新宮市議会 2022-12-06
12月06日-01号
○議長(榎本鉄也君) 日程4、諸報告を議題といたします。 番号1は文書報告として、例月出納検査の結果について報告3件であります。御了承願います。
---------------------------------------
△日程5 市報告
○議長(榎本鉄也君) 日程5、市報告を議題といたします。 市報告は文書報告として
公設市場経過報告及び新宮港経過報告の2件であります。御了承願います。
---------------------------------------
△日程6 議員発案第2号
新宮市議会議員定数条例の一部を改正する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程6、議員発案第2号、
新宮市議会議員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。 付託となった
総務建設委員会委員長の報告を求めます。 6番、三栗議員。
◆6番(三栗章史君) (登壇)
総務建設委員会委員長報告を行います。 令和4年9月定例会において
総務建設委員会に付託となりました議員発案第2号、
新宮市議会議員定数条例の一部を改正する条例につきまして、本委員会では、後会継続による閉会中の審査を含め4度委員会を開催し、委員各位が考えを披瀝の上、議論を交わした結果、委員会としての議決を得ましたので報告いたします。 本案の提案理由としては、本会議で説明のあったとおりですが、補足説明として提案者から「今任期中、通常の議会運営のほか、政治倫理条例の制定や
懲罰特別委員会の開催といった特別な運営を13人で問題なく行ってきているにもかかわらず、次回の選挙で15人に戻る、すなわち実質2人増となるのは、市民が苦しんでいる現在の社会情勢において自分自身違和感を覚え、市民からもなぜ増やすのかとの意見が多数である。また、9月定例会初日からの混乱や最近の委員会では予算・決算審査が僅か半日で終了するなど、市当局のチェック機関である議会の役割が果たされているのか疑問が生じ、それならば少数精鋭で臨むべきだと考えるに至った」との説明がありました。 それでは、審査に当たって出されました主な意見について申し述べますが、各回において重複するところもあるため、その内容については順序不同にて報告いたします。 まず、提案時期について、委員中から「議員には議案を提出する権利があるが、定数については議会全体に関わることであるので、全議員で議論し合意の上で提案してほしかった」との意見や、「選挙間際での提案ではなく、改選後早々にでも報酬等も含めた全体的な議論を行うほうがよかったのではないか」との意見がありました。 次いで、議員定数削減の是非については、反対的な意見として、「議員とは市長を監視監督する立場であり、議員が多ければ多いほど住民の代表として多様な意見がもたらされる。議員数を削減することでわざわざ市長を利するようなことがあってはならない」との意見や、「次回選挙時に15人となるのは、増員の変更ではなく現在の定数へ戻るだけである」との意見、また「今任期は定数が17人から15人に削減されてから初めての任期となる。1期だけでまた定数を削減するのは時期尚早と考える」、「市政継続のため新たな議員が誕生するには、定数を削減せず出馬しやすい環境を整えることも重要ではないか」との意見がありました。 削減に賛成的な意見としては、「現在の社会情勢の中、少数精鋭で挑むべきであり、現在員の13人のまま議会活動をしていきたい」との意見や、「議員定数が削減されることは民主主義の衰退につながるとの危惧があるため安易に賛成するわけにはいかないが、市民ニーズを調査する中で多くの市民が定数削減に賛成している現状をはかると、少数精鋭を目指すのも一つの方法と言えるのかもしれない」との意見がありました。 その他、「議員定数は何人が適正であるという確実なものはない。極論を言えば町村のように5人や10人でもよいということになるが、自身の経験則から言えば、定数を減らすと立候補者も少なくなってしまう」との意見や、「議員に係る経費を削減したいのなら、定数を減らすのではなく議員報酬を減額するべきではないか」との意見があったほか、「仮に議員定数が削減されるならば、行政効率を上げるため常任委員会の数も一つにして、市政全般にわたる会議にすることが絶対条件である」といった意見もありました。 そのような中、11月16日開催の委員会において、委員中より「議員定数という議会の根幹に関するものをいつまでも先送りにすることはできない。今回をもって本委員会の結論を出すべきである」との意見があったことから、審査を終了し、採決の結果、賛成少数で否決すべきものと決定しました。 以上で報告を終わります。
○議長(榎本鉄也君) ただいまの報告について質疑を行います。 2番、大坂議員。
◆2番(大坂一彦君) お尋ねいたします。
総務建設委員会で慎重審査がなされたものと思っております。そんな中、今御報告もありましたけれども、その他の御意見、これ大変今市民の関心も高く今日いろいろ議論するわけでありますけれども、その他、
総務建設委員会で御意見等はありませんでしたでしょうか。
◆6番(三栗章史君) 4回にわたって開催いたしまして、ほぼ皆さん同じような意見を変えることなくされておられました。中にはいろいろ言葉も変える方もおられたんですけれども、今報告したのがほとんど皆様の御意見であったと思います。 そして、中には本委員会で賛成反対は示してくれましたけれども、本会議でその本当の理由を討論でしっかり述べたいという方もおられました。
◆2番(大坂一彦君) そんな中、ここにも書いてくださっておるんですが、常任委員会の数も一つにして、いわゆるこれは13人にして、常任委員会を一つにするというふうな理解でよろしいですか。
◆6番(三栗章史君) はい、そのとおりでございます。
○議長(榎本鉄也君) ほかにありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) それでは質疑を終わります。 これより議員発案第2号について討論を行い採決いたします。 なお、本案に対する委員長報告は否決であります。 よって、討論は原案、すなわち
市議会議員定数の条例の一部を改正する条例、現人数を減らすほうですね、その原案に賛成の方から行います。 それでは、討論を行います。 1番、大西議員。
◆1番(大西強君) (登壇) 本案定数削減について、賛成の立場で討論を行います。 第55代
内閣総理大臣石橋湛山の「地方自治体の政治は、真に住民自身が、自身のために、自身で行う政治たるを得る」という言葉があるとおり、まさに我々地方議会は民主主義政治の源流、最前線であります。各地方の住民が全てふるさとの政治、行政に参画することが理想であります。 しかし、現実は行政の効率や財政上の問題もあり、憲法は二元代表制を取って、住民自ら選出した代表者に市長、執行機関の監視・監督を負託しており、議会が我々新宮市民の
最高意思決定機関であります。でありますから、市民の議員定数の適正数の判断、すなわち現在の定数15名の定数を増員するべきか削減するべきかの議論については、議員各自の民主主義の大切さに対する価値観を問われる、要するに理念、哲学の問題であります。 私、大西の基本理念は、俗に言うところの飯より民主主義であります。私たちの名誉市民である大石誠之助は、我が国が民主主義でなかった時代に無実の罪で処刑されたものを、現在民主憲法の下で我々後輩が名誉を回復することができたのであります。それはさきの太平洋戦争で350万人とも言われる国民の犠牲の下に授かった民主憲法のおかげであります。 私は旧帝国憲法の下で生まれましたが、敗戦直後に制定された自由、平等、平和を基本とする現日本国憲法、すなわち民主憲法の下で80年に近い生涯を平和で自由で平等な社会で育ち、民主主義の恩恵を享受してきたのであります。でありますから、より多くの市民が直接市政に参画することができることこそが、民主主義を擁護することであり新宮市の誇りであると思料するところであります。 私が初めて
新宮市議会議員として席を得た47年前の昭和50年は、新宮市は財政再建団体が解除された直後でありましたが、議員の定数は30名であって立候補者は39名であり、新人が私を含め9名も当選したのであります。それが今般、また定数を削減する議案が提案されたことについては、我が新宮市の民主主義を守る矜持、プライドの衰退につながりかねないと懸念し困惑しているところであります。 しかし反面、現在はインターネットなど通信・交通の発達によって、1人の議員が市民のニーズを酌み取り、分析、行動する範囲が格段に広がっております。また、現実的に一般市民も行政当局から直接情報を収集し、行政に対して要求したり批判する能力が向上しているのでありますから、現状の議会の運営について、分散している委員会などを統合し全体会議にすること、また議員の一般質問等の発言時間を十分確保すること、議員一人一人の仕事量、責任を重くするなど、徹底した議会改革によって少数精鋭で行政の効率化を図ることにより、議員定数削減の欠陥を補いそのメリットを強化することを前提とすれば、定数削減の必要性も十分考慮されるべきであります。 そこで、今この理想と現実のはざまで苦渋の決断を迫られているところでありますが、係る条例の改廃は現在の実情に合わせて自在に行うものでありますから、現在の市政に対する市民感情、ニーズ等を勘案するとき、あえて本案に反対するまでもないとの思いに至りましたので、本案に賛成することにいたします。 以上。
○議長(榎本鉄也君) 次に、原案に対して反対の討論。 2番、大坂議員。
◆2番(大坂一彦君) この問題、市民の関心も大変高く、出会う人たちからも、おまえはどう考えると尋ねられます。そんな中、私の友人からは、おまえこれに反対したら次の選挙云々という声もいただきました。また、私を御支援くださる方もこの問題に関心を持っておられ、お尋ねいただいたので御説明申し上げたところ、我々はあんたの気持ちをそうやって聞くことができるけれども、例えばこれ新聞で賛成反対の数だけでなると、あんたとてつもなく損するでというふうな御意見も頂戴し、しっかり説明せなあかんよというふうに言われております。 この動議が出された9月議会、竹内議員のおっしゃった襟を正さねばならない、これはまさにそのとおりであると思います。9月議会は冒頭より確かに荒れ、言葉を選びませんが聞くに堪えない言葉の応酬があったりしたのも事実。我々は公人としてここで意見を述べる際には、しっかりと調べ、その言葉もしっかり選んで発言しなければならないと考えております。それはもう絶対にそうです。ただ、それとこの定数減はどうしても私の中でリンクしなかったのであります。 今13名でやっているんやから、それでええやないかという多くの市民の御意見も拝聴しております。これを受けて私はその動議が出されたときにも申しましたが、9月議会前の常任委員会、教育民生委員会の状況を話しさせていただきたいのですが、本来15人の定数で7名で構成される教育民生委員会であります。欠員がありましたりコロナの罹患者があったり、監査をされておられる久保議員が、決算のときにはどうしても出ることができない等々ありましたりして、4名で教育民生委員会を行いました。それでもしっかり、当然でありますが、慎重審議したわけであります。ただ、教育民生委員会の事業を4名で審議することに、大変な危機感を覚えたのも事実であります。 多ければいい、少ないほうが危ないということではないんですけれども、2万7,000人余りの市民の教育民生事業を審議するんです、我々。何一つ漏れなく審議しなければなりません。あのときには、やれているんではなくて、辛うじてやっているというのが私の思いでありました。危機感を覚えました。 また、先ほどの委員長の報告の中、13名にして
総務建設委員会と教育民生委員会を一つにしてという御意見もあったとお聞きしました。現在、教育民生委員会と
総務建設委員会、分割して付託されているこのシステム、慎重審議を重ねる上においては大変理にかなったシステムというか、やり方だというふうに私は思っております。その上13人で一堂に会して、もちろんこれでも当たり前ですけれども、慎重審議はいたしますけれども、事細かく一つ一つ漏れ残さずするとするならば、現状15名の人員で二つに分割して慎重審議するというのがよろしいのではないかというふうに私は思います。 さらにであります。その15人の人数を減らして13人に、これは任意、先ほど大西議員おっしゃいましたネット等々で情報いろいろ取れるけれども、15名から13人に減らすということは、その議員の2名の数が減るわけであります。当然のことながら。思いであったり住民の考えとか意見を伝える人が2人減るということになります。2名の考えが減るということになります。 先ほども申しました2万7,000人余りになったとはいえ、新宮市の行政のことを審査審議する中で、その2名の数を減らすということに私は危機感を覚えてなりません。多くの市民が13名でええやないかとおっしゃっとる中、私これに反対の討論をするのは、ある意味民意に背くようなことを申しているのかも分かりませんけれども、2万7,000人余りの市民のことを考えると、どうしてもここは申し上げたく、15名、現状15名に増やすのではなく15名に戻すというお考えの下、発言、2名の発言を減らしてしまうことに危機感を覚え、反対の討論とさせていただきました。 同僚議員、先輩議員、どうぞ御理解いただければありがたいと思います。 以上です。
○議長(榎本鉄也君) 5番、岡崎議員。
◆5番(岡崎俊樹君) 私は賛成の討論をさせていただきます。 この議員定数の問題ですが、正解というものは非常に難しいと思います。現状今13名で定数は15名、4年前は17名ということで、本当にこの議員が多いからいい、少ないからいいという問題ではないというので非常にこれは難しいんですけれども、人数を減らすことによって新しい新人で入ってくるというか、立候補する人が入りづらくなる可能性もあるかなとか、現職が強いと言われていますので、一般的には。そういったデメリットというんですか、そういうことも考えられたりはするんですけれども、私もそうですが、しっかり意思を持って出馬してくる人であれば、そういったこともこの人数が少なくても、そこを乗り越えて入ってきてくれるのではないかなと思いまして、選挙に関して当選しやすい、しにくいというのは、もう実力主義だとは思いますので、人数ではあまり選び切れないなというのと、人数が減ったことによって、じゃ、もう出馬やめておこうというぐらいの意思であれば、本当に市をよくしたいのかという意思も考えられますので、人数に関しては僕は減ってもそこで選挙に出馬してくるというものに関しては、あんまり影響しないかなと考えております。 一番今回私が賛成する理由としましては、現状の新宮市議会、私この4年間入らせていただきまして、この議会中見たときに、議案で議員が発言するよりも、議員同士でもめるというか争うことが度々ありました。9月議会もそうです。議員同士のことで職員ずっと待っています、何時間も。それによって非常に無駄な時間と、あと経費もかかっております。本当にそういうことをやっている場合なのかということが、それが市民のためになっているのかということを私は非常に疑問に感じますし、こういう議員同士の争いというものをまずなくしていかないと、議会として成り立たないのではないかと考えました。 議員定数を減らしたからといって、そういった争いがなくなるかという問題とはまた少し違うかも分かりませんけれども、なるべく争いをなく、議員定数を減らすことによって新たな循環、議員が新しい人が入ってきて、長くいる人が辞めてもらうではないですけれども、議員自体が全然循環していない、全然じゃないですけれども循環していない現状もあると思いますんで、循環していくべきではないかと私は考えていますので、そういった意味でも、人数を少ないことによって循環していければいいと思っています。 先ほど委員長報告でもありました、委員会も人数、人が少ないことによって成り立たないかという話も、私も
総務建設委員会と教育民生委員会一緒にやれば、13人、議長を除いて12名とかで全員で協議したほうが、よりいい案ていうものが出てくると思いますし、5人、6人でやっていると気づかない問題点というものも、12人そういった人数全員でやることによって、気づく問題点もあるのではないかなと思いますので、もし人数が少ないことによって委員会が成り立たないのであれば、全員で議論し合って、より市民のためになるものにしていけばいいと思います。 最後になんですが、現状今13名でやっていまして、私自身は今の13名で問題を感じることはありません。ほかの議員の皆様はどうか分かりませんが、私は感じていずこのまま13名でやっていき、先ほどの委員会など問題があるようでしたら、そこはやり方を変えてやっていけばいいと考えます。 ですので、今回この議員定数削減について私は賛成したいと思います。 以上です。
○議長(榎本鉄也君) 続いて、9番、久保議員。
◆9番(久保智敬君) 同案に対しての反対の立場で討論を行います。 主立った反対理由として、議員定数削減は議会運営に関わる大きな問題であります。この大きな問題を全体での議論なしでしかも短期間で賛成反対を決めていく、これはどうかなと思います。 これまで議会での議会改革をやってまいりました。4年前の9月議会では定数17を15に可決してきました。このときは特別委員会を設置して1年間かけて議論を重ね、また市民へのアンケート調査も行ってきました。そして、昨年12月議会では新宮市政治倫理条例を全会一致で可決してきました。このときは提案者も御存じのように、その年の3月議会で特別委員会を設置して、議論を重ねに重ね条文をつくり上げてまいりました。特にこの倫理条例は、長年できなかったことを成し遂げたのが今のこの議会のメンバーであります。 私は定数削減には絶対反対ではありませんが、議会の在り方に関する重大なことなので、時間をかけて議論をすべきと思います。また明年、地方自治法の改正が行われると聞いております。その内容には、今月地方議会の在り方に関する答申案が大筋でまとまったとありました。今後、地方議会はどう変わっていくべきなのか。また新宮市議会では何を変えていかなければいけないのか、また変えてはいけないものは何かなど時間をかけて議論すべきと思います。 よって、今回の定数削減には反対いたします。
○議長(榎本鉄也君) 6番、三栗議員。
◆6番(三栗章史君) 私はこの議案に賛成の立場でお話しさせていただきます。 まず私、
総務建設委員会委員長としての立場もあるんですけれども、うちの委員会では否決という形になりましたが、採決のときは、私、立場上参加できませんでしたので、賛成の立場で言わせていただきます。 まず、市民の方からよくお話聞く中で、いろいろございますけれども、やはり議員の数が多過ぎるんとちゃうかという意見は、いろいろ聞く中でやっぱり数はかなりございます。中には少数ですけれども、日当制にしたらどうなというような言われる方もおられますが、そこら辺に関しては僕はちょっと何とも言えませんけれども、やはりそういう市民のニーズ、そう思われている皆さんが多いというのは事実であります。 そして、私たちも選挙の公約の中で、市民の声を市政に届けますというお約束もしておりますので、やはり今回はそういう声が多いということもありますので、私は賛成いたします。 以上です。
○議長(榎本鉄也君) 8番、東原議員。
◆8番(東原伸也君) 反対討論をいたします。 この時期に議員定数について賛否を取るのは、選挙前ということもあり多大なる影響が出ることが考えられ本意ではありませんが、反対討論をいたします。 この問題は1期目、2期目と期を重ねるたびに出てきて、いつもこれでいいのかと自問自答を繰り返します。選挙前のタイミングで出さないように、前々回の選挙前の折には選挙後に時間をかけて再検討しようという結果になったほどです。結果、選挙後アンケートを取り集計した結果を基に、前回の選挙では15名に定数を減らしました。議会の機能を十分に使い議論した結果だと思います。議会らしい解決だったと思っております。 私たちの重要な仕事は市民の意見を吸い上げること。減らすことにより人口2万5,000人以上の全市民を代表するにふさわしい数が必要で、質を高め少数精鋭よりむしろ多数精鋭であるべきだと考えます。議員定数減少による経費削減と議会の監視、審査機能、住民の意見の反映等の両面を比較検討すべきだと思います。安易な削減は議会審議を空洞化させます。 議員定数の削減は、基本的に若年層や女性の政治進出が難しくなることも考えられます。 以上のことにより、この問題は十分な議論を行い適正な定数を見いだすためにも時間が必要で、短期間で結論を出すべきものではないと考え、反対の討論といたします。議員の賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(榎本鉄也君) 11番、竹内議員。
◆11番(竹内弥生君) 賛成の立場で討論をさせていただきます。 この議員発案につきまして、まず私が申し上げたいことは、選挙があることを前提に考えてはおりません。私の理念に基づき提案させていただきました。 来年4月に執行予定の一般選挙から、
新宮市議会議員の定数を15人から13人に改めるというものでございます。 現在、議会の定数は15名でありますが、2名の欠員が出て現状13名で議会が行われております。4年前の議員削減時の特別委員会で市民アンケートを取った結果、議員定数が多いとの回答が65%を占め、そして議員1人約2,000人の代表となることが妥当だと会議録にありました。4年前と比べ新宮市の人口は2万7,000人を割ってあります。定数15名のところ現状13名で行っている。2,000人人口割合にしても私は正しいと妥当だと考えます。 民主主義において、議員定数が減少すると市民の皆様の声が届きにくくなるというお話も伺いますが、現在の社会情勢はインターネットなどの普及によって、市民の皆様に情報発信することができるようになりました。または様々な御意見を伺うことも、インターネットの普及によって可能となりました。そして、従来のとおり議員一人一人が市民の皆様のお膝元に行き、お顔を合わせながら代弁者となり行政に届ける、この従来の議員活動とともに、先ほど申し上げましたインターネットなどによる情報収集を組み合わせることにより、削減の懸念は払拭されると私は考えます。 そして、13名だと常任委員会等で活発な議論を行うことができない。二つに分ける常任委員会、1人欠席すると議論が進まない、慎重審査ができないという御意見もございますが、13名だと全員で議会改革をしたらいいと思います。13名全員で活発な議論をし、合意形成を目指していく、そのような議会改革も私は必要だと考えます。 コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻、地球温暖化の自然災害への懸念、燃油高、物価高騰、少子高齢化、人口減少、この五重苦に侵されている社会情勢におきまして、行政運営は戦後以来の難しい運営であると私は認識いたしております。したがいまして、常任委員会を一つにすることは、行政においても職務上の効率化を上げるために望ましいと考えます。 最後に、市議会議員の報酬は交付税措置でいただいているものでございます。年金が減らされ医療費が上がり、税金も増税になるかもしれないという社会情勢の中、市議会を身を切る改革を行い、全力で議会活動において少数精鋭で挑むことが必要であるという強い信念に基づき、賛成討論とさせていただきます。
○議長(榎本鉄也君) 3番、大石議員。
