伊勢原市議会 2019-12-01
令和元年12月定例会(第1日) 本文
1: 午前9時30分 開会
◯議長【
舘大樹議員】 おはようございます。ただいま
出席議員20名で定足数に達しておりますので、これより
令和元年伊勢原市議会12月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
議事日程につきましては、配付いたしました日程表によりご承知願います。
────────────── ○ ──────────────
会期の決定
2:
◯議長【
舘大樹議員】 日程第1「会期の決定」を議題といたします。本件につきましては、去る11月25日の
議会運営委員会において協議願ったものであります。お諮りいたします。今定例会の会期は、本日から12月20日までの22日間とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
3:
◯議長【
舘大樹議員】 ご異議なしと認めます。よって、今定例会の会期は、本日から12月20日までの22日間と決定いたしました。なお、会期中の
会議予定につきましては、配付いたしました
会期日程案でご承知願います。
────────────── ○ ──────────────
会議録署名議員の指名
4:
◯議長【
舘大樹議員】 日程第2「
会議録署名議員の指名」をいたします。
会議録署名議員は、
会議規則第88条の規定により、
橋田夏枝議員、
宮脇俊彦議員を指名いたします。
────────────── ○ ──────────────
諸報告
5:
◯議長【
舘大樹議員】 日程第3「諸報告」に入ります。
議長報告につきましては、配付の文書によりご承知願います。
ここで、お諮りいたします。本日上程いたします案件につきましての
委員会付託及び
付託省略につきましては、配付いたしました
議案等審査付託表のとおりとすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
6:
◯議長【
舘大樹議員】 ご異議ありませんので、
委員会付託及び
付託省略につきましては、
議案等審査付託表のとおりとすることに決定いたしました。
────────────── ○ ──────────────
市長提案説明
7:
◯議長【
舘大樹議員】 日程第4「議案第44号、
伊勢原市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例について」から日程第15「報告第19号、
専決処分の報告について(
損害賠償の額の決定及び和解)」までの議案9件、報告3件を
一括議題とし、直ちに市長から
提案説明を求めます。市長。
〔市長(
高山松太郎)登壇〕
8: ◯市長【
高山松太郎】 おはようございます。ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、本議会12月定例会に提出いたしました議案等につきまして、私から総括的にご説明させていただきます。
提出議案等につきましては、
条例議案が3件、
補正予算議案が5件、その他の議案が1件、
報告案件3件の合計12件でございます。
初めに、条例3議案につきましてご説明申し上げます。
1件目は、「議案第44号、
伊勢原市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例について」でございます。
人事院勧告に基づく
国家公務員の
給与改定等を踏まえまして、
本市職員の給与並びに
特別職員及び
議会議員の
期末手当の額を改定するため、提案するものでございます。
2件目は、「議案第45号、
伊勢原市税条例の一部を改正する条例について」でございます。
地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる
個人市民税の
寄附金税額控除の対象となる
寄附金を受け入れる特定非
営利活動法人を指定したいので、同条第12項の規定により提案するものです。
3件目は、「議案第46号、
伊勢原市
消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について」でございます。成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の趣旨を踏まえまして、
消防団員の
欠格条項から成年被後見人及び被保佐人を削るとともに、その他所要の改正を行うため、提案するものでございます。
次に、
補正予算5議案につきましてご説明申し上げます。
1件目は、「議案第47号、令和元
年度伊勢原市
一般会計補正予算(第2号)」でございます。この
補正予算は、
歳入歳出予算、
繰越明許費及び地方債の補正を行うものです。
歳入歳出予算の補正は、既定の
予算総額に8億3217万6000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を346億8128万5000円とするものです。
内容といたしましては4点ございます。1点目は、
事務事業の執行に当たり必要となった経費の追加です。不足を生じる見込みとなった扶助費及び
市税還付金を追加するほか、
認定こども園整備について、国の
補助単価引き上げ等に伴い、所要の
予算措置を行います。また、新たに採択されました
国庫補助金を活用いたしまして、
小中学校の
トイレ改修について、所要の経費を追加するものでございます。
2点目は、人件費の補正です。
人事院勧告等への対応のほか、
人事異動等に伴い、当初予算と実際の
職員配置に相違が生じたことによる調整等を行います。あわせまして、
特別会計及び
公営企業会計における
職員人件費の補正に伴い、
繰出金等の調整を行うものです。
3点目は、平成30年度決算等に基づく精算です。予算に未計上の前年度繰越金を全額計上するほか、
国県支出金及び
特別会計繰出金の精算を行います。
4点目は、
一般財源の整理といたしまして、
普通交付税及び
臨時財政対策債について、
交付決定等に基づき追加するものでございます。
以上、4点の補正により生じます
一般財源の余剰につきましては、
財政調整基金繰入金の減額により対応するものでございます。
次に、
繰越明許費の補正は、今回追加いたします
小中学校の
トイレ改修につきまして、年度内の完了が困難と見込まれるため設定するものでございます。
最後に、地方債の補正は、
小中学校の
トイレ改修に係るもののほか、
臨時財政対策債の追加に伴い、起債の限度額を変更するものです。
補正予算の2件目は、「議案第48号、令和元
年度伊勢原市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。この
補正予算は、
歳入歳出予算の補正を行うもので、既定の
予算総額から627万2000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を99億3172万8000円とするものです。内容は、
職員人件費の補正です。
3件目は、「議案第49号、令和元
年度伊勢原市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。この
補正予算は、
歳入歳出予算の補正を行うもので、既定の
