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  1. 鹿児島県議会 2012-06-11
    2012-06-11 平成24年総務委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時開会        …………………… ◯田中委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから総務委員会を開会いたします。  当委員会に付託されました案件は、議案第六三号など議案二件、専決処分報告二件、陳情五件であります。  ここで、審査日程等協議のため暫時休憩いたします。         午前十時  休憩      ────────────────         午前十時二分再開 2 ◯田中委員長 再開いたします。  審査日程につきましては、お手元に配付の日程案のとおりとし、また、特定調査事項につきましても日程案記載のとおり、危機管理局関係の地域防災計画の見直しについてということで進めてまいりたいと思いますが、御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 3 ◯田中委員長 御異議ありませんので、そのように進めることに決定いたしました。  それでは、ただいまから知事公室及び総務部並びに危機管理局関係の審査を行います。  議案第六四号及び報告第一号専第一号など専決処分報告二件を一括議題といたします。  まず、総務部長の総括説明を求めます。 4 ◯布袋総務部長 それでは、お手元に配付しております平成二十四年第二回県議会定例会提出議案等の概要、下に総務部と書いてあるものでございますが、に基づきまして御説明を申し上げます。  一ページでございます。  県民生活局を除く総務部関係のその他議案でございます。
     議案第六四号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件は、地方税法の改正に伴い、一定の法人役員等について退職所得の二分の一課税が廃止されますことから、所要の改正をしようとするものでございます。  次に、専決処分報告につきまして御説明申し上げます。  一の専第一号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、平成二十四年度税制改正に伴う地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案が国会において三月末に可決成立の上、公布されたことに伴いまして、平成二十四年三月三十一日付で県税条例の一部改正の専決処分をさせていただいたところでございます。  改正の主な内容は、自動車取得税につきまして、いわゆるエコカー減税として環境性能に極めてすぐれた自動車の負担軽減に重点化した上で、その期間を三年間延長することに伴う関係規定の整備などでございます。  二の専第二号、平成二十三年度鹿児島県一般会計予算補正の件につきましては、地方譲与税、地方交付税及び交通安全対策特別交付金の額の確定等に伴います補正予算を平成二十四年三月三十一日付で専決処分させていただいたものでございます。  二ページでございます。  県民生活局を除く総務部の主要施策、最近の主な県政の展開等につきまして御説明申し上げます。  オープンな県政の展開と持続可能な行財政構造の構築の一、オープンな県政の展開・財政の健全性の回復についてでございます。  県税徴収対策の推進につきましては、平成二十四年度の自動車税につきまして、去る五月七日に約五十三万五千台分の納税通知書を発送したところであり、納期内納付の促進を図るため、ポスター、テレビ、ラジオ等による広報や、コンビニ・クレジット納付の利用促進等の取り組みを行ったところでございます。  また、市町村と連携した個人住民税の滞納縮減対策の推進を図るとともに、徴税指導対策官の設置による自動車税徴収体制の強化などにより、税収の確保に努めているところでございます。  以上で、総務部関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 5 ◯田中委員長 次に、知事公室長の総括説明を求めます。 6 ◯古川知事公室長 それでは、続きまして、知事公室関係につきまして、お手元に配付してございます、知事公室と記載のあります資料に基づきまして御説明を申し上げます。  一ページをお開きください。  知事公室関係は、予算議案及びその他の議案はございませんので、主要施策、最近の主な県政の展開等につきまして御説明を申し上げます。  まず、オープンな県政の展開と持続可能な行財政構造の構築についてでございます。  一のオープンな県政の展開の「知事と語ろ会」につきましては、去る五月二十四日に県庁講堂におきまして、「地震・津波、火山災害への備え」をテーマにシンポジウム形式で開催をいたしまして、パネリストや来場された方々からさまざまな御意見をいただいたところでございます。  今後ともオープンな県政を推進していくため、引き続き、県政の課題などにつきまして県民の皆様の御意見を直接お聞きする機会の確保に努めてまいることといたしております。  次に、快適で活力ある生活空間の形成についてでございます。  一の国内外をむすぶ交通ネットワークの形成の錦江湾横断交通ネットワークファイナンシャルプラン作成事業につきましては、錦江湾を横断する交通ネットワークにつきまして、PFI等を活用する場合の事業スキームや効果、課題などを整理いたしますとともに、財源の面からの可能性を検討いたしますため、PFI等導入可能性調査を委託することといたしております。  現在、調査を受託する事業者を選定しているところでございまして、今月中には受託業者の選定を終え、来月から調査に着手することといたしております。  以上で、知事公室関係の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 7 ◯田中委員長 次に、危機管理局長の総括説明を求めます。 8 ◯平田危機管理局長 それでは、お手元に配付してございます、下のほうに危機管理局と書いてございますが、この資料に基づきまして御説明を申し上げます。  まず、一ページ目をお開きいただきたいと思います。  危機管理局は、提出議案等はございませんので、主要施策について御説明申し上げます。  まず、安心・安全な社会の形成と県土づくりの防災対策の推進でございますが、まず、一の県民防災週間につきましては、平成二十年四月から施行しております県防災対策基本条例の基本理念である「自助」「共助」「公助」による防災対策の推進を図りますため、五月の第四週を県民防災週間と定め、県民や自主防災組織等の防災意識の高揚を図っているところでございます。  主な取り組みでございますが、「シンポジウムで知事と語ろ会」につきましては、先ほど知事公室のほうからも説明がございましたが、五月二十四日に県庁講堂におきまして、県民の皆様を初め、市町村職員や消防職員、自主防災組織のリーダーなど約四百五十名が参加して、「地震・津波、火山災害への備え」をテーマに開催されたところでございます。  また、県総合防災訓練につきましては、去る五月二十五日から二十六日に、垂水市の垂水中央運動公園を主会場に、警察、消防、自衛隊、地域住民の方など六十一団体、約一千五百名が参加して、火山噴火に伴う地震・津波や風水害を想定した訓練を実施したところでございます。  災害危険箇所等の県下一斉防災点検につきましては、振興局・支庁ごとに、梅雨期に備えての災害危険箇所の把握や地域における防災体制の点検を行ったところでございます。  防災意識の高揚につきましては、土砂災害や津波災害等から身を守るための防災特集記事を掲載いたしました「県政かわら版」を六月一日に発行したところであり、現在、県内の全家庭に配布しているところでございます。  次に、二の防災体制の確立につきましては、適時適切な避難勧告等の発令・伝達や自主防災組織の結成促進など、防災体制の確立を図りますため、去る四月二十四日に、市町村・消防・連協危機管理防災消防担当課長等会議を開催したところでございます。  次に、二ページをお開きください。  三の地域防災力の強化につきましては、自主防災組織の結成促進や活動の活性化の中核的役割を担う人材を育成するため、地域防災リーダー養成講座を七月二十八日から二十九日に開催することとしております。  ことしも既に梅雨期に入り、集中豪雨などの災害が発生しやすい時期となっておりますことから、今後とも、市町村や防災関係機関と連携を図りながら、住民の方々への情報伝達体制や避難体制の確立など、防災対策に全力を傾けてまいりたいと考えております。  次に、県地域防災計画の見直しについてでございます。  本県の地域防災計画につきましては、東日本大震災などを踏まえまして見直しの検討を進めてまいりましたが、去る三月二十三日には県防災会議を開催し、現段階で見直し可能な部分について計画の修正を行ったところでございます。  今年度も、国の防災基本計画の見直し等を踏まえた対応や地震・津波などの災害想定の変更など、引き続き計画の見直しに取り組んでまいりたいと考えております。  