↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前9時30分 開議
◯議長(園田邦広君)
皆さんおはようございます。平成30年第3回みやき
町議会定例会4日目の会議、御出席ありがとうございます。
ただいまの出席議員は15名です。直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、配付しております日程表のとおりであります。
日程第1 一般質問
2 ◯議長(園田邦広君)
日程第1.一般質問を行います。
通告第6号、7番
大石安弘議員の一般質問を許可します。
大石安弘議員。
3 ◯7番(大石安弘君)
皆さんおはようございます。議席番号7番、大石安弘です。通告に従いまして、一般質問を行います。
今回、私は2点について質問いたします。1点目は、
部活動指導員の制度化及び配置について、2点目は、
PFI定住促進住宅に子どもの遊び場をということで質問いたします。
まず1点目、
部活動指導員の制度化及び配置についてであります。
中学校、高等学校において、校長の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする
部活動指導員を
学校教育法施行規則として平成29年4月に規定されています。
部活動指導員の職務としては、実技指導、安全・障害予防に関する知識・技能の指導、学校外での活動(大会・練習試合等)の引率、用具・施設の点検・管理、部活動の管理運営(会計管理等)、保護者等への連絡、年間・
月間指導計画の作成、生徒指導に係る対応、事故が発生した場合の現場対応等になっています。
体制の整備については、規則等の策定として、
学校設置者は、身分、任用、職務、災害補償、服務等に関する事項等必要な事項を定めた
部活動指導員に関する規則等を策定することになっています。研修の実施として、
学校設置者及び学校は、
部活動指導員に対し、部活動の位置づけと教育的意義について、事前に研修を行うほか、その後、定期的に研修を行うこととなっています。
部活動指導員配置促進事業として、昨今国が率先して取り組んでいるところですが、その内容としては、平成30年度要求額15億円、配置人数7,100人、適切な練習時間や休養日の設定など部活動の適正化を進めている教育委員会を対象に、
部活動指導員の配置に係る経費の一部を補助することで、中学校における
部活動指導体制の充実を促進し、部活動を担当する教員の支援を行うとともに、部活動の質的な向上を図る。スポーツだけでなく、文化、科学等に関する部活動についても対象とする。
現状・課題としては、中学校教諭の部活動に係る1日当たりの勤務時間は、平成18年では1時間6分であったものが、10年後の平成28年では2時間10分と時間数が増加しているようです。
中学校の
運動部活動担当教員のうち、担当教科が保健体育ではなく、かつ、
担当部活動の競技経験がない教員が指導している割合は45.9%。
制度の促進によって期待される効果としては、教員の働き方改革につながり、
部活動指導に係る時間を軽減し、教材研究や生徒との面談等の時間確保ができる。経験のない競技などの指導による心理的負担が軽減できるなどです。
部活動の質的な向上については、正しい理解に基づく、技術の向上、生徒の能力に応じた適切な練習法の導入、想定される事故・けがの未然防止につながる。
補助金の概要としては、中学校1校当たり3人程度とし、補助割合は国3分の1、都道府県3分の1、市町3分の1、報酬、交通費、出張旅費などに充当されるとのことでありますが、みやき町内3校の中学校で、クラブ数、指導員数、指導時間、報酬、保険加入等の現状がどうなっているのか、まずお尋ねいたします。
2回目以降の質問については、自席にて行います。
4 ◯議長(園田邦広君)
北原学校教育課長。
5
◯学校教育課長(北原順二君)
皆さんおはようございます。議席番号7番、大石議員の御質問に対しお答えいたします。
まず、
中学校部活動の現状と課題について御説明いたします。
中学校における部活動は、生徒の自主的・主体的な活動として位置づけられ、異年齢集団による社会性を育む活動の場と考えることができます。教育課程においては特別活動の領域となりますが、同じスポーツや文化活動を通して異年齢で構成する小集団で目標を掲げ、協調性を高め、心身の成長を成していくものでございます。社会環境やこれまでの経緯もあり、現在の課題として幾つか上げられます。
まず1つ目が、生徒数と部活動数の不一致でございます。生徒数は全国的に減少していますが、各中学校の部活動の種類が多い場合は、
指導者不足と生徒数不足による活動の制限が出てきております。三養基地区の中学校では、単独でチームをつくれない競技もあるところです。部活動の人数減少による廃部は理解が得られず、1名でも所属がある場合は継続するため、顧問の配置が必要になります。
2つ目が、指導する顧問の専門性の担保についてでございます。
中学校教職員の人事異動では、部活動の専門性によるものではなく、あくまでも担当教科を中心に行われますので、設置されている部活動の種目が専門外の先生が顧問となることも多々あります。剣道等においても、経験のない先生が顧問となることもあっております。専門的な指導を外部の指導者にお願いせざるを得ない状況は、これまでにもあっておるところでございます。
しかし、
外部指導者は学校教育についても理解のある方がよいため、容易に見つかるものではありません。専門でない先生が競技団体から指導を受けたり、独学で指導力を身につけたりすることで対応しているところであります。
3つ目が、勝利偏重の事例についてでございます。
運動部活動、あるいは
文化芸術活動において、勝利もしくは優秀な成績を残すことは生徒の主体的な意欲を高める上では必要な要素となります。しかし、目標ありき、勝利や成績偏重となると、生徒指導上の課題や生徒個々の成長と相反することも考えられます。また、競技や演奏が上手であることが重要な価値となってしまっては、全人的な教育活動が阻害されます。保護者や地域においても部活動本来の目的の周知を図る必要があるようでございます。つまり、
レギュラー選手でなくても補欠やマネジャー、応援を含め、チームの人員が協同する。互いを認め高め合うという良好な人間関係の構築を図ることが必要となります。
4つ目が、働き方改革の視点による過重労働でございます。
部活動の終了時刻は、日没前に帰宅できるよう年間を通じて一定ではなく定期に変動させております。しかし、教員の退勤時間はおおむね16時45分ですが、放課後の部活動は16時30分前後に始まり、
部活動指導を行った場合は時間外勤務が発生します。これが常態化しているのが現状でございます。休日も
部活動指導で練習、練習試合、大会の引率や運営を行うと月当たり50時間以上の時間外勤務となります。教員の時間外勤務の内容は、
部活動指導だけでなく、その他の教材研究や行動計画等の作成、成績処理、
保護者対応等もあり個人差はありますが、
部活動指導を含めた時間外勤務が一月当たり100時間を超える教員もおるところでございます。
部活動顧問の考え方もまちまちでございます。必ずしも自分の専門や得意とする競技の顧問となるわけではないため、専門性も職員配置により担保できないことが多々あります。専門領域の顧問は積極的に活動し、時間外の業務がふえる傾向にあるようでございます。一般的にはこのような状況でございます。
それから、町内の中学校の部活動の現状についてでございますが、部活動については、各学校で部活動の目的、活動の心得、活動時間や休養日等を
部活動規定に定めて、各部に2名の顧問を配置し運営に取り組まれております。
町内3中学校の部活動の種類は
中原中学校が柔道部、剣道部、軟式野球、
ソフトテニス、
男女バレーボール、男女卓球、吹奏楽部の8部、
北茂安中学校が
バレーボール、
男女バスケットボール、
ソフトテニス、男女卓球、野球、陸上、サッカー、剣道、吹奏楽部の11部、三根中学校が野球、
ソフトテニス、卓球、剣道、
バレーボール、
男女バスケットボール、吹奏楽部、サッカー部の9部、ほかに社会体育に所属している生徒もいるようでございます。基本的には平日2時間、土日は3時間程度の活動時間を目安として、第3日曜日は必ず休みとし、原則として土日のどちらかを必ず休むこととしており、もし土日に活動をした場合は平日に休みを設けるよう設定し、一年を通して日没までに帰宅するよう下校時間を設定されているところです。
したがって、夏場と冬場では活動時間が若干異なっており、冬場のほうが短くなっております。冬場が週9時間程度、夏場が週20時間程度になるようです。今年の4月から8月までの部活動の時間で言いますと、部によっても、また月によってもばらばらでございますし、各種大会等の開催の有無もあるため、きっちりとした数字ではございませんが、およそ一月当たり35時間から60時間程度になるようでございます。それから、
部活動指導員の導入についてでございますが、平成29年度までは
運動部活動外部指導者派遣事業として、専門的な指導者がいない中学校の
運動部活動に対し専門的な
外部指導者の積極的な活用を支援し、
部活動顧問が抱える技術的指導への不安を和らげ、教員の多忙化解消の一助として
運動部活動の充実を図ることを目的として、県の100%負担で
外部指導者の派遣を受けておりました。町内の中学校でも、
中原中学校で野球部と卓球部、
北茂安中学校で剣道部、バレー部、野球部、三根中学校では、剣道部6名の
外部指導者を派遣していただいておりました。年間1人1回2時間程度の20回の派遣で、これまでは技術指導のみでございましたが、平成30年度からはこの事業に変わりまして、国3分の1、県3分の1、町3分の1の負担で
部活動指導員活用研究事業として実施されることとなったところです。
部活動指導員の身分が
学校教育法施行規則に位置づけが盛り込まれ、
地方公務員法に定める特別職の非常勤職員として、技術指導のみならず、練習、大会、発表、練習試合等における生徒の引率や保護者との連絡や生徒指導といった職務を行うことができるようになったものでございます。また、その年間の勤務時間については、1人当たり週6時間以内、年間35週以内、年間210時間の勤務が可能となっており、部活動の顧問教員の負担を軽減することはもとより、学校全体の負担軽減を図ることを目的としているものでございます。
今年度、県では国に対し県内で45人程度の配置を希望されておりましたが、要望されなかった市町もあり、県立中学校はまだはっきり決まっていないようでございますが、県内全体の中学校で32名の要望となっております。
みやき町では、当初これまでの
外部指導者同様6名分を要望しておりましたが、学校からの希望により1人分の勤務時間を2人で使うことにより、指導員7名を配置させていただくことにしております。ただいまのところ、6名は既に配置が済んでおりますが、1名が調整中となっております。時間を半分ずつ使う分が
中原中学校の卓球の男子と女子が1人分を2つに分けて使うという形になります。それで、この
部活動指導員には、各学校とも8月1日から指導をしていただいているところでございます。任期としましては今年度いっぱいとなります。
なお、指導員は毎年度4月1日から翌3月31日までの任期で任命するものとなっております。ただし、今年度は県の
補助金交付決定が7月3日になったことや、町の事務手続の関係で年度途中の8月1日からとなっております。
指導員の報酬につきましては、国が示しました単価に合わせて時間単価1,280円、時間外単価1,600円と設定しております。
また、保険については、平成29年度までの
外部指導者は県教委のほうで
スポーツ安全保険の傷害保険に加入されておりましたが、今年度の
部活動指導員からは、指導員が
地方公務員法第3条第3項第3号に基づいて任用されるため、
非常勤職員公務災害が適用されることになります。また、生徒にけがをさせた場合は、第三者等に損害を与えた場合は、事故のケースによって対応は異なってくると思いますが、
日本スポーツ振興センターの災害共済または全国町村会の
総合賠償保険で対応することになります。
以上でございます。
6 ◯議長(園田邦広君)
7番
大石安弘議員。
7 ◯7番(大石安弘君)
まずはありがとうございました。ところが、ちょっと早口でなかなか聞き取りにくい部分がたくさんありましたので、次の質問に支障がありますけど、けさのNHKのニュースで、たまたま7時半ごろ、公立の中学校の先生の苛酷な労働環境ということでニュースがあっておりましたけど、課長の話では、月に100時間を超える人もいるという話でしたけど、そのNHKでは6割の人が80時間という話でした。もう大変夜遅くまで拘束されるものだから、意欲というか、病気になる方も結構昨今はふえていますね、先生のノイローゼとか、そういう精神的なところでですね。そういう先生の労働環境を緩和するためにも、当然この指導員というのが存在するわけでしょうから、この点については大いに活用する必要があるのではないかというふうに考えているところです。
みやき町についてお伺いしましたけど、県内32名中7名、結構積極的に手を挙げられて活用されていますけど、まだ1校3名ぐらいまでがその対象ということなんですか。県がその枠を設けない限りは、例えば、こちらが幾ら要望してもそれは不可能なのかですね。先生方の労働環境の現状を考えるときには、そういう指導員、
クラブ指導の人の友好的な活用が必要ではないかと、積極的にぜひ採用してもらいたいなと思っているんですけど、その指導員の選別というか、今後どうやって選ばれるのか、ふやしていく際に。公募をされているのか、口コミでいい人がいるということでお願いするのか。
それと、1時間当たりが1,280円、これはもう決められた金額でしょうけど、時間外ということをさっき申されましたけど、時間外ってどういうことなのかなというのがちょっと疑問に、わずか2時間ぐらい指導員の方が、その時間外手当をもらうのかなと、ちょっと疑問に思ったものですから、説明をお願いしたいと思いますけど。
それで、
クラブ活動については、行政報告の中で、みやき町内の中学校の運動クラブの成績も報告いただいていますけれども、結構九州大会にも参加されていまして、それは決して指導員の先生がおられるからだけではないんでしょうか。学校の先生たちが一生懸命指導された結果ということなんでしょうか。
中原中学校水泳とか北茂安中は剣道、三根中はバレーとか、そういうふうなのが九州大会に行かれているみたいですけど、そういうところにも必ずその指導員の先生が配置されているのかですね。
ということで、2回目の質問とさせていただきたいと思います。
8 ◯議長(園田邦広君)
北原学校教育課長。
9
◯学校教育課長(北原順二君)
まず、指導員のほうでございます。
運動部活動指導員の人選でございます。指導員については、基本的に担い手は地域人材が主となりますが、
学校教育課程、運営に基づいた業務を行える人材ということで考えております。実際は任命できる方が少ないというのが現状でございまして、技術力や技術指導ができるだけではなく、学校教育への理解がなければかえって部活動の健全化を阻害することにつながりかねませんので、今回は学校の意見を尊重しまして、今まで外部指導としてお願いしていた方々をスライドさせてお願いしたところでございます。
今後、そういった指導者の方が希望されるとかおられるようであれば、そういった方の採用についても面接等をして考えていかないといけないのかなと思っているところでございます。
それと、報酬のほうになりますけど、指導員の報酬、単価に係る御質問でございますが、
労働基準法では法定労働時間、1日8時間または週40時間を超えたときは25%の
割り増し賃金を支払わなければならないと定められております。また、
労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と定められているため、本業と副業の勤務先の労働時間を通算して扱うことになります。そもそも法定労働時間を超えて他の事業場で働くことができるかということになりますけれども、
労働基準法第36条第1項の規定に基づき、時間外労働についての法定の手続、いわゆる36協定(
サブロク協定)、この手続をとれば可能であるとされておりますので、町と36協定をしていれば指導員として働くことは可能となります。
なお、指導員6名とは8月1日付でこの協定を締結させていただいております。今年度任命されている指導員の皆さんは、全員昼間お仕事をお持ちでございます。このような場合、昼間の勤務で1日8時間を勤務されていれば、
部活動指導に来られたときは時間外勤務になってしまうということになります。すると時間外の割り増しにより報酬を支払わなければならないということになります。このようなことから、指導員の報酬については国が示した上限1,600円をもとに時間単価1,280円、時間外単価1,600円を設定させていただいているところでございます。
成績のほうなんですが、九州大会に今年度出た
