000人の利用者が訪れておりまして、一定のにぎわいに供する施設であると考えているところでございます。 しかしながら、施設の設備や機械の老朽化は否めず、施設の老朽化が進む中、機械設備の故障や水漏れの拡大を非常に懸念しておりまして、今後の改修では、施設本体を除却して新たにプールを整備する必要が予想され、その整備では、新築整備する費用以上の費用がかかること。また、プールの開園時はプールサイドに人工芝マットを敷き詰めるなど、指定管理者が利用者の安全確保に努めておりますが、施設の老朽化に伴い安全確保はますます難しくなるという意見もいただいてございます。 以上のことから、今後も施設を維持していくとなれば大規模改修は避けられないということから、公共施設等総合管理計画に基づき、施設の廃止について検討したものでございまして、海南市民の利用者の割合が全体の3割を下回っているという状況も含め、市営プールとしての一定の役割を終えたと判断をさせていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 5番 和歌真喜子君
◆5番(和歌真喜子君) もう一度、お聞きしたいことができてきました。 日本遺産にせっかく指定されたんです。やはり活用していただきたいと思うんですが、このプールって市の施設ですよね。ということは、市民の資産、財産ということにもなるかと思います。やはり市民に廃止をしていいのかどうか、そういうことを聞く必要があるとは思われませんか。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 再度の御質疑にお答えをいたします。 市の施設であり、市民の財産であるということから、廃止に当たっては市民の声を聞く必要があるのではないのかといった趣旨の御質疑かと思います。 先ほどから御答弁をさせていただいていますとおり、本条例につきましては、この議会におきまして御審議いただき、裁決いただくということになってございます。市民の御意見ということも当然ございますが、先ほどから答弁させていただいていますように、公共施設等総合管理計画というものは、できるだけ市民の負担を減らすよう、そして総量的な数量を減らしていくということで、次世代への負担を減らしていくという観点から考えてございまして、そういったことを踏まえた上での判断として、今回廃止とさせていただきたく上程させていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 次に、1番
橋爪美惠子君
◆1番(
橋爪美惠子君) 今、お二人の方から質疑がありましたけれども、この温山荘のプールというのは、ほかにはない特色があると思うんです。下津室内プール、それから市民温水プール、それから秋葉山のプールというふうに言われましたけれども、どれも屋内のプールで屋根がかかっている状態で、だからこそ1年中使えるわけですけれども、この温山荘のプールは夏だけで、太陽のもと風が吹く中で、夏の空気を味わいながら水泳、また水遊びなどできる施設だと思うんです。 私も子供が小さいころはここによく友達の子供たちも連れて一緒に行って、子供たちは本当に大いに喜んで遊びました。先ほどの御答弁の中でも、アンケート調査の中では「毎年子供たちが楽しみにしています」、「すべり台は子供が喜んでいます」って、こういう声があるということです。ほかにはない特色があるプールだと思うわけです。 ところが老朽化が進んでいて、今度廃止したいということなんですけれども、こういった役割を持っているプールをただ廃止するんではなくて、代替施設を考えるべきだと思うんです。 先ほど言われたような、広域的視野で集約化を図るということで、ほかのプールでしてほしいということなんですけれども、特に小さい子供の遊ぶプールとして、まして野外で利用できるプールというのがないのが現状ではないでしょうか。こういった代替施設を考えるべきだと思います。いかがでしょうか。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 1番 橋爪議員からの御質疑にお答えをいたします。 代替施設にかかわっての御質疑でございます。 私、先ほど黒原議員への答弁の中で、1年中泳げるプールという説明をしながら県営の秋葉山公園県民水泳場のお話をさせていただきましたが、この秋葉山公園県民水泳場といいますのは屋外プールと屋内プールと両方備えておりまして、屋外プールに限って御説明させていただきますと、7月1日から8月31日まで月曜日は定休となるんですけれども、外のプールとしては、ウオータースライダーつきのプール、これはスライダー29メートルあるプールでございます。そして流水式の遊泳プール、これは一番深いところで80センチメートル程度ですので幼児は厳しいかなと思いますが、小学生の方には十分楽しんでいただける流水プール、そして幼児用プールということで、外のプールとしてもこれだけの機能を持ってございます。 また、屋内のプールを見ますと、50メートルの競泳用のプール、そして25メートルのスイミング用プール、そして室内の幼児用プールという形で備わってございまして、先ほどから広域的な利用をお願いしたいということは、我々県民でもございますので、県営プールも御利用いただくということも含め広域的に利用いただきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 1番
橋爪美惠子君
◆1番(
橋爪美惠子君) 秋葉山のプールに屋外のプールもあるんで、そっちを使ったらどうかということでございます。 私は秋葉山のプールはちょっと遠いんで、一度も行ったことはないんですけれども屋外のプールがあるということです。 ただ、海南市としてもやっぱりこういった施設というのを大切にし、近隣の方にとっても、やっぱり気軽に行ける場所として要望が多いということは考えるべきじゃないかと思うんです。 この老朽化の中で修理ということが難しいというお答えでしたけれども、ことし1年まだ指定管理の期間があるわけですし、その中で、どうしてほしいかということを十分に利用者の声を聞いていくということも必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 また、ことしで指定管理の切れ目になって、来年度からのことを考えなくてはいけなくて、それに当たって指定管理のときに修繕ということになれば大規模になるおそれがあるので、ことしで廃止ということなんでしょうけれども、来年以降、大規模な水漏れがなければ、それなりに修繕しても使えるんじゃないかと私は思うんですが、指定管理ではなくて業務委託的にして、1年1年使っていくということも考えられるんではないでしょうか。それについてお答えください。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 橋爪議員からの再度の御質疑にお答えをいたします。 まず、利用者の声等をもう少し聞くべきではないかということの御質疑でございます。 これに関しましては、過去3年間アンケート調査をとってまいりましたので、一定の声は聞かせていただいているのではないかなというふうに考えます。 2点目の来年以降、運営形態を変えてやっていってはどうかということでございますが、現在の指定管理者からも御指摘・御意見等としていただいております。やはり老朽化、特にプールサイドが傾いていたり、ひび割れていたり、昨年もありましたが、トイレの雨漏りの箇所から上にある次亜塩素タンクの塩素が漏れて利用者の方の服を汚してしまったとか、本当に施設のありとあらゆるところに老朽化が進んでございまして、これを部分修理で対応していくということはかなり難しいという判断の中から、今回の廃止という結論に至ったものであるということでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 1番
