高野町議会 2022-03-16 令和 4年第1回定例会 (第5号 3月16日)
和歌山県下で国保の健診について、自己負担を取っているところが紀北筋でしかないということで、伊都橋本の事務研究会の中でも申し合わせをいたしまして、令和4年度からそれを廃止すると。高野町の場合は500円頂戴するんだけれども、ごみ袋で還元するということで、一応無料以上の還元であったというふうには担当としては感じているんですけれども、一応そういうことになっております。
和歌山県下で国保の健診について、自己負担を取っているところが紀北筋でしかないということで、伊都橋本の事務研究会の中でも申し合わせをいたしまして、令和4年度からそれを廃止すると。高野町の場合は500円頂戴するんだけれども、ごみ袋で還元するということで、一応無料以上の還元であったというふうには担当としては感じているんですけれども、一応そういうことになっております。
あそこは、公害防止と環境美化を図るための用地やから、三輪崎区が何に使われるか分からんことを、どういう申し合わせしたあるのか、協定したのか、聞くやろ、皆。一緒やげ。だから、俺は聞いているんや。そのときに、屋敷議員は議員やないもん。屋敷議員こそ、新宮市と三輪崎区の間にこのような条件が付された事実は一切ないと思っているだけね。議員やないんやもん。ちゃうか。 そういうことを考えてくれなあかんで。
現在、田辺分会の範囲内である旧田辺市内においては、地区ごとに班を編成し、その班に所属することで銃、わなそれぞれに有害捕獲が可能となっておりますが、わなの管理や事故防止の観点から、猟友会との申し合わせにより、各班には最大で2班までしか所属することができないこととしております。
(8)法令等を遵守し、議会及び委員会の決定事項並びに議会の申し合わせ事項を誠実に守ること。 次に、第4条では、請負に関する事項として、議員は、議会の審議、議決を通じて、市の事務や事業に影響力を持つため、市に対して行う請負その他の契約に関して、市民に疑惑の念を生じさせないように努めなければならないとしています。
本来、公共補償とは、国交省が示す公共補償基準要綱の運用申し合わせには、本市の新庁舎整備でいうオークワ店舗の現物補償の場合、代替えとなる施設をオークワの管理者に引き渡したときは、同時に廃止施設の敷地は原則として公共工事の起業者、田辺市に帰属するものとし、廃止施設は、協議に従い管理者が撤去し、起業者に引き渡しするものとするとあります。
(8)法令等を遵守し、議会及び委員会の決定事項並びに議会の申し合わせ事項を誠実に守ること。 次に、審査請求については次のとおりとなりました。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条の規定により当市に選挙権を有する者(以下「有権者」という。)
今回の意見書は、お隣の紀宝町とは申し合わせというか、歩調合わせとかはしていないんですか。 ◆14番(屋敷満雄君) 今のところはしていないんですけれども、先ほど議長と話ししまして、向こうも定例会が終わっていますので、早急に向こうと対応することにいたしております。 ○議長(前田賢一君) 質疑を終わります。 本案は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたします。
一般質問は、監査委員はしないとする議員間の申し合わせ事項がありますが、今回は議長のお許しを得てさせていただくことになりました。その理由としまして、監査で知り得た情報をもとにした内容ではなくて、時期的に地域の浸水対策に急を要する内容であることから認めていただきましたので、各議員の御了承よろしくお願いします。
しかし、我々は内部規律として、法律ではないが申し合わせで質問時間は90分程度、現在は90分以内と制限し、なおかつその自由な発言を保障するために、質問者が質問している間の議事進行発言は自粛する、法律ではないが、お互い申し合わせで約束しているわけであります。私は、これは申し合わせですから全会一致であって採決する案件ではないわけです。
私儀、申し合わせにより議長の職を辞職いたしたいので、許可されるようお願い申し上げます。 令和元年6月14日。田辺市議会議長、小川浩樹。田辺市議会副議長、市橋宗行殿。 以上でございます。 (議会事務局長 千品繁俊君 降壇) ○議長(副議長 市橋宗行君) 以上のとおりであります。
まず第1点目、今回の一般質問に書かれてますように、当初書かれておりますように、我々も決められた申し合わせ事項や条例、その他法規、法令を守ることは基本であり、これが私の信条でありますと書かれてます。 ここで、先ほど御指摘がありましたように、私は副議長をしていない。2年やらせてくれと、その後の2年は後進の指導に当たるというふうに彼はおっしゃっておりました。これが守られておりません。 もう1点。
憲法が最高法規やから、憲法違反する条例もつくれないし、申し合わせもできない。だから例えば、これ、時間は90分程度にするとこれは申し合わせやろ。申し合わせというのは、1人でも反対やったら申し合わせにならない。その場合は採決せなあかん。法律で規定する場合は、必ず条例化して、採決して、賛成意見が多い場合は、憲法には違反するけれども自治権としてそれは制定できる。
その文面の中で責任は、我々議会にもあるということをかみしめながらという文言もありますが、まさしくそのとおり、我々議員、個人個人が会議規則あるいは申し合わせ事項を遵守し、良識をもって議会に臨むべきであり、混乱の原因を議長にだけ押しつけるのは本末転倒であります。 先ほど、提案者から議長の職場パワハラですか、この発言がありましたが、議長の名誉のために申し上げますが、そういうことは一切ありません。
憲法に違反する法律も条例も規則も、申し合わせもできない。もう何度も教えているんだから、ちょっとぐらい勉強する職員がおらんのかな。無知な者が言う、それに対してそのとおりですと答える。地方自治法第2条の、地方自治の本旨に基づいてこれを解釈し運用しなければならないと書いたある。こっちが義務規定や。人事評価せなんでも、何の法律に抵触するんな。
我々は決められた申し合わせ事項、条例、それに法規、法令を守り、正しく生きることが基本であると思いますし、これが私の信条であります。 一般質問の機会をいただきましたので、私は今まで取り組んできました個人情報の回収について質問をさせていただきます。
ところで、私の本件一般質問中においては、法令、申し合わせなどを逸脱した発言は一切ないのであって、北村議員の主張こそ、我々議員の命とも言える「言論表現の自由」をみずから冒涜するものであります。
各議員の主張については、それを尊重して許された発言、時間に申し合わせどおり、みんなを聞く。しかし、その発言の中に違法発言があれば官憲に訴え出て、違法性を立証した上において処分すればいいことです。違法な発言をしたら、その議員は責任をとるのは当然であります。 そこで、私が一般質問中、違法な発言をしたか。ただの一言も違法な発言はしていない。謝罪する理由はみじんもない。
それで、私は、一般質問は市長の答弁は必要ないんだ、一般質問というのは今申し合わせで1時間30分の限度で、大西強の田岡市政の政治姿勢に対する意見を言うと、だから、市長には反問権がないんだ。
採用試験の実施時期につきましては、民間企業等における採用活動に係る申し合わせに準じ日程を設定しております。 まず、大学、短期大学等の新卒者については、一般社団法人日本経済団体連合会が採用選考に関する指針を定め、また、大学等が構成する就職問題懇談会が就職に係る申し合わせを定めており、これらの指針、申し合わせにおいて採用選考活動の開始時期は6月以降とすることが定められております。
それでは、そういう条例案のことが申し合わせであるならば、書類があるはずですよ。もろもろのお話し合いの。それをお示しいただけないことには、新観光協会では伺っておらない。町当局は言っている。それはわからない。そういうものをやっぱり御提示いただかないと信用はできかねますね。 そして、条例案のことについては4つの機関と話し合ってこの条例案を上程してきたのでしょうか。