中原中学校の水泳とかは、外部指導の先生とかはおられなくて、基本的に社会体育とかという扱いになるかと思いますけど、そっちのほうでも頑張られておられた結果だと思っております。
以上でございます。(「三根中」と呼ぶ者あり)
三根中の剣道は
外部指導者がおられます。北茂安中の剣道も
外部指導者がおられます。
外部指導者の貢献もあったんじゃないかと思っているところです。
以上です。
10 ◯議長(園田邦広君)
末安町長。
11 ◯町長(末安伸之君)
実は、町内で社会体育の実績のある方々から、少人数で毎年好成績を上げられている少年、小学生のスポーツの指導者の方々と意見交換をする中で、もっとみやき町内に青少年、中学校も含めて指導のできる方がたくさんいらっしゃいますと、そういう方々に呼びかけて、社会教育の充実と、そして、また何よりも先生方の働き方改革の一環としてもどうでしょうかという御提案を受けました。それなら、来年度からみやき町に、今勤務されていますので、派遣という形で来ていただいて、町内の社会体育の指導者の発掘、ボランティアでも協力していいという方々がたくさんいらっしゃるということでありましたので、現在の制度的な活用は活用としながらも十分ではないと思いますので、さまざまなスポーツの指導に携われるような方、協力をいただく方々を、まずは町内の方々から御協力をいただくための担当していただく方を配置できないか、また本人というか、その方たちも大変意欲がありますので、職場との調整等も既に協議もされておりますので、どのような形でその受け入れができるかということを今後詳細に、現在お勤めの職場等を含めて、御本人たちと協議をしていきたいと思っております。
以上です。
12 ◯議長(園田邦広君)
牛島教育委員会事務局長。
13
◯教育委員会事務局長(牛島敏和君)
先ほどの課長の答弁を若干補足させていただきたいと思います。
2回目の御質問の部活指導員の活用と、あと雇用の枠等々が御質問が出ていたと思います。
今回実施しております部活動の
外部指導員ですけれども、国の制度として平成21年度から同様の制度が始まっております。大体3年、あるいは2年のスパンで名称がずっと変わってきておりますが、みやき町が当初、21年は9名の指導員を派遣していただいております。22年は8名、23年は8名、24年は同じく8名というふうな形で、ずっと外部の指導者を活用させていただいてきたところです。
それで、平成26年の記録の中ですけれども、26年に会計検査がございまして、そのときにこの部活動の
外部指導者の件が指摘が、調査がありまして、もともと国の事業としては、国費を使って
外部指導者に業務を委託する。技術指導を委託するというふうな形で制度がずっと始まってきております。それで、実際は学校現場に外部の指導者の方が行かれて指導をするというふうな形になりますので、形態としては、委託業務ではなくて人材を派遣するというふうな形で雇用しているという状態が現実の状態であるというような指摘があっておりまして、そういった流れを受けて、平成24年度から制度がこういった形で変更になってきているんじゃなかろうかと思っております。
それで、平成24年度からは委託業務ではなくて正式に雇用するような形になります。そういう形で、先ほど課長が答弁いたしましたように、非常勤の特別職というふうな取り扱いを受けますし、その中で御質問がありました時間外の取り扱い、そういったものが適用されてくるというような形になります。それと、保険の部分については公務災害、あるいは課長答弁いたしましたように、損害賠償等についても
スポーツ障害、あるいは町村会の傷害保険、そういったもので対応をしていくというような形になってきたというような経緯になっております。
それで、時間外の単価につきましても、制度が始まった当初は、1回当たり3千円の報酬で支払いを部活への指導員にはしていたんですけれども、平成24年度からは2,650円に変わってきておりまして、実施する回数も、これ予算の関係あると思うんですけれども、年々減ってきていったというふうな状況になっております。多忙化対策等も含めて、先ほど言われた会計検査院等の指導もあって、現在の29年度からの実施の内容になっているというような形になりまして、単価につきましても、1時間当たりの単価というふうな形になっております。時間外になりますので1,600円の1時間当たりの単価で報酬をお支払いするというような形になってきております。
部活動の指導員につきましては、当然多忙化対策というふうな形で、全部で3中学校28部活がありますけれども、28部活に全員指導員を入れられるというのが一番ベストではないかなとは思っておりますが、そこは予算の関係等もございますので、なかなか厳しいんじゃなかろうかと思っております。部活動というのは、例えば、教職員の職務の中に明確に位置づけられているというものではございませんで、曖昧な形で今までも来ておりますので、そこをしっかり、事業だけじゃなくて外部活動も指導していかなきゃいけないというふうな考えから教職員のほうが部活の顧問をしてきたというふうな経緯がございますので、そういった中で、部活動の経験がないような教職員が顧問になるというふうな形になると、なかなか指導がうまくいかないということで、経験がないところについて外部の指導者を派遣して対応をしてきているというふうな状況でございますので、これは学校の現場等の意見等を聞きながら、
外部指導者等が必要であれば、そこについてはなるべく積極的に教育委員会としても、町のほうの御理解もいただきながら対応をしていきたいというふうな形で考えているところでございます。
以上です。
14 ◯議長(園田邦広君)
7番
大石安弘議員。
15 ◯7番(大石安弘君)
まず、町長も答弁いただきましたけれども、体育指導者の発掘、裾野を広げるという意味合いでは大変いいことではないかと思いますので、積極的に今後も進めていただきたいと思います。
その時間外ですけど、日中労働をほかのところで、ほかの事業所でされている人が指導員として参加していただいた方には時間外労働の単価の1,600円ですか。例えば、昼間何もしていない人が
クラブ活動の指導に来られた場合には、その1,260円の単価になるんですか。それと、あと土日の単価の扱い、ちょっと予定外の質問ですけど、ちょっとお聞きしておきたかったものですからお願いします。
それと、現状として、今6名から7名の方が指導に来られています。ほかの指導されていないクラブからの要望等があっているものなのかないのかですね。あっていても予算の都合で指導の先生を用意できないとかいう状況があるのかないのかですね。
一番は、さっき1回目の答弁で課長が言いましたけど、決して中学校のスポーツが勝利至上主義に陥ってはならないと。私も確かにそう思います。でも、やる以上は勝ちたいという意識はもちろん誰でもありますけど、中学校では心身の健康が第一ではないかというふうに思いますし、この指導員の先生を配置することによって本来の学校の先生の業務、学業を教えるというところにより専念される。そのことで、佐賀県内は意外と低かったですよね、平均以下やったですね、その統一試験が。これの向上につなげていただきたい。特に教育長にも期待をしますけど、みやき町の、一時期三根中学校も県で1番になったりしていまして文武両道の時期もありましたけど、なかなかそれは長く続くものではないかと思いますので、学業についてもいい成績をおさめられるように、学校の先生にはそっちのほうに主に専念していただきたいと。それで外部の人を有効に多く活用していただきたいということでお願いしたいと思います。
16 ◯議長(園田邦広君)
北原学校教育課長。
17
◯学校教育課長(北原順二君)
まず、報酬の部分でございます。昼間仕事をされていない方につきましては、もう時間外の単価にはなりませんので、議員言われましたように時間単価1,280円となります。それと、休日勤務の場合でございますが、休日勤務と
労働基準法で定められた法定休日に労働をさせることを言いまして、
労働基準法の第35条で「使用者は、労働者に対し、週1回又は4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。」と規定されており、曜日は問わないということでございます。
したがいまして、
部活動指導員はもともと週3日程度の勤務であり、それ以外の勤務は必要がなく休日ということになりますので、土日に勤務しても休日勤務には当たらないということでございます。したがって、休日勤務に伴う割り増しは該当しないものと考えております。
それから、過度の勝利主義に走るのではないかという御心配でございますが、
部活動指導員が職務を行うに当たっては、教諭等と連携し、組織的に行うものであり、指導員は校長の監督のもと職務を遂行することになりますので、勝利至上主義的な考え方から生徒に過度の練習を強いることや体罰等が発生しないよう、学校としても安全管理や指導体制を整えるとともに、
部活動指導員や顧問等への研修を行い、質の向上を図っていく必要があると考えているところでございます。
以上です。(発言する者あり)
失礼しました。もう一点残っておりました。他の部活からの要望があっていないかということでございますが、一応この外部
部活動指導員を要望するときに学校の意見を徴取しておりまして、そのときには上がってきてはおりませんでした。
以上でございます。
18 ◯議長(園田邦広君)
大坪教育長。
19 ◯教育長(大坪春美君)
では、最後になりましたけれども、部活動の件につきましては、皆さんも御存じのように、部活動命で教職を送ってきた私でございますので、なかなかこの部活動の時間とか指導者の問題については結構心を痛めている部分もあります。しかし、これからの
部活動指導員の担い手というのがなかなか、地域人材が主になるわけなんですけど、
学校教育課程の中に業務を行えるような人材というのはなかなか難しいですね。任命できる方が少ないのが今のところ現実です。しかし、みやき町においては、非常に地域の皆さんの力を、パワーをかりながら子供たちは元気に頑張ってくれています。
先日も申し上げましたように、特に三根校区のほうが生徒数非常に少ないんですけど、野球は県でとったり、バレーは県でとったりと、それから北茂安も中原もそれに追いつくようにと、剣道も含めてなんですが、非常に頑張ってくれています。ただ、競技力や、あるいは技術指導のできる方だけでは学校の指導者は務まりません。やはり学校教育への理解がなければ部活動の健全化を阻害することにもなりますので、学校の先生方と一体となって社会教育の指導者の方が一緒になって子供たちを育てていただきたいという思いを強く持っています。そういったことで、私たち教育委員会も本当にしっかりと支えながら、学校の部活動、それから部活動イコール学校教育、授業も大事なんですよね、そして生活面と。
今みやき町は県でも誇れるように、スポーツ面も学習面も、それから生活行動面、先日鳥栖の課長が見えて、「大坪さん、いっちょん来んごとなったね」と言われて、「いや、お世話になることがないんですよ」と言うぐらい、本当に学習面、部活動面、生活面、いろんな意味で子供たちが非常に落ちついております。これを生かして、この部活動を生かしながら子供の体力づくり、それから学習面しっかりと生かしていきたいと思います。きょうはどうもありがとうございます。
20 ◯議長(園田邦広君)
末安町長。
21 ◯町長(末安伸之君)
先ほど申し上げましたように、町内の少年スポーツの指導をされている方々と意見交換をする中で、中学校の部活に指導員を配置していただくのは教職員の負担軽減、それとある程度教職員の方々も、そのスポーツに精通というか、経験のない方々が指導される。その先生たちの精神的な負担と、それと技術的なものがなかなかやっぱり生徒たちに吸収しにくいだろうという中で、その町内の方々の御提案は、小学校のときに少年スポーツとかに指導監督、コーチとか監督、かかわった人を登用すれば、その小学校のときからお子さんとか生徒の能力と技術力とか、そういうものをわかっているので、中学校の部活の中でそこをまた生かすような指導をするには一貫したほうがいいじゃないかということもお聞きしました。それで、町内にたくさん協力していただく方がいらっしゃると。小学校の指導者は全てボランティアです。他から求めるよりか、まずは町内から、今実際社会体育に携わっておられる少年スポーツの皆さんの中と最初議論していただきたいなと、協議をというお話をいただいたところでございまして、それならば、まず来年度みやき町に来て、みやき町の今指導していただいている少年スポーツの方々の中から1人でも2人でも中学校の部活に御協力いただく方々を発掘していただいて、まさに小中一貫の社会体育の指導をしていただくことによって、よりその生徒の能力とか技術力も高まり、何よりも信頼関係構築が一日でも早くできるじゃないかという話もしているところであり、先ほど申し上げたように、そのお勤めになっている機関とも今協議もしておりまして、派遣という形で数年間来ていただく方向で今調整を開始したところでございます。
なお、もう一つが、昨年こどもまつりの中で囲碁将棋教室というコーナーを設けてしていただいていますが、そこにやはりお子さんがお見えになります。そのことを踏まえて、昨年夏休みに囲碁将棋道場というのを愛好者の皆さんでしていただきました。20人ぐらい参加されたということで、それから夏休み期間中だけではなくて、定期的に土日でも囲碁将棋を習いたいというお子さんが出てきたという御相談を受けましたので、ことし社会教育のアドバイザーという肩書で任命させていただいて、早速夏休みから愛好者の皆さんと小学生の皆さんとの、今その教室が開始をされたところでございます。そのアドバイザーの方と愛好者の方々で定期的に、囲碁将棋の愛好者というのはまだたくさんいらっしゃいますので、町内のそういう方々にもっと声をかけていただいて、より小中学生、囲碁将棋に関心のある方とか、親しみが今までなかった方々に対しても、その裾野を広げていただくような取り組みを開始しているところでございます。
今後については、社会体育だけではなくて、社会教育、いわゆる生涯教育として、まずは町内でそういう御指導いただく方々を募りながら、新たなコミュニティとか、地域が一体となった取り組みを教育委員会とも意思疎通等を十分図りながら行っていきたいと考えているところであります。
以上です。
22 ◯議長(園田邦広君)
7番
大石安弘議員。
23 ◯7番(大石安弘君)
1番目の件につきましてはありがとうございました。
続きまして2項目め、
PFI定住促進住宅に子どもの遊び場をということで質問をしたいと思います。
三根校区にティアラみね苺館、トマト館、オリーブ館、中原校区にひまわり館と、立派な若者向けの住宅を建てていただいております。また、戸建て住宅促進にも力を入れていただき、国道264号の本分橋から六田交差点にかけては、大変みやき町の定住対策や子育て支援への並々ならぬ意気込みや活気を感じているところです。
ところで、さきにできたティアラみね苺館やトマト館の敷地内には遊具が見当たりません。ティアラみね苺館の2人の子を持つお母さん、ことし3人目を多分産んであると思いますけれども、お母さんの声でしたが、敷地内に遊び場がないためにオリーブ館に若干の遊具があるので連れていきたいんだけど、小さな子供の手を引いて国道を渡ることが危険が伴うので、なかなか行く気になりませんということを言われていまして、小さな砂場でもいいから、公園でもいいので、ティアラみね苺館のそばに親子が安心して遊べる場所をつくってもらいたいとの声を聞いておりました。
そこで、ちょっと写真を見ていただければと思います。
〔タブレットにより説明〕
まずティアラみね苺館ですが、これは正面です。
未利用地の利活用促進を通じた土地の有効活用につきましては、平成29年3月に策定いたしました第二次みやき町総合計画の中でも、基本目標の(4)便利で暮らしよいまちの基盤づくりにおける課題の一つとして挙げております。本町の空き家対策施策としての現状としましては、主に空き家バンクなどの空き家情報の収集、それから、それを活用するという事業、それから、空き家自体の利活用事業を中心に取り組んでおります。特に、利活用事業に関しましては今年度着手でございまして、移住者の住宅及び地域活性化等のために利用する施設とすることを目的として、現存する空き家の改修整備事業を実施しているところでございます。
国においても、全国的に人口減少、高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加することが見込まれていることから、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が、ことし6月6日に成立、6月13日に公布されております。施行に関しましては、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定めるということになっておりますので、施行自体は未施行ということになります。
当該特措法に関しましては、所有者不明土地を円滑に利用する仕組み、所有者の探索を合理化する仕組み、所有者不明土地を適切に関する仕組みという3本柱で規定されております。