橋爪美惠子君
◆1番(
橋爪美惠子君) 市民の意見は聞いてもらっているということで、3年間アンケート調査を行ったということで、先ほど答えていただいたことなわけですけれども、その中でも確かに修繕しないといけないところ、それから老朽化が激しくて、もう修繕にも耐えないところがあるということはわかります。わかりますけれども、ただ、市内外の方々に喜んでいただいているということもアンケートの中からわかるんではないでしょうか。そのことに応えていくということも大事だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 市長 神出政巳君
◎市長(神出政巳君) 橋爪議員の再度の御質疑にお答えいたします。 私も50年近いこの温山荘プールには多くの思い出があります。大学生のころ、夏休みに帰省をすると、水泳部の経験者ということで、水泳協会の先生や先輩方から子供たちへの水泳教室の講師を頼まれまして、小学校や温山荘プールに行かせていただいたことがございます。我が家としても市報の割引券を家内が切り取ってくれまして、子供たちを連れて通いました。近年は孫たちと利用をさせていただいておったところでございます。 先ほど来お答えを申し上げましたように、近隣には、民間や海南市の温水プールが存在をいたしておりまして、水泳教室などはもう用がなくなってしまいましたし、そしてまた、温山荘プールそのもののトイレ、更衣室等の老朽化が本当にひどく、遊び等を優先すればウオータースライダーや流水のある秋葉山のプールを我が家の孫たちも喜ぶようになったというのが実情でございます。 そして、先ほど来お答えをしておりますように、本市におきましては、同じような時期に整備をしてきた学校などの教育施設を初めとする公共建築物、道路・橋梁などのインフラ資産の多くが近い将来一斉に大規模改修や更新時期を迎え、多額の維持更新費用が必要となることが見込まれております。 そして、今後の少子高齢化の進行や生産年齢人口の減少などにより社会構造が大きな変革期を迎え、公共施設等への利用需要が変化することが予想される中で、大幅な税収等の増が見込めず、更新費用等の確保が大きな課題となってきております。その課題を解決するため、先ほど来お答えをいたしております昨年3月に海南市公共施設等総合管理計画を策定させていただいたところでございます。 公共建築物は、公共サービスや市民生活に大きな影響を与えることから、安易な判断による縮減は避けなければなりません。しかし、現在の施設規模を維持し続けることは、人口減少や厳しい財政状況が予測される中で次世代に過大な負担を背負わせることにもなりかねません。必要な機能を維持しつつ、公共建築物の建設時期と、その耐用年数を踏まえまして、施設全体の総量について一定の縮減に取り組み、財政負担を軽減することも大変重要なこととなってまいります。 以上のことから、施設の老朽化、市民の利用状況、そして年間の稼働日数等を勘案する中で廃止やむなしという判断をさせていただいた次第であります。何とぞ御理解をいただきたいとお願いを申し上げます。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 次に、10番 川口政夫君
◆10番(川口政夫君) 当てていただきましたけれども、事前の3人が既に私の通告と同じ質疑をされておりますので、答弁は結構ですが、実際に1万人を超える人がプールを利用していて、にぎわい創出とか集客の施設の1つだと思いますので、これを廃止するのをやむなしとしても、それ以上のにぎわいの創出の施策などをこれからもっと考えていただきたいと、それだけ要望して質疑にかえます。
○議長(川崎一樹君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) 廃止に至るまでの一定のプロセスを踏んでいるというのはわかりますけれども、やはり公の施設であるということに重きを置かなければならないと思うんですけれども、この温山荘プールについて個別施設計画は立てていないんでしょうか。 そして、利用者の方々へのアンケートは一定行っているということなんですけれども、広く市民の皆様方の意見は聞いていないんと違いますか。その点、非常に問題だと思いますので教えてください。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 6番 岡議員からの2点の御質疑にお答えをいたします。 まず1点目、公共施設等総合管理計画にかかわって個別の施設計画は立てているのかということでございますが、これは個別には立ててございません。 次に、広く市民の声を聞いていないではないのかというお話でございますが、先ほども御答弁させていただきましたが、利用者のうち3,000人程度が市民という割合になってございますが、利用されている方の御意見というのがやはり一番重要ではないのかなというふうに考えてございまして、そして、公の施設であるということもあり、当然ながら広く市民が利用できる施設でありますので、そういったことだけで判断できるものではないと考えておりますが、一定の施設に対する御要望、そして感想等を寄せられたものを集約化していく中で施設の管理計画と照らし、そして施設の老朽化状況をここ数年見守り、できる範囲で修繕を行いながら来たということの中での判断であるので、やむを得ない判断であるというように考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) ちょっと軽過ぎるん違いますか。 まず、個別施設計画はこの公共施設等総合管理計画の中で立てるようになっていますわね。これはもう最初から、そしたら廃止するという考えのもとで管理計画を立てているんですか。 平成32年度までに個別施設計画を立てなあかんってなっているんですけれども、そんなんもうええわ、もうどうせ廃止するんやという考えで立てていないのかどうか教えてください。 そして、つい最近市政懇談会もやっているでしょう。ことしだけ違う、毎年やってらいてよ。そんな中で温山荘プールのことを取り上げましたか。取り上げたら取り上げましたと言うてくれたらええんやけれども、その点どうなんですか。広く市民に聞くというのはそういうことではないですか。私はそんなに思いますけれども。 そしてもう一点は、新築以上に費用がかかるとさっきから言うているけれども、そしたら、その修理費用を見積もったんですか。見積もり立てていますか。どうですか。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 塩崎総務部長
