海南市議会 2020-09-10 09月10日-04号
なお、備考欄に出ております弁償金2,200円は、本事件に係る賠償金の一部ではなくて、原付や小型特殊自動車--フォークリフト等が当たるんですけれども、こういったものの廃車時に所有者の故意または過失でナンバープレートの返納等できない場合に1件当たり200円、計11件分を納付いただいたものでありますので、この賠償金との関係はございません。
なお、備考欄に出ております弁償金2,200円は、本事件に係る賠償金の一部ではなくて、原付や小型特殊自動車--フォークリフト等が当たるんですけれども、こういったものの廃車時に所有者の故意または過失でナンバープレートの返納等できない場合に1件当たり200円、計11件分を納付いただいたものでありますので、この賠償金との関係はございません。
第18条の3、93ページの第82条、95ページの第83条、第85条、第87条、第88条、97ページの第89条、90条、99ページの第91条については、環境性能割が創設されたことによりまして、現行の軽自動車税を種別割に名称変更することによる規定の改定及び文言等の整理でありまして、納税証明事項、種別割の税率、賦課期日及び納期、徴収方法、申告または報告、不申告等に関する過料、減免、原動機付自転車及び小型特殊自動車
昨年の6月定例会でお認めいただきました軽自動車税の見直しでございますが、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用することとされていた原動機付自転車、2輪車及び小型特殊自動車に係る税率引き上げについて、その適用開始時期を1年延期し、平成28年度以後の年度分について適用するものでございます。 以上が、今回の主な改正内容でございます。
同じく20ページ、下段からの改正附則についてですが、第1条の括弧書き第3号及び21ページ、第4号につきましては、軽自動車税の税率改正中、二輪及び小型特殊自動車については適用開始を1年間延長することによる字句の訂正及び追加であります。 第2条は、第1条第3号の改正に伴う字句の訂正であります。
委員から、今回の改正は、平成26年度の税制改正によるもので、その一つとして農業用トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車に対する課税について、さきの6月議会で承認された他の軽自動車税の税額との均衡や他都市との均衡を保つため増額改正するとのことだが、例えば、農業経営における高齢化などの深刻な状況を見たとき、その経営は非常に苦慮されており、単に税の均衡を保つことを理由にこれら事業者にさらなる負担を
議案第15号、和歌山市税条例の一部を改正する条例の制定については、農耕作業用及びその他の小型特殊自動車に対する軽自動車税の税率の引き上げ及びノンフロン製品の固定資産税の課税標準を引き下げるため、所要の改正を行うものでございます。 16ページをお開き願います。
その他、小型特殊自動車の税率についても同様の考えに基づき、平成27年度課税分から農耕作業用のものが2,000円に、その他のものが5,000円にそれぞれ引き上げるものでございます。 また、軽自動車においてグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車については、改正後の標準税率のおおむね20%の税額が加算される経年車重課が新たに導入されることになります。
軽自動車税については、平成27年度分から軽四輪車等及び小型特殊自動車の標準税率を、自家用・乗用にあっては1.5倍に、その他の区分の車両にあっては1.25倍に、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものからそれぞれ引き上げることとしたものであり、原動機付自転車及び二輪車に係る軽自動車税については、平成27年度分から標準税率を約1.5倍に引き上げるものです。