また、県地域防災計画検討有識者会議につきましては、防災計画のさらなる見直しに当たりまして、地震・津波を初めとした自然災害などの科学的知見に基づき、災害の想定や対策について助言等を得るため、六月二十九日に第四回有識者会議を開催することとしております。  次に、桜島大正噴火百周年事業実行委員会につきましては、桜島大正噴火から百年を迎えることを契機に、過去の教訓を後世に伝え、住民の防災意識を高める事業を実施するため、実行委員会総会を開催したところでございます。  次に、原子力安全・防災対策の推進についてでございます。  一の川内原子力発電所周辺地域環境放射線調査につきましては、川内原子力発電所周辺地域住民の安全の確保及び環境の保全を図りますため、発電所周辺地域におきまして環境放射線調査を実施しております。平成二十三年十月から十二月までの調査結果につきましては、去る四月二十三日に公表いたしましたが、空間放射線量及び環境試料の放射能とも、これまでの調査結果と比較して同程度のレベルでありました。  なお、一部の環境試料において福島原発事故の影響と考えられる放射性物質が検出されたところですが、健康に影響のない極めて低いレベルでございました。  次に、三ページでございます。  二の原子力防災対策の強化につきましては、原子力災害対策暫定計画に基づきまして、防護服、防護マスク等の資機材を整備いたしますとともに、暫定計画の内容や災害発生時にとるべき行動などをまとめました「原子力防災のしおり」を作成し、県内の全市町村等へ配布したところでございます。  三の原子力防災訓練の実施につきましては、県原子力災害対策暫定計画を踏まえ、薩摩川内市、いちき串木野市、阿久根市、関係機関等と連携をとりまして、八月十一日に訓練を実施することとしております。  次に、福島原子力発電所事故への対応の一の事故影響把握のための調査につきましては、福島原子力発電所の事故翌日から緊急放射線調査を実施してまいりましたが、調査の結果、これまで降下物などでごく微量の放射性物質が検出されておりますが、健康に影響のない極めて低いレベルでございました。  二の放射能監視体制等の強化につきましては、国のモニタリングポストが未設置の地域振興局等五カ所に増設され、四月二日から運用を開始し、放射能監視体制の強化が図られたところでございます。調査結果につきましては、国のホームページで公表しているところでございます。  三の国への要請につきましては、原発立地道県で構成する原子力発電関係団体協議会を通じまして、原子力発電所の安全対策や防災対策の強化等について、今後、要請を行うこととしております。  四ページをお開きください。  次に、消防防災体制の充実につきましては、山岳等での捜索・救助活動や離島などからの急患搬送等を行う県消防・防災ヘリコプターの円滑な運航管理を行い、本県消防防災体制の充実を図りますため、去る四月二十四日に、県消防・防災ヘリコプター運航連絡協議会を開催したところでございます。  高速船「トッピー1」の衝突事故についてでございますが、今回の事故は、四月二十二日の午前八時五十五分ごろ、大隅海峡、佐多岬西方約二キロの海上でございますが、大隅海峡におきまして、「トッピー1」が種子島・屋久島に向けて航行中、クジラと見られる物体と衝突し、負傷者が十三人発生したところでございます。  県といたしましては、事故の第一報を第十管区海上保安本部から受理後、直ちに関係職員を招集し、防災ヘリからの映像による現場確認や、関係機関・現地対策本部への職員派遣により情報収集を行うとともに、現地に医療スタッフ等を派遣し、指宿市や警察、消防機関、医師会等関係機関と連携し、乗客・乗員のトリアージ、負傷者への応急対応などの初動対応に努めたところでございます。  今回の事故で関係機関の対応状況を踏まえ、去る五月九日に指宿市の主催で現地検討会を、また、五月二十三日には県の主催で検討会を開催し、課題・改善策等の検証が行われたところでございます。  県といたしましては、今回の検討会を踏まえ、今後とも、第十管区海上保安本部など関係機関相互で情報の共有を一層図るなど、危機管理に万全を期していくこととしております。  最後に、資料はございませんが、六月九日の土曜日から十日の日曜日にかけての大雨による災害について御説明を申し上げたいと思います。  奄美地方におきましては、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、九日から十日にかけての総降水量が奄美市や瀬戸内町で二百ミリを超える大雨に見舞われたところでございます。  これによりまして、九日には和泊町で住宅の床下浸水が六棟あり、十日には奄美大島の宇検村で床下浸水が九棟、大和村、瀬戸内町でそれぞれ床下浸水が一棟となっております。  このほか、全面通行どめが十二カ所、停電が最大二千四百戸、断水二十二世帯の被害が出たところでございます。  なお、きょう八時半現在で、停電は約九百戸、断水はすべて復旧しております。  喜界町にけさ八時二十分に大雨警報が発表されており、きょうの夕方まで土砂災害に警戒するよう呼びかけております。  今後、関係部局が連携して、被災地の住民生活の再建や公共土木施設などの復旧に向けて全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。  以上で、危機管理局関係の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 9 ◯田中委員長 以上で総括説明が終わりましたが、総括説明に対する質疑につきましては、県政一般でお願いいたします。  次に、議案第六四号及び報告第一号専第一号など専決処分報告二件につきまして、関係課長の説明を求めます。  まず、財政課長の説明を求めます。 10 ◯古薗財政課長 それでは、財政課関係につきまして御説明申し上げます。  お手元の議案等説明書は、一ページの専決処分報告でございますけれども、これにつきましては、第二回県議会定例会議案と書かれました議案書のほうで御説明をさせていただきます。  二十七ページをお開きください。  専第二号平成二十三年度鹿児島県一般会計予算補正の件でございます。  内容につきましては、二十八ページの表で御説明申し上げます。  第一表歳入歳出予算補正でございます。  これは、平成二十三年度の地方譲与税、地方交付税及び交通安全対策特別交付金の額の確定等に伴いまして、早急に予算措置を行ったものでございます。歳入歳出の表の補正額の合計は、それぞれ八億七千二百六十六万七千円となっております。  歳入の表でございますけれども、第三款の地方譲与税につきましては、地方法人特別譲与税地方揮発油譲与税及び地方道路譲与税の増、それから石油ガス譲与税及び航空機燃料譲与税の減によるものでございます。  次に、第五款の地方交付税につきましては、特別交付税の額の確定に伴いまして、九億二千百万円余りの増となっております。  第六款の交通安全対策特別交付金でございますけれども、これは四千六百万円余りの減となっております。  歳出の表でございますけれども、歳入の補正額と同額を安心・安全ふるさと創生基金へ積み立てることといたしまして、第二款総務費の補正を行ったところでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 11 ◯田中委員長 次に、税務課長の説明を求めます。 12 ◯永野税務課長 それでは、税務課関係について御説明を申し上げます。  議案書は三ページ、議案等説明書は二ページとなっております。  以下、議案等説明書で説明をさせていただきます。  二ページでございます。  議案第六四号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  これは、地方税法の改正に伴いまして、鹿児島県税条例について所要の改正をしようとするものでございます。  改正の内容は、個人県民税における退職所得に係る課税方法の見直しに伴うものでございます。  平成二十五年一月一日以後に支払われる退職手当等につきまして、勤続年数五年以下の法人役員等につきましては退職所得を二分の一に軽減する措置が廃止されますことから、退職所得申告書におきまして、特定役員退職手当等一般退職手当等を区別できるように改正しようとするものでございます。  施行期日につきましては、平成二十五年一月一日から施行することとしております。  続きまして、専決処分報告について御説明を申し上げます。  議案書は十七ページから二十六ページまで、議案等説明書は三ページから六ページまででございます。  議案等説明書の三ページをお開きください。  専第一号鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件でございます。  これは、地方税法の改正に伴いまして早急に所要の改正を行う必要が生じましたことから、平成二十四年三月三十一日付で専決処分をさせていただいたものでございます。その内容につきまして報告し、承認を求めるものでございます。  