海南市議会 2019-03-08 03月08日-05号
本市の係留施設への収容隻数は、平成29年7月末時点で41隻であったため、さらなる利用促進を図るため、それまで行っていた定期的な募集方法を、利用者が常に申し込めるよう随時募集に切りかえるとともに、県に対し、重点調整区域内の無届け係留船舶への指導の申し入れを行った結果、平成31年2月末では52隻の収容となっております。
本市の係留施設への収容隻数は、平成29年7月末時点で41隻であったため、さらなる利用促進を図るため、それまで行っていた定期的な募集方法を、利用者が常に申し込めるよう随時募集に切りかえるとともに、県に対し、重点調整区域内の無届け係留船舶への指導の申し入れを行った結果、平成31年2月末では52隻の収容となっております。
我々の係留施設に収容しますと利用料がかかってまいりますんで、やはり無料のところに置いている船舶が多いということで、県のほうには早く重点調整区域を解除してほしいという旨の申し入れを行っているところでございますが、まだうまく進んでいないという状況でございます。 以上でございます。 ○副議長(中家悦生君) 再度の御質疑ございませんか。
中項目1、収容隻数及び重点調整区域における暫定係留隻数(届け済み)、無届け係留隻数について伺いたいと思います。 そこで、完成している日方地区係留施設及び築地地区係留施設の収容隻数と募集隻数を教えていただけますか。また、県が調査していると思うのですが、海南市域に係る重点調整区域内において届け出をしている暫定係留船並びにいわゆる無届けの放置艇も合わせての合計数を教えてください。
本条例で、公共水域等のうち適正化施策を推進する上で著しく支障があり、かつ、プレジャーボートの係留保管について特に調整が必要となる区域を重点調整区域に指定することにより、同区域内に係留するプレジャーボート所有者の氏名等の届け出を義務化しました。なお、届け出がないプレジャーボートに関しては、撤去を行い、一定期間保管した上で処分等の措置を講じています。
次、3点目ですけれども、黒江湾は現在放置等禁止区域に指定はされておらず、現在、重点調整区域となっております。今後、係留施設が完成されて運用が開始されれば、放置等禁止区域に指定されていくのか、その見込みもあわせてお伺いをいたします。
それと、不法係留に対する取り締まりの実態、罰則等でございますが、プレジャーボートの係留につきましては、県において放置等禁止区域と重点調整区域を指定して規制を行っております。放置等禁止区域にプレジャーボート等を設置した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
その原因は把握しているのかとの質疑があり、当局から、現在、海南市域は重点調整区域に設定されており、船舶の所有者名、連絡先等を届け出すれば無料で係留することができる。つまり、係留施設が整備されていない状況であるので、放置艇の取り締まりが十分できていない状況である。今後、係留施設が順次整備されていけば、取り締まりが強化されるので、係留施設の利用者はふえることになるとの答弁がありました。
係留施設完成後に重点調整区域を解除し、係留禁止区域として施設に船を誘導する予定であるとの答弁がありました。 また、委員からは、係留権利の売買が発生することがある。利用規定などで転貸等を防止してほしいとの意見がありました。 以上が、本委員会での質疑応答の主なものであります。なお、議案第39号については、質疑はありませんでした。
それと、公募につきましてでございますが、現在、この和歌山下津港におきまして、和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例が平成20年4月に施行されておりまして、県下の水域、特に和歌山市、海南水域におけるプレジャーボートの保管の適正化が順次進められている中、ソフト対策といたしまして、平成20年12月に紀北区域の港湾区域、和歌山から有田におきまして放置禁止区域及び重点調整区域が指定されておりまして
和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例に基づき、放置等の禁止区域や重点調整区域の指定の手続が行われる。最終的には、係留施設が整備されるまでの間、この条例に基づき手続をとっていくものと理解しているとの答弁がありました。 続いて、委員から、この防波堤事業で堤防のかさ上げを行うが、その反対の戸坂とか塩津で逆に津波の影響が大きくならないか。この計画では、海南港の想定最高津波高はどれだけか。