和歌山市議会 2020-03-05 03月05日-06号 本年4月1日より全面施行されます改正健康増進法では、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について、権限を有する者が講ずべき措置等について定めています。 屋内において受動喫煙にさらされることを望まない者が、そのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、望まない受動喫煙をなくす。