◆3番(大石元則君) (登壇) 私、3番、大石元則は原案に反対いたします。 理由は、現在2名足りない状況で議会運営がなされております。私は2期目を務めさせていただいておりますが、1期目のときは17名であったところを議会の総意で2名削減いたしました。そこで15名の定員となり現在に至っております。しかし、昨年の市長選により2名辞職され補欠選挙で1名補充されました。しかし、その後自己都合により1名の方が辞職されることとなり実質13名となっております。 私にとっては、17名で審議していた状況から一度に4名減の13名で審議せざるを得ない状況であります。原案に従えば今の状態でよいということになります。私は今の状況に納得しておりません。 新宮市議会は市民のために存在していると考えます。昭和31年高田村が編入合併され新宮市となりました。そのときの人口は4万人近くありましたが、世帯数は9,044世帯です。今年の4月現在、新宮市の人口は、熊野川町が加わってさえも3万人を切っております。世帯数はどうでしょうか。1万4,524世帯となっています。人口は減少していても新宮市の面積は拡大する中、世帯数は約1.5倍になっています。 このような状況の中で議員の数を減らしてきているのです。広範囲に点在するようになった市民の声を市議会に反映させるには、難しい状況にあります。そこで、男女を問わず様々な職種から、そして幅広い世代から構成されてこそ新宮市議会は機能していくものと考えます。 私は今の市議会には足りないものがあると感じています。来年4月の選挙では、市民の皆さんに足りないものを補充していただきたいと思います。そのためには今の議員定数を堅持すべきと考えます。 よって、原案に反対いたします。
○議長(榎本鉄也君) 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) (登壇) 原案に賛成の立場で討論を行います。 本案は9月定例会において、議員提案による議員定数の2名削減を求める条例の改正案が提出され審議することになりました。議員定数削減は議員の身分に関わる重要案件でありますので、
議会運営委員会を開催し所管の
総務建設委員会に付託するものか、本会議で採決するものかを議論をいたしました。その結果、
総務建設委員会に付託して慎重に審議することに全会一致で可決し、本会議において決定をいたしました。
総務建設委員会の審議は、ただいま三栗委員長が申した報告のとおりであります。しかしながら、本案の最終の決定は本会議で議決することにあります。 私は、平成17年10月の合併により
新宮市議会議員としてお世話になり、その後4期連続で市議会議員に当選をさせていただきました。その間に、議員定数に関しては19名から17名に削減し、さらに5年前にも17名から15名に削減する議案には、一貫して賛成の立場を堅持してまいりました。 議員定数に関しては人口比率、有権者比率を考えて行うことが至当であると考えております。地方自治法第91条第2項では、人口5万人未満の市及び人口2万人以上の町村は26名と規定されておりますが、自治体の議会の議決で削減することができます。新宮市にとって一番重要である財政の収入は、国からの交付される地方交付税交付金であります。この交付金は市の人口、財政規模によって算定されますので、議員定数を削減しても交付税の減額はあり得ません。議員定数2名を削減することにより、年間1,180万円、4年間で4,720万円の一般財源が節約できます。その財源を子育てや高齢者福祉、教育等にも充当できるわけであります。 しかしながら、一般財源の活用は行政のトップである市長の権限であります。議員は常々市長及び当局に対し、経費の節減と行財政改革を求めていく以上、自らも身を挺して行動することが求められているのではありませんか。 議員定数の削減は、市長当局を監視する議員が少なくなることであり、不安視する声もあります。議員は一人一人が市民から選挙で選ばれた選良であります。議員は市長当局の予算を適切に執行されているかを監視することが責務であり、監視権の権力者でもあります。平素から議会活動と議員活動をしっかりと行い、自らが市民との対話を通じ市政報告等を行い市民の信頼を得ることが、議員に求められる最重要課題ではないでしょうか。市民の声を聞き市政の発展と市民福祉の向上のため、是々非々の精神をもって市政に反映できる努力を怠ることなく継続することが、大切であると考えます。 経費節減と行財政改革は避けて通れません。現在の経済情勢はコロナ禍とロシアによるウクライナ侵略、円安、原油高、物価高によって市民の生活にも影響が出ている現状を鑑みるとき、市民の代表である議員が率先して議会経費の節減に努めることは、至極当然であると考えております。 議員各位には、崇高な考えと良識と見識を持って、本案に御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 来年4月には地方議員の統一選挙が執行されます。本案に対する議会の決定についての御判断は、市民の皆様に委ねたいと思っております。 以上で原案に賛成する立場の賛成討論を終わります。ありがとうございました。
○議長(榎本鉄也君) 7番、濱田議員。
◆7番(濱田雅美君) 反対の立場で討論させていただきます。 この2議席減という案件は、新宮市議会においては大変重要な案件であります。9月に動議として出され、その後委員会付託となり、慎重審査をしていただいたことと考えますが、しかし今後の新宮市議会を左右する重要な案件であるにもかかわらず、市議会として一度も議員全員での協議がなされていない中での採決であります。 議員削減に絶対反対であるという立場ではありませんが、今後さらに慎重に協議する必要があると考えます。よって、現時点においては反対とさせていただきます。 以上です。
○議長(榎本鉄也君) 賛成の討論ありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) それでは、反対の討論はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) それでは、以上で討論を終わります。 本案に対する委員長報告は否決であります。 よって、原案について採決をいたします。 念のため申し上げます。 採決に際し着席された議員は、原案に反対とみなします。 また、賛成の議員は、可否の宣告までは着席しないよう御協力願います。 それでは、議員発案第2号を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(榎本鉄也君) 起立少数であります。 よって、議員発案第2号は否決されました。 10分間程度休憩いたします。
△休憩 午前11時01分
---------------------------------------
△再開 午前11時12分
○議長(榎本鉄也君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△日程7 委員会発案第2号 新宮市議会の個人情報の保護に関する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程7、委員会発案第2号、新宮市議会の個人情報の保護に関する条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。
議会運営委員会委員長、15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) (登壇) ただいま議題となりました委員会発案第2号、新宮市議会の個人情報の保護に関する条例につきまして御説明申し上げます。 令和3年5月に公布され、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律が改正され、国の行政機関や民間事業者、地方公共団体等における個人情報の取扱い等については、改正法の規定による共通ルールが直接適用されることになりました。 一方、議会については、国会や裁判所が改正法による個人情報の取扱いの規律の対象となっていないこととの整合性を図るため、改正法の適用対象外となり、来年4月以降の議会の個人情報の取扱いについては、各議会の自律的な対応に委ねられることとなりました。 新宮市議会といたしましては、今後も引き続き議会事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため、改正法に定める個人情報の取扱いに準じ、本条例を制定するというものでございます。 それでは、条例の概要について御説明申し上げます。 議案書1ページをお願いします。 第1章総則では、本条例の目的や用語の定義、議会の責務についてを規定しております。 3ページの下段、第2章では、個人情報等の取扱いに関して、保有の制限や利用目的の明示、適正な取得、保有個人情報の漏えい等を防止するための安全管理措置のほか、個人情報の利用や提供の制限等について規定しております。 8ページをお願いいたします。第3章では、個人情報ファイル簿の作成と公表について規定いたしております。 9ページの下段、第4章第1節では、議会が保有している自己を本人とする個人情報の開示請求について、15ページの第2節では、議会が保有する個人情報の内容が事実でないと思料する場合の訂正請求について、16ページの下段、第3節では、議会が保有する個人情報が本条例の規定に違反して保有や取得等がなされていると思料する場合の利用停止や消去、提供停止の請求について規定するもので、それぞれ請求の手続や決定の手順等を規定しております。18ページ、第4節は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等または開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、新宮市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならないことを規定しております。 19ページ、第5章は雑則について規定しております。 20ページ第6章は、議会事務局の職員や職員であった者等のほか、偽りその他不正な手段により個人情報の開示を受けた者に対する罰則を規定しています。 20ページの下段は、附則として、この条例は令和5年4月1日から施行すること、また本条例の制定に当たり、新宮市手数料条例の一部を改正することを定めております。 以上で説明とさせていただきます。議員各位におかれましては、御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたします。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会発案第2号は原案のとおり可決いたしました。 この際お諮りいたします。 ただいま条例案が議決されましたが、その字句等の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認め、よって字句等の整理は議長に委任することに決定をいたしました。
---------------------------------------
△日程8 議案第66号 新宮市個人情報の保護に関する法律施行条例
○議長(榎本鉄也君) 日程8、議案第66号、新宮市個人情報の保護に関する法律施行条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第66号、新宮市個人情報の保護に関する法律施行条例について御説明申し上げます。 本議案の制定の経緯でありますが、令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律において、個人情報の保護に関する法律が改正され、個人情報の取扱い等に関する全国的な共通ルールが設けられました。これにより、地方公共団体の個人情報保護制度は、各団体の条例ではなく、令和5年4月1日からは新しい保護法の適用を直接受けることとなります。このため、既設の新宮市個人情報保護条例を廃止し、新宮市個人情報の保護に関する法律施行条例として新たに整備するものであり、条例で定めるとされた規定を行うものであります。 それでは、議案書のほうをお願いいたします。 第1条は趣旨でありまして、この条例は個人情報の保護に関する法律の施行に関して必要な事項を定めるというものであります。 続きまして、第2条は定義でありまして、市の機関及び各用語を定めるものであります。 続きまして、第3条は開示請求に係る手数料等でありまして、写しの交付や送付に関する手数料は、現在と同じく新宮市手数料条例で定める額を御負担いただくこととしております。 続きまして、第4条は、議案第67号で全部改正の議案を提出させていただきました新宮市情報公開・個人情報保護審査会へ諮問することができる事項を定めたもので、この条例の制定改廃、改正法第66条等に定める安全管理措置、個人情報の取扱いに関する運用上の細則、適正な利用を確保するための意見聴取の場合とそれぞれ規定しております。 続きまして、第5条は施行状況の公表に関する規定であります。 続きまして、附則であります。 議案書1ページから2ページにかけての第1条の施行期日は令和5年4月1日とするもの。 第2条は現行の新宮市個人情報保護条例を廃止するというもの。 第3条は新宮市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置の規定であり、旧条例の廃止前の情報の取扱いや手続、罰則規定について経過措置を設けるものであります。 続いて、議案書3ページから4ページにかけての第4条は、新宮市情報公開条例において、今回の法改正と整合を図るための文言の整備を行うもの。 第5条と第6条は、旧条例を引用している新宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び新宮市手数料条例において、読み替えを行うものであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第66号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第66号は原案のとおり可決いたしました。
---------------------------------------
△日程9 議案第67号 新宮市情報公開・
個人情報保護審査会条例
○議長(榎本鉄也君) 日程9、議案第67号、新宮市情報公開・
個人情報保護審査会条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第67号、新宮市情報公開・
個人情報保護審査会条例について御説明申し上げます。 本議案の制定の経緯でありますが、議案第66号で御説明させていただきました内容と同様でありまして、改正個人情報保護法の第129条、地方公共団体に置く審議会等への諮問に基づき、個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要と認めるときに諮問を行うことができる機関として審査会を引き続き設置するものとして、現在の新宮市情報公開・
個人情報保護審査会条例の全部改正を行うというものであります。 それでは、議案書の2ページをお願いいたします。 第1条は趣旨でありまして、この条例は審議会の設置、組織、調査審議の手続等について定めるというものであります。 続きまして、第2条は設置として、審査会の設置目的を定めたものであります。 続きまして、第3条は定義でありまして、諮問庁、公文書、保有個人情報の定義をそれぞれ定めるものであります。 続きまして、第4条は所掌事項でありまして、第1号では、情報公開制度における審査請求に関する諮問機関として、第2号では、個人情報保護制度における審査請求に関する諮問機関として、第3号では、議会における個人情報保護制度上の審査請求に対する諮問機関として、議案書の3ページでありますが、第4号では、新宮市個人情報の保護に関する法律施行条例第4条及び議会個人情報保護条例第50条における審議会的役割を、第5号では、番号法による評価書に記載される特定個人情報ファイルの取扱いを、第6号では、その他、情報公開、個人情報保護制度の重要事項を所掌する旨をそれぞれ定めるものであります。 続きまして、第5条は委員に関する事項を、第6条は会長に関する事項を定めておりまして、こちらは現在と同様の規定であります。 続きまして、第7条から第11条は調査に関する事項でありまして、第7条は調査会の調査権限について定めるものであります。 議案書は4ページをお願いします。 第8条は意見の陳述について、第9条は意見書等の提出について、第10条は委員による調査手続について、第11条は提出資料の写しの送付等についてそれぞれ定めるものでありまして、現在と同様の規定であります。 第12条は審査会における調査審議の手続は非公開とするもの。 議案書5ページにかけての第13条は答申書の送付等であり、請求人等への送付や内容の公表を行うこととするもの。 第14条は調査審議に当たっての協力要請の規定であります。 第15条は規則への委任、第16条は委員の守秘義務違反に関する罰則を新たに設けるものであります。 続いて、附則であります。 第1条の施行期日は令和5年4月1日とするもの。 第2条は改正前の条例による審査会からの移行に関する経過措置でありまして、各項において、委員の継続や残任期間の設定、諮問の引継ぎ、守秘義務の引継ぎを定めるものであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第67号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第67号は原案のとおり可決いたしました。
---------------------------------------
△日程10 議案第68号 新宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程10、議案第68号、新宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第68号、新宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例について御説明申し上げます。 本議案は、行政の高度化及び専門化の進展に伴い、庁内では得られにくい専門性を備えた民間人材の活用や期間が限定される専門的な行政課題への対応と人員の確保を図るため、任期を定めた一般職の採用等に関する条例を新たに整備するものであります。 それでは、議案書の2ページをお願いいたします。 第1条は趣旨でありまして、この条例の根拠となる法律などを記載しております。 続いて、第2条から第4条は任期付職員を採用できる条件を定めております。 まず、第2条は、専門的な知識経験を有する者の採用で、1項では、例えば弁護士や公認会計士などといった高度な専門的知識を有する者のいわゆる特定任期付職員についてであり、2項では、専門的な知識、経験を有する者の一般任期付職員について、それぞれ各号記載の場合においては採用できる旨を定めるものであります。1号は専門的知識経験を有する職員の育成に時間がかかる場合、2号は専門的知識経験を有効に活用できる期間が一定期間に限られている場合、3号は専門的知識経験を有する職員を他の業務に従事させる場合、4号は最新の専門的知識経験を必要とする期間が一定期間に限られている場合であります。 続いて、第3条は業務量との関連によるもので、期間限定のプロジェクト的なものや一時的に業務が増加する場合に、任期を定めた職員を採用して対応をする場合であります。 続いて、3ページですが、第4条は短時間勤務職員についてでありまして、第3条の場合や住民サービスの提供時間の延長や繁忙期対応など提供体制の充実、職員の部分休業の代替として必要な場合であります。 続いて、第5条は任期の特例であります。当該職員の任期は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律において、それぞれ2条の場合は5年以内、3条、4条の場合は原則3年とされており、3条、4条の場合は条例で定めるところにより最大5年とすることが可能となっております。 続いて、第6条は任期の上限を超えない範囲で、当初予定していた任期の更新を行う場合には、当該職員から同意を得なければならない旨を規定しております。 続いて、4ページをお願いいたします。 第7条は、第2条第1項で定める高度な専門的知識を有する特定任期付職員の給与についての規定で、金額及び区分などは国家公務員の特定任期付の給料表に準拠するものであり、また新宮市一般職の給与条例の適用除外や読替規定を置くものであります。 続いて、5ページをお願いします。 第8条は特定任期付職員以外の給料について、それぞれの職務に応じて市の給与条例の給料表を適用する旨を規定するものであります。第2項では、級の決定は給与条例適用職員に準ずる旨を規定。第3項では、号給については市長が別に定める基準により決定する旨を規定するものであります。 第9条は、特定任期付以外の職員に適用する給料表は本条例第8条の規定によることから、給与条例の給料表の規定は直接適用しない旨を規定。第2項は、短時間勤務職員の給与条例の適用除外を規定。 第10条は規則への委任であります。 附則といたしまして、第1条、施行期日は令和5年4月1日から施行するというもの。 第2条は準備行為の定めであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 3番、大石議員。
◆3番(大石元則君) 基本的なことをちらっとお伺いしたいと思います。 3ページの第4条で短時間勤務職員とありますが、おおむね短時間とはどの程度のことを言われているんでしょうか。
◎総務課長(赤木博伯君) 端的に言いますと、フルタイムではない短時間ということになります。
◆3番(大石元則君) ただ幅があるということですね。
◎総務課長(赤木博伯君) そのとおりでございます。
◆3番(大石元則君) あと4ページの第7条の給料の月額なんですけれども、国家公務員等に準じて設定されていると思うんですけれども、これまでと違ったところはあるんですか。これ新規に設定されたんでしょうか。その辺の点、教えてください。
◎総務課長(赤木博伯君) この条例は新規でございます。そして、この金額及び号給、またその内容につきましては、国家公務員のほうに準拠したものでございます。
◆3番(大石元則君) この給与体系でいくと、おおむね何人の方々がこういう給与を受けられる予定なんでしょうか。そこまでは、その点についてはどうでしょうか。
◎総務課長(赤木博伯君) まだ今回、新規の条例となります。 ほかの自治体の事例を見ますと、大きい都市では、例えば弁護士とかあとは防災の危機管理、自衛隊の方とかそういった活用事例があるわけでございます。新宮市におきましても、間もなく人事異動を含めた来年度の組織についても本格的に協議を進めてまいりますので、そういったほかの自治体の状況、また職員の配置状況も見ながら検討していくこととしております。
◆3番(大石元則君) よく分かりました。ありがとうございます。
○議長(榎本鉄也君) 5番、岡崎議員。
◆5番(岡崎俊樹君) 4ページの第7条の2項についてちょっとお伺いしたいんですけれども、この1から5について、こういう仕事は1番とか具体的な事例、言わなくていいんですけれども、決まっているんですか。自治体によってこの同じ仕事しても1番と2番がずれるとか、そういったことないのかなという意味で。
◎総務課長(赤木博伯君) 実際にどの職務をどれに当てはめるかというのは、もう各自治体がその職員にどういった職務とかまた職責を求めていくかによって異なるものと考えております。ですので、例えば同じ弁護士を雇うにしても、この号給が違う場合はあろうかと思います。 本市におきましても、仮にこういった職員を採用させていただくそういった場合には、どのような職務職責を担っていただくのかとか、またどの程度の知識、技術を有するのとか、そういったものはほかの自治体の状況であったりあとは民間の給与、そういったものも勘案しながら決定していくことになろうかと思います。