予算総額に3億4712万4000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を72億3612万4000円とするものでございます。内容は、平成30年度決算に基づく精算及び
職員人件費の補正です。
4件目は、「議案第50号、令和元
年度伊勢原市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。この
補正予算は、
歳入歳出予算の補正を行うもので、既定の
予算総額から64万3000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を12億8335万7000円とするものです。内容は、
職員人件費の補正です。
5件目は、「議案第51号、令和元
年度伊勢原市
公共下水道事業会計補正予算(第1号)」でございます。この
補正予算は、
収入支出予算の補正を行うもので、既定の予算額から
収入支出を1703万円減額するものでございます。内容は、
職員人件費の補正のほか、平成30年度決算に基づき、未収金、未払金の整理を行うものです。
次に、その他の議案1議案につきましてご説明申し上げます。
「議案第52号、
工事請負契約の締結について」でございます。令和元
年度都市計画道路田中笠窪線整備工事その2の
工事請負契約の締結につきまして、
伊勢原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案するものでございます。
次に、
報告案件3件につきましてご説明申し上げます。
いずれも「市長の
専決事項の指定について」に基づき
専決処分をいたしましたので、
地方自治法第180条第2項の規定により報告するものです。
報告案件の1件目は、「報告第17号、
専決処分の報告について(
伊勢原市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例)」でございます。成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、
伊勢原市職員の給与に関する条例、
伊勢原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び
伊勢原市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例において引用する条項等を整理するものでございます。
2件目の報告第18号、3件目の報告第19号は、「
専決処分の報告について(
損害賠償の額の決定及び和解)」についてでございます。
令和元年5月18日に発生した
救助活動中における
物損事故及び
令和元年10月9日に発生した
車両損傷事故について、
損害賠償の額の決定及び和解をするものでございます。
以上で、市議会12月定例会に提出いたします議案等につきましての説明を終わります。なお、細部につきましては、所管の部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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議案第44号
伊勢原市職員の給与に関する
条例等の一部を改
正する条例について
9:
◯議長【
舘大樹議員】 市長からの
提案説明が終わりましたので、引き続き説明を求めます。
まず、議案第44号について。
総務部長。
10:
◯総務部長【
山室好正】 それでは、「議案第44号、
伊勢原市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例について」、
補足説明いたします。
ことし8月7日、人事院から
国家公務員給与に関する勧告が出されました。民間における給与と
国家公務員給与の比較を行ったところ、月例給、
ボーナスともに民間が公務員を上回っていることから、
民間給与との格差を埋めるため、初任給を初めとする若年層に重点を置きながら俸給表の
引き上げを行うとともに、
ボーナスを0.05月分
引き上げることとし、この
引き上げ分は、
勤務実績に応じた給与の推進のため
勤勉手当に配分するというものでございます。
本市職員の給与につきましては、これまでも
国家公務員や県、近隣市などの
給与改定状況を踏まえ改定を行っております。このため、
国家公務員や他の自治体の職員の給与等を考慮した中で、
給料月額の見直しや
期末勤勉手当の
支給割合の
引き上げといった措置を講ずる必要があると判断したことから、
伊勢原市職員の給与に関する
条例等の一部改正をお願いするものでございます。
それでは、議案書に沿ってご説明させていただきます。1ページから11ページには
改正条例案を、また、12ページから19ページに
新旧対照表を掲載してございます。また、議案書とあわせまして、議案第44
号関係資料といたしまして、給料表の改定率を掲載したもの、
期末勤勉手当の支給率を掲載したものをお配りさせていただいております。
なお、本
改正条例は、一般職、
特定任期付職員の給料、一般職の
勤勉手当、
特定任期付職員、
特別職員及び市議会の議員の
期末手当の支給率に関して、
関係条例を一括して改正するものでございます。
第1条及び第2条では
伊勢原市職員の給与に関する条例の一部改正、第3条及び第4条では
伊勢原市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部改正、第5条及び第6条では
伊勢原市
特別職員の給与に関する条例の一部改正、第7条及び第8条では
伊勢原市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正を規定してございます。
それでは、
改正内容につきまして、
新旧対照表でご説明いたします。
12ページをごらんください。第1条の規定の改正でございます。条例第16条につきましては、第2項第1号が
一般職員の
勤勉手当に関する規定となっており、
令和元年12月期について100分の92.5を100分の97.5に改定するものでございます。
次に、給料表の改定についてでございます。3ページから8ページに職員の給料表を掲載してございます。本市の給料表は、基本的には
国家公務員の俸給表に準じて作成した給料表であるため、今回の改定につきましては
国家公務員の俸給表の改定に準じて行うものでございます。給料表の改定に伴う
平均給料月額、改定額、実質の改定率は、配付しております議案第44
号関係資料、
伊勢原市職員の給与に関する条例の
改正要旨を
参考資料としてお示ししておりますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
13ページをごらんください。第2条の規定による改正になります。条例第16条第2項第1号は、令和2年度以降の
一般職員の
勤勉手当に関する規定で、6月期の100分の92.5、12月期の100分の97.5から、それぞれ100分の95に改定するものでございます。
14ページをごらんください。第3条の規定の改正になります。条例第7条第1項の
特定任期付職員の給料表を改定するとともに、第8条第2項につきまして、
令和元年12月期の
期末手当を100分の167.5から100分の172.5に改定するものです。
