△日程第4.報告第1号
○議長(
武田新二君) 日程第4、報告第1号「
専決処分の報告について(
自動車事故に係る
損害賠償の額を定めることについて)」を議題とします。 これより質疑を行います。御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田新二君) 御質疑もないので、質疑を終わります。────────────・────・────────────
△日程第5.議案第20
号~議案第22号
○議長(
武田新二君) 日程第5、本日、市長から議案第20号から議案第22号までが追加提出されました。 これより、議案第20号から議案第22号までを議題とし、提出議案について、提案理由の説明を求めます。
大西市長。〔市長
大西倉雄君登壇〕
◎市長(
大西倉雄君) それでは、本日追加提案をいたしました議案についての御説明を申し上げます。 議案第20号から議案第22号の「
工事請負契約の締結について」でありますが、平成29年11月14日及び22日に、
特別簡易型総合評価方式により、
条件付き一般競争入札を実施した結果、議案第20号「長門市
本庁舎建築工事」では、
落札候補者となった
株式会社熊谷組中四国支店が、
市内企業の
安藤建設株式会社と
共同企業体を結成し、落札者となった熊谷組・
安藤建設特定建設工事共同企業体と21億4,920万円で契約することについて、議案第21号「長門市
本庁舎機械設備工事」では、
落札候補者となった
株式会社朝日工業社山口営業所が、
市内企業の
森永水道株式会社と
共同企業体を結成し、落札者となった朝日・
森永特定建設工事共同企業体と5億8,860万円で契約することについて、議案第22号「長門市
本庁舎電気設備工事」では、
落札候補者となった
栗原工業株式会社山口営業所が、
市内企業の
山角電気設備と
共同企業体を結成し、落札者となった栗原工業・
山角電気設備特定建設工事共同企業体と4億2,508万8,000円で契約することについて、それぞれ、議会の議決を求めるものであります。 以上、議案について御説明申し上げましたが、何とぞ慎重に御審議をいただき議決を賜りますようお願い申し上げ、説明を終わらせていただきます。〔市長
大西倉雄君降壇〕────────────・────・────────────
△日程第6.議案第1
号~議案第7号・議案第9
号~議案第18号・議案第20
号~議案第22号
○議長(
武田新二君) 日程第6、議案第1号から議案第7号、議案第9号から議案第18号及び議案第20号から議案第22号までを一括議題とします。 最初に、議案第1号「平成29年度長門市
一般会計補正予算(第5号)」及び議案第2号「平成29年度長門市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について」質疑を行います。御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田新二君) 御質疑もないので、質疑を終わります。 次に、議案第3号「長門市津黄竜宮の
潮吹交流施設条例」から議案第7号「長門市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」まで質疑を行います。 まず、通告者から行います。
林哲也議員。
◆16番(林哲也君) それでは、
総務民生委員会に
付託予定の議案第5号「長門市
部課設置条例の一部を改正する条例について」
企画総務部長に1点ほどお尋ねいたします。 まず、この条例の改正理由と期待される効果についてお尋ねいたします。
○議長(
武田新二君)
藤田企画総務部長。
◎
企画総務部長(藤田一保君) それでは、林議員の質疑にお答えいたします。 本市では、これまで
経営改革プランや職員の
定員適正化計画等を策定し、積極的に
行財政改革や組織、機構のスリム化に取り組んでまいりました。 このたびの組織改編は、
計画期間を平成28年度から31年度までとする第4次
組織改編計画に基づき行うものであり、新庁舎の供用開始を平成31年秋に予定していることから、その後を見据え、迅速かつ柔軟に
市民サービスの向上が図れる組織、政策目標を実現するための
組織づくりを進めていくこととしております。 まず、
市民福祉部についてですが、平成30年4月から
国民健康保険事業が広域化されることに伴い、事務連携をさらに進め、
市民サービスの向上を図るため、市民課と保険課を統合し、新たに
総合窓口課とし、
ワンストップサービス実現に向けて、新庁舎における
窓口サービスのあり方について検討を行うとともに、よりよい
窓口サービスの提供につなげていくこととしております。 また、市民課の
市民活動準備室を課に昇格させ、
市民活動推進課として、広く市民や
地域コミュニティ、自治会、
市民活動団体、
事業者等の対応窓口として、活動支援や相談全般に関して一元化を図ることにより、市民協働による町づくりを加速化させていきます。 次に建設部でありますが、近年、市内の空き家は増加を続け、その対策は重要かつ緊急な政策課題となっています。今後、長門市
