下松市議会 2022-03-24 03月24日-06号
そのときから益税ですね、今言われた、本来なら国庫に入らなければならない消費税額の一部がそうした零細業者の懐に入るというか、一部が事業者の所得となることについては、税の公平性、消費税制度への不信の高まりの点からずっと懸念されておりました。 当初は導入を何とか、竹下内閣やったですかね。とにかく国民に理解してもらうために、事務負担や執行コストが重い、小規模事業者への配慮からスタートしたものであります。
そのときから益税ですね、今言われた、本来なら国庫に入らなければならない消費税額の一部がそうした零細業者の懐に入るというか、一部が事業者の所得となることについては、税の公平性、消費税制度への不信の高まりの点からずっと懸念されておりました。 当初は導入を何とか、竹下内閣やったですかね。とにかく国民に理解してもらうために、事務負担や執行コストが重い、小規模事業者への配慮からスタートしたものであります。
聞くところによりますと、消費税が始まって以来、全体の消費税額を足すと、400兆円になるという話でありますが、そして昨今では、この消費税による歳入が最も大きな額になっていると、このようにも言われています。
これは、使用料につきましては、消費税の課税対象となるんですけども、御承知とは思いますけども、自治体の一般会計については消費税を考慮することができる消費税額と同額をみなす規定、消費税額が同額とみなす規定があることから、市費としては消費税は発生しませんので、使用料の増分としては、単純に今回使用料が改定することによる増が、市の収入増というふうになろうかと思います。以上です。
次に、事業に係る経費について、消費税額を除く部分の3分の2は、経済産業省の補助金を活用し、残り3分の1は、市と徳山商工会議所と徳山商店連合協同組合が負担している。なお、今年度の事業費は、概算で648万円である。 以上のとおり説明を受け、質疑に入りました。 主な質疑として、事業に係る経費は全て人件費か、との問いに対し、補助金については人件費である、との答弁でした。 本件は以上です。
そしたら、国の消費税、地方消費税額アップに対応して、料金改定、それから値上げのラッシュです。今年度予算を見たら、消費税が上がる、地方消費税が上がるから、それに対応して料金を改定すると。こうなっているんです。それのラッシュです。すごいラッシュです、私が見たらですね。この議案書を、つぶさに拝見しました。
また、政府は消費税率や消費税額に対する最終目標や目的を持っていると認識されているのか、お答えください。 (2)消費税の増税による影響についてお尋ねします。 岩国市内の事業者で純利益8%を確保できる企業は、優良企業と言われています。現場で働く人が一生懸命働いて成果を出す以上に、消費税が付加される状態と言えます。
また、インボイス――適格請求書等保存方式については、軽減税率の導入に伴い、複数税率に対応した消費税の仕入れの控除の方式として、平成35年10月1日からの導入が予定されているものでありまして、これは正確な適用税率や消費税額等の把握により、消費税の円滑かつ適正な負担を図るものでありまして、ひいては事業者の利益を守るものとされております。
そのような中で消費税法におきまして、国、もしくは地方公共団体の一般会計に係る業務につきましては、課税、納税額に対する消費税から控除される消費税の額については、課税納税額に対する消費税額と同額であると。そういう取り扱いをするということになっております。 このことによりまして、国及び地方公共団体の一般会計に係る業務につきましては、消費税の申告、納付の手続が免除されているということでございます。
このインボイスが導入されると、免税事業者などインボイスの登録を行ったもの以外のものから行った、課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、一定期間は仕入れ税額相当額の一定割合を仕入控除できる経過措置や、複数税率に対応したレジの導入や受発注システムの改修等に対して、その経費を国が支援する制度が設けられるなど、円滑な導入に向けて、事業者に対策が講じられるものと承知してございます。
