高野町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会 (第3号12月15日)
ちょっとこれ確認なんですけども、1級から3級といいますのが一般行政職で、4級、5級が特別職ということなんですけども、先ほど課長がおっしゃられた大卒の初任給、高卒の初任給あたりがあらわれているのは、一番上のとこがというふうに考えたらいいのですか、というのが1点と。
ちょっとこれ確認なんですけども、1級から3級といいますのが一般行政職で、4級、5級が特別職ということなんですけども、先ほど課長がおっしゃられた大卒の初任給、高卒の初任給あたりがあらわれているのは、一番上のとこがというふうに考えたらいいのですか、というのが1点と。
◆15番(福田讓君) というのは、公務員、皆さん方も地方公務員、新宮市職員、私たちも特別職の公務員ということでございます。そういう考えでよろしいんですね。 ◎総務課長(赤木博伯君) はい、そのとおりでございます。 ◆15番(福田讓君) ということは、自治体の長が、それを責任を負わなければならないということで理解させていただいたらいいんですか。
また、本市にも消防団はあるんですけれども、消防団組織というのは、消防組織法第9条に基づいた市町村の消防機関で、団員は非常勤特別職の地方公務員でありますとあります。地域の住民であることが多くて、地元の事情なども把握できており、災害時には地域に密着した経験を生かした活動をなさってくださっています。
市議会議員の位置づけについては、地方公務員法の第3条第3項の特別職の定義というものがございます。その中で、就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職とありまして…… ◆14番(屋敷満雄君) もっとゆっくりしてくれ、もう一遍ゆっくり、もう一度しゃべってくれ、分からん。 ◎総務課長(赤木博伯君) はい。
ただ、市議会議員は特別職の地方公務員でありまして、国家賠償法第1条第1項の規定により、地方公共団体が賠償する責があるということで、市が訴えられたものでございます。
それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において、その他の特別職及び一般職の給与費を計上しておりますので、最初に、給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、48ページをお願いします。 給与費明細書1の特別職について、比較の欄でありますが、その他の特別職の報酬を37万円減額補正するもので、市長選挙及び市議会議員補欠選挙の投票管理者等に係る報酬の減であります。
日程第13、議案第68号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 中西消防長。 ○消防長(中西 清) 議案第68号について、御説明させていただきます。 議案第68号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。
議案第68号、高野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、機能別団員と基本団員の公平を図るとともに、非常勤消防団員の報酬等の基準に基づき処遇の見直しを行うもので、高野町消防団において新たに機能別団員制度を導入するに当たり、機能別団員には年額報酬を不支給とし、従来の消防団員と公平を図るとともに、非常勤消防団員の報酬等の基準に基づき費用弁償であった出勤手当
給与費明細書1の特別職について、比較欄でありますが、その他の特別職となる選挙長や選挙立会人等に係る報酬の計上により9万7,000円の増額であります。 2の一般職、(1)総括については、比較欄に記載のとおり、職員手当が時間外勤務手当の計上により49万1,000円の増額であります。
そうすることによりますと、この方はお給料のほうは特別職ですか、それとも普通のアルバイト的なお給料なんですか。その辺のところが違ってくると思うんですけれども、知事の紹介であれば、どなたでも高野町に派遣して、お勤めをしていただけるということになりますよね。その辺のところはお幾らお支払いになるんですか。 ○議長(松谷順功) 古倉総務課長。 ○総務課長(古倉 充) 説明させていただきます。
今回の議員報酬に評価制度の導入や、議員定数について高野町議会改革推進委員会で議論する際には、議員だけで議論するのではなく、高野町特別職報酬などを審議会委員も同席し、町民からの意見も積極的に取り入れていただきたいってこのように書いてるんですね。
この間の不正、不適切な漁協関係の支出については、何回もおわびを申し上げてますし、職員もその分を返還していますし、金額の多寡は別として、我々責任のある特別職についても自らの減給をもって市民の皆様におわびを申し上げ、その責任の一端を果たさせていただいているということで御理解をいただきたい。このように思っています。
1点目の平成25年の職員数と今の職員数というところで、平成25年度末現在で申し上げますと特別職を含めて175人、今年度令和3年3月末現在の見込みで申し上げますと、217人となっております。 続きまして、1人当たりの人件費でございますけれども、予算書の30ページのほうに、資料をつけさせていただいておりますが、医師で申し上げますと、平均給与月額でありますけれども約95万円。
給与費明細書のうち、1の特別職について、本年度の欄でありますが、長等3人の給料、手当及び共済費を含めて、合計で5,980万6,000円であります。 議員については15名で、その報酬、期末手当及び共済費を合わせて、合計で1億1,102万6,000円であります。 その他の特別職については、統計調査員や投票管理者、消防団員等935名分の報酬で4,596万9,000円であります。
次に、60ページから63ページまでの総務費の一般管理費につきましては、13億9,831万2,000円で、主なものは、市長等特別職の給料及び一般職員122人の人件費や退職手当等に係る和歌山県市町村総合事務組合への負担金のほか、光熱水費や通信費などの本庁舎等の維持管理経費を計上しています。
そのために、年間の流用件数や各課の流用予算における事業が具体的にどのようなものであったのか等は、財政課長以下の裁量権の決裁で行われるわけですから、上位職である財政部長や財政局長、そして市長や副市長などの特別職、また、私たち議員は知る由もないわけです。 本市の財務規則においても、目や節の流用における基準というものが明文化されておらず、不明瞭のままであります。
給与費明細書1の特別職でありますが、長等及び議員の期末手当について0.05か月分の引下げにより、合計で43万7,000円の減額、長等の共済費については、負担率の改定により4万3,000円の増額であります。
市長専決処分事項の報告について第5 報第3号 市長専決処分事項の報告について第6 議案第1号 和歌山市職員給与条例及び和歌山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について第7 議案第2号 和歌山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について第8 議案第3号 和歌山市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について第9 議案第4号 特別職給与条例及