和歌山市議会 2015-03-18 03月18日-10号
本和解案を認めず、控訴審において、また、たとえ最高裁まで争ったところで、平成17年の不動産登記法改正による筆界特定制度の導入等、ますます不動産登記の公信力強化が図られておる今日、被控訴人の背信的悪意を客観的に証明できない限り、本市の主張は認められないことは容易に想像がつくのであります。
本和解案を認めず、控訴審において、また、たとえ最高裁まで争ったところで、平成17年の不動産登記法改正による筆界特定制度の導入等、ますます不動産登記の公信力強化が図られておる今日、被控訴人の背信的悪意を客観的に証明できない限り、本市の主張は認められないことは容易に想像がつくのであります。
賛成の理由としまして、まず、現登記名義人が背信的悪意者であることの立証が困難であり、裁判が長期化する可能性が高く、そうなりますと住民に迷惑と不安を与える可能性があること。また、仮に敗訴した場合の費やした時間と費用対効果、また、市側がもとの所有者に損害賠償請求で民事裁判の提訴を検討しているということ。
当局は、過日の井上議員の質問に対し、「背信的悪意者としての立証が困難である」と答弁しています。事情を知りつつ背信的な行為をしたと立証できなくとも、公園であることを容易に知ることができる以上、善意無過失の第三者というには客観的事実から余りにも不自然であります。ここまでがきょうの議論から導き出せる解答です。その他の事項について続けます。
和解するような運びになりましたのは、現登記名義人が背信的悪意者であることの立証が困難であることと、裁判が長引くことによって公園を利用する市民に過大な不安を与えないため総合的に判断したものであります。 今、調査中の公園で、今回の議案と同様なケースがあれば買い取っていくのかとの御質問ですが、開発公園で引き取りが完了していないものは、今回とは異なるケースであり、買収は考えておりません。 以上です。