和歌山市議会 2021-03-12 03月12日-05号
まず、議案第21号、和歌山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、市の衛生研究所で実施していた一般水質検査の数が年々減少傾向にあり、民間の検査機関でも可能だとして、検査の終了に伴い手数料欄を削除しようとするものです。市民の命を守る水質検査の体制は、経営状況に左右される民間ではなく、市として堅持することが求められます。
まず、議案第21号、和歌山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、市の衛生研究所で実施していた一般水質検査の数が年々減少傾向にあり、民間の検査機関でも可能だとして、検査の終了に伴い手数料欄を削除しようとするものです。市民の命を守る水質検査の体制は、経営状況に左右される民間ではなく、市として堅持することが求められます。
議案第21号、和歌山市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、和歌山市衛生研究所において有料で実施している井戸水等の一般水質検査について、検査機器が老朽化し、更新を迎えている中で、検査依頼数が年々減少していること、また、市内の登録水質検査機関でも検査可能であることから、衛生研究所での検査を終了するに当たり、和歌山市手数料条例第43条第1項第2号の環境衛生に関するもののうち、一般水質検査の手数料欄
また、デスクトップ型パソコンは、改正前は2,625円でございましたが、対象種別がなくなるのに伴い2,625円の手数料欄も削除してございます。 次に、4ページをお願いいたします。 「市の事業により、家庭系粗大ごみの戸別収集を行うとき」として、種別等を加えてございます。戸別収集は、1台(1個)につきおおむね80キログラム以下としております。