さらに、ここでいう所有者不明土地というものは、不動産登記簿の公募情報等により調査してもなお所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地のことをこの特措法では指しております。
このような土地の収容手続に対する裁定を収容委員会のかわりに都道府県知事へ移譲しまして、管理手続を簡素化することによって収容手続への移行から取得までの期間を大幅に短縮するということで、所有者不明土地の利用の円滑化を図ることなどが柱になっております。これが1つ目の柱。
残り2つの柱としては、探索する上で、例えば固定資産税の台帳、地籍調査票などを行政機関が利用できる制度であったり、登記簿上に長期間相続登記がなされていない土地について、当機関がその旨を登記簿に記載するという制度であったりというのが探索をしやすくする仕組み。
もう一つ、3本目が、不適切な空き地等があった場合、地方公共団体の長などが家庭裁判所に対し財産管理人の選任などを請求可能とする制度、これが管理に関する仕組みです。この3本柱が今回の特措法の仕組みとなっております。
当該特措法に関しましては、先ほど申しましたとおり成立、公布はされておりますけれども、未施行という状況であり、恐らく年内までには施行されると考えられます。みやき町においても、総合計画において、空き地、空き家対策については先進的、効果的な施策の調査研究及び実施に取り組むとしておりまして、今後、所有者不明土地の利活用を検討する際には、その取得において当該特措法に基づく処理も考慮した上で、円滑かつ効果的な事業の推進を図るべきと認識しております。
ただし、つけ加えますと、この当該特措法に規定する所有者不明土地を円滑に利用する仕組みにおきましては、地域住民等の福祉利便の増進に資する事業について都道府県知事が公益性を確認しまして、一定機関の公告を付した上で、利用権を設定することとされております。しかし、この利用権につきましては上限が10年間というような条件がついております。かつ所有者があらわれ、明け渡しを求めた場合は期間終了後に原状回復することが定められているところです。所有者に継続使用について異議がない場合は延長も可能なんですが、このような条件があるということから、当該特措法に基づく所有者不明土地を公益利用するという計画を立案する場合においては、一旦は10年間というような期間で利活用できる計画を考えていく必要に迫られるという状況でございます。その規定にのっとった形で計画立案、必要であれば収容手続、利活用事業というような流れになっていこうかと考えている次第でございます。
以上でございます。
66 ◯議長(園田邦広君)
土井住民窓口課長。
67 ◯住民窓口課長(土井敏彦君)
12番平野議員の4項目め、住民窓口での死亡届の際の手続についての御質問にお答えいたします。
各総合窓口における対応としましては、死亡届を提出された際に、各種手続の御案内と表記されました、亡くなられた方に関して必要な各種手続を記載しましたガイドメッセージをお渡しすると同時に、各総合窓口におきましてもその控えを保管し、後日、御遺族が窓口に手続に来られたときに、そのガイドメッセージを確認しながら、手続の漏れがないよう死亡に伴う各種手続を行っております。
農業委員会からの御案内としましては、農業経営主、農地所有者が亡くなった場合は、農業委員会へ御相談くださいという案内メッセージが出力されますので、農業経営基本台帳の経営主の変更届の提出、あるいは農業委員会事務局への御相談を御案内しております。
今後とも、農業委員会事務局等関係課と連携を図りながら、窓口における手続を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
68 ◯議長(園田邦広君)
田中農業委員会事務局長。
69 ◯農業委員会事務局長(田中嘉樹君)
12番平野議員の質問のうち、2点目の相続登記の推進、啓発、4点目の住民窓口担当課との連携及び5点目の農業委員への周知、徹底についてお答えいたします。
まず、住民窓口担当課との連携につきましては、先ほど住民窓口課長のほうからの答弁がございましたとおり、ガイドメッセージによります案内を、平成30年1月より行っております。御親族の方が農業委員会窓口の手続に来られた際には、経営主変更等の手続とあわせ、農地を含めた他の土地の相続に関しましても、相続登記が放置された場合の問題となる事項の説明及び法務局において昨年5月より相続登記を推進するため制度化されました法定相続情報証明制度を利用した内容の説明を行い、故人の方の年金や保険等の手続とあわせ、負担軽減が図られることから、その内容について説明と啓発を行っております。
また、農地の利用権設定の終了期間をお知らせするための通知送付に際しましては、先ほどの相続登記勧奨のチラシと、先ほど説明いたしました法定相続情報制度のチラシを同封し、啓発を行っております。
その効果についてですが、農地法第3条の3に規定します相続登記を行った際の届け出について、歴年ではございますが、平成29年中は21件の届け出に対し、平成30年8月までの届け出については25件の届け出がなされております。
5点目の農業委員への周知、徹底はされているかの質問についてですが、現在、農業委員全員が全国農業新聞を講読しており、所有者不明土地の問題に関しましては、国会や各審議会等の方針や検討結果がたびたび記事として掲載されております。また、当該事項の問題点や動きについては、委員の方たちも認識をされていると思われます。
また、委員会内での遊休農地解消の検討会におきましても、相続未登記等によります所有者不明農地の場合、解消のための指導や利用意向確認への対応が容易に図れないことから、その弊害については十分な問題意識を持たれております。
なお、相続問題に関しましては難しい点もございますが、農地を守っていく観点から、日ごろの活動や利用意向調査等の際に未相続となった場合の問題点についての啓発の研修、説明を今後とも十分に行っていきたいと考えております。
以上でございます。
70 ◯議長(園田邦広君)
12番平野達矢議員。
71 ◯12番(平野達矢君)
丁寧な説明で、意外とわかりやすく答弁をいただきました。
まず、税務課としましては、不動産に対する課税の税金が確実に入れば、まずいいなという考え方が基本的にあるんじゃないかなと思います。現実に、その相続権者が今後ずっと未登記のままいくとますますふえていくわけですね。そうなった場合は、いよいよ相続登記ができない、だんだんと、期間が長くなればなるだけ結局相続登記ができない。ですから、ほかの課もやっぱり連携をしながら、相続登記をある程度義務化を図るべきだと思うんですよね。これは、所有者不明土地の問題では、自民党の特命委員会で義務化というのを提言されております。来年の通常国会に恐らくこれは上がってくると思いますけれども、やっぱり長くなればだんだん人数が多くなると、その方たちから、皆さんが相続権を放棄すればいいですけれども、皆さん、30人が50人になって100人、印鑑をもらわんといかんということになれば、これは非常に難しくなるわけですね。ですから税務課も、あくまで税が納められているからいいという考え方ではなくて、特に、死亡届とか窓口に来られたときには、ある程度期限を切るというふうな、これはみやき町が悪いんやなくて、やっぱり国がそういうのをしっかり今までしてこなかったことが一番、こういう結果を招いたんじゃないかなと私は思います。そういう意味においては、今回の所有者不明土地対策について相続登記の義務化や所有権放棄、そういう法を早くつくるべきだと考えます。先ほど一番最初に私が申しましたように、地方の土地を、自分が相続権があっても放棄をしたいという方はたくさんいると思うんですよね。現実に、都会で便利な生活をしていたら、自分の農地、それから宅地も含めながら、そういうのは要らないというのが今の若い人たちの大方の考え方ではなかろうかと思います。確かに、逆の場合もあります。都会にずっと小さいときから住んでいる人は、逆に田舎暮らしをということで地方に移住してくるという方もいらっしゃいましょうけれども、大方としては、やっぱり相続権を放棄という方が非常に多いんじゃないかなと、私はそういうふうに感じます。ですから、こういう部分においては、国がこういう形で法案提出ということになってくると、それはどんどん進んでいくと思いますけれども、じゃ、法を施行されても把握をしていないということであれば、これは非常にまた難しいわけですね。ですから、冒頭申しましたように、それが法施行のときに、しっかりとしたデータを持っておれば、即かかれるということですね。これは、知事の権限で10年間という部分については、特措法、私も理解しているつもりでございます。ですから、こういうのは特に、みやき町みたいに今いろいろな定住促進とかいろいろやっている中では、今後こういうとは率先して使うべきではなかろうかなと私は考えます。そうしないと、総合計画を幾ら立てても、こういう不明土地があればできないんですよね、現実に。
ですから、そういう部分についてはしっかりと横の連携をとりながら、そして、いつでもさっと法に照らしてできるような形に準備をしていくというのが必要ではなかろうかと考えますので、皆さん方はできるだけ、忙しいのはわかっていますけれども、将来のためにぜひともこれは必要なことです。絶対やらなければならないことですから、早目に取り組んでいただきたいと、そのように考えます。できれば、町長の答弁を求めます。
72 ◯議長(園田邦広君)
末安町長。
73 ◯町長(末安伸之君)
御質問等の趣旨を踏まえまして、今後、特別措置法の制度に関する知識の向上を図りながら、本町として深刻な問題ですので、特に集落内の耕作放棄地が所有者不明の方もいらっしゃいますので、私は把握はできると思います、地区の方々の情報を寄せられて。山林とか山間部とか原野は無理としても、一番問題なのは、集落内とか集落に隣接するところ、また公道等、公益性があるような施設周辺において、その所有者不明の方の土地が大きな阻害要因、住環境の影響等も及ぼす、このようなことにつきまして法の趣旨を踏まえながら、町内部でも検討を重ねていきたいと考えています。
74 ◯議長(園田邦広君)
12番平野達矢議員。
75 ◯12番(平野達矢君)
今、町長から答弁がありましたように、やっぱり前向きにしていただきたい。特に、こういう住宅地とかそういう中ではあれでしょうけど、山林なんかもしっかりとしないと、いよいよ年寄りがいない。昔みたいに薪とか取りに行くことがないようになったので、山林の境界なんか全くわからなくなっていますよ。中原校区がまだ国土調査が終わっていませんので、山手がまだ残っています。ですから、これは非常に難しいんじゃないかと思いますね、山林に関してはね。国有林もございますし、民有林もございますし、できるだけお年寄りのおられる間に、早目にこれも手をつけるべきだなと思っていますので、町長が今答弁されたように、前向きに進めていただきたい。そしたら、その結果というのは必ずや実現できると思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、2番目の質問に参ります。
超高齢化社会に対応した高齢ドライバー対策と買い物弱者への対応、コミュニティバスの連携策の検討はということで、これは今、全国で高齢ドライバーに対するいろいろな取り組みをやっている自治体がありますけれども、これは日本ばかりではなくて、外国もいろいろなやり方でやっております。私も外国の分も資料を手に入れながら勉強をしているんですけど、これだというのはなかなか見つからないような状況でございます。
ただ、私が今回この質問をしているのは、免許証を返納と、それから買い物弱者への対応、コミュニティバスというのは、これ3つ連携しているわけですね。ですから、単独ではできないですよ、これは。免許証返納をしたときに一番困るのは買い物です。衣食住の中で一番大事なのは食と私は思っています。衣と住はなくてもどうにかなります。食がないと人間は生きていけませんのでね。ですから、買い物が一番なんですよ。確かに病院に行くのも大事です。しかし、病院は1週間に1回行けばいいですけど、食事はそういうわけにはいかんとですよ。毎日、できれば3食食事をしなければならない。ですから、要は、免許証を返納したならば、買い物が楽にできる、それも、自分が欲しいものを自分がとって買う、その満足感でもって健康維持にも、あしたの生きる力というのもお年寄りに出てくる、そういうふうに思います。
それで、これは私が1年前に質問をいたしました。いわゆるとくし丸について、アスタラビスタが佐賀県ではその対象店舗となっております。それを質問したときに、末安町長が、いい、時を得た質問をいただきました、今、指示をしておりますという答弁がありました。もう1年たったんですよ、その後どのようになったのか。買い物を、移動スーパーがせめて2日に1回か3日に1回必ず自分の家のところに来て、そこで自分で選んで買う、これは吉野ヶ里町が既にやっていますし、伊万里市もスタートいたしました。まだほかのところも若干やっています。私はそれをすれば、免許証の返納というのは意外とできると思います。
きのう15番議員がデマンドタクシーの質問をされているようなんですけれども、これね、コミュニティバスも全町を100%網羅するというのはなかなかできない。ですから、そうした中では、1週間に1回かお薬をもらいに行くということであれば、御老人の方もタクシーを1回使った、そのくらいでいいと思いますけど、食事はそうはいかんとですよ。だから、できれば私はこの移動スーパーというのを早急にしてもらいたいなと。
極端な話をします。1台の軽の移動スーパーで大体400から500種類の品物を乗せることができるそうです。それに積んでいないときは、その次に、次回に注文を受けておいて配達をすると、そういうシステムをどこでもとっています。そして、朝、アスタラビスタで生鮮産品を積んで、ほかの雑貨はずっと積みっ放しなんですけれども、朝、生鮮産品を積んで、夕方返品を全部するというような形でのあり方です、とくし丸のやり方はですね。
ですから、そういう形でするということになれば、例えば1人で1カ月働いて、例えば私が何も仕事しよらんやったら年金とその給料が幾らかあればということで、極端な話ですよ。1カ月100千円もらえば年間1,200千円で、そしてある程度買い物弱者を網羅できるならば非常にいいことじゃないかな、投資額は意外と安いんじゃないかな。逆に、デマンドタクシーをするとか、それからコミュニティバスをそれこそ全町網羅して回すよりも、逆に安くつくんじゃないかなと、そういうふうに頭の中で簡単に考えたんですけれども、私はこの件に関して、やっぱり3つが連携してすることがまず基本だと。ですから、そこを町としてどのように考えられておるのか。町長、あのときの質問に対しての答弁からもう1年たちましたから、その後どのように進捗をしたのか、そして、まだ話がなかなかつかないというなら、それはまだ今検討中で、今前に進めておりますということでいいですけれども、それと、免許証返納とか買い物弱者、そしてコミュニティバスを現実に利用されている方のいろいろな意見、それからコミュニティバスをなぜ利用しないか、そういう住民の要望とアンケート等をとられたということであれば、どのような意見が出たのか、お伺いをいたしたいと思います。
以上です。
76 ◯議長(園田邦広君)
弓秘書公室長。
77 ◯秘書公室長(弓 尚經君)
議席番号12番、平野議員の超高齢化社会に対応した高齢ドライバー対策と買い物弱者への対応、コミュニティバス連携策の検討の中の1項目めの御質問にお答えします。
私のほうからは、買い物弱者への対応についてお答えさせていただきます。
公共交通の利用が困難な移動制約者は、高齢化の進展に伴い、ふえていくことが見込まれており、特に高齢者などの交通弱者の交通空白地域の解消については、みやき町においても解決しなければならない課題だと認識しているところでございます。
先ほど平野議員が質問の中でもおっしゃられたとおり、衣食住の中でも、特に食に関しては生活する上で基本であり、御質問の買い物弱者対策については、本町としても喫緊に取り組まなければならない課題の一つと考えているところでございます。
そのような状況の中、本町では、町内事業所と連携しながら、移動スーパーと御用聞き事業を組み合わせて、地域でのちょっとした困り事も解決できる、みやき町モデルと言われるような、公民連携による新たな移動販売スタイルの構築に向け、調査研究を行っているところでございます。
また、昨日の益田議員の答弁の中でも申し上げましたが、交通弱者支援拡充の一環として、MAGOボタンという機器やスマホを活用した御用聞き事業の中で、ドア・ツー・ドアの送迎バスに取り組むことができないか、あわせて調査研究を行っているところでございます。