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程11 議案第69号 新宮市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程11、議案第69号、新宮市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第69号、新宮市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、地方公務員法の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行され、国家公務員と同様に、地方公務員についても定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることに伴い、所要の改正を行うものであります。 それでは、議案書の2ページをお願いします。 目次としまして、第1章から第5章までを追加しております。 第1条は趣旨について、地方公務員法の改正に伴う条番号の改正であります。 第3条は定年年齢を定める規定でありまして、定年年齢を60歳から65歳に改正するものであります。 なお、医療業務に従事する医師の定年は改正前から65歳のため、ただし書を削除しております。 続いて、議案書3ページから4ページにかけての第4条は定年延長の規定であります。ただし書において、第9条に追加する管理監督職勤務上限年齢による降任の特例により異動期間を延長した場合には、定年延長はその管理監督職の異動期間の末日の翌日から3年を超えることができない旨の定めを追加しております。 続いて、議案書4ページをお願いします。 第6条以降は条の追加となっております。 まず、議案書4ページから5ページにかけての第6条は管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の対象となる管理監督職は、管理職手当を支給されている職員である旨の定めであります。 続いて、議案書5ページから6ページにかけての第8条は、管理監督職勤務上限年齢に達した後の降任等に当たって遵守すべき基準の定めでありまして、適性を有すると認められる職への降任や、非管理監督職のうち、できる限り上位の職への降任をすることなどを基準として定めております。 続いて、議案書6ページから8ページにかけての第9条は役職定年の特例の定めであります。 第9条第1項は、管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例を定めるもので、第1項においては、勤務延長型特例任用といいまして、第4条の定年延長と同じ理由により、管理監督職勤務上限年齢に達した後も1年を超えない期間、異動期間を延長し引き続き当該管理監督職として勤務をさせることができる旨を定めております。 第2項においては、第1項の期間は延長できる旨の定め、その延長期限は3年を超えることができない旨の定めであります。 続いて、議案書7ページの第3項は、異動可能型特例任用といいまして、職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職を規則において特定管理監督職群として定め、当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずると認める場合には、1年を超えない期間、異動期間を延長し、引き続き特定管理監督職群の属する管理監督職として転任・降任などすることができる旨の定めであります。 続いて、議案書7ページから8ページにかけての第4項は、前3項及びこの項の規定により異動期間が延長された場合に、さらに前項の規定に該当するときには、1年を超えない期間、異動期間を延長できる旨を規定しております。 なお、延長期間の定めがないことから、期限は定年までとなります。 続いて、議案書8ページをお願いします。 第10条は、第9条の異動期間の延長及び他の職への降任等をする場合には、当該職員の同意を必要とする旨の定めであります。 続いて、第11条は、異動期間を延長した場合に当該延長理由が消滅した場合には、他の職への降任等をする旨の定めであります。 続いて、議案書8ページから9ページにかけての第12条は、定年前再任用短時間勤務についての規定でありまして、60歳に達した日以後に退職した職員を、延長後の定年まで現行の再任用短時間勤務に当たる定年前再任用短時間勤務職員に採用できる旨の定めであります。 続いて、議案書9ページの第13条は、本市が加入する一部事務組合の60歳以上退職者を前条の定年前再任用短時間勤務職員に採用できる旨の定めであります。 第14条は雑則として、この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める旨の定めであります。 続いて、制定附則の第2項は定年の引上げに関する経過措置でありまして、令和5年度から、記載の期間ごとに1歳定年を引き上げ、令和13年度から定年を65歳とするものであります。 続いて、議案書9ページから10ページにかけての第3項は、職員の年齢が60歳に達する年度の前年度において、当該職員に60歳に達する日以後の任用及び給与に関する措置の内容、その他の必要な情報を提供するとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努める旨を定めております。 附則といたしまして、第1条、施行期日は、附則第11条は公布の日から、そのほかの規定は令和5年4月1日から施行するというもの。 続いて、議案書10ページから11ページにかけての第2条は、改正前の勤務延長に関する経過措置の定めであります。 続いて、議案書11ページから13ページにかけての第3条は、改正前の定年退職者等の再任用に関する経過措置の定めでありまして、定年延長の段階的引上げ完成年度まで、現行の再任用制度を暫定再任用として存続させるものであります。 続いて、議案書は13ページをお願いします。 第4条は、本市が加入する一部事務組合の退職者を改正前の定年退職者等も前条の暫定再任用として採用及び任期の更新ができる旨の定めであります。 続いて、議案書13ページから14ページにかけての第5条は、第3条の暫定再任用の短時間の者の定めであります。 続いて、議案書14ページをお願いします。 第6条は、本市が加入する一部事務組合の退職者を改正前の定年退職者等も前条の短時間の暫定再任用として採用等のできる旨の定めであります。 第7条は、暫定再任用職員を昇任・降任・転任により、任期の定めのない職員とすることはできない旨定める改正法附則第8条第3項に規定する条例で定める職及び年齢の定めであります。 続いて、議案書14ページから15ページにかけての第8条は、改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢の定めであります。 続いて、議案書15ページをお願いします。 第9条は、定年の段階的引上げにより、前年度に定年年齢に達した者が、翌年度の定年引上げにより定年年齢未満となってしまうことを防止する規定である改正法の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員の定めであります。 続いて、議案書15ページから16ページにかけての第10条は、定年前再任用短時間勤務職員について、定年の段階的引上げにより、前年度に定年年齢に達した者が、翌年度の定年引上げにより定年年齢未満になってしまうことを防止する旨の定めであります。 続いて、議案書16ページをお願いします。 第11条は、定年に達する前年度に職員への情報提供及び意思確認を定める改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢を60歳と定めるものであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 14番、屋敷議員。
◆14番(屋敷満雄君) これは来年から。
◎総務課長(赤木博伯君) 令和5年4月1日からでございます。
◆14番(屋敷満雄君) そうなると、来年いうたら昭和で言うたら98年やから、昭和33年生まれの方が対象になるんやね。今、昭和33年の方いうのはもう今、67。昭和36年の人で辞めたんやね。去年、60歳の人、昭和36年生まれやね。去年定年したの。昭和38年やったかな。 そうなると、今採用されている人あるわだ。雇用した人あるね。60歳から3年間ぐらい勤めているんか、今、市役所へ、再雇用で。その方は、今のところ60歳で定年やから、給料面も報酬もかなり低くなっているでしょう。どうなるのこれ、一緒か。
◎総務課長(赤木博伯君) 屋敷議員おっしゃるのは再任用制度のことかと思います。60歳で定年を迎えた後は、再任用職員として一般行政職ですと今は5年間勤めることができるとされております。 その者の給与については、就いている職にもよるんですが、一般的にはほかの正職員よりも下ということになっております。
◆14番(屋敷満雄君) そしたら、今度、それ来年になると、65歳まで定年になると、65歳まで今の在籍できて報酬も頂ける形になるわね。違うんか。
◎総務課長(赤木博伯君) 今回、給料は基本給の7割に減額されることとなりますので、同じ給料というわけではございません。
◆14番(屋敷満雄君) 一緒なのか、今の状態と。7割カットされるということ。今後7割になるということ。
◎総務課長(赤木博伯君) 60歳の次の年度からで、定年延長を選ばれた方につきましては、その退職したときの給料の7割が支給されることになります。
◆14番(屋敷満雄君) 来年からこの制度が始まったら、60歳でもう僕辞めたという方もいけるということ。そういうことができるんやね、ほんなら。
◎総務課長(赤木博伯君) 段階的に1歳ずつ増えていきますので、来年度退職の方については61歳までが定年延長になりますが、その1年間については基本給の7割ということになります。
◆14番(屋敷満雄君) というのは、やっぱり今後こんだけ人材が不足になってくると、65歳まで5年間役所のほうもやっぱり勤めていただくと、非常にメリットある思うよ。今度若い子入れてるんやけれども、やっぱりその子がそこまでの経験積むまでというと、非常に時間がかかるんで、こういう制度が一番いいんで。 分かりました。ありがとうございます。
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。 会議中でありますが、午後1時まで休憩いたします。
△休憩 午前11時55分
---------------------------------------
△再開 午後1時00分
○議長(榎本鉄也君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△日程12 議案第70号 新宮市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程12、議案第70号、新宮市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第70号、新宮市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案につきましても、地方公務員法の改正により、職員の定年延長が開始されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 それでは、議案書の2ページをお願いいたします。 第3条は、人事行政の運営等の状況の公表における任命権者の報告事項を定めるものでありますが、令和3年の地方公務員法の改正により、改正前の地方公務員法第28条の5第1項の再任用短時間勤務職員が廃止され、同法第22条の4第1項に定年前再任用短時間勤務職員が新設されることに伴い、報告の対象外の職員である再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改正するものであります。 附則といたしまして、施行期日は令和5年4月1日から施行するというものであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程13 議案第71号 新宮市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程13、議案第71号、新宮市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第71号、新宮市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案につきましても、地方公務員法の改正により、職員の定年延長が開始されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 それでは、議案書の2ページをお願いします。 第2条は、降給の種類を定めるものでありますが、地方公務員法に管理監督職勤務上限年齢、いわゆる役職定年が新設されることにより、降給の種類に管理監督職勤務上限年齢による降任等を追加するものであります。 続きまして、第3条は、降格の事由の定めについて明確化を図るものであります。 続きまして、議案書2ページから3ページにかけての制定附則第3項は、議案第75号で提出しております新宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例において追加する60歳以降職員の給与の3割減額措置を第2条の降給に追加する旨の定めであります。 続きまして、議案書の3ページをお願いします。 制定附則第4項は、条例第5条第2項において、職員の意に反する降給の処分は書面での通知が義務づけられておりますが、60歳以降職員の給与の3割減額措置にはこれを適用しない旨の定めであります。 附則といたしまして、施行期日は令和5年4月1日から施行するというものであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程14 議案第72号 新宮市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程14、議案第72号、新宮市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第72号、新宮市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案につきましても、地方公務員法の改正により、職員の定年延長が開始されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 それでは、議案書の2ページをお願いします。 第3条は、懲戒処分の減給の効果を定めるものでありますが、「給料」を「その発令の日における給料」に改正し明確化するとともに、60歳以降職員の給与の3割減額措置前に減給処分を受けた場合には、その減給額が3割減額措置後の給料の10分の1を超えることを防止する定めを追加するものであります。 また、議案第75号で提出しております新宮市一般職の職員の給与に関する条例及び新宮市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例での改正に伴う所要の改正を行うものであります。 附則といたしまして、施行期日は令和5年4月1日から施行するというものであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 3番、大石議員。
◆3番(大石元則君) 一つだけ教えてください。 新宮市において職員の皆さんの中で、直近では懲戒の手続を取られた職員の事例というのは、どういった事例が直近ではあったんでしょうか。
◎総務課長(赤木博伯君) 直近で言いますと、平成何年か忘れましたが、幼稚園の使用料の算定で事務の不手際があったということで、懲戒処分のうち戒告というふうな処分を受けた事例が一番直近ではないかと思われます。
◆3番(大石元則君) その場合において、給与の減額等はあったんでしょうか。
◎総務課長(赤木博伯君) そのときの処分につきましては、減給処分には至っておりません。
◆3番(大石元則君) では、減給の処分に付された事例というのは、例えばどういったときにあったんでしょうか。
◎総務課長(赤木博伯君) 処分の重さにつきましては、悪質であったりまた社会への影響であったり、そういった部分を総合的に加味することになりますので、なかなかここで事例を挙げることは少し難しいと考えております。
◆3番(大石元則君) 了解です。
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程15 議案第73号 新宮市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程15、議案第73号、新宮市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第73号、新宮市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、議案第68号、新宮市一般職の任期付職員の採用に関する条例に係る任期付職員に係る規定の追加、育児短時間勤務及び育児介護等に係る早出遅出勤務の規定の追加のほか、令和3年の地方公務員法改正により、職員の定年延長が開始されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 それでは、議案書の2ページをお願いします。 第2条第2項は、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の育児短時間勤務の勤務時間は、育児短時間勤務の内容に従い任命権者が定めるものとするものであります。 続いて、議案書2ページから3ページにかけての第3項は、令和3年の地方公務員法の改正により、改正前の再任用短時間勤務職員が廃止され、定年前再任用短時間勤務職員が新設されることに伴うものであります。 続いて、同じく議案書3ページの第4項は、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員及び任期付短時間職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で任命権者が定めるものとするものであります。 続いて、第3条第1項は、原則日曜日及び土曜日を週休日とする規定であり、ただし書で例外を定めておりますが、その例外の対象を再任用短時間勤務職員から定年前再任用短時間勤務職員に変更するとともに、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員を追加するものであります。 続いて、議案書3ページから4ページにかけての第2項は、勤務時間を原則1日7時間45分とする規定でありますが、ただし書の例外により、前項と同様の改正を行うものであります。 続いて、議案書の4ページをお願いします。 第4条第2項は、週休日を原則4週間ごとに8日とする規定でありますが、例外として、第3条と同様の改正を行うものであります。 続いて、議案書4ページから5ページにかけての第6条第3項は、勤務の特殊性を職務の特殊性に改正する文言の整理であります。 また、改正前の第7条については、条番号を整理するための削除であります。 続いて、議案書の5ページをお願いします。 第7条は、第8条から条番号を変更する改正、第1項に、正規の勤務時間に該当しない断続的な勤務、いわゆる宿日直勤務に関する定め、第2項に、正規の勤務時間以外の時間外勤務に関する定めであります。 続いて、議案書5ページから6ページにかけての第7条の2は、条番号の変更の改正及び文言の整理の改正であります。 続いて、議案書6ページから7ページにかけての第7条の3は、1日の勤務時間を変更することなく、早く出勤するまたは遅く出勤する早出遅出勤務の規定の追加であり、第1項は育児を行う職員、第2項は介護を行う職員、第3項は障害等のある職員を対象とする規定、第4項は規則への委任に関する規定であります。 続いて、議案書の7ページから9ページにかけての第7条の4は、第9条から条番号を変更する改正、第7条の3の条を追加したことに伴う改正であります。 議案書8ページの第2項は、3歳に満たない子のある職員の時間外勤務の制限に関する規定の追加であります。 第3項は、第2項から項番号を変更する改正、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が時間外勤務の制限の請求において、職員の配偶者が常態として子を養育できる場合は、除外する規定の削除及び条番号の変更に伴う改正であります。 第4項は、条番号の変更の改正及び第1項の改正に伴う引用する文言を変更する改正であります。 続いて、議案書の9ページをお願いします。 第5項は、第3項から項番号を変更する改正、項番号の変更に伴う改正であります。 続いて、第8条は、第10条から条番号を変更する改正であります。 続いて、議案書10ページにかけての第9条は、第11条から条番号を変更する改正、勤務日等の定議の引用先の変更に伴う改正であります。 続いて、議案書10ページの第10条は、第12条から条番号を変更する改正、他の条例との文言の統一を図るために「年次休暇」を「年次有給休暇」とする改正、他団体へ派遣していた職員の帰任時の年次有給休暇の引継ぎにおける派遣職員の定義の明確化を図る改正であります。 続いて、議案書の11ページをお願いします。 第12条から第14条までは、条番号の整理に伴う条番号の改正であります。 続いて、議案書の11ページから12ページにかけての第14条の2は、条番号の変更及び給与条例の引用条番号の変更の改正であります。 続いて、議案書の12ページをお願いします。 第15条及び第16条は、条番号の整理に伴う条番号の改正であります。改正前の第19条の削除は、対象を会計年度任用職員から非常勤職員とした上で、条番号を第18条とするための削除であります。 第17条は規則への委任規定における文言の整理による改正であります。 第18条は改正前の第19条の削除による新設であります。 附則といたしまして、第1条、施行期日は令和5年4月1日から施行するというもの。 第2条は、議案第69号にて御説明申し上げました暫定再任用における短時間勤務職員に関する経過措置の規定であります。 第3条は、本条例改正による条番号の変更に伴い、新宮市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例に規定する条番号を変更する改正について定めております。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程16 議案第74号 新宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程16、議案第74号、新宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第74号、新宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、議案第68号の条例による任期付職員に係る規定の追加、議案第73号の条例による育児短時間勤務の規定の追加、また令和3年の地方公務員法改正により、職員の定年延長が開始されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 それでは、議案書の2ページをお願いします。 第2条は育児休業をすることができない職員の定めであり、第3号、役職定年の特例により引き続いて管理監督職として勤務する職員、第4号、介護休暇や育児による部分休業をする職員の補充として採用した短時間勤務職員は、それぞれ育児休業をすることができないという規定を追加するものであります。 続いて、議案書2ページから3ページにかけての第8条は、育児休業から職務復帰後の給料の号給の調整に関する規定について、調整方法をより具体的な規定に改正するものであります。 続いて、議案書3ページをお願いします。 第9条は文言の整理による改正であります。 続いて、第10条は、育児短時間勤務をすることができない職員の定めを追加するものでありまして、第1号、育児休業に伴う任期付職員、第2号、定年を延長された職員、第3号、役職定年の特例により、引き続いて管理監督職として勤務する職員をそれぞれ定めるものであります。 続いて、議案書3ページから5ページにかけての第11条は、育児短時間勤務の終了から1年以内に再度育児短時間勤務をすることができる特別の事情として、第1号から第7号まで記載のとおりの場合としてそれぞれ定めるものであります。 続いて、恐れ入ります、議案書5ページをお願いします。 