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03月24日-08号

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  1. 新宮市議会 2021-03-24
    03月24日-08号


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    令和 3年  3月 定例会          令和3年3月新宮市議会定例会会議録             第8日(令和3年3月24日)---------------------------------------議員定数15名、現在員15名、出席議員14名、氏名は次のとおり。                             1番  大西 強君                             2番  大坂一彦君                             3番  松畑 玄君                             4番  上田勝之君                             5番  岡崎俊樹君                             6番  三栗章史君                             7番  濱田雅美君                             8番  東原伸也君                             9番  久保智敬君                            10番  榎本鉄也君                            11番  竹内弥生君                            13番  松本光生君                            14番  屋敷満雄君                            15番  福田 讓君---------------------------------------欠席議員 1名、氏名は次のとおり。                            12番  前田賢一君---------------------------------------議事日程 令和3年3月24日 午前10時開議 日程1 大西強議員に対する処分要求について     (懲罰特別委員会委員長報告) 日程2 屋敷満雄議員に対する処分要求について     (懲罰特別委員会委員長報告) 日程3 議案第14号 新宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程4 議案第15号 新宮市会館条例の一部を改正する条例 日程5 議案第16号 新宮市介護保険条例の一部を改正する条例 日程6 議案第18号 新宮市立幼稚園条例の一部を改正する条例 日程7 議案第19号 新宮市学校給食共同調理場条例を廃止する条例 日程8 議案第20号 新宮市体育施設条例の一部を改正する条例 日程9 議案第21号 紀南環境広域施設組合規約の変更について 日程10 議案第3号 令和3年度新宮市国民健康保険特別会計予算 日程11 議案第4号 令和3年度新宮市後期高齢者医療特別会計予算 日程12 議案第5号 令和3年度新宮市介護保険特別会計予算 日程13 議案第6号 令和3年度新宮市と畜場特別会計予算 日程14 議案第9号 令和3年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算 日程15 議案第13号 令和3年度新宮市立医療センター病院事業会計予算      (以上13件 教育民生委員会委員長報告) 日程16 議案第17号 新宮市火災予防条例の一部を改正する条例 日程17 議案第26号 市道路線の認定について 日程18 議案第7号 令和3年度新宮市駐車場事業特別会計予算 日程19 議案第8号 令和3年度新宮市住宅資金貸付事業特別会計予算 日程20 議案第10号 令和3年度新宮市土地取得特別会計予算 日程21 議案第11号 令和3年度新宮市水道事業会計予算 日程22 議案第12号 令和3年度新宮市簡易水道事業会計予算      (以上7件 総務建設委員会委員長報告) 日程23 議案第27号 会館及び集会所の指定管理者の指定について      (教育民生委員会委員長報告) 日程24 議案第2号 令和3年度新宮市一般会計予算      (総務建設・教育民生各委員会委員長報告) 日程25 陳情第13号 新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた困窮事業者に対し、新宮市の支援を求める陳情書      (総務建設委員会委員長報告) 日程26 議案第28号 新宮市文化複合施設建設工事(建築)請負変更契約の締結について 日程27 議案第29号 新宮市文化複合施設建設工事(電気設備)請負変更契約の締結について 日程28 議員発案第1号 政治倫理条例策定特別委員会の設置について 日程29 委員会発案第1号 新宮市議会会議規則の一部を改正する規則 日程30 委員会発案第2号 令和3年度における新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会の調査経費について---------------------------------------会議に付した事件 日程1 大西強議員に対する処分要求についてから 日程30 委員会発案第2号 令和3年度における新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会の調査経費についてまで---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者               市長               田岡実千年君               副市長              向井雅男君               企画政策部               部長               新谷嘉敏君               総務部               部長               尾崎正幸君               防災及び危機管理担当部長     山下泰司君               市民生活部               三輪崎支所長           山本茂博君               健康福祉部               部長兼福祉事務所長        田中幸人君               保健センター長          赤松勇人君               建設農林部               部長               平見良太君               医療センター               事務長              奥  靖君               水道事業所               所長兼業務課長          名古一志君               教育委員会               教育長              速水盛康君               教育部               部長               平見仁郎君               文化振興課長           福本良英君---------------------------------------本会議の事務局職員               局長               岸谷輝実               次長兼庶務係長          辻坂有美               庶務係主任            中尾 愛               次長補佐兼議事調査係長      岡崎友哉               議事調査係主任          大居佑介             第8日(令和3年3月24日)--------------------------------------- △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(久保智敬君)  おはようございます。 ただいまの出席議員は14名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、別紙にて配付いたしたとおりであります。御了承願います。--------------------------------------- △日程1 大西強議員に対する処分要求について ○議長(久保智敬君)  日程に入ります。 日程1、大西強議員に対する処分要求についてを議題といたします。 地方自治法第117条の除斥の規定により、1番、大西議員の退場を求めます。     (1番、大西 強議員退場) ○議長(久保智敬君)  付託となった懲罰特別委員会委員長の報告を求めます。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (登壇) おはようございます。 懲罰特別委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、本特別委員会に付託となりました大西強議員に対する処分要求についての審査の経過並びに結果を報告いたします。 本委員会は、3月16日及び3月19日の2日間開催し、本件について慎重審査を行いました。 まず、3月16日に開催した委員会では、屋敷議員が侮辱を受けたと主張する大西議員の発言の事実確認を行うため、当局に対し市と三輪崎区との公有財産無償貸付契約書及び協定書の提出を求め、質疑を行いました。その際出されました主な質疑等について申し述べます。 委員中より「契約書の第5条において、現状を変更しようとするときは、あらかじめ理由を付した書面をもって市長の承認を求めなければならないとなっているが、市としては本条が遵守されているとの認識か」との質疑があり、当局より「昭和56年から63年にかけ第5条に基づく工作物等申請書が提出されております。しかしながら、本申請に対し承認したとする記録等は見つかっておらず、こうした状況について顧問弁護士に相談したところ、申請を受け付けた段階でこれを認めないとする文書を返送していないのであれば、容認していることになるとの見解でした」との答弁がありました。 これに対し、委員中より「現状を変更しようとする申請書が提出され、実際に建物が建っていることからも、市が承認していると言わざるを得ない」との意見があり、当局からも「申請に対する回答書類が見つからない以上、弁護士の見解もありますし結果的に容認してきたということになるものと思います」との答弁がありました。 次に、3月19日に開催した委員会では、大西議員から一身上の弁明の申出があり、これを許可し弁明を聴取しました。その後、討論に入り、本件に反対の立場から、「新宮市と三輪崎区の間で締結された契約の条文からは、大西議員の発言が必ずしも誤った認識とまでは言えず、大西議員に陳謝を求めるには至らない」との意見に続き、同じく反対の立場から、「屋敷議員が建物を建てているという大西議員の発言は、建物が存在している以上、その事実を摘示しているにすぎず、本発言を捉えて名誉を著しく傷つけたということにはならないと判断する」との意見が表明され、採決の結果、本件に賛成する者はなく、大西強議員に対して陳謝の懲罰を科すことは否決すべきと決定しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。 14番、屋敷議員。 ◆14番(屋敷満雄君)  今初めてこの報告書を見せていただいたんですけれども、そうしますと弁護士さんに聞かれても、三輪崎の皆さんが工作物を建てているということについては、市のほうも容認しているという見解でよろしいんでしょうか、委員長。 ◆15番(福田讓君)  お答えいたします。 当懲罰特別委員会で当局に対して今議員がおっしゃったように、容認という形ということでこれは報告書にも載っておりますとおりでございます。 ◆14番(屋敷満雄君)  そうしますと、僕が、屋敷が建物を建てている。建てれないのに建てているということは、大西議員の認識の誤りと思っていいんですか。 ◆15番(福田讓君)  その質疑に対しましても委員からも発議がございました。これを御説明させていただく前に、新宮港の建設に向けての三輪崎区の御協力もいただいて、執行者側の意見も聴取いたしました。その中でどうしても三輪崎区民の協力が要ると。その中で三輪崎の区民の皆様の御協力なければ、この大事業が成就できなかったということも聞いております。 ただ市としては、三輪崎区から先ほど申しましたように、占有許可は市が占有してもよろしいということになっていますが、公有財産貸付の契約書の中で形状変更、その場合は市として申出があって協議するとなっております。これは第4条、5条のとおり、公有財産無償貸付の契約書にのっとり、我々は懲罰特別委員会でこれを基に精査しました。 その中で、先ほど私が述べました委員長報告の中で、市としては受付はそういうのは三輪崎区からは来ているが、それに対する回答をこの長い間の年月にかけており、その中において平成30年に市が田岡市長のときに三輪崎区長に対して、公有財産の適正な運用ということもこちらから文書でもって通達しているとおりですが、いかんせんその中でこれを許可するということは、我々特別委員会の中の調査の中ではその文書は見当たらないという回答でございました。 ◆14番(屋敷満雄君)  三輪崎区に議事録として残っていない分もあるんですが、ちょうど54年、55年は抜けているんですよね。ちょっと今探して見当たらないんですけれども。ただうちの親父も組長というのをやっていましたので、ノート2冊昨日やっと見つけまして、それを洗い出していきますと、非常に困難やったということが記入されております。また、須花区長がいろんな文面をコピー用の原稿という形で、55年当時からいろいろなのが残っております。 その中に、これが公募公告です。これが三輪崎の各町内会へ40枚か50枚これを貼って公募したというのが出てまいりました。これで僕も申込みに行ったことを覚えています。その席上、借手の方が、僕もちょっとこれを見るまではっきり分からんかったんですけれども、これなんです。区管理の土地使用割当て明細交渉経過案ということで、大工さんのグループや鉄工所のグループ、塗装グループ、稲山・竹内グループ、大野板金グループ、大型グループ、そういうふうに分けられまして、いろんな割当てを抽選で番号を打って、これは決めたんです。そのときの僕も思い出すんですけれども、結果的に募集の方が多かったんです。ですから区が思っているより多いので、区長からある程度小さくするというお話がございました。それで皆さんが全員行き渡るようになってお借りすることができました。 その席上、大工さんもありますし建物はどうや、電気はどうや、水道はどうやといういろんな御意見がありまして、水道は駄目だと。倉庫として貸すんやからこれについては構わない。様式としては区のほうへどういくということを申請してくださいというお話があったもので、皆さんこれで募集されて今の形になっております。 なかなかいろんな問題があって交渉が非常に長引いています。それは須花さんが書いているんですけれども、これにまたコピーの中に、12月26日これを見たら54年でしょうね。4月16日、ほとんど市役所訪問。これがリーダーが田阪部長になっておりますね。田阪部長、瀬田部長、湊川課長、あと尾崎課長という名前も出ますね。その方と非常に交渉に時間を費やしていますね。 ここで一番主になっている文面が、親父のこのノートの中に書いてあるんです。これがどういうことかと読んで御披露しますと、昭和55年1月31日2,000坪につき出席田阪部長、尾崎課長来席と書いています。田阪部長、約束したことは変えない。役所の義務である。そこで三輪崎の羽瀬さんという方が部長に対して、市は無責任である。言ってきたことに責任を取ってください。