さきに申し上げました町内事業所と連携しながら、移動スーパー事業が実施できれば、買い物難民対策となりますし、もう一方のコミュニティバスとデマンド型交通の組み合わせにより、交通空白の解消を図ることができれば、これも買い物難民対策はもちろんのこと、高齢者の閉じこもり対策にもつながり、町が掲げる「健幸長寿のまち」宣言の中にもあるように、全ての人々が、生涯にわたって生き生きと暮らせる町につながっていくものと考えております。
今後も、移動スーパー導入に向けての検討及び既に運行をしているコミュニティバスを基軸としながら、ドア・ツー・ドア、いわゆるデマンド型交通活用も視野に入れながら、関係部局と情報共有、連携等を図り、買い物難民対策を講じていければと考えているところです。
それと、先ほど吉野ヶ里町のとくし丸、買い物の御質問で、取り組みについて、進捗状況について御説明をさせていただきます。
アスタラビスタの買い物支援に関する協議については、昨年度から今年度初めにかけて随時行ってまいりました。まず、吉野ヶ里町社協で取り組まれている内容について勉強をさせていただいた後、その後、アスタラビスタと買い物支援について数回、協議検討を重ねてきたところでございます。
結論から申し上げますと、今回アスタラビスタとの買い物支援については、食品衛生管理上の問題や人材確保の面、そして採算性の問題により合意に至らなかったところでございます。
今後も、継続して新たな事業者、協力事業者探しや御用聞き事業との連携も含め、その取り組みについて調査研究を行っていきたいと考えているところでございます。
以上で答弁を終わります。
78 ◯議長(園田邦広君)
福島まちづくり課長。
79 ◯まちづくり課長(福島隆二君)
12番平野議員の2項目めの超高齢化社会に対応した高齢ドライバー対策と買い物弱者への対応、コミュニティバスの連携策の対応はの御質問に対し、まちづくり課関連についてお答えします。
本町では路線バスが通らない交通空白地帯をなくすための補完的な役割を持つとともに、高齢者などに対する通院、買い物など、日常生活上不可欠な移動を支援することを目的として、コミュニティバスを運行しております。
さて、今回御質問の1)町独自の取り組みはとの御質問ですが、平成30年5月に開催しましたみやき町地域公共交通会議におきまして、みやき町の支援策として、70歳以上で運転免許証を自主返納された方に対し、申請年度を含めて3カ年度、コミュニティバスを無料で利用していただくことにつきまして承認をいただきましたので、平成30年7月より実施をしているところでございます。支援制度を開始しまして2カ月が経過しておりますが、8月末現在で7名の方が申請をされております。今後も、本制度を周知し、支援、促進に取り組んでまいりたいと思っております。
次に、2点目の住民の要望等へのアンケートはとの御質問でございますが、コミュニティバスの現在の運行ルートにつきましては、平成21年から約4年間の施行運行及び住民へのアンケート調査等を行いまして、住民の代表や運送事業者等の関係機関で組織をいたします、みやき町地域公共交通会議におきまして運行ルートを決定しております。その後、利用者の利便性の向上を図るために、平成25年10月に一部改定を行いまして、現在の運行ルートで実施しているところであります。
しかしながら、現行ルートでの運行から約5年が経過をしており、地域の実情や住民ニーズも変化してきているものと考えております。つきましては、本町における地域公共交通の利用状況等を分析し、問題点、課題点を明らかにし、よりよい公共交通手段を検討するため、アンケート調査を実施したいというふうに考えておりまして、今議会におきまして、補正予算をお願いしているところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
80 ◯議長(園田邦広君)
お諮りします。12番平野達矢議員の質問の途中ですが、休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
81 ◯議長(園田邦広君)
異議なしと認め、休憩します。
午前11時59分 休憩
午後1時 再開
82 ◯議長(園田邦広君)
休憩中の本会議を再開します。
末安町長。
83 ◯町長(末安伸之君)
御質問の中で、買い物弱者への対応についての答弁をいたします。
先ほど担当のほうから申し上げましたように、アスタラビスタとの協議については、先ほども採算性とか衛生面とか含めて協議が調いませんでしたので、現在、移動スーパー御用聞き事業というのを、今、MAGOボタンとあわせて、準備がほぼ今月中に整って、11月からさきの御質問で申し上げましたように、まずは区長会とか民生委員、議会の皆さんに使っていただきながら、その買い物弱者の方々に活用できないかという考え方を持っています。
まず、来年度にモデル地区を幾つか募集して、そこに御用聞き社員がお伺いします。そこで買い物だけじゃなくて、例えば、草取りをしてほしいとか、電球をかえてほしいとか、そういう御用聞きも同時にお聞きしていきます。それと買い物、どういう商品が欲しいとか、いつごろ、大体定期的に来てほしいとか、あわせてそういう御用命を承って、買い物弱者の皆さんに対する支援も、日常生活的な支援もあわせて試行的に来年度から始めたいと思っております。
これは介護保険法の改正に伴う包括連携システムの構築を義務づけられましたので、さまざまな地域の無償ボランティアだけでは対応できないところを町内のNPOとか公益的な団体、または新たな先ほど組織化された企業とか、そういう方々と連携をして、地域を支え合うというシステムの一環として、その取り組みをモデル的に開始したいと考えております。
84 ◯議長(園田邦広君)
12番平野達矢議員。
85 ◯12番(平野達矢君)
町長が今答弁されました。そういう考え方も悪いとは言っておりません。いい方向での一つの手法かなとも考えますけれども、いわゆる我々がやっぱり現場というものを十分に熟知していない中で、デスクワークで計画をするというのが本当にいいのかという部分を私は考えますから、アンケートを住民が利用する立場としてどんな方法がいいのかなというのを、やっぱり私はそれをまずつかむべきだと思います。
こちらが提案をして、それを実施に向けてして、それを使いなさいというやり方じゃなくて、利用者のほうがどういう形がいいのかというのをやっぱり先に私はとるべきだと思います。
伊万里市もこの移動スーパー、軽トラックなんですけれども、これには約1,000点積んで回っているそうです。なぜこういうのをしたのかという一番の理由、これは消費者からの声、「自分の目で見て商品を選びたい」と、こういうことです。
それともう一つが、高齢化社会になって、年金生活者がやっぱり多いということで、そういう人たちが対象になるということは、やはり生活が非常に厳しい中で買い物をされると思います。ですから、そこでやっぱりいい品物を、そして値段もあわせながら、そういうのを買われると思います。
あるお客さん、買いだめをして余らせることがなくなるので家計にも助かると。これは伊万里市の「にこちゃん」という軽の移動スーパー、これも伊万里市のスーパーがしている分です。
ですから、要は我々はあくまで注文をとるという形というのは非常にいいように感じますけれども、お客さんはやっぱり選びたいというのがまずありますね。皆さんだってそうと思いますよ。私だって大きなスーパーに行って、いっぱい商品がある中から選びたい。何か、例えば、果物、リンゴが棚に3個しか並んどらんとと、やっぱり50個あるというぎ、やっぱり50個のほうから選びたいという考え方。そのあたりからすると、やっぱりそこに行ってお客さんが手に取って、あ、これはおいしそうだなと思って見て買うという、やっぱり人間の欲望を満たしてくれるということが大事じゃないかなと考えます。
そういう意味において、私はできるだけやっぱり移動スーパーというのを優先したいと考えますから、その中でアスタラビスタがあくまで、とくし丸のいわゆるそのグループに入っておられます。佐賀県ではアスタラビスタだけと思うですよね。現状、きょう時点は知りませんけど、ここが一番早くそのグループ、徳島県のとくし丸というところが始めたこの事業なんですけれども、そこに一番最初入られました。
アスタラビスタ等、いろいろ話して、その条件が合わなかったというのが、職員の安全というのはわかります。人材とか採算性ということを言われたんですけれども、これはあくまで、例えば、私が個人的にアスタラビスタと交渉することであれば、それは私が生活するためにやっぱり利益が出ないと、採算性というのはやっぱり考えます。しかし、町が本当に買い物弱者を助けるためにするということは、必ずしも黒字にならなくても私はするべきじゃないかと思っております。
だから、必ず赤字になるとは限らんと思うわけですよね。ですから、必ずしも黒字にせんばいかんというとも、それは黒字のほうがいいとはわかっていますけれどもね。しかし、どこが食品安全、なぜできないのか。あの平ボディーのトラックで回るわけじゃなかですよね。冷凍冷蔵設備の車です。1台2,000千円しますけどね、軽でね。それがなぜできないのか、私は不可思議でなりません。これは保健所の許可が要ります。ですから、それはオーケーが出た部分で販売するのが、なぜ食品安全に合わないのか。
これは人材というのは町民に腹いっぱいそれをしてくれる人を求めれば、私はする人いると思いますよ。仕事したい人はいっぱいいるんじゃないかなと考えます。
採算は、それは例えば、1台回して月に50千円しか利益が出ないということであれば、人材がおらんなら、それは100千円になるようにあと500千円補助してでも、介護の弱者を助けるためには、免許証をお返しした人のための買い物弱者を助けるためには、私は必要だと考える。
町内で、そうしたら、あくまでコミュニティバスでも一緒ですよ。じゃ、通っていないところ、うちも同じ税金を納めよっとこれ、何でうちは回ってこんと、こうなってくるわけですよね。幹線道路におる人たちはいいですよ。一歩入った人たちはそれなりに、そこまで出ていかんば。だから、みんな平等という立場をとれば、私は若干のお金をつぎ込んででもするべきである。それによって免許証の返納をされて、交通事故を起こさない、そういうことにつながっていくんじゃないかなと思います。ですから、本当にアスタラビスタと真剣に交渉したのかというのは私は不思議でたまりません。
今、よそは東京、大阪方面、いっぱいふえていますよ、これ。ですから、それを絶対しなさいじゃない。私は免許証返納、高齢ドライバーの対策と、それから、コミュニティバスの行かないところの人たちは、やっぱり買い物弱者ですよ。ますます高齢化社会が進んでいく中で、若い人が逆に、例えば、三根校区の一番いいところに、中原、三根校区の一番いいところに、そして、北茂安校区も一番便利なところには若い人が住んでいる。若い人が車を持っていて、本当にほんの中心街に住む。年寄りはもうへんぴなところに住む。全く逆じゃないかというふうに私は考えます。
ですから、やっぱりそれなりに、みやき町をここまで持ってきたお年寄りの方たちには、それだけ支援するのが我々の後輩としての仕事やなかかなと私は考えます。ですから、どのように、本当にこのアスタラビスタとの交渉が、大体もうMAGOボタンとか、いろいろそれはわかります。そういうのはせんといかんというのはもうはっきりわかっていますけどね。
だから、調査研究、ずっとされている、もう既に1年たちました。ですから、そのあたりをもう一度答弁を求めます。
86 ◯議長(園田邦広君)
末安町長。
87 ◯町長(末安伸之君)
まず、自治体の固有事務として定めてある事業については、当然自治体が責任を持って、ごみの一般廃棄物の回収処理とかですね。しかし、今回については、買い物難民、弱者については協力者がないとできないんですよ。町が全部設備投資して、職員を雇用して、そして仕入れて、ここまですべきか、それは町内企業ともまた競合という話も出られると思うので、まず、協力者について、アスタラビスタと協議した結果がこうでしたよと。それをこう強く迫られても、さっき申し上げたように法で定められているのは、交通基本法というのができて、新たな移動手段については行政の責任として努力義務が課せられました。それと介護保険の改正に伴って、地域全体で支え合うシステムづくり、まさにそういう買い物難民の方とか、日常生活の中でできない生活支援とか、それを行政、公民、住民、地域みんなで支え合うシステムをつくるということですよ。
私もぜひ、先ほど申し上げたように、来年度、試行的にモデル地区にお伺いをして、その買い物支援だけじゃなくて、移動手段、そして、日常生活の中でもできないこと、お困り事に対する御用聞き事業というのをまず始めてみながら、そこが本当に買い物支援のニーズというか、高い、そこをお店に連れていくことによって、対応可能か、それとも定期的に地区にお伺いして商品を供給したほうがいいのか、そういうちょっと研究というか、やりながらさせていただくことを研究として答弁をしています。
ぜひ、御協力、平野議員も飲食の販売もされていますし、青果店の販売をされています。そういうお客さんのお困り事とかの御用命もぜひ聞いていただきたいなと思います。御用聞き会社だけで御用も全部把握できませんし、家電屋は家電屋のお得意さんの御用命をお聞きして、それを伝えてもらうとか。
一番地域で支えるシステムですが、隣近所の方が買い物に連れていくとか、または、かわりに買ってきてもらう、そういうものの組織化をしなさいというのが介護保険制度の趣旨です。これが町が全てしなければならないかのような強い御質問でありますけれども、その点は住民皆さん、一人一人がやっぱり同じ立場になることも想定した中で、一人一人が支え合う心を持っていただき、隣人でできることは隣人、お得意さんのお客さんにできるところはできる、そういうことを行政の責任として地域住民の皆さんに御協力を求めていくことは責務であります。
以上です。
88 ◯議長(園田邦広君)
12番平野達矢議員、1分。今度3回目。
89 ◯12番(平野達矢君)
そうですね、町長の答弁、今の答弁を聞くと何となく逃げの答弁になっているように感じます。
確かに行政が全てをしなさいとかいうことではありません。だから、時代の流れとか、それから、法で定められていないからとか、そういう問題じゃないですよね。時代がこうなっているから、自治体間の競争の中で、隣の町よりもうちの町が住みよいですよということは、お互いによそと競争をしていかなければならないじゃないですか。だから、それをやれるみやき町ではないかと私は思います。よそができないことをみやき町がやるということは、私は法にのっとったことばかりではなくて、そういうことではなくてやるのが、ああ、やっぱりみやき町だと外に知らしめる。知らしめる必要はないですけれどもね、そういう考えを持っていただきたい。
先ほどの誰の質問やったですかね、建設課長が草むしりは町でしますとかなんとか言うたですけど、それくらいの気持ちがなからんばいかんとです、逆に言えばね。
これは答弁要りません。とにかく前向きに、それはいろいろ調査研究を踏まえながら、本当に住民が何を望んでいるのかという結論を早目に出していただきたいなと思いますし、我々も協力をしますので、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、あと3番目、父子家庭等、いわゆるひとり親家庭のところなんですけれども、よかじゃろ。(発言する者あり)
90 ◯議長(園田邦広君)
平野議員、もう8秒しかありません。
91 ◯12番(平野達矢君)
3番目はもうあと5秒ですからね、大体打ち合わせは終わっていますから大丈夫と思いますから、これで終わります。
92 ◯議長(園田邦広君)
以上をもちまして、通告第8号、12番平野達矢議員の一般質問を終わります。
通告第9号、14番岡廣明議員の一般質問を許可します。14番岡廣明議員。
93 ◯14番(岡 廣明君)
ただいまより通告第9号によりまして一般質問を行います。
質問事項は2問題であります。1項目めは、憩いの場、温泉センター建設を綾部団地跡地に、2項目めは、不法投棄対策の強化について、以上2項目について質問を行います。
1項目めの憩いの場、温泉センター建設を綾部団地跡地にを質問します。
町営住宅綾部団地は、建てかえ移転により、平成30年4月1日をもって東寒水団地に生まれ変わりました。跡地については、今年度中に解体工事が計画されておりますが、跡地の活用につきましては、まだ議会への相談もあっておりませんので、執行部としての跡地の利活用については検討されているものと思います。跡地の利活用について、まとまった町有地であり、町民誰でも親しまれる場所でありたいと願うものであります。高齢者や子供を含めて、家族などでくつろげる温泉センターやレクリエーションを兼ねた複合施設の建設を計画できないものかお伺いするものであります。
