田辺市議会 2020-12-08 令和 2年第7回定例会(第3号12月 8日)
このように国・県では様々な取組がなされていますが、田辺商工会議所の経営指導員に状況を問い合わせますと、各種支援策の情報提供等は行っているが、デリケートな問題であるため、こちら側からは踏み込めないとのことでありました。
このように国・県では様々な取組がなされていますが、田辺商工会議所の経営指導員に状況を問い合わせますと、各種支援策の情報提供等は行っているが、デリケートな問題であるため、こちら側からは踏み込めないとのことでありました。
まず、議案第24号 令和元年度田辺市一般会計歳入歳出決算についての所管部分のうち、市民生活費の公益社団法人紀の国被害者支援センター補助金に関わって、犯罪被害者支援の取組及び今後の展望についてただしたのに対し、「犯罪被害者支援に関する情報提供等については、今年、市のホームページを開設し、庁内関係各課や外部団体等と連携を図りながら周知に取り組んでいるが、今後ともホームページの充実や広報田辺による情報発信
市においても、市民の不安解消のため、感染予防対策や情報提供等に取り組んでいますが、今後も、国や県の動向を踏まえ、感染拡大の防止や、中小・小規模事業者への支援など、迅速かつきめ細やかな対策を実施されるよう要望いたします。 東京オリンピック・パラリンピックが1年程度延期となりましたが、できるだけ早期に、世界的な感染拡大が終息し、日常生活や経済活動が平常時に戻ることを切に願っております。
町で行いますのは、その後濃厚接触者に対しまして、県からの指示がありましたら、情報提供等させていただきまして、聞き取り調査をさせていただきます。 町が直接関与することは、県からの依頼がなければ、その指示に従うしかございませんので、県のほうが対応可能であれば、県のほうで対応していただきます。
初診料、診療情報提供等の医療費が発生し高額になるとしても生命にはかえられないので、ふだんから周知、啓発を徹底し、了解をとって専門医療機関の紹介をしていただいたほうが、市民の安心・安全は守られるのではないかと思います。そのためにも、今以上に市、県の医療を連携させ、スムーズな診察を受診できるよう要望します。 以上をお聞きし、第2問とさせていただきます。
○議長(川崎一樹君) 仲社会福祉課長 ◎社会福祉課長(仲恭伸君) 15ページの生活困窮者自立支援事業についての御質疑でございますが、平成30年度に新たに相談に来られた方が101件でありまして、そのうち支援につながっているもの、現在も行っているものも含めました56件ありまして、当該年度に終結、情報提供等も含めますけれども、36件というふうになってございます。 以上です。
ジェトロは、海外での展示会や商談会に参加を希望する企業や自治体をサポートしているほか、海外に拠点が70カ所ある強みを生かし、さまざまな情報提供等を行っている独立行政法人で、多くの自治体が農林水産物を初め特産物の輸出促進にジェトロを活用されているとお伺いしております。本市においても、せっかく県内にジェトロが所在しているわけですから、最大限に連携を図り、販売促進を進めてみてはいかがでしょうか。
住民主体のまちづくりにつきましては、市内各所で勉強会等への参加や情報提供等の技術的支援を実施しているところです。市駅前地区につきましても、さまざまな形でまちづくりの支援に努めてまいります。 以上でございます。 ○副議長(井上直樹君) 3番。 〔3番中村朝人君登壇〕(拍手) ◆3番(中村朝人君) それぞれ御答弁をいただきましたので、第3問をさせていただきたいと思います。
定住サポートセンターにつきましては、県が本市、東京、大阪の3カ所に開設しており、本市への移住希望者に係る情報提供等に協力をいただいております。そのため、現時点では本市単独による定住サポートセンターの設置には至っていませんが、本市への転入者に加え、議員御提言の転出者へのアンケートの実施等による調査分析を行うとともに、住みやすさなど本市の魅力のPRに積極的に取り組んでまいります。 以上でございます。
債権管理に係る組織体制のあり方につきましては、各自治体によりさまざまな体制、手法があるものと認識しているところでございまして、御紹介いただきました野洲市の体制も参考にさせていただきますが、現状の体制を維持しつつ今後も引き続き福祉部門への情報提供等、さらなる連携の強化に取り組んでまいります。 以上でございます。
