新宮市議会 2022-12-22 12月22日-05号
仕事をすることができない苦しさの中、本人の意思で報酬を返上したくても、寄附行為に当たり、公職選挙法違反となります。病気というものは、若くても高齢であっても年齢は関係ございません。突如襲ってきます。健康に気をつけていても、予測できたり防御することはできるとは限りません。
仕事をすることができない苦しさの中、本人の意思で報酬を返上したくても、寄附行為に当たり、公職選挙法違反となります。病気というものは、若くても高齢であっても年齢は関係ございません。突如襲ってきます。健康に気をつけていても、予測できたり防御することはできるとは限りません。
受け取れば公職選挙法違反になるからでございます。そのことは実費支給にすれば解決するのではないでしょうか。市長は、市民の血税であるということを忘れてはいないでしょうか。 そこで以前、議会で紹介しましたが、再び岐阜県大垣市の住民が起こした住民訴訟の件を御紹介させていただきます。 岐阜地裁の裁判例を紹介します。
議員の私が駆除業者を呼んで、お金を払い、それが寄附行為に当たり、公職選挙法違反の罪に問われるリスクを背負えるわけがございません。いいかげんにしないといけません。私は怒り心頭でした。 今回、この質問をした理由の一つは、担当部署を明確にすることであります。 続いて、セアカゴケグモについてです。 セアカゴケグモについて調べると、セアカゴケグモは特定外来生物に指定されています。
この議案第30号について別の件なんですが、この3月10日の議案第30号の反対討論の中で、私が税金を滞納している市民の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・という発言をしたんですが、これについて、同僚議員から公職選挙法違反だという指摘を受けたわけです。 この件は、事情は税務課長が一番よく知っておるわけです。3人の子供を抱えた家庭が、夫が失業して税金が払えなくなった。
支給されるグリーン車料金と指定席や自由席の差額を自主的に返還する行為は、和歌山市に対する寄附行為、いわゆる公職選挙法違反となってしまい、返金することはできません。 しかしながら、先ほどの岐阜地裁の裁判例によれば、あらかじめグリーン車を利用しないことを明言している場合、差額を返還してなければ不当利得となるということです。だから、本市においても不当利得と判断される可能性があります。
そうすると、グリーン車と指定席や自由席との差額が和歌山市に対する寄附行為となり、いわゆる公職選挙法違反になると指摘を受けたことがあります。 そこで、お伺いいたします。 3、市長は、就任してから、何回ぐらい管外出張に行かれたのでしょうか、お答えください。 4、市長等は、原則グリーン車になっているが、この際、市長が率先し、旅費条例を見直すお考えはないのか、お答えください。
昨日の42番奥田議員の第1問への答弁の中で、「公職選挙法違反に伴う処分は」とお答えいたしましたが、この箇所を「公職選挙法違反並びに疑いに伴う処分は」に訂正させていただきます。 私の答弁に伴って議会に御迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。 なお、この件に付随いたしまして、議案第14号の訂正を提案させていただきますので、よろしくお取り計らいのほどお願いいたします。 以上でございます。
公職選挙法違反に関係しまして、特別職等の給料の減額について、条例が議案となっているのに、なぜ新聞発表をしたのかという御質問でございます。 本市では、懲戒処分を行った場合、透明性の高い行政姿勢を示し、住民の信頼を高める目的で原則として処分内容などを公表することにしています。
議案第14号、市長等の給料の特例に関する条例の一部改正は、公職選挙法違反に伴う監督責任等から、市長、助役(金崎助役を除く。)、収入役、公営企業管理者及び教育長の給料月額を、平成19年1月1日から1カ月間減額するものでございます。 47ページをお願いいたします。 議案第15号、和歌山市職員給与条例の一部改正は、和歌山市人事委員会の勧告に基づき、給料表の再編等、所要の改正を行うものでございます。
次に、過日の市長選挙に係る公職選挙法違反容疑について、委員から、多くの職員が数度にわたり事情聴取されている中、職員が動揺していることは容易に推察される。
さて、過日の新聞報道によりますと、今回、和歌山市内の特別養護老人ホーム、知的障害者福祉施設の2つの施設において、公職選挙法違反という全く信じられない、また、あってはならない事件が起こっております。 県選管事務局によりますと、和歌山市内の老人ホームなどの不在者投票施設は、病院も含め79カ所、本市として今回の事件をどう受けとめているのか。また、今後79カ所の施設の管理をどうしていくのか。
審査の冒頭、12月12日の本会議において承認のあった議案第22号、工事請負契約の締結についての議案撤回の経過報告として、当局より、本件は、不動建設株式会社和歌山営業所と本年11月8日付で仮契約をしたものの、12月3日、同社を初めとした4社の政治献金が、公職選挙法違反容疑で長崎地検から家宅捜索を受けた旨の新聞報道により、同社和歌山営業所に対し事情聴取を行った結果、そのことを事実として認めたため、工事請負契約
当然、公務員の選挙運動、政治活動は禁止されており、このビラ配布が公職選挙法違反のおそれがあるだけでなく、地方公務員法上から見ても大問題であるとの指摘がありました。
昭和63年2月、新聞の報道を契機として、本市の大問題となった市職員の不正採用問題については、市民の告発により市長ら20人が公職選挙法違反容疑で送検されていました。昨年12月15日あるいは16日の新聞報道によれば、和歌山地検は全員不起訴処分にしたということであります。このことについて市長は潔白が証明された、大変うれしいと喜んでいられるようであります。
届け出た選挙運動員40名のうち18人も市職員として採用したこと、採用していることは、これこそ明らかに公職選挙法違反であると私は考えます。その容疑が仮に全部不起訴になったとしても、それは検察の決定であって我々の関知するところではありません。
そこで、被告発人の市長以外の市職員20名が送検されたということは、やはり公職選挙法違反の容疑で取り調べを受けて書類送致されたと言わざるを得ません。そこで20名という数字が、私は先ほど18名の職員番号を挙げましたが、そこの食い違いはどうしてか、これも総務委員会でお聞きしましたけれども、その点、20名の職員というのは職員番号ででもよろしい、答えていただきたいと思います。
今議会においても、旅田市長を被告発人とする公職選挙法違反容疑の書類送致に関する議員の事実確認の質問に対し、市長はその不誠実な答弁を続けました。このことは、議会として極めて遺憾であります。よって、ここに強く議長より注意を促すものであります。 -------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(武田典也君) これより日程に入り、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
書類送検されて、そしてそのときにテレビ、また新聞で市長の談話を聞いて、全く頭がおかしいんじゃなかろうかと思われるような談話、あなたは今の立場は法律的には容疑者、被疑者、このような公職選挙法違反、買収の罪で書類送検されたことは過去にない。私も調べましたが、そのような破廉恥なことをあんたはやっておる。そして市長の行為にそぐわない。
次に、委員より、県警が公職選挙法違反容疑で捜査している職員採用疑惑で、同署の要請に基づき人事に関する資料を任意に提出したことが新聞に報道されていましたが、委員より、県警に提出した資料を求めたのであります。
旅田市長による情実裏口採用問題はことしに入り、公職選挙法違反、警察の事情聴取という形になって全国に報道されました。ことしになって例の新不老橋建設と絡んで2つの面で和歌山市は大変有名になったわけですけれども、このどちらも余り全国的には感心されない事例なんです。たび重なる議会での答弁拒否の中で、 100条調査権を持つ委員会設置の提案が五たび総務委員会で否決されました。