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新宮市議会
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2022-06-30
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06月30日-05号
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新宮市議会 2022-06-30
06月30日-05号
取得元:
新宮市議会公式サイト
最終取得日: 2023-03-29
令和
4年 6月
定例会
令和
4年6月
新宮市議会定例会会議録
第5日(
令和
4年6月30日)
---------------------------------------議員定数
15名、現在員13名、
出席議員
13名、氏名は次のとおり。 1番
大西
強君 2番
大坂一彦
君 3番 大石元則君 5番
岡崎俊樹
君 6番
三栗章史
君 7番
濱田雅美
君 8番
東原伸也
君 9番
久保智敬
君 10番
榎本鉄也
君 11番
竹内弥生
君 13番
松本光生
君 14番
屋敷満雄
君 15番
福田
讓君
---------------------------------------欠席議員
なし
。
---------------------------------------議事日程
令和
4年6月30日 午前10時
開議
日程
1
議案
第41号
新宮
市
支所設置条例
の一部を改正する
条例
日程
2
議案
第44号
令和
4年度
新宮
市
国民健康保険特別会計補正予算
(第1号)
日程
3
議案
第45号
令和
4年度
新宮
市
介護保険特別会計補正予算
(第1号)
日程
4
議案
第46号
令和
4年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算
(第1号) (以上4件
教育民生委員会委員長報告
)
日程
5
議案
第42号
新宮市議会議員
及び
新宮市長
の
選挙
における
選挙運動
の
公費負担
に関する
条例
の一部を改正する
条例
(
総務建設委員会委員長報告
)
日程
6
議案
第43号
令和
4年度
新宮
市
一般会計補正予算
(第2号) (
総務建設
・
教育民生
各
委員会委員長報告
)
日程
7
閉会
中の
継続審査
について
---------------------------------------会議
に付した
事件
日程
1
議案
第41号
新宮
市
支所設置条例
の一部を改正する
条例
から
日程
7
閉会
中の
継続審査
についてまで
---------------------------------------地方自治法
第121条の
規定
による
出席者
市長
田岡実千年
君 副
市長
向井雅男
君
企画政策部
部長
新谷嘉敏
君
総務部
部長
稗田 明君
市民生活部
部長
西山和視
君
健康福祉部
部長
兼
福祉事務所長
福本良英
君
建設農林部
部長
木村雅洋
君
熊野川行政局
局長
下路 拓君
医療センター
事務長
奥 靖君
教育委員会
教育長
速水盛康
君
教育部
部長
尾崎正幸
君
---------------------------------------
本
会議
の
事務局職員
局長
岸谷輝実
次長兼
庶務係長
辻坂有美
庶務係主任
中尾 愛
次長補佐
兼
議事調査係長
岡崎友哉
議事調査係主任
大居佑介
第5日(
令和
4年6月30日)
---------------------------------------
△
開議
午前10時00分 △
開議
の宣告 ○
議長
(
榎本鉄也
君) おはようございます。 ただいまの
出席議員
は12名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の
会議
を開きます。 本日の
議事日程
は、別紙にて配付いたしたとおりであります。御了承願います。 本日、
屋敷議員
より所用のため遅刻の届出がありましたので、御
報告
いたします。
---------------------------------------
△
日程
1
議案
第41号
新宮
市
支所設置条例
の一部を改正する
条例
△
日程
2
議案
第44号
令和
4年度
新宮
市
国民健康保険特別会計補正予算
(第1号) △
日程
3
議案
第45号
令和
4年度
新宮
市
介護保険特別会計補正予算
(第1号) △
日程
4
議案
第46号
令和
4年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算
(第1号) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
日程
に入ります。
日程
1、
