平成 26年 6月 第3回
定例会平成26年第3回
市議会定例会議事日程第6号 平成26年6月18日(水曜日)──────────────────────────────議事日程第6号 平成26年6月18日(水曜日)午前9時30分開議日程第1
会議録署名議員の指名日程第2 議案第54号から第71号まで 請願第1号及び陳情第1号から第3号まで (
企画総務委員長報告、質疑、
教育福祉委員長報告、質疑、
環境建設委員長報告、質疑、
予算決算委員長報告、質疑、討論、表決)日程第3
委員会提出議案第1号 (提案説明、質疑、討論、表決)日程第4
委員会提出議案第2号 (提案説明、質疑、討論、表決)日程第5
予算決算委員会の中間報告 「決算審査における議会が行う行政評価に関する調査」 (報告、質疑)日程第6
公共施設再配置計画及び新庁舎建設に関する
特別委員会の中間報告 (報告、質疑)日程第7 議員派遣──────────────────────────────本日の会議に付した
事件会議録署名議員の指名議案第54号 平成26年度
周南市国民宿舎特別会計補正予算(第1号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについて議案第55号 平成26年度
周南市一般会計補正予算(第2号)議案第56号 平成26年度
周南市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)議案第57号 周南市市税条例の一部を改正する
条例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについて議案第58号 周南市市税条例等の一部を改正する
条例制定について議案第59号
周南市体育施設条例の一部を改正する
条例制定について議案第60号
周南市大道理夢求の
里交流館条例制定について議案第61号
周南市徳山駅
南北自由通路条例制定について議案第62号
周南市火災予防条例の一部を改正する
条例制定について議案第63号
周南市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する
条例制定について議案第64号
周南市執行機関の附属機関の設置に関する条例の一部を改正する
条例制定について議案第65号 市道の認定及び廃止について議案第66号
工事請負契約の締結について(
熊毛地区簡易水道送水施設整備工事)議案第67号
工事請負契約の締結について(
消防指令システム改修工事)議案第68号
工事請負契約の一部を変更することについて(周南第3住宅10棟
耐震補強改修工事)議案第69号
工事請負契約の一部を変更することについて(
秋月小学校管理教室棟(NO.1)
耐震改修主体工事)議案第70号
工事請負契約の一部を変更することについて(
久米小学校教室棟(NO.10)
耐震改修工事)議案第71号 平成26年度
周南市一般会計補正予算(第3号)請願第1号
集団的自衛権についての憲法解釈を変更しないよう意見書を提出することを求める請願陳情第1号
周南市市民館解体で失われるホールを備えた施設の確保に関する陳情陳情第2号
ウイルス性肝炎者に対する
医療費助成に関する陳情陳情第3号 労働者の雇用の安定を求める意見書の提出を求める
陳情委員会提出議案第1号
ウイルス性肝炎者に対する
医療費助成の拡充を求める意見書の提出について
委員会提出議案第2号 労働者の雇用の安定を求める意見書の提出について
予算決算委員会の中間報告「決算審査における議会が行う行政評価に関する調査」
公共施設再配置計画及び新庁舎建設に関する
特別委員会の
中間報告議員派遣──────────────────────────────出席議員(30名) 1番 金 子 優 子 議員 16番 福 田 健 吾 議員 2番 相 本 政 利 議員 17番 立 石 修 議員 3番 島 津 幸 男 議員 18番 坂 本 心 次 議員 4番 土 屋 晴 巳 議員 19番 中 村 富美子 議員 5番 岩 田 淳 司 議員 20番 小 林 雄 二 議員 6番 井 本 義 朗 議員 21番 吉 平 龍 司 議員 7番 田 村 隆 嘉 議員 22番 長谷川 和 美 議員 8番 田 中 和 末 議員 23番 西 田 宏 三 議員 9番 金 井 光 男 議員 24番 福 田 文 治 議員 10番 伴 凱 友 議員 25番 古 谷 幸 男 議員 11番 友 田 秀 明 議員 26番 尾 﨑 隆 則 議員 12番 青 木 義 雄 議員 27番 中津井 求 議員 13番 岸 村 敬 士 議員 28番 田 村 勇 一 議員 14番 長 嶺 敏 昭 議員 29番 兼 重 元 議員 15番 清 水 芳 将 議員 30番 米 沢 痴 達 議員説明のため出席した者 市長 木 村 健 一 郎 君 副市長 青 木 龍 一 君 教育長 村 田 正 樹 君 監査委員 山 下 敏 彦 君
上下水道事業管理者 磯 部 恒 明 君
企画総務部長 住 田 英 昭 君
行政改革推進室長 近 光 愼 二 君
都市整備部長 岡 村 洋 道 君
中心市街地整備部長 藤 井 義 則 君
競艇事業部長 山 本 貴 隆 君 消防長 河 本 晃 君 教育部長 松 村 悟 君 財務部長 増 本 俊 彦 君
地域振興部長 久 村 信 幸 君
環境生活部長 野 崎 俊 明 君 福祉部長 磯 村 泰 将 君
健康医療部長 田 中 隆 之 君
経済産業部長 中 村 研 二 君 建設部長 足 達 正 男 君
上下水道局副局長 川 崎 和 範 君
新南陽総合支所長 中 村 純 子 君
熊毛総合支所長 宮 本 俊 宏 君
鹿野総合支所長 山 本 真 也 君
事務局職員出席者 局長 原田英夫 次長 松田秀樹 庶務調査・
議事担当主幹 末岡和広 議事担当 新枝靖剛 議事担当 末次辰朗 午前 9時30分開議
○議長(
米沢痴達議員) おはようございます。 これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。──────────────────────────────
△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
米沢痴達議員) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。 本日の
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、
古谷幸男議員及び
吉平龍司議員を指名いたします。──────────────────────────────
△日程第2議案第54号から第71号まで 請願第1号及び陳情第1号から第3号まで (
企画総務委員長報告、質疑、
教育福祉委員長報告、質疑、
環境建設委員長報告、質疑、予算決
算委員長報告、質疑、討論、表決)
○議長(
米沢痴達議員) 日程第2、議案第54号から第71号まで、請願第1号及び陳情第1号から第3号までの22件を一括議題といたします。 まず、
企画総務委員長の報告を求めます。 〔
企画総務委員長、
吉平龍司議員登壇〕
◎
企画総務委員長(
吉平龍司議員) それでは、
企画総務委員会における審査の経過及び結果を御報告をいたします。 まず、議案第57号、周南市市税条例の一部を改正する
条例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについてであります。 さしたる質疑なく、討論なく、採決の結果、本件は
全会一致で承認すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第58号、周南市市税条例等の一部を改正する
条例制定についてであります。 主な質疑として、
軽自動車関係の改正により、市の歳入としてどれくらいが入ってくるのか、との問いに対し、平成26年の課税台数でいくと、自動車は
新規登録台数が不明なため、2輪車、その他
小型特種車等についてその差額を計算すると約1,700万円の増収となる、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第59号、
周南市体育施設条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 主な質疑として、
大河内プール以外の熊毛にあるプールはどうなるのか、との問いに対し、熊毛には、
大河内プール、勝間街区
公園プール、高水街区
公園プール、鶴いこいの
里水泳プールの4つがあるが、鶴いこいの里以外については現在休止中であり、当面休止と聞いている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第60号、
周南市大道理夢求の
里交流館条例制定についてであります。 主な質疑として、交流館の人的配置はどうなるのか、との問いに対し、現在、向道支所には支所長兼
公民館長として1人、主査が1人、また
大道理公民館には支所長兼
公民館長として1人、主事が1名配置されており、10月からは支所の事務室には支所長と職員、交流館の事務室には現在の公民館の職員が配置され、事業を行うことになる、との答弁でした。 また、公民館から交流館になることで利便性がどう上がるのか、
デメリットはないのか、との問いに対し、公民館がなくなることについてのメリットとして、地域の方が
地域づくりを進める中で、特産品の販売や日用品の販売などの収益性のある活動もされようとしておられる。公民館は社会活動に限定されるので、地域の方が今後ますます発展していくためには、自由度の高い施設が必要であり、拠点施設の整備に当たっては、そういう観点からも検討が必要である。 また、
デメリットとしては、公民館がなくなることで、社会教育、生涯教育の推進はどうなるのかということがあるが、
大道理夢求の里は
公民館機能も残し、生涯学習や講座を実施する場を提供していこうと考えている。また、
社会教育等で専門的な知識が必要な場合は
中央公民館のほうにサポートしていただき、社会教育、生涯教育もしっかり進めていきたい、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第62号、
周南市火災予防条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 主な質疑として、自治会等で夏祭りなどのイベントを実施する場合でも、消防署に報告したり、消火器等の設置が必要になるのか、との問いに対し、自治会等で開催する場合は、顔見知りということで相互に面識がある。そういった開催については、今回の条例の対象としていない。ただし、そういった催しでも、不特定多数の人が集まるような場合は、消火器の設置準備、それと催し等の露店等、開設届を出していただくことになる、との答弁でした。 また、届け出が必要となる
対象火気器具にはどのようなものがあるのか、との問いに対し、
対象火気器具は、液体、気体、固体燃料、その他電気等を使用する場合で出火する可能性のあるものであり、具体的には、
たこ焼き器や綿菓子機、発電機等が該当する、との答弁でした。 また、指定催しと、そうでない
コミュニティでの催しのような場合と明確に線引きをすることはできないのか、との問いに対し、指定催しに指定するしないは露店の出店数100店舗ということで基準的なものを消防として設けているが、
自治会単位あるいは
コミュニティの単位でのイベントに関して、明確に線を引くのは非常に難しい。顔見知りの団体でありながら人数が相当数いる場合や、人数は少ないが、一般の方ばかりの
イベント等、いろいろのケースがあるので線引きはなかなか難しい。しかしながら、今回の
条例制定の目的は、そのイベントに参加される方の安全を守ることを最大限の目的としているので、被災者の方には、事前に消防署のほうに御相談をいただければ、消火器が必要なイベントに該当するのかどうかも含めて相談に応じたい、との答弁でした。 また、本市で指定催しに該当するものはどれくらいあるのか、との問いに対し、出店数100店舗を超える催しとしては、
徳山夏祭りが該当すると思われる。この条例が8月1日からの施行であり、14日前までに指定催しの届け出が必要となることから、それより前には詳細についての聞き取りや打ち合わせに入りたい。 また、条例の周知については、市広報や
ホームページ等を有効に活用し、それ以外にも催しを主催する
自治会連合会、
コミュニティの
推進協議会、公民館等の行政機関、
商工会議所等の関係団体に説明し、
リーフレット等も作成し、周知を図りたい、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第67号、
工事請負契約の締結について(
消防指令システム改修工事)であります。 主な質疑として、部分改修により装置の延命を図ることが目的ということだが、今回の改修でおおむねどれくらいの期間延命できるのか、との問いに対し、システムの改修に当たっては全面改修も視野に入れ、コンサルによる検討業務を実施した。その結果、
部分改修でもシステムの安定稼働が可能となり、全面改修の目安である国の補助基準に基づく9年程度の延命化が認められることから、当初の目的を実現するとともに、事業費も軽減でき、119番通報及び無線運用に影響の少ない
部分改修を実施することが得策であると判断した、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、陳情第1号、
周南市市民館解体で失われるホールを備えた施設の確保に関する陳情についてであります。 この陳情は、今3月定例会において継続審査を決定したものであります。5月19日の委員会では、審査をより慎重に行うため、陳情者3人を参考人として招致し、意見聴取を行いました。 願意の説明では、昨年の9月に市民館が解体、跡地は
作業ヤードになるとの新聞報道があった。また、8月17日の新庁舎を考えるシンポジウムでも全く出ていなかった、大ホール・小ホールが解体され、ホールの計画もないとの報道に
大変ショックを受け、戸惑いと危機感から何とか意思を表示しようということで、市長に1万4,420人の署名に名簿を添え、要望書を提出した。しかし、市長から直接の答えはなく、今度は議会に陳情という形で提出させていただいた、との説明がありました。 陳情者に対する主な質疑として、まず、市民館の代替として、劇場型の中ホールでなくてはならないのか、との問いに対し、代替の施設として新設される(仮称)学び・