空き家対策計画を策定し、空き家の撤去や利活用を含めた幅広い対応のほか、民間住宅についても、
住宅政策の多様な法制度にも的確に対応していく必要があります。このようなことから、
都市建設課を
都市建設課と
建築住宅課の2課に分割し、景観行政や
空き家対策等、それぞれの専門性を確保することで、市民に対し、よりきめ細やかな対応を可能とします。 また、水道課と下水道課を統合し、新たに
上下水道局とすることとしております。既に
企業会計で運営しています
水道事業と、平成28年度から
企業会計をスタートしました
下水道事業を統合することで、より行政を発揮した
経営健全化に向けた取り組みが強化できます。水道料金、
下水道使用料の賦課徴収や
宅内設備工事の
指定工事店制度など、共通する部分も多いため、2課を統合することで、より効率的に業務を進めることができ、
市民サービスの向上も図られます。 さらには、市民生活に必要不可欠なライフラインである水道、下水道は、災害や緊急時においても
施設機能を維持し、被害を最小限に抑えることが重要となることから、2課統合により、初動人員の確保と情報の一元化が図られ、施設の早期復旧、上下水道の同時施工、
応急給水仮設トイレの設置等に対する迅速な対応など、
危機管理体制の評価も図ることができます。 以上です。
○議長(
武田新二君) 今の議案第3号から議案第7号までについて御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田新二君) 御質疑もないので、質疑を終わります。 次に、議案第9号「和解及び
損害賠償の額を定めることについて」の質疑を行います。 まず、通告者から行います。
林哲也議員。
◆16番(林哲也君) それでは、これも
総務民生委員会の
付託予定の議案第9号「和解及び
損害賠償の額を定めることについて」、
総務課長に2点ほどお尋ねいたします。 まず、この1点目は、原告の訴えの理由、そして、その
法的手段、和解に至る具体的な経緯と理由というのを改めて市民の前で明らかにしてください。
○議長(
武田新二君)
坂野総務課長。
◎
総務課長(坂野茂君) それでは、林議員の質疑にお答えいたします。 原告の訴えの理由及び
法的手段、和解に至る具体的な経緯と理由についてでございますが、本件は、原告が平成24年11月28日の午後6時ごろ、東深川の
市道田屋線を歩行中に、対向車をよけようといたしまして、道路脇の水路に足を落とし、これによって障害を負ったとして、
国家賠償法第2条第1項に基づき、本市に対しまして、約1,600万円の
損害賠償を求め、平成27年11月6日付で訴訟を提起されたものでございます。 まず、原告の訴えにつきましては、道路脇の水路にふたがされてない箇所があり、市はこれを放置しており、道路の設置または管理に瑕疵があったため、
国家賠償法第2条第1項により、損害の賠償を請求する。また、
右足関節骨折の障害を負い、12等級の
行為障害が残ったとして、
治療費等の実費、
障害慰謝料、
逸失利益、
行為障害慰謝料及び
弁護士費用の合計1,637万8,209円が損害であるとの主張を理由とするものであります。
法的手段といたしましては、民事訴訟により提起されたものでございます。 以上です。
○議長(
武田新二君) 林議員。
◆16番(林哲也君) 今の説明を踏まえまして、2点目として、仮に、この和解に応じなかった場合というのは、どういう法的な手続き、流れになるのかというのをお尋ねしたいのと、また、自治体側がそれを和解に応じなかった場合、つまり選択しなかった理由について、重ねて
総務課長にお尋ねして質疑を終わらせていただきます。
○議長(
武田新二君)
坂野総務課長。
◎
総務課長(坂野茂君) すみません。先ほどお答えした中に、和解に至る具体的な経緯と理由というのを申し上げるのを忘れておりましたので、改めて今から、1番も含めてお答えさせていただきます。 和解に至る具体的な経緯と理由ということなんですけれども、訴状の到達後、市は
顧問弁護士を
訴訟代理人として委任しまして、平成28年2月12日から平成29年9月11日にかけまして、14回の裁判期日を重ね、主張、証拠提出を行い、主に過失、
逸失利益及び
行為障害の程度を想定に争ってまいりました。 平成29年1月30日に、裁判所から
損害賠償の額を550万円とする1回目の和解あっせん案の提示がございましたが、市はこの和解あっせん案に同意をせず、その後、本人尋問などの訴訟活動が行われ、それらを踏まえて今回、9月25日に
損害賠償の額を260万円とする2回目の和解あっせん案が裁判所から提示があったところでございます。 それで、ちょっと2番目の質疑のほうに移らさせていただきます。 次に、和解に応じなかった場合、今後、どういう法的手続、流れになるかということで、あと、またそれを選択しなかった理由についてでございますが、和解に応じなかった場合の法的手続といたしましては、今回応じなかったら、地方裁判所の判決によりまして、
