和歌山市議会 2018-09-19 09月19日-04号
本市で雇用している障害者数は、市長事務部局、企業局、教育委員会を合わせて38人で、その内訳は身体障害者35人、精神障害者3人となっています。 雇用方法、採用方法については、平成17年度から毎年身体障害者を対象とした採用試験を実施しており、現在、14人が在職しています。また、残る24人は、雇用後に病気やけが等で障害を持つこととなった職員、または一般試験を合格した職員です。
本市で雇用している障害者数は、市長事務部局、企業局、教育委員会を合わせて38人で、その内訳は身体障害者35人、精神障害者3人となっています。 雇用方法、採用方法については、平成17年度から毎年身体障害者を対象とした採用試験を実施しており、現在、14人が在職しています。また、残る24人は、雇用後に病気やけが等で障害を持つこととなった職員、または一般試験を合格した職員です。
本年4月より組織改正され、スポーツ振興が市長事務部局へ移管されたことで、スポーツ行政が多様な市民のニーズに対応しやすく、機能的、効果的な組織運営が可能になったことだと思います。
また、市長事務部局の現行の定数2,037人は、下水道部を企業局へ、また教育委員会事務局の文化・スポーツ部門を市長事務部局へそれぞれ移管するため、1,965人の定数となります。水道局については、下水道部の移管により現行定数247人が351人に増加、教育委員会事務局及び教育機関については、現行定数456人が424人と減少いたしますが、定数の総数には変更はありません。
議案第46号、和歌山市職員定数条例の一部を改正する条例の制定については、平成30年4月1日から下水道部が水道局に統合され、文化スポーツ部門が教育委員会事務局から市長事務部局に移管されることに伴い、市長事務部局、教育委員会事務局及び水道局の定数を変更し、水道局を企業局と改めるものでございます。 60ページをお開き願います。
議案第4号、和歌山市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定については、市長事務部局が一元的に管理することにより、他の施策等との連携強化が図られ、市民の文化、スポーツ活動のさらなる振興につながるとともに、地域振興にも資するため、妥当であると考えます。 以上でございます。 ○議長(古川祐典君) お諮りします。
スポーツ、文化に関するイベントの開催や情報発信などについては、市長事務部局と教育委員会が連携した取り組みを行っているところですが、議員御指摘のとおり、所管部署が分かれていることによる連携不足が生じる場合もあります。スポーツ、文化を観光施策と結びつけ、一体的に推進していくことは、国内外からの観光交流客誘致にとって非常に効果的な手段であります。
スポーツ、文化に関するイベントの開催や情報発信などについては、市長事務部局と教育委員会が連携した取り組みを行っているところですが、議員御指摘のとおり、所管部署が分かれていることによる連携不足が生じる場合もあります。スポーツ、文化を観光施策と結びつけ、一体的に推進していくことは、国内外からの観光交流客誘致にとって非常に効果的な手段であります。
これは市長事務部局と教育委員会についてお答えを願います。 2点目は、普通会計における部門ごとの職員数がどのようになっているか。それから、類似団体別標準表による職員数ですね。類似団体との比較で部門別の職員数がどうなっているか説明を願いたいと思います。 ○議長(山部弘君) 楠戸総務課長 ◎総務課長(楠戸啓之君) 11番 上田議員の条例定数に関する御質疑に御答弁申し上げます。
内容でございますが、職員の定数を定めている第2条第5号の選挙管理委員会事務局の職員及び第8号の農業委員会の職員の数を、それぞれ2人から3人に改めようとするもので、また、これにより市長事務部局の職員を424人から422人に改めるものでございます。 附則でございますが、この条例は、18年4月1日から施行しようとするものでございます。 御審議の上、何とぞ御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
これは、市長事務部局、水道局及び教育委員会事務部局の職員定数と現員数との差の解消等を図るため所要の改正を行おうとするものでありますが、委員から、職員定数とは各業務を行うための必要な人数を示すものと思慮されるが、事務量が増加する中、人員不足に陥っている部署もあるやに見受けられるところから、本市の厳しい財政事情や事務事業の見直しにより職員削減に努めていることは一定理解もするが、この改正が真に適正なものか
議案第7号、和歌山市職員定数条例の一部改正は、市長事務部局、水道局及び教育委員会事務部局の職員定数と現員数との差の解消、消防局での退職に伴う新規採用職員の教育期間中の必要職員不足の解消及び農業委員会の定数を定めるなど、所要の改正を行うものでございます。 次に、87ページでございます。
本市が平成13年4月に制定いたしました和歌山市職員倫理規程は、その第2条において、対象を地方公務員法の適用を受ける一般職の職員で、市長事務部局に勤務するものと定義してございます。また、市長事務部局以外の執行機関等に勤務する職員につきましても、当該倫理規程を準用することとし、最終的には、本市の地方公務員法の適用を受ける一般職の職員全員が、当該倫理規程対象となってございます。
次に、条例関係でございますが、防災に関する事務を市長事務部局から消防局に移管し、防災体制の一層の強化・充実を図るための関係条例の改正、国民健康保険法施行令の一部改正により、国民健康保険料の減額制度が拡充されたことに伴う和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例、市営城北公園地下駐車場及びけやき大通り地下駐車場に新たに定期駐車制度の導入等、利用者の利便性を図るための和歌山市自動車駐車場の駐車料金に関
和歌山市職員定数条例の一部改正は、市長事務部局の職員のうち、福祉事務所の定数を90人から 130人に改定するものでございます。
議案第45号、和歌山市職員定数条例の一部改正は、市長事務部局の職員2,557人を2,506人に、教育委員会事務局及び教育機関の職員696人を685人に改め、合計62人の定数削減を行うなど、所要の改正を行うものでございます。 次に、60ページでございます。
議案第45号、和歌山市職員定数条例の一部改正は、市長事務部局の職員の定数 2,584人を 2,557人に改め、27人の定数の削減を行うものでございます。 次に、57ページでございます。 議案第46号、和歌山市職員給与条例の一部改正は、一般職の職員の給与等に関する法律及び地方自治法第 204条の改正に伴い、単身赴任手当に関する規定を設ける等所要の改正を行うものでございます。