◎総務部長(塩崎貞男君) 6番 岡議員の公共施設等総合管理計画についての質疑と市政懇談会にかかわっての質疑について、私のほうからお答えさせていただきます。 この公共施設等総合管理計画については、平成28年度に策定しておりまして、岡議員おっしゃる個別施設計画は平成32年度までに策定するとなっております。それで、まだこれから個別施設計画の策定を始めようとしているところでして、まだ策定しておりませんが、公共施設等総合管理計画の中では、各施設ごとに大くくりとして、例えば、この温山荘プールでしたらスポーツレクリエーション系施設というくくりの中で、この大きいくくりの中で方向性として、プールについては近隣自治体や民間施設の利用を含めた広域的な視野で集約化を図り、施設の総量の縮減を図るということで、全体の方向性を示したわけで、個別の温山荘プールをどうこうするという方向性はこの計画の中では示してございません。 また、次に、市政懇談会についてでありますが、市政懇談会で温山荘プール廃止の話がなかったということでございますが、市政懇談会は毎年度年度当初に開催するということで、主に当初予算に盛り込まれた当該年度の主要事業を説明させていただいております。そして、この温山荘プールの廃止については、庁内でいろいろ協議したわけですが、庁内的に最終的に廃止をしようという方針が固まったのが5月中旬ということで、そういう時期的なものもございましたし、特に公の施設の廃止というのは議会で条例の廃止をお認めいただく必要がございますので、議員の皆様に御審議いただく中で廃止条例を認めていただく必要があると考えたところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 中
阪産業振興課長
◎
産業振興課長(中阪雅則君) 6番 岡議員の再度の御質疑にお答えします。 修理費用は見積もったかという御質疑でございます。 プールという施設の構造上の問題にはなってくるんですけれども、ろ過機という機械が備わっていまして、プールの水をプールの底から下に排水と同時に引き込んで、地中に潜った配管でろ過機へ持っていき、そして、ろ過機からまた戻すときは、プールサイドのちょうど60センチメートルぐらいの深さのところの配管で持って返ってきまして、プールサイドをぐるっと1周回ったところからそれぞれ吹き出しているような形になっています。 そのことから、プール全体を除却し、配管を全部やりかえるということが結局修繕という形になってまいります。したがいまして、プールを除却し配管をやりかえるとなりましたら、もう新設するというような工事になってまいりますので、おおむね除却費は除いても新設するお金はかかり、除却するお金も当然かかるわけでございますので、新しく整備する、またはそれ以上にかかる可能性があるというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) 新築する程度の費用がかかるだろうということでしょう。地中掘ってよ、そしてどこ漏れてんのかというのは調べてみやな、そりゃわからん。わからないけれどよ、それは当局側の判断で、多分そうやろうということだけ違うんか。業者入れているんですか。 先ほども答弁ありましたけれども、プールが少し傾いてひび割れしているということですが、そこから漏れてんのとちゃうんか。下の配管から漏れているっちゅうんもわからんわけやろう。その点、だから答弁やっぱり気をつけてもらわんと、見積もりやって新設するような金額が要るんやというふうにとれてまいますから。 部長、スポーツレクリエーション関係の施設は全体で個別施設計画を立てるんだという答弁だったと思うんですけれども、各施設の個別施設計画を策定すると公共施設等総合管理計画に書いちゃあらいてよ。これと答弁が違うやん。この点言ってください。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 塩崎総務部長
◎総務部長(塩崎貞男君) ちょっと私の説明が悪かったのかもしれませんが、公共施設等総合管理計画は平成28年度に策定したものですが、その中では、プール全体の方針、基本的な考え方として、施設の更新や大規模改修時には近隣自治体や民間施設の利用を含めた広域的な視野で集約化を図り施設総量の縮減を図りますという記載をしてございます。 これを受けて平成32年度までにスポーツレクリエーション系施設関係全体、そういう施設のくくりで、例えば集会所のくくりとか、学校のくくりとか、そういうくくりで個別計画を策定してまいります。その個別計画には、もっと踏み込んだ具体的な、この施設はここで廃止しますよというようなことも記載されるようになってくると思います。 ただ、この温山荘プールにつきましては、かなり前から庁内で議論になっておりまして、なかなかもう修理が難しい、いろいろ毎年修理費が要るというような話になっておりまして、そんな中で今年度いっぱいで指定管理者制度が終わり、また平成31年度から指定管理者制度が始まりますので、この時期にやはり方向性を出すべきということで、廃止という判断を庁内でさせていただいたところでございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、昼食のため、午後1時まで休憩いたします。 午前11時42分
休憩----------------------------------- 午後0時58分開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
-----------------------------------
△日程第8 議案第39号 平成30年度海南市
一般会計補正予算(第1号)
○議長(川崎一樹君) 日程第8 議案第39号 平成30年度海南市
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、既に説明書が添付されておりますので内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行いますが、議事進行上一括して御質疑いただくことにいたします。 本案については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 9番 中西 徹君
◆9番(中西徹君) 歳出3款、3項、1目児童福祉総務費の在宅育児支援事業給付金についてお伺いします。 財源は国県支出金が100%ということですが、まず対象となる乳児は。 それと支給を受けることのできる者の要件。 また、給付金の対象期間。 それと支給額は幾らになるか。 まず、お答えください。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 土田
子育て推進課長
◎
子育て推進課長(土田真也君) 9番 中西議員からいただきました御質疑にお答えいたします。 まず、1点目の対象者となる乳児ですが、海南市内に住民登録を有しており、生後2カ月を超え満1歳に満たない子のうち、同一世帯内の第3子以降、または市町村民税所得割額が7万7,101円未満である同一世帯内の第2子が対象となります。 次に、支給を受けることのできる者の要件ですが、まず1点目として、海南市内に住民登録を有する児童手当等の受給者であること。それから2点目として、職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと。3点目として、生活保護法による保護を受けていないこと。4点目として、乳児を保育所等に入所させていないこと。それから5点目として、暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと。これら全ての要件を満たす親である必要がございます。 それから、続きまして給付金の対象期間ですが、生後2カ月を超え満1歳に満たない期間を対象として、最大で10カ月の支給期間となります。ただし、先ほど御説明させていただきました要件を失するなど、給付金を支給すべき事由が消滅した場合には、当該日の属する月で支給期間を終了することになります。 続きまして、支給額ですが、対象となる乳児1人当たり月額1万5,000円が最大で10カ月、15万円が支給されます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 9番 中西 徹君
