新宮市議会 2022-09-06 09月06日-01号
去る7月12日に、議長と岸谷事務局長、大居主任の3名が、損害賠償事件の控訴審の裁判の傍聴に、大阪の高等裁判所に赴かれていることについてお聞きします。 この損害賠償事件は、元市議会議員の女性が現職男性議員を相手に新宮市に対して損害賠償を求めた事件であります。すなわち、国家賠償法に基づき裁判が行われ、第1審で新宮市が敗訴しました。
去る7月12日に、議長と岸谷事務局長、大居主任の3名が、損害賠償事件の控訴審の裁判の傍聴に、大阪の高等裁判所に赴かれていることについてお聞きします。 この損害賠償事件は、元市議会議員の女性が現職男性議員を相手に新宮市に対して損害賠償を求めた事件であります。すなわち、国家賠償法に基づき裁判が行われ、第1審で新宮市が敗訴しました。
その間は、確定した後、一審の確定の損害賠償事件は、そのまま継続して請求できるのか、できないのか。補助参加人が控訴しているから、その間は、市にとっては、まだ……。 市は控訴しないんですよ。だから、払ってくださいということはできるんですか。そのあたり、詳しく説明してください。 ◎総務課長(赤木博伯君) 実際には、個々の事件の判決の内容にもよろうかと思います。
教育長に言うているこのセクハラ問題の賠償事件を言いますけれども、これ大西強という議員、三人称で聞いてくださいよ。こういう事件はあるでしょうと、みんなどうですかと、それに対する市長の対応はどうですかと、それを質問するんで、ですから3月議会にもあったように、こういう事象が起こった、それに対して議員が一審判決敗訴したと、それに対して今度はこれを控訴するかどうか、評価するのは市長でしょう。権力者です。
令和4年3月10日の屋敷議員の一般質問の中で、先月2月4日に判決のあった損害賠償事件に関して発言した内容について、処分要求書に書かれている屋敷議員の言葉遣いは、三輪崎弁も手伝い誰が聞いても聞くに耐え難い表現であって、神聖な新宮市議会議場を汚す不適切発言であると私は思います。議長から厳重に注意され本人も猛省されるべき案件であると、私も考えております。
理由として、損害賠償事件についてBとの間で和解が成立しましたので、和解条項第6項に従い、Aは新宮市議会に対し、平成30年9月14日付で行ったBに対する処分要求を取り下げます。
そういう中で、予算の話ではございますが、予算につきましては、10月6日に和歌山地方裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が参りまして、その時点で初めて損害賠償事件に関する訴訟が起こされているというのを知ったわけでございます。
3款民生費1項2目障害者福祉費の障害者福祉一般経費は、市に対して提起された障害等級認定に関する損害賠償事件に対応するため、弁護士委任料を補正計上するものであります。 8目後期高齢者医療費の後期高齢者医療特別会計繰出金につきましては、事務費等の調整により一般会計からの繰出金を減額するものであります。 16ページをお願いします。
その中でお聞きするわけですが、今回の判決、市が訴えられた裁判ですが、平成24年(ワ)第136号、損害賠償請求事件という損害賠償事件ですが、これについて、さきの総務企画委員会で、総務部長から原告の訴えが棄却されたという経過報告を受けたわけですが、この判決についてどのような解釈をされているのか、ちょっとお聞かせいただけませんでしょうか。
まず、承認関係でございますが、地方税法の改正に伴う和歌山市税条例の一部改正、自動車事故に対する損害賠償事件の和解、中筋日延児童遊園の裁判の判決を不服とした控訴の提起をそれぞれ専決処分しております。
議会ごとに出てくる議案書に、専決処分で何件もの交通事故の損害賠償事件がいつもあります。余りにも多いというふうに感じています。それに加害事故が多いように思います。不注意や集中力不足が多いのではないか。交通安全に対する認識が不足しているのではないか。重大事故が発生してからでは取り返しがつきません。職員に対してどのような安全教育がなされているのか。また、なぜ繰り返されているのか当局の答弁を求めます。
次に、議案第5号 損害賠償の額の決定及び和解について、損害賠償事件が増加傾向にあることから、交通安全に対する指導徹底等、勤務中における交通事故防止に係る実効ある取り組みを求めたのに対し、「所属職員に対し、このような事故等の抑制に向けた交通安全対策のさらなる指導徹底を図りたい」との答弁がありました。
損害賠償事件という結果を招いた市の責任は看過できるものではなく、このような問題点を含む議案第1号には賛成できません。 次に、議案第9号及び同第10号について、どちらも市営住宅への指定管理者制度の導入と拡大にかかわるものです。市営住宅の管理については、公共住宅であることから、市は低廉な家賃への裁量や、住宅困窮者への対応など特別の配慮が求められるものです。
そのことによって相手から損害賠償事件を起こされたということです。この問題というのは、もし市が間違えなければ全面的に相手に過失があったと思われるわけです。 そういう点で、今回のこの事件、全く最初からいけば市がこのようなお金を払う必要はなかったと思われるんですが、この原因というのは一体どこにあったのか。
本件につきましては、交通事故に伴う損害賠償事件について、代車費用等を軽減し、被害者に対する迅速な賠償を行うため、専決処分を行ったものです。 続きまして、8ページをお願いします。 平成20年度田辺市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
このことにより、同年5月21日から損害賠償事件の口頭弁論が始まりましたが、係争の途中から和解交渉へと移行していき、今般、和解案について合意に至りましたので、今議会に付託議案として上程いたしております。
次に、去る平成14年3月11日の正業寺物件移転補償に係る損害賠償事件の和歌山地裁判決について、審査の冒頭、当局より、判決の要旨として、(1)被告(和歌山市と松下環境空調エンジニアリング(株))は、原告正業寺に対し連帯して、金 330万円及びこれに対する平成12年10月6日から支払済みの日まで、年5分の割合による金員を支払うこと。