諸収入の増額は、消費税額が確定したことにより、還付金を計上しております。市債の減額は、事業費の見込みにより、補正をお願いするものでございます。 次に、歳出についてご説明いたします。 105ページをお願いいたします。一般管理費の増額は、主に人事異動によるものと、大水道雨水ポンプ場放流用地購入に必要な経費を計上したことによるものでございます。
この3年間の延滞税126万5,000円、26年度の概算申告額が2,700万円、27年度の中間納付額が1,350万円になっております」といった説明を受け、「消費税の時効は3年であること、正規算定による消費税額の増加が、今後の下水道事業や下水道料金に影響はしないのか」といった質問に、「下水道事業の計画、下水道料金に影響はしない」といった答弁があり、「消費税に詳しい経理担当の人材不足ではないか」といった質問
次に、議案第8号「平成26年度下関市工業用水道事業会計補正予算(第1回)」については、営業外収益を1億1,828万3,000円増額するとともに、収入の増加により納税額が増加するため、営業外費用において消費税額を462万8,000円増額しようとするものであります。
諸収入につきましては、税務署への申告により、消費税額が確定したことによる減額、供用開始区域外の下水道接続に伴う工事負担金の増によるものでございます。 98ページをお願いいたします。市債につきましては、事業費に見合う額の補正をするものでございます。 99ページをお願いいたします。
8款土木費においては、人事院勧告に基づく給与改定や人事異動等に伴う人件費の補正のほか、第4項港湾費では、別号議案となっております港湾特別会計への繰出金の減額が、第5項都市計画費では、平成25年度末に駐車場事業特別会計を廃止した際に、それまでの累積赤字である繰上充用金を精算するために、一般会計から追加で繰入金を収入したことで、過去に受けた課税仕入れの控除の調整を行う必要が生じ、その結果、納付すべき消費税額
◎財政部長(野間哲人君) 先ほど、簡単な例で御紹介したつもりではございますけれども、専門的な言葉で言えば、課税仕入と課税収入というところの額が同額でございますので、普通の民間企業のように、課税売上の消費税額から課税仕入の消費税額を控除した上で、この差額を払うっていうようなことはやっておりません。
消費税法第60条第6項、地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、課税標準額に対する消費税額から控除することのできる消費税額の合算額は、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなすと規定されており、消費税を転嫁しなくても自治体財政に実害がないことが明らかになりました。 市民が利活用する施設への消費税の転嫁は中止すべきです。政府は来年度の予算案を昨日閣議決定いたしました。
政府が出している地方公共団体等に対する消費税の特例でも、一般会計に係る業務として行われる事業については、課税標準額に対する消費税額と仕入控除税額等の控除税額の合計額とは同額とみなされ、納税申告の義務はないものとはっきり明記されているにもかかわらず、消費税を転嫁することについては納得するわけにはいかないとの反対討論がありましたが、採決の結果、賛成多数で、議案第111号、議案第112号、議案第113号、
政府が出している地方公共団体等に対する消費税の特例でも、一般会計に係る業務として行われる事業については、課税標準額に対する消費税額と仕入控除税額等の控除税額の合計額とは同額とみなされ、納税申告の義務はないものとはっきり明記されているにもかかわらず、消費税を転嫁することについては納得するわけにはいかないとの反対討論がありましたが、採決の結果、賛成多数で、議案第111号、議案第112号、議案第113号、
また、消費税の課税対象が広く、薄く、公平にという考え方を基本としておりますが、自治体が一般会計に関わる業務を行う事業については、消費税法第60条第6項の規定により、課税標準額に対する消費税額と控除することができる消費税額を同額とみなすことにより、結果的には納税額が発生しない仕組みとなっております。
決算報告書では3月末に会計を締めた時点での未払い消費税額を国民宿舎特別会計の貸借対照表に記載している、との答弁がありました。 2点目、一般財団法人下松市笠戸島開発センターへの移行登記の委託料はどこに記載があるか。 これに対し、財団法人移行登記の委託料は、一般会計の委託料である。