◆9番(中西徹君) 第2子の所得制限額は市民税所得割額が7万7,101円未満という御答弁だったと思うんですが、大体これ年収額で言うと幾らぐらいになるのか。 それと、第2子、第3子を対象とする中で、例えば、年の離れた兄弟で、第1子が18歳とか年齢がかけ離れるケースも出てくると思うんですが、年齢制限等はないのか。 それと、この制度は平成30年4月からとなっているんですが、他市の例とかいろいろ見てみたら4月までさかのぼるような感じで書いているんですが、本市ではどうなっているのかお聞かせください。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 土田
子育て推進課長
◎
子育て推進課長(土田真也君) 9番 中西議員からいただきました再度の御質疑にお答えをいたします。 第2子の所得制限でございますが、年収にいたしますと約360万円となります。 次に、第1子の年齢制限ということでございますが、年齢制限等については特に設けられておりません。 それから、平成30年4月からという取り扱いはどのようになるかとのことでございますが、平成30年4月まで遡及適用したいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 9番 中西 徹君
◆9番(中西徹君) 最後ですけれども、市民への周知・広報をどうするのかということだけ聞かせてください。
○議長(川崎一樹君) 土田
子育て推進課長
◎
子育て推進課長(土田真也君) 9番 中西議員の再度の御質疑にお答えをいたします。 周知・広報はどうするかとの御質疑ですが、広報かいなんへの紙面掲載を初めホームページへの掲載、また出生に伴う子供医療受給資格証交付・申請時や乳幼児健康診査時等、さまざまな機会を捉えて周知徹底を図ってまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) 歳出3款、4項、1目生活保護総務費のシステム修正委託料についてですけれども、聞くところによりますと、10月からの生活保護費の引き下げのためのシステムの改修費だということですけれども、その中身について、どの給付部分を引き下げるのか、そして、それで影響を受ける被保護者の方々が何人ぐらいあるのか教えていただきたいと思います。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 仲
社会福祉課長
◎
社会福祉課長(仲恭伸君) 6番 岡議員の御質疑にお答えいたします。 今回のシステム改修の委託料でございますが、現在生活保護業務で使用しておりますシステムに係るプログラム改修の費用でありまして、生活保護制度では生活保護費の適正化を図るために5年に1度見直しを行うということになっております。 今回、議員も先ほどお話にありましたように、平成30年10月から3年間をかけて段階的に見直しが行われるということで、その内容につきましては、今回の保護費の基準額の改定に伴うものや新たに創設される進学準備給付金への対応というのが主になっております。 具体的には、食費や光熱費に充てるための生活扶助の年齢階層区分及び基準額の変更に対する改修と、それから緩和措置に対する基準額の算出方法の変更等に対する改修、それから中学校の就学前の児童を養育している世帯に認められております児童養育加算や18歳未満の児童を養育しているひとり親の世帯等に認められております母子加算、この辺の基準額の変更に対する改修、それから、生活保護世帯の子供の大学等への進学を支援するための給付金の創設に対する改修、このようなものになっております。 基準額の改定によりまして、議員御指摘のように減額になる世帯もあるのはあるんですけれども、逆に増額になるような世帯もありまして、この辺につきましては、現在のところ詳細な試算というのは把握をできておりませんので、2点目の御質疑の市内の被保護者に対する影響というのは今のところ把握はしておりません。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) 大学進学への支援なども創設されるということなんですけれども、やはり特に食費です。私もようスーパーマーケットなんかで何割引きちゅうやつをよう買うんですけれども、ほんまにこの食費で被保護者の方々は大変苦心しているようです。夜遅くまで待っていて、そして5割引きのシールを張ってもらうまで待っている方も大変多くいます。ですから、やはり人間が生きていく上で、この食費とかは一番大切なところなので、その点、当局として、特に食費を引き下げることについて、コメント、考えをいただけたらと思います。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 仲
社会福祉課長
◎
社会福祉課長(仲恭伸君) 再度の御質疑にお答えいたします。 今回の改正でございますが、見直しのルールといたしまして、一般の低所得者の生活水準との比較によりまして基準を見直すというふうになっております。 議員御指摘のように、食費についていろいろ考えながら生活されているというふうなことも聞くところではありますが、見直しの目的としましては、先ほども申しましたように、一般の所得者との均衡を図るというようなところに立ちまして改正を行っているというふうに聞いておりますので、その辺は御理解いただきたいというふうに思います。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 6番 岡 義明君
◆6番(岡義明君) 一般所得者の方々との比較と言うけれども、その点を知りたいわけです。引き上がる世帯もあるけれども、引き下がる世帯もあるという説明でしたけれども、仮に引き下げられると、たちまち他の制度、介護保険なんかにも影響してくるでしょう。介護保険なんかは特に生活保護世帯を基準に第1段階を設定しています。ですから、あらゆる制度にこのことが影響してくると思うんですが、その点どういうふうに考えておられますか。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 仲
社会福祉課長
◎
社会福祉課長(仲恭伸君) 再度の御質疑にお答えをいたします。 他の制度への影響が出るのではということではございますが、国の制度につきましては、生活保護と同等の給付を行っている制度を除きまして、生活保護基準が減額となる場合に、それぞれの制度の趣旨や目的、実態等を十分に考慮しながらできる限りその影響が及ばないように対応するとの国からの通達も出ておりますので、その辺を基本的な考えといたしまして、今後対応してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 他に質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第9 議案第40号 平成30年度海南市