損害賠償金が決定することになります。その判決を不服とする場合は、高等裁判所に控訴いたしまして、判決もしくは和解により
損害賠償金が決定することになります。さらに、不服とする場合は、最高裁判所に上告をいたしまして、基本的に、判決によりまして、
損害賠償金の額が決定することになります。 本議案のように和解をする場合には、地方自治法第96条第1項第12号及び13号の規定によりまして、議会の議決が必要となりますが、裁判所の判決により確定した場合は、
損害賠償の額について、議会の議決は不要となりまして、
損害賠償に係る経費につきまして、補正予算等への計上による対応となります。 訴訟を提起された場合において、その判決に不服ありとして上訴する場合は、議会の議決が必要となります。判決後、控訴上告期間が2週間とされておりますことから、この場合、期間がございませんで、専決による対応の可能性もあり得ます。 次に、判決を選択せず、和解解決が今回、賢明であると判断いたしました理由といたしましては、本件は道路施設及びその管理の瑕疵を否定することはできず、完全勝訴の見込みのない事案でありますこと、また、原告の請求額が、当初1,637万円余りありましたが、争う中で
行為障害及び
逸失利益の損害について、大幅な減額が認められたこと、さらには、裁判所は道路の設置または管理についての瑕疵を前提に、
損害賠償額を、1回目のあっせん案で550万円とする和解あっせん案を示しましたが、市はそれを拒否いたしまして、その後、原告への尋問を含めた証拠調べが行われた結果、市の主張が大幅に認められ、今回260万円の和解あっせん案が示されたこと、これは本件訴訟における当事者の主張、立証を踏まえました裁判所の心証に基づく金額ではありますが、判決となった場合には、5%の自然損害金が賦課されることが予想されます。また、この額は
顧問弁護士も本市が加入いたします道路賠償責任保険会社も納得できる額と受けとめていること。 以上のことから、今回、和解あっせん案を受け入れることが賢明と判断いたしまして、本件訴訟に係ります和解及び
損害賠償の額を定める議案を提出するにいたっております。 以上でございます。
○議長(
武田新二君) ほかに御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田新二君) ほかに御質疑もないので、質疑を終わります。 次に、議案第10号「長門市
地域福祉センターの
指定管理者の指定について」から、議案第17号「長門市
俵山公民館の
指定管理者の指定について」まで、質疑を行います。御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田新二君) 御質疑もないので、質疑を終わります。 次に、議案第18号「長門市
過疎地域自立促進計画の変更について」質疑を行います。御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田新二君) ほかに御質疑もないので、質疑を終わります。 次に、議案第20号「
工事請負契約の締結について(長門市
本庁舎建築工事)」から、議案第22号「
工事請負契約の締結について(長門市
本庁舎電気設備工事)」まで、質疑を行います。御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田新二君) 御質疑もないので、質疑を終わります。 以上で、ただいま議題となっております議案に対する質疑を終結します。────────────・────・────────────
△日程第7.議案の
委員会付託
○議長(
武田新二君) 日程第7、議案の
委員会付託を行います。 ただいま議題となっています議案第1号から議案第7号まで、議案第9号から議案第18号まで及び議案第20号から議案第22号までは、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。 お諮りします。ただいま、各常任委員会に付託しました議案については、会議規則第42条第1項の規定により、12月21日までに審査を終わるよう期限をつけることにしたいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田新二君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会に付託しました議案については、12月21日までに審査を終わるよう期限をつけることに決定しました。 お諮りします。議案の委員会審査のため、12月9日から12月21日までの13日間、休会にしたいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
武田新二君) 御異議なしと認めます。よって、12月9日から12月21日までの13日間、休会することに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第8.
