新宮市議会 2022-06-23 06月23日-04号
この法による要件を満たす場合には、被害者は、直接、公務員に対して賠償責任を問うことはできず、国や地方公共団体に対して賠償を求めると、そういった法律となっておりますので、本事件については、個人ではなく、地方公共団体の新宮市に対して訴えがなされているものでございます。 ◆15番(福田讓君) というのは、公務員、皆さん方も地方公務員、新宮市職員、私たちも特別職の公務員ということでございます。
この法による要件を満たす場合には、被害者は、直接、公務員に対して賠償責任を問うことはできず、国や地方公共団体に対して賠償を求めると、そういった法律となっておりますので、本事件については、個人ではなく、地方公共団体の新宮市に対して訴えがなされているものでございます。 ◆15番(福田讓君) というのは、公務員、皆さん方も地方公務員、新宮市職員、私たちも特別職の公務員ということでございます。
最高裁第二小法廷は、平成15年2月17日、仮に名誉毀損があったとしても議員個人は賠償責任を負わないとした。国家賠償法は「公務員が職務を行う際の違法行為は国や地方公共団体に賠償責任がある」と規定。「公務員個人は賠償責任を負わない」とした過去の最高裁判例を踏襲した。 いいですか。たとえ賠償責任があっても、大西には賠償責任はないと。判例。 それで、資料3を見てください。 全部説明したんやから。これです。
次に、新宮市の代理人弁護士をも裁判で賠償責任は成立しないと主張しているとありますが、この主張は認められましたか。 最後に、特筆すべき事項として処分要求書の裏面、中段以下に「原告(大西)が被告(元議員)の臀部を性的な意図を持ちあえて触ったわけでないことを認める」。すなわち「セクハラはなかったことを認めた」事実とあります。これは事実ではないと私は考えます。
できんことはない、するのは勝手にできるけれども、それは賠償責任はないということは、最高裁の判例で出ているから、請求してきても駄目なんだ。だから、裁判所はこれしても、この33万円は市役所が払う。国家賠償法やわね。だから、大西が払うことはないから、大西は文句言わへんやろう。そう読んどるわけ。現にないじゃないですか、何にも。
◎副市長(向井雅男君) 議員個人に対しては、賠償責任は負わないというのが国家賠償法の第1条第1項です。その求償権が自治体にあることも同条の第2項でうたっております。
それによって市民に損害を与えたので、新宮市に賠償責任、賠償命令が出たでしょう。これが事実やったら、大西は市議会議員してられますか。マスクできんからと議長を辞めんならんのやで。この議会でうそをついて、違法な発言して、市民に損害を与える。この報道が言いやるんやで。議員してられますか。それを言やんやで。人が人を、例に挙げて言やるんや。私は、いつも自分が体験したことでしか言えない、評論家と違うんでね。
町長や副町長の賠償責任を免れたことは個人的な利害に対する判断ですけれども、町補助金支出が違法であったという判断は、行政は重く受け止めなければならないものと思います。 今後、各種団体に対する補助金支出に係るコンプライアンスの徹底を図らなければならないと思います。
まず17ページに対照表がございまして、これは、定められた職員が定められた行為によって町に損害を与えた場合に、町長が監査委員に対して「それが本当かどうか、賠償責任があるのかないのか、きちんと調べろ」と言う、そして賠償額を決定する時に、書かれている60日以内に監査委員が監査を行わなければならない、そういう内容でよろしいかということです。
◎日程第 1 1定議案第11号 田辺市長等の市に対する損害賠償責任の一部免責に関す る条例の制定についてから 日程第36 1定議案第47号 令和2年度田辺市特定環境保全公共下水道事業会計予算まで一括上程 ○議長(安達克典君) 日程第1 1定議案第11号 田辺市長等の市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定についてから、日程第36 1定議案第47号
令和 2年第1回定例会(第4号 3月10日) 第1回田辺市議会定例会会議録 令和2年3月10日(火曜日) ――――――――――――――――――― 令和2年3月10日(火)午前10時開会 第 1 一般質問 第 2 1定議案第11号 田辺市長等の市に対する損害賠償責任の一部免責に関する 条例の制定
令和 2年第1回定例会(第2号 2月27日) 第1回田辺市議会定例会会議録 令和2年2月27日(木曜日) ――――――――――――――――――― 令和2年2月27日(木)午前10時開会 第 1 1定議案第11号 田辺市長等の市に対する損害賠償責任の一部免責に関する 条例の制定について 第 2
1定議案第 7号 令和元年度田辺市介護保険特別会計補正予算(第4号) 第11 1定議案第 8号 令和元年度田辺市診療所事業特別会計補正予算(第1号) 第12 1定議案第 9号 令和元年度田辺市四村川財産区特別会計補正予算(第1号 ) 第13 1定議案第10号 令和元年度田辺市水道事業会計補正予算(第2号) 第14 1定議案第11号 田辺市長等の市に対する損害賠償責任
また、神奈川県大和市では、一昨年11月、家族らの不安を背景に、認知症の人を被保険者とする個人賠償責任保険などに全額公費で加入する制度を導入。医師の診断後、市の見守り組織への登録を条件に、市が保険料を1人年1万円負担して契約し、最大3億円が支払われました。約280人が利用していると言われます。
これは、北村議員が、この本会議場で原告大西の名誉を毀損したことは事実であり違法行為であるから、当然損害賠償の責任を負うのでありますが、国家賠償法は、公務員が職務を行う際の違法行為は、国や地方公共団体に賠償責任があると規定しており、やむを得ず新宮市に賠償を求めたものであります。
新宮市が賠償責任を負わんのやったら、私は裁判を提起できないじゃないですか。気持ちはわかるけれども。だから、この間も言ったように、新宮市の職員、あんたが監督している職員が不祥事を起こして市民から訴えられたら、それはまことに遺憾ですと言ったらええんや。医療センターの医者が医療ミスで市民から訴えられたら、まことに遺憾ですと。そうでしょう。議員間のもめごとでて。
○議長 -建設課長- ◎建設課長 まず最初に賠償責任についてというお問い合わせですけれども、賠償責任があるのかないのかというのは我々印南町が判断するのではなくて、別の機関のところで判断されるということになろうかと思いますので、そういったケースが発生したときにはケース・バイ・ケースで対応していきたいというふうに考えてございます。
内訳といたしましては、2項4目のその他医業外収益でありまして、病院賠償責任保険から支払いを受ける損害保険金収入であります。 次に、支出のほうでは、1款病院事業費用を1,000万円増額して69億3,668万1,000円にするというものでございます。内訳といたしましては、2項5目のその他医業外費用でありまして、解決金として損害賠償金を計上するものであります。
◎総務部次長兼財政課長(小谷充君) その保険の関係ですけれども、財政課のほうで入っておりますのは市民総合賠償補償保険、また道路上での事故等による道路の賠償責任保険というものに入っております。
次に、当協議会に加盟している語り部ガイド11団体における保険の加入状況につきましては、ガイドに対する傷害保険加入が9団体、お客様への傷害保険加入が6団体、賠償責任保険への加入が3団体となっており、それぞれ団体の規模や活動内容によって、加入保険の種類、内容等に違いがあります。 また、加入されていない団体においては、旅行会社からのツアーによる案内が主なものであり、ツアー保険で対応しています。
第5条(議会の同意を要する賠償責任の免除)、法第34条において準用する地方自治法第243の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。この賠償額の決定につきましては、水道事業が同規模で、近隣市町村の地方公営企業法を基準に定めてございます。