第12条は、育児休業法に定める育児短時間勤務の法で定める勤務形態以外に条例で定める勤務形態を定めるものの追加であり、第1号及び第2号において、1週間当たり19時間25分から24時間35分の複数の勤務形態を定めるものであります。 続いて、第13条は、育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続は、一月前までに行うものとする定めであります。 続いて、議案書5ページから6ページにかけての第14条は、育児短時間勤務の承認の取消事由の定めを追加するものであり、第1号、新たな育児短時間勤務の承認、第2号、異なる内容の育児短時間勤務の承認を行うときと定めております。 引き続き、議案書6ページでございますが、第15条は、育児短時間勤務の承認が失効や取り消された場合にも、引き続き短時間勤務を継続させることができるやむを得ない事情の定めを追加するものであり、第1号、過員を生じること、第2号、育児短時間勤務に伴い採用した定年前再任用短時間勤務職員を別の定年前再任用短時間勤務職員として任用を継続することができないことを定めております。 続いて、第16条は、前条の事情により短時間勤務を継続した場合と終了した場合の書面での通知の定めを追加するものであります。 続いて、議案書6ページから7ページにかけての第17条は、育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱いについての定めの追加でありまして、調整額、勤続期間、退職手当の計算上の給料月額についての定めでございます。 続いて、第18条でございますが、任期の更新に係る本人同意の規定であります。 続いて、第19条は、第10条から条番号を変更する改正と、地方公務員法の改正により再任用職員、再任用短時間勤務職員が廃止され、定年前再任用短時間勤務職員が新設されることに伴う改正であります。 続いて、議案書7ページから8ページにかけての第20条は、第11条から条番号を変更する改正、勤務時間条例の条番号の変更に伴う改正、前条と同じく定年前再任用短時間勤務職員に改正する改正でございます。 続いて、議案書8ページをお願いします。 第21条から第23条までは、条番号の整理に伴う条番号の改正であります。 第24条は規則への委任の定めの追加であります。 附則といたしまして、施行期日は令和5年4月1日から施行するというものであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程17 議案第75号 新宮市一般職の職員の給与に関する条例及び新宮市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程17、議案第75号、新宮市一般職の職員の給与に関する条例及び新宮市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第75号、新宮市一般職の職員の給与に関する条例及び新宮市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、本年8月8日の人事院勧告により、国家公務員の給与改定が行われることに準じ、本市においても給与改定を行うもの、また地方公務員法の改正により、令和5年4月1日から職員の定年延長が開始されることに伴うもの、その他手当、企業職員の給与等に関して改正を行うものであります。 それでは、議案書の2ページをお願いします。 第1条の改正につきましては、国家公務員に準じた新宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でありまして、令和4年4月1日に遡って行う給与改定を規定してございます。 第32条第2項第1号、勤勉手当につきまして、令和4年12月に支給する支給率を0.95月から1.05月に0.1月分引き上げる改正を行うもの、第2号、再任用職員につきましては、0.45月から0.5月に0.05月引き上げる改正を行うものであります。 3ページから19ページまでの給料表につきましては、別表第1から第3まで月例給の引上げを行うもので、国家公務員に準じて大卒者の初任給を3,000円、高卒者の初任給を4,000円引き上げることを含め、若年層の月例給を引き上げるものであります。 続きまして、恐れ入りますが、議案書は20ページをお願いいたします。 第2条の改正につきましては、新宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でありまして、国家公務員の給与改定に準じた改定、職員の定年延長に係る改正、その他手当の改正などに伴うものであります。 第2条は給料の定義の定めでありまして、給料に含まれないものとして、地域手当、管理職員特別勤務手当を追加するものであります。 続いて、議案書20ページから21ページにかけての第4条は、令和3年の地方公務員法の改正により、改正前の再任用職員、再任用短時間勤務職員が廃止され、新たに定年前再任用短時間勤務職員が新設されることに伴う改正、また任期付職員条例の新設による改正、育児休業条例に育児短時間勤務の規定を追加することに伴う改正、その他国家公務員の規定に準じた改正であります。 続いて、議案書21ページから22ページにかけての第14条は、勤務地の賃金水準、物価等を考慮して支給する地域手当の追加でありまして、本市は支給対象外の地域となりますが、和歌山市等へ派遣される職員に支給するため追加するものであります。 第2項では、支給率について、国家公務員の給与法に定める地域手当の級地を準用するものとしております。 引き続き、議案書の22ページでありますが、第16条第2項においては、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に変更するほか、育児短時間、任期付短時間勤務職員を追加する改正であります。 続いて、議案書22ページから23ページにかけての第20条も前条と同様の改正であります。 続いて、議案書の23ページをお願いします。 第23条は、給料の1時間当たり単価の計算方法の定めについて、地域手当を追加するものであります。 続いて、第25条は、管理職手当の定めについて第26条で定めていた支給方法を第3項に移動する改正であります。 続いて、議案書23ページから24ページにかけての第26条は、管理職員特別勤務手当を追加するものであります。管理職員特別勤務手当は、平成3年の国家公務員の給与法改正により新設されたものであり、管理職員は業務を自ら管理できる地位にあることから、超過勤務手当等の支給の対象とはなっておりませんが、災害対応等、正規の勤務時間の延長にない勤務に対しての配慮が求められたことから導入された手当でございます。本市におきましても、近年災害対応等でやむを得ず管理職員が休日や深夜に長時間勤務することが多くなっていることから、県内他市の導入状況も鑑み、定めを追加するものでございます。 第3項において、手当の額として、休日の勤務については1回8,000円以内、平日の午前0時から午前5時までの勤務については1回4,000円以内としております。 続いて、議案書の24ページをお願いします。 第28条は、超過勤務手当等の支給方法の定めに、管理職員特別勤務手当を追加するものであります。 続いて、第29条は、期末手当の定めにおける定年前再任用短時間勤務職員及び地域手当に係る改正であります。 続いて、議案書24ページから25ページにかけての第32条は、勤勉手当の定めについて、定年前再任用短時間勤務職員及び地域手当に係る改正及び今年度引上げを予定しております0.1月分を令和5年度から6月期、12月期にそれぞれ均等配分し、一月分に改定するものであります。 第2項第2号においては、再任用職員の率も同様に0.475月に改定するものであります。 議案書は、続いて25ページ、第32条の3は、再任用職員の適用除外の定めについて、再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員に変更するものであります。 続いて、議案書25ページから26ページにかけての第33条は、休職者の給与に関する定めで、地域手当を追加する改正、第6項を第8項に移動し、項の整理を行う改正であります。 続いて、議案書の26ページをお願いします。 制定附則の第9項は、定年延長に関するもので、60歳に到達した職員は、翌年度から給料を3割減額し7割とする旨の定めの追加であります。 続いて、第10項は、前項の3割減額措置の対象外となる職員を定めるもので、第1号から第4号までにおいて、任期付職員及び非常勤職員、医師及び歯科医師、勤務延長型特例任用された管理監督職員、定年を延長された職員をそれぞれ定めております。 続いて、議案書の27ページをお願いします。 第11項は、役職定年により降任された職員も3割減額措置が適用されるため、降任後の給料の7割額が降任前の給料の7割に満たない場合、その差額を支給するものであります。 続いて、第12項は、降任前の給料の7割額が降任後の級の号給の最高額を超える場合の読替規定であります。 続いて、第13項及び第14項は、非管理職のまま60歳に到達した職員等の翌年度以降の給料について、管理監督職勤務上限年齢調整額の支給を受ける職員との権衡上の措置に関する定めであります。 続いて、議案書の28ページをお願いします。 第15項は、第11項、第13項、第14項の規定を適用する場合の読替えの定めであります。 続いて、第16項は、今回追加する制定附則についての施行に必要な事項は市長が定めるというものであります。 続いて、議案書28ページから31ページにかけての別表の改正につきましては、再任用職員を定年前再任用短時間職員に変更する改正であります。 続いて、議案書は31ページをお願いします。 第3条の改正は、新宮市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正でありまして、新宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴うもの、その他所要の改正を行うものであります。 まず、議案書31ページから32ページにかけての第2条は、企業職員の給与の種類を定める規定でありまして、第1項は、再任用職員の改正に係るもの、第2項は、勤務時間条例の略称を追加するもの、第3項は、給与の種類に地域手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手当、特定任期付職員業績手当を追加するものであります。 続いて、議案書の32ページをお願いします。 第6条の地域手当は、給与条例に地域手当を追加したことに伴うもの。 第8条の2の単身赴任手当は、給与条例に規定済みの単身赴任手当について、災害時の応援派遣などにより支給の可能性があることから、今回追加するものであります。 第13条の2の管理職員特別勤務手当は、地域手当と同じく給与条例の追加に伴うもの。 続いて、議案書32ページから33ページにかけての第15条の2の特定任期付職員業績手当は、任期付条例の制定に伴い追加するものであります。 続いて、議案書の33ページ、第23条は、再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員に変更する改正、第24条は、任期付条例の制定に伴う特定任期付職員についての適用除外を追加するものであります。 附則といたしまして、第1条、施行期日は公布の日から施行するというもの。ただし、第2条の規定中、第4条第2項から第4項までは、令和5年1月1日から、これ以外の第2条及び第3条の改正規定は、令和5年4月1日から施行するもの。また、第1条の改正規定は、令和4年4月1日に遡り適用するものとしております。 附則第2条は、この条例による改正に伴う給与の内払いの規定。 第3条は、この条例の施行に関する規則委任の定めであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程18 議案第76号 新宮市
職員退職手当支給条例の一部を改正する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程18、議案第76号、新宮市
職員退職手当支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第76号、新宮市
職員退職手当支給条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、令和3年の地方公務員法改正により、職員の定年延長が開始されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 議案書の2ページをお願いします。 第2条は、見出しを適用範囲から退職手当の支給に変更する改正、第1項は、常勤職員に支給する規定であり、任期付職員条例の制定等により文言の整理を行うものであります。 議案書3ページにかけての第2項は、非常勤職員の支給対象を定めるものであり、第1項と同じく、任期付条例の制定などにより文言の整理を行うものであります。 続いて、議案書3ページ中段の第2条の3も同じく文言の整理を行うものであります。 第4条は、地方公務員法の改正により、変更となった条番号の改正を行うものであります。 議案書の4ページをお願いします。 第5条も同じく地方公務員法の改正により変更となった条番号の改正を行うものであります。 第5条の3は、早期退職の下限年齢について、定年年齢が60歳から65歳になることに伴い、定年から減じる年数を15年から20年に改正するものであります。 続いて、議案書4ページから5ページにかけての第5条の5は、自己都合等以外の整理退職についての記録の作成について定めを追加するものであります。 続いて、議案書5ページから6ページにかけての第6条の4は、退職手当の調整額の定めについて、国家公務員の規定に準じた文言の整理であります。 議案書の6ページをお願いします。 第8条の2は、早期退職の募集について、第5条の3の改正と同様、定年年齢が60歳から65歳になることに伴い15年を20年に改正するものであります。 続いて、議案書6ページから8ページにかけての第10条は、失業者の退職手当の定めについて、国家公務員の規定に準じた文言の整理を行うもの、職業安定法の改正に伴う引用する項番号を変更する改正であります。 続いて、議案書の8ページをお願いします。 第14条は、再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員に改正するものであります。 続いて、議案書8ページから12ページにかけての第15条及び第17条は、退職をした者の退職手当の返納の定めについて、国家公務員の規定に準じた文言の整理を行うもの、また再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員に改正するものであります。 続いて、議案書のほうは12ページをお願いします。 制定附則第5項から第7項までは、項番号の整理に伴う改正であります。 続いて、議案書12ページから14ページにかけての第9項から第12項までの削除については、過去の経過措置について不要となったものを削除するものであります。 続いて、議案書は14ページをお願いします。 第9項及び第10項は、項番号を変更する改正、第11項は、文言の整理であります。 続いて、議案書14ページから15ページにかけての第12項は、雇用保険法の改正により、特定理由離職者の暫定措置の期限が延長されたことに伴う改正であります。 続いて、議案書の15ページをお願いします。 第13項及び第14項は、定年延長の経過措置として、60歳以降のその者の非違によることなく退職した者の退職手当の基本額については、当分の間、定年退職と同様とするものであります。 続いて、第15項は、役職定年を除外している医師及び歯科医師には、第13項及び第14項の規定は適用しないというものであります。 続いて、第16項は、60歳以降の給料7割措置は、退職手当の基本額には適用しないというものであります。 続いて、議案書の16ページをお願いします。 第17項は、定年延長の経過措置として、早期退職における退職手当の加算率においては、現行と同じ60歳を基準とするものであります。 続いて、議案書16ページから17ページにかけての第18項は、定年延長の経過措置として、早期退職の加算について定年に達する6月前の要件をゼロ月とし、定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員の加算率を、100分の2から100分の3に変更するものであります。 続いて、議案書の17ページをお願いします。 第19項は、定年延長の経過措置として、早期退職の下限年齢について、定年年齢が60歳から65歳になることに伴い定年から減じる年数を15年から20年に、定年を60歳とそれぞれ読み替えるものであります。 第20項及び第21項は、第18項と同様に、分限免職や公務上の死亡等による退職の場合の早期退職の加算率の適用について、読替規定を定めるものであります。 続いて、議案書18ページから19ページにかけての平成18年条例第7号における改正附則第2条は、国家公務員の改正に準じた改正を行うものであります。 附則といたしまして、第1条、施行期日は令和5年4月1日から施行するというもの。ただし、条例附則第16項の改正規定、条例第10条第4項の改正規定及び附則第3条の規定、条例第2条第2項並びに第10条第2項及び第11項の改正規定は公布の日から施行、また条例第10条第4項の改正規定及び附則第3条の規定は、令和4年7月1日から適用、条例第2条第2項並びに第10条第2項及び第11項の改正規定は、令和4年10月1日からそれぞれ適用するものであります。 第2条は、経過措置として、暫定再任用職員についての第2条第1項の読替規定であります。 続いて、議案書の20ページをお願いします。 第3条は、失業者の退職手当の規定である新条例第10条第4項の規定は、施行日以後に事業を開始した職員等にも適用されるというもの。 第4条は、新条例第2条第2項及び第10条第2項の職員のみなし日数の規定は、令和4年10月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例によるというものであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程19 議案第77号 新宮市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程19、議案第77号、新宮市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第77号、新宮市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案につきましても、地方公務員法の改正により、職員の定年延長が開始されることに伴い、所要の改正を行うものであります。 議案書の2ページをお願いします。 第2条第2項は、公益的法人等へ派遣できない職員を定めるものであり、第5号に役職定年の特例により引き続いて管理監督職として勤務する職員を追加するものであります。 附則といたしまして、施行期日は令和5年4月1日から施行するというものであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程20 議案第78号 新宮市職員の再任用に関する条例を廃止する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程20、議案第78号、新宮市職員の再任用に関する条例を廃止する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第78号、新宮市職員の再任用に関する条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 本議案につきましても、令和3年の地方公務員法の改正によるものであり、令和5年4月1日から、定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることに伴い、現行の再任用制度が廃止されることにより、条例の廃止を行うものであります。 なお、現行の再任用制度の経過措置につきましては、さきに説明させていただきました定年条例等に規定しております。 附則といたしまして、施行期日は令和5年4月1日から施行するというものであります。 以上、誠に簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程21 議案第79号 新宮市
ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例
○議長(榎本鉄也君) 日程21、議案第79号、新宮市
ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 梶田
子育て推進課長。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) (登壇) ただいま議題となりました議案第79号、新宮市
ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、第三者行為によって生じた医療費の取扱いについての規定を新たに追加する改正のほか、字句の訂正等、実態に合わせた所要の改正を行うものでございます。 改正内容でございますが、2ページをお願いいたします。 第4条、第5条、第6条の改正につきましては、字句の訂正及び条文をより明確なものとするため、表現の
見直しを行うものであります。 続いて、3ページをお願いいたします。 第10条に第2項を追加し、第三者行為によって生じた医療費について、被害を受けた
ひとり親家庭医療費の受給者が医療機関に対して立替払いを行い、後に加害者側から損害賠償を受けた場合に、市が負担した医療費の返還を求めることができる規定を定めるものでございます。 附則といたしまして、第1項で、この条例は公布の日から施行するというもの。第2項で、経過措置として、改正後の条例の規定は条例施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給に適用し、同日前に受ける医療に係る医療費の支給については、なお従前の例によるというものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 15番。
◆15番(福田讓君) 今、梶田課長から御説明あったんですが、損害賠償について、これ、ちょっと詳しく、私教育民生委員会じゃないんで、ちょっと再度回答していただきたいんですが、詳しくちょっと説明お願いします。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 想定しておりますのは、大部分が交通事故の例を想定してございます。第三者行為といいますのは、加害者側と被害者側がございまして、その際医療費が発生した場合には加害者側が負担することが原則となります。 ただ、示談が成立するまでの間に被害者となった医療費の受給者の方が、医療機関に対して立替払いを行うことがございます。その際に、保険診療を行ったときに、市としても
ひとり親家庭医療費の支給を行う場合がございまして、後日、加害者側から損害賠償を被害者の方が受けた場合に、市が負担した医療費の返還を求めることができる規定を追加するというものでございます。
◆15番(福田讓君) そうしますと、独り親の家庭で生活に大変困窮されている等で交通事故に遭われて、加害者のほうの保険が、保険でいきますよね、今保険でしたけれども。それを自分で、普通は加害者の、今交通事故とお聞きしたんですけれども、被害者になった独り親の家庭のこれ救済の措置なんですね。そのときはやはり独り親の場合は、金銭に困っている方もいらっしゃると思いますんで、それをうちが一時的に立て替えるということで理解したらよろしいんですか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) そのとおりでございます。