改正の内容は、まず、Iの鹿児島県税条例の一部改正でございます。  一の不動産取得税でございますが、(一)につきましては、新築住宅の建て売りを行う宅地建物取引業者等が新築住宅を取得したものとみなす日につきまして、住宅新築の日から六月を経過した日となっているところを一年を経過した日に緩和する特例措置につきまして、その適用期限を平成二十六年三月三十一日まで二年間延長したものでございます。  次の(二)及び(三)につきましては、住宅及び土地に係る税率を四%から三%に軽減する特例措置と宅地評価土地に係る課税標準を二分の一に軽減する特例措置につきまして、その適用期限をいずれも平成二十七年三月三十一日まで三年間延長したものでございます。  次に、二の自動車取得税でございます。  (一)でございますが、いわゆるエコカー減税につきましては、平成二十一年度税制改正で創設されたものでございますが、最新の平成二十七年度燃費基準に切りかえを行いますとともに、環境性能に極めてすぐれた自動車の負担軽減に重点化の上、その適用期限を三年間延長したものでございます。  具体的な特例措置の内容は、アの新車、それからページをお開きいただきまして、中ほどのイの中古車に分けて記載しておりますので、お目通しをお願いをいたします。  次に、四ページの下、(二)でございますが、一定のバリアフリー車両及び一定の衝突被害軽減ブレーキ搭載トラック等につきまして、その普及を図りますため、原則として平成二十七年三月三十一日までの取得につきまして、課税標準を軽減する特例措置を創設したものでございます。
     次に、五ページでございます。  三の自動車税でございますが、いわゆるグリーン化税制につきまして、軽減対象及び重課対象の見直しを行った上で、税率の特例措置を二年間延長したものでございます。  続きまして、六ページをお開きください。  IIの半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例等の一部改正でございます。  企業や一定の施設等の誘導により地域振興などを図りますため、半島振興対策実施地域地域拠点都市地域の拠点地区、中心市街地及び原子力発電施設等立地地域のそれぞれの区域内におきまして、県税を軽減する特別措置に関する条例がございます。  それぞれの条例の中で不動産取得税につきまして、不均一課税の税率を〇・四%から〇・三%に軽減する特例措置を定めておりますが、先ほど説明をいたしました鹿児島県税条例における不動産取得税の税率を四%から三%に軽減する特例措置の三年間延長に連動いたしまして、こちらの特例措置も三年間延長したものでございます。  施行期日は、いずれも平成二十四年四月一日でございます。  以上で、税務課関係の説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 13 ◯田中委員長 以上で説明が終わりましたので、議案及び専決処分報告につきまして、委員の皆様の質疑をお願いいたします。  なお、質疑に当たりましては、関係調書のページ及び議案名等もあわせてお知らせくださるようにお願いいたします。  御質疑をお願いします。  ございませんか。 14 ◯松田委員 税務課長に、議案等説明書の二ページ、退職手当の改正なんですが、これは対象者が何人ぐらいあって、その方の影響というのはどういう形で出るのか、簡単に御説明いただけますか。 15 ◯永野税務課長 今までの退職所得申告書が役員と一般職員というのを分けてないものですから、どの程度いらっしゃるのかというのが試算ができないものですので、県の影響額というのはわかりませんが、ただ、課税所得を二分の一にしていたのをもう廃止になりますので、当然、該当者がいれば増税になるということでございます。  ちなみに、勤続年数四年で仮に退職手当が二千万円だといたしますと、今までは九十二万円、市町村民税と合わせまして県民税として納めればよかったんですけれども、それが二分の一が廃止になりますので、当然、倍の百八十四万円になるということでございます。  所得税のほうもあわせて御説明申し上げますと、所得税のほうは累進税率になっているもんですから、単純に二倍に上がるということではございませんで、所得税のほうは、従前の計算でいきますと大体百五十万円程度でよかったものが、この改正によりまして四百五十六万円になるということでございまして、両方合わせますと約四百万円ぐらいの負担増ということになります。 16 ◯田中委員長 よろしいですか。 17 ◯松田委員 はい、ありがとうございます。 18 ◯田中委員長 ほかにございませんか。 19 ◯永田委員 総務部の議案等の概要の一ページですけれども、専決処分報告になりますが、鹿児島県税条例の一部を改正する条例制定の件ということで、これはエコカー減税に関することですけれども、これが平成二十七年まで延長されるということになっているわけですけれども、これは、世界的な大不況の中で日本の産業を育成していくという上で、私は非常に大事な減税だなというふうに思うんですけれども、ただ、そう思いながらも、本県における影響ということはどんな感じになっているのかなといったことも気になるわけなんです。そこをちょっと教えていただけますか。 20 ◯永野税務課長 委員御指摘のとおり、二十一年度税制改正でできた制度でございますが、今回、三年間延長するに当たりまして、より対象車両を絞るというような措置がなされております。二十七年度の燃費基準に切りかえを行うということでございまして、過去三年間適用してきた影響と比べますと、対象を絞ることによりまして、県にとりましては増税と、増収ということになります。  影響額につきましては、国のほうが全国で四百八十六億円程度増収するということでございまして、本県の占めます税収のシェアで試算をいたしますと、四億三千三百万円ほど増収になるのかなというふうに考えております。 21 ◯永田委員 対象車を絞ったことによって増収になってきたということをお聞きしまして、そこの仕組みがよく理解できなかったんですけれども、そこをもう少し私のレベルに合わせて説明していただけますか。 22 ◯永野税務課長 議案等説明書で、適用対象ということで新車が三ページ、中古車が四ページ、それぞれ掲載をされているんですが、ここの適用対象のところの基準が前回よりも厳しくなっているということでございまして、一番厳しくなっているのが、基本的に燃費基準を平成二十七年度、国が定めています燃費基準に切りかえを行ったということでございまして、二十七年度の燃費基準ですので、今から先のことなんですけれども、それに達している自動車自体がそんなに多くはないということでありまして、台数がその分、減少をするということでございます。 23 ◯永田委員 わかりました。  そうしますと、過去の対策ということになるんですけれども、過去のエコカー減税において減収影響が出た時期というのがあると思うんですけれども、それに対する国の何か補てんというものはあったわけなんですか。 24 ◯永野税務課長 国の税制改正で、一律の対策でございますので、県のほうは減収で終わりというようなことになっております。 25 ◯永田委員 わかりました。よろしいです。 26 ◯田中委員長 いいですか。 27 ◯永田委員 はい。 28 ◯岩崎委員 ちょっとよろしいですか。  関連して、また税務課長に済みません。不動産取得税もこのような形で二年ないし三年という形で延長がなされているんですけれども、これに関する税収の影響額というのがわかったら、教えてください。 29 ◯永野税務課長 不動産取得税につきましては、三ページのところに三項目、(一)から(三)まで掲載をさせていただいているところですが、どの制度も、デフレの影響でなかなか住宅が売れないというところを踏まえまして、そこを何とか活性化をしていこうという措置でございまして、(一)につきましては、平成十一年度の税制改正で既に導入されているものでございます。それから(二)につきましては、平成十五年度の税制改正ですね。それから(三)につきましては、平成六年度の固定資産税の評価がえのときから導入されているということでございまして、これまでずっと減額の対応をしておりますので、今年度につきましては昨年度と同じというふうに見ております。 30 ◯岩崎委員 この六ページのこちらのほうはいかがでしょうか。ここにもやはり三年延長という、やっぱり同じような形で理解していいんですか。 31 ◯永野税務課長 六ページにつきましては、地域振興等を図りますために個々で地域ごとの特別条例を定めているものでございますが、こちらにつきましても、制度が改正された本体の不動産取得税、四%から三%になりましたときから、〇・四を〇・三%ということで同じ経緯でございます。  ちなみに、どの程度不動産取得税の不均一課税の実績があるかと申しますと、二十二年度の決算で十二件、四千万円ほどこの規定によりまして、本来三%なんですけれども、〇・三%に税率を下げていますので、二・七%分といたしまして四千万円ほど減額をしていると、それから二十三年度におきましては、七件、約三千万円ほど減額をしていると、こういった状況でございます。 32 ◯田中委員長 よろしいですか。 