構想といたしまして、センターには浴室、マッサージバスがあり、露天風呂、サウナ等を完備し、高齢者を含む福祉の充実を図るとともに、トレーニングルームにはバイク、ランニングマシーン、ウエートトレーニングマシンなどで健康づくり、体力づくりができ、また、囲碁、将棋、カラオケルーム等の交流の場、仲間づくりの場の部屋があり、またセンター入り口付近にはみやき町の特産物売り場を開設をし、みやき町の米を初め、トマト、イチゴ、新鮮な野菜、ほかに漬け物等の6次産業化を支援することもできますし、そのほかには手芸品とか民芸品、焼き物など、農家の方から趣味の会、グループ愛好会の方々が一堂に出品できるコーナーをつくれば、みやき町の宣伝にも一役買ってくると同時に、町外からみやき町へ訪れる客人も増大し、活性化、生きがいの源にもつながると思います。
屋外では、バーベキュー棟等があり、グラウンドゴルフとかパークゴルフが楽しまれる広場の構想をしたら、今日、夏休み期間中、少年スポーツクラブ等は野外での活動がされておられます。福岡県の筑前町の安の里公園とか、佐賀市富士町の北山での利用が毎年行われているかと思います。ぜひ町内に併設をし、親睦づくりの拠点として検討してはどうかと思う次第でございます。
また、レンタル自転車を置くことも綾部団地周辺の観光スポット周遊ができ、まちおこしにもつながると考えられます。佐賀県は自転車特区、ユニークな改良自転車を走らせることも検討の一つだと思います。その後、温泉でゆっくりつかるとか。
2)といたしまして、温泉センターを核とし、中山間地区、山田、綾部、香田地区の観光名所、伝統行事などを観光スポットとして観光の振興の活性化の拠点づくりも最適な場所と考えられます。
レンタル自転車は先ほど提言を申しましたけれども、山田地区におきましては、秋のヒマワリ園、ハゼの紅葉を初め、春の白坂公園の桜、タケノコ掘り、鷹取山登山、夏の山田水辺公園、もっと上へ上がれば、ゴルフ場があり、射撃遊び場が開設され、大変好評で、県外よりも多くの方が訪れておられます。
綾部地区は綾部神社があり、日本最古の気象台で知られております。特に、旗揚げ、旗降し神事や行列浮立、奉納相撲などがあり、多くの参拝者が訪れられております。また、風天山には、日本一長い滑り台がありましたけれども、老朽化により撤去されましたが、4月には約500本の桜、5月には約700本のツツジが咲きます。秋にはイチョウの紅葉など、楽しめる名所でもあります。
名物、綾部のぼた餅も年間通して販売されており、遠方からの客人も多いようでございます。香田地区にはグリーンパーク香田公園があり、草スキー場、そして桜、オリーブが植栽され、高台より佐賀平野、遠くは雲仙・普賢岳まで眺められる大変すばらしい箇所でもあります。夏の夜は蛍観光ができ、ほたるの里も近くにあります。
そのほか、そこの綾部団地跡地から2キロ範囲には、高柳の大塚古墳とか簑原地区の菖蒲園など見どころがたくさんあるところでもあるわけでございますので、観光スポットの核として、施設ができれば観光客も増大し、観光の振興にも大きく寄与し、町も潤うと考えられます。
温泉センターとセットで取り組み、跡地の利活用を有効に、そして、多くの皆様がくつろげる複合施設の建設についてお伺いをいたします。
94 ◯議長(園田邦広君)
末安町長。
95 ◯町長(末安伸之君)
通告9号、14番岡廣明議員の御質問にお答えします。
憩いの場、温泉センターを綾部団地跡地にという御質問でございますが、御質問の趣旨については大変ありがたいなという思いで今お聞きをいたしておりました。
まず、統合医療のまちとか、健幸長寿のまちをつくる上で、今の御提案というのは非常に参考というか、今、私たちもプロジェクトの実現に向けて、その構想を着手しています。
1つは、この山田の親水公園とかヒマワリとか、綾部神社とかグリーンパーク、今おっしゃった簑原の菖蒲園とか大塚古墳とか含めたものを、一つの一定のエリアとして集客性の高い町の振興に寄与する一つの観光の拠点としてなり得るところだと思っていますので、そのために現在、東京農業大学と連携協定をして、名誉教授も地域おこし協力隊として、今その景観づくりについての研究をしていただいています。そのエリア、そのほかにも持丸の古民家も携わっていただいております。その意味で、今でもヒマワリのときは40日間で2万人の方が大型バスでお見えになりますので、県道の離合が非常にスムーズにいっていない。このことは県のほうにも提案して、ことしの6月議会でその調査費を計上していただくというところまでなっていますので、まず県道の拡幅も必要だろうと思っています。
さて、綾部団地の跡地活用について、今、内部で検討しておりますけれども、ちょうど団地の北側に数軒民家があります。だから、この道路のアクセスを変更することは不便を来すんじゃないかと、真ん中にですね。東西に分かれた跡地で、今の施設ができるかというと、大変厳しいです。そういうどちらを優先するか、住民の住環境とか利便性を損なって、そこに温泉センターが、公共的なものがふさわしいのか。または、それはむしろ、親水公園やヒマワリでもある山田地区周辺がいいのか、またはグリーンパーク内にある今後リサイクルプラザの敷地等を移転後活用したほうがいいのか、そのあたりを先ほど申し上げたように、景観づくりについての今御協力をいただいている東京農業大学等との連携をさらに深めながら構想を練っていきたいと思っております。
これについて、既に民間の参画というか、したいというところも数社ありますので。その企業が行おうとしていることとの整合性等を図りながら、公民連携による観光のスポットの形成、そして、町勢振興に寄与するもの、住民の方に親しまれ、喜ばれるものをこれから準備していきたいと考えているところでございます。
詳細につきましては、既に建設課のほうでは、その用途廃止等の準備もしておりますし、私が申し上げた新たな観光スポットの形成等については、既に企画調整課のほうでも構想着手しておりますので、現段階での御報告という形で担当課のほうから答弁をさせていただきます。
96 ◯議長(園田邦広君)
空閑建設課長。
97 ◯建設課長(空閑輝彦君)
議席番号14番、岡廣明議員の1項目め、憩いの場、温泉センターを綾部団地跡地にとの御質問でございます。
まず、建設課より町営住宅の用途廃止の進捗状況についてお答えいたします。
先ほど議員のほうからも既にお話しされたとおり、綾部団地及び中原団地の建てかえ事業により、東寒水団地が平成29年度中に完成し、平成30年4月より供用開始をしたところでございます。
公営住宅の用途廃止については、公営住宅法第44条第3項で耐用年限を勘案して、国土交通大臣が定める期間を経過した場合には、用途を廃止することができると規定されております。
綾部団地の13棟のうち11棟については、耐用年限を経過していますので、県へ8月27日付で町営住宅の用途廃止報告書を提出しているところでございます。
また、耐用年限を経過していない2棟につきましては、29年度末時点で耐用年限を1年満たない状態ですので、公営住宅法による用途廃止ができない状況でございます。しかしながら、住宅局長通知には、国土交通大臣の承認が得られれば、用途廃止ができる要件があり、管理期間が10年を経過した公営住宅であって、公営住宅の本来の入居対象者である低額所得者の入居を阻害せず、公営住宅の管理に支障を及ぼさないときに該当すると思われますので、この2棟については、九州地方整備局へ8月27日付で町営住宅の用途廃止承認申請書を提出しているところでございます。
つきましては、用途廃止の承認をいただきましたら、早急に13棟の解体工事の発注の準備に取りかかり、今年度中には解体を完了したいと考えているところでございます。
以上でございます。
98 ◯議長(園田邦広君)
岡企画調整課長。
99 ◯企画調整課長(岡 毅君)
議席番号14番、岡廣明議員の憩いの場、温泉センターを綾部団地跡地にの御質問にお答えします。
町長答弁と重複するところもございますが、まず、綾部団地跡地周辺ですね、山田、綾部、香田、簑原まで含めて、このエリアといいますのは、脊振山地、鷹取山、寒水川、ハゼ山、ヒマワリ園、蛍、白坂公園など、自然景観にも恵まれております。同時に綾部神社や綾部地区の門前町、綾部城、それから、茂安公のつくった一ノ瀬井樋、中原水道、これらなど文化的景観にも非常に豊かなエリアでございます。
観光担当といたしましては、このエリアの潜在的ポテンシャルには当然注目しているところでございまして、綾部神社の伝統行事や桜の風景、山田エリアの夏休みの水辺公園のにぎわいや、ヒマワリ、それから、紅葉の風景、香田エリアの蛍の風景など、四季折々の写真をホームページやフェイスブック等で情報発信に努めているところでございます。特に、山田地区の秋に咲くヒマワリ園とハゼ山に関しては、交流人口増に大きく寄与するものとして、支援について力を入れており、近年その成果が出始めている状況であることは御承知のとおりでございます。
このエリアの特徴としましては、中心に寒水川が通りまして、その河川沿いと脊振山系の山裾がバランスよく配置され、絶妙な風景を演出していることでございます。綾部団地跡地は、このエリアの中心に位置するとともに、風景の中核を担う寒水川沿いでもあり、非常によい立地であると認識しております。
町長答弁でもございましたが、ことし4月よりみやき町の地域おこし協力隊に任命されている麻生恵東京農業大学名誉教授も、このエリアの景観には注目されております。寒水川を軸として、みやき町を北から南まで歩けるようなフットパスマップの作成に現在取りかかっていただいているところでございまして、町内観光スポット等をつなぐ動きに発展するのではないかと期待しているところでございます。
その中で、やはり一定程度の観光スポットや施設がないことには、つなぐということにはなりませんので、既存の観光スポットとは別に、新たなもの、拠点というものをつくり出していくということも必要性を感じております。その意味でも、今回の岡廣明議員の綾部団地跡地の観光開発案に関しましては非常に魅力を感じているところでございます。観光と言いつつも、地域の福祉、健康コミュニティづくりに寄与する計画であろうと考えますので、町としましても、このようなことはぜひ考えていきたいというふうに思っているところでございます。
一方で、綾部団地跡地に関しましては、先ほど建設課長が答弁しましたとおり、解体に向けた準備に入っておりますが、利活用に関しましては、現段階では検討中というところでございます。定住促進のための住宅という選択肢もあろうかと思いますし、今回、岡廣明議員が示された観光に資する活用という選択肢もあろうかと思います。
いずれにしても、跡地利用に関しましては検討委員会的なものを立ち上げ、その中で議論を重ねて結果を出していくというのが最良ではないかと考えておりますので、方針が固まりましたら、議員の皆様にも御報告させていただくことになろうかと思っておる次第でございます。
その議論の中では、綾部団地跡地を観光に資する活用方法で検討する材料としましては、エリア全体を視野に見据えた議論が必要になってこようかと思います。既に山田地区には山田水辺公園やヒマワリ園、ハゼ山があり、綾部神社も十分な観光スポットです。
これも先ほど町長が申しましたが、香田では、将来的にごみ焼却場が解体された後のリサイクルプラザの利活用という懸案事項も出てこようかと思います。このような中で、山田、綾部、香田エリア全体を観光スポットをつなぐ動線確保としてはどうなのか、休憩エリアとしてはどうなのか、観光施設拠点としてはどうなのか、そのようなことを総合的に勘案して、全体計画を描いた上で、綾部団地利活用がよりよいまちづくりに貢献できるよう検討できればと考えているところでございます。
以上でございます。
100 ◯議長(園田邦広君)
14番岡廣明議員。
101 ◯14番(岡 廣明君)
ただいまの町長、担当課長、るる答弁をいただきました。まだ2棟ほどの用途廃止ができていないというような形の中で質問させていただいたわけでございますけれども、今日の現状について、現在答弁をいただき、また、町長からは山田地区につながる県道の問題、いわゆる中原停車場早良線、これの拡幅の問題。また、今後、東京農大の方たちの構想を聞きながら、検討委員会でも立ち上げてどうするかという問題も検討せねばというような答弁をいただきました。
その中で、私はやはり1つは県道の拡幅も視野に入れておりまして、特に綾部団地の奥に2戸民家があるわけですね。中央に道路がありますけれども、やはりこれをどういう形で開発されるか、今後検討されると思いますけれども、まず今の町営住宅の西脇、ここが今日空き家ですね。しかも、竹やぶで、もと水車小屋がありまして、空き家になっております。そして、おまけにあそこの通路がお互いに山になっておりますので、かなり暗いんですよ。お昼間から、やはりいわゆる防犯灯をつけなければ障害を来すという、いわゆる雨の日なんかは子供の通学路としても問題があるところでございますので、やはりそこの民家、一部買って道路を拡幅し、なおかつ2戸のためには、やはり真ん中の道路を通らなくて、北側からおりる取りつけ道路、そういう検討もしていただければなと思う次第でございます。
今回、みやき町が総合計画を策定されております。その第2条の中に、まちづくりの重点目標の計画で、2つの重点目標が制定されております。1つは健幸長寿のまちづくり、2つ目が子育て支援のまちづくりの推進ということで、その中で、1つ目の未来へ、穏やかで、幸せなもとにみやき町「健幸長寿のまち」宣言文が、ちょうど3年前、平成27年9月1日に宣言されました。子供も大人も皆が生きがいを持ち、健康で活力のあるまちをつくることであります。
この第二次総合計画を立てるに当たっては、15歳以上の町民のアンケートをとられております。無作為で年齢階層ごとに約2,000名及び町役場職員100名で、今後のみやき町の姿、結果、複数の回答で1番は高齢者や障害者が安心して暮らせる福祉の充実した町ということで54.9%、約55%の回答率なんです。2番目が保健医療が整って、いつまでも健康に暮らせる町39.4%、3番目が健全な財政運営を将来にわたってが29.3%ですね。何といっても、やはり福祉の充実、そして健幸のまちを皆さんが望んでおられるわけでございます。そのための一つの施策でも考えられます。高齢者から家族同伴が仲間たちとか、温泉でつかったり、レクリエーションしたり、そして一緒に食事をとったり、センター内での仲間づくり、交流をしたりするような、くつろげる施設の建設をしても遅くはないと思うわけですね。逆に遅過ぎるぐらいだと思うわけです。
近隣の市町村、それぞれ充実した温泉センターを含む複合施設が完備されております。鳥栖市は河内にやまびこの湯、上峰町は前牟田の中央公園横におたっしゃ館、これは温泉ではございませんけれども、循環して沸かし湯ですけれどもね。吉野ヶ里町は山茶花の湯、神埼市は仁比山もみじの湯ですね。
県内、方々見ましても、まだまだ佐賀市の富士町、町が運営した温泉センターとか、三瀬町とか唐津市の七山ですね。どこの自治体でも、そういう形の中で、やはりくつろげる施設が建設されております。
県内の人口を見ましても、県内10市10町でございますけれども、みやき町は町の部では人口が一番多い2万5,500人ですかね。多久市がうちよりも少ない。9番目が嬉野市で、うちよりも1,450人ばかり多い。みやき町が県下で10番目の町です。
人口規模から見ても、温泉もしくは複合的レクリエーションがないのもみやき町だけと言っても過言ではないと思います。特に3年前、健幸長寿のまちを宣言されておりますので、そういう生涯にわたって生き生きとした健康で幸せに暮らせる、そういう意味でもやはり複合施設というのは必要性があるんではないかと思うわけです。
末安町長が町長を務める以上、できれば早急に構想を練って、建設に向けた方向を示していただきたい。
また、2)につきましても、観光の名所等々、旧跡、いろいろと述べさせていただきました。これをつくることによって、いろいろな特産品の売り場とかなんか持ってくれば、ひとつのみやき町のPR、宣伝にもかなり効果を生むんではなかろうかと思っております。
こういうことをすれば、時期的に今が一つのチャンスではなかろうかと思うわけでございますので、温泉センター、観光のスポットの核として取り組んでいただきたいと思う次第でございます。再度、何か答弁があれば、見解を求めます。
102 ◯議長(園田邦広君)
末安町長。
103 ◯町長(末安伸之君)
御質問の趣旨については全く同感です。これを具体的に具現化というか、実現していくためには、どういうプロセスを経たがいいのかということを今検討しています。まずは財源をどうするか。それと複合的にすることが、やっぱり公民連携、民間との連携をどう効果的に図れるのか。あと、憩いのセンターというか、を継続する上でのランニングコストとか、そういうのも今検討をし始めたところでございます。
まず、大石町とか長門石にあった温泉センターは、やっぱり経営的に厳しいということで閉鎖せざるを得ませんでした。近隣にある大規模な温泉センターも苦戦されています、はっきり言って。よって、今、みやき町では、ふるさと納税を活用した七福神七湯めぐりというクラウドで上げています。これは昔で言うなら共同風呂、小さなやっぱり共同風呂的なものを町内7カ所ぐらいつくって、そこに薬湯の湯とか、七福神とか、そして、それぞれの地区の日を決めて、南部地区の方が北部地区に見えたり、逆に北部地区の方が南部地区の温泉に見えたり、そういうのを今現在構想として持って、それに対して全国の皆さんから寄附を趣旨に賛同していただく方を募ろうということで、実は大手サイトと、みやき町の15ぐらいの選抜したものを全国の方々から投票していただこうということで、きょう開始だと思います。