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。 会議中ですが、10分程度休憩をいたします。
△休憩 午後1時55分
---------------------------------------
△再開 午後2時11分
○議長(榎本鉄也君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△日程22 議案第80号 令和4年度新宮市
一般会計補正予算(第6号)
○議長(榎本鉄也君) 日程22、議案第80号、令和4年度新宮市
一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 小林財政課長。
◎財政課長(小林広樹君) (登壇) ただいま議題となりました議案第80号、令和4年度新宮市
一般会計補正予算(第6号)について御説明申し上げます。 まず、1ページの第1条では、予算の総額に3億3,715万3,000円を追加し、補正後の予算額を193億3,749万3,000円にするというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において給与費を計上しておりますので、最初に給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、80ページをお願いします。 給与費明細書1の特別職について、比較欄でありますが、共済費が率の変更等により5万9,000円の減額であります。 2の一般職(1)総括について、比較欄に記載のとおり、会計年度任用職員の報酬が当初予定からの増減により1,429万円の減、給料は当初予算編成後の職員の異動などに伴い1,549万1,000円の減、職員手当が退職手当の増等により8,389万8,000円の増、共済費が率の変更等により1,347万4,000円の減で、合計4,064万3,000円の増額であります。 また、職員手当の内訳はその下の表に、会計年度任用職員以外の職員と会計年度任用職員それぞれの内訳につきましては、ア及び81ページのイに記載のとおりであります。 次の(2)給料及び職員手当の増減額の明細につきましては、表に記載のとおりであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入ります。18ページをお願いします。 3歳出、1款議会費については、職員人件費の補正であります。 次の20ページをお願いします。 2款総務費1項1目一般管理費の説明欄1庁舎管理経費は、燃料価格高騰の影響により光熱費を増額するもので、説明欄2及び3につきましては人件費の補正であります。 6目企画費のふるさと納税推進事業は、寄附金額の増加見込みに伴い返礼品等に係る事務委託料について増額するものであります。 13目行政局費及び14目支所費については、職員人件費の補正であります。 17目諸費につきましては、令和2年度国庫補助金の精算返還金であります。 22ページをお願いします。 2項1目税務総務費は職員人件費の補正であります。 2目賦課徴収費の過誤納金還付金は、法人市民税において燃料費の高騰等を背景とした企業の業績悪化に伴う還付金の増に対応するため、増額補正するものであります。 24ページをお願いします。 3項1目戸籍住民基本台帳費の説明欄1戸籍・住民基本台帳・在留関連事務費等は、会計年度任用職員報酬について当初予定との差額を補正するもので、2につきましては職員人件費の補正であります。 26ページをお願いします。 4項1目選挙管理委員会費から、すみません、30ページお願いします。30ページの7項1目監査委員費までいずれも職員人件費の補正であります。 32ページをお願いします。 3款民生費1項1目社会福祉総務費は職員人件費の補正であります。 2目障害者福祉費につきましては、会計年度任用職員人件費の不用見込額を減額するもので、3目老人福祉費については、会計年度任用職員の期末手当に係る調整であります。5目国民年金事務費及び6目隣保館費は職員人件費の補正で、8目後期高齢者医療費の後期高齢者医療特別会計繰出金は、保険基盤安定制度負担金の確定及び人事交流等による人件費分の減額であります。 34ページをお願いします。 9目介護保険事業費の介護保険特別会計繰出金については、介護給付費の増等に伴い補正するものであります。 36ページをお願いします。 2項1目児童福祉総務費の説明欄1新宮市
子育て世帯応援給付金給付事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、ゼロ歳から18歳の児童を養育する世帯への支援として、対象児童1人当たり2万円の応援給付金を支給するものであります。説明欄2保育所・認定こども園食材料費物価高騰対策補助金につきましては、コロナ禍において物価高騰に直面している保育所・認定こども園を対象に、給食食材費の負担を軽減し、利用者負担への転嫁回避を目的として、食材費高騰分を補助するものであります。説明欄3家庭児童相談関係経費及び4の子育て支援センター運営費につきましては、会計年度任用職員人件費の不用見込額を減額するもので、5は職員人件費の補正であります。 4目保育所費及び5目児童館費は人件費の補正であります。 40ページをお願いします。 3項1目生活保護総務費は、職員人件費の補正で、2目扶助費の生活保護扶助費につきましては、1人当たりの扶助単価の増加に伴う補正であります。 42ページをお願いします。 4款衛生費1項1目保健衛生総務費は、職員人件費の補正であります。 7目墓地管理費の市営墓地維持管理費は、南谷墓地で発生した倒木の処理及び倒木により被害を受けたフェンス、階段等の修復に伴う増額で、8目と畜場費のと畜場特別会計繰出金につきましては、特別会計において県補助金を活用し排水処理施設内の機器更新等を実施することに伴い、一般会計より繰り出すものであります。 9目簡易水道費及び11目上水道費の各事業会計への補助金については、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価高騰対策として水道料金の基本料金2か月分を免除することに伴い、一般会計より補填するものであります。 44ページをお願いします。 2項1目清掃総務費は、職員人件費の補正であります。 46ページをお願いします。 5款労働費1項1目労働諸費につきましては、会計年度任用職員人件費の不用見込額を減額するものであります。 48ページをお願いします。 6款農林水産業費1項2目農業総務費は、職員人件費の補正であります。 3目農業振興費の新規就農者育成総合対策事業補助金は、次世代を担う農業者を志向する者を対象に、就農直後の経営確立や就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の支援を目的として、市が窓口となり国・県の補助金を交付するものであります。 5目地籍調査費は、会計年度任用職員報酬等について当初予定との差額を補正するもので、6目中山間地域施設費につきましては、水道基本料金の2か月分免除に伴う飲料水供給施設料金減収分について、財源振替を行うものであります。 50ページをお願いします。 2項1目林業総務費及び、すみません、52ページお願いします。52ページの3項1目水産業総務費につきましては、職員人件費の補正であります。 それでは、54ページをお願いします。 7款商工費1項1目商工総務費の説明欄1消費生活関係経費は、追加決定を受けた交付金を活用し、成人年齢引下げ等に関する中学・高校生向け啓発冊子の印刷経費について補正計上するもので、2については職員人件費の補正であります。 2目企業誘致対策費につきましては、会計年度任用職員人件費の不用見込額を減額するものであります。 56ページをお願いします。 8款土木費1項1目土木総務費の説明欄1新宮市法定外公共物管理業務は、緊急性の高い法定外里道、水路の補修等を行うもので、説明欄2は、職員人件費の補正であります。 2目用地費は、会計年度任用職員報酬等について、当初予定との差額を補正するものであります。 58ページをお願いします。 2項1目道路橋りょう総務費は、職員人件費の補正で、2目道路維持費の道路維持修繕事業につきましては、緊急性の高い側溝や舗装の補修費用による増額であります。 60ページをお願いします。 4項1目港湾管理費及び、すみません、62ページをお願いします。62ページの5項1目都市計画総務費につきましては、職員人件費の補正であります。 それでは、64ページをお願いします。 6項1目住宅管理費の説明欄1住宅管理費一般経費は、会計年度任用職員に係る共済組合負担金等の調整で、2は職員人件費の補正であります。 66ページをお願いします。 9款消防費1項1目常備消防費の説明欄1救急活動費は、物価高騰や救急出動件数の増加による救急資機材の大幅な消費増に対応するため増額補正するもので、2の常備消防費一般経費につきましても、燃料単価や光熱費の基本料金上昇に伴う増額であります。 68ページをお願いします。 10款教育費1項2目事務局費の説明欄1から3の事業につきましては、いずれも会計年度任用職員人件費の不用見込額を減額するもので、4の新型コロナウイルス感染症対策経費(教育政策課)については、抗原検査キットの購入経費や修学旅行バス内での感染リスク軽減のためのバスの増便に係る借上料について補正計上するものであります。 また、説明欄5及び6につきましては、人件費に係る補正であります。 70ページをお願いします。 2項1目学校管理費の説明欄1小学校管理費一般経費は、電気料金の上昇や新型コロナウイルス感染症防止のための換気による光熱費の増に対応するための補正で、2の小学校屋内運動場(指定避難所)冷風機整備事業につきましては、指定避難所である小学校4校の屋内運動場に大型気化式冷風機を設置するため、各施設4台として購入するものであります。 3目学校給食費につきましては、物価高騰に伴う賄い材料費の増額と、会計年度任用職員人件費の不用見込額の減額であります。 72ページをお願いします。 3項1目学校管理費の説明欄1運動部活動推進事業は、大会出場等による勤務時間数の増に伴う補正で、2の中学校管理費一般経費については、小学校と同様、電気料金の上昇や換気に伴う光熱費の増額であります。 また、3の中学校屋内運動場(指定避難所)冷風機整備事業につきましても、小学校と同様、指定避難所である中学校4校の屋内運動場に設置する大型気化式冷風機を各施設4台として購入するものであります。 3目学校給食費の学校給食費一般経費は、物価高騰に伴い賄い材料費を増額するものであります。 74ページをお願いします。 4項1目幼稚園費の説明欄1幼稚園費一般経費は、人員配置に伴う会計年度任用職員人件費の増及びオンライン会議等のためのパソコン導入経費の補正計上で、2は職員人件費の補正であります。 76ページをお願いします。 5項1目社会教育総務費及び8目図書館費につきましては、職員人件費の補正であります。 9目人権教育推進費については、会計年度任用職員人件費の不用見込額を減額するものであります。 78ページをお願いします。 6項1目保健体育総務費は、職員人件費の補正であります。 2目体育施設費の説明欄1B&G海洋センター管理費は、会計年度任用職員人件費の不用見込額の減額及び燃料費の価格高騰に伴う増額について補正対応するもので、説明欄2の体育館(指定避難所)冷風機整備事業につきましては、指定避難所に位置づけられている体育館2施設に大型気化式冷風機を設置するため、各施設につき4台として購入するものであります。 以上が、歳出であります。 次に、歳入でありますが、前に戻っていただきまして14ページをお願いします。 2歳入、13款使用料及び手数料につきましては、水道基本料金の2か月分免除に伴い、飲料水供給施設の料金を減額するものであります。 14款国庫支出金及び15款県支出金について、補助金の名称、補助率等その内訳につきましては、いずれも説明欄記載のとおりであります。 17款寄附金1項1目一般寄附金の説明欄1一般寄附金は、市の財源として御寄附をいただいたもので、2のふるさと納税寄附金につきましては、寄附金額の増加見込みに伴い増額するものであります。 18款繰入金については、すみません、17ページをお願いします。17ページになりますが、応募認定退職者等の退職手当に対する財源として、退職手当基金からの繰入金を増額するものであります。 それでは、16ページをお願いします。 19款繰越金につきましては、本補正予算に必要な一般財源として令和3年度からの繰越金の一部を充当するものであります。 21款市債については、事業の名称、充当率、いずれも説明欄記載のとおりであります。 以上が歳入であります。 次に、6ページをお願いします。 第2表繰越明許費の三輪崎庁舎防災拠点機能強化事業につきましては、事業執行に係る敷地の境界画定作業に時間を要し年度中の事業完了が見込めないため、繰り越すものであります。 7ページをお願いします。 第3表債務負担行為補正でありますが、新宮市
子育て世帯応援給付金は、令和5年4月1日出生の児童3名分を債務負担行為として設定するもので、新宮市港湾施設指定管理料につきましては、後ほど上程される議案第89号の港湾施設の指定管理者の指定に関して、指定期間が令和5年度から5か年にわたるため、指定管理料の上限額を債務負担行為として設定するものであります。 8ページをお願いします。 第4表地方債補正でありますが、1件の追加及び2件の変更で、起債の目的、限度額、借入れや償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 6番、三栗議員。
◆6番(三栗章史君) 37ページの新宮市
子育て世帯応援給付金事業ですか、詳しく教えていただけますでしょうか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 子育て推進課より答弁させていただきます。 この給付金の趣旨でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、物価高騰に直面する子育て世帯を応援するための新たな施策として、市独自にゼロ歳から18歳までの児童を養育する世帯に対しまして、対象児童1人当たり2万円の給付を行い、子育てに係る経済的負担を軽減することを目的としたものでございます。 対象となる児童でございますが、ゼロ歳から18歳までの児童、生年月日といたしましては、平成16年4月2日生まれから令和5年4月1日生まれまでを対象といたします。この児童もしくは児童を養育する方、いずれかに新宮市に住民登録がある方が支給対象となります。 基準日といたしましては、令和4年11月1日現在で住民登録があることが要件となります。今後出生される方につきましては、出生日を基準日といたします。
◆6番(三栗章史君) ならこれは現金で口座のほうか何かに送られるということでよろしいんでしょうか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 現金で、原則といたしましては振込により支給をさせていただきます。
◆6番(三栗章史君) それともう1点だけ、69ページ、新型コロナウイルス感染症対策経費の中で、自動車の借上料ということで、この辺の内容、どういうふうに車を使うのかちょっと教えていただけますでしょうか。
◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君) 教育政策課、馬込からお答えさせていただきます。 こちらのほうですが、まず自動車借上料は、要は修学旅行のバスなんですけれども、そちらが増便ということで、その分で255万円です。あと抗原検査キットで45万円の増額をしております。
◆6番(三栗章史君) バスを増便されるということなんですか。
◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君) 修学旅行の際に、通常2台ないしは3台だと思うんですけれども、そこを1台増便しております。それで小学校で、神倉、王子ヶ浜、三輪崎で各1台、それと高田、熊野川小学校については合同で行くのでそこで1台、あと中学校については、緑丘、城南、光洋で各1台、あと高田、熊野川中学校で各1台となってございます。
◆6番(三栗章史君) 密になるのを防ぐということでよろしいんですね。
◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君) そのとおりでございます。
◆6番(三栗章史君) 結構です。
○議長(榎本鉄也君) 11番、竹内議員。
◆11番(竹内弥生君) 69ページでございますが、外国語教育推進事業、これ、どんなことを。具体的に教えてください。どんな形で行われているのか。
◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君) ジェットプログラムというのがございまして、外国から学生というか20代とかの方なんですけれども、現在、教育政策課のほうへは2名来ております。そちらを招聘するというか、小学校、中学校のほうで英語教育をしていただくようなことを担っていただいております。
◆11番(竹内弥生君) 今の時代、重要な外国語を学ぶことだと思うんですけれども、これぐらいの予算内で続けていらっしゃる。
◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君) はい、そうですね。ただ今年度8月だったかな、1名、任期満了で帰りまして、新たにまた1名来ております。その辺で要する費用が変わってきましたので、補正を行ったということでございます。
◆11番(竹内弥生君) それはもう費用をかけて予算は増やすべき事業だと思います。ありがとうございます。 それと、冷風機整備事業、これは本当に物になりましたといおうか、各同僚議員、先輩議員たちも念願、私もその他市民の大勢の方から陳情を受けて、やっと環境が整ったということですが、これは全ての施設、体育館等におかれまして4台ずつ置かれるということですよね。この耐用年数とかは、それはまたその施設が老朽化をして使えなくなるような状況まで使える、ある程度の見込み、そういったところを教えてください。
◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君) 耐用年数につきましては15年程度を見込んでございます。移動も可能ですので、体育館、老朽化しておるというところも多々ございますけれども、冷風機につきましては、極端に言うと現在、緑丘と城南の統合等も検討しておるところですけれども、その辺につきましても、もし不要な台数が出てきたとしても、それは移動して別のところで使っていくという形になろうかと考えてございます。
◆11番(竹内弥生君) これ全ての費用で合計幾らでしたっけ、冷風機。
◎教育部次長兼教育政策課長(馬込克彦君) 小学校、中学校それぞれ1,223万2,000円、合計2,446万4,000円を見込んでございます。
◆11番(竹内弥生君) それぐらいの予算でいけたのですね。視察なされて、時間かかったと思いますけれども、これは市民の方喜ぶと思います。ありがとうございます。 B&G海洋センターってどんなことをしているんですか。
◎生涯学習課長(野本渉君) 生涯学習課、野本よりお答えさせていただきます。 B&G海洋センターにつきましては、熊野川町にあるプールの施設でして、健康増進のため、皆さんにプールの利用をしていただいておるところでございます。
◆11番(竹内弥生君) 分かりました。ありがとうございます。 もう一点、ゼロ歳から2歳児の2万円の給付につきましては、長期間のコロナ禍の中、生活が苦しいので子育て支援ということでございますね。物価高騰も交ぜて、市民生活に対する施策と申しましょうか、全てを今の状況と長期化しているコロナ禍の子育て支援の中に2万円を現金で配布させていただく。これ経費もかからずにということですよね。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 今議員おっしゃっていただいたとおりでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するということ、また昨今の物価高騰に直面している子育て世帯への支援という観点から、2万円の給付を行うというものでございます。
◆11番(竹内弥生君) それは子育て家庭はもう本当にありがたいことだと思います。 以外の支援策というのも少しはというか、今後考えていらっしゃるんですか。
◎市長(田岡実千年君) 開会の御挨拶でも少し申し上げましたが、市民全体に対しての支援としては、水道の基本料金の2か月を無料ということを提案させていただいてございます。
◆11番(竹内弥生君) では、今後も、情勢の中、市長、いろいろ施策を練っていくという形ですね。基本料金の2か月の無料化以外で、まだまだいろいろ状況に合わせて考えていくということでよろしいでしょうか。
◎市長(田岡実千年君) なかなか終息が見えてこない中で、財源も見ながらできるだけのことはやっていきたいと思ってございます。
◆11番(竹内弥生君) お願いいたします。ありがとうございます。
○議長(榎本鉄也君) 7番、濱田議員。
◆7番(濱田雅美君) 今市長が言っていただいたその水道料金の件なんですけれども、少し詳細をもう一度詳しくというか、説明いただけますでしょうか。
◎水道事業所業務課長(佐藤尚久君) 水道事業所業務課、佐藤から御答弁申し上げます。 水道料金の免除につきましては、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響を受けた市民生活や事業者への支援策として実施するものでございます。 具体的には、令和5年2月、3月請求分、検針時期で言いますと1月と2月の検針分の水道料金のうち、基本料金を免除するものでございます。
◆7番(濱田雅美君) これは各家庭、個人の家庭のみでしょうか。それとも前回のように量販店とかそういったところも含めてでしょうか。
◎水道事業所業務課長(佐藤尚久君) 今回の対象につきましては、個人の御家庭、一般家庭も、あと量販店、事業者等も含めております。 ただ、官公署関係の施設につきましては、対象から除外いたしております。
◆7番(濱田雅美君) 分かりました。ありがとうございます。 あともう一点、67ページの救急活動費なんですけれども、先ほどの御説明の中で救急搬送の件数が増えたということだったんですけれども、前年度と増えた件数と年齢層と、あとどのような搬送が増えたのかということを教えていただけますでしょうか。
◎消防長(垣内一男君) 消防、垣内からお答えさせていただきます。 救急搬送なんですが、この1月から11月末までの状況を見てみますと、大体数字で言いますと例年の130件ほど増加しております。特に8月には、これはコロナの第7波が影響しているんだろうと思われますが、例年の8月の約1.5倍出動件数がありました。 こういうふうなことから、出動件数が増えたことによって使用する消耗品費などの資機材が増加したというようなことで、補正に至ったというようなところでございます。 それから、救急患者さんの内容ですが、コロナの患者さんといいますか、区分的には急病というような区分になりますが、そういった患者さんの増加という、傾向的には見られるというふうに思っております。 以上です。
◆7番(濱田雅美君) この130件のうち、北山村のほうの増加というのも件数は分かりますか。
◎消防長(垣内一男君) 北山村については若干の増加はありますが、特に例年と特別変わっているような状況ではございません。
◆7番(濱田雅美君) 北山村のほうでどれぐらいの出動ありますか、活動はありますか。
◎消防長(垣内一男君) 例年25件から35件程度というふうな数字となってございます。
◆7番(濱田雅美君) ありがとうございます。 以上です。
○議長(榎本鉄也君) 14番、屋敷議員。
◆14番(屋敷満雄君) 49ページの3番新規就農者、新宮市も放置された田畑、目に余るぐらいよく出てきとるんやけれども、これこういう制度があって就労してくれて非常にありがたいんやけれども、現実的にこの事業をどの場所でどういう方がどういう作物を作る予定で、これできてるの。
◎農林水産課長兼