議案
第41号、
新宮
市
支所設置条例
の一部を改正する
条例
から
日程
4、
議案
第46号、
令和
4年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算
(第1号)までの4件を
一括議題
といたします。
付託
となった
教育民生委員会委員長
の
報告
を求めます。 なお、
委員長報告
に対する取扱いについては、
委員長
より順次
報告
を受けた後、一括して
質疑
を行います。
質疑終了
後、
報告
の順位に従い
討論
の上、その都度順次採決をいたします。あらかじめ御了承願います。 それでは、7番、
濱田議員
。 ◆7番(
濱田雅美
君) (
登壇
)
教育民生委員会委員長報告
を行います。
今期定例会
において、
教育民生委員会
に
付託
となりました
議案
第41号、
新宮
市
支所設置条例
の一部を改正する
条例
、
議案
第44号、
令和
4年度
新宮
市
国民健康保険特別会計補正予算
(第1号)、
議案
第45号、
令和
4年度
新宮
市
介護保険特別会計補正予算
(第1号)、
議案
第46号、
令和
4年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算
(第1号)の4件につきまして、
委員会
の
審査
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。 本
委員会
は、
慎重審査
の結果、
付託
されましたこれら4件の
議案
につきましては、
当局
の
説明
を了とし、
全員異議
なく
原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で
報告
を終わります。 ○
議長
(
榎本鉄也
君) ただいまの
報告
について一括して
質疑
を行います。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
質疑
を終わります。 これより各
号分離
の上、
討論
を行い、採決いたします。 まず、
議案
第41号について
討論
ありませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
討論
を終わります。 お諮りいたします。
委員長
の
報告
に御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君) 御
異議
なし
と認めます。 よって、
議案
第41号は
委員長
の
報告
のとおり
原案
のとおり可決いたしました。 次いで、
議案
第44号について
討論
ありませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
討論
を終わります。 お諮りいたします。
委員長
の
報告
に御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君) 御
異議
なし
と認めます。 よって、
議案
第44号は
委員長
の
報告
のとおり
原案
のとおり可決いたしました。 次いで、
議案
第45号について
討論
ありませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
討論
を終わります。 お諮りいたします。
委員長
の
報告
に御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君) 御
異議
なし
と認めます。 よって、
議案
第45号は
委員長
の
報告
のとおり
原案
のとおり可決いたしました。 次いで、
議案
第46号について
討論
ありませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
討論
を終わります。 お諮りいたします。
委員長
の
報告
に御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君) 御
異議
なし
と認めます。 よって、
議案
第46号は
委員長
の
報告
のとおり
原案
のとおり可決いたしました。
---------------------------------------
△
日程
5
議案
第42号
新宮市議会議員
及び
新宮市長
の
選挙
における
選挙運動
の
公費負担
に関する
条例
の一部を改正する
条例
○
議長
(
榎本鉄也
君)
日程
5、
議案
第42号、
新宮市議会議員
及び
新宮市長
の
選挙
における
選挙運動
の
公費負担
に関する
条例
の一部を改正する
条例
を
議題
といたします。
付託
となった
総務建設委員会委員長
の
報告
を求めます。 6番、
三栗議員
。 ◆6番(
三栗章史
君) (
登壇
)
総務建設委員会委員長報告
を行います。
今期定例会
において、
総務建設委員会
に
付託