実は、そこの廃熱を利用したビニールハウスをつくって、今、進出していただいているところのキュウリを栽培したりとか、また、これから行おうとしているようなバナナとかパイナップルとか、そういうものを廃熱を利用して温室栽培をして、そこに携わる収穫とか、そういうのを近くの方々、できれば、高齢者の方々、その人たちの新たな雇用の場としてできないかということを試行的に行いたいと思っていますので、ことし3カ所の調査費を計上しています。その中に今御質問があった綾部団地周辺も、適地を探して、先ほど申し上げたようにコンパクトな温泉施設で、近所、仲間の方が夕方になれば自然と集まってきて、コミュニティを醸成するような場にしたい。その廃熱を利用して新たな6次化に向けた取り組みをしていきたい、そういう構想を掲げて、今クラウドのほうで寄附金募集をしています。
これから大きな、大規模なセンターというのは考えておりません。統合医療施設の中では、別の目的を持った取り組みを既にもう十数事業者と協議を進め、用地交渉に入っています。その中にも温泉を活用したプールとか治療歩行用の治療用プールとか、温熱療法もできないかということも今考えておりますので、できるだけコンパクトな温泉を掘削して、施設費が一番お金がかかるんですよね。今、温泉は、その事業者ともいろいろ意見交換していますが、掘削技術は井戸を掘る技術と一緒と、深さの違いということで、竹下内閣の1億円という創生のときには相場が1億円になっていましたけれども、実際そんなにかからないということです。むしろ、その施設のイニシャルとランニングのほうが負担になるということで、先ほど申し上げたように、その周辺のエリアの方々が毎日でも温泉に親しんでいただくようなところをスポットを町内均等につくっていき、その廃熱を利用した新たな6次化、そして、新たな高齢者の方々が働く場を雇用創出をしながら、その方々の健康寿命を保持、増進するような施策、今、健幸長寿のまち、統合医療の町という理念やコンセプトに沿った事業に向けて努力をしていきたいと考えております。
以上です。
104 ◯議長(園田邦広君)
14番岡廣明議員。
105 ◯14番(岡 廣明君)
ただいまの町長の意見と私の意見は逆ですね。町長はコンパクトにつくりたいと。私はどうせつくるならば、やはり複合、いろいろ囲碁、将棋もされる、町の特産物もそこに集めて一つできるんじゃないかという構想ですね。どちらがいいか、それは私もわかりません。わかりませんけれども、将来を見れば、やはりみやき町の核となるような施設が1つぐらいはあってもいいんじゃないかと。そこには、また、職員たちも65歳までは勤めていかんないいかん。それで再任用でまたどこか見つけてやらんないいかんとか、いろいろな問題もそれはある、ちょっと方向が変わりましたけれども、そういう問題も出てくるんではなかろうかと思います。
いろいろと質問、提案もさせていただきました。なぜその温泉センター建設を綾部団地跡地に持ってきたかというのは、まず新たに土地を買わなくていい。土地の買収が少なくて済む。
それと、1982年、昭和58年に長崎自動車道、長崎多良見インター、大村インターが開通し、多分昭和50年代ぐらいに、いわゆる高速道の長崎自動車道、それの買収等々が進められて、60年には九州横断自動車道、佐賀大和、鳥栖インターが開通されておりますので、その当時だと思いますけれども、いわゆる綾部温石湯、湯屋があったんですよ。また、この周辺には、四季折々のいろいろな観光スポットがあると。セットで取り組めば、そういう利点があるから、綾部団地跡地がいいんではないかということで質問させていただいております。
それと末安町長は、旧中原町時代に温泉を掘りたいという気持ちを、お考えを持っておられたんですよ。特に旧中原町では、県内でいち早く中央公民館、老人福祉センターを昭和42年にコンクリート建てで建設されました。県内では、老人福祉センター、県内で一番早く取り組まれておるんですよ。
当時、大型のボイラーを設置し、いわゆる大型ボイラーの免許を持っていない方は採用しないというような形の中で、ボイラー免許を持った方があそこの維持管理をしていただいて、平成の何年やったですかね、なくなったんですけれども、最終的に男子用、女子用の風呂が1個ずつあり、一日中くつろいで50円。廃止になるまで50円で町民の方に潤っていただいて、しかも、そこでは踊りができ、囲碁、将棋ができ、一日中老人の方が楽しまれていた時代があったわけです。
それと、2つあったお風呂が2つともなくなってしまったと。そういう観点から言えば、やはり昔から旧中原町には温泉がそういう形であったわけでございますので、やはりそういう意味を持ってでもやっていただきたいのと、もう一つは、中原校区は朝市が平成、私も生産組合長をして、当初の、その当時の建設等にも携わってきまして、約30年間継続されましたけれども、やはり経営不振のためにおやめになられた。
ですから、そういう温泉センターを兼ねた複合施設の中で、吉野ヶ里町の山茶花の湯とか鳥栖市のやまびこの湯、ああいうところもちゃんと朝市等々でやっておられるんですよ。ですから、やはりそういう農家の方、新鮮な野菜が求められなくなるもんですから、まだまだ朝市に出したいと言う方もおられますけどね、やはり何となく高齢化していって、出すとが少なくなった。ですから、民芸品とか手芸品とか町の特産物とか6次産業化の製品とか、そういうもろもろを集めた、いわゆる販売コーナーも併設すれば、大変にぎわってくるんではなかろうかと思うわけでございますので、温泉センター、そしてまた、子供たちが遊べるようなレクリエーション施設、特にみやき町には、バーベキューするところがない。条例を見ますと、公園等は火災のために全部だめになっておるわけですよ。火の気を使ってはだめですよと。ですから、やはりれんがで積んで囲むだけですよ、バーベキューするところは。あと、炭火はドラム缶に入れて帰れば、それで火災の防止はできるわけでございますので、やはりそういうとも準備していただいて、何とか複合施設の建設を福祉の充実、そして、観光の振興の充実のため、最後、町長の決断を求めて、この質問を終わります。
106 ◯議長(園田邦広君)
末安町長。
107 ◯町長(末安伸之君)
御質問にお答えします。
決断力がちょっとございませんので、きょう決断できません。しかし、御質問を受けて、99%岡廣明議員と思いが一緒だということを思っています。
あと1%は、思いが岡廣明議員が私よりか強いという、その違いだけだと思います。なぜなら、今おっしゃたような複合施設については、既に石貝地区に、今B&Gのプールを利活用した統合医療施設というのをつくろうとしています。今おっしゃったのは全て入ってきます。囲碁将棋道場とか、また、農産物コーナーとか、またカフェとか、リハビリをしながら、そしてまた、アロマ、ヨガ、鍼灸とか、訪問看護とか、そういう福祉の相談、健康相談も受けながら、温泉に親しみ、そして、地元の産品も買うことができたり、囲碁、将棋に親しむとか。大手のコンビニエンスストアも入ってきますので、そういうので今おっしゃったことは、それ以上の拠点ができるものと思っています。
それと、南花園の今後、デイサービス事業というのを試掘をしていく中で、そのスペースをどのように活用するか、そこについても活用できるような方法も考えていかなきゃなりません。
旧中原町時代に公民館がつくられ、当時は本当に注目されて多くの利用者がございまして、お風呂を楽しみにされていました。ところが、だんだんやっぱり公民館周辺の方が毎日見えて、北部とか公民館よりか遠いところは、やっぱり交通手段がありませんから、利用するにも交通手段がない。家族は昼仕事に行っているということで、本当にもう特定の数人だけになったからやむなく閉鎖したんですよ。
例えば、1カ所、この綾部地区につくったとしたら、三根地区の松枝とか向島の方々が本当に見えるだろうかと、むしろ、あおきの湯とか、大川市のほうが時間的に、距離的に近いんですよ。吉野ヶ里町もあるし、山茶花の湯もあるし、豆津町になりますと久留米温泉センターが近いんですよ、遊心の湯とか。本当にここの綾部団地につかったとしても、お見えになるだろうか。それよりも、町内コンパクトなものをつくって、歩いてでも、自転車でも行けて、そして7カ所を特色のあるような、さっき言った七福神七湯の湯というプロジェクトで考えていますので、それで町民皆さんが交流できるようなことを、ぜひとも残り1%御理解していただきますようお願いを申し上げます。
108 ◯議長(園田邦広君)
14番岡廣明議員。
109 ◯14番(岡 廣明君)
次の2項目の不法投棄対策の強化について質問をいたします。
町内におきまして、ここ数年間、ごみ等のポイ捨て、犬のふんなどを含めて増加傾向にあると思われます。この件については、ちょうど2年前、28年9月には不法投棄対策ということで、やわらかく説明させていただきました。今回は不法投棄の強化について質問させていただきます。
家庭用のごみのポイ捨てが一向に後を絶たないのが現状であります。町の責務についてお尋ねをいたします。特にみやき町には、環境美化推進に関する条例が制定されております。その条例の第3条第1項は、第1条の目的を達成するため、次に定める環境美化推進に関する対策について総合的な施策を実施するものとすると。大変すばらしい文言であります。(1)として、ごみ等の散乱防止対策という条文になっております。
第1条の目的、いわゆる第1条の目的は町、町民、事業者とか、そういうふうな形で、いわゆるごみの散乱防止対策とか生活排水対策などによる環境美化の推進を図り、もって町民の快適な生活環境の想像と環境保護に資することを目的とすると。ですから、目的を達成するために町の責務としては、総合的な施策を実施するということになっております。だから、総合的な施策を実施するものとは、今日どのようなことを実施されているのか、お尋ねをいたします。
それと2つ目で、ここ数年間、ごみのポイ捨てが大体同じ場所付近でのレジ袋でのポイ捨てが多いわけでございまして、中身を見ますと、大体家庭用のごみ、食料品のトレイとか、弁当がらとか、たばこの吸い殻、たばこの箱とかペットボトル、瓶、大変そういうものが捨てられておりまして、早く回収せんと、今度カラスがくわえるか、くわえてどこかに持っていくか、そこで、袋を破って散乱させるわけなんですよ。ですから、田んぼとかなんかにカラスがくわえて持っていけば、これまた今度農作業等でまたいろいろな危惧、被害とかなんかもあるわけでございますので、何とかやはり強化してもらわなければならないのではないかと思う次第でございます。
まだ稲刈りが終わっておりませんから、今、捨てる人も穏やかと申しますか、町道ののり面とか、用水路にぽんと捨てている。もういっときして稲刈りが終わったら、今度は田んぼの真ん中に捨てるですよ。これまた大変ですよ。ですから、個人のモラルの問題でしょうけれども、捨てさせない、許さないの強化をぜひ取り組んでいただきたい。
特に、人通りがない時間帯、夜間でのポイ捨てだと思いますので、強化対策として、やはり何らかの形をとらなければ一向に減らないと思いますので、できれば、監視カメラの設置とか、または条例の中にもございますように環境美化推進の協議会を設けて、もしくはモデル地区を指定することができるとなっておりますので、その辺を含めて、仮にモデル地区を指定した場合は、ただ指定するでなくて、やはり看板を立てて、この地区はこういう取り組みをやっておりますよというような奨励をして、厳重な取り組みをしなければ、このみやき町からごみを追放することはできないんじゃないかと思うわけでございますので、その辺の取り組みについて答弁を求めます。
110 ◯議長(園田邦広君)
山崎環境福祉課長。
111 ◯環境福祉課長(山崎幸秀君)
議席番号14番、岡廣明議員の2項目め、不法投棄対策の強化についての御質問にお答えします。
まず1つ目のごみのポイ捨てについて、町の責務はとのことでございますが、このごみのポイ捨てに関する町の責務につきましては、岡廣明議員先ほど御指摘のとおり、みやき町環境美化の推進に関する条例の中で、ごみなどの散乱防止対策などの環境美化の推進に関する対策について総合的な施策を実施するものと定められております。
現在、町の施策として実施しているものといたしましては、各地区に1名ずつの計57名、廃棄物指導監視員を委嘱しております。地区内の巡回をしていただくことで、不法投棄の防止に努めていただいているほか、道路や河川敷などの公共の場所へのポイ捨て、不法投棄物を発見した際には、報告を上げていただくことで環境衛生担当職員での回収処分など対応を行っております。
そのほかにも、福岡県南・佐賀東部不法投棄防止協議会で定めている不法投棄防止強化月間の期間の中で、廃棄物指導監視員と協力しながら、不法投棄の多い箇所等についてパトロールを実施し、不法投棄の防止に努めておるところです。
また、ポイ捨てや不法投棄が多く困っているという相談があった際につきましては、地元区長などに対して不法投棄防止看板などを提供し、景観に配慮した配置をお願いしているところであります。
民間の所有地の中には、投棄されやすい場所に模擬の鳥などの形をしたものを設置するなどし、効果が出ているところもあるようです。
啓発の施策といたしましては、「不法投棄は犯罪である」という文言を明記した上で、毎年9月の町広報紙にて記事を掲載しているところです。
ポイ捨てを抑制するためには、ポイ捨ても重い刑罰を課せられる不法投棄と同じ行為であり、大きなリスクを伴う行為であるということを啓発し、モラルの向上に資する施策を研究していく必要があるものと考えております。
続きまして、不法投棄対策の強化について、2つ目の監視カメラの設置、またはモデル地区を指定し、厳重な取り締まりをとの御質問にお答えします。
監視カメラの設置につきましては、その抑止効果も高いものが期待できるものと推察しております。環境福祉課といたしましても、ポイ捨て、不法投棄の問題につきましては、何らかの対策を講じていくべきであるというふうに考えておりますので、情報収集を行い、費用対効果が高く、かつ抑止力も期待できるものについて対応させていただきたいと思います。
次に、モデル地区の指定につきましては、みやき町環境美化の推進に関する条例第7条にうたう、特に環境美化の推進を図る必要があると認める地区を環境美化推進モデル地区として指定することができるとの条文に基づくものと推察いたします。
この指定につきましては、同条施行規則第4条において、指定容器の散乱状態及び地理的条件を勘案して行うものとすると規定されております。
また、モデル地区の指定に際しては、当該地区を公表するとともに、地元住民の皆様によって行っていただきます環境美化に関する施策を実施していただく中、町が必要な指導助言等を行うということになっております。
したがいまして、モデル地区の指定について検討する場合については、慎重に地元区等とも協議を進める必要があるとともに、住民の方々の御理解、御協力が必要不可欠であると考えております。
以上でございます。
112 ◯議長(園田邦広君)
14番岡廣明議員。
113 ◯14番(岡 廣明君)
時間も残り少なくなりました。課長の答弁、大体理解をいたしました。
問題は、もう2年ほど前ですけど、やはり同じ人、捨てる人は多分同じ、中身が余り変わらんですね。そして、もう買ったお店のもちゃんとわかっとっわけですよね。もうそればっかりなんです。それが繰り返し。
ですから、その方は多分、江島課長時代やったと思いますけれども、1回警察を呼んどっわけですよ。しかし、本人は違うと言うぎ、もうそれまでなんです。警察の方も、それは幾ら領収書がそれであっても、ほかんもんが入れたじゃないかと言われれば、それまでなんですよね。ですから、やはり現行犯と言ったら失礼ですけれども、やっぱり現場を押さえて措置をしなければ、本人が私じゃないですよと言ったら、何も誰も証明する人がおらんわけですからね。ですから、私はやはり監視カメラとか、そういう形の中で取り組んでいただきたいと思っております。
先ほど廃棄物指導監視員がおられます。確かにおられます。監視員は監視して回って、最終的は、本人で片づけられる監視員もおられると思いますけれども、一応条例からいけば、規則ですかね、それからいけば、役場に連絡するとなっていますね。ですから、役場の職員はそういう電話があったら回収に行かにゃいかん。ですから、いわゆる職員としての本業を、そのごみ拾いが本業じゃないんですから、やはり早くもとを正さなければならないと思うわけですよね。ですから、できればそういう形の中で監視カメラをつけるとか、もしそれに監視カメラがなければダミーをつけるとか、方法論がいっぱいあると思うんです。
また、そのモデル地区をつくっても、ただどこどこ地区はモデルですよでなくて、やはりそれを協力していただくには、奨励金なり協力金なり出していただかなければ、ごみの追放というのはできないと思う。