交流プラザや
さくらホールなどの
多目的ホールがあると言われるが、どっちつかずで使いにくい。
市民団体主催の企画や発表の場という位置づけが今の
市民館ホールにはあるが、これがなくなると
文化会館でということになる。しかし、
文化会館は1,800席もある別格の建物で、チケットを買って聞きに行ったり参加することはできるが、使用することはできない、との答弁でした。 また、
文化会館が利用できないということはどういうことか、との問いに対し、1,800席の大ホールを使うとなると敷居が高く、使用料が高いということで気軽には使えない。できることなら、あの舞台でいろいろなことをしたいが、使用料の高さから相当数のチケットを売らなければならないので、大変な努力が必要になる、との答弁でした。 また、市長へ提出した要望書と議会に提出した陳情とでは内容的に異なっている部分があるがどういうことか。また、市長への要望書は、
市民ホール確保を求める会から出ていたが、今回の陳情の提出者と同じという理解でよいのか、との問いに対し、
署名人名簿には、「劇場機能を備えた中ホール」と書いており、陳情は「劇場型」としているが同じことである。また、小ホールについて現在の位置での確保を求めるということも今回の陳情にはないが、残してほしいという思いがある。また、今回の陳情についても、署名活動をしたメンバーと同じと考えていただきたい、との答弁でした。 また、陳情者からピアノの発表会や講演会など、市内ではやりたくてもやれないので、
スターピアくだまつで
定期演奏会を行ったりする。このように市外に出ていくことは周南市にとっても損失である。きちんと周南市で対応できる受け皿があれば、もっと利用できると思う、との補足の答弁がありました。 質疑を終了し、委員からは、市民活動の発表の場として、
文化会館が敷居が高いとの発言があったが、それはすり合わせなり善処する方法があれば検討すべきである。市民の財産が市民活動の発表の場として敷居が高いというのはどうかと思う、との意見がありました。 また、
公共施設は、本来は
公共サービスを提供することが目的であるが、受益者が偏ったり、受益者の声に引きずられていく傾向がある。これから
公共施設の再配置もあるが、施設を建てることそのものが目的化していないかということにもきちんと視点を置くべきである。だから、受益者が限られた施設あるいは使用目的を限定されるような施設は、そう簡単には取りつけるものではない。ただ、あの一等地が、今後どういう目的で使われるかということだけは、市民が認識するというアピールをしておかなければならないし、議会も何に使ったらいいという意思は、今、明らかにできない。貢献性というのは、そもそも何のためにあるのかといったところは、これは、根幹から外れてはいけない。議論がひとり歩きしてしまう。建てることが目的になってしまう。こういうところをよく心得ておく必要がある、との意見がありました。 また、今回の陳情の質疑等の中で、陳情者から
多目的ホールはどっちつかずであるので、いわゆる一般的な劇場機能を持ったものを望むということが確認できた。6月12日の委員会で、討論、表決の中で一つの判断をしたい、との意見がありました。 その後、6月12日の委員会で、討論、表決を行いました。 討論では、まず反対討論として、参考人の方を呼んでお話を聞く中で、
文化会館を使用するには敷居が高い、
多目的ホールを利用するには使い勝手が悪いという、そういうふうな要望に対してどういうふうな対応をしたらいいかと悩んだ。しかし、下松市の
スターピアくだまつを利用して演奏会等をやっているといったお話も聞き、大変ありがたいこととも思った。そういう意味において、現状の
市民館解体に伴う周辺施設の利用先等々について、執行部へもどういった利用形態があるのかも含めて、真摯な対応を求める必要がある。この陳情は、
市民館解体に伴い、劇場型の中ホールの建設を求めることに特化されている内容であり、この
市民館跡地の部分は、旧徳山市時代も
文化ゾーンとして官庁街の一角を占めるものとして、重要な地域であるとの位置づけもされている。このことからも、この
文化ゾーン「緑と文化のプロムナード」の一角を占める
市民館跡地をこれからどうするのかということについては、幅広く市民の意見を聞きながら、
文化施設等も含めて将来的にどうあるべきかを議論し、方針を出していく必要がある。そういう立場から、この
中型ホールに特化された陳情については不採択とせざるを得ない。ただし、この地域一角は大変重要な地域でもあることから、意見を付して不採択としたい、との意見がありました。 また、現段階で
市民館跡地に劇場型の中ホールを建設する、いわゆる利用目的を特化することには疑問がある。いろんな市民の活動団体があり、いろんな思いを持っている方々、そうした方々の意見を広く酌み取って絞り込むということはおよそ困難である。今の市民館の跡地、地域一帯にふさわしい
公共施設をこれからどう練り上げていくか、つくり上げていくかというのは、これからもっと多くの市民の声を聞くべきである。広く市民に対して、いかに
行政サービスを提供するかという、行政の本来のあり方からしても、それを議会がよしとするわけにはいかない。希望される方の気持ちは決して否定はしないし、理解はしている。だからといって、その施設に特化するというわけにはいかない。
公共施設はいかにあるべきかということを考えたときに、いわゆる発表の場をつくってほしいと言われるのなら、その他大勢の市民の負担によって、それを結局、実現するということになる。行政は、広く、市民のそうした希望なり、思いなりを十分受けとめながら、もう一度、市民にフィードバックしていって、最終的な結論を絞り込むというのが本来の姿である。以上のことから、現段階で劇場建設に特化することには賛成できない。ただ、これからあの土地をどう用いるかということについては、しっかりと行政側にも対応していただきたいことから、意見をつけて不採択としたい、との意見がありました。 また、今、周南市が抱えている問題として、
公共施設の再配置問題、これを全て更新すれば、3,800億円かかると試算されている。数年前から周南市も(仮称)学び・
交流プラザや新しい施設を建設する中で、いわゆる複合型の施設ということで、少しずつ施設をいろんな方が使えるようにということでやっている。将来を見据えた場合に、劇場型の中ホールが一番いいというのは十分理解できるが、ちょっとずつ我慢をするという時代に入ってきていると思う。陳情の文面には、「劇場型の中ホールの確保を切望いたします」という言葉がしっかり書かれており、この文言に従い、採択できないと判断した。ただし、行政は市民にとってよい
施設づくりができるように、市民の意見をしっかりと踏まえて進めていただきたいとの意見をつけたい、との意見がありました。 また、
市民館解体については、前市長時代に、
周南市版事業仕分けにおいて解体との方向が出されている。それに基づいて今回行政が出してきたと理解している。現木村市長が、この土地については、市としては大変貴重な土地であり、これを民間に売ったりということは全く考えていないとのことである。 また、3月の
企画総務委員会で、担当部から、
市民館跡地については、将来、新たな文化の発祥の拠点という切り口であれば、市としても考えることはできる、との答弁もありました。今、大事なのは、この跡地をどう具体的なものにしていくか、その方向性を市が出すことである。そのためにも、あの場を何に使っていくか、新たな文化の発祥の拠点として何にしていくかということを広く求める必要がある。当然、その中には、今回意見を出された団体の意見も含まれると思う。いま一度、広く市民から意見を聞き、それに基づき、具体的な施策あるいは方向性を出すことを市に求めるべきということから、この陳情は不採択とする。また、その跡地を例えば、
次期まちづくり総合計画の中の重要施策の一つとして位置づける、そういうことを議会として求めたい、との意見がありました。 また、平成22年に、
事業仕分けとしていろいろな検討がされた、そのときの結論として、市民館の存続は廃止という結果が出ている、市はそれに基づいて進めている。今回の陳情は趣旨と異なるということで、意見を付して反対としたい、との意見がありました。 次に、賛成討論として、劇場型よりも
多目的ホールのほうが多くの皆様に利用していただけるという点では、
多目的ホールのほうがいいという考えもある。周南市には、サンウイング熊毛、新南陽ふれあいセンターなどの可動型椅子がある
多目的ホールがある。また、来年春、完成予定の(仮称)学び・
交流プラザのホールも劇場型を希望していたが、多目的ということになった現在、いかに劇場型が必要かということは陳情が出るまでもない。1,800席ある周南市
文化会館は、一般市民が利用する場合、これを埋めるということは不可能に近い規模のホールであり、400から600席という中規模の劇場型ホールは、周南市の文化度をあらわす一つのシンボル的な存在になる。そういった意味で、多目的となると、どうしても可動席のきしみ音、音響、照明、さらに楽屋を含めたバックヤード等の問題等、いろいろ使い勝手の悪いホールということになってしまう。また、スポーツをする人など、いろいろな人が利用し、結局、場所の奪い合いといった危惧も出てくる。本当に文化を醸成していく施設として、ぜひこの陳情を採択すべきである、との意見がありました。 また、
公共施設再配置計画のもと、陳情者の要望どおりの劇場型のホールにはならないかもしれないが、
市民ホール確保を求める会、27名の皆さんが集められた1万4,420名の署名簿をほごにするわけにはいかない。旧徳山時代に市民館を中心に、
文化ゾーンという位置づけで
文化会館、美術博物館が建設されたところでもある。市民の文化に対する意識の維持、意識の向上を図るために、市民活動レベルでの劇場型機能を備えた文化ホール建設を視野に入れながら検討すべきであり、この陳情については賛成する、との意見がありました。 また、5月19日の委員会で、陳情者の願意を聞く中で、平成25年8月25日のシンポジウムでも説明がなかったこと、同年9月、新聞記事でその内容を初めて知り、利用者として大ホール・小ホール、2つともなくなるという危機感で、市長への要望書を1万4,420名の署名とともに提出したこと。さらに、今回、陳情1号を議会に出したこと。この要望書と陳情書の内容について、一部違いがあることは、素人集団であり、相談する間もなく提出したことは認めるが、要望書も陳情書も思いは変わらないとの陳情者の願意も十分に理解できるので、この陳情に賛成する、との意見がありました。 審査の結果、陳情第1号は、賛成少数で不採択すべきものと決定し、審査結果に、
市民館解体に伴う周辺施設への利用先変更や相談には、広く市民への周知及び理解を得る等の対応を求めるものである。
市民館解体後の跡地は、「緑と文化のプロムナード」としての
文化ゾーン、官庁街の一角を占めるものであり、劇場型中ホールに特化することなく、どういったものが、この「緑と文化のプロムナード」の一角となるにふさわしいのか、市民参画のもと、文化施設をも視野に入れた将来的な構想をつくり上げる必要があるとの意見を、賛成多数でつけることに決定をいたしました。 最後に、請願第1号、
集団的自衛権についての憲法解釈を変更しないよう意見書を提出することを求める請願についてであります。 請願第1号の審査に当たっては、6月5日の委員会で、参考人の出席は求めないことを決定し、12月の委員会で、討論、表決を行いました。 討論では、反対討論として、
集団的自衛権についての憲法解釈については、現在、国会の与野党協議で賛否両論展開されている。法律の専門家の間でも、さまざまな解釈をされている。よって、現在の段階で、周南市議会として判断を明確にすることはできない。しかしながら、市民、国民の恒久平和を願う気持ちは不変のものであることを申し上げて反対とする、との意見がありました。 次に、賛成討論として、紹介議員を参考人として呼んで、その意見を聞いて判断をしたかったが、それがかなわなかったということで、請願理由の中身を見て解釈せざるを得ないが、これまで歴代の自民党政府を含め、今の安倍内閣は、踏み込んだ憲法解釈をして
集団的自衛権を行使しようと、そういったところまで踏み込んで議論をしている。 また、国民の半数に近い人が、踏み込んだ憲法解釈について不安を持っているという新聞報道がされており、明確に
集団的自衛権等々を議論するならば、憲法改正をきちっと掲げて議論をすることが正論である。そういう意味において、現状の憲法を解釈変更することにより、
集団的自衛権まで踏み込むという安倍首相の手法に対して、大変な危惧を持っている。これは、解釈拡大、変更しないことを求めるという意見書であり、意見書を提出するということに何ら支障はないので賛成する、との意見がありました。 また、今回の請願の理由について、憲法解釈変更による
集団的自衛権の容認は、立憲主義を壊し、法治国家の土台を崩す危惧があるとの内容について理解できることから、この請願に賛成する、との意見がありました。 審査の結果、請願第1号は、賛成少数で不採択すべきものと決定をいたしました。以上で、報告を終わります。
○議長(
米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆19番(中村富美子議員) ただいまの委員長報告の中で、請願第1号の
集団的自衛権のことに関しての報告でありますけれども、委員長報告では、請願者の出席を求めないことを6月の5日に決定したということを言われました。 私は、紹介議員でありますが、委員長のほうから、直接、「出席をされなくてもいいです」という言葉は聞いておりません。委員会では、そういうことに決定したんですけれども、紹介議員を求めないということについて、どういうことで求めないということを決めたのか、委員会の中でお話があったら教えてください。
◎
企画総務委員長(
吉平龍司議員) 未校正の原稿からの拾い出しでありますので、一応、大体、明確に出てると思うんですが、一応、中身について、ちょっとここで御紹介をしておきたいと思います。 初めに、6月5日の委員会の中での参考人招致についての参考意見として、あったこと、まず最初に発表しておきたいと思います。 ちょっと全部読まさせていただきますので、内容的には、従前の憲法解釈、従前、政府がやってきた憲法解釈をなぜ今、この時期に変える必要があるのかという意見の意味で、自民党政府が従前、いわゆる