田阪部長が、経済課が窓口である。そのうちに変わったことを今4回見ている。これはどういう意味か分からんです。市4項目に基づいて現在に至っている。管財課が担当している現状である。内容、契約は非常に怒りたいのであるがということをおっしゃっています。 そこで尾崎課長が、これの今の基になる公有財産無償貸付契約書(案)を説明されています。そこで非常に重要な場所が言葉です。田阪部長、これについて、市の契約書は非常に固い作文になっているが、市との契約はこのようにせねばならないので御承知願いたい、こういうことを書いておっしゃっているということは、非常にやっぱり市としても三輪崎との交渉で、この貸付け用地の倉庫を建てることについて非常に交渉時間がかかっている。 結局これを御承知願いたいということは、もう区の言い分は認めます、その代わり文書には書き表せないということを明確にしていると思っております。僕も同級生が那智勝浦町の助役もしていましたんですけれども、彼は常々、行政にはもう満雄、限界ある。民間みたいにいかんという言葉をよく使っておりました。これでやっと僕が、こういうことになるときやっぱり行政マンというのは非常に困るんやなと、こういうできないというのをやっと理解できました。 その後、まだまだいろんなことが残っておるんですが、契約書の中に11項ですか、契約書の解釈に疑義が生じたとき、またこの契約に定めのない事項について、甲乙協議の上定めるということになっていますので、この問題がおきましたので、今後市と区と非常に協議を重ね、二度とこういう問題が起こらないように留意したいと思っています。 また委員長、なぜ今頃こういう問題が大西議員から提言されたんですか、その辺についてはいかがですか。 ◆15番(福田讓君)  今、屋敷議員の大西議員がこれを摘示したということなんですが、それは我々懲罰特別委員会の中では協議というんですか、委員の皆様からの御意見はなかったわけですので、私ここで委員長として屋敷議員から質疑を受けているわけでございますが、これは委員長として委員の皆さんの発言されたことを委員長がそれを取りまとめてやる場でございますので、意見を大西議員がなぜこの時期にこの今の貸付けに対して出されたのか、そういう中身の内容の審査はございませんでした。 ◆14番(屋敷満雄君)  それではもう一つ、現場は見られたんですか。懲罰特別委員の方。 ◆15番(福田讓君)  お答えします。 現場調査に行く前にまず市当局の出席を求めて、事務的なことについて3月16日に協議いたしました。 以上です。 ◆14番(屋敷満雄君)  先般もこの問題で向井副市長が、三輪崎区と新宮市は甘受している、この問題については。こういう発言がありましたので、このようなことが出ましたのでちょっと安心しているんですけれども、もし委員の皆さんが僕としまして、彼が言っている更地じゃないとあかんというようなことを非常に力説していますが、反対に皆さんが自分のほうに振り返った場合、自分の財産やとか土地、山、いろんなことで市や国や公共的に使うんで協力してくれということがあった場合、補償として大体お金で買収とかになるんですが、それが代貸しとか土地で頂いた場合、これは更地で利用目的は更地ですよと言われたら、そういう話は常識的に乗りますか。 僕はその当時の親父も含め区の皆さんが、この土地が更地で2,000坪、使うことができないんやぞという話があれば、こういう結果にはなっていなかったと思います。いかがですか。 ◆15番(福田讓君)  屋敷議員の質疑なんですが、これ我々懲罰特別委員会といたしましては、現実における公有財産無償貸付契約書というのがございますので、その中での形状変更は甲が新宮市長であり乙が三輪崎区長でございますので、その話合いによってこれを行うということになっておりますので、屋敷議員がおっしゃったこと、過去の古い三輪崎区と市との協議の中において、我々懲罰特別委員会としては、現状における形状変更に対しては新宮市と三輪崎区との協定の中において、貸付契約書の中でこれを承認しなければならないということになっておりますので、それについての我々は精査、審査を行ったわけでございますので、屋敷議員がおっしゃっている過去の歴史というんですか、それも今、屋敷議員からお聞きしまして私も感じるところはございますが、委員長といたしましては、懲罰特別委員会の中で発言された委員の皆さんの御意見を報告し委員会をまとめてきたということがこの結果になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◆14番(屋敷満雄君)  そうしますと、委員の皆さん、大西議員の発言で僕は非常に疑問に思うのは、彼の発言の根本は、この土地は更地で建物は建ってはならん土地に建っているんやということが、一番の問題になっているんです。それで結局、僕としたらでたらめなことを言っていると非常にそういうことに対する侮辱であるということで、処分要求を出させてもらって委員会をつくっていただいたんですけれども、それでそういうことになる。 僕が思っているようにはいかなかったということでいいんですか。結局通らなかった原因というのは何なんですか。
    ◆15番(福田讓君)  屋敷議員の質疑にお答えします。 我々懲罰特別委員会は、現状、過去の状態を執行者側からもお聞きしました。確かに先ほど屋敷議員がおっしゃったように、市当局としても甘受されているということで、ただ許可として形状変更をそれに対する許可を発行したという書類も見つからないと。しかし、占有として三輪崎区民の皆さんにそこを使っていただく、それはこの大事業プロジェクトが三輪崎区民の皆さんの御協力のたまものでございましたので、三輪崎区には当局は、土地は最初に区の所有権を認めてほしいというそういう要望書もありました。しかし、行政財産でございますので、なかなかすぐ簡単にはできないということで、その当時の市長、田岡市長よりもっと以前の市長、市当局とも話し合っていることを懲罰特別委員会の中で当局の答弁としてお聞きいたしております。 その中で先ほどからるる申しておるとおり、市当局としては毎年ぐらいですか、三輪崎の区民の皆さんからこういうことで使いたいという要望があったけれども、それをそのままの甘受というんでしょうか、返答を出さないままに月日がたっていったと。今回こういうことが議会において同僚議員からも発言があって、それを当局も精査したと思います。その中には、三輪崎区に残っている書類のことは分からないと言っていました。しかし、うちに残っている書類は、今申し上げたように許可を出している証拠となる書類は見当たらないと。 それに基づいて我々懲罰特別委員会といたしましても、そこを重点に執行者に対してお伺いをいたしました。その結果、委員の皆さんの質疑の中で、最後に私が述べましたが、懲罰に当たらないという形になっております。 ◆14番(屋敷満雄君)  僕としましては、やっぱりこういう公の場で名指しででたらめなことをのうのうと言う、そういう行為が非常に問題ではないかと、彼の。そういうことを訴えたかったんです。 またこれ三輪崎の区有林の問題はこの委員会では御審査されたんですか。 ◆15番(福田讓君)  お答えします。 同僚議員からこの件について質疑がありました。これは同僚議員もしっかりとその中身を精査されていたと思いますし、当局のお答えは、昭和8年三輪崎町と新宮町が合併されて、その以前に三輪崎区の山林は三輪崎区の中で、初めはここの文書を見ますと個人の手に委ねられ、それを合併以後は三輪崎区に対しての持ち物になったということは当局からも御答弁ございましたので、新宮市になって新宮市の行政財産ということじゃないということは、もう明確に答弁されておりました。 ◆14番(屋敷満雄君)  その中で、僕としましても確かに私ども三輪崎の区有林、借りて植林して地上権を設定しまして、農林中金から40年間のお金を借りて、そういう行為を私どもの山二つに分かれておるんですけれども、私とこのグループ、そして隣のグループと2か所でやっています。 その1年前に大西議員の義弟、市役所に勤めていた江川君、彼のグループ3名が同じように彼らのほうが1年前に山を区有林借りて植栽して、地上権を設定して農林中金、森林組合も通じて行っております。これは委員長もここやったら上田議員が一番山のことは詳しいんですけれども、僕はそれは当たり前の行為で、そういうことを彼は何なりの僕は認識ないもので、山のことを僕も全然知らなかったんですけれども、ただ山が。 うちのほうのグループの所へ鉄塔が建つので、関西電力からちょうどまだ苗木です。植栽して間もない頃です。そこの鉄塔の敷地及びヘリコプターで荷物を降ろす置場についての補償をもらってやってきました。その件につきまして、隣のグループと最初は調停で、お互いに知らんのやからやっていこうという話でしたんですが、それに周りに尾がついたりひれがついたりしまして、大阪高裁まで裁判になったんです。 彼の会議録を読ませてもらいますと、うちの親父が区長ということをおっしゃっているんですけれども、これは真っ赤なうそで、その当時は須花正好さんが区長です。これは彼は裁判のときの証人として須花正好さんが証言していますので、きっちりとした裁判所に出した証人としてなっています。 また彼は、伐採、線下補償みたいなことで、鉄塔の線下補償で金もうとる言うんですけれども、まだまだ苗木で鉄塔も建っていないんです。これが鉄塔を建てる敷地をうちのほうが、地上権がついた苗木の所へ建つのでその補償代をもらったんで、彼が言っているの、また違うんです。真っ赤なうそなんです。そういうことをこの場ででたらめな話をつくって人を陥れるようなことを平気でやってくるんです、彼。その行為がああいうようなでたらめをこの場で言うこと自体が、僕は懲罰に当たる思うんです。それももう毎回ですよね。いろんなことで作り話をでっち上げる。 そういうことがありますので、この辺も何とか謝罪をお願いしたかったんです。その件につきましては、山につきましてはどうなんですか。内容を知らずにただもう市当局の意見を聞いてそれで済ませたということでしょうか。 ◆15番(福田讓君)  お答えいたします。 ただいま屋敷議員から質疑された件でございます。 三輪崎区の区有林です。先ほど申し上げましたとおり、当局からの回答です。先ほど申したとおり、昭和8年に三輪崎町と合併しました。その時点においてもう町の物ではなく個人の物になっておった。それは当局からの回答でございました。 新しく新宮市と合併になったとしても、以前に行ったことに対しては実際には売買されて、その後、三輪崎区の持ち物になっているということで、行政区の財産区ですか、それには当たらないということで、山林は三輪崎区民の皆さんが管理されているということで、新宮市の普通財産、いわゆる山林も含めて行政財産ではないということは、委員会の中で当局がはっきり述べております。 屋敷議員がおっしゃった大西議員の発言、それに関して我々委員会としましても、これに対しては同僚議員からお聞きしていただいてその話を聞いているだけでございまして、同僚議員の委員の皆さんもそれは納得していると思います。ただ、屋敷議員としてはこの議場で自らの発言が虚偽であるようなことを言われたということでおっしゃっていますが、それについての我々の屋敷議員からなされています処分要求書の中には、その山林のことは明示されておりませんでしたので、我々委員会といたしましてはそれは聞きに及んだということでございます。 ◆14番(屋敷満雄君)  これは僕一般質問で出ましたので議事進行をかけているんです。これは屋敷と大西議員の個人的な問題やからということで受け付けていただけませんでした。ただ懲罰特別委員会が今度開かれるので、その中で一緒にやりますという話を聞いておったもので、その辺も一緒に入っておるのかなと思ったんですけれども、それは今回入っていないと委員長おっしゃるんでしたら、それでいいです。 ただ、財産区ということ、同僚議員からその話出て、たまたま僕、嫁さんが病院へ行くんで遅くなったときの話だったのが、会議録で分かったんですけれども、確かに三輪崎は明治30年代に三輪崎の区有林が区が持った山があったと。ただ非常に荒れておったんで、その当時の区長が区民を全員連れていって、三輪崎の区有林として植林しようということをなされたと。約90平米ありますから非常に大きなものです。それが昭和50年代、40年代に製材とかそういう材木屋のほうがお買い上げいただいて、それがちょうど昭和50年代に伐採する時期に合致したんです。それで区のほうも財産どうしようという話が持ち上がって、新宮港と同様にその問題をしています。 今、委員長おっしゃったように地権者ですかね、当時の役員の方の個人に切り替えたんで、その人の権利者というんですか、その方が非常に多くなって海外まで行っておったと。その人の判をもらって財団法人三輪崎会というのを立ち上げて、そこのほうでやっていくと。財産を分けるということで山林のほうを守っていくという形になっていますので、その辺は皆さんもよく覚えておいてください。 以上です。 ◆15番(福田讓君)  屋敷議員の質疑に対しても先ほど述べさせていただきましたとおり、三輪崎区の財産となっておりますので新宮市とは関係ない。新新宮市になってからもその管理は三輪崎区に一任されているということで、我々懲罰特別委員会の委員もそれを受けて、それ以上の質疑はございませんでした。 ○議長(久保智敬君)  ほか質疑ありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本件について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  以上で討論を終わります。 委員長の報告は、大西議員に対して陳謝の懲罰を科すことは否決すべきとの報告であります。 よって、屋敷議員から要求の原案について採決いたします。 それでは、本件について原案のとおり大西強議員に対して陳謝の懲罰を科すことに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(久保智敬君)  起立少数であります。 よって、大西強議員に対して陳謝の懲罰を科すことは否決されました。 大西議員の入場を許可いたします。     (1番、大西 強議員入場)--------------------------------------- △日程2 屋敷満雄議員に対する処分要求について ○議長(久保智敬君)  日程2、屋敷満雄議員に対する処分要求についてを議題といたします。 地方自治法第117条の除斥の規定により、14番、屋敷議員の退場を求めます。     (14番、屋敷満雄議員退場) ○議長(久保智敬君)  付託となった懲罰特別委員会委員長の報告を求めます。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (登壇) 懲罰特別委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、本特別委員会に付託となりました屋敷満雄議員に対する処分要求についての審査の経過並びに結果を報告いたします。 本委員会は、3月16日及び3月19日の2日間開催し、本件について慎重審査を行いました。 まず、3月16日に開催した委員会では、大西議員が屋敷議員からの処分要求の理由を虚偽だと主張していることから、屋敷議員からの処分要求と一括して、市と三輪崎区との土地の無償貸付契約について審査を進めました。 なお、審査に当たり当局に対して行った質疑等については、先ほどの大西議員に対する処分要求についての委員長報告と同様であります。 次に、3月19日に開催した委員会では、屋敷議員から一身上の弁明の申出があり、これを許可し弁明を聴取しました。 