それと、先ほど不法投棄月間ということで出しておりますが、みやき広報の4分の1のスペースの中ですね、みやき町の人口は2万5,500人、9,700世帯。もし9,700配っても、1人しか読まない場合もあります。2万5,000人が全部見らんですよと。そしたら、チラシでやるとか、やはりそういう方法も一つの施策と思いますので、時間も来ましたので、答弁を求めて私の一般質問を終わります。
114 ◯議長(園田邦広君)
山崎環境福祉課長。
115 ◯環境福祉課長(山崎幸秀君)
監視員から連絡があった場合のごみの回収については、今後も職員のほうで対応はさせていただきたいと思っております。
また、モデル地区について、もしそういうものがあったときの補助金等については、現在のところは想定をしておりませんが、もしそういうことがある場合は、それもあわせて検討をしていきたいと思います。
また、チラシのほうについても検討していきたいと思っております。
116 ◯議長(園田邦広君)
以上をもちまして、通告第9号、14番岡廣明議員の一般質問を終わります。
お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
117 ◯議長(園田邦広君)
異議なしと認め、休憩します。
午後2時16分 休憩
午後2時30分 再開
118 ◯議長(園田邦広君)
休憩中の本会議を再開します。
通告第10号、13番古賀秀實議員の一般質問を許可します。13番古賀秀實議員。
119 ◯13番(古賀秀實君)
通告10号によりまして、ただいまより一般質問を行います。
質問事項は2項目でございます。1項目めといたしまして個人情報保護条例、2項目めには職員の事務体制についてであります。
まず、1項目めの個人情報保護条例についてであります。
個人情報の保護に関する法律が平成17年4月1日に全面施行されてから、個人情報は内外不出、鍵をかけて金庫にしまい込んでおくことが個人情報の保護であるというような誤解が今でも見受けられるところであります。
個人情報は大切なものだということを認識するようになる一方で、個人情報保護を理由に必要な情報まで提供されなくなったり、各名簿が作成されなくなったりするなど、過剰とも言えるような反応が起こっているのも現状であります。
例えば、大規模災害や事故などの緊急時や捜査関係事項照会への回答のような場合には、個人情報保護法で本人の同意なくしても情報提供することができるとされているにもかかわらず、個人情報取り扱い事業者が本人の同意なしには提供できないものと誤解し、提携を拒んだりしたことが現実に起こっているところでもあります。
そこで、個人情報保護制度を正しく理解し、個人情報を保護するとともに、個人情報を上手に利用することが大切であります。高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報を利用したさまざまなサービスが提供され、私たちの生活は大変便利なものとなっているところでもあります。個人情報の保護に当たっては、個人の権利、利益の保護だけを考えるのではなく、個人情報が個人や社会にとっても利益をもたらす、大変役に立つものであるということについても十分配慮する必要があると思うのであります。
しかしながら、個人情報保護法に対するプライバシーや意識の高まりから、必要とされる個人情報が提供されない過剰反応と言われる現実が見受けられるのであります。個人情報保護法の趣旨を正しく理解し、個人情報を保護するとともに、地域における積極的な交流活動により過剰反応を防ぎ、個人情報を適切に運用することが大切であります。
このような中におきまして、項目により質問をするものであります。
1)といたしまして、個人情報定義の明確化、2)としてどこまでが個人情報なのかの認識、3)として個人情報保護に関する過剰反応の有無について質問するものであります。
これで1回目の質問を終わります。
120 ◯議長(園田邦広君)
岡企画調整課長。
121 ◯企画調整課長(岡 毅君)
議席番号13番、古賀秀實議員の個人情報保護条例について御質問にお答えします。
法律名とかちょっと長たらしい文言も出てきますが、極力、明快な御回答に努めたいと思っております。
それでは、まず御質問1)というところで、個人情報の定義の明確化というところがございました。
平成29年度改正個人情報保護法というところで法が改正されております。その背景といたしましては、個人情報に該当するかどうかの判断が困難と言われる、いわゆるグレーゾーンというような情報がふえてきたというところ、それから、パーソナルデータを含むビッグデータと言われるものが民間の間では活用しようというところになっておりますが、それの適正な利活用ができる環境の整備が必要となっていること、それから、特に民間事業者ですが、事業活動がグローバル化し、国境を越えて多くのデータが流通していること、これらの背景により、個人情報の保護を図りつつも、個人情報の適正かつ効果的な利活用を積極的に推進していくために、昨年、平成29年5月30日に改正個人情報保護法が施行されております。
この改正を受けて、これの下にあります行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律というものがその下にあります。ちょっと長たらしいので、以下、行個法と省略させていただきますが、この行個法もあわせて改正されており、それを受けた形でみやき町の個人情報保護条例も改正したという流れになっております。
以降は条例の説明とさせていただきますが、そのときの改正のポイントとしては2点でございます。
1つ目は、個人情報保護条例の個人情報の定義にマイナンバーや旅券番号等の個人識別符号の記載を追加しております。これらはこれまでも当然、個人情報という認識ではありましたけれども、記載を追加、明記することで、それらも個人情報に該当するんだということを明確にしております。
2つ目に関しましては、人種、信条、病歴、犯罪歴などの要配慮個人情報という記載を追加しております。これにより、要配慮個人情報については、より保護が強化された適切な扱いをできるように整備されたというところです。
また、条例の上の行個法のほうでは、いわゆる民間データ、民間が保有するビッグデータの活用に資するための匿名加工情報についても整備されておりますが、町の条例のほうではまだ未整備となっております。
理由といたしましては、自治体において国レベルの個人情報というところでいくと、比較的個人情報とわからないように加工するというところはそこまで難しくないんですが、実際、窓口業務とかを担当する地方自治体に関しましては、受付名簿だったりという、かなり生々しい個人情報を取り扱うものですから、それらの情報の加工の方法、それから体制、そもそも加工できるものは何なのか、その情報をどう活用すべきなのか、そこら辺の検討、さらにその安全確保のための措置など、クリアすべき課題も多いことなどが挙げられます。
この事情というのは国のほうもわかっておりまして、検討会のほうで検討が重ねられて、その方針、方向性を見てから町の条例のほうも改正を行うべきというふうに考えているところでございます。
それから、2)というところで、どこまでが個人情報なのかの認識という部分でございます。
まず、そもそも個人情報というものは、みやき町個人情報保護条例では、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものということでうたっております。行政機関に関しましては、この収集した個人情報の適切な管理、措置により、個人の権利、利益を保護することが責務とされておりますので、例といたしましては氏名、生年月日、顔写真、パスポート番号、免許証番号、それぞれが個人情報に該当いたしますし、それらの組み合わせ情報に関しましても当然、個人情報に当たるという認識でございます。
さらに、要配慮個人情報については先ほどの答弁と重複しますけれども、みやき町個人情報保護条例では、要配慮個人情報を人種、信条、社会的身分、病歴など、本人に対する不当な差別、または偏見が生じる可能性がある個人情報として定義をしているところでございます。
設けた背景としては、個人情報の中で特に人に知られたくない情報を一般的な個人情報より保護を強化するために取り扱いを分けているという状況です。
次に、それに伴って、いわゆる亡くなった方、死者の方の情報というのが個人情報に該当するかというような疑問もよく出てくるんですけれども、これについては個人情報保護条例上は生存する個人の情報ということでうたっておりますので、取り扱いとしては、死者の情報は個人情報には該当しないということにしておりますが、例えば同じ個人データが記載された紙媒体、紙があったとしまして、そこに亡くなった方の名前が記載されていると。これが個人情報に当たらないとしても、同じ紙の上にその御遺族の情報、お名前であったりとかいうようなものが記載されていれば、その御遺族に関しましては生存されておりますので、これは個人情報という形になってしまいますので、その御本人の同意なくして第三者への提供はできないというような取り扱いになっております。
ここまで個人情報保護条例の解釈説明が続きましたけれども、もう一つちょっと特例というのがございまして、小規模事業者に対する特例というのがございます。
改正前の個人情報保護法に関しましては、5,000人以下の個人情報しか有していない中小企業、小規模事業者は個人情報保護法自体の適用外となっておりましたけれども、実は改正によりまして、全ての事業者が個人情報保護法の適用を受けるということになりました。このことから、民間事業者も含めた全ての事業者が個人情報取り扱い事業者となりまして、個人データの安全管理のために、例えば組織体制の整備や個人データの取り扱いに係る規律に沿った運用、従業員の教育、個人データを取り扱う区域、例えば職場のエリアを分けるなど、管理、盗難防止策を講じること、個人データ自体を取り扱う人的制限や識別認証などの策を講じることなどの措置を講じる義務が発生するんですが、今回、改正された後の特例としまして、従業員数が100人以下の中小企業事業者に関しては、ガイドラインを整備することで特例的な対応方法がとれるということにされております。ただし、その場合も従業員教育などはしっかりやってくださいというようなところにはなってきております。
それから、3)というところでいきますと、個人情報保護に関する過剰反応の有無というところでございます。質問の意図から、情報公開制度というのも関係してくると思いますので、こちらについても少し説明させてください。
情報公開制度とは、行政が保有する情報は諸手続をとっていただければ積極的に公表しますという制度ではありますが、その中でも当然、それとは別に個人情報保護というところがありますので、そこの個人情報保護については配慮しながらと、積極的に公開していくという仕組みでございます。行政保有文書を第三者に見せる場合は、積極的に公開するとは言いつつも、例えばそこに個人情報が載っていたら目隠しするなりという形での公開していくという制度でございます。
この情報公開請求をした際に、みやき町情報公開条例により、基本的に個人情報は非公開ということになっております。ただ、その中でも開示していい例外がございます。
1つが、既に公になっている情報、例えば広報誌に載っているような情報、または公にすることが予定されている情報、それから人の生命、健康、生活または財産を保護するために公にする必要がある情報、そのような場合というのは個人情報であっても情報開示請求に応えて開示可能というようなところでございます。
さらに、仮にこの個人情報は隠すべきだと行政が判断し、開示したそこの部分だけ不開示にして出した場合でも不服申し立てというような別の制度もございます。
もう一つ言いますと、みやき町個人情報保護条例の中にも第三者提供時の本人同意が不要になる例外規定がございます。先ほど古賀秀實議員もおっしゃったとおり、警察、裁判所などの照会に基づく、法令に基づく場合ですね。それから災害や事故、人の生命や身体、財産の保護に必要なとき、それから児童虐待などのおそれがあるときなど、公衆衛生、児童の健全育成に必要な場合。それから統計調査など、国の機関等の法令の定める事務への協力の場という例外規定を上げております。当然、災害時の緊急な場合は例外規定も踏まえながらの対応になるかと思います。
古賀秀實議員がおっしゃる過剰反応とは、恐らく上記の例外規定があるにもかかわらず、一律に個人情報ということで開示しないという処理がなされていないかということだと理解しております。
もちろん、個人情報は個人情報として適切に管理しつつも、きちんと例外規定まで頭に入れて、適切に対応、案内ができるようにするため、個人情報に関する研修を定期的に開催しまして、職員の知識の習熟、意識の醸成を図っていきたいと考えているところでございます。
一方で、国が考える個人情報の利活用、ビッグデータの利活用とよく言われますが、という観点でお答えしますと、個人情報はそのままでは当然、個人情報を集めたときの目的外には利用できないこととなっております。しかしながら、これらの個人情報は新たな産業の創出や地域の活性化の基礎資料としては非常に有用なものであります。この情報を個人情報の保護に配慮しつつ活用するというのが今回の個人情報保護法の法の改正の背景にもなっております。ですから、個人情報を個人情報と識別できないところまで加工してデータとして活用していくというような趣旨になってきております。
わかりやすい例で言いますと、スマホなんかというのは位置情報が必ず付与されております。携帯電話会社は一台一台の携帯電話がどのような動きをしているのかというのは全て把握しております。そのようなものを、その人間の個人個人の位置情報とは切り離して、この位置情報は誰の位置情報というふうな形をわからないようにした状態であれば、データとして活用しなさいと。それを活用することによって、例えば交流人口がどうだとか、昼、夜の人口移動がどうだから定住政策の資料とできるとか、そういった形で利活用していくのが今回の法の趣旨ということで御理解いただきたいと思います。
ただ、その加工の部分でいきますと、行個法のほうでは既に識別加工情報の取り扱いが規定されておりますが、先ほど申しましたとおり、地方自治体におけるその取り扱いについては、先ほど申し上げたとおり、まだまだ課題も多く、検討段階だというところで、総務省及び個人情報保護委員会が主導して、地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る効率的な仕組みの在り方に関する検討会というのが複数回開催されて検討中というところでございます。
このような形で、個人情報保護に関する過剰反応という部分でいきますと、先ほどのような例外規定はありますので、その例外規定を踏まえながら、ただ個人情報は個人情報としてしっかり守っていくというスタンスで臨んでいくというところで考えている次第でございます。
以上でございます。
122 ◯議長(園田邦広君)
13番古賀秀實議員。
123 ◯13番(古賀秀實君)
ただいま個人情報のことについて、明確化というような中と、いろいろ御説明をいただいたわけでございます。この法律が12年ばかりが過ぎまして、今さっきも課長が言いましたとおり、平成29年5月に改正個人情報保護法が初めて実質的に実施されてきたわけでございます。
その後、改正個人情報保護法の改正の背景については、先ほど課長から申し上げられたとおりではないかと思いますけれども、このポイントについても少しいただきましたけれども、またそのポイントの中身がまだ数多くこの改正個人情報保護法の中の改正にはあるのではなかろうかと思う中で、私が聞いた範囲内でまた伺いたいと思います。
そういうことで個人情報は使ってはだめというような正当な理由さえあれば、やはり多くの情報を有効活用することがこの個人情報の意義ではなかろうかと、私はこのように思いますので、そのような中から1つお聞きいたしますけれども、この個人情報保護に関する過剰反応というようなことでお聞きしましたけれども、過剰反応というものは私も知らないところでも起きるし、やっぱり行政として課長の知らないところでもこの過剰反応が起きているのが現状ではなかろうかと、このように感じておりますので、そういう中におきまして、質問を二、三させていただきたいと思います。
まず1つ目は、住民が監査請求をやるわけでございますけれども、その請求書の個人情報の取り扱い、うちの町としては個人情報について名前を出すのか、出さないのか、これは各自治体によってそれぞれ違うようでございますので、うちの今言うこの監査請求があった場合に個人の名前を知らせるべきか、知らせないべきかの判断をどのようにされているのか、お聞きしたいと思います。
それと、この個人情報と自治法がございます。この自治法と個人情報保護条例の明確な、今言う基準、これを教えていただければと思っております。