集団的自衛権についての憲法解釈をこういうふうに言ってきたと、それがずっと守られてきたわけで、それをなぜあえて変える必要があるのかという部分については意味合いがわかる。 踏み込んだ部分でいうと、個別的自衛権をもってクリアできる、従前の法律でもってクリアできるというのが真摯な議論なしに進んでいることも感じているし、請願の意味合いは理解できる。しかしながら、それは、いわゆる請願という形で、あえて、国・政府関係機関にそれを周南市議会として出してくれというときにどうなのかなというところがあるのはある。 また、この時期に請願で紹介議員として憲法解釈を変更するなというのを出されたわけで、紹介議員がこの時期に、いわゆる重たい問題というのはわかり切ったものだと思う。 地方議会のほうに憲法解釈の部分を、それに対して意見を求めるというのは極めて重たい。その極めて重たいものを出されたわけで、その請願書に出された意図、意義、今なぜということをまず聞いて、それで判断してもいいと思う。それぞれ、この内容についての賛否も当然あるだろうし、出された方についても、それぞれ委員の意見もあると思いますが、請願の紹介議員として名を連ねておられるわけで、その方に聞いてみたいところはある。その後に、その意見書を採択するかしないかについて判断し、意見書を出すということになったら、どういう内容になるのかという判断をしたい。オーソドックスな手順を踏んでやったらいいと思う。 また、ほかの委員として、やっぱり聞いてみたいという部分もある。内容を読んで、特別、問題的にどうかなという部分は、この請願の書面からは余り感じられない。一応、審査をしていくという形の中で、どういう願意があるかというのを聞いてもいいという思いの意見もあると、このように賛成の立場の人がございました。 それと、参考人招致の反対の意見として、ちょっと抜粋ではありますが、この市の請願の内容について、願意もそうであるが、周南市議会議員30名が簡単に取り扱える内容ではない。参考人を呼ぶこともないし、請願者を呼ぶ必要もない。また、周南市議会でどうこうするような、取り上げて意見書の提出ということにするには問題が大きい。市議会でどうこうするような、判断する問題でもない。今、国のほうで議論がされている。どちらかというと、これは取り上げなくていいと思う。 また、請願の件名、これについては思想イデオロギーの分野というふうに解釈している。私は、私のイデオロギー思想を持っている。今のこの文書において、またこれも陳情でなく請願という形で出てきているし、この
企画総務委員会に付託され、形式が整っている以上は、請願として取り扱うというルールなので、粛々とこの委員会で検討すればいいと思うということで、今の紹介議員あるいは請願者を呼ぶ、意見を聞く必要はない。委員会で審査すべきものでない。また、あくまでも専門的な分野であって、我々、市議会レベルでこういったことを判断しろというのは不可能ではないか、との意見がありました。 これは、各委員のおのおのの意見でありますので、一応、先ほども申し上げましたように、未校正の中での文面でありますので、そういうことが主にあったということで御理解をいただければと思います。
○議長(
米沢痴達議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 次に、教育福祉委員長の報告を求めます。 〔教育福祉委員長、清水芳将議員登壇〕
◎教育福祉委員長(清水芳将議員) それでは、教育福祉委員会における審査の経過及び結果を報告します。 まず、議案第63号、
周南市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 この議案は、幼稚園または小学校1年生から3年生までの兄もしくは姉が2人以上いるときの第3子目以降の幼稚園児の保育料を免除し、第2子目である幼稚園児については、所得に関係なく、半額を減額するものです。 主な質疑として、保育料の減免額はどのくらいになるのか、との問いに対し、第3子は12名で約90万円、第2子は120名で、約450万円を見込んでいる、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第64号、
周南市執行機関の附属機関の設置に関する条例の一部を改正する
条例制定についてであります。 この議案は、文部科学省からの通知により、教育委員会に設置している就学指導委員会について、早期からの教育相談や支援、就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行う観点から、機能の拡充を図るとともに、「教育支援委員会」に名称を変更するものです。 主な質疑として、名称は変わるが内容が変わるものではないと理解していいかとの問いに対し、内容については従来どおりであるが、一番大きな目的は就学決定のみならず、教育支援を引き続き行っていくことである、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第69号、
工事請負契約の一部を変更することについて(
秋月小学校管理教室棟(NO.1)
耐震改修主体工事)及び議案第70号、
工事請負契約の一部を変更することについて(
久米小学校教室棟(NO.10)
耐震改修工事)であります。 これらの議案は、平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の変更に伴うものです。いずれも、
工事請負契約の一部変更をするものであることから、一括して質疑を行いました。 主な質疑として、議案第69号では、約1億5,000万円の工事費に対し約205万円、議案第70号では、約1億9,000万円の工事費に対して約150万円の増額補正となっているが、工事費に対しての金額の違いは、との問いに対し、工事に係る足場の面積が、秋月小学校の約3,500平米に対し、久米小学校は約2,800平米であることが大きな要因となっている、との答弁でした。 また、技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するお願いの中で、下請企業に対する技能労働者への適切な水準の賃金の支払い要請及び社会保険等への加入指導とあるが、市は指導をしているのか、との問いに対し、契約を行う際に書面を渡し、制度の説明と同時に説明を受けたというサインをいただいている、との答弁でした。 また、実態が伴わないと意味がない気がするが、確認はしているのか、との問いに対し、下請企業の労務単価に確実に反映しているかの確認は、下請企業との契約書が上がってくるので、その中でチェックをしている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件はいずれも
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、陳情第2号、
ウイルス性肝炎者に対する
医療費助成に関する陳情であります。 まず、執行部から、B型、C型肝炎についての病態、治療方法について説明を受け、質疑を行いました。 主な質疑として、回復が期待できる人に対しての治療助成はあるが、肝がんや肝硬変の方の治療助成はないというのは間違いないか、との問いに対し、基本的には回復をする見込みがある方への治療助成であり、医療へのアクセスをよくすることが目的になっていると聞いている、との答弁でした。 また、ウイルス性肝炎は国病と言われているが、発症した症状から原因がわからないのか、との問いに対し、病歴を聞き取る中で原因が推測されることはあるが、発症した症状からは原因はわからない。ただ、母子感染は母親がウイルス性肝炎ということで原因が特定される場合がある、との答弁でした。 また、陳情書の中に、認定基準を緩和してほしいとあるが、認定基準はどのようなものがあるのか、との問いに対し、保健所の担当者からは、専門的な判断になり、ケース・バイ・ケースになるので説明がしづらいと伺っている、との答弁でした。 質疑を終了し、委員から、これまでの経過や国の責任に帰するということも考え、いろいろと調査をした結果、陳情の内容、願意は十分理解できる。現状を考えたときに、なるべく早く対応したほうがいいということで、この陳情は採択すべきだと思う、との意見がありました。 また、早期発見・早期治療に対しては、現在制度はあるが、症状が肝硬変や肝がんの方に対して手を差し伸べていないのが現状である。やはり、重い治療になっている方に手を差し伸べるということをしてあげるべきである、との意見がありました。 審査の結果、討論なく、本件は
全会一致で採択すべきものと決定しました。以上で、報告を終わります。
○議長(
米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 次に、環境建設委員長の報告を求めます。 〔環境建設委員長、立石 修議員登壇〕
◎環境建設委員長(立石修議員) それでは、環境建設委員会における審査の経過及び結果について報告いたします。 まず、議案第61号、
周南市徳山駅
南北自由通路条例制定についてであります。 主な質疑として、この南北自由通路は、建物として見るのか、道路として見るのかとの問いに対し、通路という建物に近い扱いであり、道路ではないため、市道認定等はしない、との答弁でした。 また、行為の禁止について、電動車椅子や高齢者の方が乗る電動カートでの乗り入れ、自転車を押して歩く場合や犬の散歩はどうなるのかとの問いに対し、電動車椅子や電動カートは乗り入れることができる。自転車を押して歩くのは禁止から始めたい。犬はかごに入れて通るのはいいが、散歩は御遠慮いただきたい、との答弁でした。 また、使用の許可について、具体的にはどういった催しを想定しているのか、との問いに対し、赤い羽根共同募金や歳末たすけあい募金、高校野球の壮行会などを想定している。基本的に自由にやることは禁止であり、何らかの意図があって市が後援したり、市の宣伝に資するものであれば許可することになる。今後の事例をもって判断していきたいとも考えており、使用されていく中で基準を緩くすることも可能だと思うが、最初は市で選別していく必要がある、との答弁でした。 また、違反行為をしていると認められるものに対し、違反行為の中止や物品の撤去、自由通路からの退去を求めることができるとあるが、それは誰がやるのか。また、その監視体制はどうなっているのか、との問いに対し、まずは市の職員が行い、どうしてもというときは、関係者と協議・協力しながら行う。また、監視体制については、防犯カメラを設置している、との答弁でした。 次に、使用料について、単なる通路として位置づけるから、通行以外ほとんどが目的外使用になると思うが、使用する場合は、市の主催、共催、後援など、公共性・公益性が高いものを想定しているため、それらは減免対象になると考えれば、使用料が発生することはあるのか、との問いに対し、現在エスカレーター棟に広告を掲示しており、目的外使用料をいただいている。今後は、南北自由通路の一部ということで、包括的な管理を行うため定めている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件はいずれも
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第65号、市道の認定及び廃止についてであります。 このたびの議案は、新たに市道に認定する15路線と廃止する2路線であります。本件については、現地調査を行った上で審査を行いました。 主な質疑として、現地調査の際、県から移管された行田2号線については、状態がよくなかったが、事前に県との話し合いはあったのか、との問いに対し、県道串戸田線のバイパスが計画されたときに、県と市と地元で協議を行っている。そのときに、悪いところや危険なところを協議し、最終的に市と県で覚書を交わした、との答弁でした。 また、覚書の内容について、市からの要望を県が認めなければ覚書は交わせないのか、との問いに対し、覚書の内容については、現地を見たときに、市から改修などの要望を行い、県が対応可能かどうかを詰めていくことになる。ただし、県としても道路を2本つくるような二重投資となる大きな投資はしない、という考えがあり、今回のように踏み込んだ整備をしていただけない場合もある。また、覚書が交わせないと、いつまでたってもバイパスが仕上がらないということにもなってくることから、このたびは危険な箇所に関して、舗装の打ち直しや転落防止柵の設置をお願いした、との答弁でした。 また、移管を受けなければ、将来的に住民が非常に困ることになるので、公道としての位置づけは必要だと思うが、移管後に、県に対し、改修などの要望を行うことは可能か、との問いに対し、地元から大規模な補修の要望が出た場合や覚書を交わすときの話し合いの際に、市が要望し、県が対応できないとした箇所について、大きな改修が必要となった場合には、県に強く要望してまいりたい、との答弁でした。 質疑を終了し、討論に入り、賛成討論として、基本的に賛成せざるを得ないが、ただ、県道、国道からの移管については、意見を付しての賛成としたい、との意見がありました。 討論を終了し、採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 採決後、委員から、この議案第65号に対して附帯決議案が提出され、
全会一致で可決しました。 附帯決議は次のとおりです。 国、県から市に移管される場合、移管後の管理費用が極力発生しないように、また近隣住民の生活環境及び交通安全対策に配慮した市道とするべく、事前に関係機関と十分な協議・対応をされたい。以上です。 次に、議案第66号、
工事請負契約の締結について(
熊毛地区簡易水道送水施設整備工事)であります。 主な質疑として、この整備工事により、全長何キロメートルの工事が終わるのか、との問いに対し、全長は10.4キロメートルあり、光市域内が約6キロメートル、熊毛地域内が約4キロメートルである。そして、この整備事業は光市水道局の林浄水場から熊毛地区の配水池までをつなぐ送水ポンプや配水管などの施設を整備するもので、今回の整備工事で光市域内の工事は完了する予定である、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第68号、
