高野町議会 2022-03-11 令和 4年第1回定例会 (第3号 3月11日)
地方自治法第244条の2第1項に基づき条例を制定し、高野町大字細川、西郷の一部に飲料水を安定的に供給するため名称及び給水区域等を定めるため。 めくっていただきまして、高野町神谷簡易給水施設設置等に関する条例。 第1条 地域の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、神谷簡易給水施設を設置する。 第2条 神谷簡易給水施設(以下「簡易給水施設」という。)
地方自治法第244条の2第1項に基づき条例を制定し、高野町大字細川、西郷の一部に飲料水を安定的に供給するため名称及び給水区域等を定めるため。 めくっていただきまして、高野町神谷簡易給水施設設置等に関する条例。 第1条 地域の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、神谷簡易給水施設を設置する。 第2条 神谷簡易給水施設(以下「簡易給水施設」という。)
しかし、その給水区域というのは、これ、人口減ったさかいといって距離というのは変わらないと思うんですよ。管理しなければならない水道施設については極端に減少することは見込めるとは思いません。 収入の減少と費用の増加に対する対策を講じなければならないと思うわけなんですけれども、預金の取崩しによる赤字補填にも限界があるんだと思います。料金の値上げについても住民理解が大変です。
地方自治法第244条の2第1項に基づき、筒香地区(上筒香・中筒香の一部)に飲料水を安定的に供給するため飲料水供給施設を整備し、名称、給水区域等を定めるため、この条例案を提出するものです。 次のページをお願いいたします。 上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例。
水道事業は、平成30年4月、簡易水道事業を統合して、広大な面積、給水区域となっています。現在、そういった水道事業を運営されているところですが、特に、統合前の簡易水道区域は山村部に位置しており、こういった地域は、先ほども申し上げているように、人口減少が進み、いろんな課題を抱えています。地域の活性化を図る施策が必要な地域でもあります。
管路の整備につきましては、老朽管路の更新を優先的に行っていますが、市内には、給水区域内でありながら、まだ未給水となっており、水道の普及を要望されている地域があります。また、街路事業等により道路が整備される場合は、沿線の土地利用に応じて水道管路の新設も行うことから、必要性を精査しながら計画的に整備を進めています。
当該地区に飲料水供給施設を整備するため、施設の名称、給水区域等を定める条例であります。 議案第54号、高野町職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例についてであります。これは、定年後の医師を再任用し、引き続き勤務を可能とするための改正であります。 議案第55号、国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、国民健康保険税の軽減判定に関わる所得基準を見直したことによる改正であります。
花坂地区の給水区域、現在のところは全域を給水したいところではございますが、給水区域に含まれてないところといいますと、自然社と、不動野の紀伊高原側の3軒と、ビレッジ花坂、そこの地区においては、今回の計画の中には入ってございませんので、また違った個別の給水装置、浄水装置を設けて計画していきたいなと思ってございます。 以上です。 ○議長(大西正人) 7番、大谷君。
議員御質問の1点目、飲料水供給施設及び簡易給水施設等の小規模水道施設の管理についてですが、上水道事業会計は、受益者負担による独立採算の原則に基づき、給水区域内における利用者の水道料金を主な財源として、施設の維持管理や人件費などの費用を賄っております。そうしたことから、現行の水道部として御担当させていただくことは難しいのではないかと考えております。
第2条、給水区域、印南町水道事業の設置条例において、給水区域を定めてございます。このため、印南町簡易水道施設に関する条例で定めた給水区域は、削除するものでございます。 第3条からは、地方公営企業としての管理者の権限について定めてございます。第3条中、下線の「町長」を「水道事業の管理者の権限を行う町長」に改めるものでございます。
これらの施設の方々がいろんな苦労をされていると思うのですが、2点目として、今後田辺市では給水区域の拡大を考えているのでしょうか。 (7番 尾花 功君 降壇) ○議長(副議長 安達克典君) 水道部長、田中久雄君。
続きまして、改正条例第3条につきましては、海南市水道事業給水条例の一部改正でございまして、今回の字の区域の新設に伴い、海南市水道事業の給水区域に重根東地区及び重根西地区を加えるものでございます。 次に、改正条例第4条につきましては、海南市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正でございまして、今回の字の区域の新設に伴い、海南消防署の所轄区域に重根東及び重根西を加えるものでございます。
これにつきましては、平成27年度末の給水区域内人口を給水人口としてございます。 4項、1日最大給水量は、4,180立方メートルとするものです。計画給水量の算定につきましては、平成27年度の実績値に基づき算出してございます。 第3条(組織)、地方公営企業法第7条ただし書き及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。
改正条例第1条は、本年10月から九品寺地区の全域を、改正条例第2条は、本年11月から別院地区の全域を、改正条例第3条は、本年12月から野尻地区及び下津野地区の全域を、改正条例第4条は、来年2月から野上新の西部地区及び山橋地区を、改正条例第5条は、野上新地区の全域及び簡易水道給水区域を加えた地域において上水道の給水を開始するため、それぞれ条例の改正をお願いするものでございます。
次に、議案第44号については、簡易水道の上水道への統合及び共同井戸地区への給水の開始に伴い、水道事業の給水区域を広げるとともに、関係条例について所要の改正を行うため、条例の改正をお願いするものであります。 次に、議案第45号の平成28年度一般会計補正予算(第1号)については、コミュニティ助成事業補助金として250万円の増額補正をお願いするものであります。
議案第1号 田辺市キャンプ場条例の一部改正については、龍神福井キャンプ場を廃止するため、議案第2号 田辺市簡易水道条例の一部改正については、龍神中央簡易水道の給水区域を拡張するため所要の改正を行うものであります。
議案第21号 田辺市簡易水道条例の一部改正については、栗栖川簡易水道の給水区域を拡張するため、所要の改正を行うもので、議案第22号 平成25年度田辺市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、職員配置の変動に伴う人件費及び本宮簡易水道の更新整備を行うための委託料等の補正を、議案第23号 平成25年度田辺市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、職員配置の変動に
次に、別表第1につきましては、簡易水道事業の給水区域に西高田を追加するものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成25年4月1日から施行するというものであります。 以上、まことに簡単ですが、説明といたします。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(辻本宏君) 本案について質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(辻本宏君) 質疑を終わります。
本議案は、簡易水道統合整備事業により水道が整備される区域を新たに上水道の給水区域に加えるため、条例の改正をお願いするものでございます。
1つは、簡易水道統合整備事業を進めていく上で、水道事業の変更認可を受ける必要があり、簡易水道区域と共同井戸区域の地区を追加するため、海南市水道事業給水条例の給水区域の一部を改正する案件で、2つ目は、海南市野上新、九品寺、別院、野尻、下津野地区の水道未普及地区の解消を図る目的で、平成24年度より実施予定である水道建設事業に充てるため、建設に伴う分担金を定める案件である。
配水ブロックの分析については、給水区域を37カ所の配水ブロックに分けています。そのうち老朽化している給配水管が多く存在している貴志水系、花山水系、秋葉山水系及び有功4団地のブロックにおいて、漏水件数と漏水量が多いのが特徴でございます。 以上でございます。 ○議長(和田秀教君) 2番。 〔2番松坂美知子君登壇〕(拍手) ◆2番(松坂美知子君) では、再々質問を行います。