その後、討論に入り、本件に反対の立場から、「本処分要求の理由の中で、審議中の議案において直接利害関係者である三輪崎区長の屋敷議員が、自己の立場を正当化するために議員の会議における発言自由の原則に背いて、大西議員の議案調査権を威嚇、妨害する極めて不当な行為であり看過できないと述べているが、本行為は侮辱に該当するとは言えず処分要求の範疇でないことから、懲罰に値しない」との意見に続き、同じく反対の立場から、「屋敷議員が虚偽の事実を摘示して処分要求を提出したことは、当局議案審議中の大西議員の意見は虚偽であり信用してはならないというものであり、これが侮辱に当たると主張しているが、公有財産無償貸付契約書の条文に基づくと、全てが虚偽の事実とも言い難く、大西議員を侮辱したとまでは言えないと考え、屋敷議員に陳謝を科すことには反対する」との意見が表明され、採決の結果、本件に賛成する者はなく、屋敷満雄議員に対して陳謝の懲罰を科すことは否決すべきと決定しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。 1番、大西議員。 ◆1番(大西強君)  委員長、今あなたの報告で、屋敷議員が虚偽の事実を摘示して大西はうそを言っていると、信用ができないと言って懲罰特別委員会、処分要求を提案したことは、屋敷議員が区長、直接利害関係者の三輪崎区長が、大西の発言が虚偽であると、信用できない、懲罰にかける、処分要求を出すことは、直接利害関係者が議員の議案調査を妨害する、威圧する行為であると。それは侮辱とは関係ないから懲罰に値しないと今報告されたんですけれども、私はそれを言ったんじゃないんですよ。侮辱の限度。大西が受けた侮辱というのは、やられたほうの精神的な痛みのこと言やる。 だから、直接利害関係者が私の議案を妨害するために、私の発言は信用できない。今も真っ赤なうそやとか言っていましたけれども、それで処分要求を出された、私の発言が虚偽やと、侮辱された大西の心の痛みを補強するために言うたんです。言うたんで、そこはだからそれを指摘する委員があったのかどうか知らんけれども、そういうことです。 この議案は、港の土地を無償貸与したときの当局と三輪崎区との約定違反の問題なんで、それで言うつもりはなかったけれども、向こうから聞いていたけれども、これは議事進行で言うべきことでしょうけれども、私がおらん間に延々と言うていたので皆さんに誤解のないように。 今、屋敷議員は委員長に対して、私の意見が信用できないでと、大西の言うことは真っ赤なうそやと、三輪崎の区有林の問題についてもうちの親父は区長じゃなかったと。区長じゃなかった言うているじゃないですか。事件が起こったとき、もう三輪崎区民の名前を言いません。特定したくないけれども、ないから黙っている。そやけど彼がそう言うともう言わざるを得ない。けんかになったのは前の区長、屋敷議員のお父さんの前の区長の息子と現区長の屋敷区長との争い。 ですから、二分口山を山林を区有林を借りたときは、私は屋敷のお父さんは区長やったかどうか知りませんよと言うているんです。事件が起こったとき、その三輪崎区民が、盗人屋敷、山の金返せと拡声器を持って夜回ったんです。大変な問題やと言うているんや。 だからどちらがいいか悪いかは別ですよと。三輪崎区は財産がある。それに対して権力者が介入するとそういう問題が起こると言うたんで、一応言うておきます。僕はこういうことをしゃべるべきやないと思うから、黙っておこうと思うけれども、あんだけ言われたら言うておかなんだら、真っ赤なうそやと言っているじゃないですか。 これについても三輪崎の市が貸している土地に家を建てたら、建物建てたらあかんらいうて大西は真っ赤なうそを言うていると真っ赤なうそ言っているじゃないですか。何を言うとるんやいうて。 いいですか。彼は今頃と言うんやよ。今頃何で三輪崎区の港の土地のことをなぜ問題にしたんなと今言うているじゃないですか。違うでしょう。議案は三輪崎の区民会館を三輪崎区に指定管理、委託するけれどもどうですかと、当局が議案を上げてきたんじゃないですか。だから私は、三輪崎区に指定管理するけれども、過去において市議会議員がその会館を私物化して施設使用料、自分の取り巻きにはただで貸して使用料も全部ポケットへ入れて、それで当局が調査に入っても約定どおり会計帳簿も出さない、業務報告も当局にしない。ですから、三輪崎区は委託しても約束を守らん区ですよと。それで見てみなさいよと。三輪崎区に無償貸与したんや、港の土地。この貸与した土地は全新宮市民の財産や。それを貸与したら建物は建てたらあかんぞと言うているのに三輪崎区は建てとる。現区長も建てとる、屋敷も建てとる言うたんや。屋敷と新宮市との約定の話はしていない。三輪崎区と協定しても三輪崎区は約束を守らん区やでと。そんなところへ委託してもいいんかと、いいかどうか審議していたんでしょう。今頃何で出すんなってどういうことや。 そしたら、さっきから、これはだから僕はこの間一般質問で言うたように6月の一般質問でやりますよ。甘受していたとか容認していたとか誰がそんなことを言っているんですか。あそこを貸すときに、当局は三輪崎区に対して建物は建てたらあかん。無断で建てたあるんやて。そうしたら今委員長が、いや出てこなんだ、許可した文書が出てこなんだと。許可していないからや。何を言うている。 それで屋敷議員が真っ赤なうそやと言うのは、言うたじゃないですか。昭和55年に交渉したときは大西は市議会議員やなかったから質問らしてないて言うているんですよ。これを見てください。甲は新宮市、乙は三輪崎区。「昭和49年8月28日締結の協定書に基づき、地区住民相互の福祉増進を図ることを目的として、次の条項により公有財産無償貸付契約を締結する」、49年に。私が議員を辞めたのは54年。大西は三輪崎区と協定するときに市議会議員していなかった。県会に立って落選したと言うていたじゃないですか。その大西が何も知らんといて言うとるいうて、真っ赤なうそを言うているのはどっちな。 いいですか。だからこのときは埋立てまだ始まっていない。漁業補償もせんならんし三輪崎区と調停を詰めていた。だんだん土地が出来上がってきた。出来上がってきたときに三輪崎区が土地をくれと来たんで、やることは無理やと。無償で貸そうかと。いいですか。無償で貸そうかと言うたときに、新宮市は書いているじゃないですか。この土地は公共用または公益事業の用途にしか使ったら駄目ですよと、協定しているじゃないですか。いいですか。そのときはこれをこの土地を第三者に貸しては駄目ですよと協定しとるやないか。 そして、第5条、貸した土地を現状変更する場合、要するに建物を建てた場合は、建てるときは市の承認を得なければならないというて書いとるやないか。そして、協定したのに建てとる。三輪崎区は約束を守らんでと言うたんや。約束守らん。その約束を守らん区長が屋敷やで。屋敷本人が建てとるんやで、言うた。本当のことを言うたんや。そうでしょう。 なら委員長、今聞いていたら、市が建物を建ててもええという許可した発言、あるいは議事録、書面はないと。だから屋敷議員は言いやることもあながちうそとは断定できないと言うたんやで、あんた。そしたら、これ、市、市って言うけど、市だけ関係ないんや。 地方自治法第96条、議会の議決事件、いいですか第1項第6号「条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な価格なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること」。無償貸与は適正な価格か。市民の財産をただで貸し付けるんや。ただで貸し付けるのに適正な価格か。適正な価格で貸し付けない場合は議会の議決が要るんや。 11号「条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること」。三輪崎へ無償で永久貸与しているんやで。長期かつ独占的な貸付けをするときは議会の議決が要るんや。いつ議会が議決したんや。建物建ててもええいうて議会がいつ議決したんな。 大西が真っ赤なうそら言うか。言うて聞いてりゃいいかげんなことばっかり言うて。 だから懲罰特別委員会は議会や。あんた議員や。議会の権限を検討したか。市、市いうて、市を呼ぶことないやないか。あれを貸すときに建物を建てるのには議会の議決要るんや。議会が議決したあるか。 だから言うているやないか。議員として無断で、これ契約書見たら分かるやろう。こう書いてある。「甲は乙が契約に定める義務を履行しないときは契約を解除する」。いいですか、8条「甲が前条の規定によりこの契約を解除した場合は、乙三輪崎区は乙の負担で直ちにこの土地を原状に回復して甲の指定する期日までに返還しなければならない」と書いとるから、8年間留守にしたあたんや。62年に帰ってきて一番先にこれを言うたんや。美観が悪いいうて。産業廃棄物を前に積み上げとるし、この約束を、三輪崎区との約束を履行して倉庫を撤去させなさいと一番先に言うとるいうんや、35年前に。 書いたあるやないか。当局も議会もあそこへ倉庫建つのら認めていない。契約書に建てたらあかんって書いとるやん。建てる場合は新宮市の許可を得なさいよと。新宮市は議会にかけて建物を建てたらいいかと。だからこれを元の契約、本契約をするときに駐車場に貸すって公益事業かと、区民に貸すの。言うたら、区はその貸したお金を区の会計へ入れて、全区民に運動会や何やいうてするから公共事業やと言うたんや。だからそれは仕方ないなと。 ほいたら、倉庫を建てさせてくれと。倉庫は絶対にあかんと。交渉しているのは田阪やで。時の市長は瀬古潔。木協の理事長、商工会議所の会頭。あの賢い人が、あんな所に建物を建てさせるわけない。大西強はそのときの市議会議員やで。三輪崎はふるさと。幾らふるさとでも利益大事じゃないんや。だから2,000坪について公共に使って、ぎりぎり駐車場に貸すぐらいはすぐに原状に復せるから、あるいはゲートボール場を造ったんや。ゲートボール場やったら区民の憩いの場やなと。そういうものに利用するんやったらと大西は許可した。建物ら絶対あかん。建てれん。どうなっているんや。そうでしょう。 借りたのは屋敷のお父さんや。お父さん死んだら返さんかい。待ちやるんや、ほかの人が。何で返さんのな。建物建てたらどないにもならんやん。永久貸与や5,000円で。 貸したときこれバブルのときやで。今考えてもらったらあかんで。バブルのときや。30坪5,000円。常識あるか。それは更地やさかや。建物建てれるんやったら、我がと言いやったやんさっき。倉庫と工場の違い。倉庫ぐらいやったら構わんやろうって。工場やったらどうするんなと言ったら、工場は水道を引いたり電線引いたりしたら工場や。倉庫は物を置くだけ。線、みんな引いとるやないか。工場にしとるやないか。 三輪崎区は約束を守らんところやで。特に今の区長が屋敷区長。三輪崎区はその前の市議会議員でえらい目に遭うたんで、市議会議員は区長になれんと規約改正しているんや。そこまでしたんやで、煮え湯を飲まされて。それを骨折ったんや。誰がやったんや。大西がやったんや。そのとき屋敷らそんなことする力らあるか。それでしたのに、今度は我がが市議会議員になって我が区長や。その現区長も市との協定を破って建物を建てとるでと、信用できるかと言ったんや。今言わなんだらいつ言うんな。三輪崎区民会館の委託管理は今の議案やないか。 議長は公平やから、この議案に関係ないことをべらべら40分もしゃべらしたけれども、大西やってみ、しゃべらしてくれるか今まで。委員長、あんたもそうやないか。何でもうそれ議題と違うからやめてくださいって言わんのな。あんたが一番先言うているやないか。議題と違うさかいそんな議事進行やめよとかあんたが一番先言うているのに、議題と関係ないやろうが。 建物を建てたらあかん所へ建てたいうて言うたんや。だから建物建てたらあかんことになったあたんか、構わなんだんか審査したらええやないか。 もう質疑はそれでやめておく。 ○議長(久保智敬君)  ほか質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 ◆15番(福田讓君)  答弁ができなかったので、今大西議員の質疑を聞いていただいたとおりでございます。よろしく御審議お願いいたします。 ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本件について討論ありませんか。 1番、大西議員。 ◆1番(大西強君) (登壇) 本案について、懲罰特別委員会の報告に納得がいきませんので、あえて私が提案した屋敷議員に対し公開の議場における陳謝を求める原案について、賛成の討論を行います。 まず、私大西が提案した屋敷議員から侮辱を受けたという処分要求の侮辱とは、私大西が単に心にダメージを受けたというだけのものではありません。本案は先に屋敷議員が、直接利害関係者である三輪崎区民会館を三輪崎区に指定管理をするかどうかの議案に関して審議中の私大西の発言を捉えて、屋敷議員から大西は新宮市が三輪崎区に貸与している港の土地に建物を建ててはいけない契約があるのに、屋敷が建物を建てていると虚偽の事実を言って、屋敷は契約違反をする人間であるかのごとき侮辱をする発言をしたとして、建物を建ててはならないという条件が付された事実は一切なかったと虚偽の事実を主張して、私大西に対して公開の場において陳謝させろと処分要求を提案してきたのであります。 屋敷議員が先に提案してきたんですよ。要するに大西の意見はうそ、虚偽であって、信用してはならないという意味の主張をしたのであります。先にですよ。このことは屋敷議員が直接利害関係者である三輪崎区民会館に係る議案の審議中になされた大西の意見はうそであって信用してはならないということを意味するものであって、言論が生命線の議員の発言の信用性を毀損する侮辱行為であるばかりではなく、それは屋敷議員が直接利害関係者である議案の審議中の発言に対して行われたものであり、本案の賛否を表決するために行っている議案調査を威嚇、妨害する行為であります。議会運営の根幹に関わる極めて悪質なものであります。 また、長い間議員を務めてきた私大西の議案審議に係る発言が、虚偽であり信用できないとのニュアンスの処分要求を出されたことは、議員として長いキャリアを誇る私大西に対する極めて悪質な侮辱であり、名誉、信用の毀損行為であるわけであって、到底許すわけにはいかないのであります。 三輪崎は私のふるさとであり、約半世紀にわたって議員活動をしてきた私の発言が虚偽であり信用できないと誹謗されたことは、私にとってこれ以上の侮辱はないのであります。私個人に対する侮辱であれば私が我慢すれば済むことでありますが、正常な議案審議を妨害する侮辱は、数十年にわたって議員活動を続けてきた私大西にとっては、到底看過できないのであります。 私の発言は議案調査権に基づいて、三輪崎区民会館の管理を三輪崎区に管理委託することの是非を問う議案に係る発言であります。 そこで、かつて三輪崎区は市議会議員が区の役員をしていたとき、この区民会館の運営を私物化して施設使用料など多額の使途不明金を出すなどの不祥事が発生したとき、三輪崎区は新宮市の協定に従わず三輪崎区民に多大な損害を負わせ混乱を巻き起こしたのであります。 そこで、三輪崎区民は役員を刷新して、市議会議員は区長になれないと規約改正をするなどして改革を行ったのであります。私がやったんです。にもかかわらず、今回また市議会議員の屋敷議員が区長になっているのでありますが、新宮市と三輪崎区は新宮港の用地を三輪崎区に貸与する際に、貸与地に建物は建ててはならない約定があったにもかかわらず、三輪崎区は市に無断で建物を建てている。現区長の屋敷議員も建てている。その三輪崎区にまた区民会館の管理を委託することに何ら問題はないのかと、議案に対する議員としての当然の質疑を行ったんです。 またこのことは、私大西が一般質問で詳しく説明していたにもかかわらず、新聞は同僚議員を批判するも証拠なし、とあたかも私大西が証拠もなく同僚議員を批判したかのごとく大きく報じられ、著しく名誉、信用がおとしめられたのであります。 であるから、屋敷議員に公開の場で陳謝させて私大西の発言、すなわち貸与地に建物を建ててはならない、そこに屋敷議員が建てていることは本当であって、そのような条件は一切なかったという屋敷議員の発言が虚偽であることを公表しなければ、大西が受けた侮辱、名誉・信用の失墜が回復されないのではありませんか。市民、区民に真実を伝える責任は我々議会にあるのではありませんか。それは港の用地貸与の際の約定、すなわち新宮市と三輪崎区との間で取り交わされている公有財産無償貸付契約の契約書第5条に、現状を変更する際は市の承認を求めなければならない。