工事請負契約の一部を変更することについて(周南第3住宅10棟
耐震補強改修工事)であります。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第3号、労働者の雇用の安定を求める意見書の提出を求める陳情であります。 この陳情に関して、委員から次の意見が出されました。 非常に重要なテーマであり、雇用の安定については大変な関心を持って見守っている状況である。国では議論も相当進んで、来年には法案が提出されようとしていることから、この陳情は採択も含めて取り扱うほうがいいと思う。 また、労働者の状況について、現在の改正がそのままいくと将来的にどういうふうに推移していくのかわかりにくい状況であり、慎重に考えていただくためにも、労働者の雇用と働く環境の整備という点で、おおむねこの陳情は理解できることから、全体的にまとまれば幸いだと思う。 また、サラリーマンをやった経験がある立場から言うと、働く者の立場からこういう意見を出すことは非常にいいことだと思う。 また、労働法制を抜本的に変えていくためには、こういう声を地方自治体からも上げていかなくてならないと思う。 また、少子化や子育ての問題なども労働環境の改善が前提であり、そういった仕組み自体をちゃんとしていかなければ、先は見えてこないため、意見書の提出に賛成する。 主な意見は以上のとおりでありました。 その後、賛成討論として、働く者の9割を占める雇用労働者が安定して働くことができるような労働環境を整備することは、日本経済社会の持続的な成長のために大変重要なことであることは周知のとおりだと思います。 解雇の金銭解決制度、ホワイトカラー・イグゼンプションの導入や、その他の制度・政策の見直し、また
労働者派遣法の見直し等々の議論がされておりますけれども、これは、企業側の論理であって、生産性の向上であるとか、収益拡大のために使用者側から要望・提案という形で、現在、議論・検討がされている状況でありますので、このような労働環境に大きく影響を与えるおそれがある政策・制度の改定については、労働政策審議会という場で、労働者代表、使用者代表、公益の代表という三者が一堂に会する場での論議をするべきであると強く感じますので、賛成の立場であります、との意見がありました。 討論を終了し、採決の結果、
全会一致で採択すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。 失礼しました。先ほど「陳情第3号」と申し上げるべきところを「議案第3号」と申し上げました。「陳情第3号」というふうに訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
◆22番(長谷川和美議員)
周南市徳山駅
南北自由通路条例制定についての第61号について、2点伺います。 まず1点目ですが、エスカレーター棟建設時、南北自由通路は市道、つまり市道として整備するという位置づけでしたが、委員会、平成22年12月では、JRとの協議を踏まえ、通路として整備していく、との回答でした。 今回、条例として議案第61号が出たことは、当然、市道、つまり市道ではなく、通路ということだと考えますが、ということは、現在使用されている市道住崎常磐線、いわゆる南北地下道は、南北自由通路がこの秋、完成した後は閉鎖するとの考え方であろうかと思います。 この南北地下道は、市道でありますので、廃止となれば市道の認定及び廃止については、議会の議決事項であろうかと考えます。このことに関する質疑が委員会であったのかどうか、あったのならどのような内容であったのかお尋ねしたいということです。 2点目は、本条例には9項目の禁止事項があります。が、報告にありました内容以外に、この禁止事項について質疑がありましたら、どのような質疑があったのかお尋ねいたします。 以上、2点、よろしくお願いします。
◎環境建設委員長(立石修議員) 最初の質問ですけども、今、質問者のおっしゃるようなことはございませんでした。 先ほど御報告したかと思うんですけども、この自由通路は建物と見るのか道路と見るのかということで、ずっと議事録を読まさせていただきますと、「これは、自由通路というのがついているように、何か以前、ここが道路扱いだという話を聞いたことがあるんですよ。市道にするような話を、これはあくまでも、建物で見るのか、道路で見るのかですよね。ちょっとこの条例を見ると、建物ちゅう感じなんですけど、どういう扱いになるんですか、これから」に対して、答弁として、「通路という建物に近い扱いになろうかと思っています。道路ではないということでございます。ですから、市道認定等もいたしません」ということで、ほかのことについては質疑等ございませんでした。これしかわかりません。もう一つの件は、ちょっとお待ちください。 2点目の質問ですけども、これも報告のとおり、車椅子や高齢者の方が乗る電動カート、それから自転車、で、犬の散歩ということでございまして、それ以外に、ちょっと読まさせていただきますと、「例えば、若者が路上ライブというのをやりますよね。ああいうのは対象になりません。しちゃいけませんよという禁止行為になりますか」との質問に対して、答弁として、「基本的に自由にやらせることは禁止行為でございますが、何らかの意図があって市が後援したり、市の宣伝に資するものであれば許可してもいいんじゃないかと思っております」ということで、ほかに細かい、具体的な例は出てまいりませんでした。これだけでございます。
○議長(
米沢痴達議員) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 次に、予算決算委員長の報告を求めます。 〔予算決算委員長、土屋晴巳議員登壇〕
◎予算決算委員長(土屋晴巳議員) それでは、当委員会に付託されました議案4件について、審査の経過及び結果について報告します。 初めに、議案第54号、平成26年度
周南市国民宿舎特別会計補正予算(第1号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについてであります。 主な質疑として、宿泊客が減少し、赤字が続いているが、ソレーネ周南の開業に伴い、どのような誘客プランを考えているのか、との問いに対し、今からレストランもオープンするので、食事と入浴というようなパックを考えている。ソレーネ周南のほうにもお話をさせていただいて、今から具体的なメニューをつくっていきたい。また、道の駅を一つの情報発信基地と位置づけ、今、防府、広域とも連携をとっているので、そういうところでしっかり湯野の魅力の情報発信もしていきたい、との答弁でした。 また、地域的な状況からいえば、9万3,000人余りの利用者がおられるということで、一定の地域への貢献はあるかと思うが、入浴者数がふえたにもかかわらず、どんどん赤字がふえている現状を踏まえ、経営改善の抜本的な考え方を示してほしい、との問いに対し、湯野地域にとっては、この9万人の来客というのは、地域振興にとってすごく大事なことだと考えており、地域一体となって活性化のための努力をしている。施設としては、宿泊増が現状の施設の中ではなかなか難しいということもあるが、入浴だけの施設でも継続をしていただくのが望ましい、という地域の声も聞いている。今の財政状況を見ると、ニーズの中で部屋の中にトイレがないとか、バリアフリーになっていないとか、そういう部分があるが、その辺の投資は難しい部分があると思っているので、26年度にはいろいろな角度から今後の方向性を検討していきたい、との答弁でした。 また、今の状態を伸ばせば伸ばすほど累積赤字がふえ、最終的に閉じた時点でどれだけ損金が残るかというところで、これは結果的に市民の負担になる。福利厚生の施設として存続を図るのか、相応の投資をして収益施設として存続させるのか、きちんと市民に向けてでもよいし、地域の皆さんに向けてでもよいので、十分ニーズを把握すべきである。市長に、政策的な判断をしていただくためにも委員会の意見をしっかりと受けとめ、部内でよく検討して結論を出すべきだと思うがどうか、との問いに対し、国民宿舎湯野荘については、基本的には、平成26年度中に方向を出したい。存続する余地があるのか、例えば、入浴だけを残していくのか、宿泊をどうしていくのか、位置づけをどうするのか、こうしたことも踏まえた方向性を決めたい、ということである。赤字の原因としては、宿泊の減少に伴う、それに見合う人件費が余計にかかっていることや、ボイラー等の老朽化等があるので、今後の大規模改修に対応してまでやるのかやらないのか、その判断を市として政策決定しなければならないと考えている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は
全会一致で承認すべきものと決定しました。 次に、議案第55号、平成26年度
周南市一般会計補正予算(第2号)であります。 まず、企画総務関係について報告します。 主な質疑として、まず、中山間地域戦略プロジェクト事業費について、補助金の1,000万円はどういったソフト事業を予定してるのか、との問いに対し、採択を受けた大道理地区の取り組みとして、大道理をよくする会が主体となり、農産物の加工の販売事業、高齢者の支援事業、交流・移住促進事業、情報発信強化事業の4つの柱をもとにした事業に取り組む、との答弁でした。 次に、基幹系システム制度改正対応事業費について、今回の1億2,300万円余りの予算でシステム改修が終わるとは思えない。これから、どのぐらいのボリュームでシステム改修を行っていくのか、との問いに対し、この事業は、平成25年5月31日に成立した行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、社会保障・税番号制度を導入するため、事務処理システムの整備を行うものである。 国における事業の完了予定は29年で、既に25年から開始しており、5年間の事業である。法律は決まったが、規則や省政令が現在制定中で、詳細はまだ決定していないが、26年度、27年度における市の負担は、ほぼ同程度のものがシステム改修に必要になってくる。28年度、29年度に関しては、国の機関や地方公共団体間でのネットワーク、個人番号の相互利用という形のシステム構築が中心になるため、システムそのものの改修ということにはならないので、若干の事業費は落ちると考えている、との答弁でした。 また、今回の改修によってふぐあいが生じるようなことはないか、との問いに対し、ふぐあいがあるということは、市民サービスへの影響が出るということなので、コンピューターシステムの安定稼働は必須条件である。短い期間で膨大なシステム改修をしなければならないので、しっかりしたタイムスケジュール管理をしたい。26年、27年はシステム改修が中心となり、その後、検証期間として半年間程度、正常稼働するかどうかをテストする期間を設け、その後に、個人ナンバーの付番を行い、市民の方に利用していただくことになる、との答弁でした。 また、庁舎建設問題や情報漏えい問題などは懸念されるが、システム全体を管理する部署はどこになるのか、との問いに対し、マイナンバー法に関しては、システムだけの話ではなく、行政事務の進め方であったり、個人情報の保護であったりというような、他分野からの検討が必要になる。 例えば、個人情報に関するものであれば総務課が所管、システムに関しては広報情報課、住基カードであれば市民課であったりと複数の課にまたがるので、全体的な形で整理をしていくためには一つの組織が必要である。早急にプロジェクトをつくり、全庁的な体制を構築していきながら、個人情報の扱いとか、そういった課題を十分検討し、ミスのないようシステムを構築していきたい、との答弁でした。 次に、教育福祉関係について報告します。 主な質疑として、(仮称)学び・
交流プラザ整備事業費について、今回、インフレスライドで工事費が増額になるが、なぜ、変更契約議案が一緒に出てこないのか、との問いに対し、今回のインフレスライド条項の適用は、国から県への通知が1月30日、県から市への通知が2月18日、市の契約監理課の公表が3月13日であることから、26年度の当初予算にインフレスライド分がなかった。したがって、変更契約議案は、今回の増額補正が可決した後にお願いする形になる、との答弁でした。 また、今回のインフレスライドは、賃金等の変動に対する請負代金の額の変更を請求することができるとなっているが、材料費なども含まれているのか、との問いに対し、今回のインフレスライドの項目は、労務単価だけではなく、資機材の上昇分についても該当する、との答弁でした。 また、他市も同じよう、インフレスライドをやっているのか、との問いに対し、他市においても東北大震災、また東京オリンピック等の工事が始まっている観点から、インフレスライド条項は可能な限り適用していると認識している、との答弁でした。 また、6,480万円の増額補正はどのような算出根拠なのか、との問いに対し、今回は、大まかな金額を業者との協議の中で算出している。今後は、ある程度、受注者の判断もあるので、市が決定している単価を入れ、それに該当しないものは、建築及び設備工事の市場での取引価格等の実態調査をしながら、建築コスト情報等の刊行物をもとにした単価を入れていく。それ以外で特殊なものは、見積もり等による単価で入れかえて、スライド分の精査をしていく。また、出来高等についても、今後、業者と出来高数量等を精査していくので、今回の増額は最大値と考えていただきたい、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第56号、平成26年度
周南市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)についてであります。 執行部から、本議案は、樋口配水池の配水池本体築造工事と電気・機械設備工事にかかわる債務負担行為額を変更するもので、配水池本体築造工事は、詳細設計が完了し、工程を精査した結果、平成26年度と平成27年度の実施割合に変更が生じたため、また、平成27年度に予算計上する予定であった、電気・機械設備工事の早期着工が可能となったためである、との説明がありました。 質疑、討論ともになく、採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第71号、平成26年度