となりました
議案
第42号、
新宮市議会議員
及び
新宮市長
の
選挙
における
選挙運動
の
公費負担
に関する
条例
の一部を改正する
条例
につきまして、
委員会
の
審査
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。 本
委員会
は、
慎重審査
の結果、
議案
第42号については、
当局
の
説明
を了とし、
全員異議
なく
原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で
報告
を終わります。 ○
議長
(
榎本鉄也
君) ただいまの
報告
について
質疑
を行います。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
質疑
を終わります。 これより、
議案
第42号について
討論
を行い、採決いたします。
本案
について
討論
ありませんか。 5番、
岡崎議員
。 ◆5番(
岡崎俊樹
君)
反対
の
討論
をさせていただきます。 この
条例
に関しては、
税金
などの国の定める
法律
とは違いまして、
新宮
市独自の
選挙
の
公費負担
の
条例
であり、私は国の基準に従う必要はないと
考え
ます。
自治体
によっては、
ポスター
などの
公費負担
ですね、印刷物に関しては独自の
金額
で安い地域もあったり、
前回
の
新宮市議会
の
ポスター
に関しても、2,000円以上で作っている人は誰もいませんでした。3分の2以上の
候補者
が1,500円以内で作っていたりして、一番高くても2,000円以内の
金額
となっています。 これに関しても、私、昨年の9月の
一般質問
で取上げさせていただきましたが、この
公費負担
も下げるべきではないかということでし
たん
ですが、先日のこの
議案
に関して
質疑
をしたところ、
当局
は、検討していないという
答弁
もいただきました。
法律
が変わったからといって、この
条例
も変えるかということを検討しないというのも、また市としてもどうなのかなと
考え
ます。 市独自で設定できる
条例
です。別に国に従う必要もない
条例
を、検討もせず、
法律
が変わったからといって、じゃ、
新宮
市も変えようというのは、ちょっと何も
考え
ていない、そう
考え
ます。 さらにこの
公費負担
に関しては、
金額
がそもそも
上限
使っている
候補者
もいなければ、やっぱり下げる
努力
を。上げてしまうとさらに高く使う人が出てくるのではないかなと思います。仮にこれが
自己負担
でやるとなると、
皆さんポスター代
なども下げる
努力
をするのではないかと
考え
ます。 現状で、
上限
以上を使っている
候補者
がいないのに、なぜ上げるのかが私は分かりません。また、それに対して、
当局
も今回のことについて検討せず、
条例
を変えようとするのはおかしいと
考え
ます。 よって、この
議案
に
反対
いたします。 以上です。 ○
議長
(
榎本鉄也
君) 15番、
福田議員
。 ◆15番(
福田讓
君) 本
議案
に対して
賛成
の立場から
討論
いたします。
予算
というのは、これ、今回、今、
委員長
が
報告
したのは、
委員会
が
付託
になった
議案
であります。そして、
教育民生委員会
でも、分離でしております。今、
反対討論
がございました。私は、
議員
というのは
発言
は自由でございます。国の
法律
は国の
法律
として、各
自治体
に対して下ろしてきます。それについて、これ
議案
提案したのは
市長
です。その
議案
に対して
反対
、
賛成
するのは
議員
でございます。私は、ここにおられる
議員各位
は、
選挙費用
においても、
上限
があっても、
皆さん
、
市民
の
税金
を使っている以上は、目いっぱい使うようなことはしていないと思い、私も当然であります。しかし、
法律
というのは、国からそういうことで
自治体
に下りてくる。それによって、
市長
が何も
考え
ずに出したと私は思っておりません。
市長
が決定することは、あくまでも
執行者
の権限です。それを
議員
が
予算
において吟味して、それに対する賛否を問うと。それは議会であると思っております。私は、
市民
の方からもよく言われますが、ここにおられる各
議員
は、
選挙費用
に目いっぱい使うような
議員
はおられないと思います。やはり、良識と見識を持って、
上限
があったとしても、少しでも
税金
を少なくして、
選挙
で戦っていくのは、
議員
の務めではないでしょうか。 私は、全て
議案
というのは、
議員
でも
条例
は出せますし、変更もできます。
市長
が提案する
議案
に対して、
自分
の
考え
が違っていれば、
賛成
、
反対
したらいいと思うんですよ。だから私、今回の
選挙費用
の中で、
上限
が少し上がったと言いますけれども、
議員各位
の、
新宮
市の
市議会議員
が立候補するものが、目いっぱい使ったらええと