33 ◯高橋委員 先ほどの松田委員の質問の関連ですけれども、特定役員退職手当、この特定役員というのは、通常の法人の場合の役員の中で、それがまた特定という形はどういうことなのかなと、そこのところを教えてください。 34 ◯永野税務課長 規定で申しますと、法人税法の第二条第十五号に規定する役員ということで、最近、執行役員とかいうのがよくテレビ等で聞かれますが、基本的には法人の取締役と執行役員等というのが該当いたします。  ここで「特定」というふうに呼んでおりますのは、その中で五年以下の勤続年数の者を指しまして、「特定」というふうに呼んでいるところでございます。 35 ◯田中委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 36 ◯田中委員長 ほかに質疑がございませんので、これで議案及び専決処分報告につきましての質疑を終了いたします。  これより、採決に入りますが、議案第六四号及び報告第一号専第一号など専決処分報告二件につきまして、取り扱い意見をお願いいたします。 37 ◯永田委員 議案第六四号については、可決でお願いします。  報告第一号専決第一号については、承認でお願いします。  報告第一号専決第二号については、承認でお願いします。 38 ◯田中委員長 ほかに取り扱い意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 39 ◯田中委員長 それでは、議案第六四号及び専決処分報告二件を採決いたします。  ただいま、可決または承認との御意見がありましたが、議案第六四号及び報告第一号専第一号など専決処分報告二件につきましては、原案のとおり可決または承認すべきものと決することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 40 ◯田中委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第六四号及び報告第一号専第一号など専決処分報告二件につきましては、原案のとおり可決または承認すべきものと決定いたしました。  以上で、議案及び専決処分報告の審査を終了いたします。  続きまして、陳情の審査をお手元の請願・陳情文書表により行います。  まず、新規の陳情第一〇一一号を議題といたしますが、審査の進め方についてお諮りいたします。  消費税の大増税をしないことを求める陳情につきましては、委員会付託から一年を経過していない陳情の陳情第一〇〇七号と同様の趣旨でありますので、効率的な審査を行うためにこの二件を一括議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 41 ◯田中委員長 御異議ありませんので、そのように進めてまいります。  陳情第一〇一一号及び陳情第一〇〇七号を一括議題といたしますが、関係課がございませんので、各委員の御意見をお願いいたします。  陳情二件について、何か御意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 42 ◯田中委員長 それでは、特に委員の御意見もないようでございますので、取り扱い意見をお願いいたします。 43 ◯永田委員 消費税増税に関しましては、現在、国において議論がなされているところですので、いましばらく国の動向などを見守ることとして、陳情第一〇一一号、陳情第一〇〇七号につきましては継続審査でお願いいたします。 44 ◯田中委員長 ほかに取り扱い意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 45 ◯田中委員長 それでは、陳情第一〇一一号、陳情第一〇〇七号について採決いたします。  陳情第一〇一一号、陳情第一〇〇七号につきましては、継続審査との御意見でございますが、継続審査とすることに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 46 ◯田中委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇一一号、陳情第一〇〇七号につきましては継続審査とすべきものと決定いたしました。  続きまして、継続の陳情第一〇〇二号陸上自衛隊の配備と海上自衛隊の拡充について、危機管理防災課長の説明を求めます。 47 ◯福永危機管理防災課長 それでは、陳情第一〇〇二号について御説明申し上げます。  お手元の請願・陳情文書表の二ページでございます。  陳情第一〇〇二号の陸上自衛隊の配備と海上自衛隊の拡充についてについてでございますが、その後の情勢に変化はございません。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 48 ◯田中委員長 ただいま説明が終わりましたので、質疑をお願いいたします。  一〇〇二号についての御質疑ございませんか。    [「なし」という者あり] 49 ◯田中委員長 それでは、委員からの意見、特にないようでございますので、取り扱い意見をお願いいたします。 50 ◯永田委員 陳情第一〇〇二号につきましては、その後の状況について変化はないということでもありますので、引き続き継続審査でお願いいたします。 51 ◯田中委員長 ほかに取り扱い意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 52 ◯田中委員長 それでは、陳情第一〇〇二号を採決いたします。  陳情第一〇〇二号につきましては、継続審査との御意見でございますが、継続審査すべきものとすることに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 53 ◯田中委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇〇二号につきましては継続審査とすべきものと決定いたしました。  続きまして、継続の陳情第一〇〇五号女性宮家創設に関して慎重な審議を強く求める意見書を政府等に送付する事を求める陳情についてでございますが、関係課がございませんので、各委員の御意見をお願いいたします。  第一〇〇五号についての御意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 54 ◯田中委員長 特に御意見もございませんので、取り扱い意見をお願いいたします。 55 ◯永田委員 陳情第一〇〇五号につきましては、女性宮家創設関係につきまして、国において皇室制度に関する有識者ヒアリングの第五回会合が五月中旬に開催されて、今後も引き続き開催される予定であるとお聞きいたしております。  このことにつきましては大変難しい問題だと思っておりますので、他の有識者の方々の考え方や国民のコンセンサスの状況なども見ながら対応を考えてもよいのではないかと思いますので、この件につきましては継続審査でお願いいたします。 56 ◯田中委員長 ほかに取り扱い意見ございませんか。    [「なし」という者あり] 57 ◯田中委員長 それでは、陳情第一〇〇五号を採決いたします。  陳情第一〇〇五号につきましては、継続審査との御意見でございますが、継続審査すべきものとすることに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 58 ◯田中委員長 御異議ありませんので、陳情第一〇〇五号につきましては継続審査とすべきものと決定いたしました。  以上で、陳情の審査を終了いたします。
     この際、お諮りいたします。  採択した請願・陳情につきましては、委員会の審議における意見や提案につきまして、政策への反映状況を確認する必要があります。  このため、前年度の定例会におきまして採択しました請願・陳情の処理経過及び結果報告を次回の第三回定例会の当委員会において調査することとしまして、その調査のための資料を要求したいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 59 ◯田中委員長 御異議ございませんので、そのように決定いたしました。  次は、県政全般に係ります一般調査でございます。  先般実施いたしました熊毛地区への行政視察に関する御意見、御質問等も含めまして、御質疑をよろしくお願いいたします。  初めに、特定調査から行います。  危機管理局関係の特定調査事項、地域防災計画の見直しについての調査を行います。  それでは、危機管理防災課長に説明をお願いいたします。 60 ◯福永危機管理防災課長 それでは、危機管理局関係の特定調査事項、県地域防災計画の見直しについて、お手元に配付してございます危機管理局の総務委員会提出資料に基づきまして御説明申し上げます。  最初に、資料の一ページをお開きください。  これは、まず防災計画の体系等についてでございますけれども、簡単に御説明いたします。  これは、災害対策基本法に規定されております我が国の防災計画の体系をまとめたものでございまして、国と地方レベルの体系についてまとめてございます。  