行政視察報告
○議長(
武田新二君) 日程第8、
行政視察報告の申し出がありましたので、これを許可します。総務民生常任委員長、吉津弘之議員。〔総務民生常任委員長 吉津弘之君登壇〕
◎総務民生常任委員長(吉津弘之君) おはようございます。総務民生常任委員長の吉津でございます。 総務民生常任委員会は、11月7日から9日までの3日間の日程で、埼玉県草加市、東京都稲城市、東京都東村山市への行政視察を行いましたので、その概要について、総務民生常任委員会を代表して御報告申し上げます。 埼玉県草加市では、草加市認知症検診について視察を行いました。 草加市は認知症の早期発見、早期対応に向けた取り組みとして、平成26年度から草加市認知症検診を始めました。認知症は一旦正常に発達した知的機能が持続的に低下し、複数の認知障害があるために、社会生活に支障を来すようになった状態のことを言います。 草加市では、草加八潮医師会が2013年から認知症検診準備委員会を設立、市との連携が不可欠とのことで、その後、市も準備会に参加し、対象要件、委託料、認知症検診チェック表などの協議を重ね、2014年に草加医師会と連携して事業が開始となりました。 認知症検査に使われる長谷川式では項目も多く、記入に30分以上かかってしまうことから、より簡易な方法として、独自に16項目の脳の健康度チェック表を作成し、かかりつけの病院でチェック表に記入し、それをもとに医師の問診を受け、より詳しい検査が必要な状態と判断した場合には、2次医療機関につなげるシステムをとっています。 本市においても少子高齢化が進み、認知症の方々がふえてくることが予想されます。認知症の早期発見、早期対応は、認知症の方とその家族が地域で安心して暮らせるためには非常に重要です。この事業は本市においても大変参考になる事業でございました。 東京都稲城市では、稲城市市民活動ポイント制度について視察を行いました。この事業は、活動の参加者へのポイント配布を通じて、市民の活動への参加意欲を促し、また、活動に参加する人々の出会いづくりや地域の活性化を図るために導入された制度です。 平成23年11月にこの制度の認定審査会が立ち上がり、平成24年11月に総務委員会において事業の方向性について報告が行われ、平成25年度4月から事業が開始されました。本事業は市民と市の共同事業であることを前提としており、対象事業は、審査委員会の審査に付した上で、市が決定することとなっております。市民が対象事業に参加した場合、1回の活動につき1ポイントを付与することになっており、10ポイントをためた人は、そのポイントと現金1,000円と交換できます。 本市の20年後、30年後を見据えたとき、次の世代がごく自然にボランティア活動にかかわることのできる風土を築いていくことが何よりも重要であると感じます。本市においても、今後の課題として大変参考になる事業でございました。 最後に、東京都東村山市では、東村山市版株主総会について視察を行いました。この事業は市民を株主に見立て、株主総会を開催することで事業の報告を行い、市民から意見、評価をもらう試みです。住民基本台帳から18歳以上の無作為に抽出された市民に対して案内状が届き、その中から、申し込みを行った市民が総会に参加します。参加者は市政全般に対して5段階で評価を行い、その平均点を市長の期末手当の支給額等に反映させることを目的としております。 発送した案内状の数の5%程度の参加者数を想定していますが、より多くの市民に参加してもらうため、平成26年度までには2,000人だった案内人数を、平成27年度から3,000人に拡大しております。これによって、26年度は57人だった申し込み人数が27年度は87人、28年度は98人となっております。 実際には、市長の期末手当の支給額変更は、議会において条例改正が必要であり、株主総会の評価だけで変更することはできませんが、市長自らが決算や施策の成果など、報告事項の全てを市民に対して説明する取り組みには、市長の事業に対する思いの強さを感じました。この株主総会は、市政報告会の意味合いが強いが、大変参考になる事業でございました。 以上で、