第4号の内容としましては、情報提供等記録の定義について定めており、これは情報提供ネットワークシステムを使用して、どのような特定個人情報がどの機関でやりとりされたかに係る記録、アクセスログを言い、その範囲が番号法別表第2に定める法律事務を対象としていたところ、今回新たに町が条例で定める独自利用事務についても、この定義の範囲に含めるものでございます。
◎健康長寿課長(河邉弘ミ子君) 退院後の生活支援につきましては、今退院支援ルールというのを広域の病院とケアマネジャーの事業所等との連携の中で情報提供等をもらいながらという、退院支援ルールができておりますので、それに沿って対応をしております。 ◆16番(屋敷満雄君) 今度はお医者さんがかかってくるわな。ほいで、またこれ河邉課長あれやぞ、24時間体制どうするかいうことも問題になってくる。
第2条第6号では、法改正により市が条例で定める独自利用事務についても情報連携の対象として追加されたことに伴い、情報提供等記録の定義を改めるものでございます。 第33条につきましては、情報提供等記録を訂正した際の通知先として、新たに法第19条第8号に規定された「条例事務関係情報照会者」、「条例事務関係情報提供者」を加えるものでございます。 3ページをお願いします。
議案第3号は、情報提供等記録の定義の改正に伴う「印南町個人情報保護条例の一部改正について」であります。 議案第4号は、上位法の改正に伴う「印南町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」であります。 議案第5号は、「印南町土地開発基金条例の廃止について」であります。
○産業観光課長(倉本文和) 移住者に対してのサポートといいますか、アシストということでございますが、先ほどのように住宅の補助のほかに、サポート面におきましては、こうや暮らしの情報センターというものを立ち上げまして、移住を検討される方々に対しまして、高野町での暮らしをよりよく知っていただくよう情報提供等を行いまして、スムーズな移住に向け支援する予定でございます。
した法的トラブル解消の総合案内所である法テラスや本市の弁護士無料相談を、公的な支援が必要と思われる方に対しましては社会福祉課などを利用するよう案内してまいりましたが、今後におきましても、少しでも生活に困っているようであれば、可能な範囲で個々の事情について詳しくお聞きする中で、必要に応じ生活困窮者自立支援制度について説明するとともに、本人の同意の上でのこととなりますが、社会福祉課を初め、福祉部門への情報提供等
不妊治療費助成事業の周知について、毎年市の広報でお知らせしているところでございますが、そのほかにも医療機関でのポスター掲示やSNSなどのインターネットでの情報提供等、今後さらに周知を図り、治療を受けやすい、助成を受けやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。 (保健福祉部長 木村晃和君 降壇) ○議長(副議長 安達克典君) 小川浩樹君。
それに伴い、情報提供等記録について定義を定めるものであります。 以上のように、3段階に区分して改正するものであります。 それでは、条文について申し上げます。 印南町個人情報保護条例の一部を改正する条例について。 4枚おめくりいただきまして、12ページ、新旧対照表にてご説明申し上げます。 それでは、印南町個人情報保護条例新旧対照表(第1条関係)であります。 左の改正欄をごらんください。
まず、用語の意義を定めてございます第2条におきまして、今回の番号法の施行に伴い、新たに特定個人情報、情報提供等記録及び保有特定個人情報の3つの用語を追加してございます。 特定個人情報につきましては、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報と定義してございまして、番号法における個人番号をその内容に含む個人情報がこれに該当いたします。
(7)情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。 (8)保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。 第3条第1項中「、個人情報」の次に「(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。