和歌山市議会 2015-12-04 12月04日-07号
環境省は、循環型社会形成推進基本法に基づき、2008年に策定した基本計画は5年ごとに見直すとしていたことから、2013年5月、第3次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定され、現時点での問題点と今後の課題が明らかにされました。
環境省は、循環型社会形成推進基本法に基づき、2008年に策定した基本計画は5年ごとに見直すとしていたことから、2013年5月、第3次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定され、現時点での問題点と今後の課題が明らかにされました。
循環型社会形成推進基本法が平成12年に制定されてから15年がたとうとしております。 循環型社会とは、廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用及び適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会を指し、これらを形成するため、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となって取り組まなければなりません。
和歌山県は2000年に--平成12年ですけども--制定された循環型社会形成推進基本法を原則として、廃棄物発生の抑制、建設資材の再使用、また、建設資材廃棄物の再生使用、焼却と熱回収、これらの措置ができないものに限って最終処分をするとした基本的な考え方のもとで、市町村は建設資材にかかわる分別解体及び廃棄物の再資源化に関する事務を行う行政指針を掲げております。
このような状況のもと、2000年6月には、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない資源循環型社会の構築を目的とされた循環型社会形成推進基本法という法律が公布され、これにあわせてリサイクル関連の法律が相次いで制定されたと聞いています。
日本では2000年6月に循環型社会形成推進基本法が制定され、第11条「事業者の責務」において、製品、容器等について、耐久性の向上及び修理実施体制の充実等、設計の工夫及び材質、成分の表示、適正処理困難化の防止等、循環資源となったものの引き取り・循環的利用等について定義をしております。
もう一つ、要望の中で、循環型社会形成推進基本法では、製品の製造、流通にかかわった事業者が処理して処分するまで責任を持って費用負担する拡大生産者責任が一般原則として盛り込まれておりますが、今回の容器包装リサイクル分別収集では、大量生産、大量消費、大量廃棄から大量リサイクル社会になるのではという現状でございます。
我が国においても1993年11月に環境基本法が制定され、それに基づいて1994年12月には環境基本計画が、そして2000年12月にはさらに新たな環境基本計画が策定され、また、循環型社会形成推進基本法、各種リサイクル法の法制度が整備され、地球環境保全のための取り組みが、国、自治体、事業者、消費者の各主体で展開されております。
環境問題に熱心な公明党は、循環型社会形成推進基本法の制定に取り組み、ごみゼロ社会を目指しております。また、損なわれた自然環境を公共事業として回復させる自然再生推進法の制定にも力を尽くしました。 私も、この議場で何度も取り上げてまいりましたエコタウン構想の進捗状況、リサイクルプラザの建設について、お答えください。
21世紀に入りまして、我が国は大量消費型社会から環境への負荷の少ない持続可能な循環型社会への形成に向けて、「循環型社会形成推進基本法」をはじめ様々な環境関連の法律が施行されているところでございます。
このような状況を受けて、我が国では、平成12年を循環型社会元年と位置づけ、循環型社会形成推進基本法を成立させるとともに、関連法令を整備し、取り組んできているところであります。田辺市におきましても、7月に発足されます環境部において、地球規模の環境問題や循環型社会の構築に向けた取組、将来的な市町村合併、ごみ処理統一化など、様々な課題に取り組んでまいりたいと考えております。
平成12年6月に循環型社会形成推進基本法が制定され、メーカーがみずから生産する製品等について、使用され、廃棄物になった後まで一定の責任を負う拡大生産者責任の一般原則が規定されておりますが、一連のリサイクル法ではメーカー責任を明確にした実効性のあるシステムが不明確なため、消費者、地方自治体等にリサイクルの費用の一部負担を求めるものとなっているのが現状でございます。
こうしたごみ減量につきましては、循環型社会形成推進基本法においても、ごみの発生抑制を第一と明文化しており、市といたしましても、ごみ問題学習会等、様々な機会を通じて啓発活動を行い、市民の皆様のご理解とご協力を得ながら、循環型社会の構築に今後も積極的な取組を進めていきたいと考えております。
ごみ、リサイクル関連法を見ると、平成3年にリサイクル法が制定されたのを皮切りに、平成5年には環境基本法、平成7年には容器包装リサイクル法、缶・瓶、ペットボトルが、平成10年には家電リサイクル法、平成12年には容器包装リサイクル法のプラスチック、紙容器包装、ダンボールなどが指定され、6月には循環型社会形成推進基本法が制定されました。
循環型社会形成推進基本法の関連法案として既に成立し施行されております、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律いわゆるグリーン購入法でございますが、この第5条には「事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする」として、国民・事業者の責務を規定しております。
国においては、循環型社会を形成するために、「循環型社会形成推進基本法」を初めとする一連の法体系を整備してきました。 本市においても、国のゼロエミッション構想を地域の環境型経済社会形成のための基本構想と位置づけ、エコタウンプランを策定したところです。今後は、その早期承認に向け鋭意努力するとともに、新たにリサイクルプラザなど、具体的な事業化に向けた計画づくりに取り組んでまいります。
昨年の6月に循環型社会形成推進基本法が制定され、基本的な枠組みができました。また、それに関連する個別法として容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、資源有効利用促進法等の一連の関連法が既に施行されています。
このような状況の中で、政府では平成12年を循環型社会元年と位置づけて、循環型社会形成推進基本法を成立させるとともに、関連法令が整備されたところでございます。
平成12年6月に循環型社会形成推進基本法が制定され、21世紀は環境の世紀と言われておりますように、循環型社会経済システムを構築することは緊急の課題となっております。 上記の基本的な枠組み法の制定に基づき、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法や建設リサイクル法、食品リサイクル法といった各個別法が制定されました。
また、今後はこうした障害のある人の就労の場をより一層確保していくためには、単に就労の場を提供するだけでなく、昨年制定されました循環型社会形成推進基本法の理念を尊重しながら、グリーン購入法による自治体の率先した環境配慮型製品の購入等に取り組むことにより、安定した就労環境の創出に努めてまいることが必要であると考えております。
1999年12月のダイオキシン類対策特別措置法を初め、ここ2年ちょっとの間に循環型社会形成推進基本法、それから特定家庭用機器再商品化法、いわゆる家電リサイクル法、それから容器包装リサイクル法、食品循環資源再生利用促進法、いわゆる食品リサイクル法、それから建設工事資材再資源化法、いわゆる建設リサイクル法、グリーン購入法、それから化学物質排出管理促進法、住宅品質確保促進法、いわゆる住宅新法など、本当に数多