総務民生委員会の
行政視察報告を終わります。〔総務民生常任委員長 吉津弘之君降壇〕
○議長(
武田新二君) 次に、文教産業常任委員長、南野信郎議員。〔文教産業常任委員長 南野信郎君登壇〕
◎文教産業常任委員長(南野信郎君) 皆さん、おはようございます。文教産業常任委員長の南野でございます。 文教産業常任委員会は、過ぐる11月7日から9日までの3日間の日程で大分県竹田市、福岡県久留米市、福岡県古賀市のほうへ行政視察を行いましたので、その内容について文教産業常任委員会を代表して御報告申し上げます。 大分県竹田市では、竹田式湯治の取り組みについて視察を行いました。当市では、「温泉新時代を開く」をスローガンに、近代医学の発展や社会構造の多様化に伴う湯治文化が消滅した今、改めて、
温泉療養の先進地でありますドイツ、バート・クロツウィンゲン市との都市間交流を通じ、予防医療と健康づくり、長期滞在による新たな観光振興に積極的に取り組んでいます。 具体的な取り組みとして、平成23年度に温泉を利用する長期滞在観光客へ、宿泊数に応じ給付金を支給する
温泉療養保険制度を創設し、5年後の平成27年度には申請者が763名に上り、平均5.3泊の滞在実績を残すなど、大きな効果を上げられており、今日では、竹田式湯治は全国から多くの注目を集めています。 現在、国内における
温泉療養に関する公的制度は、温泉利用型健康増進施設での利用料や交通費などが、所得税の申告の際、医療費控除申請できるのみとなっていますが、当市では、この現状をかんがみ、当施設での要件緩和を国に強く要望され、その結果、本年7月27日に市内にある長湯
温泉療養文化館や体育館が竹田式湯治の連携型施設として、九州地区では初めて認定されております。 さらには、大学との連携による飲泉の医科学的なエビデンス調査や温泉利用指導者の育成にもしっかりと取り組んでおり、平成27年度には、市全域が竹田温泉群として国民保養温泉地に指定拡大され、翌28年度には、ヘルスツーリズム大賞を受賞するなど、
温泉療養に対する期待は大きく高まっております。 本市においても、市内に5つの効能の違う温泉地を有しておりますが、そのおのおのの特徴を最大限に生かし、知名度アップのため、全国へしっかりと情報発信することなど、新たな観光・地域振興の推進に取り組む必要があると感じさせられました。 次に、福岡県久留米市において、久留米まち旅博覧会事業の取り組みについて視察を行いました。 当市では、平成23年3月の九州新幹線鹿児島ルートの全線開業を見据え、キラーコンテンツがないままでは素通りされてしまう市になるとの危機感から、交流人口の拡大を図るための仕組みづくりが必要と考え、当時まだ、観光資源とは認知されていない町全体の地域資源を発掘し、交流人口拡大による地域活性化、地域イメージの向上、ブランド化を目的に、平成20年度よりこの事業が開催されました。 具体的には、久留米に暮らす人々が普段から慣れ親しんだ地元の歴史や自然、文化など、地域の資源を生かし磨き上げ、自らが訪れる人々をもてなす体験交流型観光プログラムを開発したことであります。 この事業の役割は、消費者、すなわち観光客と地域資源、すなわち産業等のマッチングであり、その結果、多岐にわたる広報媒体を利用され、平成25年度以降はまち旅ブランドが浸透し、予約率が100%を超えている状況であります。 さらに、平成27年度には国の地域づくり部門において、国土交通省大臣賞を受賞されるとともに、交流人口の拡大や久留米のイメージ、認知度アップや市民自身による地域の再発見、また人材の育成とネットワーク化や定住促進など、あらゆる面において、大きな成果を上げています。 