15ページをごらんください。第4条の規定による改正になります。先ほどの
一般職員の
勤勉手当の
規定方法と同様に、条例第8条第2項の
特定任期付職員の令和2年度以降の
期末手当の
支給月数を改定するもので、6月期は100分の167.5、12月期は100分の172.5と規定していたものを、それぞれ100分の170に改定するものでございます。
16ページをごらんください。第5条の規定による改正になります。条例第3条第2項において、
令和元年12月期の
特別職員の
期末手当を100分の220から100分の225に改定するものでございます。
17ページをごらんください。第6条の規定による改正になります。先ほどの
一般職員等の
勤勉手当の
規定方法と同様に、条例第3条第2項における令和2年度以降の
特別職員の
期末手当の
支給月数について、6月期の100分の220、12月期の100分の225をそれぞれ100分の222.5に改定するものでございます。
18ページをごらんください。第7条の規定による改正になります。条例第5条第2項において、
令和元年12月期の
市議会議員の
期末手当を100分の227.5から100分の232.5に改定するものでございます。
19ページをごらんください。第8条の規定の改正になります。先ほどの
一般職員等の
勤勉手当の規定の方法と同様に、条例第5条第2項における令和2年度以降の
市議会議員の
期末手当の
支給月数について、6月期の100分の207.5、12月期の100分の232.5をそれぞれ100分の220に改正するものでございます。
次に、附則の説明をいたします。10ページをごらんください。附則第1条第1項につきましては、本
改正条例の
施行期日を規定してございます。本
改正条例の
施行期日は、公布の日の属する月の翌月の初日としており、12月期の
期末勤勉手当基準日でございます
令和元年12月1日から施行するものとしております。また、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定につきましては、令和2年4月1日から施行としています。
次に、附則第1条第2項でございますが、本
改正条例第1条及び第3条で改定いたします
一般職員及び
特定任期付職員の給料表につきましては、
人事院勧告による平成31年4月時点での
官民給与の比較に基づき、
民間給与との均衡を図るために所要の改正を行うもので、平成31年4月1日から適用としています。
続きまして、附則第2条でございます。改正前に支給された
一般職員及び
特定任期付職員の給与は、本
改正条例施行後の給与の内払いとみなすことを規定しております。既に11月まで支給された給与の額との差額を支給するというものでございます。
次に、11ページの附則第3条につきましては、本条例の施行に関して必要な事項を規則に委任するものでございます。
以上で、議案第44号の
補足説明を終わります。
────────────── ○ ──────────────
議案第45号
伊勢原市税条例の一部を改正する条例について
11:
◯議長【
舘大樹議員】 次に、議案第45号について。
税務担当部長。
12:
◯税務担当部長【門倉誠】 議案書の20ページをお開きください。「議案第45号、
伊勢原市税条例の一部を改正する条例について」、
補足説明いたします。
この
伊勢原市税条例の一部改正につきましては、特定非
営利活動促進法に規定する特定非
営利活動に係る事業に関連する
寄附金のうち、
地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる「
個人市民税の
寄附金税額控除の対象」となる「住民の福祉の増進に寄与する
寄附金を受け入れる特定非
営利活動法人の指定」に関しまして、所要の改正を行うものでございます。
21ページをお開きください。この一部
改正条例の改正文、
改正規定でございます。また、22ページには、
参考資料として
新旧対照表を添付してございますので、あわせてごらんください。
具体的な
改正内容につきましては、
個人市民税の所得割の
納税義務者が、前年中に一定の
寄附金を支出した場合で、
当該寄附金の額の合計額が2000円を超える場合に、その超える金額のうち一定の金額を
所得割額から控除することができる
寄附金税額控除の対象となる、
寄附金を受け入れる特定非
営利活動法人としての指定に関しまして、
当該法人からの申し出に基づき指定するため、別表第2に新たに
当該特定非
営利活動法人の項を加えるものでございます。
対象法人は、平成15年に設立され、本市の石田に主たる事務所を設置し、資源のリユース・リサイクルを推進する事業、
アジア等における女性の生活の向上と自立のための活動を支援する事業、
地域市民の国際的な意識の自覚を促進する事業などの特定非
営利活動を行っている特定非
営利活動法人WE21ジャパン・
伊勢原でございまして、本年8月に
地方税法第314条の7第12項の規定による指定を受けたい旨の申し出がございましたので、今般、新たに指定することとしたいと存じます。
また、
税額控除の対象となる
当該法人に対する
寄附金の
支出期間につきましては、平成31年1月1日から令和6年3月31日までの間に支出されたものとし、本年中に
当該法人に対して寄附したものにつきましては、令和2年度の
個人市民税の算定において、
寄附金税額控除の
適用対象となります。なお、
当該法人につきましては、既に本年3月に、神奈川県の
指定条例におきまして、
神奈川県知事から
個人県民税の
寄附金税額控除の対象となる
寄附金を受け入れる特定非
営利活動法人としての指定を受けておりますことを申し添えます。
次に、この一部
改正条例の
施行期日についてでございますが、公布の日から施行することといたします。
以上で、議案第45号の
補足説明を終わります。
────────────── ○ ──────────────
議案第46号
伊勢原市
消防団員の任免、給与、服務等に関す
る条例の一部を改正する条例について
13:
◯議長【
舘大樹議員】 次に、議案第46号について。消防長。
14:
◯消防長【
吉川敏勝】 それでは、議案書の23ページをお開きください。「議案第46号、
伊勢原市
消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について」、
補足説明いたします。
この条例は、
消防組織法に基づき
伊勢原市
消防団員の任免、給与、服務等についての
必要事項を定めております。
今回の一部改正は、
令和元年6月14日に公布されました、成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の趣旨を踏まえ、成年被
後見人等の人権が尊重され、成年被
後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、
消防団員の
欠格条項から成年被後見人及び被保佐人を削るとともに、その他所要の改正を行うため提案するものでございます。
改正内容につきまして、
新旧対照表でご説明させていただきます。議案書25ページをお開きください。
初めに、第3条は
消防団員の
