新宮市議会 2021-03-02 03月02日-01号
責任持てるように指導監督に入れるという、指定管理委託したときやで、委託したときにもっと強い権限で介入できるようにしておいてくれなんだら、地元同士であれやめさせとこうなったらどいらい問題になる。 そやから、そういうときには住民が不満持ったら当局へ言うて、当局が指導に入れるように規約的にそういうところも整備しといてくれや。漫然とあんな大問題起こっても、また同じようなやり方やっているから心配なんや。
責任持てるように指導監督に入れるという、指定管理委託したときやで、委託したときにもっと強い権限で介入できるようにしておいてくれなんだら、地元同士であれやめさせとこうなったらどいらい問題になる。 そやから、そういうときには住民が不満持ったら当局へ言うて、当局が指導に入れるように規約的にそういうところも整備しといてくれや。漫然とあんな大問題起こっても、また同じようなやり方やっているから心配なんや。
市は国のガイドラインに沿った対応を事業者に要請するためにも、条例に基づく指導、監督する立場を明確にすべきではないでしょうか。設置事業者が市に事業計画を提出し、市が周辺地域の状況に合わせた指導を行い、地元自治会、周辺住民に対する説明会を行うことを促すルールをつくらないと、設置事業者が農地転換の手続に市役所に来たときに口頭で要請するだけでは、何の拘束力も強制力もないのではないでしょうか。
新型コロナウイルス発生直後から、市長は市民の安心を担保すべく、職員の先頭に立ちまして、指導、監督していただいていることに深く感謝申し上げます。 今後は、さらにマイナンバーカードの普及に頑張っていただきたいとエールを送らせていただきます。
この所轄庁とは、社会福祉法人の設立の認可や指導監督を行う行政機関を言い、主たる事業所が市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業がその市の区域を越えないものは市長が所轄庁になることから、市は法人の設立認可のほか、市内にある法人に対する指導監督を行う立場となっています。
引き続き開館までの間、また開館してからも、問題が起こらないようにしっかりと指導監督に努めたいと考えているとの答弁がありました。
そのような中、本市の図書館への指定管理の導入につきましては、指定管理者と十分連携し、公の施設として適切に管理運営されるよう、しっかり指導・監督を行っていくべきであると考えております。 続きまして、各部署の詳細な人員配置なんですけれども、各部署への人員配置については、指定管理者が検討・決定することとなっており、現時点まででは詳細までは確定していない状況とお聞きしているところでございます。
9月26日には、日本製鉄株式会社は和歌山製鉄所構内にある工場、関連企業に対し指導監督していくことをホームページで公表しています。また、和歌山共同火力株式会社は発生源が究明できたことをホームページで公表し、さらに9月30日には発生原因の詳細な結果報告と再発防止策について記者発表しています。このことで地域住民には十分周知されたと考えます。
さらに委員から、図書館司書について、海南図書館は指定管理、下津図書館は直営となるが、指揮系統はどうなるのかとの質疑があり、当局から、指定管理者に運営を委託しても、あくまでも図書館の管理運営を委託する機関という位置づけであるので、本市の考える方針に従い運営していただけるよう指導監督していくのが指定管理者制度の本質であると考えている。
海南スポーツセンターにつきましても、フットサルコート、あるいは体育館につきましては、平日の稼働率が高くない状況ではございますので、その利用促進を図りながらも一般利用の確保については、総合体育館同様、市において指導監督してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 他に御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。
委託業者が行う業務について、適正に業務が行われるように指導監督を行いますと書いちゃあらな。そして、衛生面及び技術面の教育は、訓練を実施するように指示しますと書いちゃあらな。これ誰が指示するんですか、誰が指揮監督するんですか、教えてください。 以上です。 ○議長(川崎一樹君) 土田子育て推進課長 ◎子育て推進課長(土田真也君) 6番 岡議員からいただきました再度の御質疑にお答えさせていただきます。
○議長(川崎一樹君) 井口生涯学習課長 ◎生涯学習課長(井口和哉君) 本施設における託児室につきましては、児童福祉法の規定に基づく保育施設ではありませんが、厚生労働省が定める認可外の保育施設に対する指導監督基準において、保育に従事する者のおおむね3分の1以上が保育士または看護師の資格を有する者であることなどが規定されてございます。
それに対して総務部長は、当時の上司は、日常業務において業務の管理監督すべき立場であり、また、前回の調査においても指導監督すべき立場にあったものと認識している。全容解明を行った上で不正、不適正な事務処理が行われることとなった原因、これらが行われたことによる結果や影響など総合的に勘案した上で判断してまいりたい、こういうふうに御答弁いただきました。
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法令の整備等に関する法律第6条の規定による介護保険法の改正により、平成30年4月から指定居宅介護支援事業所の指定指導監督権限が都道府県から市町村へ移譲されることになるため、当該条例を新規に制定するものでございます。
また、現在、田辺圏域4町と共同で実施している在宅医療・介護連携に加え、本年4月からは、居宅介護支援事業所の指定・指導監督業務等についても、圏域市町で実施してまいります。 後期高齢者医療につきましては、国における高齢者医療制度の見直しを注視しながら、適正な運営を図ってまいります。
今後の国の制度改正の動向にもよりますが、平成27年度と平成28年度の給付実績の伸びが鈍化していること、また第6期事業計画の際の財政安定化基金の償還が現在のところ見込まれていないこと、介護予防事業や介護事業所への指導監督などの取り組みを総合的に推進し、できる限り市民の皆様の負担増にならないように努めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
それからここです、教員の指導方針に沿った技術指導の補助、それから学校の指導方針に沿った指導全般、大会の引率指導、監督等も役割でございますが、先ほども議員のほうからご質問にもありましたけれども、いろいろ要件ございます。誰もが良いかというとそうではございません。かなりハードルも高いと思います。これを実行するために市町村が実施要綱、設置要綱を作らなければなりません。
そして、もう1点、市長としての指導監督の能力と責任感の欠如についてです。 今回、新宮港埠頭との契約の議案の議論の中で、事業計画が非常にずさんなまま進められていたり、市長自身が精査したと言いながら、全く事業を精査できていない状況、そして新宮港埠頭自体は払える決算状況であるのに、分割で払ってもらうための協議ができていない、新宮港埠頭のことばかりを考えて市民の負担が二の次になっていました。
市長、全く50%出資しているという立場からもそうですし、株主という立場からもそうですし、三セクの自治体の長、地方自治法上の調査という面からもそうですし、全く新宮市として二つの方向からもできることがあるのに全く指導、監督できていないと思いますが、市長、責任をどう考えられていますか。
ただ、純利を1億数千万円出せるようになってから、土地代金の支払いのために準備すべきやということはやっぱり指導監督すべきやないですか。 ◎市長(田岡実千年君) ここ数年、議員おっしゃるように1億円台の利益が出ております。
先ほど来言いましたように、もしそれが常時、常態化されているのであるとするならば、管理職等がどの点でどういうふうに処理が困っているのかということにつきましては指導監督をするというものでございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。