要するに、建物を建てる場合は新宮市の許可が必要である旨の規定があり、これについて新宮市が承認していない以上、三輪崎区は無断で建てたということであります。 先ほど屋敷議員は、三輪崎区と区民との契約の話ばかりしていますが、私はそんなことをしていない。新宮市と三輪崎区の約定の話をしているんです。話をすり替えてもらったら困りますよ。だからこの間これだけ問題になっているが、9日から問題になっているんや。現在建てている、建物を建てている三輪崎区民から、みんな三輪崎で有名な人ばかりじゃないですか。実力者ばかりですよ。ただの一人も大西に対して、建物を建てたら構わなんだんで建てたんやと、何を言うてるんないうて一人もない。電話の一本もかかりませんよ。 また、その公有財産を貸す場合、地方自治法第96条議会の議決事件第1項第6号に、適正な価格なくして貸し付ける場合、また第11号に、長期かつ独占的な利用をさせる場合は議会の議決が必要であることが定められているのであります。その貸与地に建物を建てることは、新宮市も新宮市議会も承認していないのであります。であるから、屋敷議員の大西に対する処分要求の発言、当該土地の貸与の際に条件が付された事実は一切なかったは、虚偽の事実の摘示であることを広く市民に知らせるべきではありませんか。 皆さん、私大西の発言は、その貸与地には既に私の友人も含め多くの区民が倉庫、工場を建てているのであって、私に建物を建ててはならない制約に違反している、建てていると言われたこの区民の名誉と信用を傷つけたことになるのでありますから、この土地の利用者である区民から、私大西は抗議、批判を受けるわけにはいかないのであります。私大西が主張したとおり、あそこに建物は建ててはならない契約はあったのであり、建てる場合は市当局の承認を取らなければならなかったし、当局は承認していない。真実の事実を市民に公表することが我々議会の責任ではありませんか。 曖昧な決着を図ることは、市民の誤解を招くことになり紛争の原因になるのであります。係る重大問題について、議員がかばい合うような曖昧な決着は図るべきではないのではありませんか。 ならば逆に、懲罰特別委員会は果たして大西の発言が屋敷議員の言うとおり、虚偽すなわち建物を建ててはいけない制約はなかったことが事実であったとした場合、この処分要求には当たらないという評決になったでしょうか。大西が間違ったことを言っていたらなったか。 また、私大西に対する屋敷議員の処分要求を可決することはなかったでしょうか。先ほど大西に対する処分要求が却下されましたが、屋敷議員が言うように建物を建ててもいいんだという例えば当局から許可書が出てきたら、皆さんは先ほど大西処分せえという屋敷議員の申立てを却下したですか。胸に手を当てて、我々議員は真実を市民に知らせる義務があるんです。皆さん、少なくとも屋敷議員は大西を許したでしょうか。建物を建ててもいいんだということが証明されたとしたら、屋敷議員は私を許したでしょうか。当然私大西と同じように本件に異議を唱えていることは明らかであります。 屋敷議員はかつて議会に、田岡市長が新宮港の用地の売買契約について新宮港埠頭株式会社に便宜を図る議案を提案し、この議案が否決された際、賛成派の屋敷議員がこれに反対した私大西に対して、血相を変えて覚えておけよと脅しをかけてきたのであります。私大西はそれ以来、屋敷議員にいつ敵を討たれるかと毎日びくびくしながら暮らしているわけです。 前回のセクハラ事件もそんな屋敷議長のところへ当時の北村議員が、大西にセクハラされたと訴えたので、私大西は恐怖に陥って、この身の潔白を晴らさなければ屋敷議員に何をされるか分からないと思い、裁判に訴えたわけです。裁判に訴えた原因は、当時の北村議員が屋敷議長のところへ訴えたので私は恐れを抱いたわけです。それで市の無駄な予算を使ったというなら、私はその恐怖心で裁判所で訴えて真実を明らかにした。屋敷議員に敵を討たれるのが怖かったのであります。 このように、自分の意見に合わない者に対して威圧する、脅迫する人物が、我がふるさとの三輪崎区の区長になっていることに大変不安を覚えているのであります。それで私大西は現在、住所を三輪崎区に移して三輪崎区民に戻ったわけであります。 ぜひ同僚議員の皆さんには事実を明らかにしていただきたい。三輪崎区長の屋敷議員が市議会議員をしていながら、この港の貸与地に関して新宮市との約定も理解していない無責任さには、あきれ果てる思いであります。 本件について、屋敷議員に本会議場で謝罪させることは、私大西に対する謝罪と共に三輪崎区民はもとより、全市民に対して真実を公開するということであります。また、以前の市議会議員の事件を教訓にして、市議会議員は区長になれないなど規約を改正して、改革を行ってきた三輪崎区民の努力をないがしろにするわけにはいかないのであります。正義が負けるわけにはいかないのであります。間違って人に迷惑をかけたのであれば、ごめんなさいと言って謝罪するのが礼儀ではありませんか。 本件においても私大西が間違って屋敷議員に恥をかかせたのなら、謝罪するどころか議員を辞職しています。さきのセクハラ問題で私大西は裁判でセクハラと認定されたら、即刻議員を辞職するとこの本会議で宣言しているではありませんか。屋敷議員が先に私に謝罪要求をしてきたのであるから、間違っておれば議員を辞めろとまでは言いません。ごめんなさいと謝罪するのは当然ではありませんか。これぐらいのしつけは子供でもできたある。 以上、懲罰特別委員会の報告には矛盾があり納得がいきませんので、委員長報告に従うわけにはまいりません。よって、屋敷議員に謝罪を求める原案に賛成の討論といたします。 以上。 ○議長(久保智敬君)  以上で討論を終わります。 委員長の報告は、屋敷議員に対して陳謝の懲罰を科すことは否決すべきとの報告であります。 よって、大西議員から要求の原案について採決いたします。 それでは、本件について原案のとおり屋敷満雄議員に対して陳謝の懲罰を科すことに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(久保智敬君)  起立少数であります。 よって、屋敷満雄議員に対して陳謝の懲罰を科すことは否決されました。 屋敷議員の入場を許可いたします。     (14番、屋敷満雄議員入場) ○議長(久保智敬君)  会議中ですが、10分間程度休憩いたします。 △休憩 午前11時24分--------------------------------------- △再開 午前11時33分 ○議長(久保智敬君)  休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程3 議案第14号 新宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例 △日程4 議案第15号 新宮市会館条例の一部を改正する条例 △日程5 議案第16号 新宮市介護保険条例の一部を改正する条例 △日程6 議案第18号 新宮市立幼稚園条例の一部を改正する条例 △日程7 議案第19号 新宮市学校給食共同調理場条例を廃止する条例 △日程8 議案第20号 新宮市体育施設条例の一部を改正する条例 △日程9 議案第21号 紀南環境広域施設組合規約の変更について △日程10 議案第3号 令和3年度新宮市国民健康保険特別会計予算 △日程11 議案第4号 令和3年度新宮市後期高齢者医療特別会計予算 △日程12 議案第5号 令和3年度新宮市介護保険特別会計予算 △日程13 議案第6号 令和3年度新宮市と畜場特別会計予算 △日程14 議案第9号 令和3年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算 △日程15 議案第13号 令和3年度新宮市立医療センター病院事業会計予算 ○議長(久保智敬君)  日程3、議案第14号、新宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例から日程15、議案第13号、令和3年度新宮市立医療センター病院事業会計予算までの13件を一括議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 なお、委員長報告に対する取扱いについては、委員長より一括して順次報告を受けた後、報告の順位に従い質疑を行います。質疑の終了後、委員長が議席に着いてから報告の順位に従い討論の上、その都度順次採決いたします。あらかじめ御了承願います。 それでは、7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました議案第14号、新宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例、議案第15号、新宮市会館条例の一部を改正する条例、議案第16号、新宮市介護保険条例の一部を改正する条例、議案第18号、新宮市立幼稚園条例の一部を改正する条例、議案第19号、新宮市学校給食共同調理場条例を廃止する条例、議案第20号、新宮市体育施設条例の一部を改正する条例、議案第21号、紀南環境広域施設組合規約の変更について、議案第3号、令和3年度新宮市国民健康保険特別会計予算、議案第4号、令和3年度新宮市後期高齢者医療特別会計予算、議案第5号、令和3年度新宮市介護保険特別会計予算、議案第6号、令和3年度新宮市と畜場特別会計予算、議案第9号、令和3年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算、議案第13号、令和3年度新宮市立医療センター病院事業会計予算の13件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 議案第6号について、委員中より「と畜場の将来的な展望についてどのように考えているか」との質疑があり、当局より「施設の老朽化に加えと畜頭数も平成19年頃と比較すると、ここ数年は400から450頭ぐらいに半減しており、一般会計からの繰出金も少しずつ増えてきています。県内唯一のと畜場ですので、改修の補助について県への要望を続けていきたいと考えています」との答弁がありました。 次に、議案第9号について、委員中より「以前は使用料の滞納があったが現在の状況はどうか」との質疑があり、当局より「現在はほぼ口座振替で対応しており収納率は99%となっています」との答弁がありました。 次に、議案第13号について、委員中より「新型コロナウイルスによる収益への影響はどのくらいか」との質疑があり、当局より「現時点での減収は約5億円弱となっており、令和3年度予算については今年度の減収を踏まえたものとしています」との答弁がありました。続いて委員中より「選定療養費の開始により患者数への影響は出ていないか」との質疑があり、当局より「10月の開始以降やはり初診患者は少なくなりましたが、逆に市内の病院からの紹介で来ていただく方も増えてきていますので、大きな影響は感じていません」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、付託されましたこれら13件の議案につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。 まず、議案第14号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第15号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第16号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第18号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第19号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第20号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第21号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第3号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第4号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第5号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第6号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第9号について質疑を行います。 6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君)  先ほどの委員長報告にも触れておられたんですけれども、施設の老朽化ということで、この蜂伏団地共同汚水処理施設もかなり古いと思われますけれども、そういった中で老朽化についての意見等はございませんでしたでしょうか。 ◆7番(濱田雅美君)  今質疑いただきました蜂伏団地の共同汚水処理施設につきましての老朽化に関しての議論はございませんでした。 ○議長(久保智敬君)  ほかありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第13号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い採決いたします。 まず、議案第14号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第14号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第15号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第15号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第16号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第16号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第18号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第18号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第19号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第19号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第20号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第20号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第21号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第21号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第3号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第3号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第4号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第4号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第5号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第5号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第6号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第6号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第9号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第9号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第13号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第13号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程16 議案第17号 新宮市火災予防条例の一部を改正する条例 △日程17 議案第26号 市道路線の認定について △日程18 議案第7号 令和3年度新宮市駐車場事業特別会計予算 △日程19 議案第8号 令和3年度新宮市住宅資金貸付事業特別会計予算 △日程20 議案第10号 令和3年度新宮市土地取得特別会計予算 △日程21 議案第11号 令和3年度新宮市水道事業会計予算 △日程22 議案第12号 令和3年度新宮市簡易水道事業会計予算 ○議長(久保智敬君)  日程16、議案第17号、新宮市火災予防条例の一部を改正する条例から日程22、議案第12号、令和3年度新宮市簡易水道事業会計予算までの7件を一括議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (登壇) 総務建設委員会委員長報告を行います。 