新宮市議会 2022-06-22 06月22日-03号
また、本市にも消防団はあるんですけれども、消防団組織というのは、消防組織法第9条に基づいた市町村の消防機関で、団員は非常勤特別職の地方公務員でありますとあります。地域の住民であることが多くて、地元の事情なども把握できており、災害時には地域に密着した経験を生かした活動をなさってくださっています。
また、本市にも消防団はあるんですけれども、消防団組織というのは、消防組織法第9条に基づいた市町村の消防機関で、団員は非常勤特別職の地方公務員でありますとあります。地域の住民であることが多くて、地元の事情なども把握できており、災害時には地域に密着した経験を生かした活動をなさってくださっています。
県内の首長、また各消防機関の相互応援協定、そういったもので約2週間後に再開することができましたが、想定できていなかったと言うたら怒られますが、機能停止、これは私も職員もよい教訓を得たというふうに思います。同じ空間を24時間共にする組織の感染症での危機管理の難しさ、思い知らされた事案でございました。
また、大規模災害発生時、全国からの消防機関等を受け入れるなど、体制強化を図るための施設として和歌山市消防活動センターを整備します。 交流人口・物流の拡大、自動運転化への観点から、地域間の道路ネットワークを構築するため、引き続き、国、県に対して京奈和自動車道の延伸を要望し、自動車専用道路等の和歌山高速環状道路の実現を目指します。
また、14日の総務省消防庁の平成30年台風21号による被害及び消防機関等の対応状況によれば、人的被害が、死者13人、重傷者38名、軽傷者が857名、程度不明が17名、さらに住家被害については、全壊が9棟、半壊が46棟、一部損壊が2万1,920棟、床上・床下浸水などは219棟などとなっております。大変広範に、そして大きな被害が出た災害でありました。
最近の自然災害の状況を考えますと、今後も消防団の役割は本当に大きく、御負担をおかけするということになりますが、消防本部といたしましては各消防分団の人員配置、それから体制の状況をしっかりと把握して、消防団の皆さんに負担がかかり過ぎることのないように、消防機関全体として適正な活動ができるように、任務とそれから配置とのバランスを配慮しながら対応していきたいと、このように考えてございます。
最後に、自主防災組織等との比較については、大規模災害団員は、自主防災組織等ではなく消防団員として位置づけることで、消防機関としての命令系統が確立するとともに、訓練により一定の高度な資機材の取り扱い等を行える水準に達していることが期待できる。また、状況によっては、消防団たる大規模災害団員が中心となって、自主防災組織等や住民を指導することも可能となってございます。 以上でございます。
○議長(宮本勝利君) 竹田消防次長 ◎消防次長兼海南消防署長(竹田正樹君) 緊急通報装置で出動した件数ですけれども、63件通報があったということで、そのうちの6件について消防機関が出動してございます。 なお、先ほどのAEDを使用した後に救急搬送した件数でございますが、平成28年度は1件ございました。 以上でございます。 ○議長(宮本勝利君) 他に御質疑ございませんか。
今回の弾道ミサイル対応市職員実動訓練では、検討会の内容を踏まえ、勤務時間内に弾道ミサイルが発射され、Jアラートが起動した場合の来庁者の誘導と職員の安全確保及び消防機関、支所、連絡所等からの情報収集を実施しました。
総務省消防庁のホームページによりますと、地元有田市消防本部を初め、海南市、御坊市、和歌山市の近隣の3本部、有田市消防団、企業間応援を含む自衛防災組織の消防機関等の消防車延べ63台が活動し、鎮火後の翌25日から、消防庁から派遣された職員が火災原因調査を行うなど、近年、和歌山県内で発生した大きな火災でありました。
それで、金剛峯寺様のほうにお願いをしたのかというような点だと思うんですが、高野山の防災会議等で、消防車以外にいろんなところの文化財の防火施設とか、これからもっともっと費用がかかる面というようなところがあるというようなことで、金剛峯寺と町、または関係消防機関とも防災会議を通じて話をしているところでございます。
全国の消防防災ヘリ及びドクターヘリの配備状況については、消防防災ヘリは平成25年10月1日現在で、総務省消防庁が5機、政令指定都市等の消防機関が30機、道県が40機の合計75機となっており、また、ドクターヘリについては、平成25年3月末現在で、34都道府県に40機が配備されています。
次に、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練は、大規模災害時における緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力の向上を目的に、総務省消防庁主催で、自治体及び消防機関が参加し、全国を6ブロックに区分して毎年実施しているものであります。
本案は、昨年発生した京都府の福知山花火大会会場での火災を踏まえ、消防法施行令の一部が改正されたことから、本条例において、多数の者が集合する催しに際し、露店等にて対象火気器具等を使用する場合は、消火器の準備をさせるとともに、消防機関が把握するために届け出を義務づける。
また、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、事前に実施状況を把握する必要があるため、消防機関への届け出を義務づけるとともに、屋外において多数の者が集合する催しのうち、大規模なものとして消防庁が定める要件に該当する者を指定催しとして指定するものでございます。
改正された災害対策基本法第49条の11第2項には、「市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項において『避難支援等関係者』
災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、特に必要があると認められるときは必要な限度で、消防機関、警察、民生児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織、その他避難支援等の実施に携わる関係者、いわゆる避難支援等関係者に対し、避難行動支援者本人の同意を得ずに名簿情報の提供ができるということになりました。
和歌山市消防局は、和歌山県下17消防本部の代表消防機関であり、台風12号が停滞し、降り続く雨に、被害が発生したときには和歌山市が応援部隊を派遣するので、いつでも連絡してくるようと各本部に伝えておりました。しかし、なぜか災害発生当時、紀南地域の消防本部から和歌山県下消防広域相互応援協定に基づく被災地消防本部からの応援要請は入っておりません。
今回の改正は、平成25年8月に京都府の福知山花火大会会場で多数の死傷者が発生した火災を踏まえ、露店等において使用される対象火気器具等に対し、消火器の準備をさせるほか、消防機関が対象火気器具等を使用する露店等の開設を把握するため、届け出を義務づけるとともに、屋外において大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画書の作成を義務づけるものです。
それから2つ目として、避難行動要支援者本人からの同意を得て平常時から消防機関や民生委員等の避難支援等関係者に情報提供すること。3つ目として、現に災害が発生または発生のおそれが生じた場合には本人の同意の有無にかかわらず名簿情報を避難支援等関係者に提供できることなどでございます。 今回、和歌山県の地域支え合い連携体制構築事業補助金を活用いたしましてシステムの構築をいたします。
なお、現行法令におきましては、屋外における露店開設について消防への届け出義務がない場合もあるため、露店開設時の衛生指導などを行う関係部局と連携して、地域の祭りや模擬店などの各種行事の開催を消防機関が把握することで、消防職員による露天業者への防火指導を積極的に実施するとともに、主催者に対しても、火気を取り扱う店の配置や初期消火体制などの防火指導を実施したいと考えています。 以上でございます。