高野町議会 2022-12-15 令和 4年第4回定例会 (第3号12月15日)
支給月数(特定幹部職員4級から5級) 令和4年度の勤勉手当なんですが、1.25か月分、合計で2.25か月分。それで、総合計で4.40か月分と。令和5年度以降なんですが、勤勉手当が、6月期が1.20、12月期が1.20、合わせて4.40か月分です。 次のページをめくってください。 次の表を見てください。
支給月数(特定幹部職員4級から5級) 令和4年度の勤勉手当なんですが、1.25か月分、合計で2.25か月分。それで、総合計で4.40か月分と。令和5年度以降なんですが、勤勉手当が、6月期が1.20、12月期が1.20、合わせて4.40か月分です。 次のページをめくってください。 次の表を見てください。
次の表を見ていただきたいんですけども、特定幹部職員4級、5級です。令和3年の分が、12月期が0.925か月分で2.0で、4.3か月分。令和4年度以降が、6月と12月が1.0、1.0ということで、4.3か月分です。 1枚めくっていただいてよろしいですか。お願いします。再任用職員1級から3級なんですが、令和3年度の12月が0.625か月分で1.35か月分で、合計で2.25か月分と。
第19条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、6月に支給する場合には」を、「100分の112.5」の次に「、12月に支給する場合には100分の97.5(特定幹部職員にあっては、100分の117.5)」を加える。 別表第1及び別表第2を別記のとおり改める。 第2条 高野町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
それから、勤勉手当の改正でございますが、これは人事院勧告によりまして、少し上がりましたので、一般職員は100分の95、それから特定幹部職員については100分の115、再任用の人につきましては100分の45、特定管理職員については100分の55というふうに、0.1の昇給、勤勉手当のアップとなっております。
第19条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、「100分の100)」の次に「、12月に支給する場合においては100分の90(特定幹部職員にあっては100分の110)」を加え、同項第2号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、「100分の47.5」の次に「、12月に支給する場合においては100分の42.5(特定幹部職員にあっては100分
ここにちょっと100分「の」と入れてください、の85(特定幹部職員にあっては100分の105)」を加え、同項第2号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、6月に支給する場合においては」を、「100分の45)」の次に「、12月に支給する場合においては100分の40(特定幹部職員にあっては、100分の50)」を加える。 第23条の2第3項中「扶養手当」の次に「、住居手当」を加える。
において受けるべき勤勉手当基礎額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては100分の87.5)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。」を「任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。」に改め、同項に次の各号を加える。
一般職員が現在期末手当1.50を1.35に、特定幹部職員の期末手当を1.30を1.15に、一般職員の勤勉手当0.70を0.65に、特定幹部職員勤勉手当0.90を0.85に変更する。それぞれ合計2.2カ月から2カ月に変更するものでございます。 別表を次のように改めるということで、これにつきましては高野町の行政職給料表、これは一般職員でございます。1です。
そして、100分の92.5を100分の97.5に改めるというのは、特定幹部職員の勤勉手当でございます。 これにつきましては、0.05のアップということです。 別表第1及び別表第2を次のように改めるということで、後ろについておりますが、給料表がこのように変わったということです。給料表をかえさせていただきまして、2級の職員まで該当するというようにはなっております。