周南市一般会計補正予算(第3号)であります。 主な質疑として、がんばる地域交付金事業費、母子生活支援施設解体事業について、補助金等にかかわる予算の執行の適正化に関する法律の関係は大丈夫か、との問いに対し、現在、国と協議中であるが、廃止の方向でおおむね協議が整っている、との答弁でした。 また、サルビア荘は、第2保育園と隣接しているが、工事の関係で危険が伴う気がする。対策はとっているのか、との問いに対し、園児、保護者の送迎、また近隣施設もあるので、十分に注意し、安全確保をして工事をしていくことを考えている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上で、報告を終わります。
○議長(
米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。──────────────────────────────
○議長(
米沢痴達議員) 会議の途中ですが、ここで暫時休憩をいたします。次の会議は、10時55分から再開します。 午前10時44分休憩 ────────────────────────────── 午前10時55分再開
○議長(
米沢痴達議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。──────────────────────────────
○議長(
米沢痴達議員) これより討論に入ります。討論は一括して行います。討論はありませんか。 まず反対討論の発言を許します。
◎29番(兼重元議員) それでは、陳情第1号に対する討論をさせていただきます。 まず、陳情にある市民館の廃止について事実経緯を確認しておきます。 現市民館は、平成22年
周南市版事業仕分けによって見直し効果が高いと考えられる事業及び施設を当時の市長が選定し、同年8月実施されました。仕分け結果は、不要であると判定されました。不要とは施設そのものを廃止するというものであり、市は
事業仕分け結果を踏まえ、平成22年12月市民館の対応方針を不要であると決め、その効果も約6,000万円と見込んだのです。このことは、平成23年2月1日号の市広報で市民に広く知らされました。したがって、市民館の廃止は唐突でも、寝耳に水でもなく、周知のこととして新庁舎建設に当たっては解体され、工事用スペースとしてその取り扱いが公表されたわけです。そして、将来は公の施設用地としてその用い方を明らかにしております。 そこでまず
市民館跡地ですが、これは全市民の公共財産です。また、その跡地を利用して公の施設を設置することとは地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で住民の利用に供するためと定義しております。 それでは、このことを前提に以下に意見を述べ、陳情不採択の意思を明らかにします。まず、その跡地利用に当たっては何よりも合理的根拠を持つことが求められます。そこで、陳情の目的である劇場型中ホールの建設が現段階で望ましいのだろうかということです。確かに周南市の文化度をはかる施設である。1万4,400人余りの署名者がいる。いずれも否定はしませんが、果たして市民の思いが今劇場型中ホールを熱望しているのか。その判断には慎重でなければなりません。周知のとおり今日では周南市にとどまらず、全国どこの自治体であっても公の施設に対して、建設することにしても、廃止するにしても、必ず市民の声を聞けと多種多様な意見が噴出しております。本市にあっても現在、新庁舎建設、駅周辺整備事業、
公共施設再配置計画等が重要な行政課題に位置づけられており、その取り扱いや進め方にはとりわけ市民理解を求めるための慎重かつ着実な行政手続が不可欠であります。 こうした状況下にある中、劇場型中ホールを建設してほしいと陳情が持ち込まれたわけですが、果たしてこれが議会がよしとして採択することになるのだろうか。もし採択するということであれば、すなわち現時点で
市民館跡地への建築物を特定することになり、議会は陳情者である一部市民に対して便益供与のお墨つきを与え、対する行政には執行権に足かせをつけることになると思いますが、いかがでしょう。もっと言えば、当該施設建設に係る費用は全市民等しく負担しながらも、その結果は施設建設を希望する少数市民の便益を担保することになり、翻って多様な施設整備を求める多数市民の声は封じられ、得られるべき便益は将来にわたって滅失を余儀なくされると思われます。 こうした結果を招き入れることに、果たして行政の公正公平の観点から現段階では合理的根拠を見出すことができるのか、甚だ疑問があると言わなければなりません。当然、議会は将来にわたってその責めを負うことになりますが、後になって傍観は通らないでしょう。言うまでもなく、今議会が判断すべきことは新庁舎建設を最優先することです。あわせて徳山駅から新庁舎を貫く一帯が緑と文化のプロムナードとして位置づけられており、これを構成するためのシンボリックたるにふさわしい公の施設の整備が望ましいと考えています。時あたかも
次期まちづくり総合計画の策定作業中です。成熟した都市として周南市がこれからの公の施設建設に取り組むべきは、一層の選択と集中をベースにして市民理解を得ながら慎重に進めることが肝要かと思います。もちろん陳情の目的である劇場型中ホール建設も将来に期待を置く選択肢の一つであろうと考えていますが、現段階で決めてしまうことはまことに拙速であります。 以上、意見を述べ、陳情第1号を不採択し、委員会で意見をつけることに同意するものです。以上。
○議長(
米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。
◎11番(友田秀明議員) 陳情第1号、
周南市市民館解体で失われるホールを備えた施設の確保について賛成の立場で討論を行います。 この施設は昭和31年に開設され、以来、市民の文化、芸術等々、市民生活に密着した施設であり、また徳山・周南地区の文化のシンボルとして今日まで広く利用されてきており、私たち市民にとりましても大きな誇りでもあります。さらに、合併前の私のような新南陽地区に住むものから見ますと、さすが徳山と、ある種羨望の気持ちを持った施設でもありました。この市民館が新庁舎建設のための資材置き場確保のために解体するとの市長方針が出て、今回の陳情が提出されたわけですが、高校時代演劇部に所属していました私としても、秋の文化祭で何度か市民館への舞台に立ったものとして、老朽化でどうにもならないというのであればいたし方ないと思いますが、資材置き場のためだけなら納得しづらいものがあります。しかしながら、私の生まれた年の開設ですから確かにその役目を終える月日が過ぎた施設になったのだと今は理解しております。しかしながら一抹の寂しさを禁じ得ません。 さて、この陳情ですが、市長は
市民館ホールの機能については現在の利用状況から
文化会館を初め、新南陽ふれあいセンターやサンウイング熊毛などで代替が可能と考えており、中ホール整備については直ちに必要とは考えていないが、将来的には文化振興の観点から必要となる施設整備のあり方について時間をかけてきちんと進める必要があると答えられています。また、議会の中でも劇場型ホールがひとり歩きしてしまうのが一番気になるとの意見や
多目的ホールを推す意見もありました。市長も言われた新南陽ふれあいセンター、サンウイング熊毛、県総合庁舎の
さくらホール、さらに来年3月完成予定の(仮称)学び・
交流プラザのホールも全て
多目的ホールであります。確かに、特化した専門ホールは市民全体で考えるなら多くの市民が使用しやすい
多目的ホールのほうが利用率とかではかるといいように思います。 しかし、複合型
多目的ホールは多目的とは名ばかりで多くの問題点を抱えております。一言でいうならスポーツ利用としても文化的利用にしても中途半端な施設と言えます。スポーツ目的としては、強度のある床や壁または天井が必要ですが、その強度が劇場や音楽ホールには大変厄介なものになります。つまり音響的に致命傷になるのです。新庁舎の基本構想を担当した日建設計のホームページに劇場についての記述があり、「劇場ホールに第一に必要なものは静かな空間です」とあります。また、アメリカの文学研究者エドワード・サイードが言った「沈黙も音楽の一部」を紹介しております。「音楽ホールは豊かな響きが求められ、劇場は加えて明瞭な音響が求められ、特に拡声設備を使用しない生の音楽や演劇の劇場ホールでは、全てのデザインが音響に寄与するものではなくてはならない」と説明してあります。一昨日、6月16日に通知されました周南市庁舎建設基本実施計画業務委託のプロポーザルで2位に427点も差をつけて選ばれた日建設計が言っております。 また、
多目的ホールでは難しい楽屋とかの舞台裏のバックヤードとか、舞台演出上重要な照明設備も中途半端になる可能性が大きく、より専門的なホールが求められます。1,800人収容の
文化会館は、プロでも満席にするのは難しく、一般市民が利用するには大きすぎ、高すぎます。400から600人規模のホールは非常に使い勝手がよく、今の約1,000人収容の市民館より多くの利用者が見込めると思います。また、平成24年6月27日に施行された劇場、音楽堂の活性化に関する法律では本来期待されていた演劇や音楽といった実演芸術の場としてではなく、スポーツやカラオケ大会などに使われることなどから劇場、音楽堂を実演で表現される芸術の公演を企画し、行うことを目的とするものと位置づけ、実演芸術以外に使うことを牽制しております。 以上のことから、この陳情第1号に賛成いたします。これは、市長の文化的造詣度、さらには周南市民の文化的民度が問われる問題です。以上、賛成と、討論を終わります。
○議長(
米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。
◎19番(中村富美子議員) では、初めに議案第55号、平成26年度
周南市一般会計補正予算(第2号)についてであります。 1点目は、基幹系システム制度改正対応事業費1億2,361万7,000円の増額補正でありますが、これは国が個人情報を一元化するものです。納付に見合う給付の名のもとに社会保障削減と税や社会保険料の徴収強化に使われる危険性があること、プライバシー侵害やなりすまし犯罪を常態化させることなどが危惧されます。導入費用に3,000億円が見込まれながら具体的なメリットも費用対効果も政府は示していません。導入の口実に行政の効率化と国民の利便性を挙げていますが、役に立つと思われるケースが行政事務のうち0.01%しかないことが日本共産党の追及で明らかになっており、共通番号制ありきとなっています。 2点目は、(仮称)学び・
交流プラザ事業費の6,480万円の増額補正です。インフレスライド条項適用に伴うもので、契約約款の第25条にその規定があります。インフレやデフレになった場合適用できるとしていますが、デフレになった場合、業者は申請するでしょうか。疑問です。6,480万円の積算根拠についても今から精査するというものでありましたが、精査がなされない状況での金額設定は業者が申請した金額そのものではないでしょうか。今後、変更議案が提案されますが、整合性が保てるかどうか、疑問であります。 次に、議案第58号、周南市市税条例等の一部を改正する
条例制定についてであります。地方税法の一部改正で、法人税割の税率を14.7から12.1に引き下げるというものですが、これにより市の影響額は3億9,000万円減額となります。厳しい地方財政を一層圧迫するものです。 また、軽自動車税が平成27年4月1日以降に新車を購入した場合、増税となります。これは、来年購入時に係る自動車取得税が廃止される穴埋めに引き上げとなるものです。景気の影響で軽自動車の保有がふえていますが、庶民の足となった軽自動車の増税は軽くない負担であります。 以上の点を指摘しまして反対の意見とします。
○議長(
米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。
◎14番(長嶺敏昭議員) 参輝会を代表いたしまして、議案第61号、
周南市徳山駅
南北自由通路条例制定についてと議案第71号、平成26年度
周南市一般会計補正予算(第3号)の2件について少し意見を申し上げ、賛成討論といたします。 まず、議案第61号、9月6日に供用開始される徳山駅南北自由通路ですが、エスカレーターやエレベーターの設置により高齢者・障害者を初めJR利用者の利便性には寄与すると思いますが、決してJRのためにつくった通路・建物ではないはずです。この通路は、以前開通すれば市道としての開設だという見解も聞かれたと記憶しております。環境建設常任委員会審査では、「通路という建物に近い扱いになろうかと思っています」という少々曖昧な答弁がありましたが、この際建物に近い通路としての
条例制定でも反対はいたしませんが、運営管理には駅南、港への動線としての役割、コンセプトをしっかり持ち、市民の利便性、観光客へのおもてなしの場として将来大きな人の流れをつくり出す施設でなくてはなりません。条例の施行に当たっては、委員会審査でもいろんな質疑があったように、今後出てくるであろうと思われる市民からの様々な要望に対し、いわゆるだめ出しばかりでなく、大局に立った柔軟でスピーディーな対応が求められます。また、6月議会一般質問での提言にも関連いたしますが、港付近、いわゆるウオーターフロントの画期的な活性化対策は産業道路の東進などとともに周南市の地方都市としての命運がかかっているのではないかと思います。南北自由通路の完成で、事業が完結するものではないことを肝に銘じ、国・県を交えた、所管を超えた積極的かつ早急な取り組みに期待をし、議案第61号、
周南市徳山駅
南北自由通路条例制定についてに賛成をいたします。 次に、議案第71号、追加提案された補正予算(第3号)ですが、政府の経済対策交付金の活用事業で、これまで認められなかった単独での施設解体費がこのたびのがんばる地域交付金では、補助率60%で可能となったことで太華荘、サルビア荘、市営住宅の解体などが予算計上されています。地方自治体には大変ありがたい交付金です。中でも当初予定の瀬戸見町の周南第1住宅12棟に加え、高尾住宅8棟の市営住宅解体事業に補正予算で素早く対応した点は大いに評価できます。全20棟分のまとまった土地が更地になり、福祉事業所や住宅ディベロッパーなどに売却できれば、家賃も固定資産税も入らなかった土地から数億円もの売却益とともに固定資産税も歳入できる可能性があります。そうなれば若者定住にもつながり、もし売却先が雇用の場となれば、さらに周南市にとっても大きなメリットとなります。今後も有利な財源の活用により老朽化した市営住宅は居住者があれば、納得していただける条件提示のもとで引っ越し干渉などを行い、解体撤去し、