考え
らお持ちではないと、私はそう理解しております。 よって私は、今回の
予算
、
総務建設委員会
に
付託
されています。今、
総務建設委員長
が御
報告
したとおり、私はこれに、今申し上げましたように、
議員
は、
修正動議
も出してもいいんですし、この全ての
予算
を
反対
することは、
市民
の貴重な財産を全て
反対
するということと全く同じであります。 よって、この提案された
補正予算
は、私は
賛成
をいたしますので、
賛成討論
といたします。 ○
議長
(
榎本鉄也
君) ほかにありませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
討論
を終わります。 これより
本案
について
起立
により採決いたします。
委員長
の
報告
に
賛成
の方の
起立
を求めます。 (
賛成者起立
) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
起立
多数であります。 よって、
議案
第42号は
委員長
の
報告
のとおり
原案
のとおり可決いたしました。
---------------------------------------
△
日程
6
議案
第43号
令和
4年度
新宮
市
一般会計補正予算
(第2号) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
日程
6、
議案
第43号、
令和
4年度
新宮
市
一般会計補正予算
(第2号)を
議題
といたします。
分割付託
となった
総務建設
、
教育民生
各
委員会委員長
の
報告
を求めます。 なお、各
委員会委員長
の
報告
の都度、
質疑
を行いますので、御了承願います。 まず、
総務建設委員会委員長
の
報告
を求めます。 6番、
三栗議員
。 ◆6番(
三栗章史
君) (
登壇
)
総務建設委員会委員長報告
を行います。
今期定例会
において、
総務建設委員会
に
分割付託
となりました
議案
第43号、
令和
4年度
新宮
市
一般会計補正予算
(第2号)の本
委員会
に
付託
された
部分
につきまして、
委員会
の
審査
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。 本
委員会
は、
慎重審査
の結果、
議案
第43号中、本
委員会
への
付託部分
については、
当局
の
説明
を了とし、
全員異議
なく
原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で
報告
を終わります。 ○
議長
(
榎本鉄也
君) ただいまの
報告
について
質疑
に入ります。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
質疑
を終わります。 次いで、
教育民生委員会委員長
の
報告
を求めます。 7番、
濱田議員
。 ◆7番(
濱田雅美
君) (
登壇
)
教育民生委員会委員長報告
を行います。
今期定例会
において、
教育民生委員会
に
分割付託
となりました
議案
第43号、
令和
4年度
新宮
市
一般会計補正予算
(第2号)の本
委員会
に
付託
された
部分
につきまして、
委員会
の
審査
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。
審査
に当たって出されました主な
質疑
について申し述べます。 歳出3
款民生費
では、
保育士等処遇
改善
臨時特例事業補助金
について、
委員
中より「
保育士等
1人
当たり
の
補助
はどのくらいになるのか」との
質疑
があり、
当局
より「4月から9月の半年分として、1人
当たり
約7万円となります」との
答弁
がありました。 続いて、
放課後児童クラブ施設移転改修事業
について、
委員
中より「本
補正
は
設計費用
の計上であるが、
工事費用
にはどの程度を見込んでいるのか」との
質疑
があり、
当局
より「
トイレ改修
、
外壁塗装
及び
シロアリ駆除等
の
改修工事
を予定し、約1,500万円を見込んでいます」との
答弁
がありました。 本
委員会
は、
慎重審査
の結果、
議案
第43号中、本
委員会
への
付託部分
につきましては、
当局
の
説明
を了とし、
全員異議
なく
原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で
報告
を終わります。 ○
議長
(
榎本鉄也
君)
委員長
の
報告
について
質疑
に入ります。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
質疑
を終わります。 以上で、各
委員会委員長
に対する
質疑
を終わります。 各
委員会委員長報告
は、いずれも
原案
を可決すべきものとの