農業委員会事務局長(生駒貴男君) 農林水産課、生駒より回答させていただきます。 申請者の方は市内在住の40代夫婦の方です。場所は熊野川町椋井、作目は梅、タカナ。作付面積は現状は約0.4ヘクタールでございますが、目標は約1ヘクタールの予定でございます。
◆14番(屋敷満雄君) 梅の栽培か。
◎農林水産課長兼
農業委員会事務局長(生駒貴男君) そうです。
◆14番(屋敷満雄君) 実になるまで大変時間かかるぞ。
◎農林水産課長兼
農業委員会事務局長(生駒貴男君) 親族の遊休農地の梅園30アールございまして、それを改善いたしまして、その後、将来は遊休農地を利用して90アールまで広げる予定となってございます。
◆14番(屋敷満雄君) それはありがたいわ。そういうなのを支援してやってくれよ。 次、57ページの1番新宮市法定外公共物、実際どういうものが入ってくるの。
◎都市建設課長(工藤英二君) 都市建設課、工藤から答弁させていただきます。 法定外公共物の説明をさせていただきますと、法定外公共物とは、道路とか河川そういった公共物のうち、道路法とか河川法に適用また準用されない公共物のことを言いまして、例えばあぜ道とか水路、そういったものを指します。 平成17年に国から一部譲渡され、現在、市町村で管理しております。具体的には、例えば一つ法定外公共物の修繕箇所ということで上げさせていただいている中では、法定外里道の法面が一部崩落しているところがありますんで、それの修繕を行っていくということでございます。
◆14番(屋敷満雄君) 一つだけ、あれどないなっているか分からんのやけれども、これはどっちに入るんやろ。三輪崎小学校から漁会へ抜ける道あるね。黒潮公園のとこの。あれは新宮市と違うんか。県かどこなあれ。 新宮港を造るときの何か取付け道やったんか。進入路いうんか。あれどこな、あれ。どこの持ち物な。これこれに入るんか。
◎
企業立地推進課長(小渕学君) 企業立地推進課の小渕からお答えさせていただきます。 議員おっしゃられるのは県の管理になってございます。
◆14番(屋敷満雄君) 非常に草生えたり道路が陥没したりして非常に問題あるんで、県なんやねあれ。
◎
企業立地推進課長(小渕学君) 県の管理道になっています。議員おっしゃられるとおり、新宮港を造ったときの取付け道路という形になってございます。道路状況も新宮港の見回りの際には確認はしておりますんで、そのあたり県とも連携を取って、情報提供してまいりたいというふうに考えてございます。
○議長(榎本鉄也君) 2番、大坂議員。
◆2番(大坂一彦君) 一つだけお尋ねします。 21ページ、ふるさと納税推進事業の委託料、これ詳しく教えていただければありがたいです。
◎企画調整課長(峪中直樹君) 企画調整課、峪中より回答させていただきます。 現在、ふるさと納税の事務につきましては、中間事業者のほうに委託をしているものでございます。今回、補正で歳入で5,000万円増額して計上させていただいておりまして、その委託料6割分3,000万円を歳出で補正計上させていただいているというものでございます。
◆2番(大坂一彦君) 5,000万円の6割、なるほどね。 また改めて。ありがとうございます。
○議長(榎本鉄也君) 11番、竹内議員。
◆11番(竹内弥生君) いいですか。ちょっと忘れていた、抜けていたもので。 20、21ページの支所費のところなんですけれども、支所というのはこれは三輪崎支所のことですか。
◎財政課長(小林広樹君) 三輪崎支所、高田支所含めてのここは経費でございます。
◆11番(竹内弥生君) 三輪崎支所物すごい混雑しているんですけれども、人大丈夫ですか。職員さん足りているんでしょうか。 サービスとかいったのは市民の方々、優しくしてもらっていると。マイナンバーカード一つにしても。何だかとても忙しそうなんですけれども、人数的には大丈夫なんかなとお尋ねしたいんで、お答えお願いします。
◎市民生活部長(西山和視君) 市民生活部から回答させていただきます。 今議員おっしゃっていられるように、非常にマイナンバーカードの関連のポイントであるとかいうことで、非常に市民の方々が利用していただいているところでございます。 対応については、市民窓口課のほうから1名派遣というふうな形で増強させていただいて、お手伝いさせていただいているところでございます。
◆11番(竹内弥生君) サービスが低下しているとか、職員さんが忙し過ぎてあまり相談に乗ってくれないとか、そういった話はございませんので、忙しそうなので大丈夫かなとお聞きしたかったので、ありがとうございます。 もう一件、36、37ページの保育所・認定こども園食材料費物価高騰対策補助金、これはもちろん物価高騰のために、子供たちのために、食料品などの補助をするのは当然のことだと思いますけれども、ゼロ歳児、2歳児までは入園ができないと、待っている状態なんです、これ。このあたりは、保育士さんが少ないとかそういった形なんでしょうか。 入園できないですね。女性が働く時代とかそういったことを打ち出されても、保育園で入所できないという状況があるんです、今。それは保育士さんの数が足りないとか、そういった形になるんですか。ちょっと少しだけざっくりでいいんでお答えしていただきたいと思います。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 子育て推進課、梶田より答弁させていただきます。 各保育所につきましては年齢別の保育を行っておりまして、各園に設定されている定員数というのがございます。その定員数であるとか現在の入所されている児童の数、そのあたりを勘案して、考慮して、入所できるかどうかということを当課で判断させていただいているところでございます。
◆11番(竹内弥生君) そしたら、判断しなかったら入所できずに待つんですか。仕事を休んで。何とか入所できるような体制に持っていっていただきたい。まあ言えば待機児童とかそういう問題になりますよね。ゼロ歳児から2歳児のところです。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 全ての園について入所ができないということはございませんので、どこかの保育所、保育園には入れるかと思います。ただ、御希望される保育園に入りたいという場合は、お待ちいただく例もあろうかと思います。
◆11番(竹内弥生君) 新宮市内の全てのところだったらゼロ歳、2歳児の空きがあるということなんですね、今おっしゃったのは。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 現在の状況について、課のほうへ戻りましたら詳細は確認できるのですが、現在手元に資料がございませんので、そこは答弁はいたしかねます。
◆11番(竹内弥生君) 課長、さっき、どこかで入れると言いましたよ。分かりました。また後で教えてください。 (発言する者あり)
◆11番(竹内弥生君) 三佐木のほうは二つとも入れないんですよ。待ちなんです、ゼロ歳から2歳児まで。なのでまた資料を見て教えてください。
○議長(榎本鉄也君) 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) 7ページの、先ほど課長から御説明いただいたんですけれども、新宮市
子育て世帯応援給付金6万円、債務負担行為ですね、これ。ということは、先ほどの御説明では、まだ子供がお生まれになっていない方のことをこれ債務負担行為にするんですか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) 子育て推進課、梶田より答弁させていただきます。 この債務負担行為でございますが、令和5年4月1日生まれの児童を対象とするもので、3名分を計上させていただいているところでございます。
◆15番(福田讓君) そしたら、大体お生まれになってくることは、妊婦さんの把握はうちがしているということですか、これ予算上げてくるということは。 これを見たら先ほどあなたがおっしゃったように、来年の4月1日までお生まれになったらいいんでしょう。そしたら、これ給付、今広報を見やったんやけれども、これに載っていないんやけれども、市長が今度こういう新しい政策を打ち出していただいて、本当に喜んでいると思います。これもコロナ対策の資金だと思いますし、約9,000万円ですか。そのうちもう全部を子育て世帯とか子供の手当を頂いている世帯に対しては、全部担当課が把握して、新しく住居を新宮市へ持ってきた人以外は、もう全て職員の皆さんが把握してその発送をしているということなんですね。 発送ではなく通知をして、あなたのところに給付をさせていただきますという文書なんか発行するんですか。本人からどこの銀行口座、農協JAとか郵便局へ振り込んでいただくということだけを回答いただく形で、今の5万円給付と同じ形になるんですか。
◎
子育て推進課長(梶田卓哉君) この給付金を受け取っていただくための申請についてでございますが、まず当課で把握しております児童手当、現在児童手当を受給されている方については申請不要で受け取っていただけます。また、今回高校生も対象になってまいりますが、高校生を養育されている方でありますとか、公務員で職場から児童手当を受給されている方については、御自分で申請していただく必要がございます。 ゼロ歳から18歳までの児童、新宮市に住民票がある児童につきましては、その御家庭に案内文書を送付させていただく予定としてございます。
◆15番(福田讓君) 新宮市の職員の方本当に親切で、あの5万円の給付だって那智勝浦町は1月までにしなさいと言っているんです。私見てきたんです。那智勝浦町の5万円給付は1月15日までにしなさいと。うちは3月いっぱいやったかな、書いていましたんで、やっぱり違うなと思って。 だからそれは自治体によって違うんですが、これも3月15日までうっかり忘れていたとか高齢者の方、新宮市からお手紙来ても実際の話、床の間に置いている方もいらっしゃるみたいなんです、お話聞いたら。でも新宮市の職員は必ず任期切れ、すなわち期限の前に本人からもう要らないという通知が来ん限り、あなた方やっていてくれているんや言うたね。私それ聞いて、やっぱりこれもらい損ねは絶対ないいうことですね、そしたら。
◎福祉課長(前地秀高君) 福祉課、前地よりお答えいたします。 5万円給付は今始まったところですが、前回10万円の非課税世帯への給付の際は、再通知を2回、またそれでも返答ない方は各戸訪問も会えるまでというか、2回ないし3回は訪問してメモを入れるなりして対応しておりますが、ただ1件、2件はどうしても連絡がつかない方はいらっしゃいましたので、それについてはちょっとこれ以上方法が思いつかないんで、していない等ありますが、できるだけ各戸訪問、今回についても再通知、また時期を見て各戸訪問はしていきたいと考えております。
◆15番(福田讓君) 親切にしていただいて、本当に職員の皆さん頑張っていただいていることはありがたいし、やっぱりそういう方多いんです。だから本当に職員の皆さん、親切にやっていただくことに感謝していますし、ただ今、那智勝浦町は1月15日までにしなさいと。新宮市は3月でしょう。だからそのあたりはもうこれ統一はなっていないんですね。
◎福祉課長(前地秀高君) 国からは年度内の支給というふうに決められておりますので、うちとしてはぎりぎりまで支給事務間に合うようにというふうに3月15日、またちょっと申告の時期で来られる方も多いかということで、その日まで受付はしたいと考えております。
◆15番(福田讓君) やっぱり自治体によって違うんですけれども、やっぱりうちは新宮市はきちっと3月の年度末と。那智勝浦町は1月15日なんですよ。びっくりしましてね、私。私の親戚のところへ行ってその申請書を見たら、やっぱり新宮市はきちっとしているなと思いました。 職員の皆さん、本当に親切にやっていただいて、もらい損ねのないように頑張っていただくことは本当にありがたいですし、高齢者の方でもほとんど分からない方もいらっしゃいます。そこあたり電話をしていただいたり訪問させていただいたりして、御苦労ですけれども、福祉課の職員の皆さん本当にありがたいと思っています。 それで、これ市長にお聞きしたいんですが、今年度で今コロナ対策によって、何に使っても子育てとか高齢者支援とか低所得者支援とか、そういったお金、令和3年度は大体8億円ほどが来たということで、今回1万円の応援支援金の商品券を発行してやっていただいていますけれども、7月に発行したプレミアムの券ありますね。あれでも大体お聞きしましたら60%ぐらいだとなっていますんで、全体のことを聞いているんですが、福祉も含めて。そのお金もやっぱり今年度で返さなければならないので、私としては市長にお聞きしたいのは、プレミアム券の件についても、使わない方に対する市の補助を出していますから、それも今年度中に使い切ったらな駄目なんですよね。そのあたりちょっとお教え願いたいんですけれども。
◎市長(田岡実千年君) 国から頂く今のこのコロナに対する臨時交付金、頂く以上に今使っておりまして、実はちょっと一般会計からも少し出しておりますので、返すことになるというのはありません。プレミアム付商品券なんですけれども、今回2年目で去年と大体同じ販売額で推移しておりますので、恐らく今回も68%ぐらいいくんじゃないかなというふうに思っております。 今回地域応援の商品券と併せて5億2,000万円ほどの商品券発行しておりますので、またこの1月末までというこの短期間で、地域経済がしっかり回っていただけることをすごく期待しております。 交付金返すということにはなりません。有効に使わしていただいてございます。
◆15番(福田讓君) そしたらいいんですけれども、余ってきて返すんでしたらやっぱり市民の方に、市長の考えで市民の方にもそれを給付していただけたらいいんですが。これは結構じゃ全部使い切っている形なんですね。分かりました。
◎市長(田岡実千年君) 今回たまたまといいますか、小中学校の給食費の無償化にもこの交付金が使えるということになりましたので、そっちも含めて全部使い切らせていただきます。
◆15番(福田讓君) そうしますと、認定こども園とか保育園、ああいうところで食料材料費とかそんなことも今回のコロナの対策費は活用できるということなんでしょうか。
◎企画調整課長(峪中直樹君) 企画調整課、峪中より答弁させていただきます。 今議員おっしゃられた材料費の高騰分にも使える交付金を活用することはできるんですが、市のほうでは今回の補正予算で上げさせていただいております水道の基本料金の減免と
子育て世帯応援給付金事業で、ほぼ交付予定の額は全部使い切ってしまうということになります。
○議長(榎本鉄也君) 11番、竹内議員。
◆11番(竹内弥生君) 今のちょっと課長のお話を聞きまして、コロナ交付金を使ってしまっても、今政府が補正予算を組んでいて、また地方に物価高騰とかに関する交付金というのが出てくると思うんですよ。そういったのは間違いないですか。
◎企画調整課長(峪中直樹君) 今のところ新宮市に幾ら交付されるとかいうのは聞いてございません。
◆11番(竹内弥生君) 額までは決まっていないと思うんですけれども、今の流れを見ていますと必ず交付金として物価高騰策、燃油高に関しますところは出てくるんではないかなと、私は勝手に考えているんですけれども。 この間、1万円をコロナ交付金の中から2万7,000人の市民の方にお配りをしてくれて、市長もそれは本当によいことですと市長もそう思っているということで合致をしまして、提案させていただいたところ、商品券に変わったです。それはでも、今考えると、市内が循環をして、プレミアム付商品券も68%まで今市長がおっしゃったように伸びて、全体的に経済が回ってすばらしいことでよかったと思うんです。 でもあのときのお答えは、国が駄目だと。隣の田辺市も全部駄目だと。ばらまきになるので、金額ではそこだったら経費が要らないので、あれは800万円ぐらいかかったんですかね、商品券を配るに当たって。1万円をお渡しすると経費はかからない。それが商品券に変わった。でも国がそれはばらまきなんで駄目だよと。でも今回の子育ての支援金の2万円のほうは、ばらまきでもないので子供を助けるからよいよという形なんですか。それとも、自治体が新宮市がしっかりと肝を持って、物すごいよいことです、喜びます、うちの孫も喜びます、で決まったんですか。 国のある程度のその施策といいますか、こういうお伺いを立てるといおうか、コロナ交付金のときは出さないと駄目でしょう、申請を。それでお金を渡すということはばらまきになるので、商品券に変えましたというようなお答えだったと思うんですけれども、それはどんな感じですか。
◎企画政策部長(新谷嘉敏君) 9月議会で全世帯への給付というのは国のほうが認められないという中で、今回子育てに対象にした給付金ですので、これは有効だというふうに考えております。 今後の交付金につきましては、またアンテナを高くして我々としては情報収集していきたいと考えてございます。
◆11番(竹内弥生君) ありがとうございます。いずれにしましても当局の皆さん方のこの発案、子育てのほうはありがたいので。 (発言する者あり)
◆11番(竹内弥生君) やめてくれますか、先輩。人が発言しているときにそんなことを言うのは。ちゃんと最後までしゃべらせてください。 いずれにいたしましても、市民が喜んでいるのは私も承知しておりますし私もうれしい。聞きたかったんです。これ初めて聞いたんです。ええやじゃないですよ。何言っているんですか。 (発言する者あり)
◆11番(竹内弥生君) やめてください。人が発言しているときに。 忘れたるわ。ほんまに。 すばらしいことなんで、子育ての2万円のほうもありがたく思っております。商品券もうまく回ってプレミアムも買えて、当局のやった政策は間違っていなかったなということを言いたかったんです。 以上です。
○議長(榎本鉄也君) 5番、岡崎議員。
◆5番(岡崎俊樹君) 15ページの園務改善のためのICT化支援事業費補助金はどういったことをされたんですか。
○議長(榎本鉄也君) 岡崎議員、もう一度いいですか。
◆5番(岡崎俊樹君) 15ページの幼稚園費補助金について。
◎教育部長(尾崎正幸君) 教育部、尾崎から御答弁させていただきます。 今回上げたこの補助金につきましては、歳出のほうで、丹鶴幼稚園でございますけれども、ノートパソコン2台、またWi-Fiルーター一式を購入するためにこの補助金を活用させていただいたというものでございます。
◆5番(岡崎俊樹君) 次に、同じページでふるさと納税の寄附金について、先ほど大坂議員の質問でも5,000万円上乗せというか、見込みがあるんじゃないかというお話あったんですが、今もう現状で今年度の目標の1億円は超えられたんですか。
◎企画調整課長(峪中直樹君) 企画調整課、峪中より答弁をさせていただきます。 11月末の時点で7,800万円余りの寄附をいただいております。11月、12月というのが一番寄附をいただける時期になりますので、1億円はもう十分超えるだろうというふうに考えております。
◆5番(岡崎俊樹君) さらに1億5,000万円を目指したいという気持ちでいいですかね。 すごくありがたいなと思うことと、その一般寄附の1,000万円についてはどういった内容か言えるんですか。
◎財政課長(小林広樹君) 財政課、小林がお答えいたします。 この一般寄附の1,000万円につきましては、特に用途を指定されないということで、市としましては臨時の一般財源として、いろんな事業の一般財源部分に充当させていただこうかなとは思っております。
◆5番(岡崎俊樹君) これはどこから寄附というか、誰から。
◎財政課長(小林広樹君) 市民の方ですけれども、匿名希望ということで差し控えさせていただきます。
◆5番(岡崎俊樹君) 1人の方で、匿名で寄附してくださったというありがたい寄附ということですね。分かりました。 次に、21ページの庁舎管理経費についてなんですが、光熱水費上がっているということで補正来ているんですけれども、主に電気代になるんですか。ほかのガスとかそういったものも。
◎総務課長(赤木博伯君) 総務課の赤木よりお答えさせていただきます。 主に電気代とガス代でございます。本庁舎のほうですけれども、4月から11月までの電気代の実績で、令和3年度と比較しますと約1.25倍の増、ガス代についても約1.57倍の増というふうな実績となってございます。
◆5番(岡崎俊樹君) ガス代も結構上がっているということで分かりました。 以上です。
○議長(榎本鉄也君) ほかにありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は、お手元に配付しております分割付託表のとおり、各常任委員会に付託いたします。 会議中ですが、10分程度休憩いたします。
△休憩 午後3時16分
---------------------------------------
△再開 午後3時26分
○議長(榎本鉄也君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△日程23 議案第81号 令和4年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
○議長(榎本鉄也君) 日程23、議案第81号、令和4年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 南市民窓口課長。
◎市民窓口課長(南拓也君) (登壇) ただいま議題となりました議案第81号、令和4年度新宮市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 国保1ページをお願いいたします。 第1条では、事業勘定の予算の総額に歳入歳出それぞれ491万1,000円を追加し、補正後の予算額を35億9,064万2,000円、直営診療施設勘定の予算の総額に歳入歳出それぞれ1,437万6,000円を追加し、補正後の予算額を1億211万3,000円とするものであります。 それでは、事項別明細書により事業勘定の歳出から御説明いたします。 国保10ページをお願いいたします。 3歳出、1款総務費1項1目一般管理費におきましては、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加による財源の振替と339万6,000円の減額は、人事交流等による職員人件費の減額であります。 国保12ページをお願いいたします。 2項1目賦課徴収費103万1,000円の増額は、人事交流等による職員人件費の増額であります。 国保14ページをお願いいたします。 2款保険給付費、6項1目傷病手当金90万円の増額は、当初6月議会において新型コロナウイルス感染症傷病手当金35万円を補正予算にて計上しておりましたが、想定以上に申請が多く予算不足が生じたため、予算を増額するものであります。 国保16ページをお願いいたします。 8款諸支出金2項1目直営診療施設勘定繰出金637万6,000円の追加は、繰入れ先の直営診療所勘定の職員人件費等の増額補正による追加であります。 続きまして、歳入ですが、恐れ入ります、国保8ページにお戻りください。 2歳入、3款国庫支出金1項2目社会保障・税番号制度システム整備費補助金3万9,000円の増額は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の受入れのための増額であります。 4款県支出金1項1目保険給付費等交付金90万円の追加は、傷病手当金支給に伴う県からの財政支援措置受入れ分を特別調整交付金に追加するものであります。 6款繰越金1項1目繰越金397万2,000円の追加は、前年度繰越金を追加するものです。 続きまして、直営診療施設勘定の歳出、国保26ページをお願いいたします。 3歳出、1款総務費1項1目一般管理費637万6,000円の追加は、当初採用予定だったパートタイム会計年度任用職員の雇入れがなかったことによる減額と、人事交流等による職員人件費の追加であります。 国保28ページをお願いいたします。 2款医業費1項1目診療所医療関係費800万円の追加は、医薬材料費が不足する見込みであることから、医薬材料費を追加するものです。 続きまして、歳入ですが、恐れ入ります、国保24ページにお戻りください。 2歳入、1款診療収入1項3目後期高齢者診療報酬収入、5目その他の診療報酬収入、各400万円の追加は、医薬材料費の追加に伴う増額調整によるものです。 3款繰入金1項1目事業勘定繰入金637万6,000円の追加は、職員人件費の追加に伴う増額調整によるものであります。 なお、国保18ページと国保30ページに給与費明細書を付しておりますので、御参照のほどよろしくお願いいたします。 以上、簡単でございますが、