公共施設の総量抑制に労を惜しまず取り組んでいただきたい。また、解体後はこれも所管を超えた情報共有、連携を進め、遊休資産として長く遊ばせることなく、売却処分に積極的に努めていただきたいと思います。 以上のことを申し添え、議案第71号、平成26年度
周南市一般会計補正予算(第3号)に賛成をいたします。 以上、2件についての賛成討論といたします。
○議長(
米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。
◎20番(小林雄二議員) 陳情第1号、
周南市市民館解体で失われるホールを備えた施設の確保に関する陳情につきまして委員会でも意見を述べましたので、不採択の立場で意見を述べます。 この老朽化に伴う市民館の廃止や解体につきましては、
事業仕分けの中でも既定の方針でありました。このたび庁舎建設に伴う解体との受けとめの中、ある意味センセーショナルな取り扱いとなった、そういった感は否めないのも事実であります。しかしながら、市民館の解体後はどうなるのかという多くの市民の不安と期待に応えるのは為政者の責務でもありました。応える時期はおくれた感もありますが、真摯に述べることが必要であるというふうに思います。なお、この件につきましては既に一般質問や全員協議会の中で市長のほうが方向性は述べられているので、あえて引用はいたしません。 委員会では、陳情者を参考人としてお呼びをし、質疑、意見を聞く中で
文化会館は敷居が高く、周辺の
多目的ホールは使い勝手が悪いとの要望があり、その要望、意見にどう答えればいいのか、大変悩んだのも事実であります。敷居が高い
文化会館をどうすれば敷居が低くなるのか、周辺の
多目的ホールは使い勝手をよくするにはどうすればよいのか、御意見をお聞きしながら今後も検討する必要も感じました。参考人の中から演奏会をお隣の市のホールでやっているとのお話もあり、大変ありがたいお話だとも思いました。生活圏が一体となっている地域で対応も可能ならば大変うれしいことでもあり、利用先検討の幅も広がるのではないかとも思いました。そしてまた、こういった生活圏が一体となっている周辺合併のメリットもそこにあるのではないかとも思ったわけであります。 陳情の中身は、
市民館解体後の敷地に劇場型中ホールの建設でありました。
市民館解体後の跡地が劇場型中ホール建設に特化されることが旧徳山市時代にも認識されていた、緑と文化のプロムナードとしての
文化ゾーン、そして官庁街の一角としてコンクリートされていいものかどうかであります。将来のまちづくり、
公共施設再配置計画とも関連するものであり、慎重に議論すべきであるというふうに思います。したがって、
市民館解体に伴う周辺施設への利用先変更や相談には納得ずくの対応を求めるものであり、
市民館解体後の跡地は劇場型中ホール建設に特化することなく、どういったものがこの緑と文化のプロムナードの一角となるにふさわしいのか、文化施設をも視野に入れた将来的に考え、構想を練り上げる必要があるという立場であります。そういった立場で委員会として意見を付すことに賛成をし、そしてこの陳情の不採択の意見を述べるものであります。
○議長(
米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。
◎10番(伴凱友議員) 議案61号、
周南市徳山駅南北自由通路条例の制定について、そして請願1号、
集団的自衛権についての憲法解釈を変更しないよう意見書を提出することを求める請願について賛成の立場で討論いたします。 同僚議員が先ほど言われましたように、南北自由通路は市道であるという認識でずっとここでも説明でやってきました。名称も「ぞうさんのさんぽみち」というのをつけられたように、市民の中でも道路という意識が強かったんじゃないかと思います。今回の上程された条例によると市道扱いではなく、建物としての条例です。それは、そのことに反対するものでもありませんし、そして管理のために条例が必要なことを認めますので、
条例制定に賛成するのですが、なぜこういうふうに扱いが変わっていったのか、議会にも市民にも説明がないまま突如としてこういう変更がされました。自転車通行や犬を連れた散歩も禁止されるようでありますが、ぞうさんも散歩できない、犬も散歩できない、これではしゃれにもなりません。 もう一つのこれに関した問題で気になっているのが、自転車で避難すること。これは、過去に地下道を使って避難できるという議会でも扱いでしたし、地下道を閉じたときには南北自由通路も使えるというような答弁があったと思います。そうしますと、今回出た自転車の通行が禁止されるということは、やはりそういう避難を考えていた人にとっては、ちょっと寝耳に水、これはどうしても解決しなきゃならない、そういう課題が存在し、解決を求められている。そのことだけは指摘して条例の賛成意見といたします。 次に、請願1号、
集団的自衛権についての憲法解釈を変更しないよう意見書を提出することを求める請願についてですが、6月14日加藤紘一氏、これ元官房長官です。自民党の幹事長だった人です。この人が防衛庁長官や官房長官を経験したが、
集団的自衛権を使えず日本の安全が保てなかったというような経験はないということで、この
集団的自衛権の行使に反対の発言をしております。戦後、黙々と地域に尽くして惨めな戦争から脱却を経験したこの国を救えるようにした人々が世代交代で戦争を知らない政治家が国民をあおっていることに非常に不安を述べております。 また、後援会の事務長が、16歳で少年兵になり、慰安所に行ったときにいろいろあったようですが、早くしろとせっつかれた。むしろで仕切られた中に入ってみたら朝鮮の女性が死んだように倒れていた、寝ていた。本当に申しわけなかった。戦後、ずっとこのことで本人は謝り続けてたということを述べております。 私もこの会場で見ましても私より一回りほど、それ以上若い人が多い。したがって、私の年代というのは戦争を知っている最後の年代かもしれません。戦争を知っているといっても私は3歳と7カ月のときに終戦を迎えていますので、記憶としては防空壕があって鉄板みたいな物がかぶせてあったこと、それから中に逃げたときにこううずくまってた。そうした何の脈絡もない単なる一場面一場面が記憶に残っています。 しかし、小学校に入ったときに小学校の先生の中には戦艦大和の生き残りの方とか戦場から帰った先生方がたくさんおられました。授業中にも戦争の悲惨さとか、どういうことがあったか、非常によく話してくれました。そして、だまされたと、我々は戦争に勝ってる、勝ってるってずっとだまされて戦場に連れて行かれた。赤紙1枚で連れて行かれた。みんなはだまされちゃいけない。勉強しろ。本当のことを知れ。そして自分で判断しろ。小学生に対してもそういう悲痛な言葉がありました。 もちろん、私も家族の中では父の弟を亡くしています。この父の弟は、海軍に入って1年ぐらいで海軍大臣賞をもらったという非常に勇敢な人だったようで、伴家のホープとも言われていた人なんですが、そのことを父が私に話したのは、亡くなってから60年たってからです。犬死にさせられたという非常に悔しい思いを特に祖父と祖母が持っていたようです。加藤氏は、体験者から直接話を聞いた人間として発言し続けるということを言ってますので、私も戦争の悲惨さについては発言を続けたいと思います。 ただ、今回出されている
集団的自衛権に関するこれまでの政府の見解を堅持するよう強く要請するという、これは立憲主義の立場で直接戦争の9条の問題でもなく、憲法の問題でもなく、政府が憲法を勝手に解釈しないことを求める請願ですので、その点について私の意見を述べます。 日本では、この今の特に自民党の議員の中には、この立憲主義という立場が非常に弱いのを感じております。立憲主義というのは、政府、権力です。政府だけではなく全ての権力は腐敗する。そして、権力は乱用される。こういう立場に立つものです。だから法律ではなくて、法律は政府がつくって国民に守らせるものですが、憲法はあくまで国民がつくって政府や権力者に守らせるという性格を持つものです。 憲法99条は、どのように書いているか。これは三波春夫さんがよく病床で言っていたことなんですが、「99条を守れ」って言われてたんです。99条は、天皇及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し、擁護する義務を負うといっています。国民は何も書かれてないですよね。これは当然の立場であって、その意義を理解して国民の立場から政府に憲法を守らせる。これが私たちの立場です。 今回のような事態に際して政府が決めるのを待つとか、政府が決まってから地方が意見を出せばいいとか、国民が意見を出せばいい、そういう考え方はこの際廃止して、自分たちの意見を、そして憲法解釈を勝手に変えない。なぜかと言いますと、この立憲主義に立ってるということは、こういう憲法のもとに政府も国も政治を行っていくということを世界に宣言しているわけです。その憲法解釈を時の政府がころころ変えたらこれは世界の信頼を失うことになります。 イギリスでは国王、君主ですから立憲君主制と言われています。あのバッキンガム宮殿の後ろには小高い丘があります。この丘をイギリス人は何というかというと、コンスティテューションヒルといいます。憲法の丘という意味です。憲法というのは、バッキンガム宮殿を国民の立場で監視するという立場なんです。だから、我々は憲法を定めて国王であってもこの憲法に従って政治をするように、その憲法側から見下ろしてるんだという非常に立憲主義と人権主義が現れた立場をとっています。 立憲主義を壊した政府のモデルはヒットラー政権ですね。これ、ナチスが選挙で多数を得たのだから国民はナチスに従うべきだ、こういう論理です。憲法を逸脱した当時のドイツのワイマール憲法という非常に立派な憲法を逸脱して独裁体制をつくり、あの大戦が引き起こされました。ソ連のスターリンなんかもどうしてああいう独裁になったのか。やっぱり立憲主義の立場で国民を扱わなかった、国民が立憲主義の立場に立てなかった、こういうことだと思います。今、この問題に対して左翼陣営ではないんです、本当の論陣張ってるのは。樋口陽一さんとか、小林節さんなんか、非常にこの
集団的自衛権は非難してますが、樋口陽一さんというのはソ連圏の崩壊後、東欧で憲法つくることを指導してきた人です。
○議長(
米沢痴達議員) 伴議員に申し上げます。討論は簡潔にお願いいたします。
◎10番(伴凱友議員) 小林節氏は改憲論者で、自民党の憲法調査会を指導してた人です。それがどうしても自民党は立憲主義が理解できない。権力に都合のいい憲法をつくることしか考えない。そういうことで指導をやめた人です。私はこういう立憲主義の大切さ、交戦権を認めない憲法の意味をかみしめて、この請願に賛成いたします。ぜひ採択してください、皆さん。
○議長(
米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。
◎5番(岩田淳司議員) 陳情第1号に反対の意見を述べさせていただきます。 現在、周南市が抱えている問題として
公共施設の再配置問題、これを全て更新すれば3,300億円かかると試算されております。私は、委員会では3,800億円と申し上げておりましたが、途中からこの金額が修正されておりました。失礼いたしました。数年前から周南市でも(仮称)学び・
交流プラザや新しい施設を建設する中で、いわゆる複合型の施設ということで、少しずつ施設をいろんな方が使えるようにということでやっています。陳情者の方々が言われるところの劇場型の中ホールが一番いいというのは十分理解できますが、将来を見据えた場合に今周南市は皆がちょっとずつ我慢するという時代に入ってきていると思います。陳情の文面には、「劇場型の中ホールの確保を切望いたします」と書かれており、施設整備が特定されてしまうという判断から採択できないと判断し、反対討論といたします。ただし、行政は市民にとってよい
施設づくりができるように、これから市民の意見をしっかりと踏まえて、また情報のキャッチボールをしっかりやり、進めていただきたいと考えております。以上です。
○議長(
米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。
◎12番(青木義雄議員) 陳情第1号、
周南市市民館解体で失われるホールを備えた施設の確保に関する陳情について賛成の立場で意見を述べます。 この施設は、昭和31年建設以来、文化の殿堂として、主体的な市民の活動拠点として地域文化の発展に大きな役割を果たしてきました。また、先人の御英断による文化施設の集積による相乗効果により独自の
文化ゾーンを構築して、潤いと活力のある都心軸を形成してきました。1万4,420名の署名は、この地に芽生え、育み、培ってきた文化を守り、後退させてはならない切実な市民の声です。文化とは何かという本質的議論をすべきです。
公共施設再配置の必要性は理解しますが、効率だけではなく、培われた文化を継承して反映すべきです。 以上、賛成討論とします。
○議長(
米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。
◎19番(中村富美子議員) それでは、陳情第1号、
周南市市民館解体で失われるホールを備えた施設の確保に関する陳情について賛成の意見を述べます。 市民館は、年間14万人が利用しています。私は、中ホールと会議室の整備を提案してきましたし、市長も
公共施設を整備することを言われています。中ホールの整備は、文化向上発展のために必要な施設で、多くの市民が望んでいます。委員会では、市民参画のもと文化施設をも視野に入れた将来構想をつくりあげる必要があるという意見を付していますが、中ホールを整備するという担保はありません。よって、この陳情に賛成します。 次に、請願第1号、
