田辺市議会 2020-12-10 令和 2年第7回定例会(第5号12月10日)
あけぼの東山2号線整備工事に関わって、道路敷地として購入した土地代金が敷地ごと、6筆あったということですが、敷地ごとに平米単価が10万6,000円だったり10万9,000円だったり、11万9,000円だったり、12万2,000円だったというふうになっていますが、なぜこのように違うのかお伺いします。
あけぼの東山2号線整備工事に関わって、道路敷地として購入した土地代金が敷地ごと、6筆あったということですが、敷地ごとに平米単価が10万6,000円だったり10万9,000円だったり、11万9,000円だったり、12万2,000円だったというふうになっていますが、なぜこのように違うのかお伺いします。
今回のように、地籍調査が実施されていない地域において立ち会いをした結果、道路敷地内に個人地が含まれているようなことは珍しいことではございません。 道路敷地内に存在する個人所有の土地につきましては、所有者の御理解をいただければ寄附という形で受け入れを行い、市が管理しております。 以上です。
市道認定をするためには、道路敷地の確定や道路幅員など市道認定基準に適合するために必要となる作業を県に行っていただく必要があり、事業の実施においても、事業用地の確保など県と市の役割分担を協議した上で実施する必要がある」との手順を示してくれました。
今回は、この道路敷地、道路区域とこの民地との境界がどこやったかということが、私ら一番気になってまして、その辺の確認いうのは最終的にはどういった、委員会ではなかったですか。 ◆7番(福田讓君) 今、議員がおっしゃるのは、法面と下の地権者の間の……。
発電敷地と道路敷地で約3万2,000平米と聞いてございます。 以上でございます。 ○議長 -8番、岡本庄三君- ◆8番(岡本) 8番、岡本です。 3万2,000平米ということなんですけれども、今後これ進んでいるわけなんですけれども、町として契約はどのようにされるのか、契約の仕方。さっきからのタイムスケジュールではもう契約せんならん時期も間近と思うんですけれども、どのような契約をされるのか。
埋立面積は4,135.98平方メートルで、内訳でございますが、物揚げ場が821.98平方メートル、道路敷地1,979.37平方メートル、駐車場用地1,299.33平方メートル、護岸敷35.30平方メートルとなっていまして、70隻のプレジャーボートが係留することができる計画となってございます。
51ページにまいりまして、公共土木施設災害復旧費、過年度公共土木災害復旧事業費につきましては、平成23年台風12号により被災した熊野川線が大規模な土砂の堆積により従前の道路敷地等の形状が不明なことから、災害復旧工事の実施に必要な用地測量を実施するものです。 現年度公共土木災害復旧事業費につきましては、6月の梅雨前線豪雨により被災した市道7件の災害復旧費です。
市道認定をするためには、道路敷地の確定や道路幅員など市道認定基準に適合するために必要となる作業を県に行っていただく必要があり、事業の実施においても、事業用地の確保など県と市の役割分担を協議した上で実施する必要があると考えています。 以上でございます。 ○議長(山田好雄君) 永井健康局長。 〔健康局長永井尚子君登壇〕 ◎健康局長(永井尚子君) 1番姫田議員の御質問にお答えいたします。
◎理事[災害復興担当]兼企画政策部長(坂地伸三君) 今のところ絵を描くと、県有地の中へ多分入れないかんやろうなというふうには思いますけども、そこの部分についての道路敷地を市のほうへもらって市道とするのか、そこら辺はまだ確定はしてませんけども、今後、その辺の話は詰めていきたいというふうに思います。 ◆12番(上田勝之君) その辺があるんです。
今回の公有水面埋め立ては、国道42号冷水拡幅に伴う市道冷水1号線つけかえのため、海岸部を埋め立て、恒久的な道路敷地を造成するもので、公有水面埋め立ての延長は1工区が28.1メートル、2工区が109.9メートルで、埋め立て面積は335.07平方メートルとなっている。 国土交通省が昨年行った工事では、市道の海側路側部の切り取りを行い、切り取りのり面の安定を図るアースアンカーを施工している。
水道局は「道路の下」と答えずに「道路敷地内」と答えたといったような、まことに見苦しい言いわけもございますが、先ほどの水道局長の答弁で、当時の水道局が水道管は道路の下にあると認識していたことは明らかであります。 また、こうもあります。担当課とAさんは交渉を行った事実はないとか、担当課と協議の結果、設計変更し、建築確認を再申請し建築することとなった事実は否認するとさえ記されております。
また、自主管理につきましては、協議時に当該用地が道路敷地であることを認識していただき、道路整備時には御協力をいただくようお願いしております。 次に、平成22、23年度の年間予算、寄附件数、無償使用承諾件数についてお答えいたします。
今後行う予定の地域説明会の内容と開催時期はどうかとの質疑に、当局から、関係地権者は13名いて、そのうち2名の方については境界確定の調整中であり、幅ぐい設置が残っている理由は、敷地全部が道路敷地としてかかるので、代替地の申し出があると聞いている。以前、国から、市であっせんできる場所はないかという問い合わせがあったが、今のところ相手の希望に沿える代替地が見つかっていない状況である。
次に、3点目の既にミニ開発でできている道路について、自治会から市道認定要望が出てきた場合、どのようにされますかについてでございますが、ミニ開発による位置指定道路の市道認定につきましても、地元自治会及び土地所有者からの道路敷地の提供がありましたら認定を行う予定でございます。 次に、4点目の開発業者が倒産した場合の市道認定はどうなるのかについて御答弁申し上げます。
また、近年の裁判例や判例では、このような妨害行為は道路敷地所有権の乱用と認定されたり、被保全権利による保全処分を認め、または妨害者の不法行為構成の立証さえ不要との判断がなされております。
私も時々あの道を利用いたしますし、実は、今朝もあそこを通ってきたのでありますけれども、現道の道路敷地を利用して、整備可能な部分については、より効果的な対策をしてまいりたい、こういうふうに考えております。部分的なことになろうかと思いますけれども、市としてできる範囲の努力は手を尽くしてまいりたい、そう考えておりますので、どうかご理解を賜りたいと思います。
しかしながら過去において、地元要望や緊急性から、道路敷地に所有権や抵当権等の私権の設定がなされたままで、個人から提供を受けた用地が市道の中に実態として存在していることも認識してございます。