国の防災基本計画は、各防災計画の基本となる計画でございまして、防災体制の確立や防災事業の促進など、我が国の防災上必要な諸施策の基本的な方針を示しております。  地方レベルにおきましては、都道府県及び市町村が当該地域における防災の総合的な計画として、地域防災計画を策定しております。  都道府県地域防災計画につきましては、一、国が定める防災基本計画に基づき作成します。それから二、指定行政機関や指定公共機関が定める防災業務計画に抵触するものであってはならない。三ですが、計画を修正した場合は総理大臣に報告することとされておりまして、市町村地域防災計画につきましても同じような定めがございます。  次に、二ページをお開きください。  鹿児島県地域防災計画の体系等でございますが、県の防災計画は、それぞれの災害の種別に応じて、風水害などの自然災害に係る一般災害対策編や、今回編名を修正いたしましたが、地震・津波災害対策編、さらに火山災害対策編、そして原子力災害対策編の四編と資料編とで構成されておりまして、ページ数は四編、本編だけですけれども、千三百ページ余りにもなっております。  また、このうち一般災害対策編は、各編の総論の意味もありまして、他の編に記載のないものにつきましては、一般災害対策編を準用するということになっております。  県地域防災計画は、市町村地域防災計画の指針となるというものでございまして、関係機関の防災業務の実施責任を明確にするとともに、相互間の緊密な連絡調整を図る上での基本的な大綱を示すものでございまして、その実施細目についてはさらに市町村を初めとした関係機関におきまして別途具体的に定められることを予定して、作成されているというものでございます。  また、下半分のほうですが、計画の理念といたしまして、「既往災害の教訓を活かし、県民の生命、身体及び財産を災害から守る」との基本理念と、これに基づく三つの基本方針を位置づけております。  基本方針のところをごらんいただきますと、災害予防、応急対策、災害復旧・復興のそれぞれの段階に応じた対策を定めると、このようになっております。  三ページをごらんください。  これは鹿児島県地域防災計画の構成、いわゆる大まかな目次でございますが、ここにございますように、県の地域防災計画は四編、どの編におきましても、災害予防、四角で囲んでございます、災害応急対策、災害復旧・復興と、こういう大まかな流れで構成されております。後もっての説明もこの流れに沿った形での修正の概要について御説明したいと考えております。  なお、原子力災害対策編につきましては、複合災害時対策について今回見直しを行っておりますけれども、このほか、国の防災指針等の改定までの間、早急に原子力災害に対応するための対策を講じるため、原子力災害暫定計画を別途に取りまとめたところでございます。  四ページをお開きください。  II 平成二十三年度の見直しについてでございます。  まず、今回の見直しに当たりまして、策定過程における各方面からの意見等の反映状況ということにつきまして記載しておりますけれども、国の防災基本計画の修正内容を初めまして、昨年三月に取りまとめられました奄美大島情報通信体制等検証委員会の提言や県有識者会議で出された意見、そして、昨年の六月と十二月の常任委員会におけます特定調査を初め、いろいろな場で県議会の皆様へも御説明させていただきました際に皆様から出されましたさまざまな御意見につきまして、どのような形で今回の見直しに反映しているかというのをまとめたものでございます。  反映状況でございますけれども、各方面から出されました、津波被害を軽減するための対策、それから火山災害における対応の長期化に対する対策、大規模災害時の観光客に対する対策、避難勧告等の発令基準の見直し、自主防災組織の活用、災害時要援護者対策、災害時の広域連携、防災マップの整備などの意見に対しまして、それぞれ対策の充実を図ったところでございます。  なお、市町村や関係機関、県議会などから寄せられました御意見のうち、さらに議論を深める必要があるものですとか、関係機関との調整がもっと必要といったようなものなどにつきましては直ちには対応が困難でございますので、本年度の見直しの中で検討していくということにしておりまして、また、三月に県議会のほうから政策提言として出されました、避難所の設備・機能の充実とかあるいは仮設住宅の設置場所の選定、防災教育の充実などの御意見につきましても、本年度の計画見直しの中で対応してまいりたいと考えております。  五ページをごらんください。  二、鹿児島県地域防災計画修正の概要でございます。  これは、今回の平成二十三年度の見直しの主要部分の要約版でございます。三月末には県議会の皆様全員に郵送させていただいたものでもございます。また、修正後の計画の全体版とあわせまして、県のホームページにも掲載いたしております。  この五ページの下のほうでございますけれども、平成二十三年度における見直しの考え方につきまして、見直しの趣旨、以下、手順、基本的な考え方をまとめてあります。  まず、趣旨のところですけど、県では、甚大な被害をもたらしました東日本大震災の被害状況や平成二十二年十月の奄美豪雨災害、昨年一月からの新燃岳の火山災害の教訓なども踏まえ、防災対策の強化を図り、今後の本県防災対策を推進するため、県地域防災計画の大幅な見直しに取り組むことといたしたところでございます。  見直しの手順でございます。  これは次ページでございますけれども、防災計画の見直しは、本来国の防災基本計画の見直しを踏まえる必要がございますが、防災基本計画の全面的な見直しには相当の時間を要するということが見込まれましたことから、昨年の五月に、庁内に副知事をキャップといたします、そして県庁各部局の次長で構成いたします見直し検討委員会というのを設置いたしまして、国の中央防災会議の報告や、またこれと別に大学等の専門家で構成いたします県有識者会議の意見等を踏まえながら、見直しの検討を進めてまいりました。その検討結果は、市町村や関係機関とも調整を図った上で、今回の修正として取りまとめたものでございます。  見直しの基本的な考え方でございます。  六ページの下のほうでございますけれども、近年の新たな災害の発生に伴う防災対策を取り巻く状況の変化に対応した見直しを図るということにいたしまして、先ほど申し上げました奄美大島情報通信体制等検証報告書の提言や、東日本大震災の被害状況等を踏まえた国の中央防災会議の提言などを踏まえ、被害の広域化や防災拠点施設等の機能喪失、避難生活の長期化、広範囲に及ぶ情報通信機能の喪失への対応などに留意しながら、検討を進めてきたところでございます。  次に、七ページをごらんください。  七ページの上のほうの鹿児島県地域防災計画見直し検討委員会などでの検討状況でございますが、これは昨年度、県地域防災計画の見直しに当たりまして開催してまいりました検討委員会や作業部会、さらには有識者会議での検討状況をまとめたものでございます。  七ページの下のほう、下段のほうから、県地域防災計画修正の概要でございます。これは今回、地域防災計画の修正を行ったものの中から、非常に大事な、主要な部分を選び出して整理したという形になっております。  修正概要の主な内容につきまして、おおむね先ほどの災害予防、応急対策、災害復旧・復興の三つの流れに沿って御説明をしたいと思います。  災害予防に対する修正のうち、災害に強い施設の整備に関しましては、まず通信施設について、基礎のかさ上げや扉構造の強化などの耐災耐震対策、それから津波災害防止について、津波到達時間内に避難できるような経路や避難所の標高などを踏まえた見直し、防災拠点施設等についての対策などの対応を図ることとしております。  次に、八ページをお開きください。  上段のほうのやはり災害予防のうちの迅速かつ円滑な災害応急対策への備えについてでございますけれども、通信・広報体制について、衛星携帯電話など多種多様な通信手段や長時間対応可能な非常用電源設備の整備、避難体制について、要援護者対策としての福祉避難所の指定や学校施設等の防災機能の整備、防災マップや海抜表示板の整備や津波避難ビルの指定促進などの対応を図ることとしております。  下の段、下段のほうの県民の防災活動の促進のところでございますが、災害教訓の伝承に努めること、そして自主防災組織の活動への県の助言の実施などの対応を図ることとしております。  九ページをごらんください。  ここから災害応急対策に関する修正ですが、このうち上段の活動体制の確立でございます。  広域応援体制について、大規模災害時における遠隔の都道府県・市町村や多種多様な団体との応援協定の締結などに努めることとしております。  下段の警戒避難期(初動期)の応急対策でございますが、避難の勧告や指示に当たっての基準の適正な運用等への県の助言実施や、緊急速報メール等の導入など伝達方法の見直し、そして帰宅困難者への対策などの対応を図ることとしております。  また、その下の広域被害への対応というところですが、火山災害におきまして、関係機関による降灰や土石流への十分な対応を行うことといたしております。  十ページをお開きください。  上段の事態安定期の応急対策でございます。  