報告
であります。 以上をもって、
議案
第43号について
討論
を行い、採決いたします。
本案
について
討論
ありませんか。 (「
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
討論
を終わります。 お諮りいたします。 各
委員長
の
報告
に御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君) 御
異議
なし
と認めます。 よって、
議案
第43号は、各
委員会委員長
の
報告
のとおり
原案
のとおり可決いたしました。
---------------------------------------
△
日程
7
閉会
中の
継続審査
について ○
議長
(
榎本鉄也
君)
日程
7、
閉会
中の
継続審査
についてを
議題
といたします。
総務建設委員会委員長
より、お手元に配付の申出書のとおり、
閉会
中の
継続審査
をいたしたい旨の申出があります。 お諮りいたします。
委員長
の申出のとおり、
閉会
中の
継続審査
に付することに御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君) 御
異議
なし
と認めます。 よって、
閉会
中の
継続審査
に付することに決定いたしました。 (「
議事進行
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君) 1番、
大西議員
、
議事進行
。 ◆1番(
大西強
君)
議長
にお願いしたいんですが、我々この
民主議会
において、
市民
の
代表者
である
議員
の
質疑
、
質問
について、
当局
が
虚偽発言
をするということは許されないことです。そこで
前回
、
市長
が
大西
の
一般質問
に対して、
損害賠償請求事件
に係って、こう
答弁
したある。
補助参加人
、
大西
に
控訴
の権利をなくすることもできたが、
議員
の
意思
を尊重したと理解を求めたのが、これ新聞で報道されている。それで、
控訴
するのが私の
意思
じゃなかっ
たん
でね。私の
意思
は
控訴
しないという
意思
だっ
たん
です。それが、
議員説明会
で、
屋敷議員
の
質問
に対して、
市長
が
控訴
しないと、
損害金
33万円は
大西
に
請求
すると言うたので、やむなく、私は
控訴
を決断し
たん
であって、私の
意思
を尊重しているものであれば、
控訴
しないでほしかった。 そこで、
市長
が
大西
の
控訴権
を剥奪することができ
たん
ですが、
大西
の
意思
を尊重して剥奪しなかったと
答弁
し
たん
や。そこで、先日、
議長
にお願いして、
大西
の
控訴権
を剥奪する
法的根拠
を尋ねたところ、
当局
がこれに対して
答弁
してくれた。これで
議事録
を起こして、検討し
たん
ですが、問題は、
当局
はこう
答弁
しているんです。「
補助参加人
の
訴訟行為
は、被
参加人
の
訴訟行為
と抵触するときは、その効力を有しないというふうなものが第2項でありますので」これ、すぐ第2項を出してくる。
人事評価
もそう、第2項を出してくる。この間の
損害賠償
の
国家賠償法
も、必ず第2項を出してくるんです。これも、「第2項に、先ほど
市長
が
答弁
申し上げたとおり、市が
控訴権
を放棄する、そういった選択肢も
考え
られると
顧問弁護士
からはお伺いいたしております」と書いてる。
民事訴訟法
第45条第2項にそういう
規定
があるのは知っている。この件で、
大西
の
控訴権
を剥奪する、
市長
が、ことができるんかと
質問
し
たん
ですよ。 そこで、問題は、
顧問弁護士
からお伺いしてございますや。必ず
顧問
の
先生
と相談した、
顧問
の
先生
がそう言うていると言うんですよ。この
顧問
の
先生
がこれを言う
たん
だったら、
弁護士法違反
なんですよ。
弁護士法
第1条違反なんですよ。言うはずがないんですよ。 そこで、私は、なぜかと、
顧問
のこの
弁護士
は、
裁判所
で、
口頭弁論
で、
大西
の
発言
に
違法性
も
不当性
もないと。一切ないから、
大西
が
損害賠償
の
請求
に応じる必要はないとしているんですよ。その
顧問弁護士
の
先生
の意見を聞かないで、
市長
は、私は
控訴
しません。33万円は
大西
に
請求
すると言っ
たん
ですよ。そしたら、この間も
説明
したように、
大西
が
控訴
をせなんだら、この33万円は、
市長
は
大西
に
請求
できないんですよ。したところで、
大西
に払わすことはできないんですよ。だから、
控訴
したら、逆転しようとしたら、この33万円は払わなくて済むんですよ。だから、やむを得ず、私は
控訴
し
たん
です。そしたら、
市長
は、
控訴
しても、
大西
に弁明しないと言っ
たん
ですよ。弁明させないと。その
控訴
したところで、
大西