欠格条項の規定でございまして、第3条第1号の「成年被後見人又は被保佐人」を削除し、現行の第2号を第1号に改め、第3号中、「免職」を「
懲戒免職」に改め、第2号としております。
次に、現行の第4条第2項の改正は、第3条第1号の改正に伴うものでございます。
次に、第6条第1項第3号の「訓戒」を「戒告」に改正いたします。これは、
伊勢原市職員の分限に関する手続及び効果に関する
条例等と整合させるものでございます。
24ページにお戻りください。附則でございますが、この条例は
令和元年12月14日から施行したいものでございます。
以上で、議案第46号の
補足説明を終わります。
────────────── ○ ──────────────
議案第47号 令和元
年度伊勢原市
一般会計補正予算(第2号)
15:
◯議長【
舘大樹議員】 次に、議案第47号について。
企画部長。
16:
◯企画部長【
吉川幸輝】 「議案第47号、令和元
年度伊勢原市
一般会計補正予算(第2号)」について、
補足説明いたします。
補正予算及び
予算説明書の3ページをごらんください。
第1条
歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の
予算総額に8億3217万6000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を346億8128万5000円とするものです。内容につきましては、後ほど歳入と歳出に分けてご説明いたします。第2条
繰越明許費及び第3条地方債の補正につきましても、後ほどご説明いたします。
それでは、まず、
歳出予算の
補正内容からご説明いたしますので、26ページ、27ページをお開きください。説明欄に沿ってご説明いたします。なお、
職員給与費及び
退職手当組合負担金の補正につきましては、後ほど
補正予算給与費明細書を中心にご説明いたしますので、あらかじめご承知ください。
まず、2
款総務費です。
国県支出金等精算返納金の追加9244万9000円は、障がい福祉及び
児童福祉関連の
国県支出金につきまして、平成30年度決算等に基づき精算するものです。
次に、
市税過誤納還付金及び加算金の追加4000万円は、
法人市民税で高額な還付が発生したことなどにより追加するものです。
30ページ、31ページをお開きください。3
款民生費です。
国民健康保険事業特別会計繰出金の減627万2000円、
介護保険事業特別会計繰出金の追加1351万5000円及び
後期高齢者医療事業特別会計繰出金の減64万3000円は、それぞれ
特別会計における
職員人件費の補正に伴うもののほか、
介護保険事業特別会計につきましては、平成30年度決算に基づく精算をあわせて行うものです。
障害者自立支援給付費の追加9611万8000円及び
障害児通所支援事業費の追加7022万1000円は、
サービス利用量の増等に伴い、不足を生じる見込みとなった扶助費を追加するものです。教育・
保育施設整備費補助金の追加343万円は、
認定こども園の
保育棟整備に対する補助について、
国庫補助基準額の改定や工事費の確定等に伴い、所要の
予算措置を行うものです。
32ページ、33ページをお開きください。4
款衛生費です。
財源更正と表示しておりますが、
クルリン健康ポイント事業費につきまして、新たに
国庫補助が採択されたことに伴い、財源の内訳を変更するものです。
36ページ、37ページをお開きください。7
款土木費です。
公共下水道事業会計補助金の減1703万円は、
公営企業会計における
職員人件費の補正に伴うものです。
38ページ、39ページをお開きください。9
款教育費です。
小学校校舎等改修事業費の追加3億5569万円及び
中学校校舎等改修事業費の追加1億137万1000円につきましては、大田小学校など小学校4校及び山王中学校の
トイレ改修工事につきまして、このたび
国庫補助が採択されたことから、所要の経費を追加するものです。
続きまして、歳入予算の
補正内容についてご説明いたしますので、20ページ、21ページをお開きください。説明欄に沿ってご説明いたします。
まず、11款地方交付税は、交付決定に基づき、
普通交付税を8033万8000円追加するものです。
次に、15款国庫支出金です。障害者医療費負担金の追加463万3000円、
障害者自立支援給付費負担金の追加4670万9000円及び障害児通所支援給付費負担金の追加3511万1000円は、それぞれ
障害者自立支援給付費及び
障害児通所支援事業費の追加の財源です。
認定こども園施設整備交付金の減3612万3000円は、歳出補正の教育・
保育施設整備費補助金における補助メニュー変更により、当該国庫交付金から県補助金に変更するものです。保育所等整備交付金の追加314万円は、教育・
保育施設整備費補助金の追加の財源です。地方スポーツ振興費補助金の計上445万1000円は、新たに補助採択があったことから、
クルリン健康ポイント事業費の財源として計上するものです。小学校費補助金の学校施設環境改善交付金の計上6225万3000円は、
小学校校舎等改修事業費の追加の財源です。中学校費補助金の学校施設環境改善交付金の計上1660万円は、
中学校校舎等改修事業費の追加の財源です。
22ページ、23ページをお開きください。16款県支出金です。
障害者自立支援給付費等負担金の追加2567万円及び障害児通所支援給付費負担金の追加1755万6000円は、それぞれ
障害者自立支援給付費及び
障害児通所支援事業費の追加の財源です。安心こども交付金事業補助金の計上3605万4000円は、教育・
保育施設整備費補助金の補助メニュー変更により、国庫の
認定こども園施設整備交付金から当該県補助金に変更するものです。
19款繰入金です。
介護保険事業特別会計繰入金の追加9238万7000円は、平成30年度決算に基づく精算です。
財政調整基金繰入金の減3億7882万3000円は、今回の補正により生じる
一般財源の残余を整理するものです。なお、財政調整基金の
令和元年度末残高は、本日配付いたしました
参考資料、基金の状況のとおり、16億374万7000円となる見込みです。
24ページ、25ページをお開きください。20款繰越金です。前年度繰越金の追加4億411万円は、平成30年度決算における実質収支の予算未計上の全額を精算するものです。
次に、21款諸収入です。児童福祉及び介護保険事業に係る
国県支出金について、平成30年度決算に基づき精算するため、県支出金分として、児童手当負担金過年度収入を9万6000円及び低所得者保険料軽減県負担金過年度収入を1万1000円、そして、国庫支出金分として、児童手当負担金過年度収入を90万円、児童扶養手当負担金過年度収入を11万9000円及び低所得者保険料軽減国庫負担金過年度収入を2万1000円、それぞれ計上するものです。子ども・子育て支援給付費精算金の計上6万3000円は、子ども・子育て支援給付費に係る財源の平成29年度分の精算金です。
22款市債です。小学校債の学校施設環境改善交付金事業債の追加2億7390万円は、
小学校校舎等改修事業費の追加の財源です。中学校債の学校施設環境改善交付金事業債の計上7930万円は、
中学校校舎等改修事業費の追加の財源です。
臨時財政対策債の追加6370万円は、
普通交付税算定の決定に基づき追加するものです。
続きまして、11ページをお開きください。第2表