介護保険特別会計補正予算(第1号)
○議長(川崎一樹君) 日程第9 議案第40号 平成30年度海南市
介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 お諮りいたします。 本案については、既に説明書が添付されておりますので内容説明は省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 この際、当局入れかえのため暫時休憩いたします。 午後1時16分
休憩----------------------------------- 午後1時22分開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程第10 議案第41号 財産の取得について
○議長(川崎一樹君) 日程第10 議案第41号 財産の取得についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中
管財情報課長 〔
管財情報課長 中 圭史君登壇〕
◎
管財情報課長(中圭史君) 議案第41号 財産の取得について御説明いたします。 本議案につきましては、平成8年3月に海南消防署へ配備した消防ポンプ自動車が配備後22年を経過し老朽化しており、消火・救助活動に支障を来す恐れがあることから廃車し、新たな車両に更新するため、条件付一般競争入札の結果に基づき、有限会社和歌山防火協会、代表取締役、山本幹哉と4,071万6,000円をもって購入契約を締結しようとするものでございます。 この車両の概要でございますが、車体のエンジンは排気量が4,000cc、乗車定員が5人で、容量800リットル以上の水槽及び圧縮空気泡消火装置を装備しております。 詳細につきましては、議案書に添付してございます参考資料をごらんいただきたいと存じます。 車両の納入期限につきましては、平成30年12月10日としてございます。 また、購入方法につきましては、本年4月18日から5月15日まで本市ホームページにて入札記事を掲載し、5月16日に入札を実施した結果に基づきまして、有限会社和歌山防火協会を落札予定者とし、資格審査の結果、諸条件を満たしておりましたので、5月18日に落札者として決定したものでございます。 何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) それではお聞きしたいと思います。 この議案が配付されたときに、議案第41号の参考資料として入札の結果表というのを一緒に資料としていただきましたので、そこからちょっと質疑していきたいと思う。 まず、この入札の方式というのは条件付一般競争入札で、指名ではなくて、あくまでも業者のほうから参加してくるという形をとっています。そうした中で、この結果表を見ていきますと、1回目には落札には至らなくて、2回目にもう一回札を入れてくださいよという形になったという中で、1回目で7社が参加した上で落ちなかって、2回目の入札で札を入れるときに5社が辞退するという事態が、ちょっと不思議に思うんです。海南市はこういう車を購入しますので、皆さんのところでどうか参加してくださいねと言うて、ハードルが高い要件の中でいろいろと書類をつくって参加をしてきたにもかかわらず、1回目で落ちなかって2回目で辞退ということになったということは、一体どのようなことが考えられるのかと不思議に思うんです。入札は3回まで多分同じ入札でやるんだろうと思うんです。2回目の辞退ということが、7社のうち5社も出たという事態についてどのように捉まえているのかをお聞きしたいと思います。 それと、22年たって老朽化の中で車の買いかえであるということであります。 通常、我々で車の買いかえがあったとしたら、当然今乗っている車を下取りに出したりとか、購入するときに車屋さんに下取りの分を引いてもらうという形で購入金額について交渉していくわけですけれども、今回の購入に当たって、古い車の扱いはどのようになっていたのかというのを教えていただけますか。
○議長(川崎一樹君) 当局から答弁願います。 中
管財情報課長
◎
管財情報課長(中圭史君) 7番 黒原議員の御質疑にお答えいたします。 入札を執行する際に、1回目の入札で落札とならなかった場合、入札の参加者には、1回目の入札での最も低い金額が幾らで、その金額では予定価格を下回らないために、2回目の入札を行うという旨の説明をいたします。 今回の入札では、1回目の入札で最も低かったのが3,790万円という金額でありましたので、その金額では予定価格に至らないことを説明し、2回目の入札では、この金額より低い金額で入札していただく旨を説明して、2回目の入札を行ったところであります。 参加された業者は、この3,790万円という額よりも低い金額で入札の金額を記載することとなりますが、この金額より低い金額で受注しても利益が得られないと判断されたのが5社おられて、その5社が2回目を辞退されたものでないかと考えてございます。 次に、入れかえする古い消防ポンプ車の処分方法につきましては、今回更新する車両については、新規のポンプ車が配備された後に売却することを予定していますので、入札金額に下取り価格の反映はいたしてございません。なお、売却する際には、自動車を取り扱う業者から見積もりを徴して、もっとも高い金額を提示した業者に売却し、その売却後、その業者が車両抹消登録を行い、赤色灯やサイレン、消防マークを取り外し、海南市消防本部の表示なども塗りつぶしたことを確認することとしてございます。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) 古い消防ポンプ車の扱いについてはわかりました。また別途売却するということですね。 2回目の入札の辞退の話なんですが、2回目の入札で5社が辞退をしたということについて、1回目の入札の後で最低の入札金額を一応提示をしたので、その数字よりも低く入れなければならないから利益が出ないと踏んで辞退されたんであろうというような説明であったのかなと思うんですけれども、7社のうち5社が2回目辞退するような値段の設定というのが果たして適正な設定金額になっていたのかなと疑問に思うんです。業者が落札できないような金額、あるいは損をするような予定価格の設定だったんじゃないのかなというふうに思ってしまうんです。このことについて、どのようなお考えで今回の予定価格の設定をされたんでしょうか。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 中
管財情報課長
◎