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 15番、福田議員。
◆15番(福田讓君) 今、課長から御説明あったんですが、今の御説明の中で、前からちょっと心配していたんですが、会計年度の職員の方がまだ決まらないと今おっしゃっていたんですけれども、やっぱりあれですか、なかなか応募者がおらないんですか。というのは、私もあそこへ月1回、1か月半に定期的に先生に診療していただいています。田島先生、心臓外科が専門の。以前からちょっとほかのところから耳が、話があって、ないんやということで看護師さんらも事務しやるんやだね。やっぱりあれですか、給与の面でやっぱり来ないんですか、それともこれは職安を通じてやっていると思うんですけれども、なかなか今でもずっとないでしょう。そのあたりどうお考えになっているんでしょうか。
◎市民窓口課長(南拓也君) 募集をかけていたところですが、応募者がなかったということが結論となっておりますけれども、理由といいますか、週4回と午前中のみの条件だったということで、それと医療事務の経験者ということもございまして、なかなか見つからないのかなと考えております。
◆15番(福田讓君) それは分かるんですけれども、やっぱり給与の面とかそんなんでじゃないんですね、またそういう医療事務のニチイでお勤めにあった人とか、なかなかもう職安のみのあれですか、募集にされているんですか。広報とかは私、載ってなかったと思うんですけれども。熊野川町もやはり若い方でそのような免許を、免許というんじゃないんですね、医療事務に携わっている方だと思うんですけれども、御承知のとおり、熊野川診療所も先生のおかげで地元の方も喜んでいただいているんですけれども、肝腎な事務の方が1人募集がなかなか集まらないということで、看護師さんらは朝から事務しながらやったりしてやっていますので、何かいい方法で考えていただいて、募集できる方法、やっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。いいいろんな方法を考えて、してあげてやっていただきたいと思います。いかがでしょうか。
◎市民窓口課長(南拓也君) 広報等しっかりと行いまして考えていきたいと思います。
○議長(榎本鉄也君) ほかにありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程24 議案第82号 令和4年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
○議長(榎本鉄也君) 日程24、議案第82号、令和4年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 南市民窓口課長。
◎市民窓口課長(南拓也君) (登壇) ただいま議題となりました議案第82号、令和4年度新宮市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 後期1ページをお願いいたします。 第1条では、予算の総額から歳入歳出それぞれ307万3,000円を減額し、補正後の予算額を9億1,731万4,000円とするものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明いたします。 後期10ページをお願いいたします。 3歳出、1款総務費1項1目一般管理費、人事交流等による職員人件費13万2,000円の増額であります。 後期12ページをお願いいたします。 2款後期高齢者医療広域連合納付金1項1目後期高齢者医療広域連合納付金320万5,000円の減額は、保険基盤安定制度負担金の確定によるものであります。 次に、歳入ですが、恐れ入りますが、後期8ページにお戻り願います。 2歳入、3款繰入金1項1目一般会計繰入金307万3,000円の減額につきましては、2節保険基盤安定制度負担金の確定による保険基盤安定繰入金320万5,000円の減額、4節人事交流等による職員人件費13万2,000円の増額によるものであります。 なお、後期14ページに給与費明細書を付しておりますので、御参照のほどお願いいたします。 以上、簡単でございますが、
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程25 議案第83号 令和4年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第3号)
○議長(榎本鉄也君) 日程25、議案第83号、令和4年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中上健康福祉部次長兼健康長寿課長。
◎健康福祉部次長兼健康長寿課長(中上清之君) (登壇) ただいま議題となりました議案第83号、令和4年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 介護の1ページをお願いいたします。 令和4年度新宮市
介護保険特別会計補正予算(第3号)は、第1条で歳入歳出予算の総額に9,160万円を追加し、歳入歳出予算の総額を42億92万3,000円にするというものであります。 2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正は、人事交流に伴う人件費の補正と半年間の実績により給付費等の予算の補正を行うものであります。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 恐れ入りますが、介護12ページ、13ページをお願いいたします。 1款1項1目一般管理費147万円の減額は、介護保険事業に関わる7名分の人件費の人事交流によるものであります。 介護14ページ、15ページをお願いいたします。 2款1項介護サービス等諸費の1億4,200万円の追加は、1目から9目にある介護サービス給付費等の半年間の実績によるものです。 介護16ページ、17ページをお願いいたします。 2款2項介護予防サービス等諸費1,030万円の減額は、1目から7目にある介護予防サービス等諸費の半年間の実績によるものです。 介護18ページ、19ページをお願いいたします。 2款3項1目審査支払手数料10万円の追加は、国保連への審査支払い件数が当初の見込みを上回ったことによるものであります。 介護20ページ、21ページをお願いいたします。 2款4項高額介護サービス等費1,000万円の追加は、高額介護サービス等費の半年間の実績によるものであります。 介護22ページ、23ページをお願いいたします。 2款6項1目特定入所者介護サービス費2,500万円の減額は、特定入所者介護サービス等費の半年間の実績によるものであります。 介護24ページ、25ページをお願いします。 3款1項1目介護給付費準備基金積立金3,355万3,000円の減額は、今回の補正により財源となる介護保険料分に充てるため、基金積立金を減額するものであります。 介護26ページ、27ページをお願いいたします。 4款1項2目介護予防ケアマネジメント事業費の201万5,000円の減額は、採用予定の介護ケアマネジメント事業に関わる職員1名分の応募がなかったことによるものであります。 介護28ページ、29ページをお願いいたします。 4款2項2目介護予防事業総務費55万8,000円の減額は、介護予防事業に関わる職員1名分の人件費の人事交流によるものです。 介護30ページ、31ページをお願いいたします。 4款3項1目総合相談事業費2万7,000円の減額は、総合相談事業に関わる会計年度任用職員の人件費の調整によるものであります。 4款3項4目任意事業費1,254万円の追加は、家族介護用品給付事業で紙おむつの給付の半年間の実績によるもので254万円の追加、また配食サービス事業は、熊野川地域でのサービス提供日の拡充により1,000万円の追加です。 4款3項5目包括的支援事業・任意事業総務費11万7,000円の減額は、包括的支援事業に関わる職員1名分の人件費の人事交流によるものであります。 続きまして、歳入であります。 恐れ入りますが、介護8ページ、9ページをお願いいたします。 3款1項1目介護給付費負担金、4款1項1目介護給付費交付金、5款1項1目介護給付費負担金、7款1項1目介護給付費繰入金のそれぞれの増額は、歳出の2款保険給付費の増額に伴うものであります。 3款2項2目地域支援事業交付金、4款1項2目地域支援事業支援交付金、5款2項1目地域支援事業交付金、7款1項2目地域支援事業繰入金のそれぞれの減額は、歳出、4款1項介護予防・日常生活支援総合事業費及び4款2項2目の介護予防事業総務費の補正に伴うもので、交付率は説明欄記載のとおりであります。 3款2項3目地域支援事業交付金、5款2項2目地域支援事業交付金、7款1項3目地域支援事業繰入金のそれぞれの追加は、歳出、4款3項包括的支援事業・任意事業費の追加によるものです。 7款1項4目職員給与費等繰入金の減額は、歳出、1款1項1目の一般管理費の減額によるものです。 7款1項4目事務費繰入金の減額は、8款1項1目前年度繰越金の充当によるものです。 介護10ページ、11ページをお願いします。 9款3項3目雑入の558万8,000円の追加は、利用件数の増加によるものであります。 なお、介護32ページ、33ページに給与費明細書を添付しておりますので、御参照のほどお願いいたします。 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程26 議案第84号 令和4年度新宮市
と畜場特別会計補正予算(第1号)
○議長(榎本鉄也君) 日程26、議案第84号、令和4年度新宮市
と畜場特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 竹田生活環境課長。
◎生活環境課長(竹田和博君) (登壇) ただいま議題となりました議案第84号、令和4年度新宮市
と畜場特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 と場1ページをお願いいたします。 第1条第1項では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,647万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,413万5,000円と定め、第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 と場10ページをお願いいたします。 1款1項1目一般管理費ですが、1,647万3,000円の増額でございます。これにつきましては、県補助金を活用し、排水処理施設内の機器更新等を実施することによるものでございます。 続きまして、歳入について御説明を申し上げます。 と場8ページをお願いいたします。 2款1項1目の衛生費県補助金ですが、535万2,000円の増額でございます。これにつきましては、排水処理施設内の機器更新等に伴う畜産施設衛生管理強化支援事業補助金の増額でございます。 次に、3款1項1目の一般会計繰入金ですが、1,112万1,000円の増額でございます。歳出の増額補正に伴い、不足額を一般会計から繰り入れるものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 11番、竹内議員。
◆11番(竹内弥生君) 衛生管理強化支援事業は分かります。今、御説明いただきましたとおりだと思うんですけれども、人手とか割と特殊な職人のような腕がいるような職種だと思うんです、ここで働いていらっしゃる方は。その方たちは朝3時とか4時とかに起きて、出勤して仕事をされていらっしゃる。その人手不足、それと伴う、なくてはならない地場産業なので、これはもうしっかり継続していくものだと私は考えます。そこで働く人たちの賃金、和歌山県は855円やったっけ、最低賃金、どのような人件費を職員さんなされているか、ちょっとだけざっくりと教えてください。
◎生活環境課長(竹田和博君) 食肉処理場に関しましては、組合さんのほうで食肉のさばいていただいているという職人さんは、食肉組合さんのほうで規定に基づいて賃金をお支払いさせていただいております。 また、市のほうで採用させていただいているのが会計年度職員さんという形で、少し高齢な方にはなってしまっているんですけれども、2人、新宮市のほうで採用させていただいて、事務的なことと、あと職員が直接触ることはできませんので、そういった補助をやっていただいているという現状でございます。
◆11番(竹内弥生君) ということは、組合のほうでその現場のほうはお任せして、事務的なものが新宮市で会計年度職員採用になっているということですね。 じゃ、その組合さんのほうの事業継承に当たるところとかも、新宮市とは全然関係ないっておかしいですけれども、組合さんのほうでいろいろ考えていらっしゃる、高齢なってきていますので、次の担い手がなくなってくるんじゃないかなと危惧しますので、また組合のほうにお伝えください。ありがとうございます。
○議長(榎本鉄也君) 8番、東原議員。
◆8番(東原伸也君) 以前に予算とHACCPの関係を言っていただいたと思うんですけれども、今回の歳入に関してHACCPとの関係というのはあるんですか。
◎生活環境課長(竹田和博君) この補助金につきましては、来年度計画しておったんですけれども、和歌山県と協議を進める中で、今年度前倒しで予算を確保していただき、今回予算計上させていただく運びとなりました。 この中身につきましては、議員おっしゃるように衛生管理のHACCPの関係の補助金になります。県のほうから事業費に対して3分の1歳入も含ませていただいているところでございます。
◆8番(東原伸也君) 前倒しでやっていただいてありがとうございます。よく早うやってくれたなと思います。どうもありがとうございます。
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程27 議案第85号 令和4年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(榎本鉄也君) 日程27、議案第85号、令和4年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 竹田生活環境課長。
◎生活環境課長(竹田和博君) (登壇) ただいま議題となりました議案第85号、令和4年度新宮市
蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。 蜂伏1ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。 蜂伏6ページをお願いいたします。 1款1項1目施設管理費は43万円の増額でございます。これにつきましては、人事交流等によります職員人件費の増額43万円を補正するものでございます。 次に、蜂伏8ページの2款1項1目の蜂伏団地共同汚水処理施設基金積立金でございますが、1款1項1目で増額した職員人件費43万円を減額するという補正でございます。 なお、蜂伏10ページに給与費明細書を付しておりますので、御参照ください。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程28 議案第86号 令和4年度新宮市
水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(榎本鉄也君) 日程28、議案第86号、令和4年度新宮市
水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 佐藤水道事業所業務課長。
◎水道事業所業務課長(佐藤尚久君) (登壇) ただいま議題となりました議案第86号、令和4年度新宮市
水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響を受けた市民生活や事業者への支援策として水道料金の基本料金2か月分を免除するための所要額の補正並びに給与改定及び人事交流に伴う人件費の補正を行うものでございます。 それでは、水道1ページをお願いいたします。 第1条は総則規定でございます。 次の第2条は、当初予算第3条に定めました収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、まず収入の第1款第1項営業収益を4,354万4,000円減額し、第2項営業外収益を4,494万2,000円増額して、第1款水道事業収益の補正後の合計額を6億7,276万4,000円にするというものでございます。また、支出の第1款第1項営業費用を1万3,000円減額し、第2項営業外費用を79万3,000円増額して、第1款水道事業費用の補正後の合計額を6億1,043万5,000円にするというものであります。 次の第3条は、当初予算第4条に定めました資本的支出の予定額を補正するもので、第1款第1項建設改良費を15万円増額して、第1款資本的支出の補正後の合計額を6億7,191万3,000円にするというものでございます。 また、これによりまして、当初予算第4条本文括弧書きに記載しております資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を3億6,421万3,000円に改め、不足額を補填する財源の建設改良積立金を7,399万円に改めるものであります。 続く第4条は、当初予算第9条に定めました議会の議決流用経費のうち、職員給与費を7,450万4,000円に改めるというものでございます。 それでは、内容につきまして、実施計画明細書により御説明申し上げます。 恐れ入ります、水道8ページ、9ページをお願いいたします。 まず、収益的収入につきましては、水道料金の免除に伴う減収分として、1款1項1目給水収益の予定額を4,354万4,000円減額し、料金免除のための事務経費を含めた財源として、2項5目他会計負担金の予定額を4,494万2,000円増額するものであります。 次に、収益的支出につきましては、1款1項1目原水及び浄水費は153万6,000円の減、2目配水及び給水費は53万4,000円の増で、いずれも職員人件費の補正であります。 また、3目総係費は98万9,000円の増で、職員人件費の補正のほか、水道料金免除のための事務経費を計上するもの、2項2目消費税及び地方消費税は79万3,000円の増で、消費税等の納税額の増額見込み分を計上するものであります。 続きまして、水道10ページ、11ページをお願いいたします。 資本的支出の1款1項1目改良費の予定額は15万円の増で、職員人件費の補正であります。 なお、水道2ページから7ページに実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表を付しておりますので、お目通しいただきますようお願い申し上げます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程29 議案第87号 令和4年度新宮市
簡易水道事業会計補正予算(第1号)
○議長(榎本鉄也君) 日程29、議案第87号、令和4年度新宮市
簡易水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 中西水道事業所工務課長。
◎水道事業所工務課長(中西廣幸君) (登壇) ただいま議題となりました議案第87号、令和4年度新宮市
簡易水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 今回の補正につきましては、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響を受けた市民生活や事業者への支援策として水道料金の基本料金2か月分を免除するための所要額の補正、給与改定による人件費等の補正及び浄水場施設機器の不具合に伴う更新の固定資産購入費を補正するものでございます。 それでは、簡水の1ページをお願いいたします。 第1条は総則規定であります。 第2条は、当初予算第3条に定めております収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。 収入の内容につきましては、第1款第1項営業収益を135万5,000円減額、第1款第2項営業外収益を180万3,000円増額し、水道事業収益の総額を6,962万7,000円に改めるものです。 支出の内容につきましては、第1款第1項営業費用を353万1,000円増額、第1款第2項営業外費用を30万円減額し、水道事業費用の総額を1億1,837万5,000円に改めるものです。 第3条は、当初予算第4条に定めております資本的支出の予定額を補正するものでございます。 内容につきましては、第1款第1項建設改良費を44万円増額し、第1款資本的支出の総額を5,841万1,000円に改めるものです。 これによりまして、当初予算第4条本文括弧書きに記載しております資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を53万3,000円に改めるものです。 また、不用額を補填する財源として、当初定めました過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を53万3,000円に改めるものです。 第4条は、議会の議決流用経費を定めました当初予算第6条中、職員給与費を964万7,000円に改めるものです。 それでは、実施計画明細書につきまして御説明申し上げます。 恐れ入ります。簡水8ページ、9ページをお願いいたします。 収益的収入予算の1款1項1目給水収益は135万5,000円の減、1款2項4目消費税及び地方消費税還付金は15万1,000円の増、1款2項5目他会計負担金は165万2,000円の増で、水道料金の基本料金免除による減額等に係る減収分について一般会計から繰入れすることによる補正であります。 次に、収益的支出予算の1款1項1目原水及び浄水費は、敷屋浄水場施設等修繕費330万円の増、1款1項3目総係費は23万1,000円の増で、水道料金の基本料金免除に伴う必要経費及び給与改定による職員人件費の補正であります。 次に、資本的支出予算の1款1項2目固定資産購入費は44万円の増で、浄水場施設機器の更新に伴う固定資産購入費の補正であります。 なお、2ページから7ページに実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表を記載しておりますので、御参照くださいますようお願い申し上げます。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程30 議案第88号 令和4年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第2号)
○議長(榎本鉄也君) 日程30、議案第88号、令和4年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 当局の説明を求めます。 岡本医療センター庶務課長。
◎医療センター庶務課長(岡本真治君) (登壇) ただいま議題となりました議案第88号、令和4年度
