大東市議会 2019-11-28 令和 元年12月定例月議会−11月28日-01号
本案は、令和元年10月1日より実施されております幼児教育・保育の無償化に伴い、国の定める基準を満たす認可外保育施設の利用が無償化されるとともに、基準を満たさない施設についても5年間の経過措置期間中においては、無償化の対象とされていることにつきまして、市町村が経過措置期間中の取り扱いに関する一定の基準を定めることができるとされておりますことから、子供の安全な保育環境を確保するため、認可外保育施設の人員
本案は、令和元年10月1日より実施されております幼児教育・保育の無償化に伴い、国の定める基準を満たす認可外保育施設の利用が無償化されるとともに、基準を満たさない施設についても5年間の経過措置期間中においては、無償化の対象とされていることにつきまして、市町村が経過措置期間中の取り扱いに関する一定の基準を定めることができるとされておりますことから、子供の安全な保育環境を確保するため、認可外保育施設の人員
改正の主な内容でございますが、みなし支援員に係る規定の整備で、省令におきまして、5年間の期限で設けられておりました、みなし支援員に係る経過措置期間が、令和2年3月31日に終了するため、本市の実情を踏まえ、本条例において、みなし支援員に関する規定を整備するものでございます。 施行期日は、令和2年4月1日からでございます。
なお、本年度は経過措置期間の中間年となりますが10月の消費税率の引き上げの影響を勘案して、おおむね全世帯で微増となっております。 ◆福田英彦 委員 平成25年度からですね、保護費の推移についてお聞かせ願いたいと思います。
しかし、この改正の国基準に合わせて、幼保無償化により、この内容を見ますと、1つは食事の提供規定の変更、2つ目、卒業後の継続教育、保育の提供に係る連携施設の確保義務を緩和、3つ目、保育所型事業所内保育事業を行うものの一部については、連携施設の確保義務を免除、4つ目、連携施設の確保をしないことができる経過措置期間をさらに5年延長とございます。
次に、附則第7項の特定地域型保育事業者に係るこれら連携施設の確保に関する経過措置につきまして、5年の経過措置期間を10年とし、再度5年間の延長を行うものです。また、そのほかは文言の整備を行うものです。 なお、この条例の附則でございますが、施行期日を公布の日からとするものでございます。
しかしながら、よりスムーズに制度移行を図っていくため、6年間の経過措置期間が設けられており、本市といたしましても、国等の激変緩和用の特定財源を活用し、府及び府下市町村の動向を注視しながら、経過措置期間内に統一保険料率を適用してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○委員長(竹田孝吏) 説明が終わりました。
それを、今年度、経過措置期間も設けて、保育所の要件と同じく、週4日、1日4時間以上かな、その保育所の要件に合わせていきますと、その間は、経過措置期間ということなので、多分、週4日未満とか、1日4時間未満の方も、経過措置期間は無償にするということで、考えているということなんですね。はい、わかりました。 それで、今、現時点での対象者は90人というふうにおっしゃいました。
減免の取り扱いにつきましては、平成30年度から大阪府国民健康保険運営方針により大阪府統一の基準が設けられておりますが、府内市町村の保険者におけるこれまで積み上げてきた経過もございますことから、6年間の経過措置期間が設けられており、本市におきましても経過措置期間中は従前の基準を基本に運用してまいります。
経過措置期間が過ぎても基準を満たさない施設があった場合ということで、そのような事態に陥らないように経過措置期間中から早期の改善を求めるとともに、基準のとおり保育の質が確保されるよう指導してまいります。
小規模保育事業所等がそれぞれ個別の連携施設を確保することにより、確実な卒園時の受け入れを目指しておりますが、確保には時間を要する状況であり、経過措置期間の延長は必要であると考えております。 次に、副食費の実費総額でございますが、今年度は1億905万3,000円、通年ベースになりますと、2億1,810万6,000円の見込みとなります。
あるいは、今回、保育所型事業所内の保育事業を行うものの一部については、この後なんですけども、連携施設の確保義務を免除すると、もう一つは、連携施設の確保しないことができる経過措置期間、これも家庭的保育事業でも延長するということで、さらに5年延長するという、要するにかなり緩和型にしていくという、ほぼここの2行の3つについては、ほぼ同じような改正がなされるというふうに解釈できるんでたすけども、まずこの3つについての
家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業者については、自園調理を行うために必要な体制を確保するという努力義務を課しつつ、自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置期間を5年から10年に改正するものでございます。 最後に、附則第4項でございます。あわせて17ページ、18ページをごらんいただきたく存じます。
また、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事業について、自園調理の原則の適用を猶予する経過措置期間を5年から10年に延長するものでございます。 次に、議案第23号 河内長野市災害弔慰金の支給等に関する条例の改正についてご説明を申し上げます。 本件は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の改正に伴い、本条例を改正するものでございます。
認可外保育施設の保育の質の確保につきましては、無償化におきまして、経過措置期間中の認可外保育施設の基準として、既存事業者にも保育従事者の資格に関する基準を設定し、その充足を求めるとともに、指導監督を所管する福祉部福祉指導監査室とも協力し、指導監督基準の遵守を事業者に求めてまいります。 以上でございます。 ○吉瀬武司議長 29番 小北議員。
既に昨年の経過措置期間から半年以上たっており、9月議会に提案できたとしても1年以上のタイムラグが生じることになります。 お聞きいたします。来年度以降、スクラップした8,000万円はサービス向上にそのまま充当と言われていましたが、市長の指示はどうなっているのでしょうか。 ○玉井美樹子副議長 福祉部長。
32ページに参りまして、附則第2項及び第3項につきましては、子育てのための施設等利用給付の対象とする認可外保育施設の基準につきまして、法の定める基準の適用が猶予される本年10月1日から令和6年(2024年)9月30日までの経過措置期間中において適用される基準を設けるものでございます。
現在は経過措置期間となっていますが、この基準に合致するよう教室の提供を依頼したり、学校の敷地にプレハブを設置するなど順次整備を進めているところです。 児童クラブの登録者数は、少子化にかかわらず、ここ数年は増加傾向にあります。これは子供に対する安全意識の高まりや、女性の社会進出が進んでいることが原因でないかと推測しております。
3、食事の提供の経過措置期間の変更について、家庭的保育事業所についての自園調理の原則の適用を猶予する経過措置を10年としています。 4、連携施設に関する経過措置の期限を5年間延長するとしています。食事の提供の経過措置や例外、特例と称して保育運営の基準を緩和するとしています。これでは保育の安全性が緩められてしまいます。
本市といたしましては、制度の持続性を高め、負担の公平性の確保、財政の安定化、事業運営の効率化を図るためにも、広域化が必要なものと認識しているところであり、府のリーダーシップのもと、オール大阪で府内市町村とも協働し、経過措置期間内での府の統一保険料率等の適用を目指してまいる所存であります。
これを自園調理への移行に向けた努力義務を課しつつ、経過措置期間を10年とするものでございます。なお条例の施行は公布の日としております。 以上、まことに簡単ではございますが、議案第11号の提案理由とさせていただきます。何とぞよろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(片山敬子君) 次に、議案第12号について。 糟谷教育部長。