和歌山市議会 2018-12-07 12月07日-04号
同基準第10条において、県の放課後児童支援員認定研修修了者を支援の単位ごとに最低1人配置し、常時2人以上の職員で運営しなければならないとされています。 本市においては、平成26年6月に、和歌山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例により、放課後児童支援員の配置数や資格について定めていますが、厚労省が示す職員基準に沿ったものとなっています。
同基準第10条において、県の放課後児童支援員認定研修修了者を支援の単位ごとに最低1人配置し、常時2人以上の職員で運営しなければならないとされています。 本市においては、平成26年6月に、和歌山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例により、放課後児童支援員の配置数や資格について定めていますが、厚労省が示す職員基準に沿ったものとなっています。
支援員等の待遇改善と資質向上についての取り組みといたしましては、平成27年度から単位学級に最低1人は県の放課後児童支援員認定研修修了者を配置することになり、この研修を受講することにより、支援員の資質向上が図られると考えています。さらにコーディネーターともっと気軽に相談できる環境づくりに取り組み、支援員等のスキルアップにつなげたいと考えています。