新宮市議会 2022-03-24 03月24日-06号
第8条別表第2(第8条関係)では、非紹介患者初診加算料を医科5,500円を7,700円に、歯科3,300円を5,500円に改めるものです。 3ページをお願いいたします。 再診患者加算料、医科2,750円を3,300円に、歯科1,650円を2,090円に改めるものです。 附則としまして、この条例は令和4年10月1日から施行する。
第8条別表第2(第8条関係)では、非紹介患者初診加算料を医科5,500円を7,700円に、歯科3,300円を5,500円に改めるものです。 3ページをお願いいたします。 再診患者加算料、医科2,750円を3,300円に、歯科1,650円を2,090円に改めるものです。 附則としまして、この条例は令和4年10月1日から施行する。
本条例改正の主な内容は、これまで初診に係る特定療養費として、1回につき825円徴収したものを、診療報酬の改正に伴い、10月1日から非紹介患者初診加算料として、医科で5,500円、歯科では3,300円を徴収する。再診患者加算料として、医科では2,750円、歯科では1,650円を徴収するというものです。 ということは、この条例は、紹介者のない方については5,500円。
別表第2(第8条関係)では、「特定療養費」の字句を「選定療養費」に改めるとともに、改正前「初診に係る特定療養費」の字句を、改正後は「非紹介患者初診加算料」に、改正前「825円」の字句を、改正後は「医科5,500円 歯科3,300円」に改め、改正前「医科と歯科は別とする」の字句を削除するものです。 3ページをお願いいたします。