海南市議会 2020-12-17 12月17日-06号
また、ただし書において、「管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない」との記載もあるが、その規定の範囲はとの質疑があり、当局から、未納者の対応については、督促状や催告状の送付、電話催告の実施、さらには給水停止予告などの措置を行っているが、給水量や収益は毎年減少しており、年間の使用料収入は約10億円となっている中で、今後、総額約40億円をかけて行う紀の川から室山浄水場までの導水管更新事業、
また、ただし書において、「管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない」との記載もあるが、その規定の範囲はとの質疑があり、当局から、未納者の対応については、督促状や催告状の送付、電話催告の実施、さらには給水停止予告などの措置を行っているが、給水量や収益は毎年減少しており、年間の使用料収入は約10億円となっている中で、今後、総額約40億円をかけて行う紀の川から室山浄水場までの導水管更新事業、
そういう中で、予算の話ではございますが、予算につきましては、10月6日に和歌山地方裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が参りまして、その時点で初めて損害賠償事件に関する訴訟が起こされているというのを知ったわけでございます。
督促状、催告状と届くたびに身の縮む思いをしている、相談に行きたくても窓口で一体何を言われるのだろう、どれだけ支払いを求められるのだろうと悩むうち足が遠のく、払いたいけれども払えないということに苦しみ、追い込まれていく。本来の納税義務とは、そういうものではないはずです。
であり、道路西側進入面にはガードレール等を設置しており、公に開放していないとの認識であり、本市顧問弁護士と相談の上、任意での賠償には応じられないとの回答を行いましたが、平成29年2月22日付で同人から海南市長に対し、さきの請求額に弁護士費用を加えた1億8,534万5,105円の損害賠償請求の訴状が和歌山地方裁判所に提出され、平成29年3月2日付で和歌山地方裁判所より口頭弁論期日呼び出し状及び答弁書、催告状
次に、議案第23号 平成26年度田辺市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算にかかわって、使用料の未納者に対する対応についてただしたのに対し、「2期4カ月以上の未納者に対して、順を追い、督促状、催告状、給水停止の執行予告を発送するが、その際には地域事情に精通している行政局と連携し戸別訪問等で状況を把握しながら、分納等の納付指導を行っている」との答弁がありました。
新たな滞納者をふやさないように、督促状の発送、電話督促、戸別訪問、納付相談、催告状の発送から給水停止にわたる滞納整理に取り組み、未収金の回収に努めているところです。 議員御指摘のとおり、水は生命を維持するために必要なことと十分承知しております。
次に、委員から、使用料を3カ月以上滞納した場合は、どのような手続をとるのかとの質疑があり、当局から、船舶の所有者に対して督促状や催告状を送付し、また自宅等に訪問して納付の指導を行いたいと考えているとの答弁がありました。
まず、地方税法の規定により督促状を送付して、それでも納付のない方には電話催告を実施し、催告状も出しちゃあるということですが、訪問はしてないですか。生活保護はね、ええか悪いかは別にしてね、生活実態を調べるんですよ。民生委員さんにも状況を見てもらいますやろ。 悪質な方に対しては差し押えでもしてくれたらええんよ。
ただ、いきなり給水停止を行うのではなく、戸別訪問、催告状の発行、給水停止予告通知、それから給水停止という手順を踏んで、慎重に構えてまいりたいと考えております。 以上です。 (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(山部弘君) 12番 岡 義明君 ◆12番(岡義明君) 今の答弁なんですけれどね、最初は、給水停止なんかしないって言うて、後のほうで給水停止は慎重に云々って言う、どっちなんよ。
4定議案第12号 訴えの提起については、大川上市営住宅の家賃を滞納し、再三の督促状及び催告状、内容証明郵便による催告にも一切応じず、また、職員の訪問による納付指導を行うも支払う意思がなく、家賃滞納額が減少しないため、Aさん並びにその連帯保証人であるBさん及びCさんに対して、滞納している家賃の支払いを求める訴えを提起したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決をお願いするものです