繰越明許費は、今回追加いたしました
小中学校の
トイレ改修の工期が年度内では確保できない見込みのため、
歳出予算の補正額と同額の
繰越明許費を設定するものです。
繰越明許費の総額は、2つの事業を合わせて4億5706万1000円です。
続きまして、12ページ、13ページをお開きください。第3表地方債補正は、市債の補正に伴い、起債の追加あるいは限度額を変更するもので、学校施設環境改善交付金事業費の限度額を820万円から2億8210万円に変更し、学校施設環境改善交付金事業費(中学校)を追加し、その限度額を7930万円とし、
臨時財政対策債の限度額を3億4200万円から4億570万円に変更するものです。これにより、起債限度額の合計は19億3790万円から23億5480万円となります。
最後に、
職員人件費の補正についてご説明いたします。このたびの補正は、4月の人事異動や年度途中の新規採用等に伴い、当初予算における科目別の
職員配置に相違が生じたこと及び本年8月に出されました
人事院勧告、神奈川県の人事委員会勧告、近隣各市の状況を踏まえた上で、本市の給与条例を改正することに伴うものです。また、これに合わせまして、本年9月までの育児休業者及び休職者の整理等を行ったものです。
補正予算給与費明細書を中心にご説明いたします。また、関連資料としまして、科目別の増減を一覧にいたしました
職員給与費等科目別内訳を配付してございます。それでは、42ページ、43ページをお開きください。
まず、特別職につきまして、1の特別職の表をごらんください。本定例会に提案しました、
伊勢原市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例による
期末手当及び共済費の増分と副市長1人減による減分とを相殺し、総額で1561万6000円を減額するものです。
次に、一般職につきまして、2、一般職(1)総括の表をごらんください。まず、給料、職員手当及び共済費の比較欄ですが、
伊勢原市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例による、給料、地域手当、
期末手当、
勤勉手当の増分と育休者及び休職者の支給実績等を再整理したことや、職員数の内訳が変わったことによる減分を相殺し、給料を644万1000円減額、職員手当を4811万7000円追加、共済費を1666万円減額するものです。合計いたしまして、2501万6000円の追加となります。
なお、関連資料、
職員給与費等科目別内訳の一般会計の退手欄、これは
退職手当組合負担金でございますが、ここに記載しております7392万7000円の追加は、定年退職以外の勧奨退職者等、予定外の退職者がいること及び給与条例改正に伴い、一般負担金計算に係る基礎給料が増額することによるものです。
以上で、議案第47号の
補足説明を終わります。
〔
企画部長(
吉川幸輝)退席〕
────────────── ○ ──────────────
議案第48号 令和元
年度伊勢原市国民健康保険事業
特別会計
補正予算(第1号)
17:
◯議長【
舘大樹議員】 次に、議案第48号について。健康づくり担当部長。
18: ◯健康づくり担当部長【吉川武士】 「議案第48号、令和元
年度伊勢原市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、
補足説明いたします。
補正予算及び補正
予算説明書の49ページをお開きください。第1条
歳入歳出予算の補正といたしまして、今回、既定の
歳入歳出予算の総額から627万2000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を99億3172万8000円とするものでございます。
それでは、歳出の
補正内容からご説明いたしますので、60ページ、61ページをお開きください。
1
款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費のうち、
職員給与費等を627万2000円減額するものでございます。
職員給与費等の内容をご説明いたしますので、
補正予算及び
予算説明書の62ページ及び配付資料の
職員給与費等科目別内訳をあわせてごらんください。基本的には、先ほど一般会計でご説明申し上げました補正要因と同様でございます。内訳といたしましては、給料を217万6000円減額、職員手当を243万1000円減額、共済費を133万8000円減額、
退職手当組合負担金を32万7000円減額、合計で627万2000円減額するものでございます。
続きまして、歳入についてご説明いたしますので、58ページ、59ページをお開きください。
6款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、
職員給与費等の減額に伴い、
職員給与費等繰入金を627万2000円減額するものでございます。
以上で、議案第48号の
補足説明を終わります。
────────────── ○ ──────────────
議案第49号 令和元
年度伊勢原市
介護保険事業特別会計補正
予算(第1号)
19:
◯議長【
舘大樹議員】 次に、議案第49号について。保健福祉部長。
20: ◯保健福祉部長【黒石正幸】 「議案第49号、令和元
年度伊勢原市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、
補足説明いたします。
補正予算及び
予算説明書の65ページをお開きください。
歳入歳出予算の補正第1条といたしまして、既定の歳入歳出の総額に3億4712万4000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ72億3612万4000円とするものです。
それでは、
歳出予算の
補正内容からご説明いたしますので、76、77ページをお開きください。
1
款総務費は、
職員給与費等を1347万2000円増額するものです。
職員給与費等の内容をご説明いたしますので、80ページ及び配付資料、
職員給与費等科目別内訳をあわせてごらんください。基本的には、先ほど一般会計でご説明申し上げました補正要因と同様に、4月の人事異動に伴い、配置職員に相違が生じたこと及び給与条例の改正に伴うことによるものです。内訳といたしましては、給料を655万1000円増額、職員手当を400万円増額、共済費を157万円増額、
退職手当組合負担金を135万1000円増額するものです。
補正予算及び
予算説明書の76、77ページにお戻りください。4款基金積立金は、平成30年度における介護給付準備基金繰入金の余剰額が確定したことに伴い、介護給付準備基金積立金を1億8252万9000円追加するものです。
6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金は、平成30年度に交付を受けました
国県支出金等の精算に伴い、国の介護給付費負担金等について一部返還が生じたことから、償還金を5873万6000円追加するものです。
6款諸支出金、2項繰出金は、平成30年度における一般会計繰入金の余剰額が確定したことに伴い、一般会計繰出金を9238万7000円追加するものです。