避難所の運営における女性や子育て家庭のニーズへの配慮、それから、大規模災害において応急仮設住宅の円滑な提供などの対応を図ることとしております。  さらに、十ページの下段のほうでございますが、原子力災害対策編におけます複合災害時対策の章におきまして、原子力災害と大規模自然災害が複合的に発生した場合の体制の整備としまして、緊急連絡体制等の確保に努めることとしております。  その下、継続災害への対応方針ですが、火山災害対策として、避難生活の長期化に対応した避難者への精神面の支援などの被災者支援の実施や、被害の広域化に対応するための広域応援協定の締結を進めることとしております。  十一ページをごらんください。  災害復旧・復興に関する修正のうち、上段の部分では、被災者の災害復旧・復興支援に関しまして、被災認定を迅速・公正に実施できる体制の整備に努めることなどの見直しを図ったところでございます。  最後に十一ページ、下の段、その他の修正といたしまして、編名の変更がございました。  東日本大震災を踏まえた津波対策の重要性にかんがみ、従来の「震災対策編」を「地震・津波災害対策編」に変更したところでございます。  今、御説明いたしましたものを、さらに重要なものを四つの今度は編ごとに並べました資料がございます。それが十二ページでございます。これは、今、御説明したのを編ごとにばらして並べてあります。参考にごらんくださるようお願いいたします。  以上、三月末の県の防災会議で決定されました鹿児島県地域防災計画修正の概要について説明いたしました。  続きまして、十三ページをごらんください。  平成二十四年度の見直しについて御説明いたします。  まず、見直しの方向でございます。  本県の地域防災計画につきましては、三月末に、現段階で対応可能な部分についての修正を行ったところでございますが、本年度におきましても、国の防災基本計画の見直しを踏まえた対応や地震・津波等の災害想定の変更など、引き続き見直しに取り組むことといたしております。  見直しに当たりましては、国の中央防災会議の専門調査会や各省庁における災害対策の検討結果、県有識者会議の意見等も踏まえながら、見直し検討委員会において、防災対策上の課題や対応などを検討していくということにしております。  また、(二)見直しの方向性でございますけれども、一つは、国の防災基本計画の修正や災害対策基本法の改正、それから、防災対策に係ります新たな施策、指針などを踏まえた見直し。また、津波災害対策編を独立させることですとか、業務継続計画や受援計画等を地域防災計画へ位置づけることなど、計画の構成等の見直し。そして3)のところですが、地震・津波などの災害想定を反映するということ。そして4)、昨年の見直しに反映できませんでした一部の御意見、県議会や有識者会議等での御意見、今年度予定しております県民アンケート結果の反映などを考えております。  次に、地震・津波などの災害想定につきまして、十四ページをお開きください。  県では今年度から、ここに書いてございますように、地震等災害被害予測調査事業というのによりまして、海溝型地震ですとかあるいは桜島の海底噴火による津波など、地震等災害被害の予測調査をすることにしておりまして、これは約十五年ぶりのこういった調査になります。  調査のスケジュールにつきましては、平成二十四年度中に各種基礎資料の収集やデータ化を行った上で、津波高ですとか浸水域、液状化危険度などの災害の規模の予測を行いまして、これが二十四年度でございます。二十五年度には、その想定に基づき、被害の予測や今後の防災対策の検討などを行うこととしておりまして、調査結果につきましては、有識者会議の意見等も踏まえながら、今年度引き続き見直しを進めていく地域防災計画、そして二十五年度もございますが、それらにそれぞれ反映してまいりたいとこのように考えております。  また、現時点での想定位置の検討案といたしましては、現在まだたたき台の段階でございまして、修正される可能性もまだあるのですけれども、三月に開催いたしました有識者会議での検討結果を踏まえまして、十四ページの下の段にありますように、現行の想定というのが備考のところに書いてありますが、現行の想定が五つの想定がなされておりますが、これについて再検討を加えますとともに、さらに南海トラフ沿いの連動地震、それから南西諸島沿いの海溝型の地震、それから県本土直下地震、さらには桜島の海底噴火に伴う津波など、計十一カ所について想定を行ってまいりたいと考えております。  十五ページをごらんください。  十五ページは参考ではございますけれども、去る三月三十一日に発表されました、国の南海トラフの巨大地震モデル検討会の第一次報告の概要をまとめてございます。  この報告は、御存じのように、現時点の最新の科学的知見に基づき、東日本大震災と同様にマグニチュード九クラスの規模の最大クラスの巨大な地震・津波を想定したものでございまして、本県に関するものでも、屋久島町で十二・九メートル、それから種子屋久地方や大隅半島の太平洋沿岸などで大きな津波高が想定されている内容となっております。  今回のこの南海トラフの検討結果は、考え得る最大級を想定したものであるというふうに言われておりまして、このレベルの津波が近いうちに来る可能性が高いということではないというふうに国は説明しておりますけれども、この結果を災害被害予測調査ですとか津波避難対策を初めとした防災対策の検討資料とするなど、今後の本県の地域防災計画の検討に役立ててまいりたいと考えております。  最後に、十六ページをお開きください。  地域防災計画の見直しに係ります今後のスケジュールでございます。  中ほどをごらんいただくと、二十四年度でございますけれども、国では、中央防災会議の専門調査会でございます防災対策推進検討会議の報告を受けまして、防災基本計画のさらなる見直しを予定しております。  県では、先ほど御説明いたしましたとおり、有識者会議の意見等を踏まえながら、国の防災基本計画の修正や新たな方針の提示などに対応した見直しを進めていくことといたしております。  今後とも、市町村、それから関係機関等へ積極的に情報提供を行いますとともに、市町村を初め、県民の皆様の意見にも十分耳を傾けながら、より実効性の高い計画となりますよう取り組んでまいりたいとこのように考えております。  以上で、鹿児島県地域防災計画の見直しについての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 61 ◯田中委員長 以上で説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。  なお、原子力発電所の安全対策等につきましては原子力安全対策等特別委員会での審議がございますので、審査の重複を避けるために、原子力発電所関係の防災につきましては、ただいま説明のあった範囲の地域防災計画の原子力災害対策編に限り、本委員会での質疑をお願いいたします。  それでは、委員の皆様の御質問をお願いいたします。 62 ◯中村委員 今、説明いただいて、最終的には二十五年度までかかって地域防災計画の修正をして、国に報告というふうになっているんですけれども、市町村も今、地域防災計画の見直しを進めておられるんですけれども、そういう面での市町村とのスケジュールといいますか、どういう形で。  我々もこの前、熊毛に行って、それぞれの市町村で説明を聞いて、見直しをされているんですけれども、県と市町村の流れというかな、スケジュールといいますか、市町村も地域防災計画の修正をして、これも二十五年度末という、おしりは一緒になるのか。あるいは、二十五年度まで修正を県がやって、それに基づいて市町村もそれを参考にして、それぞれの地域の防災計画を見直されるのか。その辺のスケジュールはどういうふうになっているんでしょうか。 63 ◯福永危機管理防災課長 今、中村委員のほうから、県の地域防災計画と市町村の地域防災計画との関係ということについて御質問をいただきました。  まず一つ、前提でございますけれども、国の防災基本計画、それから県の地域防災計画、それから市町村の防災計画、三層の構造になっているわけでございますけれども、実はこれが、必ず上位の計画を踏まえて、その翌年度に修正しなければならないというような決まりにはなっておりません。  ですから、今どういうふうになっているかといいますと、昔は、それぞれ県であれば国に協議をして、そして国がそれを承認してから計画が変更される、市町村であれば県に協議をしてから、また県が承認するという行為があったわけでございますけれども、地域主権一括法の関係もございまして、今は報告だけということになっておりまして、そして、いわゆるそれぞれの策定の順序というんでしょうか、いわゆるスケジュール的なものは、それぞれがそれぞれの動きを見ながら進めていくというようなことになっているのが現状でございます。  ですから、私どもも、国の防災基本計画の見直しが出た段階で、それからいわゆる見直し作業をスタートするというようなやり方ではなくて、もういろんな災害があったからとりあえずどんどん作業を進めていかないといけないだろうと、そして、国のその時点その時点での最新情報を得ながら、中身を国の防災基本計画と近づけていこうと、そういうふうな形で進めてまいりました。  