新宮市立医療センター病院事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 今回の補正は、本年度の人事院勧告に伴う給与費の増額、電気料金の上昇に伴う光熱水費の増額のほか、医療機器の修繕費用及びそれに対応する保険料収入、さらには医療機器更新に係る費用及びそれに対応する企業債を補正するものであります。 それでは、病院1ページをお願いいたします。 第1条は総則規定でございます。 次の第2条は、当初予算第3条に定めております収益的収入及び支出の予定額を補正するものであります。 まず、収入の第1款第2項医業外収益を1,956万3,000円増額して3億7,919万円にし、第1款病院事業収益の補正後の予定額を65億6,497万7,000円にするというものであります。 次に、支出の第1款第1項医業費用を7,003万9,000円増額して72億1,323万8,000円にし、第1款病院事業費用の補正後の合計額を72億9,783万8,000円にするというものであります。 次の第3条は、当初予算第4条に定めております資本的収入及び支出の予定額を補正するものであります。 まず、収入の第1款第1項企業債を1,360万円増額して9億6,980万円にし、第1款資本的収入の補正後の合計額を14億52万5,000円にするというものであります。 次に、支出の第1款第1項建設改良費を1,369万円増額して9億7,115万6,000円にし、第1款資本的支出の補正後の合計額を16億7,830万9,000円にするというもので、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億7,769万4,000円を2億7,778万4,000円に改め、過年度分損益勘定留保資金で補填するというものであります。 次の第4条は、当初予算第6条に定めております起債の限度額9億5,620万円を9億6,980万円に改めるというものであります。 また、その次の第5条は、当初予算第9条に定めております議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、給与費35億5,904万6,000円を35億7,852万2,000円に改めるというものであります。 それでは、内容につきまして実施計画明細書により御説明申し上げます。 恐れ入りますが、病院8ページ、9ページをお開き願います。 収益的収入及び支出のうち、まず収入の第1款病院事業収益を1,956万3,000円増額して、補正後の予定額を65億6,497万7,000円にするというものであります。 内訳といたしまして、2項医業外収益では、6目のその他医業外収益を医療機器修繕費用に対する動産総合保険料の受入れとして1,956万3,000円増額するというものであります。 次に、支出の第1款病院事業費用を7,003万9,000円増額して、補正後の予定額を72億9,783万8,000円にするというものであります。 内訳といたしまして、1項の医業費用のうち、1目の給与費を給与改定に伴いまして1,947万6,000円増額するもので、給料、手当、法定福利費、賞与引当金繰入額をそれぞれ増額補正するものであります。 次の3目経費では、原油価格の高騰等による電気料金の値上げのため光熱水費を3,100万円増額し、また医療機器の修繕費用として修繕費を1,956万3,000円増額するものであります。 続いて、病院10ページ、11ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出のうち、収入の第1款資本的収入を1,360万円増額して、補正後の予定額を14億52万5,000円にするというものであります。 内訳といたしまして、1項の企業債のうち、1目の企業債を医療機器購入費用に対する企業債借入収入として1,360万円増額するというものであります。 次に、支出の第1款資本的支出を1,369万円増額して、補正後の予定額を16億7,830万9,000円にするというものであります。 内訳といたしまして、1項の建設改良費のうち、2目の資産購入費を医療機器等8点の更新費用として1,369万円増額するというものであります。 なお、病院2ページから病院7ページに実施計画、予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表を記載しておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。 以上、誠に簡単ではございますが、御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は教育民生委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程31 議案第89号 新宮市港湾施設の指定管理者の指定について
○議長(榎本鉄也君) 日程31、議案第89号、新宮市港湾施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 小渕
企業立地推進課長。
◎
企業立地推進課長(小渕学君) (登壇) ただいま議題となりました議案第89号、新宮市港湾施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 本議案は、新宮市港湾施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるというものでございます。 港湾施設管理につきましては、船舶の入出港や荷役作業を踏まえる中で、港湾管理者や船会社、船舶代理店とも連携した管理体制が求められるなど、港湾に関する専門性が求められます。 そのような中、新宮市の港湾施設につきましては、現在の指定管理者により円滑に維持管理、運営が行われており、施設の公益性も保たれている状況にあると考えております。このため、公募による募集は実施せず、特命指定とするものでございます。 指定管理者となる団体の名称といたしましては、現在の指定管理者である新宮港埠頭株式会社、代表取締役、田岡実千年、住所は新宮市三輪崎3006番地、指定の期間は令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間であります。 以上、誠に簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 3番、大石議員。
◆3番(大石元則君) 田岡市長さん自ら代表取締役ということで責任持たれて、新宮港埠頭株式会社、引き続き適正なる運営をなされると思うんですけれども、実質、田岡市長自らこの会社を運営することは難しいと思うんですけれども、どういった方が今回現場では担保されているんでしょうか。
◎市長(田岡実千年君) 前社長の小池社長がお亡くなりになってから、一旦私が後を引き継いで代表取締役に就任することになったわけでありますが、ふだん現場になかなか行くことはできませんので、以前、市の職員で10年近く港湾を担当していた市の職員のOBでございますが、その方に新宮港埠頭株式会社の総務部長として、社長代理というような立場で仕事をしていただいている状況でございます。
◆3番(大石元則君) 先ほどの説明でも専門性が求められる中での起用だと思います。新宮港埠頭株式会社はナマズの経営も行っておりますので、今後ともの御活躍を期待しながら注視させていただきたいと思います。 以上です。
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 本案は
総務建設委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△日程32 議案第90号
教育委員会委員の任命について
○議長(榎本鉄也君) 日程32、議案第90号、
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 当局の説明を求めます。 赤木総務課長。
◎総務課長(赤木博伯君) (登壇) ただいま議題となりました議案第90号、
教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により御就任いただいております4名の委員のうち、石原貞代委員が本年12月22日をもって任期満了となりますことから、引き続き石原氏を再任いたしたく、議会の御同意を賜りたいというものでございます。 任期につきましては4年でございます。 また、石原氏の略歴につきましては、別記参考をもちまして説明に代えさせていただきます。 以上、誠に簡単ではございますが、本議案の説明とさせていただきます。御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第90号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第90号はこれを同意することに決定いたしました。 (「動議」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 5番、岡崎議員、どういった動議ですか。
◆5番(岡崎俊樹君)
新宮市議会議員が長期欠席をした場合における議員報酬等の特例に関する条例を提出したいと思います。
○議長(榎本鉄也君) 賛成者はございますか。 (「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 賛成者がございますので、動議は成立いたしました。 議事運営の都合により、あらかじめ本日の会議時間を延長いたします。 本動議の取扱いにつきまして協議のため、暫時休憩いたします。
△休憩 午後4時16分
---------------------------------------
△再開 午後4時57分
○議長(榎本鉄也君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
---------------------------------------
△日程追加変更について
○議長(榎本鉄也君) お諮りいたします。 この際、議事日程を追加変更し、議員発案第3号、
新宮市議会議員が長期欠席をした場合における議員報酬等の特例に関する条例を議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、議事日程を追加変更し、議員発案第3号、
新宮市議会議員が長期欠席をした場合における議員報酬等の特例に関する条例を議題とすることに決定いたしました。
---------------------------------------
△日程追加変更 議員発案第3号
新宮市議会議員が長期欠席をした場合における議員報酬等の特例に関する条例
○議長(榎本鉄也君) 議員発案第3号、
新宮市議会議員が長期欠席をした場合における議員報酬等の特例に関する条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 5番、岡崎議員。
◆5番(岡崎俊樹君) (登壇) ただいま議題となりました
新宮市議会議員が長期欠席をした場合における議員報酬等の特例に関する条例につきまして提案理由の御説明を申し上げます。 本案は、
新宮市議会議員の職責及び
新宮市議会議員への市民の信頼確保に鑑み、議員が疾病、その他の理由により長期にわたり市議会の会議等を欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、
新宮市議会議員が長期欠席をした場合における議員報酬等の特例に関する条例を制定するものです。 主な内容は、疾病、その他の理由により市議会の会議等を長期にわたり欠席した議員に対する議員報酬は、当該議員の欠席期間が90日を超え180日以下の期間については100分の20を減額、180日を超え365日以下の期間については100分の30を減額、365日を超える期間については100分の100を減額する。 期末手当については、6月1日及び12月1日の前6か月以内の期間において議員報酬の支給を減額された月があるときの期末手当は、90日を超え180日以下の期間については100分の30を減額、180日を超える期間については100分の100を減額する。 第5条に掲げる理由により、議会の会議等を欠席した期間は長期欠席に含まないとします。 附則といたしまして、この条例は令和5年5月1日から施行するというものであります。 以上、提案説明とさせていただきます。議員各位におかれましては、御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 2番、大坂議員。
◆2番(大坂一彦君) 岡崎議員、お尋ねします。 基本的に質疑というか、思いをお伝えするんですけれども、この内容、大変理解もできます。ただ、前回の動議のときにも言論の自由があるとはいえ、これ動議で出すものなんでしょうか。我々そういう権利もあってここへ来ているんです。あいつ同じ一期目で、あいつまあ否定的なことばっかり言いやると思われるかもしれませんけれども、まずもっては御相談もいただければありがたいと思いますし、もちろん個人事業主の集まりですから、仲ようとは思いません。思いませんけれども、定数の問題にせよ、今回のこの動議にせよ、どうもその私の感覚がおかしいのかも分かりませんけれども、倫理というか、マナーというか、うまく表現はできんのですけれども、動議で出すべきお話ではないんじゃないかと思ってしようがありません。そんな思いがあったので、今の議運の会議にも傍聴せずに、私、ここにおりましたけれども、おっしゃる向きよく分かります。よく分かりますが、議員の身分とか、議員の身分を保とうとして言うわけではないんですけれども、動議ではないんじゃないかと思ってしようがなくて、慎重審議をしていただきたいというふうに思い、ごめんなさい、質疑ではなくて申し訳ないですけれども、お伝えさせていただきました。ごめんなさい。
○議長(榎本鉄也君) 14番、屋敷議員。
◆14番(屋敷満雄君) この欠席の日数という90日…… (「もう一回」と呼ぶ者あり)
◆14番(屋敷満雄君) 欠席の日数が90日て書いてるやろう。この90日というのは、こういうようにうちの会議があった、今回やったら6日から22日の間、そういう範囲のものを含めて休会の間のことは入らんいうこと、どういうこと、これ。それも全部入っていうこと。
◆5番(岡崎俊樹君) 申し上げます。 まず、第3条第2項に書かれていますところがその部分でございまして、例えばなんですが、この本議会、今月、12月今日6日ですね、今日、例えば休んだとしましょう。今日からもう12月議会全部休んでいたと考えて、例えば3月議会に出席したとしますね。その場合は90日以内となるので減額はありませんが、3月議会を休んでいた場合は4月から減額、ここでいうと20%引かれて、80%の議員報酬が支払われることになります。
◆14番(屋敷満雄君) 分かった、分かった。 そうなると、やっぱり僕も含めて議員のこの13名の平均年齢がかなり高いんよ。また、私も含め、年から言うたら2番目やけれども、上からね。やっぱり病にかかって長期欠席する、今後可能性は大や。病にかかって治療を受けるいうのは、これはどうしようもないことなんや。そやからあなた方みたいに若い子が議員でずっと平均年齢が30代、40代であるんやったらこういうことを決めたらなあかんけれども。これは前議員の行動を見て、そういうことが皆思いやるか知らんけれども、彼も病気で長期欠席する、その当時、4年前はそういう気持ちはいっこもなかった。ただ病に倒れていったと。私も63歳のときやから13年前、人間ドックに引っかかって、それで約1年半、20日、1か月、そういうのを3回繰り返し、あとは1年半後にまた放射線治療で7週間ずっと治療を受けた。これは人間である以上どうしようもない、防ぎようのないことなんや。それをやっぱりこういうことがあったから決めんなんという気持ちは分かるけれども、ここまでしたらなあかんかという気持ちが僕は強いね。 定年制でもあって、もう僕らも60歳や65歳で議員がないんやったら、そういうことも言いやるけれども、やっぱり80歳近い人から始まって、そういう現状であるのを鑑みたときに、果たしてその人がまた4年後になったらどうなるかと思うと、こういうことまで規制せんなんのかなと、住みづらい議会やなと思うね。 以上です。
◆5番(岡崎俊樹君) この数値に関してはいろんな意見があると思いますし、僕も他の自治体を参考に今回決めさせていただきましたけれども、逆に、例えば僕が今38歳で、若いから病気にならないとか、ほかの議員さん、70歳だから病気になりやすいとか、そもそもそんなものは関係なく、やっぱり元気な人が僕はやるべきだと思いますし、病気になって、もし病気になられて休まないといけないんであれば、やっぱり病気を治すことを専念してやるべきであり、逆に僕に言わせたら、病気になって休んでいるのにお給料をもらって僕は申し訳ないなという気持ちがあったりもします。逆に休んでいるのにお給料を保障されたいと思う議員さんがどれほどいるのかというのも僕にとっては謎です。最低限、生活が
新宮市議会議員35万2,000円あるので、保険とか引かずに満額でも28万円ほどもらえます、半年のこの割合であると。もし今の屋敷さんのような年齢の方ですと、プラスで年金もあると私は考えます。そういった点からも、逆に若くして病気になる人よりもプラスの収入源というのはあるのではないかなとも考え、あと民間でもそうですが、病気になって長期休んでいるのに給料が保障されるというのも考えづらいというのがあり、私にとっては長期欠席をしているのにお給料をもらうというのは、最低限の保障があるとは思うんですが、それを減額されないというのもおかしいと思い、今回させていただきました。 まず、あと最後に、365日、1年超えた場合は100%という減額したのも、議員の任期は4年です。もう25%以上休んでいて、お給料をもらうのもおかしいのではないかなと。それであればしっかり籍を置くか、辞職されて、しっかり病気を治されて、また再度選挙に出てきていただきたいなという思いもあり、私はこの金額をさせていただきました。 本当、いろんな意見があると思います。本当に逆に休んでいて、お給料もらっていて、それを言われるのが嫌という議員もいるという他の市町村の例ですが、話も聞きますし、逆に最低限というか、保障されることによって治療に専念できるという議員もいると思います。それを考えて、私がこういった数字を選びましたし、先ほど90日から180日と言いましたが、1日でも出席というか、また出てきますと一応リセットもされます。議員は年齢制限もありませんが、僕にとったら元気な人が市民のためを思ってやるべきではないかなと考えますので、こういった数字をさせていただきました。 以上です。
◆14番(屋敷満雄君) 確かにあなたの言っとるのが正論かもしれんで。せやけども、僕があんたが言うている年金は国民年金やから6万5,000円ですよ。それに介護保険とかそういうのを引かれたら5万円ぐらいのもんや。ほいで議員になって4年間、職がないんやから、バッジで飯を食っているんやから、それで言われたらその人は4年間、あと路頭に迷うんよ、これ。4年間それ没頭しようと思ってやったんやけれども、途中で病気になって失業して出られないという状態になった人に、あんたもう休んだんやからお金払えませんよと。4年間やっぱり俺、面倒を見たるべきや思うで、その人はやっぱり。4年後どうするかということになるやろうけれども。そこまで俺、我がらでそういうことを決められるんかなと思うわな。それも選挙して、当選してきとんねんで。病気になって辞めんなんていっこも思っていない、その時点で。そういうことがあるので、その辺のことも考えてほしいな。
◆5番(岡崎俊樹君) その辺はもう考え方の、いろんな考え方があるので、もう議論しても交わらない点かなと思いますし、逆に僕に言わせたら、例えば屋敷議員、今、病気になりましたという、例えばですよ、これ長期欠席しましたということになって、収入が減りましたということですけれども、屋敷議員、80歳のときも議員をしていないと収入ないじゃないですか。一生議員するんですかという話ですし、今、年金があるとして、議員を辞めた際に年金以外の収入を今後どうやって増やすかということを考えてやっていらっしゃるのかなという、それであれば。なので、いずれ死ぬまで議員をしない限りは議員報酬というものは減ります。なくなるというか、議員を辞めた時点で。違う仕事をするのか、年齢が上の方であれば年金で暮らすのかとか、様々な人生プランがあるとは思いますけれども。 あと、生活はすごい大事ですけれども、議員報酬のために議員をやっているのかというようにも今のお話だと聞こえてきますし、やっぱり市民のためにやる上で、議員報酬もついてくるじゃないですけれども、優先順位が議員報酬があるから議員をやっているわけではないと僕は思っていますし、なのでその辺はもう考え方の違いで交わらないものだと思いますので、もし不満があれば反対していただければいいので。私なりに考えて今回この数字、他の自治体と比べましたし、もっと厳しいところもありました。厳しいところであれば、もう一月休むごとにその月の分を減額で、半年休めばゼロみたいな、私が思う一番厳しいところであればそういうところもありましたし、いろいろ考えて私なりにこれは決めさせていただきました。
○議長(榎本鉄也君) よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 1番、大西議員。
◆1番(大西強君) リセットと言ったんで、法的なことでやで、だから90日やろ、長期欠勤90日以内は問わんわけやね。
◆5番(岡崎俊樹君) そうです。
◆1番(大西強君) そうやろう。そのときやだ、今これ12月議会やね、そやから次は本会議3月やだね、だからその間に大体月に1回常任委員会が開かれるわけや。そうすると、今日から休むわね、休むやろう、ほいたらもうこの議会は何日で終わんるんや、終わるやろ、それが1月に
総務建設委員会があるわけやね、
総務建設委員会は大体、委員会は大体1日や、そこへ出るわね、ほなまたリセットや。有名無実みたいなね。
◆5番(岡崎俊樹君) 本当に悪い人は出てこれない……
◆1番(大西強君) それで分かるんや、ここでな。1年以上休んだ場合は100%、これがちょっと有効やね。そこが目当てかなと思ったんで。そやけど俺はもっと厳しいほうがええと、やるんなら、自分の経験で。だから俺の場合は、9月議会が始まる日に手術したんや。それで自分で12月議会、3か月や、復帰できなんだら俺は辞表を出すと局長に言うたって、一生懸命にリハビリして12月議会は俺は出席したんや。議員の、議員個人個人の政治やだ、モラルと違うか。だからこういうふうに給料でされるというのは、ちょっと政治家にとってどうかなと。そやけど市民感情としたら、病気でずっと1年間も出席していない議員はやっぱり給料を出すべきじゃないという市民感情も分かるんでね、分かるんで、その辺のことを市民に分かってもらえるとしたら、そういうふうな関係やったら、休んだ日から、例えば今日から休んで2月の委員会へ1日出席したらそこからリセットや、それからまた90日ということになるやん。ちょっと甘いな。まあええわ。
◆5番(岡崎俊樹君) そこの辺も甘いか、逆に難しい、それも含めて保障というんですか、議員の保障とか、本当に治療をしながら出られるよという日だけでも出てくれるというのも、誠意ではないですけれども、本当いろんな病気で入院しているのか、もう動けないかとか本当にいろいろあって、調子がいい日だけでもやっぱり議員の仕事をしたいとか、いろいろあると思うので、その辺は非常に難しいので、こういうことでつくらせていただきました。
○議長(榎本鉄也君) よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) それでは、質疑を終わります。 本案は
議会運営委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△休会について
○議長(榎本鉄也君) 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、明日12月7日から12日までの6日間休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(榎本鉄也君) 御異議なしと認めます。 よって、明日12月7日から12日までの6日間休会とすることに決定いたしました。 以上により、次回の本会議は12月13日午前10時から会議を開き、一般質問を行います。
---------------------------------------
△散会の宣告
○議長(榎本鉄也君) 本日は、議事日程のとおりその議事を終了いたしましたので、これにて散会いたします。
△散会 午後5時19分...