萩市議会 2020-06-25 06月25日-06号
審査では、消滅する字名について質疑が交わされ、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、総務委員会からの報告といたします。 ○議長(横山秀二君) 総務委員長の報告は終わりました。 次に、教育民生委員長の報告を求めます。13番、西中委員長。
審査では、消滅する字名について質疑が交わされ、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、総務委員会からの報告といたします。 ○議長(横山秀二君) 総務委員長の報告は終わりました。 次に、教育民生委員長の報告を求めます。13番、西中委員長。
特に、小字名、字、固定資産というか、そちらの筆の字名も変わってきたりということもございますので、その辺のことも考えなきゃいけませんし、何よりも大事なのは地域住民の考え方というふうに考えております。 それから、大学の用地ですけども、基本的に用地の購入と市域というのは結びつきません。
主な質疑として、南園、北園の敷地全ての字名が城跡になるのか、との問いに対し、動物園の字名で一番多いのが城跡であり、動物園については字名を城跡で統一する。また、南園については合筆し、地目を宅地か公園にすることを考えている、との答弁でした。 質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本件は全会一致で可決すべきものと決定しました。
次に、議案第27号「市の区域内の字の区域の変更について」でありますが、仙崎及び深川湯本の各一部地域並びに日置上の各一部地域において地籍調査を完了したところであり、この地域内の土地の合筆を行うため及び隣接する土地の字名を統一するため、字の区域の変更を要することから、議会の議決を求めるものであります。
これは、夜市地区北部の農村地域農業構造改善事業において、本年度に城山地区の換地処分を実施するに当たり、所有者等が字名の異なる土地を一体的に管理するため、土地の字の区域を変更するものでございます。 次に、議案第147号から第152号までの訴えの提起をすることについてにつきましては、市営住宅の管理上の必要な訴えの提起に関するものでありますので、一括して御説明いたします。
続いて、議案第13号「市の区域内の字の区域の変更について」でありますが、仙崎及び深川湯本の各一部地域並びに日置上及び日置中の各一部地域において地籍調査を完了したところであり、この地区内の土地を合筆を行うため及び隣接する土地の字名を統一するため、字の区域の変更を要することから議会の議決を求めるものであります。
続いて、議案第20号「市の区域内の字の区域の変更について」でありますが、東深川、仙崎、深川湯本、俵山、日置上の一部地域において地籍調査を完了したことから、この地区内の土地の合筆を行うため及び隣接する土地の字名を統一するため、議会の議決を求めるものであります。
これは、国土調査法に基づき、平成23年度に実施した湯野地区の地籍調査の結果を踏まえ、所有者等が字名の異なる土地を一体的に管理するため、土地の字の区域を変更するものです。 次に、議案第67号、工事請負契約の締結についてであります。
この基準をもとに本市の住民基本台帳のデータを字名などの単位で区分し、この範囲を集落として定義した場合における本年1月1日時点の小規模・高齢化集落の状況は116カ所となっており、昨年1月16日の中山間地域(地域核)振興施策調査特別委員会において報告いたしました昨年1月1日時点の111カ所と比較して、該当地区が全体で5カ所増加しております。
次に、議案第16号「市の区域内の字の区域の変更について」でありますが、仙崎及び深川湯本の各一部地域並びに日置上の一部地域において調査を完了したところであり、この地区内の土地の合筆を行うため、及び隣接する土地の字名を統一するため、字の区域の変更を要することから市議会の議決を求めるものであります。
今回の変更につきましては、平成21年度に国土調査法に基づき、大字湯野及び大字鹿野下の一部において地籍調査を実施した結果、字名の異なる土地の27カ所を合筆する必要が生じ、地方自治法第260条第1項の規定により字の区域の変更について議会の議決をお願いするものでございます。
本表の給水区域につきましては、事業認可申請時の給水区域を定めております図面をもとに字名、町名を表記いたしておりますが、このたび水道事業の給水区域に未給水地区でありました東津木と西津木を新たに加え、給水区域を拡張するものでございます。
山とか迫とか谷とか浴とか、そういう山、丘、台、そういうたくさんないい字名、地名が残っております。それから産業交通に係るものとして渡場とか上市とか七日町とか、そういう産業交通、渡場とか鋳物師屋とか、いろんな地名が残っております。そういう地名から歴史がかいま見られます。まだまだおもしろい地名がたくさんあります。こういったものが何かまちおこしのために利用できないかと考えます。
それから最後、三見停車場三見市線の県道名でありますが、これは県の裁量、権限でありますので、市としては決めるわけにはいかないんですけども、起終点の大字あるいは字名を記すことが一般と考えられます。
その調整を小字の名称を変更してきちっとした成型の土地に合わした字名を──区番っていいますか、つけていくという作業ですので、特に境界での問題でそれを対応するていうものではございませんので、ただ個別の土地のことですので、そういった問題、課題については担当地籍調査課のほうで対応をしております。 以上ですが。
続いて、議案第9号「市道路線の認定及び廃止に係る訂正について」でありますが、この議案は、平成21年3月定例会において承認された市道路線の認定及び廃止について、その後、市道二条窪線の終点の字名に誤りがあったことが判明したため訂正の議決を求めるものであります。
本案は、平成19年度に国土調査法に基づき湯野地区において地籍調査を実施した結果、字名の異なる土地を合筆する必要が生じ、地方自治法第260条第1項の規定により、字の区域の変更について市議会の議決をお願いするものでございます。 土地の合筆は、同一の所有者で同一地目、同一の字名の場合のみ可能となっており、所有者より合筆の申し出がありましたため、字名の変更をお願いするものです。
要望書の内容は、当該区域は大字栗屋字光が丘の6メートル道路の延長線上にある原野、山林を宅地造成したもので、6メートル道路と接続した公衆用道路に接する宅地の字名を隣接の団地の字名に変更したいというものであります。
主な質疑として、字名は昔から使われており、場所が特定しやすいということがあると思う。字をまとめることによって、字名がなくなる場合があるのか、との問いに対し、字を変更移転するものには、田んぼが山林に入り込んで田んぼと山林と一体になっているものが多い。こういうものについて、字を変更して、山の方につける形で一つずつ処理する。したがって、字そのものがなくなることはない、との答弁でした。
本案は、国土調査法に基づき、平成18年度に徳山湯野地区において地籍調査を実施した結果、字名の異なる土地を一体的に利用し、字の境界が不明の土地について、今後所在確認等に支障を来すおそれがあるため、地方自治法第260条第1項により、字の区域の変更について、市議会の議決をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、議案書に添付しております資料のとおり、変更しようとするものでございます。