市町村に対しましても、今回、県が地域防災計画を見直すその過程の情報を何回かお流しをしまして、もちろん御意見もいただきながら、その段階で「ああ、県は次、こんなことを今、考えているんだな」というのをお知らせをしながら進めてきているところでございます。  そして今年度三月二十三日に、県の防災会議で二十三年度の修正をいたしましたので、その後はまた市町村に対して、県政説明会の場でございますとか担当課長会議の場でございますとか、あるいは文書でも出したんですけれども、「こういうところがポイントでございますので、市町村で見直す場合はこういうところに注意してください」というような要請を行っているところでございます。  ですから、市町村は、もう既に県と並行して作業を進めていらっしゃるところもあるし、それから県が正式に出したものを見て作業を進めていかれるところもある。そこは多少時間的なずれは生じますけれども、大体においては国・県・市町村の防災計画は整合性がとれていくと、若干整合性がとれるまでは少し時間がかかるけれどもというような状況だと思っております。 64 ◯中村委員 市町村のほうは、四十三市町村すべて見直しに入っているのか、その辺はどうなんでしょう。 65 ◯福永危機管理防災課長 市町村は、かなりの市町村で見直しに入っていまして、既に二十三年度に見直ししたところが七市町村あります。それから、あと幾つか見直しを予定していないところもありますけれども、済みません、ちょっと今、手元にぱっとすぐ数字を出せないんですけれども、ほとんどの市町村が見直しに向けた検討をしているという状況でございます。  済みません、今、予定しているのが三十七市町村で、二十三年度と二十四年度で見直しをするということで聞いております。二十三年度が十三ぐらい、二十四年度が二十四市町村ぐらいという状況でございます。 66 ◯中村委員 今、四十三市町村の中で見直しをするのが三十七市町村ということで、六市町村は必要ないんですかね。その辺は県としてどういう指導をされているのか。
    67 ◯福永危機管理防災課長 今申し上げた数字は、あくまでも私どもが昨年度の二月に問い合わせをしましたときの数字でございまして、これが別に固定的なものではないと思っております。当然、私どももそれから後、説明会もいたしましたし、それから先ほど申し上げたように、それから後、見直しをしてくださいということも含めた要請も出しておりますので、現時点で調べれば恐らく多分もっと多くなっているというふうに思っています。 68 ◯中村委員 ぜひ、「備えあれば憂いなし」ということもありますので、大災害があった後ですから、その辺はぜひ全市町村が見直しをされるように、県のほうで指導されるようにお願い申し上げたいと思います。  もう一点、よろしいですか。 69 ◯田中委員長 はい、どうぞ。 70 ◯中村委員 今回の防災計画の体系、一般災害、地震・津波災害、火山災害、それに原子力災害、この四編になっているんですけれども、市町村の防災計画ではこれを参考にされると思いますけれども、例えば火山のない地域は火山対策編というのは必要ないのか。あるいは原子力災害対策、原子力の災害の被害地域から外れる、今回、暫定二十キロあるいは将来三十キロになると思いますけれども、それから外れた地域というのはそういう対策、原子力の防災対策計画というのは策定の必要はないのか。その辺をちょっと教えてください。 71 ◯福永危機管理防災課長 まず、私のほうから、地域防災計画の市町村におけます編構成の一般論について申し上げますけれども、これにつきましては、必ず例えばこの編とこの編が入っていないといけないというような決まりはございません。ですから、委員も申されましたように、火山のないところは火山災害対策編をつくる必要はございませんし、それからまた、沿岸にないところは津波の災害対策というのは入ってこないだろうと思いますし、編をどうするかは別といたしましてですね。  ただ、そうは申しましても、一般的ないわゆる風水害ですとかそういったふうなものはどこにでも起こり得ることですから、一般災害対策編がない市町村というのはないと思いますけれども、それ以外の編につきましては、市町村の地域特性、市町村の事情に応じて、編の構成は変わってくると考えております。 72 ◯田中委員長 よろしいですか。 73 ◯高橋委員 今ののに関連してでございますけれども、最近、異常気象なのか地球温暖化なのかわかりませんけど、竜巻による被害というのが発生しております。先般、大変な被害があったということでありましたけど、竜巻の対応というのはなかなか発生が予測しづらいというようなこと等もあるんですが、ただ、先般、テレビ等で拝見しますと、大変な住宅やら何やらの被害が起きたということで、従来にはなかったような竜巻が日本各地で起きているというようなことから、これもやはりどっかでか対策というか、加えて検討していくべきではなかろうかなというふうにも思うんですが、それは一般災害という形になってきているんでしょうけど、何かそれに対してはとらえてありますか。 74 ◯福永危機管理防災課長 今、高橋委員のほうから、竜巻災害についてのお尋ねがございました。  実は竜巻災害、確かに近年多くなっているという感じもいたしますけれども、実は鹿児島県自体が竜巻が多いところでございます。実は地域防災計画にも、現況については現状のものを入れているんですけれども、一九九一年から二〇一〇年までの間に、全国で三百六件のいわゆる人的被害が起こるような竜巻というのが発生しておりますけれども、この中身を見ますと、沖縄が一位、それから北海道が二番目、宮崎が三番目で、鹿児島が四番目という状況でございます。  ですから、鹿児島は非常に竜巻が多いという状況でございまして、そのことにつきましては、現行の地域防災計画の中の一般災害対策編でも、そういうことであるという現状認識は十分持っておりまして、そのために一ページ割いて、竜巻について、竜巻の現況はどうであるかということについては記載しているところでございます。  ただ、竜巻に対する対策というのが、これがなかなか実は難しいということがありまして、例えば竜巻がどこで発生するかということを調べるには、気象庁のほうでドップラーレーダーというのを使うんだそうです。要するに、強い風が遠ざかっているのか近づいているのか、遠ざかっている風と近づいている風が同時に起こっているのかというようなことをわかるレーダーがあるんだそうですけれども、これが全国で十七カ所であります。  そして、それだけでは調べられないので、それを補完的に一般気象レーダーである程度、竜巻をここではかなり詳しく調べるというふうに決めているのが三カ所ぐらいあって、全体で二十カ所ぐらいの竜巻を調べる観測機器というのを持っておって、それをもとにして竜巻注意情報ですとかいうのを出すんですけれども、それで気象庁のほうでも一生懸命されているんですが、残念ながら、そういう広い国土の中に幾つかしか観測拠点ございませんから、なかなかいつどこで起こるかはわからないと。  広い範囲の中で、あしたは例えば宮崎地方で起こるかもしれないというようなことは多分わかるんでしょうけれども、その中で、どこの市のどこの丁目ぐらいに、竜巻というのは要するに、もう一、二メートルを境に被害があるところと、起こるところと起こらないところがはっきり分かれてしまいますから、そういうふうなことについての予測というのは今、全く技術的にも困難であるというふうに聞いております。  ただ、済みません、御質問の趣旨は多分、地域防災計画で意識しているかということでございましたけれども、そういう意味では、地域防災計画で意識はしておりますけれども、その対策というのはなかなか簡単なものではないという認識でございます。 75 ◯高橋委員 従前から竜巻は発生してきているわけですけれども、おっしゃるように。ただ、これまでの竜巻はそう大きいというか、例えば外国であるような大変な、住宅やら何やら、もう州をまたいで動くようなそういう竜巻もあったわけですけれども、日本においては比較的そこまで大きくない竜巻だったと思います。  しかしながら、最近の竜巻は、先般あった竜巻なんかもう大変な竜巻、台風どころの騒ぎじゃないというぐらいの被害をもたらしたわけですけれども、やはりこういう、地球温暖化の影響かどうかわかりませんけれども、気象状況が変わってきていると、そういうことも受けとめながら、一応一ページ割いて記載してあるかもしれませんけど、先般あった竜巻をとらえて、今後においてはもう少しこの竜巻のことについても、気象庁を初め、情報を何らかの形でとるというか、対策は講じていくべきじゃなかろうかなと思いますので、そこら付近のところの見解はどうでしょうか。 76 ◯福永危機管理防災課長 竜巻に対する備えということでのお尋ねだというふうに受けとめましたけれども、おっしゃるように、竜巻、データがたくさんありまして、実際、今どういう状況で地球上、竜巻が起こっていて、日本はその中でどうなっているのかというのは、なかなかこれは専門家の方とも検討しないとわからないところだと思います。