新宮市議会 2022-12-14 12月14日-03号
やめたということは議員個人間の紛争は収まったんや。そしたら、後援会長が怒ってや。もうおまえみたいなやつは応援したらんいうて。それからずっと応援してくれへん、情けない。 なぜか。議長をするときに、その議員の力を借りなんだら、その人を議長にできなんだ。選挙したら1票差でなったけれどもね。だから、その人に頼んだんや、俺を議長にしてくれいうて。だから、その義理があるんで、その追及をやめたんや。
やめたということは議員個人間の紛争は収まったんや。そしたら、後援会長が怒ってや。もうおまえみたいなやつは応援したらんいうて。それからずっと応援してくれへん、情けない。 なぜか。議長をするときに、その議員の力を借りなんだら、その人を議長にできなんだ。選挙したら1票差でなったけれどもね。だから、その人に頼んだんや、俺を議長にしてくれいうて。だから、その義理があるんで、その追及をやめたんや。
議員の、議員個人個人の政治やだ、モラルと違うか。だからこういうふうに給料でされるというのは、ちょっと政治家にとってどうかなと。
議員個人のポリシー、価値観、あるいは利害、入らないと思っていますか。半々ですよ。そこで言うたように、だから一審の裁判官が評価者です。一審の裁判官は、大西に非があると出したけれども、1人の裁判官では、いろいろ裁判官も価値観が違うから、不満の場合は、また上級の裁判所で裁判をやり直してもらうという権限がある。終わるまでは確定していないんやから。 教育長、これは今年の2月の議会だよりです。
◆15番(福田讓君) だから、そういうことだから、あなたは我々議員個人も議会も侮辱しているんじゃないですか。そしたら。思っていると。だから、ここであなた発言したじゃないですか。 ◆1番(大西強君) そうや。 ◆15番(福田讓君) そんなことあなた。そしたら、あなたはここの議員は自分の考えは聞いてくれない。だから、偏った考えを持っとるやないかと、そういう考えを持っているんですかと聞いている。
◎副市長(向井雅男君) 議員個人に対しては、賠償責任は負わないというのが国家賠償法の第1条第1項です。その求償権が自治体にあることも同条の第2項でうたっております。
それが、だから議会での議員の発言で他人に損害を与えても、議員個人には賠償責任がないんや。分からんか。大西に賠償責任があったら大西に請求してくれよ。違うか。国家賠償法になって、大西に責任がないから市を訴えてきたんや。たとえ大西に違反があったとしても、大西に請求できんのや。だから、裁判官は、市役所の代理人が大西に責任ないと言うとんやから、賠償金は大西に請求することはできん。
セクハラ問題は、議員個人間の名誉の問題でありますが、本件、屋敷議員の処分要求こと議案審議中の大西議員の意見は虚偽であると、すなわち信用ができないというものであって、私、大西を侮辱するのみならず、議案の直接利害関係者の屋敷議員が自己の立場を正当化するために議会における発言自由の原則に背いて、私、大西の議案調査権の妨害といえる極めて不当な行為であります。 よって、これから詳しく説明をいたします。
9月議会一般質問における17番議員の発言は、北村議員に対するセクハラ行為について議員個人の名を挙げた一方的な中傷発言を繰り返し、さらに人権侵害の不当な発言を行っている。これは、特に我々は人権に配慮し、節度のある発言が要求されていると。これら紛れもなく違法な、法律に違反した行為である。議長はこれを何らとがめることなく発言を許可した。議長としての責任をどう取るのか。
○町長(平野嘉也) 辞職理由は一身上の都合ということで、いろいろとプライベートのこともあるでしょうから、また議員個人のほうで本人に聞いていただけたらというふうにも思います。 また、前教育長に対して高い評価をいただいたということは本当にありがとうございます。
そして、議員個人の責任による編集だというようなものから、広報委員会の責任のもとでの校正に今後していきたいというような委員長からのお話もありましたと、私はメモをいたしておりましたですけれども、広報委員会では要望、感想については取り除くということで、この話し合いは出ておらなかったように思っております。
その記事の一端を紹介しますと、新宮市議会でも今回の騒動が起きた時点で、議員個人の問題と捉えるのではなく議会全体として研修会を開くべきであり、まだであれば今からでも開き、同じようなことが起きないようにしてもらいたい。
そしたら裁判所が議員個人に賠償の責任がないから新宮市を訴えよと、裁判所の指示や。それで私は新宮市代表田岡実千年を被告人として訴えたら、今度は裁判所は田岡市長を訴えるんじゃないんだから、新宮市に書き直せという指示や。だから私は新宮市を訴えたんであって、田岡市長を訴えたんじゃない。裁判所はそこまで厳しい。 新宮市はものを言うか。あんたを訴えたらええ。
(「そのとおりであります」と呼ぶ者あり) ◆14番(田花操君) 議員個人が市の事務の執行状況や将来に対する考え方などの報告や説明を市長などに求め、市が市民のための適切な市政運営を進めているかを議員がチェックするところであります。
議長といえども、議員個人からすれば、同志であるか政敵であるかそれぞれ立場が違うのであり、ましてや議会の最高権力者である議長に「大西議員にセクハラされた」と議員を失職しかねない重大な不祥事を訴え出ることは、私、大西に対する最大の秘密の暴露であります。
このような配布された議員個人の広報誌を執務中に読む行為も厳密に言えば市職員の職務違反になりかねません。まして、上司が部下に特定議員の広報誌を配布する行為は厳密に言えば違法行為になるのではないかと思います。真面目に仕事をしている職員が知らない間に罪を犯していたことになる可能性を秘めています。このことについて、市長の御見解をお聞かせ願いたいと思います。 以上で、登壇しての質問を終わります。
この議会での出来事、12月議会の議事録に関しましては、もう皆さんもサインをしていらっしゃることでございますし、私も議事録にはサインをさせていただきましたので、議事録は訂正はできないものでありますし、下垣内議員個人の発言は、本人さんの意思がない限り取り下げもできなかったという状況が12月にはあったと思いますので。ただいまの﨑山議員の質問、これも取り下げていただくしかないと思っております。
僕、議員個人としては、こういった形の使い方をさせていただいています。 僕自身は、各議員がどのように使われているかというところを全て調べさせていただいたわけでもないんですけれども、制度としては、住民の方あるいは新宮市でお仕事をされている方に関しては閲覧を希望すれば、事務局から開示がなされて、各議員から提出されている報告資料などが見られるという状態に現時点でもなっていると思います。
この220万の件に関して、住民監査請求を出された請願者の意図は、通常は完成図書の中にあるべき書類が負門議員から提出されていないにもかかわらず、町当局のほうから負門電気商会に対価として支払った分と、負門議員個人に払った220万の件があるということです。これの意味は、要するに通常であれば書類を、普通の請負人であればたくさんの書類が要るにもかかわらず、払われてきたと。
この一般質問というのは、議員個人が市の事務の執行状況や将来に対する考え方など、報告や説明を市長に求め、市が市民のための適切な市政運営を進めているかを、議員がチェックするものであると。
議員個人の口座に振り込まれたから、これは正しくないと思います。一般の会社、法人、一般の方であれば社員と社長ですがそういう関係では許されると思いますが、これは一議員さんの口座に振り込まれているんですよ。それが問題だと言っておるんですけれど、その辺のところは、それでも返却はしなくてよいのでしょうか、そのあたりを答弁」ということで、同じ答弁をしたわけでございます。