それと、特に私が感じたことがございますけれども、ここに先ほども課長が言いましたとおり、「生存する個人に対する情報で特定の個人を識別することができない者をいう」とあるが、この死者の情報は個人情報に該当しないというようなことも先ほどお聞きしたわけでございます。
そういう中におきまして、ことしの8月、お盆前でございますけれども、私もお盆参りをさせていただこうと思いながら、故人の亡くなられた方のところにはお葬式には参列いたしましたけれども、なかなか何十という参列をいたしまして、全てが私、行ったところを覚えていなかったものですから、私といたしましては、その社会福祉協議会に今回、ことし亡くなられた方を教えていただけないだろうかということを申し上げましたけれども、いや、これは個人情報に当たるからだめですと言われました。
そういう中におきまして、私といたしましては、担当の方でございましたので、よくその内容をお聞きしようと。だめと言われたこの中身の内容はどういうものかなと言いながら、その日がちょうど休みでございましたので、部長に電話を差し上げましたところ、その部長もやはり同じことで、個人情報に当たるから教えられないというようなことを申されましたので、私としては、さて困ったなと言いながら、一生懸命私のない頭で思い浮かべながら盆参りをさせていただきましたけれども、特に私が言いたいのは、その前に社協だよりというものがございます。その社協だよりの中にはちゃんとした名簿がございました。その名簿を見ろうと思ってうちに帰って探したけれどもなかったというようなことでお聞きに行ったわけでございますけれども、その名簿があるにもかかわらず、個人情報になるからだめと言われるのが、私としてはちょっと不審に思ったところでございますので、その辺についてお聞かさせていただきたいと思いますが、よろしくお願い申し上げます。
124 ◯議長(園田邦広君)
岡企画調整課長。
125 ◯企画調整課長(岡 毅君)
先ほど2回目の質問で、3点ほど御質問がありましたので、順を追って御説明いたします。
まず、住民監査請求の請求者の個人情報の取り扱われ方というところでございます。
平成29年6月の地方自治法の改正によりまして、住民監査請求があった場合、その要旨、内容について、議会及び議長への通知及び公表が義務づけられております。しかしながら、請求者の個人情報に関しましては、特に明文化はされておりません。ほかの自治体の例を見てみましても、その請求者の氏名の公表に関しては、対応はさまざまです。
個人情報保護法にはどうかという点でいきますと、先ほども申しましたとおり、個人情報保護法自体、例えば氏名、住所、ここから個人情報に該当いたしますので、実はさまざまなケースがございます。個人情報保護法のほうにいろんなケースを網羅されているわけではなくて、その個人情報を読み取りながら保護すべき国民が判断をしていくというような中身になっております。
そういった意味でも、この住民監査請求があった場合の請求者の個人情報の扱われ方、公表のされ方というところで、やはり自治体によって差が出ているんだろうと考えるところです。
調べて一番多かった事例でいきますと、個人の氏名は原則非公開だが、本人の意向で希望があれば公表する。これは個人の氏名の場合ですね。それから、法人で請求があった場合は、法人名は公表すると。それから、法人格を持たない団体に関しましては、団体名は公表するが、その代表者については本人意向を確認し、希望があれば公表する。住所地については、住まいが特定されないレベルで公表すると。県であれば市町村名ぐらいまで、市町村であれば地区名までぐらいというのが一番多い事例だったかと、調べたところ、そういうふうな事例が一番多かったと思います。
みやき町では、これまで住民監査請求の事案自体がございませんので、仮に今後、そのような事態ということであるならば、周辺自治体や先行事例を参照に判断していくという形になろうと思います。いかんせん明文化というところではございませんので、そういったところで判断の材料にしていくことになろうかと思います。
次に、地方自治法か個人情報保護条例に明確な基準があるのかというところでございますが、1つちょっと前段として御説明しておきたいのが、みやき町の個人情報保護条例というものに関しましては、実は町内の民間の事業者、それから町民の方々に対する個人情報の取り扱いを定めたものではございません。国の個人情報保護法がもともと全ての国民、民間事業者を対象にしたものであって、実はそこから行政機関が除外されております。ですから、その除外されているからこそ、自治体は自治体の中で条例として決めていくというのがみやき町の個人情報保護条例でございます。ですから、この中身については、みやき町の行政を行うに当たってどういうふうに個人情報を保護していくかということが主にうたわれているというところが一つ前提としてございます。
それでいきますと、例えば民間事業者の方々に対しましては、逆に言うと国の個人情報保護法のほうに基づいて、それぞれの事業者が取り扱いについてガイドラインなりを定めて運用していくというスタンスになっております。ただし、みやき町の個人情報保護条例の中の第4条に、民間事業者の責務として個人の権利、利益を侵害することのないような必要な措置を講ずるように努めるということもうたっておりますし、民間事業者に対して啓発や助言できる立場にはありますので、法の定める範囲の助言はみやき町のほうでできるかというふうに考えているところでございます。
最後に、亡くなった方の情報というところでございますが、今ほどの事例をお聞きするにつけ、基本的には御説明したとおり、死亡された方の情報はまず個人情報には当たらないとうところと、もう一つ言いますと、公開された情報というのは個人情報には当たりません。
例えば、社協だよりを掲載するに当たって受付簿、当然その受付簿には遺族の方が名前を書かれると思いますので、遺族の方の氏名も入っていると思います。これに関しては個人情報に当たろうかと思います。ただ、例えば社協だよりの残部があった場合、それを渡すとか、社協だよりのコピーをお渡しするとか、その亡くなった方の名簿の部分をお渡しするということは正直、可能であったかなというふうな認識をちょっと持っておる次第でございます。
以上でございます。
126 ◯議長(園田邦広君)
13番古賀秀實議員。
127 ◯13番(古賀秀實君)
そこで町長、我々が今言う個人の方が亡くなられたときには、やはりお葬式には顔を出しているのがほとんどの議員と思うわけですよね。そういう中で、やはり何十件とあった場合は覚えていないわけですよね。そこで、ちょっとことし亡くなられた方のことを教えていただけないかといった場合には、そこら辺で頭から、それは個人情報だから教えられないというような返答、またそういうような対応やなくして、そういうような今言うその情報が個人情報に当たるか当たらないかの本当の勉強会、過剰反応がここで多いわけですよね。この過剰反応をやはり横の連絡、縦の連絡、職員と町長とも一緒でございますけれども、そこら辺の連絡をちゃんとしておかないとこういう事態になると思います。
やはり私としては、そのような個人情報につながると言われましたので、そういうことかなと思いながら、まず局長あたりにも電話したところ、局長あたりもそういうふうに言われました。特に局長も、まだ入って一、二年ぐらいにしかならないというようなことで御存じなかったのかもしれませんけれども、やはり個人情報としての過剰反応というものが出てきとるわけですよね。そこら辺をひとつ行政として、そういうようなことが今後ないような情報を我々にも教えていただくようにお願いしたいというので今回質問をさせていただいたわけでございますので、最後に町長としてどういうお考えを持っておられるのか、一言答弁をお願いいたします。
128 ◯議長(園田邦広君)
末安町長。
129 ◯町長(末安伸之君)
過剰反応という、どこが過剰反応かの根拠もちょっとまだ私も把握していませんし、上部機関等の指導も仰がなきゃならないのかなと。議員だから、区長だから情報開示して、一般の人はできないとか、そういう今度は区別がつかなくなると思うんですよ。
御本人にとって、避難とか万が一の際の弱者の方のリストを区長、民生委員として提供するのは、それは理由がありますから。ただ、初盆参りとかそういうので使われるからということの開示しなかったのが過剰反応なのか。そこは法的に見解としては、むしろ議員だから、区長だからそれを開示するということで、一般の人はしないということもいけないし。(「名簿があるわけでしょうが、出しておるわけでしょうが、この前も。そのまま載っていたわけですよ」と呼ぶ者あり)
それは公共用とかに、そういう供するものならわかりませんけど、個人については私は職員の判断は正しかったなと思います。
以上です。
130 ◯議長(園田邦広君)
3回終わりました。2項目めに入ってください。13番古賀秀實議員。
131 ◯13番(古賀秀實君)
後でまた話しましょう。
次、2項目めの町民サービスの向上についてというふうなことで、ここに題名といたしましては、職員の事務体制というような中で、1)町民サービスの向上に向けた体制整備というような中、また2)としましては、適正な業務執行体制について、そしてまた3番目としましては、コンプライアンス行動指針というようなことでここに問題提起しておりますので、時間もあと24分でございますけれども、単刀直入に御答弁をお願いしたいと思います。
132 ◯議長(園田邦広君)
大塚総務課長。
133 ◯総務課長(大塚三虎年君)
議席番号13番、古賀秀實議員の1番目の御質問の1)町民サービスの向上に向けた体制整備についてお答えをいたします。
本町におきましては、平成17年3月の合併以降、職員数の適正化、行財政改革の一環といたしまして、新規の職員採用は23年度まで控えておったところでございます。しかしながら、団塊の世代の職員の大量退職により、町民サービスの低下を招くおそれがあるため、平成24年度から採用を始めているところでございます。
新規事業としての定住対策事業や地方創生事業、ふるさと寄附金事業などに関する事務量は近年増加しているところであり、通常の一般職だけでなく、専門知識を有する任期付職員、経験豊富な再任用職員の採用を行い、知識、経験を活用しながら、多様化している町民ニーズへの対応を行っているところでございます。
続きまして2番目の質問、適正な業務執行体制についてお答えをいたします。
平成29年度まで企画調整課において、ふるさと寄附金事務、地方創生事業、秘書業務を行っており、業務のウエートがかかっていた状況がありましたが、本年度は秘書公室、地域協力課を新たに設置したことで業務の分散化を図り、それまでの所属職員への比重というものの調整が図られたものと考えています。
また、合併特例債を活用した普通建設事業への対応といたしまして、4月には社会人経験枠の土木関連業務を経験した専門職員を配置しているところでございます。職員数も増加している状況ではございますが、現状においても、各課において管理職員による時間外勤務の状況などの把握を通じ、適正な人員配置につながるよう努めてまいりたいと考えています。
続きまして、3番目の御質問、コンプライアンス行動指針についてお答えいたします。
コンプライアンスは、直訳いたしますと法令遵守ということになりますが、公務員として単に法令を守ることにとどまらず、個人組織として社会規範を遵守する高い倫理観を持って行動するといった意味も持つものと考えています。
議員お尋ねの行動指針につきましては作成しておりませんが、行政運営を確実に進めていくため、職員による違法行為などの不祥事が生じると、町民から信頼低下を招き、行政運営全般に支障が生じることを全ての町職員が認識し、組織としてコンプライアンスの取り組みを進めていく必要があると考えているところでございます。
以上でございます。
134 ◯議長(園田邦広君)
13番古賀秀實議員。
135 ◯13番(古賀秀實君)
では下のほうから、コンプライアンス、この行動指針というような中で、職員行動規範というわけでございますけれども、その中で、この法令の遵守を徹底していかなければならないと思うのでございます。
そういう中におきまして、法令等に違反した事務処理、これも中には皆さん方にはあるのではなかろうかというふうなことを思っておりますけれども、そういう中におきましての事務処理に対する対応をどのようにされているのかというようなことと、支出の原因となるべきこの契約、それとその他の行為ですね、支出負担行為、これは予算の定めるところによって、その予算の確保をされているのかというようなことでございます。
2つ目といたしましては、この公金の適正管理というような中におきまして、町民から預かりました大切な税金でございますので、意識を持った適正な経理処理を行うために複数の職員による公金の管理をされていると思いますけれども、どのような職員の対応がなされているのかお伺いするものであります。
それと、公金と次の準公金でございますけれども、この準公金につきましても準公金取扱規程というものがございます。そういう中におきまして、公金と同じ適正な処理、経理処理の徹底はどのようにされているのかというようなことでお伺いをさせていただきたいと思います。
それから、あとは服務規律の徹底ですね。この職務遂行中というのはもっともでございますけれども、勤務時間外であっても、やはりみずからの行動が公務全体の信用、また影響につながることを常に意識しながら、町民の信頼に応えるべきではなかろうかと思っているところでございますので、服務規律の徹底ということでお伺いをさせていただきたい。
それと、公文書の適正管理というような中で、この公文書を庁外持ち出しというようなことで、原則では禁止でございますけれども、事務上やむを得ず持ち出しまして、紛失、また盗難等のリスク等はあっていないのか、お伺いするものであります。
この件につきましては、本年6月定例会におきまして一般質問をさせていただきました。この進捗状況につきましてもお願いしたいと思っております。
続きまして、ハラスメントの防止という問題につきましても、6月の定例会におきまして質問をさせていただきましたので、その進捗状況についてお知らせをいただきたいと思っております。
それと、2番目につきましては、2)として適正な業務執行というような中でお伺いをさせていただきたいと思います。
まず、適正な業務執行というような中におきまして、ただいま建設工事の請負契約等がいろいろ今回の議案にも出ておりますけれども、この建設業法というものがございまして、受注、発注者が対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、審議に従って誠実に履行しなければならないという法律がございます。
そういう中で、実工事というものがございまして、実際に工事を施工するために必要な期間、実工事というものは期間でございますけれども、その期間には準備期間と後片づけ期間というものがございます。そういう中で、適正な工事実効性、重要性をしていかなければならないというようなことの中から、私といたしましては一、二質問をさせていただきたいと思います。
まず、現在、下水道工事がなされております。この下水道工事が今、中原の旧国道、下水道課長の前から今度来まして、左に曲がり、私の店、その手前までが工事区間となっております。そういう中で、工事期間中の立札がございます。そういう立札の中に、ここに写真にも撮ってきましたけれども、工事期間というものがございます。そういう工事期間が8月いっぱいというようなことで掲示されておりました。しかしながら、現在におきましても、まだその工事がなされておるわけでございます。そういう中で、本日も私が出る前にはまた工事をされているような状況でございます。
こういう状況の中において、この期間というものが守られないでいいものか。期間というものは契約のときに決まった期間がございます。何月何日いつまでという期間がございます。その期間が8月31日過ぎてでもその工事をしていいものか、どういうものなのか。ちょっとこれは契約違反ではないかなというような感じがいたしましたので、課長にお聞きするところでございます。
136 ◯議長(園田邦広君)
大塚総務課長。
137 ◯総務課長(大塚三虎年君)
御質問のまず1点目、法令等に違反した事務処理についてはということでございます。
法令遵守のために新規採用職員向けのコンプライアンスとして条例に基づき、4月の辞令交付式の際、町長を初め、町幹部の前で宣誓書を読み上げ法令順守を誓わせており、新採研修の場においても法令遵守についての研修を受けているところでございます。
それからまた、佐賀県市町村振興協会が行っている新人課長、主幹、係長研修を実施し、意識徹底を図っているところでございます。
それからロの2番目の支出の原因となるべき契約その他の行為、支出負担行為は予算の定めるところによるものかにつきましては、事業の実施については当初予算要求、議会による承認、事業の起工、入札、契約、竣工検査を経て予算の範囲内での支払いを行っており、不足すれば当然、予算の範囲内での変更契約や補正予算の計上と、手続を経なければなりませんので、執行は予算の定めるところによっているところでございます。