新宮市議会 2022-12-06 12月06日-01号
本議案は、第三者行為によって生じた医療費の取扱いについての規定を新たに追加する改正のほか、字句の訂正等、実態に合わせた所要の改正を行うものでございます。 改正内容でございますが、2ページをお願いいたします。 第4条、第5条、第6条の改正につきましては、字句の訂正及び条文をより明確なものとするため、表現の見直しを行うものであります。 続いて、3ページをお願いいたします。
本議案は、第三者行為によって生じた医療費の取扱いについての規定を新たに追加する改正のほか、字句の訂正等、実態に合わせた所要の改正を行うものでございます。 改正内容でございますが、2ページをお願いいたします。 第4条、第5条、第6条の改正につきましては、字句の訂正及び条文をより明確なものとするため、表現の見直しを行うものであります。 続いて、3ページをお願いいたします。
119ページにまいりまして、資本的収入及び支出につきましては、支出において、給与条例の改正に伴う人件費の減額のほか、水道事業変更認可業務の実施に伴い小泉浄水場内と周辺の公図訂正等が必要となったことから、測量・調査委託料を計上するものです。 なお、人件費につきましては、給与費明細書を120ページ及び121ページに掲載していますので御参照願います。
東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合が、移転前の養護老人ホームにおいて行っていた特定施設入居者生活介護事業等を廃止し、移転後の養護老人ホームで行っている老人福祉法による入所措置及び老人短期入所事業を共同処理するため、また現在副管理者を太地町の副町長としているのを当地域の高齢化が進む中、よりよい施設づくりを推進し今後の組合運営を行うため、他の構成市町村長から選任することとするため、その所要の整備、そのほか字句の訂正等
そしてもう1件、先ほど田花議員の一般質問に対する答弁について当局から一部訂正等申し出がありましたので、発言を許可いたします。 ◎福祉課長(有本文彦君) 先ほど、田花議員の質問の中で、地域福祉計画、市のホームページのほうで公開してませんと答弁させていただきましたが、ホームページのほうでは公開しておりますので、訂正させていただきます。申しわけございませんでした。
同じく11ページの下段の附則第10条の2は、第6項から次の12ページ、第12項まで、いずれも固定資産税の課税標準の特例措置の割合を条例で定めたもので、都市再生特別措置や津波防災地域づくりあるいは高齢者の居住の安全確保など各種関連法の規定に伴う条文の追加、また地方税法の適用条文のずれによる字句の訂正等であります。
先ほどのギフトを送ったとかいうお話でございますが、その記事を私も見まして、私のほうから町長に確認いたしましたが、そういう事実は全くないということで、何かの間違いであり、記事について訂正等を申し出ることも考えていないという回答をいただいております。 以上です。 ○議長(負門俊篤) 11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) マスメディアの伝えた内容については、一切問題がないという答弁をされました。
本案につきましては、地方税法の一部改正による個人市民税の公的年金からの特別徴収の見直しにより、納税義務者が転出した場合でも年金からの特別徴収が継続とされ、また年金所得に係る仮特別徴収税額の算定方法も変更されたことから字句の訂正等も含め、本条例において所要の改正を行うものであります。
本議案は、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第173号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成25年総務省令第66号)が、平成25年6月12日に公布されまして平成28年1月1日から施行されることに伴い、字句の訂正等、新宮市国民健康保険税条例の一部に所要の整備を図るものでございます。 議案書の2ページをお願いいたします。
土木管理費、土木総務費につきましては、県が施工する急傾斜地崩壊対策事業7件に対する負担金及び排水路管を敷設している上屋敷一丁目地内の民有地を御寄附いただくため、土地の分筆に必要となる地図訂正等に要する経費です。 32ページをお願いします。
高野町長 木 瀬 武 治 提案理由ですが、国の景観法と自然公園法、都市計画法という上位法において、文言の訂正等の軽微な改正がありました。それに伴って高野町の景観条例の一部を改正する内容でございます。 次のページをお願いいたします。 高野町景観条例の一部を改正する条例。 高野町景観条例(平成20年条例第29号)の一部を次のように改正する。
三四六総合運動公園整備事業費につきましては、公図訂正等不動産登記業務に要する経費の増額と合わせ、入札差額や実績に基づく不用額の一部を工事請負費に組み替え、事業の進捗を図るもので、目良公園整備事業費につきましては、設計委託料の入札差額を減額するものです。住宅費、住宅管理費につきましては、民間賃貸住宅家賃補助金の申請実績に基づく減額です。
この地方交付税の単位費用算定基礎についてはね、戸籍の整備、記載、訂正等に関する事務幾らとかってないんよ。大体単位費用と段階補正とか密度補正、態容補正、それで算定額が算入されて海南市に入ってきてるんやいてな。やはり、この中にね、無料証明に関する事務、どういう内容かここに規定はされてませんけれども、そういう規定があるんよ。
これら記事の訂正等も含めた御質疑がございましたが、この件につきましては、出席されました議員の方々にも確認をさせていただいた上で、対応する必要がある場合は対処してまいりたいと考えてございますので、御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(出口茂治君) 再度の御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。
次に、第15条の個人情報の開示請求、4ページの第32条の2の指定管理業務に係る訂正の指示、第38条の2の指定管理業務に係る利用停止等の指示につきましては、指定管理者がその業務において保有することとなる個人情報について開示や訂正等の請求があった場合、市の実施機関の指示に基づき、開示すべき情報を提供したり訂正等を行うという規定でございます。
国民保護協議会の中で全国瞬時警報装置の議論があったのかということでございますが、これに関しては国民保護協議会の会議は19年度に1度開催させていただいておりますが、字句の訂正等、簡易な内容の協議会の議論でございまして、全国瞬時警報システムについての議論はされておりません。
そこで現在、自己情報コントロール権については、いろいろな見解がございまして、学説上定義がなされていない中にあって、決してそれを否定しているものではなく、住民基本台帳法及び市個人情報保護条例の中にも、市が保有する個人情報の開示、訂正等を求める個人の権利が定められてございます。
開示請求等の権利(第14条-第27条) 第5章 苦情の申出、救済手続(第28条・第29条) 第6章 雑則(第30条-第34条) 第7章 罰則(第35条-第39条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、町の保有する個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めるとともに、自己の個人情報に関する開示、訂正等
この中で、実はこの中の一番最後のところに分筆登記及び公図訂正等の費用は市が出していただけるんですねと。それに答えて市の方は、管財人に出していただけないと思いますが、そのときは市の方で負担していかなければならないと、市の方で持ちますという記述がございます。それは、こういうふうなところに示されておるんですけどね。そういう形で約束をしておりまして、市の方で負担はしますよとこういうふうになっております。
2、公共用施設の敷地については、①引き取り時において、破産管財人に属する物件であること(住民及び市から破産管財人に要請)、②市へ寄附することを前提に、裁判所が無償譲渡の許可をすること(住民及び市が破産管財人へ要請)、③抵当権等の権利設定がされている場合は、その抹消登記の手続がされること(破産管財人及び抵当権者等において抹消登記の手続をされるよう住民及び市が要請)、④当該財産における分筆登記及び公図訂正等
議案第9号、和歌山市個人情報保護条例の制定は、個人情報の適切な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、市民の基本的人権を擁護することを目的として制定するものでございます。 次に、52ページをお開き願います。