管財情報課長(中圭史君) 黒原議員の再度の御質疑にお答えいたします。 予定価格の設定についての御質疑でありますが、予定価格の設定につきましては、土木や建築のような、いわゆる請負工事と申しますか、建設工事におきましては、一定の基準に基づいて積算された標準的な設計金額がありまして、それが公式な金額というふうに考えてございます。 今回の消防ポンプ車のような特殊な物品の場合は、こういった明確で公式な基準となる価格が存在しないというふうにも考えてございます。 今回の入札におきましては、参加しようとする業者から購入する消防ポンプ車の仕様を見ていただき、各業者から定価であれば幾らになるのかという金額を提示していただいてございます。この提出されたいわゆる定価のうち最も低い金額をベースとしまして、同等の取引での実例価格、あるいは需要と供給の状況などを参考として予定価格を設定させていただいたものであります。 今回の場合は、この予定価格を設定するに当たりまして、定価から近隣の自治体での同様のポンプ車の購入金額や、過去に本市でポンプ車を購入した際の金額などから、できるだけ実勢価格に近いであろうと考えられる予定価格を設定したところでございます。 以上であります。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 7番 黒原章至君
◆7番(黒原章至君) オーダーメイドのものの定価の設定はなかなかつかみづらいというんですか、相手から出てくる定価を参考にするしかないというのはよくわかるんですけれども、こういう車両を初めて買うんではないんですから、今までの実績もありますよね。定価が出てきた中で、7社のうちどんだけ開きがあったか私は知りませんが、定価自体の中で余りにも開いている場合の中でも一番低い定価を基準に設定をして予定価格を決めるというのもいかがなもんかなとは思います。業者が高く見積もりしている部分があるかもしれないのはなかなかわかりづらいのもわかるんだけれども、それはいろんな近隣の入札の結果とか、見積もり合わせをもっととるとか、建築の工事であれば、3社、4社からの相見積もりをとって比較をしていると思うんですけれども、消防ポンプ車をつくっているメーカーが幾つあるのか知りませんけれども、そういうことが可能であるならば、より適正な金額を提示して、きっちりした中で、入札を執行した中で競争原理が働いているというやり方で行っていただきたいと思うんで、より適正な金額となるような方法をいろいろとより今後も研さんしていただきたい。ただ、定価をもらって安いところにするのであれば、定価の差額が余りにもかけ離れたときに何か基準をつくっとかなんだらだめなんじゃないのかなと思うんですけれど、その辺、いろんな方法があると思うんですけれども、どのようにお考えでしょうか。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 中
管財情報課長
◎
管財情報課長(中圭史君) 7番 黒原議員の再度の御質疑にお答えいたします。 どんなもんでもそうなんですけれども、市としてはできるだけ安く買いたい、業者としてはできるだけ高く売りたいという、相反する利益をバランスよく満たせる金額で契約することが必要だと考えてございます。そのため、入札に際しましては、その時々の状況を的確に把握した上で入札が執行できるよう、予定価格も含めまして、当然業者にも適正な利益があって、市としても合理的で納得できる金額で購入できるよう、他の自治体ではどのようにしているのかという制度や方法、また、実例などの情報をいろいろ入手しまして研究を重ねてまいりたいと思いますし、またその中で見直すべきところがございましたら、積極的に見直しに取り組みたいと考えてございます。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第11 議案第42号 財産の取得について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第11 議案第42号 財産の取得についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 中
管財情報課長 〔
管財情報課長 中 圭史君登壇〕
◎
管財情報課長(中圭史君) 議案第42号 財産の取得について御説明いたします。 本議案につきましては、平成8年2月から平成10年2月の間に市内の消防分団に配備した消防車両のうち、老朽化し、消火・救助活動に支障を来す恐れがある車両を廃車し、新たな車両に更新するため、条件付一般競争入札の結果に基づき有限会社和歌山防火協会、代表取締役、山本幹哉と2,391万1,200円をもって購入契約を締結しようとするものでございます。 購入車両は6台で、海南市消防団、巽分団と中野上分団にそれぞれ1台、北野上分団、南野上分団にそれぞれ2台を配備しようとしています。 これらの車両の概要につきましては、車体のエンジンは排気量が660cc、乗車定員がキャビン内2人、後方の荷台部分に2人の計4人で、可搬型の小型動力ポンプを装備しております。 詳細につきましては、議案書に添付してございます参考資料をごらんいただきたいと存じます。 車両の納入期限につきましては、平成31年1月21日としてございます。 また、購入方法につきましては、本年4月18日から5月15日まで本市ホームページにて入札記事を掲載し、5月16日に入札を実施した結果に基づきまして、有限会社和歌山防火協会を落札予定者とし、資格審査の結果、諸条件を満たしておりましたので、5月18日に落札者として決定したものでございます。何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 本案について御質疑のある方ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第12 議案第43号 市道路線の認定について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第12 議案第43号 市道路線の認定についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。
森下管理課長 〔管理課長兼
港湾防災管理事務所長 森下順司君登壇〕
◎管理課長兼
港湾防災管理事務所長(森下順司君) 議案第43号 市道路線の認定について御説明申し上げます。 この道路は、建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づき、和歌山県から位置指定を受けた道路でありまして、宅地分譲業者である所有者から市への道路敷の寄附申し出がございました。これにつきまして関係各課と協議を行い、市道路線認定基準を満たしていることから、住民の利便性のため、今後市道として管理することとし、市道路線の認定をしようとするものでございます。 認定する路線は、市道多田34号線でございまして、路線の延長は121.6メートルで、幅員が最小のものが6.0メートル、最大のもので10.0メートルといった全路線がアスファルト舗装の道路でございます。 この路線を新たに市道にするため、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。何とぞ御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。
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△日程第13 議案第44号 海南市
固定資産評価審査委員会委員選任の同意について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第13 議案第44号 海南市
固定資産評価審査委員会委員選任の同意についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 市長 神出政巳君 〔市長 神出政巳君登壇〕
◎市長(神出政巳君) 議案第44号 海南市
