新宮市議会 2022-06-22 06月22日-03号
◎企業立地推進課長(小渕学君) 御質問の熊野なまずにつきましては、少し取組について説明させていただきますと、主なものといたしまして、和歌山県の優良県産品のあかしであるプレミア和歌山への登録、観光列車銀河への食材提供、衛生管理基準であるHACCPの取得など、ブランド化に向けての取組を行ってございます。
◎企業立地推進課長(小渕学君) 御質問の熊野なまずにつきましては、少し取組について説明させていただきますと、主なものといたしまして、和歌山県の優良県産品のあかしであるプレミア和歌山への登録、観光列車銀河への食材提供、衛生管理基準であるHACCPの取得など、ブランド化に向けての取組を行ってございます。
調理場における新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、給食業務従事者においては、従来からの学校給食衛生管理基準に基づく衛生管理の徹底に加えて、毎日の体温測定や行動履歴を記録すること。更衣室や休憩室の利用時には、時間をずらして、可能な限り人と人との距離を保つこと。
また、調理室や配膳室等、学校給食に関わる施設については、学校給食衛生管理基準に基づいて衛生管理を行っておりますので、仮に授業時数確保のため夏休みの短縮等により気温が高い時期の給食が増えたとしても、給食の安全は確保できると考えております。 4、5、6点目の感染予防、休業前と変わったこと、職員の多忙化については関連した内容であるため、一括でお答えします。
議案第61号、和歌山市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定については、食品衛生法が改正され、従来、各地方公共団体で営業施設の衛生管理基準等を定めていたものを、省令において全国一律的な基準を定めることとなったことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 78ページをお願いいたします。
この事件を受けて、市といたしましても、決して他人事では済まされない事件であると受けとめ、1月30日付の県健康体育課長からの通知、学校給食における衛生管理の徹底及び食中毒の発生防止及びノロウイルスによる感染性胃腸炎に対する感染拡大防止の徹底等を踏まえ、市内の共同調理場及び自校式調理場合わせて12の学校給食調理場の学校長に対して、学校給食衛生管理基準に基づき、手洗いや健康チェック等、なお一層衛生管理に配慮
原因はノロウイルスということでありましたけれども、その原因がわかるまで、発生から県の学校給食を担当する健康体育課のほうからも通知などが参りまして、あえものやサラダなど2次汚染の可能性があるものの献立を加熱調理に変える、また学校給食衛生管理基準の徹底、それから手洗いの徹底、それからノロの診断を受けたような給食従事者がいないかなど、もしそういう方がおられたときの適切な処置ということで、各学校の調理場担当
なお、学校給食については、学校給食衛生管理基準等にのっとり、各給食施設において衛生管理を徹底し、実施しているところですが、食中毒やノロウイルス等による感染症が流行している場合は、速やかに加熱調理に切りかえるなど、献立の変更等の配慮が必要とされています。
学校給食衛生管理基準を基本にしながらも、日々食材や調理方法等にこれで大丈夫かと安全への問題意識を常に持ちながら、徹底し実施していく意識の維持向上を図っていくことが重要と考えてございます。 以上でございます。
本件につきましては、田辺市立中辺路学校給食調理場及び田辺市立大塔給食センターについて、それぞれの施設及び設備が老朽化しており、現在の学校給食衛生管理基準に近づけるよう改善を図っているところではありますが、小規模な修繕や備品の更新だけでは、根本的な改善を図ることが困難な状況であり、また、両地区の児童生徒数は大きく減少しており、将来的にも減少する見込みです。
請願理由、中辺路町栗栖川にある学校給食調理場は、昭和45年建築で老朽化が進み、現在の衛生管理基準への対応のため、職員の皆さんが多大な苦労をされていると教育委員会からの説明が行われました。 子供たちに安全でおいしい給食を提供してもらうのが保護者の願いでもあり、現状の改善が急務であるという認識は保護者共通のものです。
次に、食中毒の発生予防のためにどのように業務を行っているかについては、食中毒の発生予防のため、文部科学省より告示されております学校給食衛生管理基準にのっとり、作業内容による調理場内の区分分けを行っており、特に汚染のおそれがある洗浄室については、食品の保管や下処理等の作業工程を細かく分断したり、使用する設備や器具を区別したりすることで、仮に、ある工程での汚染の発生が認められたとしても二次汚染や相互汚染
学校給食とは、学校給食法の目的実現及び目標達成のために、義務教育諸学校においてその全ての児童または生徒に対して実施される給食と定義づけられており、実施に当たっては、学校給食実施基準、学校給食衛生管理基準、事務管理の基準としての学校給食の実施に関する事務処理及び指導の方針についてが定められています。
次に、去る5月、貴志小学校の給食室から大腸菌群が検出された事案について、委員から、かかる経緯等の説明を求めたところ、当局から、大腸菌群が検出されたことを重く受けとめ、原因の究明に努め、野菜の洗浄方法にも問題があったのではないかと考え、調理委託業者に対し衛生管理の徹底を強く指導した旨の答弁がありましたが、これに対して、委員から、国の学校給食衛生管理基準の中で定められている非汚染作業区域において大腸菌群
デリバリー方式は、事業者の調理場で調理し、中学校へ配送する方式であるため、その安全性については、文部科学省の学校給食衛生管理基準や厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアルに適応した独自の衛生管理基準を設ける必要があります。
また、献立作成の際には、できるだけ素材から調理することを基本としながら、加工食品を使用する場合には、文部科学省の学校給食衛生管理基準にあるとおり、過度に加工したものは避け、不必要な着色料や保存料などの食品添加物が添加された食品や製造業者、販売業者等の名称及び所在地、産地や使用原材料名などが明らかでない食品については、使用しないよう配慮をしております。
その後について、現在も従来どおりの3回洗浄を行っているわけですが、県からの通知の中では、ミカンについては、下記を参考に安全性を確認しつつ、実情に応じて判断し、取り扱い願いますという項目の中で、3つの先ほど申し上げました学校給食衛生管理基準と「調理場における洗浄・消毒マニュアル」、これが文部省から示されているもので、もう一つが大量調理施設衛生管理マニュアル、これが厚生労働省から示されているものでございます
新たな契約では、関係機関の指導、助言により、学校給食法の学校給食衛生管理基準に定められた項目は削除いたしました。また、請負契約として不適切な業務の遂行の指示、人員配置、時間管理を請負事業者みずから行うことについての項目は、修正または削除いたしました。
1、現在の委託契約を適正な形とするため、契約書及び仕様書を見直すに当たり、当局は、学校給食法に新たに第9条が追加された学校給食衛生管理基準を遵守するとのことだが、果たしてそのことだけで今後子供たちの安心・安全を担保できるかどうか到底納得しがたい。
地元の業者さんを募ったかというお話でございますが、これも大量調理といいますか、保健法、食品衛生法、学校給食法関係法令、学校給食衛生管理基準、大量調理施設衛生管理マニュアル等々、いろいろな項目を遵守していただかなければなりません。そういうことでこの3社というか、地元の業者さんにはお声がけはしてございません。
今回の事件を受けて、文部科学省においては、冷凍食品を含む加工食品の衛生管理のあり方なども含め、学校給食の衛生管理基準の見直しを検討する方向であると聞いてございます。あわせて食育の観点から、地場産品を使うことは必要だという見解も示されているところでございます。