今期定例会において総務建設委員会に付託となりました議案第17号、新宮市火災予防条例の一部を改正する条例、議案第26号、市道路線の認定について、議案第7号、令和3年度新宮市駐車場事業特別会計予算、議案第8号、令和3年度新宮市住宅資金貸付事業特別会計予算、議案第10号、令和3年度新宮市土地取得特別会計予算、議案第11号、令和3年度新宮市水道事業会計予算、議案第12号、令和3年度新宮市簡易水道事業会計予算の7件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 本委員会は、慎重審査の結果、付託されましたこれら7件の議案につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。 まず、議案第17号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第26号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第7号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第8号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第10号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第11号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  次いで、議案第12号について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い採決いたします。 まず、議案第17号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第17号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第26号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第26号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第7号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第7号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第8号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第8号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第10号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第10号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第11号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第11号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第12号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第12号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 昼食のため午後1時まで休憩いたします。 △休憩 午前11時50分--------------------------------------- △再開 午後1時00分 ○議長(久保智敬君)  休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程23 議案第27号 会館及び集会所の指定管理者の指定について ○議長(久保智敬君)  日程23、議案第27号、会館及び集会所の指定管理者の指定についてを議題といたします。 地方自治法第117条の除斥の規定により、14番、屋敷議員の退場を求めます。     (14番、屋敷満雄議員退場) ○議長(久保智敬君)  付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました、議案第27号、会館及び集会所の指定管理者の指定についてにつきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 本会議に続き、再度、委員中より「議員が指定管理者になることについて問題はないのか」との質疑があり、当局より「法的に問題ないと認識しています」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第27号につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本案について討論はありませんか。 1番、大西議員。 ◆1番(大西強君) (登壇) 本案について賛成の討論を行います。 本案の中に、三輪崎会館の指定管理者として三輪崎区を指定する案が含まれているのでありますが、受ける側の三輪崎区の区長が現職の市議会議員である屋敷議員でありますから、基本的には反対の立場であります。しかし、あえて賛成する理由について討論を行います。 かつて本三輪崎区民会館の運営について、三輪崎区の役員に市議会議員が就任していたのでありますが、その市議会議員が本区民会館の実質的な管理者となって会館を私物化するかのごとく、自己の関係者からは施設使用料を徴収しない、会計報告は公開しないなどが疑われる不祥事が発生したのでありますが、その際、新宮市当局にも会務報告等協定に協力しないばかりか、刑事事件に発展したにもかかわらず、警察にも会計帳簿等の提出を拒む等、全く指定時の協定がほごにされる事件があったわけであります。 そこで、懲り懲りした区民は役員を刷新し、市議会議員は区長になれないと規約を改正するなどの改革を行い運営を続けてきたわけでありますが、この騒動の処理に当の屋敷議員が関わっているのであります。しかるに、今回また現職市議会議員の屋敷議員が区長になっているのであります。要するに、古い体質に逆戻りしているわけであります。 三輪崎区は、三輪崎町と新宮町が合併して新宮市が誕生した歴史的な背景もあり、他の自治会と特色が違う、すなわち自治区のような特色があるわけであります。そのため、市議会議員が区長になることは好ましくないことは明らかであります。 よって、再び市議会議員が区長になって、古い体質に逆戻りしているかのような三輪崎区に区民会館の管理を委託することは非常に危惧するところであります。しかし、三輪崎区民に罪があるわけではありませんから、市当局は係る不祥事を再びすることのないよう、三輪崎区民が困ることのないように管理業務の実施報告など協定の趣旨にのっとって監督責任を全うし、区民会館の健全な運営に寄与することを期待して、賛成することといたします。 以上。 ○議長(久保智敬君)  ほか討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第27号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 14番、屋敷議員の入場を許可いたします。     (14番、屋敷満雄議員入場)--------------------------------------- △日程24 議案第2号 令和3年度新宮市一般会計予算 ○議長(久保智敬君)  日程24、議案第2号、令和3年度新宮市一般会計予算を議題といたします。 分割付託となった総務建設・教育民生各委員会委員長の報告を求めます。 なお、各委員会委員長の報告の都度、質疑を行いますので、御了承願います。 まず、総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (登壇) 総務建設委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に分割付託となりました、議案第2号、令和3年度新宮市一般会計予算の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 歳出2款総務費、新宮市総合防災訓練について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「市民参加型として、まずサイレンの吹鳴とともに身を守る行動、避難経路や非常持ち出し袋の確認など、市民が一斉に防災行動を取る訓練を実施していただきます。また、佐野体育館において、避難所を市民自ら立ち上げ、運営を行う避難所運営訓練を実施いたします。さらに、消火器体験や起震車、給水車の展示体験、消防車両等の展示を行い、市民が防災を正しく楽しく学べる訓練を予定しています」との説明があり、委員中より「大変よいことだが、災害時に一番心配な高齢者や障害者への対応についても考えてほしい」との意見がありました。 次いで、新宮市まちづくり市民活動補助金に関して、委員中より「本年度は丹鶴ホールの使用に特化した補助金が創設されたが、類似の補助金を創設せずにまちづくり市民活動補助金を拡充するほうがよいのではないか」との意見があり、当局より「申請する側からすれば、委員指摘のとおりと思います。今後の申請状況を見て精査してみたいと考えます」との答弁がありました。 次いで、6款農林水産業費、緊急自然災害防止事業について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「既存の農業用施設において水路の改修や農道の路面洗掘防止を図り、災害の発生を防止する事業となります」との説明がありました。 次いで、新宮市森林環境基盤整備事業について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「間伐等を行うに当たり、国や県の補助を受けられない方にも対応可能な市単独の補助事業となります」との説明がありました。 次いで、7款商工費、観光看板等整備事業について、委員中より「設置場所は決まっているのか」との質疑があり、当局より「3基設置予定で、うち1基は文化複合施設に、2基は現在設置場所を検討しています」との答弁がありました。 次いで、都市間交流推進事業について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「姉妹都市の名取市と三原市、友好都市の気仙沼市のほか、交流のある自治体のイベント等への参加に係る費用になります」との説明がありました。 次いで、8款土木費、緑丘中学校雨水貯留施設整備事業について、委員中より「貯留施設の深さは30センチとのことだが、どのような施設になるのか」との質疑があり、当局より「グラウンド周辺に止水壁を整備し、敷地内に雨水をためることになります」との答弁がありました。 次いで、大浜緑地整備事業(大浜堤防強化)について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「和歌山県が現在公表している津波浸水シミュレーションは、新宮道路及び新宮紀宝道路がない状態の浸水想定となっています。本事業では、二つの道路が完成した後の津波浸水シミュレーションを行うことで、津波防潮堤の整備効果を確認しようとするものです」との説明がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第2号中、本委員会に付託された部分につきましては、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 次いで、教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に分割付託となりました議案第2号、令和3年度新宮市一般会計予算の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 まず、2款総務費、個人番号カード交付事業について、委員中より「マイナンバーカードの交付率はどのくらいか。また、保険証機能は3月から使えるのか」との質疑があり、当局より「1月末現在の交付率は20%です。交付を受けた方がマイナポータルで保険証とのひもづけの手続を行うと3月からマイナンバーカードが保険証として使えるようになります。医療センターと熊野川診療所でもこれに対応できるよう申込みはしているのですが、カードリーダーがまだ届いていないため、現時点では保険証としては使えない状況です」との答弁がありました。 次に、3款民生費、子どもの貧困対策実態調査業務について、委員中より「アンケート調査はどのように行うのか」との質疑があり、当局より「小学5年生及び中学2年生全員とその保護者を対象とし、各学校でアンケート用紙の配布・回収をお願いする予定です」との答弁がありました。 次に、4款衛生費、不妊治療助成扶助費について詳細説明を求めたところ、当局より「薬等による一般不妊治療と体外受精などによる特定不妊治療の二つに分けており、一般不妊治療については県3万円と市2万円の合計5万円の助成で、昨年は5組の申請がありました」との答弁がありました。 次に、10款教育費、成人式開催事業について、委員中より「今年度と来年度の2年分の予算を計上しているので、成人式が中止となった今年度の新成人にも何らかの記念品を用意してあげてほしい」との意見があり、当局より「前向きに考えていきたい」との答弁がありました。 次いで、佐藤春夫記念館移転事業について、委員中より土地購入費の積算根拠について説明を求めたところ、当局より「予算取りのために依頼した不動産鑑定士による概算額を基にしています」との答弁があり、これに対し、委員中より「路線価と比べて高過ぎるので、もっと慎重に検討すべきである」との意見がありました。 続いて、委員中より「移転先の候補地は土地の造成や擁壁等の設置が必要であり、多額の費用がかかる。この土地を選んだ理由は何なのか」との質疑があり、当局より「熊野速玉大社と阿須賀神社をつなぐ場所に位置し、新宮城跡、旧チャップマン邸、西村記念館にアクセスできること、基幹道路に面した広い敷地のため駐車場の確保が可能であり、大規模水害による被害のおそれがないこと等からこの土地が最適であると判断しました」との答弁がありました。 