今後の方向性としては、これまで培った人材ネットワークを有効活用し、さらなる人材のネットワーク化や魅力あるまち旅プログラムの造成に取り組んでいく予定であると同時に、課題として、今以上にプロモーション活動を充実させ、域外の認知度向上、集客促進や運営に当たり、市の補助金に多くを頼っている現状を改善するため、自主財源の確保、すなわち実施世帯の財政的自立化や旅行会社や鉄道事業者に対するプロモーションを行い、ビジネスとして成り立つ商品づくり、観光商品化、すなわちまち旅プログラムの旅行商品化等に取り組む必要があるとの説明がありました。 本市におきましても、自然や歴史、食、文化など、観光資源が数多くあり、それらは魅力の源泉でもあります。現在、さまざまな取り組みにより全国に情報発信されてはいますが、長門のイメージを端的にとらえたコンセプトを設定することによって、本市の価値や優位性を明確にし、統一したプロモーションを展開していく必要を感じました。 最後に、福岡県古賀市では、小・中学校の2学期制の取り組みについて視察を行いました。 平成14年度から全国で186校もの学校が2学期制を実施しているそうでありますが、古賀市では、「日本一通いたい、通わせたい学校を目指して」をスローガンに、確かな学力と豊かな人間性を育む学校教育の充実、要するに、特色ある学校の創造や時間的、精神的なゆとりの中で教育活動を展開し、教育効果を図るため、平成15年度より施行され、3年後の平成18年度には、市内の全ての小・中学校において実施されています。 年間スケジュールを具体的に述べますと、新年度4月8日から途中夏休みを挟み、10月10日までを前期、その後、都市によって変わりますが、5日間程度の秋休みを設け、その後、10月16日から途中冬休みを挟み、翌年3月24日までが後期という仕組みになっております。 成果としましては、学習時間の確保、具体的には、年間約10時間から20時間に、授業実数の増加による学習進路指導等の充実や、教師に精神的、時間的なゆとりが生まれ、子どもたちに余裕を持って向き合えるなど信頼関係の充実、さらには、年間の行事配置に自由度が増えることによる行事の創造や成績処理、評価を、休業中、例えば夏・冬休みにできるため、きめ細かい信頼性のある評価や部活動の充実等、多くの成果を上げることができるとのことでした。 今後の課題といたしましては、2学期制における学校改革の現実を、先生同士が研修会等でしっかりと検証することが必要であるとともに、中間評価の具体的な工夫や改善、すなわちデータ、資料の作成や秋休みの受け皿の検討など、まだまだ改善の余地は十分にあるとの説明がございました。また、学校を改善していこうという教師の意識改革こそが2学期制における学校に対する保護者の信頼感を醸成させるとも述べられていました。 近年、本市におきましても、学校におけるいじめ等、さまざまな問題が発生しておりますが、その要因の1つとして、教師と生徒とのコミュニケーション不足が考えられます。教師にも、生徒1人1人としっかりとコミュニケーションをとる時間的余裕がないのも事実ではないでしょうか。そこで、問題解決のためには、今後、本市におきましても、2学期制の導入について検討する余地は十分あるのではないかと改めて認識されました。 以上をもちまして、文教産業常任委員会の行政視察の報告を終わります。〔文教産業常任委員長 南野信郎君降壇〕────────────・────・────────────
○議長(
武田新二君) 以上で本日の日程は終了しました。 次の本会議は12月22日午前9時30分、会議を開きます。 本日はこれで散会します。午前10時14分散会────────────────────────────── 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 平成29年12月 8日 議 長 武田 新二 署名議員 綾城 美佳 署名議員 早川 文乃...