柳井市議会 2022-11-25 12月06日-01号
第8条、柳井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正につきましては、任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する給料月額について、柳井市一般職の職員の給与に関する条例の読替規定により定めていましたが、柳井市一般職の職員の給与に関する条例の改正に伴い、任期を定めて採用された短時間勤務職員の給料月額を、この条文で算定できるよう、直接規定とするものでございます。
第8条、柳井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正につきましては、任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する給料月額について、柳井市一般職の職員の給与に関する条例の読替規定により定めていましたが、柳井市一般職の職員の給与に関する条例の改正に伴い、任期を定めて採用された短時間勤務職員の給料月額を、この条文で算定できるよう、直接規定とするものでございます。
附則第15条の2、前段の改正は、軽自動車税環境性能割の非課税に係る読替規定が追加されたことによるものです。 同条後段の改正は、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減期限を9か月延長したものです。 7ページ。 附則第16条第1項の改正は、法の改正に伴い、3項を加えたことによる項ずれによるものです。
附則第10条の改正は、法律の改正に合わせて、読替規定のうち、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例並びに先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例(わがまち特例)の追加について、所要の規定の整備を行うものです。
附則第5条の3第1項中の改正は、個人町民税の所得割の非課税の範囲のうち控除対象配偶者または扶養親族を有する場合の加算額「32万円」を「36万円」に改め、附則第6条の2第3項第1号の改正は申告書様式の変更に伴う条文整備を、附則第10条中及び第15条中の改正は、読替規定にかかる条文の整備を、附則第15条の2第8項中及び第9項の改正は特別土地保有税の課税の特例にかかる条文整備を、附則第17条第1項第2項中
131条に見出しを付し、同条第4項中及び同条に1項を加える改正は、特別土地保有税の納税義務者等に係る条文の整備を、附則第5条の3第1項中の改正は、個人町民税の所得割の非課税の範囲等の規定のうち、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合の加算額「31万円」を「32万円」に改め、附則第8条の第1項中の改正は、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例に係る条文の整備を、附則第10条の改正は、読替規定