に弁明しないということは、
大西
が負けること、敗訴することを望んでいるわけでしょう。
大西
を勝たせて、その
損害金
を
市民
に負担かけんとこうと思ったら、
大西
に勝ってもらわなあかんのやろ。それが、既に
新宮
市の
弁護士
は、
大西
を弁護しているわけですよ。それで、一審が敗訴になったら、当然、市の
弁護士
は
上級審
へ訴えるのが
当たり
前じゃないですか。それを
市長
は
控訴
しない。
執行権
があるから、
控訴
しないのはいいんですよ。ほいたら
控訴審
で弁明しないと言う
たん
ですよ。
市長
は
裁判所
へ行くわけじゃないんやから、
税金
で
弁護士
を雇っているんやから、
市長
が
控訴審
で弁明しないということは、雇ってきた
弁護士
に弁明させないということでしょう。させないということは、
市長
は、
大西
が負けることを希望しているんですよ。そしたら、負けたら、
損害金
は
市民
が払わんなんでしょう。違いますか。その一審で、
大西
を弁護した
顧問弁護士
が、
控訴審
で今度は弁明しないと、それをさせないと、
市長
が言うているわけですね。ですから、
大西
の
意思
を尊重したと。
大西
は
控訴
せんように何とかしてくれんかいうて
議長
に頼みこんだんや。だから
市民
に迷惑かけるわけやないから、私は
控訴
し
たん
や。ほいたら、いいですか、
市長
は、市政は
市民
のためにあるんでしょう。だから、
大西
が
控訴
することが
市民
のためになるんか、させないことが
市民
のためになるんか判断するべきでしょう。どうして
大西
の
意思
を尊重するんですか。
控訴
することが
市民
に不利益になると。だから
自分
は
控訴
しないと言う
たん
やから。だったら、
大西
の
意思
を尊重したらあかんのじゃないですか。言うていることが、常に
自分
が正しいように必ず虚偽
答弁
するんや。 そこで、今言うたように、
伊藤弁護士
が、
顧問弁護士
ですよ、
顧問弁護士
がこの件で、
大西
が言うように、
裁判所
で、市が
大西
に責任ないと言って争った
事件
については、裁判で敗訴したところで
大西
に
請求
できない。これ判例。だから、そこで
市長
が、
顧問
の
先生
は
大西
に責任ないと言うているんで、市としては
控訴
したいと思いますと言うたら、それで、またこの件が長引いたら悪いから、それやったら、そう理解してくれるんやったら、私は、
大西
は悪者になっても構わんから、とにかくこれで終息させたいんでと言うたところを理解してくれなかったから、今言うたように、私は、自費で、訴訟費用を払って、私は
控訴
し
たん
や。
控訴
したら、
議長
、これが逆転判決が出るように、私は頑張っていくんや。それで、これで逆転判決が出たら、この33万円は払わんでもええんやから、
市民
に負担かけないでしょ。私は
新宮
市民
のために
控訴
し
たん
であって、
市長
に、
大西
の
意思
いうて、困るんですよ。えこひいきしたらあかんじゃないですか。 そういうことなんで、
議長
、私はこれ虚偽
答弁
やと思うんでね、
顧問
の
先生
に迷惑かけますよ。これ、伊藤
先生
が、
大西
の
控訴権
を剥奪することができるんやと言うていますと
答弁
しているんやで。これが本当やったら、こんな
弁護士
信用できますか。これは憲法違反じゃないですか。だから、こういう
弁護士
を
税金
払うて雇うことに今度は
反対
しますよ。そうなってくるでしょう。 ですから、この
大西
の
意思
を尊重して取り下げ
たん
だと。要するに、
控訴権
を奪わなんだんやということは、確実に虚偽
答弁
なんで、これを訂正するか、撤回するか、この議会でなかったらあかんのでね。今日までに、
市長
の
答弁
を変えるのは今日しかないんで、後あかんから、
議長
、
市長
とこれを撤回するのか、修正するのか、その辺のところを確認していただきたいんですが。 ○
議長
(
榎本鉄也
君) ただいまの
議事進行
について協議いたします。 (「
議事進行
」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君) 15番、
福田議員
、
議事進行
。 ◆15番(
福田讓
君)
議事進行
というのは、
議長
に申し上げることですね、
局長
。間違いないね。
市長
に
答弁
、もらえんね。だから、私も
議長
にお願いします。私も
一般質問
で、今、同僚
議員
がおっしゃった最後の言葉ですけれども、
市長
が
補助参加人
の権利を剥奪できるということで、私も
質問
しました。 だから、
議長
にお聞きしたいんですが、
一般質問
というのは、この議場において、
自分
の政策、
自分
の
考え
ていることをしゃべるんですよ。その中で、
執行者
と、擦れ違っても、
執行者
の
市長
も権力者なんですよ。我々も
議長
も権力者。
考え
方が全然違うときもあると思います、
議長