続きまして、歳入についてご説明いたしますので、74、75ページをお開きください。
3款支払基金交付金及び4款県支出金は、平成30年度の実質収支が確定したことに伴い、各負担金等の追加交付分を追加するもので、3款支払基金交付金は、過年度分介護給付費交付金を285万4000円追加、4款県支出金は、過年度分介護給付費等県負担金を405万5000円追加するものです。
6款繰入金は、
職員給与費等の増額に伴い、
職員給与費等繰入金を1347万2000円追加し、平成30年度の実質収支が確定したことに伴い、低所得者保険料軽減繰入金を4万3000円追加するものです。
7款繰越金は、平成30年度の実質収支が確定したことに伴い、前年度繰越金を3億2670万円追加するものです。
以上で、議案第49号の
補足説明を終わります。
────────────── ○ ──────────────
議案第50号 令和元
年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会
計
補正予算(第1号)
21:
◯議長【
舘大樹議員】 次に、議案第50号について。健康づくり担当部長。
22: ◯健康づくり担当部長【吉川武士】 「議案第50号、令和元
年度伊勢原市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」について、
補足説明いたします。
補正予算及び
予算説明書の83ページをお開きください。第1条
歳入歳出予算の補正といたしまして、今回、既定の
歳入歳出予算の総額から64万3000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を12億8335万7000円とするものでございます。
それでは、歳出の
補正内容からご説明いたしますので、94ページ、95ページをお開きください。
1
款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費のうち、
職員給与費等を64万3000円減額するものでございます。
職員給与費等の内容をご説明いたしますので、
補正予算及び
予算説明書の96ページ及び配付資料、
職員給与費等科目別内訳をあわせてごらんください。基本的には、先ほど一般会計でご説明申し上げました補正要因と同様でございます。内訳といたしましては、給料を10万3000円追加、職員手当を66万3000円減額、共済費を9万8000円減額、
退職手当組合負担金を1万5000円追加、合計で64万3000円減額するものでございます。
続きまして、歳入についてご説明いたしますので、92ページ、93ページをお開きください。
2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、
職員給与費等の減額に伴い、事務費繰入金を64万3000円減額するものでございます。
以上で、議案第50号の
補足説明を終わります。
────────────── ○ ──────────────
議案第51号 令和元
年度伊勢原市公共下水道事業会計補正予
算(第1号)
23:
◯議長【
舘大樹議員】 次に、議案第51号について。下水道担当部長。
24: ◯下水道担当部長【石塚俊彦】 「議案第51号、令和元
年度伊勢原市
公共下水道事業会計補正予算(第1号)」について
補足説明いたしますので、
補正予算及び
予算説明書の99ページをごらんください。
第1条といたしまして、今回の補正の内容を次に定めるところによるものとしております。
第2条収益的収入及び支出の補正及び第3条資本的収入及び支出の補正につきましては、基本的には、先ほどご説明申し上げました一般会計の補正要因と同様に、4月の人事異動に伴う職員数の減及び
人事院勧告に基づく給与条例の改正に伴うところにより行うものです。内訳といたしましては、給料を971万4000円減額、職員手当を243万8000円減額、法定福利費を357万5000円減額、
退職手当組合負担金を130万3000円減額、合計で1703万円の減額をするものでございます。
それでは、第2条収益的収入及び支出の補正について、収入、支出に分けて説明いたします。
補正予算及び
予算説明書の114、115ページ及び配付資料(
職員給与費等科目別内訳)をごらんください。
支出ですが、第1款下水道事業費用、第1項営業費用、第6目総係費につきましては、4月の人事異動に伴う職員数の減及び給与条例の改正に伴い、703万3000円を減額するものでございます。
続きまして、112、113ページをごらんください。支出に伴い、収入は第1款下水道事業収益、第2項営業外収益、第2目他会計補助金を703万3000円減額するものでございます。
次に、第3条資本的収入及び支出の補正について、収入、支出に分けて説明いたします。118、119ページをごらんください。
支出ですが、第1款資本的支出、第1項建設改良費、第4目建設総務費につきましては、4月の人事異動に伴う職員数の減及び給与条例の改正に伴い、999万7000円を減額するものでございます。
続きまして、116、117ページをごらんください。支出に伴い、収入は第1款資本的収入、第3項他会計補助金、第1目他会計補助金を999万7000円減額するものでございます。
99ページにお戻りください。次に、第4条特例的収入及び支出の補正につきましては、平成30年度以前の会計年度において発生した未収金、未払金は、特例的収入及び特例的支出として
令和元年度予算に計上しましたが、平成30年度決算により確定したため、整理するものです。特例的収入につきまして4153万9000円増額し、2億3377万9000円に、特例的支出につきまして1億5136万円減額し、4億8021万9000円とするものでございます。
次に、
補正予算書の102ページをごらんください。111ページまでの各財務諸表でございますが、
補正予算及び平成30年度決算認定に伴い、予算の実施計画、予定キャッシュ・フロー及び予定貸借対照表等の各財務諸表の修正をするものでございます。
以上で、議案第51号の
補足説明を終わります。
────────────── ○ ──────────────
議案第52号
工事請負契約の締結について
報告第17号
専決処分の報告について(
伊勢原市職員の給与
に関する
条例等の一部を改正する条例)
25:
◯議長【
舘大樹議員】 次に、議案第52号及び報告第17号について。
総務部長。
26:
◯総務部長【
山室好正】 それでは、「議案第52号、
工事請負契約の締結について」、
補足説明いたします。
本件につきましては、
伊勢原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、提案するものでございます。
議案書は、26ページから30ページになります。令和元
年度都市計画道路田中笠窪線整備工事その2に関しまして、一般競争入札を執行し、その落札者と
工事請負契約を締結したいので、提案するものでございます。
本件に関連するこれまでの経過、工事概要及び入札経過についてご説明いたします。29ページの工事概要及び工事箇所をごらんください。都市計画道路田中笠窪線は、
伊勢原市西部から