固定資産評価審査委員会委員選任の同意について御説明申し上げます。 海南市固定資産評価審査委員会委員、田中貴氏が平成30年5月14日をもって辞任されました。したがいまして、その後任者として田中康雄氏を選任いたしたく、議会の同意をお願いするものであります。 田中康雄氏の経歴等につきましては、議案資料のとおりであります。 同氏は、人格識見ともにすぐれ、本市固定資産評価審査委員会委員としてまことにふさわしい方だと存じますので、何とぞ御合意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 議案第44号 海南市
固定資産評価審査委員会委員選任の同意についてを原案のとおり同意することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案のとおり同意することに決しました。
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△日程第14 発議第3号 精神障害者への
交通運賃割引制度の適用を求める意見書(案)
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第14 発議第3号 精神障害者への
交通運賃割引制度の適用を求める意見書(案)についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 19番 榊原徳昭君 〔19番 榊原徳昭君登壇〕
◆19番(榊原徳昭君) 発議第3号 精神障害者への
交通運賃割引制度の適用を求める意見書(案)の朗読をもって説明とさせていただきます。 国の障害者支援施策においては、身体障害、知的障害及び精神障害の3障害一元化が基本方針となっている。しかし、JRや大手民営鉄道、高速道路等の公共交通機関における全国統一の運賃割引制度については、身体障害者及び知的障害者は適用になっているものの、精神障害者は除外されており、障害の種別による支援の内容に差がある。 精神障害者家族会の全国組織である公益社団法人全国精神保健福祉会連合会の全国調査では、精神障害者は就労が困難で所得保障も乏しく、経済的負担からデイケアや作業所も利用せず、外出を控えている実態が明らかになっている。 平成26年2月に日本は国連障害者権利条約の締結国となり、平成28年4月には障害者差別解消法が施行された。 国連障害者権利条約第4条は「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、習慣及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置をとること」「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること」を明文化している。 また、障害者差別解消法第1条も「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする」と定めている。 よって、国においては、精神障害者についても身体障害者及び知的障害者と同等に
交通運賃割引制度が適用されるように公共交通事業者に対して積極的な働きかけを行う等の必要な措置を講じられるよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものでございます。 なお、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣であります。 どうか皆さん、御理解をいただき、御賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行いますが、本案については質疑の通告がありますので、まず初めに通告による質疑を許可いたします。 1番
橋爪美惠子君
◆1番(
橋爪美惠子君) この精神障害者への交通運賃割引がないということを、私は恥ずかしながら知らなかったわけでありまして、やはり障害者である全ての人が同じようにこういった割引制度を受けられるということは大切なことだと思います。それをまず前提にしながらこれを深めるといいますか、もっとわかりやすく皆さんとともにわかっていけたらという思いで質疑させていただきたいと思います。 身体障害者及び知的障害者に適用されている交通運賃割引の現状ですが、どうなっているでしょうか。 また、精神障害者の現状についてです。どれだけの方がこういった割引制度を必要としているのか。人数とかわかればお願いしたいと思います。 そして、この意見書を提出していこうという思いについて語っていただければと思います。よろしくお願いします。
○議長(川崎一樹君) 答弁願います。 19番 榊原徳昭君
◆19番(榊原徳昭君) ただいま橋爪議員のほうからいただきました質疑でございますが、3点ございました。 まず1点目のほうから御答弁させていただきます。 障害者に対する交通運賃の割引には、JR等鉄道運賃の割引のほか、バス、飛行機、タクシー、船舶等の運賃に対する割引がございます。割引の内容については事業者により異なるわけでございますが、傾向として、タクシー運賃の10%割引を除き、大半が普通運賃の半額--50%割引です--となっています。 また、対象となる障害種別については、近年国からの働きかけや関係団体からの要望などにより、徐々にではありますが、精神障害者も対象とするものもふえてはきていますが、依然として身体障害者及び知的障害者だけを対象とするというのが多いようでございます。 また、本市の周辺の状況を見ますと、路線バスとコミュニティーバスは、いずれも精神障害者も含め全ての障害者手帳所持者が半額となっていますが、タクシーでは身体障害者及び知的障害者の手帳取得者が1割引きとなっており、精神障害者には割引はございません。また、JRでも身体障害者及び知的障害者の手帳所持者が1人で利用される場合は、片道100キロを超える場合は半額、さらに介助が必要な方で、介助者と2人で利用される場合については、距離に関係なく介助者を含めて半額となっております。これらについても精神障害者については割引がないのが現状でございます。 2点目の精神障害者の現状について、どれだけの人が必要としているかとの問いです。 一生懸命調べてきました。平成28年度の国の資料では、全国的な障害者手帳所持者は精神障害者が約84万1,000人で、身体障害者が約428万7,000人、知的障害者が約96万2,000人となっています。また、本市の状況を当局に確認したところ、平成30年3月末現在で精神障害者が約600人となっております。身体障害者は約2,700人、知的障害者は約400人となっております。 次にですけれども、この意見書を提出していこうという思いについてでございます。私なりに述べさせていただきます。 意見書(案)に記載していますように、国の障害者支援施策においては、身体障害者、知的障害者及び精神障害の3障害一元化が基本となっていますが、JRや大手民営鉄道、高速鉄道等の公共交通機関における全国統一の運賃割引制度については、身体障害者や知的障害者は適用になっているものの精神障害者は除外されております。障害の種別による支援の内容に差があるため、精神障害についても身体障害者及び知的障害者と同等に