。そのとおりですね。だから私は、今、
議長
にお願いしたいのは、
一般質問
が私の
質問
と別の同僚
議員
の同じ
質問
の中で、差のある
答弁
だったら訂正してくださいとかね。いつもここでやっているでしょう、同僚
議員
の、それでいいと思うんです。 ただ、
自分
の意見が、今同僚
議員
もおっしゃったように、
法律
に違反しているかちょっと調べてもらったら結構ですしね。 だから、私は、
議員
というのは、
自分
の政策は全て
市長
がのんでいただけるようなことは、
市長
も権力者ですよ。市政を担当しているのは
市長
なんですよ。
議員
はここで15人、今13名ですけれども、
自分
の
考え
を
市長
にぶつけて、
市長
の
考え
を取り上げて、そして
市長
がそれでやっていくのがこれ
一般質問
なんです。一般事務に対してです。そこらあたり、やぶから棒に、
自分
の
一般質問
が、今私申し上げましたように、
法律
に間違っているとか、同僚
議員
の
質問
と同じような
質問
をしても違った
答弁
があったとかというんでしたら訂正していただくのは当然ですが、そのあたり
議長
、しっかりと精査していただいて、
答弁
いただきたいと思います。 ○
議長
(
榎本鉄也
君) 暫時休憩いたします。 △休憩 午前10時34分
---------------------------------------
△再開 午前10時57分 ○
議長
(
榎本鉄也
君) 休憩前に引き続き
会議
を開きます。 ただいま
大西議員
、それから
福田議員
の
議事進行
に対しまして、私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 ただいま
市長
と面談をいたしまして、
市長
の
意思
を確認させていただきました。 それによりますと、まず一連の対応は、決して
大西議員
のことが憎いからというわけではありませんので、まずそれは、
大西議員
、理解していただきたいと思いますと。 そして、
大西議員
が指摘する私の
発言
の内容については、先日の
大西議員
の
議事進行
に対して、総務課長から
答弁
したとおりでありますが、私の
発言
により不快な思いをさせてしまったとしたら、それは大変申し訳ないと思いますということでございました。 そして再度、法的な詳しい内容につきましては、今後、
弁護士
と相談し対応いたしますとの
市長
の言葉でございました。
大西議員
、よろしいですか。 (「了解」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君)
福田議員
、よろしいですか。 (「了解しました」と呼ぶ者あり) ○
議長
(
榎本鉄也
君) それでは、以上をもって
今期定例会
の
日程
は全て終了いたしました。
---------------------------------------
△
市長
挨拶 ○
議長
(
榎本鉄也
君) ただいま、田岡
市長
より本
定例会
閉会
に際し、挨拶の申出がありますので、
発言
を許可いたします。 田岡
市長
。 ◎
市長
(
田岡実千年
君) (
登壇
)
閉会
に
当たり
まして、一言お礼の御挨拶を申し上げたいと思います。 6月
定例会
におきましては、市が関連する各種団体の
令和
3年の事業、また決算
報告
、また
令和
4年度の事業計画、また
予算
案等、
報告
させていただいた際、皆様から様々な貴重な御意見も賜ることができまして、大変ありがたく思っておりますし、また今回の
一般質問
におきましても、市の施策に非常に有意義な御提案もいただきましたこと、心より感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。 連日猛暑が続いております。皆様、
議員各位
におかれましては、この暑い中ではありますが、御健勝の上、御活躍いただけますことを心よりお祈りし、
閉会
の御挨拶とさせていただきます。 誠にありがとうございました。 ○
議長
(
榎本鉄也
君)
市長
の挨拶を終わります。
---------------------------------------
△閉議及び
閉会
の宣告 ○
議長
(
榎本鉄也
君) 去る6月14日開会以来、本日まで
議員各位
におかれましては終始御熱心に審議いただき、また議会運営に対し絶大なる御指導と御協力を賜り、衷心より厚く御礼を申し上げます。
今期定例会
に付議されました諸案件につきましては、その議了を見ましたので、以上をもって
令和
4年6月
新宮市議会
定例会
を
閉会
いたします。 △
閉会
午前11時01分地方自治法第123条第2項の
規定
により、ここに署名する。
新宮市議会
議長
榎本鉄也
新宮市議会
副
議長
東原伸也
署名
議員
大坂一彦
署名
議員
松本光生
...
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