また、委員中より「候補地の山際は土地が一段高くなっているが、段差は取り除くのか」との質疑があり、当局より「まだ具体的に決まっていません」との答弁があり、これに対し、委員中より「段差をどうするかによって土地の利用方法や総事業費が大きく変わってくるのではないか」との指摘がありました。 さらに、委員中より「これまで本事業についての説明が一切ない中で、今回唐突に土地取得の予算が提出された。移転事業自体の必要性は十分理解できるが、総事業費の概算が2億9,000万円という大きな事業にもかかわらず、未確定な部分が多すぎる。再度まちづくりの視点でこの候補地が最適なのか、さらに総事業費は幾らになるのかなど精査する必要がある。事業の全体像が見えない中で、土地取得の予算を認めることはできない」との意見が相次ぎ、市長より「本事業費5,679万2,000円のうち、土地購入費5,576万5,000円については、新年度の最初の議会で減額補正を行い、改めてしっかりとした説明をさせていただき、理解が得られた時点で再度補正予算として提出させていただくことにいたします」との発言がありました。 この市長の発言を踏まえ、本委員会は、慎重審査の結果、議案第2号中、本委員会への付託部分につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。 4番、上田議員。 ◆4番(上田勝之君)  この佐藤春夫記念館の移転事業、概算で総事業費約3億円近くと答えられております。これは委員長報告でもございましたし、本会議での質疑等でもございましたが、そういった多額の予算がかかる事業ですが、昨年示された財政シミュレーションで、主要な事業として今年度からこの佐藤春夫記念館の移転事業が実施されるということが取り上げられていたかどうかといったような話は委員会の中ではなかったのでしょうか。 ◆7番(濱田雅美君)  今御質疑いただきました財政シミュレーションのことだと思うんですけれども、そのような議論もされました。その中で、その他事業の中に入っていましたので、移転事業として理解できるシミュレーションではなかったという御答弁をいただいております。 ◆4番(上田勝之君)  答弁が、そこが明確には示されていなかったと、含んでいたということ、当局の答弁やったわけですね。 では、この佐藤春夫記念館の移転事業を令和3年度、この委員長報告にもございましたように、唐突に事業が始められた感を持たれるというような委員中より議論がなされたということでしたが、令和3年度に事業を開始するきっかけ、動機になったと思われる寄附について、当局はどのように答えられていましたか。 ◆7番(濱田雅美君)  御寄附につきましては、委員会ではっきりと初めて委員の皆さんも分かったという形で、その中で、当局のほうから「当初、名前も金額も言わないでほしいという強い意向がありました」ということで、ただ、佐藤春夫記念館の整備及び移転に関わるものに使ってほしいと、佐藤家の方からの御寄附があったということを報告することに了解を得たということで、委員会の中で報告を兼ねての御答弁をいただきました。 ◆4番(上田勝之君)  つまり佐藤春夫家御遺族側からの多額の寄附の申入れがあって、それを移転、改築事業に使っていただきたいという報告を受けたということでよろしいですね。 ◆7番(濱田雅美君)  はい、そうです。 ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。     (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  4番、上田議員、議事進行。 何でしょうか。 ◆4番(上田勝之君)  ただいまの委員長報告と、委員長報告に対する質疑を受けて、この佐藤春夫記念館移転事業、現在地からの移転、改築に関しては、今後進める必要性についてこれまで構想されていたことは私も承知をしておりますが、この令和3年度当初予算案で事業化されることは、やはり唐突感に否めません。この3月議会の本会議での予算説明に対しての質疑や、あるいは一般質問の際の議事進行を私はさせていただきましたが、この事業について、政策決定の過程、プロセスの透明化や詳細説明の欠如について厳しく指摘をさせていただきました。ただいま委員長報告に対する質疑においても、佐藤春夫御遺族側から移転改修に使ってほしいと多額のふるさと納税があった、このことが移転事業を始める大きな契機となっているわけですよ。令和3年度当初予算案の採決に当たり、この佐藤春夫記念館移転事業、ただいまの委員長報告とその質疑で明らかになったように、事業開始に対する説明不足は明らかであります。また、ふるさと納税の件に関しては、総務建設委員会での質疑では、寄附者のお名前や新宮にゆかりのある方かどうかといった点、あるいはその寄附の使途についても文化的なものに使ってほしいと詳細は明らかにされませんでした。こういった当局内での答弁の不一致、説明不足について、議長、採決前に整理していただき、説明不足を補う説明と答弁の整合性を図っていただきたいと思います。これぜひ賛否を問う前によろしくお願いしたいと思います。 ○議長(久保智敬君)  暫時休憩いたします。 △休憩 午後1時25分--------------------------------------- △再開 午後1時45分 ○議長(久保智敬君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほどの議事進行につきまして、教育長のほうから答弁お願いします。 ◎教育長(速水盛康君)  本会議の時点では、先ほど御指摘がございました佐藤家からの寄附については御了承をまだ得ていなかったものでありますから、十分に説明ができておりませんでした。申し訳ありませんでした。 今後、来年度に向けて佐藤春夫記念館の移転事業については計画をし、進めていきたいとそのように考えてございます。 ○議長(久保智敬君)  4番、上田議員。 ◆4番(上田勝之君)  やはり政策の未成熟さ、あるいはそれに関連してですが、政策決定過程、プロセスの透明性の確保、そして不十分な説明による説明責任の欠落、そういった点においてこの土地購入費の減額に至る過程、そういったことがこの当初予算において2年連続撤回を行うような事業を計上されていたということは、この予算の信頼性について当局はいかがお考えなのかと私は猛省を促したいと思います。 以上、教育長の御答弁をいただいたので了といたしますが、ぜひその点については猛省を促したいと思います。 ○議長(久保智敬君)  以上で各委員会委員長に対する質疑を終わります。 各委員会委員長報告は、いずれも原案を可決すべきものとの報告であります。 以上をもって、議案第2号について討論を行い、採決いたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 各委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第2号は各委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程25 陳情第13号 新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた困窮事業者に対し、新宮市の支援を求める陳情書 ○議長(久保智敬君)  日程25、陳情第13号、新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた困窮事業者に対し、新宮市の支援を求める陳情書を議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (登壇) 総務建設委員会委員長報告を行います。 今期定例会におきまして、総務建設委員会に付託されました陳情第13号、新型コロナウイルス感染症拡大で影響を受けた困窮事業者に対し、新宮市の支援を求める陳情書につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を御報告いたします。 本陳情の趣旨は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により苦境に陥った飲食業や観光関連事業者並びにその関連する各業種の小売店事業者等に対し、事業継続と従業員の雇用を守るため市独自の支援金給付の早期実施を求めるものであります。 審査に当たって出されました主な意見等について申し述べます。 まず、委員中より「今期定例会では、一般質問でも経営持続化支援金の再給付をはじめとする市内事業者への支援について多く取り上げられ、当局も早急に考えたいとのことだったが、支援の骨子は固まりつつあるか」との質疑があり、当局より「今年度と同様の支援金を行うにしても金額や前年比の減少率等、今後煮詰めていく必要があります。また、各議員から様々な提案もいただいていますが、経済を立て直していくために中長期的に考えていきたいものもあります」との答弁がありました。 次いで、委員中より「支援する際の財源は国の臨時交付金か」との質疑があり、当局より「そのように想定していますが、国の交付金がなかったとしても、一般財源を投入してでも行いたいとの気持ちが市長にはあると思います」との答弁がありました。 さらに、委員中より「本陳情に先立って新宮市料理飲食業組合等の3団体からも同様の趣旨の要望書が提出されている。305名を代表した本陳情、また3団体の要望からも市内事業者の窮状を察するべきである」との意見がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、全員異議なく採択すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(久保智敬君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、陳情第13号は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程26 議案第28号 新宮市文化複合施設建設工事(建築)請負変更契約の締結について ○議長(久保智敬君)  日程26、議案第28号、新宮市文化複合施設建設工事(建築)請負変更契約の締結についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 福本文化振興課長。 ◎文化振興課長(福本良英君) (登壇) ただいま議題となりました、議案第28号、新宮市文化複合施設建設工事(建築)請負変更契約の締結について御説明申し上げます。 本議案は、平成31年4月8日に議会の議決を経て契約した新宮市文化複合施設建設工事(建築)において、労務単価の上昇や新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策費用、構造適合判定による鉄筋・鉄骨増強、揚重機の増設により、変更契約の締結について新宮市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 変更額は2に記載のとおりで4,950万円の増額となり、変更後の契約金額は42億3,774万円となります。 なお、契約の相手方は、村本・三和特定建設工事共同企業体でございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第28号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第28号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第28号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程27 議案第29号 新宮市文化複合施設建設工事(電気設備)請負変更契約の締結について ○議長(久保智敬君)  日程27、議案第29号、新宮市文化複合施設建設工事(電気設備)請負変更契約の締結についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 福本文化振興課長。 ◎文化振興課長(福本良英君) (登壇) ただいま議題となりました議案第29号、新宮市文化複合施設建設工事(電気設備)請負変更契約の締結について御説明申し上げます。 本議案は、平成31年4月8日に議会の議決を経て契約した新宮市文化複合施設建設工事(電気設備)において、労務単価の上昇や新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策費用、消防設備の増設、火災報知副受信盤の設置により、変更契約の締結について新宮市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 変更額は2に記載のとおりで897万8,200円の増額となり、変更後の契約金額は4億7,499万8,200円となります。 なお、契約の相手方は、勝山・新宮・椿本特定建設工事共同企業体でございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第29号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第29号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第29号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程28 議員発案第1号 政治倫理条例策定特別委員会の設置について ○議長(久保智敬君)  日程28、議員発案第1号、政治倫理条例策定特別委員会の設置についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 10番、榎本議員。 ◆10番(榎本鉄也君) (登壇) 今、コロナ禍という最大の国難のさなかにありまして、またこの一年の重要な予算審議の3月議会にあって、あえてその貴重なお時間をいただきまして、新宮市倫理条例策定のための特別委員会設置議案をここに提出をさせていただきますこと、まずもって議員各位に御容赦を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 それでは、これより提案説明をさせていただきます。 現在、新型コロナウイルス感染拡大は2年目に至り、幸いにも我が市においては市民の中に感染者が出ていない状況ですが、全国では、先月末まで11都道府県に及ぶ緊急事態宣言が発出されていました。なかなか先の見えない、終わりの見えないこのコロナとの闘いの中で、そのイニシアチブを発揮しなければならない政治が、残念ながら一部の政治家の言動によってその信頼が失墜し、国民全体に政治への不信感と失望感が漂う事態になっていることは否めません。このコロナ禍の中で、私ども政治に携わる者は、もう一度法律の枠を超えた政治倫理ということに襟を正して向き合うべきだと感じております。 また、私ども新宮市政の現場に目を移しても、このコロナ禍以前から少子高齢化の中で疲弊する経済に市民の皆様があえいでいる中、議員の報酬や兼業禁止規定への疑問の声が上がっています。実際、今の市議会の現状を見ると、私もそうでありますが、議員の親族が市の公共事業等の請負を行っており、また多額の補助金で自身の事業を拡大している例や、配偶者や議員自身が指定管理者に就いているという実態があります。 いずれも、もちろん法律に抵触しているものではありませんが、利権政治の排除という政治倫理の観点から市民の疑問が当然起こることは必至であり、また議会としてもこれらの予算に対する公平公正な審議ができているのかという疑念は払拭されません。コロナ禍の中で新宮経済の疲弊はまた一段と深刻化することは間違いありません。 だからこそ私は、このような市政の現状を見るとき、コロナ禍のときにではなく、コロナ禍だからこそ、今政治倫理ということをしっかり議論をして、その中から市議会としての規範というものを明文化し、公平公正な審議による市民の皆様に心から信頼を得られる市政の確立を目指していくべきであると考えます。 