光市議会 2018-06-12 2018.06.12 平成30年第2回定例会(第1日目) 本文
その他、生活保護制度の基準改定に伴い、生活保護管理システムの改修経費として、現計予算の不足分26万3,000円を計上いたしました。 次に、農林水産業費では、農業生産法人等への新規農業就業者の雇用を促進するため、人件費等の経費を支援する就農促進事業について、新たに就業した1名分の補助金60万円を追加いたしました。
その他、生活保護制度の基準改定に伴い、生活保護管理システムの改修経費として、現計予算の不足分26万3,000円を計上いたしました。 次に、農林水産業費では、農業生産法人等への新規農業就業者の雇用を促進するため、人件費等の経費を支援する就農促進事業について、新たに就業した1名分の補助金60万円を追加いたしました。
その他、生活保護制度の基準改定に伴い、生活保護管理システムの改修経費として、現計予算の不足分26万3,000円を計上いたしました。 次に、農林水産業費では、農業生産法人等への新規農業就業者の雇用を促進するため、人件費等の経費を支援する就農促進事業について、新たに就業した1名分の補助金60万円を追加いたしました。
更に委員から、国の生活扶助基準見直しの影響について質疑があり、執行部から、平成30年10月に実施予定の基準改定による受給世帯への影響については現在精査中である。基準改定の内容は地域区分の見直しがあり、緩和措置により3年間で段階的に減額になる予定である。
今回の基準改定では、基準額が上がる世帯が約26%、変わらない世帯が約7%、そして基準額が下がる世帯が約67%と推計されています。基準額が下がる場合におきましても、その減額幅は3年間で現行の基準から5%以内にとどめられます。
今後、国の動向を注視しながら、基準額の見直しに関する国の通知等の内容に基づき適切に基準改定を行うとともに、被保護者の皆様には丁寧に説明していくなど、生活保護制度の適正な実施に努めてまいります。
次に、国の生活保護の基準改定に伴う影響はないかということでございますけれども、この生活保護扶助費は、国におきまして5年に一度見直されることになっております。今回、平成30年度から見直される予定でございます。実際の実施にあっては、10月からとされているところでありまして、また今回の見直しは影響が大きいため、3年をかけて調整されることとしております。
次に、衛生費では、水道管路の耐震化事業において、土木工事の積算基準改定による工事費等の増加に伴い、水道事業に対する出資金を709万8,000円追加いたしました。 次に、農林水産事業費では、地域農業の維持発展を図るため、県の新規就業者受入体制整備事業を活用し、新規農業就業者を雇用した集落営農法人の体制強化に向けた機械整備を支援することとし、補助金として291万9,000円を計上いたしました。
次に、衛生費では、水道管路の耐震化事業において、土木工事の積算基準改定による工事費等の増加に伴い、水道事業に対する出資金を709万8,000円追加いたしました。 次に、農林水産事業費では、地域農業の維持発展を図るため、県の新規就業者受入体制整備事業を活用し、新規農業就業者を雇用した集落営農法人の体制強化に向けた機械整備を支援することとし、補助金として291万9,000円を計上いたしました。
また、平成25年8月の基準改定時に保護基準の改定に伴う対象施策の影響については、できる限り、その影響を及ぼさないようにするとの国の通知がありまして、この方針については、充分認識をいたしております。 ケースワーカーの配置状況でございますが、平成26年1月末現在の生活保護世帯数は、3,558世帯となっておりまして、この場合のケースワーカーの標準数は44名でございます。
◎福祉部長(髙田昭文君) 制度の前にあわせまして、このたびの基準改定により要否判定を行う場合に、保護を廃止したことによって新たに生じる費用がある場合は、それを考慮に入れますので、現時点で基準改定によって保護そのものが停止・廃止になった世帯はないことを述べさせていただきます。
今回の生活扶助基準改定につきましては、本年1月に取りまとめられた社会保障審議会生活保護基準部会において実施された平成21年全国消費実態調査を用いて、年齢、世帯人員、級地ごとに、現行の基準額と一般低所得世帯の消費実態を比較するとともに、平成20年以降の物価の動向を勘案して見直しが行われ、本年8月より改定されております。
まず、減額による影響額についてでございますが、新規や医療費等を除いた210世帯で比較した基準改定影響額は38万6,414円となっており、1世帯当たり平均しますと、約1,840円の減額となっております。 次に、保護世帯の周知につきましては、基準額改定前に訪問等において、事前に説明などをして周知を図っております。また、8月分扶助費支給の際には、生活扶助費基準額の計算根拠を配布いたしております。
国民健康保険制度、後期高齢者医療制度で、生活保護受給者は適用除外となっているもの、国民年金保険料の法定免除、保育料の免除、障害福祉サービスの負担免除、介護保険料の減額等と、生活保護受給者について免除や減額がされているものについては、基準改定によって生活保護が廃止になった場合は新たな負担が生じます。
本年8月1日からの生活保護基準改定や、来年度からの生活保護法一部改正など、国全体における生活保護行政の大きな流れの変化を踏まえつつ、本市におきましても生活保護受給世帯への積極的な自立支援を進めてまいります。 大きい4番目の小学校給食センターにつきましては、教育長のほうから答弁をしていただきます。 ○議長(浅本正孝君) 相本教育長。
でありまして、4月以降、国の基準改定によって非該当になる、あるいは軽度に認定されるというようなことの反省から、10月以降改めて見直しがあるわけでありますから、これについては先ほど申しましたように非該当、新規認定の方々については、市と各事業所が一体となって、全員の方に再申請あるいは変更申請ということをきちんと対応してまいりたいと、そのような考え方でおりますので、御理解をいただければと思っております。
また、今回の基準改定の理由は何か、との問いに対し、中小都市の下水道普及促進のため補助基準の枠を拡大したと聞いている、との答弁でした。 また、国は補助基準を拡大してまで、なかなか進まない下水道整備を促進しようとしているが、これらの事業は資本費に算入される。
また、生活困窮者に対する施策の中の生活保護制度につきましては、厚生労働省が昨年11月、生活保護額を引き下げる方針を明らかにしておりましたが、ことし1月、平成20年度の基準改定に当たり、生活扶助基準については、原油価格の高騰が消費に与える影響を見きわめる必要があるため、据え置くとして配慮がされており、生活相談等においても、原油高騰を原因としたものは寄せられておりません。
が、この辺の基準改定、やはり当市でも、鹿野の一番最北端のエリアっていうのは私もよく行きますけれども、豪雪地帯と言ってもいい、オーバーに言えば、今の時代ですから。この辺は、単に山口県は暖かいからという、私、周南って言えば特に暖かい名前ですから。ところが違うんですよね。