そして、電話催告については、そこの成果表にもありますけれども、口座振替の推進や臨戸徴収、催告状の送付等々、徴収率の向上に努めたいうことがあるんやけれども、現年の電話催告のみにこの方は限ってやったのかどうか、それをお答えしてほしいのと、これ、端でついててやるのやったら、1台をこう2人でこうかかるとか、電話かけんのやっぱり大変な仕事やと思うんや、たとえ電話でもね。いろんな方あると思うんでね。
議員からの、差し押さえに係る重要な書類が届いていない等の御指摘でございますが、差し押さえ予告などの書類までには、納税通知書から始まり督促状、催告状、資格に係る通知などを合わせますとかなりの郵便物をお届けしていることになりますので、それらが送達されていないということは考えにくく、現実として差し押さえ予告書に対するお問い合わせもございますことから、差し押さえ予告などの何らかの処分に移行する最終の予告文書
1定議案第4号 訴えの提起については、定住促進住宅大川団地の家賃を滞納し、再三の督促状、催告状及び職員の訪問による納付指導にも一切応じず、また平成21年12月22日及び平成22年1月26日の田辺簡易裁判所における民事調停も不調となり、現在も家賃滞納額が増加しているため、Aさん並びにその者の連帯保証人であるBさん及びCさんに対して、市営住宅の明け渡し、及び当該滞納家賃の支払いを求める訴えを提起したいので
3定議案第13号 訴えの提起については、市営住宅内之浦5団地の家賃を滞納し、平成20年3月10日付の債務承認及び納付誓約書を履行しないだけでなく、再三の督促状及び催告状、内容証明郵便による催告にも一切応じず、また、職員の訪問及び電話による納付指導を行うも、支払う意思が全くないAさんに対して、市営住宅の滞納家賃の支払いを求める訴えを提起したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決
いずれにいたしましてもそれぞれの制度におきまして、保険料未納の方に対して督促状、催告状の送付及び電話等による催告を行うことで納付意識の向上を図るとともに、所得申告がなされていない方の収入状況を把握し、保険料軽減対象者の把握に努め、分納相談を行うなど資格証明書の交付に至らないよう被保険者の実態を把握し、きめ細かい納付相談に努めてまいりたいと考えております。
本件につきましては、市営住宅の家賃及び駐車場使用料を滞納し、再三にわたる督促状、催告状及び内容証明郵便による催告にも一切応じず、支払いがない退去者3人及びその連帯保証人に対して、当該滞納家賃などの支払いを求める民事調停法に基づく調停を簡易裁判所に申し立てるものです。 なお、あわせて別冊参考資料の41ページから42ページまでをご参照願います。 次に、147ページをお願いします。
◎市民窓口課長(萩原智君) この94世帯の内訳について細かくは把握しておりませんが、この94世帯につきましては、これまで催告状を送付して納税相談や分割納付をしていただくようお願いしてきましたですけども、また特別な事情や弁明がある場合の届け出の文書なども送付しておりますが、全く応じていただけない世帯でございます。
本件につきましては、6カ月以上市営住宅の家賃及び駐車場使用料を滞納し、再三にわたる督促状、催告状及び内容証明郵便による催告にも一切応じず、支払いがない入居者3人及びその連帯保証人、滞納家賃等の支払いについて再三の納付指導に応じない退去者2人及びその連帯保証人並びに滞納家賃等の支払いについて民事調停または和解が成立したものの、これを履行しない退去者6人の連帯保証人を相手方として、当該滞納家賃等の支払いを
次に、漁業集落排水事業及び農業集落排水事業の両特別会計に関連して、委員から、両特別会計の収納率は、漁業集落排水事業で平成18年度実績98.5%、農業集落排水事業で99.5%とのことだが、使用料については当然完納してしかるべきものと思慮するところから、例えば、催告状を発送するなど、使用料の支払いが滞ることのなきよう、今後も収入確保に向け、鋭意努力されたいとの意見がありました。
税金や保険料等の滞納債権には督促状や催告状を送付し、取れるものは取るといった手法をとっておられます。もちろん、これは市民負担の公平性の確保といった点からも法律上許された方法であります。当然のことであります。 しかし、その反面、大いなる恩恵のあるこの制度を知らない方々に対しては、申請主義を盾に一片の通知も出してはおりません。無論、制度的には通知送付の必要性がないとの認識でしょう。