また、もう一つの側面から申し上げると、今、全国議長会では、地方自治法第92条の2の兼業禁止規定の改定を求める議論がされていると聞いています。これは、地方議員の成り手不足のためであります。議員報酬だけでは生活が成り立たない、また退職後の年金もないという今の地方議員の現状が各地で定数不足を起こし、地方の議会制民主主義の崩壊が起こっていると言っても決して過言ではない状況になっています。これを是正するための手段として議員の兼業禁止を緩和しようという動きです。 しかし、この動きにはしっかりとした政治倫理の確立ということが必須であり、大前提となってまいります。当然、政治を志す者にとって、この政治倫理はここに備わっていてしかるべきことではありますが、今の地方議会の現状をつぶさに見たとき、またこの地方自治法第92条の2の改定の動きを考えたときに、今だからこそもう一度地方政治のあるべき姿を真摯に見つめ直し、既存する倫理条例の一節を借りて申し上げれば、我々地方の政治家は、住民全体の奉仕者としてその人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による行政への影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないようしっかりとした政治倫理の確立が必要であると私は考えます。 また、蛇足かもしれませんが、これまで我が市議会は、議員間の政争のために多くの時間を費やし、翻弄されてきた経緯があります。残念ながら最近の議会でも、また今議会でも懲罰特別委員会が設置される等、議員間の争いに時間を費やす結果となっています。私はこのことについての是非を論ずるつもりはありません。しかし、議会審議という観点から、我が議会は市民の皆様にどう映っているのかと考えたとき、決して議会の使命である市民のためのかんかんがくがくの政策論議とは言い難い結果となっているのではないでしょうか。私はそのことを憂いています。議員間の政争は駄目だと、悪いと言っているわけではありません。そのことは、その中身は、その当事者の各議員にとって自らの政治姿勢、政治理念の根幹であり、最大に重要なことだと思います。しかし、それであるならば、本会議の時間を費やすのではなく、議員間の倫理委員会を設置して、そこでしっかりと議論、審議し、意見、主張を述べ合うべきであると思いますし、またそれが今後の議会のあるべき姿ではないかと思っております。 しかし、倫理委員会の設置とそこで審議に当たるためには、その規範となるものが必要であります。それが倫理条例であります。この倫理条例を私はその意味において設定すべきであるというふうに考えております。そして、その設定のためにこれから集中審議として早急にその条例制定に向けた特別委員会を設置すべきだと考えました。 以上、私が我が議会において、新宮市政治倫理条例の制定に向けた政治倫理条例策定特別委員会の設置、これを致したく、ここにその議案を提出いたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いを申し上げます。 以上です。 ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。 3番、松畑議員。 ◆3番(松畑玄君)  これ条例制定していくというあれは分かるんですけれども、これ特別委員会を設置する意味、例えば議会運営委員会でやったりとかそういうことは、必ずしも特別委員会でやらなければならないということなんですか。 ◆10番(榎本鉄也君)  議会運営委員会というよりも、これは、倫理条例というのはやはり専門性のある、必要な議論になってくると思います。そしてまた、上位法との関わりというのもありますので、議会運営委員会というよりも、やはり特別にその議会の会派の代表なりが選出されて、そして特別委員会として特別に審議すべきだというふうに私は思っております。 ◆3番(松畑玄君)  そして、新宮市の今の課題というか、これをつくらなければならない原因となる事案というのは、配偶者が指定管理を受けていたり、本人が受けていたり、ほかにはどういうあれが、もう一度お聞かせください。 ◆10番(榎本鉄也君)  ここに書いてあるとおりですので。私が、ごめんなさい、今述べたとおりなので。 ◆3番(松畑玄君)  先ほどからおっしゃっていた新宮市においてもいろいろあると、配偶者が指定管理を受けていたり、本人が受けていたり、ほかにはどういうあれが、ちょっと聞き漏らしたので。 ◆10番(榎本鉄也君)  ちゃんと聞いておいてください。 ここに書いてあるように、私はそういう現状があると。 ◆3番(松畑玄君)  ここに書いてあるのがないから。 ◆10番(榎本鉄也君)  ごめんなさい。私は言ったとおり、私がここで言ったようにその指定管理者の問題もそうですし、また兼業禁止と言われている、兼業禁止には当たりませんけれども、親族が市の公共事業を請け負っているとか。 ◆3番(松畑玄君)  市の公共事業、親族が請け負っている。 ◆10番(榎本鉄也君)  請け負っている場合もあります。そういう倫理的に様々疑問に思うこと、それからこれから起こってくる事象があると思います。これは政治倫理に触れるのではないか、そういうことをしっかり審議できる特別委員会をつくって、そしてその中で規範となる倫理条例をつくり上げていくということです。 ◆3番(松畑玄君)  分かりました。 そしたら、提案者の請負契約と指定管理との捉え方の違いというのは一緒みたいなものですか。親族が市の工事を請け負っておられる方がおったり、指定管理を受け、そこの違いというのは。 ◆10番(榎本鉄也君)  だからそういうことを特別委員会でしっかり審議して、そこに条例でどういうふうに縛るかをうたっていきましょうということです。 ◆3番(松畑玄君)  その違いというのは、一緒くたに考えておられることかということなんですよ。よう似たものだというような感じですか。 ◆10番(榎本鉄也君)  よう似たもんだって…… ◆3番(松畑玄君)  だからどのように捉えられておられるんかというところを尋ねているので、親族が工事を請け負われているのと、例えば私みたいに指定管理の、そこはもう全部一緒くたに考えておられるのかどうかということを問うているわけで。 ◆10番(榎本鉄也君)  一緒くたに捉えるという意味がちょっと理解できませんが。 ◆3番(松畑玄君)  捉えているか、捉えていないかというだけで。
    ◆10番(榎本鉄也君)  だからそれの意味が分かりません。 ◆3番(松畑玄君)  意味が分からない。 ◆10番(榎本鉄也君)  質疑の意味が全く分かりません。 ◆3番(松畑玄君)  違いがあるかというところ。 ◆10番(榎本鉄也君)  別に違いとか、一緒くたとかそういうのじゃなくて、そういう事例があると私は申し述べただけでありまして。 ◆3番(松畑玄君)  だから思ったんやったら、どう捉えられておるんかということを聞かせていただきたいと言っているんです。 ◆10番(榎本鉄也君)  どう捉える、どう捉えている。 ◆3番(松畑玄君)  じゃ、何にも捉えていないということですか。そこが問題だということで今出されてきたわけなんですよね、この策定したいと、倫理条例を。 ◆10番(榎本鉄也君)  普通、何で僕がそこであなたのその僕の考えを言わなければいけないんですか。 ◆3番(松畑玄君)  提案者やから聞いているんじゃないですか。考えを聞かせてもらわんと、聞いたら駄目ということですか、そこまで。 ◆10番(榎本鉄也君)  聞いたら駄目というよりも、その質疑には答えられませんということです。 ◆3番(松畑玄君)  それやったらそれで言うてくれたら、そうやって答えられませんということで、それだけでいいんです。 ◆10番(榎本鉄也君)  さっきから言っているじゃないですか。 ◆3番(松畑玄君)  分かりました。 ○議長(久保智敬君)  7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君)  一つお聞きします。 教育民生委員会に付託となった今回指定管理者の指定におきましても、やはり委員の全員から、議員が指定管理者になってもいいかどうかというのは法律上の問題ではなくて、やはり議員の倫理におきましては、議会での議論が必要という意見も出されておりました。また、そのようなことや今御提案、説明をいただいた中から、今の議論をするときが来ているのかなと考えるのですけれども、その中で政治倫理条例の策定となると、やはり議会の問題、議員全体で議論して、新宮市議会の条例として、よりよいものを策定していくべきかと思いますが、その点はどのようにお考えでしょうか。 ◆10番(榎本鉄也君)  議会全体で議論していく。 ◆7番(濱田雅美君)  議論をするべきではないかという一つの考えについてはどうでしょうか。 ◆10番(榎本鉄也君)  ちょっと私もそういう思いもありました。しかし、先ほども質疑の中でも答えさせていただいたんですけれども、やはりこの倫理条例を制定するということは、こういう表現がいいのかどうか分かりませんけれども、非常に難しい問題だと思うんですね。それをきっちり明文化するには、やはり全体で議論をするという形のものよりも、少人数というか、それでしっかりかんかんがくがくと意見を述べ合って、そしてまたそのいろんな調査もして、そしてつくり上げていくことが最もよいのではないかと、適しているのではないかというふうに考えて、特別委員会という形にしました。 だけど、やはりその特別委員会の議論は、常に会派に、全員に情報が行き渡るようにしっかりそういう体制も整えていくべきだというふうに私は思っております。 ◆7番(濱田雅美君)  承知しました。ありがとうございます。 ◆10番(榎本鉄也君)  ちょっともう一つ付け加えておきますと、もう一つ議会の民主性ということを考えたときに、この倫理条例を制定するかしないかという、倫理条例が必要なのか、それとも必要でないのかというここの点からも議論を起こしていくべきではないかなというふうに私自身は思っております。 ◆7番(濱田雅美君)  分かりました。了解しました。ありがとうございます。 ○議長(久保智敬君)  15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  榎本議員、私、あなたの本案議案に対しての趣旨説明を聞いて、なかなかすばらしい考えを持っているなと私は感銘いたしました。そして、榎本議員、お隣の那智勝浦町は、もう既に平成18年に議員倫理条例もうつくってあるんですよ。私も以前同僚議員とこれを、もう10年前になるかな、出そうと私もそういう案を考えていました。しかし、今、榎本議員がおっしゃったように小さな自治体、議員が5人しかないとか、そういう町、村があります。そこではそれは国に対して請負契約等を緩和していただきたいと、今先ほど話があったとおり、そういう動きもあるんですよ。しかし、議員というのは、地方自治法第92条の2において請負はできないんです。しかし、親族等において、那智勝浦町は2親等までにおいて、もうこれ厳しく規制されています。そして、榎本議員は今新宮市の監査委員という、常にあなたは公平を、中立を守ってやっていただいているから、そのあなたの思いを私はもう心に刻んでおきます。ありがたいことです。監査委員は常に中立という形で、あなたはいつもそれをやっておられる、私はそれをいつも見ております。 そして、今議員の中で、同僚議員からもいろんなことがありましたね、これ今ちょっと執行部からいただいた議員が役職、たくさん持っているんですよね。議会が、役職の中にも人権尊重委員とかありますね、そして都市建設、これ全部執行者の中に議員が入ったあるんですよ。意見を述べているんですよ。いつも同僚議員がおっしゃっているように、我々議員は市を監視する立場だと思っている、決定権を持っている立場ですから、別個にしなければならないと、同僚議員はいつも言っております。その執行権に入って、発言をできる場所に行ってはならないと私はいつも聞いています。私もそれが至当だと思っています。そういったことも含めて、議員の倫理をやはり法律で定められたことでも、中においても、議員としてはやっぱり行うべきではないということも含めまして、これから榎本提案者が、これからそれを吟味すると、審査、精査していこうということですね。そういうことでよろしいですか。どうぞ。 ◆10番(榎本鉄也君)  はい、そのとおりです。 ◆15番(福田讓君)  だから私は、その中において一つお聞きしたかったのは、市のいろんな役員に入っております。都市計画審議会委員とかね、こういうものを含めて、やはり執行者は執行者の考えを持って進んでいただいて、それを我々が強く厳しく管理していく立場ですから、もうこれも含めてやっぱりやっていただきたいと思っています。そういうことも考えられていますでしょうか。 ◆10番(榎本鉄也君)  議論の中でそういう形の議論に発展するということも考えられるかなというふうには、私は思っております。 ◆15番(福田讓君)  だから榎本議員が並々ならぬ決意でこれを提案されたと思っておりますので、私はこの倫理条例、那智勝浦町のように2親等までも、もう既に平成18年から倫理条例をつくられて、私の少し私的なことを言いますけれども、私の同級生の息子さんが那智勝浦の町議会議員をしておりまして、お父様が請負をされていたと、だからそれも全部、議員が辞職しました。そのことも含めて、やはり市民は議員が、議員も個人個人で権力を持っていますから、個人の権力、しかし議会というのは、最終的には多数決で決定するわけなんですが、やっぱりバッジをつけたある以上は、市民の方から疑われる関係の、倫理ですから、そこをこれから、榎本議員がおっしゃったように我々はこれを研究して、そして結果を出したいということでございますね。 ◆10番(榎本鉄也君)  はい。 ◆15番(福田讓君)  それでよろしいですね。 ◆10番(榎本鉄也君)  はい、そのとおりです。 ◆15番(福田讓君)  以上です。 ○議長(久保智敬君)  ほか質疑ありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 11番、竹内議員。 ◆11番(竹内弥生君)  議長のお許しをいただきましたので、私は新宮市議会議員として議員発案第1号、政治倫理条例策定特別委員会の設置について賛成の立場から討論をいたします。 この政治倫理ということは、このコロナ禍におきまして非常に市民の皆様が苦しんでいる中、そしてテレビや報道におきましても、一部政治家による不祥事等々、議員とは一体どういうものなのかということが問われる時代に非常に強くなったと思っております。市議会議員は、市民の代表として公平公正の行動のためにその行動規範、中でもその行動規範というものは自分自身の中にあり、それが法律の中で実定法に触れないとしても、自分の中の倫理観というものをもう一度見つめ直そうではないかという榎本議員のこの発案に私は深く賛同いたしました。 なぜ政治倫理が必要なのか、この倫理には、人間生活の秩序、人の行動の規範といった意味があります。でも、この倫理とは別に、政治倫理というものが政治には存在いたします。政治家に求められる倫理が特殊なため、一般的な倫理では規定できないからでございます。政治家が厳しい目で見られるのは、民間の方がスピード違反を起こして、それでも報道されない、だけど政治家はきちっと報道される、そういう厳しい目で見られる、当然です、税金を報酬としていただいております。そんな中、議員はだからこそ個人個人倫理を持って、道徳心を持って行動していかなければならないと私は思うのであります。 この政治倫理の定義といたしまして、公平公正な正義、市民の代表者としての行動規範、そして法律で規定できない正義が挙げられます。