新宮市議会 2022-12-22 12月22日-05号
第3条では、地方債の変更は第3表地方債補正によるというものであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入ります、14ページをお願いします。 3歳出、2款総務費、1項6目企画費のふるさと納税推進事業は、寄附金額について、補正予算第6号への計上額以上の増加が見込まれるため、返礼品等に係る事務委託料を再度増額補正するものであります。 16ページをお願いします。
第3条では、地方債の変更は第3表地方債補正によるというものであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入ります、14ページをお願いします。 3歳出、2款総務費、1項6目企画費のふるさと納税推進事業は、寄附金額について、補正予算第6号への計上額以上の増加が見込まれるため、返礼品等に係る事務委託料を再度増額補正するものであります。 16ページをお願いします。
(地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。 令和4年12月5日提出。 高野町長 平野嘉也。 7ページを御覧ください。 第2表 債務負担行為の補正。 1.追加。 事項、こども園指定管理業務。期間、令和4年度から令和9年度まで。限度額、5億5,000万円。 事項、子育て支援センター指定管理業務。期間、令和4年度から令和9年度まで。
第4表地方債補正でありますが、1件の追加及び2件の変更で、起債の目的、限度額、借入れや償還の方法につきましては、いずれも記載のとおりであります。 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(榎本鉄也君) 本案について質疑に入ります。 6番、三栗議員。
第2条は、地方債の追加は第2表地方債補正によるというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において、職員に係る給与費を計上しておりますので、最初に給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、最後の18ページをお願いします。
(地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正に」よる。 令和4年9月1日提出。高野町長、平野嘉也。 6ページを御覧ください。 第2表債務負担行為の補正。1.追加。事項、高野町学校給食調理配送業務。期間、令和4年度から令和7年度まで。限度額6,000万円。2.変更。事項、学びの交流拠点整備事業。変更前期間、令和3年度から令和6年度まで、変更前限度額47億円。
第2条では、地方債の追加及び変更は第2表地方債補正によるというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において職員に係る給与費を計上しておりますので、最初に給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、最後の50ページをお願いします。
(地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。 令和4年3月31日専決処分。 高野町長 平野嘉也。 9ページを御覧ください。 第2表 繰越明許費の補正。 今回は新規の追加でございます。 11款災害復旧費、1項農林業施設災害復旧費、事業名、農地・農業用施設災害復旧工事、金額77万9,000円。
第2条では、地方債の追加は第2表地方債補正によるというものであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入ります、14ページをお願いします。
第3表 地方債。 起債の目的、水道事業。限度額1,460万円。起債の方法、利率、償還の方法については御覧のとおりですので、割愛させていただきます。 8ページ目をお願いいたします。 2 歳入。 1款水道事業経営収益、1項営業収益、1目給水収益835万7,000円、1節799万6,000円、2節32万9,000円、3節3万1,000円、4節1,000円。
(地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。 (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、6億円と定める。
(地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。 令和4年3月2日提出。 高野町長 平野嘉也。 7ページを御覧ください。 第2表 繰越明許費の補正。今回は新規の追加でございます。 すみません、これ2款に訂正をお願いします。これ1款、誤りです。申し訳ございません。2款です。①となっているところを②に変更をお願いします。申し訳ございません。 失礼しました。
第3条は、起こすことができる地方債の内容は、第3表地方債によるというものであります。 7ページをお願いします。 第3表地方債でありますが、会館等整備事業ほか24件で、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は記載のとおりであります。 なお、限度額の合計については15億390万円であります。 それでは、もう一度、1ページへお戻りください。
第2条では、地方債の変更は第2表地方債補正によるというものであります。 第3条では、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第3表繰越明許費によるというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において、その他の特別職及び一般職の給与費を計上しておりますので、最初に、給与費明細書にて御説明申し上げます。
(地方債の補正) 第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。 令和3年11月30日提出。 高野町長 平野嘉也。 7ページを御覧ください。 第2表 地方債の補正。 起債の目的、過疎対策事業。補正前限度額、8億1,990万円。起債の方法、証書又は証券借入。
第2条では、地方債の変更は「第2表 地方債補正」によるというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において給与費を計上しておりますので、最初に給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、最後の18ページをお願いします。
(地方債の補正) 第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。 令和3年9月2日提出。 高野町長 平野嘉也。 5ページを御覧ください。 第2表 地方債の補正。 起債の目的、臨時財政対策債。 補正前限度額、1億円。 起債の方法、証書又は証券借入。
第2条では、地方債の変更は第2表地方債補正によるというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において給与費を計上しておりますので、最初に給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、42ページをお願いします。
(地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。 令和3年8月6日提出。 高野町長 平野嘉也。 4ページを御覧ください。 第2表 繰越明許費。 2款総務費、1項総務管理費、事業名がんばろう高野町商品券配布事業、金額1億5,027万9,000円。 7款商工費、1項商工費、事業名聖地高野山応援プレミアム付商品券事業、金額1億9,352万1,000円。
(地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。 令和3年3月31日専決処分。 高野町長 平野嘉也。 9ページを御覧ください。 第2表 繰越明許費の補正。 2款総務費、1項総務管理費、補正後の事業名、PRキャラクター公募事業、金額52万円。 4款衛生費、1項保健衛生費、補正後の事業名、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業、金額100万円。
第2条(地方債)、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。 第3条(一時借入金)、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300万円と定める。 提案理由について申し上げます。