伊勢原駅北側の中心市街地を抜けて行政センター地区を結ぶ幹線道路であり、災害時においては災害対策本部、広域支援活動拠点及び医療拠点と西部地区を結ぶ防災上重要な路線で、平成15年2月に都市計画事業認可を取得し、事業を進めております。本工事は、
伊勢原3丁目の十二柱神社付近の市道104号線をまたぐ橋りょうの橋台基礎工事で、TBH工法による場所打ち杭を築造する工事でございます。くいの1本当たりの寸法は直径1.5m、長さは19mでございます。2つの橋台に対して、それぞれ8本、12本の割合でくいを配置いたしまして、計20本のくいを築造いたします。以上が、工事の概要でございます。
次に、入札の経過についてご説明いたしますので、28ページ、入札経過をごらんください。市内業者の受注機会を確保するため、市内に本店または支店等があること、営業種目の登録に、とび・土工・コンクリート工事がある者で、経営事項審査の総合評定値が650点以上、かつ、特定建設業許可を有していることなどを入札の参加要件といたしまして、
令和元年10月15日に条件付一般競争入札の公告を行いました。入札の参加申請は15者からございまして、11月6日に開札を行った結果、6者が最低制限価格と同価の1億3914万円であったため、電子くじ引きを実施いたしまして、株式会社坂本組が落札者となりました。契約金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を加えました1億5305万4000円で、11月18日に仮契約を締結いたしました。なお、工期につきましては、令和2年3月31日までとしてございます。
以上で、議案第52号の
補足説明を終わります。
続きまして、「報告第17号、
専決処分の報告について(
伊勢原市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例)」につきまして、
補足説明いたします。
議案書の31ページをお開きください。本件につきましては、成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律、以下、整備法と言わせていただきますが、この整備法の公布に伴いまして、地方公務員法の一部改正及び児童福祉法の一部改正がされました。これにより、
伊勢原市職員の給与に関する条例及び
伊勢原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例、
伊勢原市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の中に引用されております語句を整理する必要が生じたため、
伊勢原市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例において条例の一部を改正するものでございます。
この条例の一部改正につきましては、市長の
専決事項の指定について第3項に規定する、法令の改正に伴い、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がない条例中に引用する用語の整理に当たることから、去る11月6日に
専決処分をしましたので、ご報告いたすものでございます。
次に、条例改正の内容につきまして、
新旧対照表にてご説明いたします。35ページから39ページでございます。第1条は、
伊勢原市職員の給与に関する条例の一部改正でございます。整備法におきまして、地方公務員法第16条第1号に規定されている
欠格条項から成年被後見人または被保佐人が削除され、地方公務員法第28条第4項に規定される失職に該当しなくなったことから、
伊勢原市職員の給与に関する条例第15条、第15条の2、第16条、第18条中で引用する条項や文言を整理するものでございます。
続きまして、38ページをお開きください。第2条は、
伊勢原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。第1条と同様に、地方公務員法第16条第1号の規定が削除されたことに伴いまして、
伊勢原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条第1項中に引用する法第16条第2号を第16条第1号に繰り上げるものでございます。
続きまして、39ページをごらんください。第3条は、
伊勢原市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でございます。整備法におきまして、児童福祉法第34条の20第1項第1号が削除されたことに伴いまして、
伊勢原市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の第23条第2項第2号中に引用する法第34条の20第1項第4号を第34条の20第1項第3号に繰り上げるものでございます。
続いて、33ページにお戻りください。附則でございます。施行日は、
令和元年12月14日としてございます。ただし、第3条の規定につきましては、公布の日から施行とするものでございます。
以上で、報告第17号の
補足説明を終わります。
────────────── ○ ──────────────
報告第18号
専決処分の報告について(
損害賠償の額の決定
及び和解)
報告第19号
専決処分の報告について(
損害賠償の額の決定
及び和解)
27:
◯議長【
舘大樹議員】 次に、報告第18号及び報告第19号について。消防長。
28:
◯消防長【
吉川敏勝】 議案書40ページをお開きください。まず、「報告第18号、
専決処分の報告について(
損害賠償の額の決定及び和解)」、
補足説明いたします。
本件につきましては、
令和元年5月18日に石田地内で発生しました、
救助活動中における
物損事故の
損害賠償の額の決定及び和解につきまして、
地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。
41ページをごらんください。当該事故は、消防職員が救助要請を受けて出動した際、現場進入時に共同住宅のベランダ隔壁を支える金具に足をかけたところ、金具及びベランダフェンスの一部を破損させてしまったもので、当該
物損事故における過失割合は市側が10割で、相手方修理費に係る
損害賠償額として18万3600円を市側が負担することで、相手方と示談が成立し、本市加入の消防業務賠償責任保険により対応いたしましたので、
損害賠償の額の決定及び和解についてご報告させていただくものでございます。
今後につきましては、いかなる状況下でも安全で確実な消防活動を行うよう、職員に対し指導・教育を徹底し、活動中の事故の再発防止を図ってまいります。
以上で、報告第18号の
補足説明を終わります。
続きまして、議案書42ページをお開きください。「報告第19号、
専決処分の報告について(
損害賠償の額の決定及び和解)」、
補足説明を申し上げます。
本件につきましては、
令和元年10月9日に東成瀬地内で発生しました、
車両損傷事故の
損害賠償の額の決定及び和解につきまして、
地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。