集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないよう意見書を提出することを求める請願について賛成討論を行います。 日本の国の形を大きく変えようと議論しているとき、市民の請願権を無視するかのように周南市議会
企画総務委員会は賛成多数で紹介議員の出席を求めず、質疑ができないような状況で、審議もなく討論に入りました。これに比べ、長崎県長与町議会は紹介議員の出席を求め、委員会審査を行いました。私は、本会議の録画を見ましたが、討論では多くの議員が賛成反対の意見を述べています。このような活発な議論が市民代表の議会の姿であると思いました。長与町議会が意見書を可決したことは朝日新聞でも報道されましたが、
企画総務委員会の審査について私の質疑に対して委員長のお話がありましたが、ここであえて繰り返しませんが、多くの市民が失望するでしょう。 日本は、さきの大戦の反省に立ち、憲法前文には政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意するとし、憲法9条には戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認を明記しています。しかし、安倍政権は憲法9条を変えることができないとなると、今度は憲法解釈を変えて
集団的自衛権の行使容認を迫っています。
集団的自衛権の行使とは、日本の国を守ることでも国民の命を守ることでもなく、アメリカの戦争に巻き込まれたときに自衛隊が戦闘地まで行って軍事支援を行うもので、アメリカの戦争のために日本の若者の血を流すことになります。
集団的自衛権の事例としてアフガニスタン戦争ではNATO、北大西洋条約機構でありますが、この諸国21カ国の犠牲者が1,031人に上っていますが、後方支援ばかりなのにこれほどまでの犠牲が出たのは日本国憲法の平和条項の歯どめがなかったからだと私は思います。歴代自民党政権は、自衛隊を創設して以来一貫して
集団的自衛権は憲法9条のもとでは許されないという解釈を示してきました。しかし、安倍政権は半世紀にわたる憲法解釈を180度覆そうとしています。今月22日までの国会会期中に閣議決定が取れそうにないと判断すると、高村副総裁は新3要件を出してきて党内調整に時間をかける公明党に早期合意を迫る姿勢を鮮明にしています。3要件では、日本への攻撃がなくても他国に対する武力攻撃が発生した場合に武力行使ができるとし、地理的な限定もありません。共同通信の3月22日、23日の
集団的自衛権行使の憲法解釈見直しについての調査では、反対57.7%、賛成33.9%でした。公明党支持層の反対は71.6%、自民党支持層の反対は41%で9.2ポイント上がっています。日本共産党は、反戦平和の党として私は命を生み出す母親は命を育て守ることを望み、女性の立場から
集団的自衛権行使容認は反対であるという運動をしてきました。政府の行為によって人の命が奪われることがあってはなりません。国は、そのときどきの政府の判断で解釈を変更することは立憲主義の破壊であり、私は断固として認めるわけにはまいりません。 以上のことを指摘しまして賛成討論とします。
○議長(
米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。
◎22番(長谷川和美議員)
集団的自衛権について憲法解釈を変更しないよう意見書を提出することを求める請願1号採択に賛成の立場で討論をさせていただきます。 既に全国50以上の市町村議会が憲法解釈変更による
集団的自衛権の行使容認に反対の意見書を衆参両院に提出しています。そして、多くの国民は再び戦争に巻き込まれるのではないかなどの不安を覚えているのではないでしょうか。憲法9条のもと日本は自国を防衛するため、最低限の範囲での自衛権の行使にとどまるべきものとしてきました。この歴代政府の憲法解釈のもとで自衛隊は海外でも1人の戦死者も出さず、他の国民を殺傷することもありませんでした。 しかし、憲法改正の議論を省き、一内閣による憲法解釈の変更だけで
集団的自衛権の行使容認がなされるならば、国内外において広く武力行使がそのときの政治の意思によって際限なく拡大しかねないのではないかと考えます。わが国の平和憲法は、国民主権、基本的人権及び平和主義が憲法の3原則とされ、戦後70年に及ぶ今日まで幾多の危機をも乗り越え、戦後の日本を支えてきました。これらの重要な基本原理を時の政府や国会の判断で解釈を変更することは、許されることではありません。よって、
集団的自衛権について憲法解釈を変更しないよう意見書を提出することを求める請願1号の採択に賛成といたします。
○議長(
米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。
◎20番(小林雄二議員) 請願第1号、
集団的自衛権についての憲法解釈を変更しないよう意見書を提出することを求めることに対しまして委員会の中でも意見を述べましたので、請願の採択そして意見書を提出をすべきであるという立場で意見を述べます。 言いたいことはいっぱいありますが、簡潔に行います。この問題は国レベルの問題であるとの意見があるのも重々承知はしておりますが、主権は国民であり、地方自治体として意見を集約して述べることに何らタブーはあり得ないというふうに思っております。 今、政権与党の中で、憲法解釈変更で
集団的自衛権行使を可能にするという国会内の議論を全く無視した閣議決定で憲法9条をなし崩ししようという動きがあります。まさに立憲主義の危機であるというふうに思います。
集団的自衛権についてこれまでの歴代政府は、憲法9条のもとにおいて許容できる自衛権の行使は我が国を防衛するための必要最小限の範囲にとどまるものであると解釈しており、
集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって憲法上許されないとしてきております。当然、歴代自民党政権時代も禁じてきた
集団的自衛権行使に対する歯どめとしての憲法解釈であります。
集団的自衛権行使をなぜそんなに急ぐのか、新聞紙上においても半数以上の国民が将来の行く末について不安を感じているのが実情であり、ある新聞の解釈変更という手続についての調査についても67%の方々が適切ではないというふうに答えられております。憲法解釈を変更しないよう意見書を提出することを求めることが無視されてはならないというふうに考えるものであります。 私の父親は、生きておれば91歳。50歳で他界をしました。私が中学校時代学校で習った忠君愛国という言葉を書いて壁に張っていたのを見て、何とも言えない顔で笑っていたのを覚えております。少年時代、何とも意気、高揚されるフレーズでありました。父親は大戦時、中国戦線で現役伍長のままシベリア抑留を経験しているということを後で聞きました。自分が市議会議員に出ようと決意したころ、中学校の恩師から学徒動員の南方戦線で日の丸を掲げて行進するのが心苦しかった、日の丸を巻いて行進をしたと手紙をいただきました。今、父親、恩師とももういません。そのころはそのころ、昔は昔、今は今、今日的情勢の変化の結果だと割り切るほど私も若くありません。
集団的自衛権について個別的自衛権や警察権の議論を全く無視し、いつか来た道、軍国主義への道が老人や子供を救出できないでどうするのか、邦人を守らなくていいのかという情にのみ訴えた説明で、憲法9条が解釈変更されることが許されてはならないというふうに思うものであります。 以上の意見を述べ、この請願に賛成をするものであります。
○議長(
米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。
◎5番(岩田淳司議員) 議案71号の26年一般会計の補正予算(第3号)について賛成意見を述べます。 このたびのこの補正予算、多くが国のがんばる地域交付金事業ということですが、最初の議会のときも申し上げましたけど、やはり今からのまちづくりについてこの解体が使えるということを増本部長から教えていただきました。その内容見ましたら市営住宅を初め、今から解体していかなければならない事業がここに多く盛り込まれております。本来は原則起債ができないこの解体する事業についてほかの使い方もあるでしょうに、あえてここに特化されて市営住宅初めほかの解体事業に注力されたということを高く評価いたします。今からこれらを整えていって、そしてまた新しい土地が生み出される中で新しい周南市のまちづくりを早く目を向けて取り組むためには、こういったのをタイミングよく使われたことを評価しまして賛成の討論とさせていただきます。以上です。
○議長(
米沢痴達議員) 次に、反対討論の発言を許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 次に、賛成討論の発言を許します。ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより採決に入ります。 まず、議案第54号、平成26年度
周南市国民宿舎特別会計補正予算(第1号)についての専決処分を報告し、承認を求めることについてを採決いたします。本件は承認することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 次に、議案第55号、平成26年度
周南市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。本件は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
米沢痴達議員) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第56号、平成26年度
周南市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第57号、周南市市税条例の一部を改正する
条例制定についての専決処分を報告し、承認を求めることについてを採決いたします。本件は承認することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は承認されました。 次に、議案第58号、周南市市税条例等の一部を改正する
条例制定についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
米沢痴達議員) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第59号、
周南市体育施設条例の一部を改正する
条例制定について、議案第60号、
周南市大道理夢求の
里交流館条例制定について、議案第61号、
周南市徳山駅
南北自由通路条例制定について、議案第62号、
周南市火災予防条例の一部を改正する
条例制定について、議案第63号、
周南市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する
条例制定について、議案第64号、
周南市執行機関の附属機関の設置に関する条例の一部を改正する
条例制定について、議案第65号、市道の認定及び廃止について、議案第66号、
工事請負契約の締結について(
熊毛地区簡易水道送水施設整備工事)、議案第67号、
工事請負契約の締結について(
消防指令システム改修工事)、議案第68号、
工事請負契約の一部を変更することについて(周南第3住宅10棟
耐震補強改修工事)、議案第69号、
工事請負契約の一部を変更することについて(
秋月小学校管理教室棟(NO.1)
耐震改修主体工事)、議案第70号、
工事請負契約の一部を変更することについて(
久米小学校教室棟(NO.10)
耐震改修工事)及び議案第71号、平成26年度
周南市一般会計補正予算(第3号)の13件を一括して採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、請願第1号、
集団的自衛権についての憲法解釈を変更しないよう意見書を提出することを求める請願を採決いたします。 〔退場する者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 本件は採択することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
米沢痴達議員) 起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。 次に、陳情第1号、
周南市市民館解体で失われるホールを備えた施設の確保に関する陳情を採決いたします。 〔退場する者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 本件は採択することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
米沢痴達議員) 起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。 次に、陳情第2号、
ウイルス性肝炎者に対する
医療費助成に関する陳情を採決いたします。本件は採択することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は採択することに決定いたしました。 次に、陳情第3号、労働者の雇用の安定を求める意見書の提出を求める陳情を採決いたします。本件は採択することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は採択することに決定いたしました。──────────────────────────────
△日程第3
委員会提出議案第1号 (提案説明、質疑、討論、表決)
○議長(
米沢痴達議員) 日程第3、
委員会提出議案第1号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 〔教育福祉委員長、清水芳将議員登壇〕
◎教育福祉委員長(清水芳将議員)
委員会提出議案第1号、ウイルス性肝炎患者に対する
医療費助成の拡充を求める意見書について提案理由を説明いたします。本案については、お手元に配付されております案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 ウイルス性肝炎患者に対する
