和歌山市議会 2017-12-15 12月15日-07号
また、和歌山市民図書館及び和歌山市民図書館西分館について、それぞれカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を平成36年3月31日までの期間、指定管理者として指定するものであります。 委員から、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の提案によれば、図書の配架については、基本的には日本十進分類法による分類及び配架となっているが、2階フロアの図書については独自の分類方法で配架するとのことである。
また、和歌山市民図書館及び和歌山市民図書館西分館について、それぞれカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を平成36年3月31日までの期間、指定管理者として指定するものであります。 委員から、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の提案によれば、図書の配架については、基本的には日本十進分類法による分類及び配架となっているが、2階フロアの図書については独自の分類方法で配架するとのことである。
議案第40号は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定を行うもので、和歌山市民図書館と和歌山市民図書館西分館について、和歌山市民図書館が屏風丁17番地に移転し、供用開始する日から平成36年3月31日までの間、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を指定管理者として指定するものでございます。 以上でございます。 ○議長(古川祐典君) 以上で提案理由の説明は終わりました。