私も当議会、まだまだ未熟者ではございますが、懲罰特別委員会、百条委員会、午前中にも大先輩お二人の退出、退席、この目で見させていただき、この前も申し上げましたが、議員がここに座って審議を行わなければならないのに退席をしなくてはならない、こういう混雑の中、混沌としている市議会、指定管理者におきましても、先ほど議員お二人おっしゃっていましたけれども、それはこれからその指定管理をしても議員がしたらいいのか、やはり指定管理者として法律では定められているけれども、そこは自分の倫理としていろいろ考えよう、もっともっと指定管理者となってそこをよくしてあげよう、様々な思いがあると思います。そういったことをきっちり議論する場所としてこの特別委員会を設置する、この混沌としたこの時代におきまして、榎本議員はすばらしい提案をしていただいたと私は思っております。 よって、この特別委員会設置における賛成討論といたします。 以上です。 ○議長(久保智敬君)  ほか討論ありますか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、議員発案第1号は可決いたしました。 ただいま設置されました政治倫理条例策定特別委員会委員の選任は、委員会条例第8条第1項の規定により、議長の指名によることとなっております。 よって、本特別委員会委員に5番、岡崎議員、7番、濱田議員、8番、東原議員、10番、榎本議員、11番、竹内議員、15番、福田議員、以上6名を指名選任いたします。 本特別委員会の正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。委員の皆様は第二委員会室に御参集願います。 △休憩 午後2時25分--------------------------------------- △再開 午後2時35分 ○議長(久保智敬君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩中に行われました政治倫理条例策定特別委員会の正副委員長互選の結果について、次のとおり選任されましたので御報告いたします。 委員長に10番、榎本議員、副委員長に11番、竹内議員。 以上のとおり報告いたします。--------------------------------------- △日程29 委員会発案第1号 新宮市議会会議規則の一部を改正する規則 ○議長(久保智敬君)  日程29、委員会発案第1号、新宮市議会会議規則の一部を改正する規則を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 議会運営委員会委員長、4番、上田議員。 ◆4番(上田勝之君) (登壇) ただいま議題となりました、委員会発案第1号、新宮市議会会議規則の一部を改正する規則につきまして御説明を申し上げます。 今回の改正は、全国市議会議長会において標準市議会会議規則の改正が行われたことから、これに準じ、本市議会の会議規則も改めるというものでございます。 議案書1ページの新旧対照表を御覧ください。 改正内容といたしましては、第2条の本会議における欠席、遅刻、または早退の届出に関する規定について、第1項では欠席等の事由を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため」と改め、具体的に例示いたします。 また、第2項では、これまで明記していなかった出産に伴う欠席期間の範囲について「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」と明記いたします。 次の第87条は、委員会における欠席等に関する規定であり、改正内容は第2条と同様になっております。 続いて、2ページを御覧ください。 第131条は、請願書の記載事項に関する規定でありますが、第1項から請願者が法人の場合の規定を削除し、当該規定を新たに第2項として追加。これに伴い、これまでの第2項を繰り下げ、第3項に改めます。 なお、附則といたしまして、この規則は、公布の日から施行するというものであります。 以上、委員会発案第1号の説明とさせていただきます。議員各位におかれましては、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本案は会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会発案第1号は可決いたしました。--------------------------------------- △日程30 委員会発案第2号 令和3年度における新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会の調査経費について ○議長(久保智敬君)  日程30、委員会発案第2号、令和3年度における新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会の調査経費についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会委員長、1番、大西議員。 ◆1番(大西強君) (登壇) ただいま議題となりました委員会発案第2号、令和3年度における新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会の調査経費について御説明を申し上げます。 本案は、新宮港第二期工業用地の埋設廃棄物に関する調査特別委員会の調査に要する経費は、令和3年度においては30万円以内とするというものであります。 以上、委員会発案第2号の説明とさせていただきます。議員各位におかれましては、御賛同賜りますようよろしくお願いをいたします。 ○議長(久保智敬君)  本案について質疑に入ります。 14番、屋敷議員。 ◆14番(屋敷満雄君)  これ経費なんやけれども、これどんなものが入っとったんですか、今まで、これずっと長いことかかっていますけれども、中間報告がないんやけれども、入っていた、そこに埋まっとったもの、どういうものが、工事がどんどん進んでるんやけれども、中間報告がないので、この際どういうものが入っとったんかちょっと教えてください。 ◆1番(大西強君)  調査の経過報告じゃないので、まあまあちょっと疑問やったら、入っていたものぐらいは。溶融スラグとコンクリートがら、そういうものであります、ほとんど。 ◆14番(屋敷満雄君)  一番問題にしとった有毒なやつはなかったということ。問題になっていたほかのところへ持っていかんなんような。で、今選別したけれども、選別結果はどうやったんですか。 ◆1番(大西強君)  まだ出ていないので、継続して調査しているわけです。だから要するに誰が投棄したのか、あるいは投棄したその廃棄物がどういう性格なものであったか、それは今言ったように溶融スラグ、コンクリートがら、要するに建設廃材です。そういうものの分別の量、それとその今質疑があった市外に搬出しなければならない性質のものがどれだけの数量で、どれだけの経費を要するか、そういうことはまだ結果が出ていませんので、来期においても継続して調査しなければならないので、それの経費を30万円取らせていただいたと、それを承認を願いたいというやつであります。 ◆14番(屋敷満雄君)  それはもう結構なんですけれども、仕事はどんどん進んでいますけれども、そういういろんなものが入っとったんやったら、最初の段階で僕ら聞いているの、仕事ができんようになると、仕事ができなくなるので、特別委員会を立ち上げて、中身をきっちりと調べてということを聞いていましたので、どのような状態になっているか、今まで全然中間報告がございませんです、で、今聞いたんよ。それでまたあとどのぐらいになったら一応完了するんですか、予定として。予定として、今選別するような、どのぐらいの量があって、まだまだ残っとるんですか、まだ選別するの。廃棄物で選別して、完了の時期はどのぐらいまでかかるんですか、今後の見通し。 ◆1番(大西強君)  委員会のほうとしては、現在、経過報告じゃないのであれですが、委員会としては、その危惧していた溶融スラグですね、これの検査結果が鉄鋼スラグじゃないという結果が出たんですよ。出たとしたら……     (「調査中なのでしゃべらんほうが」と呼ぶ者あり) ◆1番(大西強君)  調査中なので、控えます。 ◆14番(屋敷満雄君)  了解。 ○議長(久保智敬君)  15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  大西議員にお聞きします。今回、年度が変わるということで、この30万円を計上されております。大体今まで経費にかかったのはお幾らぐらいやったんでしょうか、令和2年度においては。この30万円を出すということになっていますので、そのあたり、これ質疑なんでね、この30万円の根拠というのをちょっと御説明できればしていただければ結構だと。 ◆1番(大西強君)  調査を次年度まで続けてやるとなれば、前年度と同じように30万円程度取らせていただいて、そして当局のほうから、今言うたように、どこへ運ばなあかん廃材がどれくらいで、予算がどれくらいで、そういうことが市民の皆さんに公表できる段階で報告しようかということが調査特別委員会の方針なので、継続していきたいと思います。 ◆15番(福田讓君)  再度質疑いたします。 調査の内容ということで、この30万円ですが、ほとんどこの新宮市内において調査されているんですか。それをお聞きしたいんですが。 ◆1番(大西強君)  そうです。 ◆15番(福田讓君)  新宮市内だけですね。ほかへの出張とか調査は行っていないんですね。 ◆1番(大西強君)  はい。 ◆15番(福田讓君)  分かりました。 ◆1番(大西強君)  取らせてもらったのは、前年度はよそへも行かんならんかなと思っていたんですが、その性質検査がよそへ調査に行く性質のものじゃなかったので、市内で調査をやっていますが、それについてもまだ皆さんに確定できるようなところまでいっていない。いっていないいうて、市からの報告もないので、取りあえず来期も継続してやりたいので、当局のほうから大体の結果が出てくるまでの間、それに一応定型的に30万円ぐらいの予算を皆さんにお願いしておきたいと思って提案させてもらったんです。 ◆15番(福田讓君)  分かりました。 ○議長(久保智敬君)  質疑を終わります。 本案は会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  討論終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(久保智敬君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会発案第2号は可決いたしました。 以上をもって今期定例会の日程は、全て終了いたしました。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(久保智敬君)  ただいま、田岡市長より本定例会閉会に際し、挨拶の申出がありますので、発言を許可いたします。 田岡市長。 ◎市長(田岡実千年君) (登壇) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 3月2日より本日まで23日間、本当にお疲れさまでございました。誠にありがとうございました。 令和3年度予算をはじめ、提出した全議案をお認めいただき、本当にありがとうございました。お認めいただきました予算を基に、暮らしやすいまちづくりが展開できるよう各事業に一生懸命取り組んでまいる所存でございます。 また、現在、最重要課題として取り組んでおります新型コロナウイルス感染症対策でありますが、少し具体的なことを申し上げますと、ワクチン接種でありますが、4月下旬から高齢者への集団接種、また5月上旬からは高齢者への個別接種を行う予定で現在準備を進めているところでございます。 また、市民への生活支援等、市内経済の活性化のため実施させていただきますプレミアム付共通商品券発行においては、さらに使いやすくするための改善を行い、なるべく早い時期に販売を開始する予定にしております。新型コロナ感染症は全国的にもまだまだ収束の兆しが見えてきません。本市では、来週からスタートする新年度よりこのコロナに対する対応をしっかりと行うため、コロナ対策に対する組織をより一層強化して、ワクチン接種をはじめとする感染防止対策と逼迫している経済対策にしっかりと取り組んでまいりますので、今後とも御指導どうかよろしくお願い申し上げます。 議員の皆さんにおいては、今議会においても、私どもへの苦言も含めて、大変貴重な意見をいろいろいただきましたことお礼を申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。 ○議長(久保智敬君)  市長の挨拶を終わります。--------------------------------------- △職員退職挨拶 ○議長(久保智敬君)  続きまして、3月31日付をもって退職される職員を代表して、平見教育部長から議員の皆様に対し、挨拶の申出がありますので、これを許可いたします。 平見教育部長。 ◎教育部長(平見仁郎君) (登壇) お疲れのところ、貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 この3月31日をもちまして退職します職員を代表しまして一言お礼の御挨拶を申し上げます。 私たちが奉職して以来、新宮市職員として公務を大過なく無事に勤め、退職を迎えることができましたのも、議員の皆様、歴代市長、先輩、同僚、後輩からの御指導、御支援、御協力のおかげと深く感謝するとともに、この場をお借りして厚くお礼申しあげます。 また、本来ならこの場に一緒にいるはずだった橋本耕二君、河尾好信君、2人は病に倒れ、志半ばに天国に旅立ちましたが、私たち同様、皆様方に感謝していると思います。 私ごとでありますが、昭和63年4月に完成間もない浮島児童館に配属されて以来、13の部署を勤務いたしました。その間、胆大心小の精神でそれぞれの部署での業務に邁進した三十有余年の月日でありましたが、光陰矢のごとしの言葉がありますように、過ぎ去ってしまえばあっという間でありました。 本市では、10月に市民待望の丹鶴ホールがオープンする予定となっております。この事業に携わった者の一人として、新宮市活性化の起爆剤になることを期待しております。また、昨年来、世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症ですが、感染予防の切り札としてワクチン接種が本市でも一部始まっており、一日も早く感染が終息することを切に願っております。 私たちは、退職後、再任用職員として、また一市民として新宮市政の発展を願い、それぞれの道を歩んでいくことになりますが、これまで同様変わらぬ御厚誼をいただければ幸いでございます。 結びに、久保議長をはじめ、新宮市議会の皆様に改めてお礼を申し上げますとともに、新宮市議会のますますの御発展と、議員各位の一層の御活躍並びに御健勝を心から御祈念申し上げ、甚だ簡単粗辞で意を尽くせませんが、退職に当たっての挨拶とさせていただきます。 長い間、本当にありがとうございました。     (拍手) ○議長(久保智敬君)  退職される皆様、御苦労さまでした。--------------------------------------- △閉議及び閉会の宣告 ○議長(久保智敬君)  去る3月2日開会以来、本日まで議員各位におかれましては、終始御熱心に審議いただき、また議会運営に対し、絶大なる御指導と御協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。 今期定例会に付議されました諸案件につきましては、その議了を見ましたので、以上をもって令和3年3月新宮市議会定例会を閉会いたします。 △閉会 午後2時55分地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。            新宮市議会議長   久保智敬            新宮市議会副議長  東原伸也            署名議員      三栗章史            署名議員      福田 讓...