交通運賃割引制度が適用されるよう、公共交通事業者に対して積極的な働きかけを行う等、必要な措置を講じられるよう強く求めていこうという思いで提出させていただきました。 平たく言いますと、精神障害者に対しての割引が少なく、障害者区分で身体障害者と知的障害者に対しては割引が、先ほどから申し上げておりますとおりあるんですが、精神障害者のところでとまってしまっているような状況です。体は至って健康だから大丈夫やろうということなんでしょうが、精神疾患によってパニック発作を起こす人もいるでしょうし、顕著にあらわれるのが鬱です。鬱などがひどくなると身体障害が出てくるわけで、車の運転ができないとか、障害者は就労困難な上、通院などで交通機関が絶対必要で欠かせないものであります。 また、精神障害者は外に出ることが治療につながるので、ぜひとも促進してほしいなと思うわけで、精神障害者は働いている人でも平均年収が非常に低いようでございます。お金がないから外に出たくても外に出ないという精神障害者は結構いるん違うんかなと私は思いまして、JRや飛行機等の割引はやっぱり必要ではないかと思った次第でございます。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 次に、本案について御質疑のある方ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 発議第3号 精神障害者への
交通運賃割引制度の適用を求める意見書(案)を原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案可決することに決しました。 この際、お諮りいたします。 ただいま可決いたしました発議第3号については、字句等の整理を要するものは、その整理を議長に委任されたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。
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△日程第15 発議第4号
議会改革特別委員会の設置について
○議長(川崎一樹君) 次に、日程第15 発議第4号
議会改革特別委員会の設置についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 9番 中西 徹君 〔9番 中西 徹君登壇〕
◆9番(中西徹君) 発議第4号
議会改革特別委員会の設置について御説明いたします。 発議案については、お手元に配付させていただいておりますが、その提案理由について簡単に申し上げます。 議会では、平成25年に議会改革ワーキンググループを設置し、開かれた議会、活力ある議会運営、積極的な政策提言の3点を議会改革の方向性として定め調査研究を行い、議会ホームページの刷新や委員会の公開、自由討議の導入等を議会運営にかかわる改革が進みました。翌年より2期4年にわたり設置した
議会改革特別委員会では、議会基本条例の制定に向け議論を積み重ねた結果、平成29年11月定例会において海南市議会基本条例が制定され平成30年4月1日から施行されています。 今後、議会基本条例の理念を具現化し、議会の活性化を図り、民主的な市政の発展及び市民の福祉の増進に寄与するためには、引き続き議会改革に関する特別委員会を設置する必要があると考えます。 以上のことから、
議会改革特別委員会の設置を発議させていただいた次第です。 提案の趣旨を御理解いただき、御賛同くださるようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(川崎一樹君) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。 御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 よって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 本案については、先例により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより討論を行います。 討論ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。 よって討論を終結いたします。 これより本案に対する採決を行います。 お諮りいたします。 発議第4号
議会改革特別委員会の設置についてを原案可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よって本案は原案可決することに決しました。 ただいま設置いたしました
議会改革特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により 1番
橋爪美惠子君 2番 瀬藤幸生君 3番 森下貴史君 8番 上村五美君 10番 川口政夫君 12番 片山光生君 15番 栗本量生君 16番 川端 進君 18番 米原耕司君 19番 榊原徳昭君 以上の10人の方を指名いたします。
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△諸般の報告
○議長(川崎一樹君) この際、委員長、副委員長互選のため、本日本会議終了後、
議会改革特別委員会を招集したいと思います。 招集日程を事務局長から報告させます。 宮井事務局長
◎事務局長(宮井啓行君) 報告いたします。 ただいま議長が招集いたしました
議会改革特別委員会の開催日程は、本日の予算決算委員会終了後、第1委員会室です。 以上でございます。
○議長(川崎一樹君) 報告が終わりました。 この際、今期定例会に提出されました議案のうち、既に議決された議案及び報告案件を除く当局提出議案9件をお手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託いたします。 この際、委員会開催日程調整のため、暫時休憩いたします。 午後2時1分
休憩----------------------------------- 午後2時3分開議
○議長(川崎一樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△諸般の報告
○議長(川崎一樹君) この際、各委員会委員長招集の委員会開催日程を事務局長から報告させます。 宮井事務局長
◎事務局長(宮井啓行君) 報告いたします。 予算決算委員会、本日、本会議終了後、直ちに第1委員会室。 総務委員会、本日、
議会改革特別委員会終了後、第2委員会室。 建設経済委員会、6月18日午前9時30分、第4委員会室。 教育厚生委員会、6月18日午前9時30分、第3委員会室。 以上です。
○議長(川崎一樹君) 報告が終わりました。 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 明日6月16日から6月27日までの12日間を休会とし、6月28日午前9時30分から会議を開きたいと思います。 これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 本日はこれをもって散会いたします。 午後2時4分散会
----------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によってここに署名する。 議長 川崎一樹 議員 岡 義明 議員 片山光生 議員 磯崎誠治...