医療費助成の拡充を求める意見書 国内最大級の感染症であるB型・C型ウイルス性肝炎の患者は、全国で350万人以上にも上るとされ、肝炎対策基本法等においても国としての責任が確認されており、種々の対策が実施されているところである。 その対策の一環である肝炎治療特別促進事業として実施されている
医療費助成制度において、山口県では、平成20年度事業開始以来、約3,000人の患者が認定を受けているところである。しかしながら、現行の制度は、B型・C型肝炎ウイルスを減少させ肝硬変や肝がんへの進行を予防することを目的としていることから、
医療費助成の対象から外れている患者が相当数に上る。特に、肝硬変・肝がん患者は、高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労にも支障が出るなど、生活に困窮を来している。 また、身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準は極めて厳しく、患者の実態に沿ったものになっておらず、生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。 当市においても、こういった状況下におかれた患者に対し、
医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。 よって、国におかれては、次の事項を実現するよう強く要望する。 1、ウイルス性肝硬変・肝がんに係る
医療費助成制度を創設すること。2、身体障害者福祉法上の肝機能障害に係る身体障害認定基準を緩和すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年6月18日。山口県周南市議会。
○議長(
米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより
委員会提出議案第1号、ウイルス性肝炎患者に対する
医療費助成の拡充を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。ただいま
委員会提出議案第1号が可決されましたが、その字句、数字、その他の整理を要するものはその整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。──────────────────────────────
△日程第4
委員会提出議案第2号 (提案説明、質疑、討論、表決)
○議長(
米沢痴達議員) 日程第4、
委員会提出議案第2号を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 〔環境建設委員長、立石 修議員登壇〕
◎環境建設委員長(立石修議員) それでは、
委員会提出議案第2号、労働者の雇用の安定を求める意見書の提出について提案理由を説明します。本案については、お手元に配付されております案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 労働者の雇用の安定を求める意見書 わが国は働く者のうち約9割が雇用関係の下で働く「雇用社会」です。この「雇用社会日本」の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要です。 そうした中、政府においては、産業競争力会議や規制改革会議などの場において、労働環境に大きく影響を与えるおそれのある「解雇の金銭解決制度」や「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入、「限定正社員」の普及、
労働者派遣法の見直しなどといった議論がなされています。 国におかれては、労働規制緩和や法改正の検討については、ILOの三者構成主義に則り、労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会において十分な議論を行われるよう要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年6月18日。山口県周南市議会。 以上で説明を終わります。
○議長(
米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 これより
委員会提出議案第2号、労働者の雇用の安定を求める意見書の提出についてを採決いたします。本件は原案のとおり決定することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。ただいま
委員会提出議案第2号が可決されましたが、その字句、数字、その他の整理を要するものはその整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。──────────────────────────────
△日程第5
予算決算委員会の中間報告 「決算審査における議会が行う行政評価に関する調査」 (報告、質疑)
○議長(
米沢痴達議員) 日程第5、
予算決算委員会の中間報告を議題といたします。
予算決算委員会から、中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、許可いたします。 〔予算決算委員長、土屋晴巳議員登壇〕
◎予算決算委員長(土屋晴巳議員) それでは、当委員会の所管事務調査事項の決算審査における議会が行う行政評価に関する調査について中間報告を行います。 周南市議会では、次年度の予算に提言していくため、毎年行っている決算審査において議会として行政評価を行うこととしております。このことから6月13日に委員会を開催し、協議を行いました。まず、今年度の決算審査において評価を行う事業を次のとおり確認しました。
企画総務委員会からの抽出事業として、大津島ふれあいセンター管理運営事業費、観光振興事業費、中山間地域定住促進事業費、教育福祉委員会からの抽出事業として民俗資料展示室管理運営事業費、図書館システム管理運営事業費、大津島ふれ愛スクール事業費、環境建設委員会からの抽出事業として港湾振興事務費、リサイクルプラザ啓発施設運営事業費、長田フィッシャリーナ管理事業費、以上9事業です。 ついては、審査の参考とするため、執行部作成の平成25年度を対象とした事務事業評価シート及びその参考資料の提出を求めることとしました。 以上で報告を終わります。
○議長(
米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 以上で
予算決算委員会の中間報告を終了いたします。──────────────────────────────
△日程第6
公共施設再配置計画及び新庁舎建設に関する
特別委員会の中間報告 (報告、質疑)
○議長(
米沢痴達議員) 日程第6、
公共施設再配置計画及び新庁舎建設に関する
特別委員会の中間報告を議題といたします。
公共施設再配置計画及び新庁舎建設に関する
特別委員会から中間報告を行いたいとの申し出がありましたので、許可いたします。 〔
公共施設再配置計画及び新庁舎建設に関する特別委員長、
古谷幸男議員登壇〕
◎
公共施設再配置計画及び新庁舎建設に関する特別委員長(
古谷幸男議員)
公共施設再配置計画及び新庁舎建設に関する
特別委員会の中間報告を行います。 当委員会では、6月16日に委員会を開催し、「庁舎建設設計者選定公開プロポーザル」について、執行部から報告を受け、質疑を行いました。 その概要について報告をいたします。 まず、執行部から、次のとおり説明を受けました。 周南市庁舎建設基本・実施設計業務委託については、規模も大きく、高度な技術力や優れた創造性、豊富な経験を必要とすることから、技術提案方式、いわゆるプロポーザル方式により設計者を選定し委託することとし、履行期間を平成28年2月22日までとする公募型プロポーザルを4月23日に公告した。 そして6月15日に、公開ヒアリング及び最終審査を行い、公開ヒアリングには86名の傍聴者があった。 設計者の選定については、専門知識を持つ、学識経験者や各団体の推薦者7名の委員で構成する「周南市庁舎建設設計者選定委員会」において行うこととし、公開ヒアリングの中で、技術提案者の審査を行い、各選定委員が採点した合計点により最も優れた技術提案書を特定することとした。 ヒアリング参加者は、梓設計・西部設計共同企業体、株式会社大建設計広島事務所、株式会社日建設計大阪オフィスの3社であり、当日ヒアリング参加者による抽選で決めた順番に発表を行った。 その結果、株式会社日建設計大阪オフィスが特定され、設計業務の委託候補者として、契約締結に向けて協議を行っていくこととしている。 公募型プロポーザルの実施は、最も優れた提案を行った設計者を選定することが目的であり、提案された案が、そのまま設計案になるわけではないが、今回の提案を基本路線として今後検討していくことになると考えている。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、5階建てとなっているが、耐震構造ではなく免震構造が必要なのか、との問いに対し、庁舎棟については災害対策本部が入るところであり設備機能が麻痺すると指揮がとれなくなる。耐震構造でも強さはあるが、設備が倒れてしまうこともあるので、免震構造となっている。カフェ・レストランや市民ギャラリーが入るシビックプラットホームは2階建てであり、災害対策本部機能はないので、耐震構造で提案されている、との答弁でした。 また、安全というテーマの中で、免震構造で総ガラス張りというのは大丈夫だという説明があったのか、との問いに対し、免震構造とガラス張りの安心安全に関しての説明はなかった。非構造部材の耐震性も確保するのは当然であり、免震構造にすれば、それも担保されるという提案であったと考えている、との答弁でした。 また、審査の結果の点数は、との問いに対し、委員1人当たり600点の採点で4,200点満点になるが、1位が3,487点、2位が3,060点、3位が2,753点である、との答弁でした。 また、特定された1位の業者はどの部分の評価が高かったのか、との問いに対し、市のシンボルとして市民に親しまれる庁舎の配置及び敷地利用、人にやさしい庁舎、安心安全な庁舎、ライフサイクルコストの縮減が図られた庁舎という4つのテーマを市のほうから用意していたが、1位の提案についてはどの項目でも高かった、との答弁でした。 また、例えば落選した業者のプレゼンの中にも個別的な部分で捨てがたいものもあるのではないか、との問いに対し、コストを勘案しながらいいものは積極的に取り入れていきたい、との答弁でした。 また、市民館を解体した跡地から庁舎につながる立体橋は考えていないのか。また、現庁舎周辺の石垣は崩れそうになっているが、これは直されるのか、との問いに対し、立体橋については提案等もないし、基本計画でも想定していない。本庁舎の石垣については、危険性のあるところについては、当然修繕になると考えている、との答弁でした。 また、今回実施された公開による公募型プロポーザルについて、今後の実施への考え方は、との問いに対し、今回は庁舎という市のシンボル的なものであり、市民の関心も高いということで、公開で見ていただき、決定をしていくこととした。今後も、市としての主な事業の中で、市民の関心が高く、ある程度金額の高いものについては、公開を考えていくことは必要だと考えている、との答弁でした。 また、徳山駅と新庁舎で相乗効果を発揮し、町のにぎわいづくりをつなぎ広げるということだが、新庁舎と新駅ビルの設計業者は異なる。どのように連携していくのか、との問いに対して、新駅ビルと新庁舎それぞれの役割を高めるということの提案である。新駅ビルと新庁舎については、同じ機能は基本的には置かないというのが原則である。その中で相乗効果が必要だという提案であり、これは確かに受けとめる。これから両者等と詰めて新駅ビルの考え方、方針とも整合性を図りながら進めていきたい、との答弁でした。 また、相談者用の駐車場という新たな考え方が提案されているがどのような利用形態を提案されたのか、との問いに対して、プライバシーへの配慮が必要な相談に対応するために相談室を設けており、その近い部分に、相談室の専用駐車場を配置している、との答弁でした。 質疑を終了し、最後に、今後の基本設計にあたる段階で、さまざまな意見があると思われるので、十分に会派等で議論し、この場に出していただくこと、また、執行部側のほうも可能な限りキャッチボールを進めていただきたいということを、確認をいたしました。 以上で報告を終わります。
○議長(
米沢痴達議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。 以上で
公共施設再配置計画及び新庁舎建設に関する
特別委員会の中間報告を終了いたします。──────────────────────────────
△日程第7議員派遣
○議長(
米沢痴達議員) 日程第7、議員派遣を議題といたします。 お諮りいたします。会議規則第83条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣したいと思います。これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 お諮りいたします。後日、日程等の変更がある場合、変更の決定について議長に委任されたいと思います。これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
米沢痴達議員) 御異議なしと認めます。よって、日程の変更は議長に委任されました。──────────────────────────────
○議長(
米沢痴達議員) 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 次の本会議は6月24日午前9時30分から開きます。 本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。 午後 0時20分散会 ────────────────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 周南市議会議長 米 沢 痴 達 周南市議会議員 古 谷 幸 男 周南市議会議員 吉 平 龍 司...