高野町議会 2020-12-14 令和 2年第4回定例会 (第4号12月14日)
(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出) 第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)
(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出) 第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)
次に、第4条(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)印南町は、候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
さて、議員御提案の予約型乗り合いタクシーにつきましては、一般乗用旅客自動車運送事業者、いわゆるタクシー事業者が主に自治体等の要請を受けて、利用者の自宅等から目的地までの区間を予約状況に応じて巡回しながら乗り合わせて輸送する方法で、交通事業者と調整の上、区域内は自由乗降が可能とする場合や、おおむねの目安となる時刻を定め、拠点施設等に停留所を設置して運行する場合など、地域の状況に応じてさまざまな形態を取
本件につきましては、当該協議会を構成する委員である「一般乗用旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表」に当たる委員の員数を追加する必要が生じたことに伴い、これまでの「委員15人以内」では会議体を組織できなくなるため、委員定数を選出する団体数の変更等に対応できるよう、所要の改正を行うものです。 次に、53ページをお願いします。
そして、選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払い区分が二つございまして、一つは、当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者、具体的にハイヤー及びタクシーでございます。この場合、個人タクシーを含みますが、との運送契約である場合と、もう一つは、一般運送契約以外の契約である場合に区分いたしております。