43ページをごらんください。当該事故は、消防職員が救急要請を受け救急車で出動し、救急車両が要請場所付近に到着した際、路上に停車中の車両の前方に救急車両を停車するため通過しようとした際、救急車両の助手席側後部側面が相手方車両の運転席側前部側面に接触し、破損させてしまったものでございます。過失割合につきましては市側が10割で、相手方修理費に係る
損害賠償額として19万5015円を市側が負担することで、相手方と示談が成立し、本市加入の自動車任意保険により対応いたしましたので、
損害賠償の額の決定及び和解についてご報告させていただくものでございます。
なお、事故発生直後も救急要請者に接触し、容体等の観察や病院連絡等を行っているときに別の救急車を出動させまして、患者収容時間は通常の救急出動と変わりなく病院搬送をしております。事故の関係で容体等の変化やおくれ等はございませんでした。
緊急車両運転中の事故に関しましては、日ごろから注意喚起しているところではございますが、今後も職員に対する指導・教育を徹底し、運転中の事故の再発防止を行ってまいります。
以上で、報告第19号の
補足説明を終わります。
29:
◯議長【
舘大樹議員】 市長
提出議案等の説明が終了いたしました。
それでは、「議案第44号、
伊勢原市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例について」の質疑に入ります。
宮脇俊彦議員。
30: ◯8番【
宮脇俊彦議員】 それでは、議案第44号に対する質疑を行います。
議案第44号の名称は、
伊勢原市職員給与に関する
条例等の一部改正となっています。しかし、この条例には、先ほど説明があったとおり、職員給与とは性格を別にする特別職、市長、副市長、教育長、そして議員の
期末手当の
引き上げが含まれています。この議案の結果が報告される広報や議会だよりには、
伊勢原市職員給与に関する条例としか記載されず、特別職や市会議員のことは知らされないままになってしまいます。職員給与と特別職や市会議員の給与は別の条例にし、市民がわかりやすいようにするべきではないかと思いますが、市の見解を伺います。
31:
◯議長【
舘大樹議員】
総務部長。
32:
◯総務部長【
山室好正】 それでは、わかりにくいのではということのお答えになります。本市の特別職の
期末手当の支給率は、これまでも
国家公務員の審議官以上の指定職に準じ、また、本市の一般職の改定内容や近隣各市の改定状況に鑑みまして、総合的に判断し決定してきてございます。このたび
人事院勧告におきましても
国家公務員等の指定職の支給率の
引き上げが
国家公務員の一般職と同様に実施されたことなど、提案理由が本市の一般職の給与条例と同じであることから、特別職給与条例の改正を同一の条例において行うこととしてございます。また、
市議会議員の
期末手当の
引き上げにおける条例改正の提案方法につきましても、市議会との事前協議を踏まえまして、市職員及び特別職の給与条例と同一の条例により提案することとしたものでございます。
以上でございます。
33:
◯議長【
舘大樹議員】
宮脇俊彦議員。
34: ◯8番【
宮脇俊彦議員】 それでは、近隣の厚木市、平塚市、秦野市は職員給与と特別職、議員の給与
引き上げは一緒に提案されているのか、また、別にされているのかについて伺います。
35:
◯議長【
舘大樹議員】
総務部長。
36:
◯総務部長【
山室好正】 近隣市の提案の方法につきまして確認させていただきました。厚木市と秦野市は一般職と特別職、
市議会議員の条例改正をそれぞれ個別に提案してございます。また、平塚市につきましては、一般職と特別職、
市議会議員の条例改正と同一の条例で提案ということで、本市と同じような方式でしております。
以上でございます。
37:
◯議長【
舘大樹議員】
宮脇俊彦議員。
38: ◯8番【
宮脇俊彦議員】 他市でもいろんな状況はあるかと思いますが、やはり市民にわかりやすい提起が必要ではないかと思います。今年度はもう既に提案されていますが、来年度以降はどう提案するつもりか、市の見解を伺います。
39:
◯議長【
舘大樹議員】
総務部長。
40:
◯総務部長【
山室好正】 来年度以降の提案方法については、市議会とも協議しながら対応を図ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
41:
◯議長【
舘大樹議員】 ほかに。(「進行」の声あり)質疑を終結し、討論の通告がありますので、討論に入ります。反対討論を川添康大議員に許可いたします。川添康大議員。
〔9番(川添康大議員)登壇〕
42: ◯9番【川添康大議員】 それでは、日本共産党
伊勢原市会議員団を代表しまして、「議案第44号、
伊勢原市職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条例について」、反対の立場で討論を行います。
今回の議案内容は、
人事院勧告に基づく
国家公務員の
給与改定等を踏まえ、市職員の給与並びに
特別職員及び議会の議員の
期末手当の額を改定するものです。職員の給与及び
期末手当を
引き上げる内容については、労使での合意も得ていることから賛成です。一方で、今回の議案でも、市長、副市長、教育長などの特別職や議員の
期末手当についても、職員と同様に一括して提案されることに問題があると考えます。(「供託すればいいんじゃん」の声あり)
この間、市財政の厳しさを理由に、公共施設の有料化、国民健康保険税への一般会計からの繰入金の削減など、市民負担をふやしておきながら、特別職や議員の
期末手当を
引き上げることには、市民の理解が得られているとは思いません。また、現在、特別職の給与を10%カットしていることとの整合性もとれません。市長、副市長、教育長などの特別職の報酬や
期末手当については、条例は別にあるにもかかわらず、議案として1つの条例で規定されていることにも問題があると考えます。市民に開かれ、また、市民に身近でわかりやすい行政や議会の実現、また、市民がその内容を判断できるよう、議員や特別職の報酬や
期末手当の改正の場合には、市職員と切り離し、それぞれ別の議案として提案し審議することが必要と考えます。次期以降、近隣市の厚木市、秦野市のように、一括審議の方法を見直すことができるよう提案します。
以上の理由から、公務労働の今日的意義の重大さから、市民のサービスを担う市職員の処遇改善は当然という立場でありますが、市民負担を求めながら、特別職や議員の
期末手当の
引き上げをすることについては、市民の理解が得られているとは言いがたく、また、一括審議により市民が判断しづらい状況をつくっている問題の解消が図られるよう要望し、反対の意見を表明し、討論を終わります。(発言する者あり)
43:
◯議長【
舘大樹議員】 討論を終結し、採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立多数〕
44:
◯議長【
舘大樹議員】 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決決定いたしました。
先ほど説明がありました議案第45号から議案第52号までの議案8件につきましては、12月6日に審議を行います。なお、一般質問の通告期限は、12月2日の正午までとなっております。
以上をもちまして、本日予定いたしました日程は全て終了いたしましたので、これをもちまして散会といたします。お疲れさまでした。
午前10時46分 散会...