9件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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高野町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会 (第3号12月15日)

支給月数(特定幹部職員4級から5級)  令和4年度の勤勉手当なんですが、1.25か月分、合計で2.25か月分。それで、総合計で4.40か月分と。令和5年度以降なんですが、勤勉手当が、6月期が1.20、12月期が1.20、合わせて4.40か月分です。  次のページをめくってください。  次の表を見てください。  

高野町議会 2021-11-30 令和 3年第4回定例会 (第1号11月30日)

次の表を見ていただきたいんですけども、特定幹部職員4級、5級です。令和3年の分が、12月期が0.925か月分で2.0で、4.3か月分。令和4年度以降が、6月と12月が1.0、1.0ということで、4.3か月分です。  1枚めくっていただいてよろしいですか。お願いします。再任用職員1級から3級なんですが、令和3年度の12月が0.625か月分で1.35か月分で、合計で2.25か月分と。

高野町議会 2019-12-13 令和元年第4回定例会 (第3号12月13日)

第19条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、6月に支給する場合には」を、「100分の112.5」の次に「、12月に支給する場合には100分の97.5(特定幹部職員にあっては、100分の117.5)」を加える。  別表第1及び別表第2を別記のとおり改める。  第2条 高野職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  

高野町議会 2017-12-08 平成29年第4回定例会 (第3号12月 8日)

それから、勤勉手当の改正でございますが、これは人事院勧告によりまして、少し上がりましたので、一般職員は100分の95、それから特定幹部職員については100分の115、再任用の人につきましては100分の45、特定管理職員については100分の55というふうに、0.1の昇給、勤勉手当アップとなっております。  

高野町議会 2016-12-15 平成28年第4回定例会(第3号12月15日)

第19条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、「100分の100)」の次に「、12月に支給する場合においては100分の90(特定幹部職員にあっては100分の110)」を加え、同項第2号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、「100分の47.5」の次に「、12月に支給する場合においては100分の42.5(特定幹部職員にあっては100分

高野町議会 2016-02-03 平成28年第1回臨時会 (第1号 2月 3日)

ここにちょっと100分「の」と入れてください、の85(特定幹部職員にあっては100分の105)」を加え、同項第2号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、「100分の45)」の次に「、12月に支給する場合においては100分の40(特定幹部職員にあっては、100分の50)」を加える。  第23条の2第3項中「扶養手当」の次に「、住居手当」を加える。  

高野町議会 2013-12-13 平成25年第4回定例会(第2号12月13日)

において受けるべき勤勉手当基礎額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては100分の87.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。」を「任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員区分ごと総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。」に改め、同項に次の各号を加える。  

高野町議会 2010-11-25 平成22年第2回臨時会(第1号11月25日)

一般職員が現在期末手当1.50を1.35に、特定幹部職員期末手当を1.30を1.15に、一般職員勤勉手当0.70を0.65に、特定幹部職員勤勉手当0.90を0.85に変更する。それぞれ合計2.2カ月から2カ月に変更するものでございます。  別表を次のように改めるということで、これにつきましては高野町の行政職給料表、これは一般職員でございます。1です。

高野町議会 2007-12-10 平成19年第4回定例会(第2号12月10日)

そして、100分の92.5を100分の97.5に改めるというのは、特定幹部職員勤勉手当でございます。  これにつきましては、0.05のアップということです。  別表第1及び別表第2を次のように改めるということで、後ろについておりますが、給料表がこのように変わったということです。給料表をかえさせていただきまして、2級の職員まで該当するというようにはなっております。  

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