ただ、私どもも私どもだけの力では竜巻についての対策というのを立てるのは難しいので、気象台のほうとその辺は、現時点でも常々連絡をとったり、教えてもらったりしているところですけれども、竜巻については特にそういうふうなお互いの勉強をしっかりしていきたいと、こういうふうに思っております。  確かに先生がおっしゃるように、気象台の竜巻注意情報も、平成二十年度では発表が百七十二だったのが平成二十二年では四百九十回になったり、二十三年度では五百八十九回になったりしておりますので、ふえているのかもしれないし、それから観測の精度が上がっているのかもしれないし、そこのところもよくわかりませんけれども、私どもとしては、専門家の方々と一緒に勉強してどうしたらいいかを考えていきたいと、このように思います。 77 ◯高橋委員 やはり最近は、百年に一度と言われるような集中豪雨が奄美の辺なんかはもう三度ぐらい続けてきたというようなこともありますし、やはり、どういう気象の変化が起きているのかよくわかりませんけれども、やはり何らかの異変が起きていることは確かなんじゃないかなと。  そういうことをとらえて、やはりしっかりと今後の防災計画の中でも、近々にそういう事例が発生しているわけですから、また次にないとも限らん。百年に一度じゃなくて、今度は鹿児島で起きるかもしれない。となると、最近起きた事例からして、やはりこれも重要な位置づけととらえていくべきじゃなかろうかなと思っておりますので、また今後、検討をお願いいたしたいと思います。終わります。 78 ◯田中委員長 要望でよろしいですか。 79 ◯高橋委員 はい。(「関連して」という者あり) 80 ◯田中委員長 関連で、堀口委員。 81 ◯堀口委員 ただいまの竜巻のことなんですけれども、私、出水なんですけれども、よくあるんです、出水では。防災無線で気象状況というんですか、「竜巻が発生するおそれがあります」という放送がございます。これは出水だけなんですか、それともほかの地域でもこういう情報の発信はされているんでしょうか。 82 ◯福永危機管理防災課長 一般的に申し上げますと、県下全体でそういうシステムになっているはずでございます。気象台から竜巻注意情報というのが県に提供をされました場合は、市町村あるいは各市町村にあります消防関係の部署に情報を伝達いたしまして、注意喚起をするということを現時点やっておりまして、当然ながら、被害が発生するような場合は、もっと緊密な情報連絡体制と待機体制をとることになっておりますので、その一環としてそのような放送がなされていると思います。 83 ◯堀口委員 ぜひ、小さい、大きいというのはなかなか把握は難しいと思いますので、小さいながらでもそういう発生状況であるということを、県のほうからでも、気象台のほうからでもぜひ市町村のほうに出していただいて、情報発信するという形をとっていただくようにお願いをしたいと思っております。以上です。 84 ◯田中委員長 要望でよろしいですか。 85 ◯堀口委員 はい。 86 ◯永田委員 一ページですね、下の段、地方レベルのところで、防災業務計画に抵触するものであってはならないということですが、このときに関連施設の防災業務計画というふうに聞いたと私は考えているんですけれども、この関連施設というと、当然、川内の原発なんかは入ってくるんでしょうが、ほかにどんなのがあるか教えていただけませんか。 87 ◯福永危機管理防災課長 永田委員のほうから、防災業務計画についてのお尋ねでございました。  まず、済みません、防災業務計画のまず基本的なところから御説明させていただきたいと思います。  防災業務計画につきましては、基本的には、国の防災基本計画というのが長期的・総合的・理念的なものであるのに対しまして、国の各省庁、それから関係の電力会社ですとかあるいは電気通信会社ですとか、そういう指定公共機関と私ども呼んでおりますけど、そういうところがそれぞれ防災に対する計画をつくりなさいと、こういうふうになっているものでございます。  ですから、例えば鹿児島県内であれば、国の行政機関の出先ですとか、あるいは大きな電気事業者とかあるいは電気通信事業者等は、そこの本署がつくった防災業務計画に従ったマニュアルを持っているということでございます。 88 ◯永田委員 お聞きしたことから考えますと、国土交通省とか国道事務所ですね、あるいはNTTとか九電とかいったようなところというふうに受けとめてよろしいんですか。 89 ◯福永危機管理防災課長 おおむね委員のおっしゃるとおりでございます。 90 ◯永田委員 であるならば、私たちは、九電さんとかあるいはNTTの作成した防災業務計画というのを今まで一回も見たことも聞いたこともありません。しかしながら、県の防災計画はこれらに抵触するものでない範囲内でつくりなさいということ、作成しなさいということになっておりますので、当然、この防災業務計画ですね、これについても明らかにしていただかないと不都合が生じてくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこのところは何か手だてを考えておられますか。 91 ◯福永危機管理防災課長 防災業務計画との調整の仕方ということについてのお尋ねだと思いますけれども、実は防災業務計画をおつくりになるような国の関係機関、関係機関の出先、それから先ほど申し上げました電力会社とか電気通信事業者のような指定公共機関というところは、これは実は法律の規定に基づきまして、災害対策基本法の規定に基づきまして、県の防災会議のメンバーとなるということになっております。ですから、私どもが都道府県地域防災計画と言っておりますけれども、正しくはこの防災計画は鹿児島県防災会議が策定するものでございます。  ですから、その策定過程の中では私ども、県のある意味では防災会議の事務局のようなものでございます。で、県のほうからそれぞれの国の出先機関なり、あるいは国の省庁、それから指定公共機関、それからまた指定地方公共機関というのもございますけれども、そういったところにあらかじめ策定する途中でずっと文書を出して、おたくの計画も見ながら、中身もちゃんと見てくださいと、修正してくださいと、そしてまた新しい項目があったら入れてくださいと、こういうやりとりを実は頻繁に行っておりまして、その場におきまして防災業務計画と地域防災計画とが調整されると、こういう仕組みになっております。 92 ◯永田委員 わかりました。  あと一点お聞きしたいと思うんですけれども、県の防災計画ですね、この計画の行方ということを考えたときには、いろんな災害の対策のための事業というものが発生すると思うんですね。例えば津波対策としては、津波というふうに規定はできないと思うんですけれども、離島においては台風のときなんかにもう大変な、津波に匹敵するような高潮が発生したりしておりまして、その高潮対策として海岸線の問題が大きな課題になってきているんです。  しかしながら、海岸線というと、港湾あるいは漁港あるいは一般海岸線といったようなことで土木の範疇に入るもの、いろいろありまして、これが治山事業との関係などありますので、簡単に事業としてできない部分もあるんですね。この防災計画が事業に対してどのような強制力があるものなのか。ただ、言って、こうですよといったような計画をつくって、それで終わりなのか。そこのところのスタンスというものを教えていただきたいと思いますが。 93 ◯福永危機管理防災課長 永田委員のほうから、地域防災計画の何といいますか、策定と、それから実効性とのかかわりというようなことについての御質問でございました。  実はもともと地域防災計画、災害対策基本法に基づいて作成されるものなのでございますけれども、災害対策基本法では特に都道府県の地域防災計画、先ほどから、済みません、国の防災基本計画、それから市町村の市町村地域防災計画、それから都道府県の都道府県防災計画という三つの計画を申し上げていますけれども、この中で特に都道府県の防災計画に関しましては、都道府県内の区域の全部または一部を管轄するような国の出先であるとか、それから先ほど申し上げました指定公共機関であるとか、そういうもの全部を総合的につくりなさいというのが特に書いてございます。  さらに、都道府県地域防災計画の中では、実は各編の各節ごとに実施責任機関というのが明示されております。これが市町村の計画の場合もそういうのを明示されているところもございますけれども、都道府県の地域防災計画はこの実施責任機関を明記するというのが非常に特徴であると思っております。ですから、地域防災計画を策定する中で県のそれぞれの部局とのやりとりをする、あるいは国の出先機関とのやりとりをする、そして指定公共機関とのやりとりをする、その中で、実施機関としてこれができるかどうかという吟味を同時にかけていただいているということになっていると考えております。 94 ◯永田委員 実施責任機関を明記するというふうになっているということでありましたので、そうすると、ここに、行政間のある一定の強制力といったことが発揮されていくことになるのかなというふうに思うんですね。  ただ、予算を伴うわけでありまして、簡単にそこのところが各機関ごとに実施されていくものなのかなといったようなやっぱり疑問が残りますが、ここについては何か担保するようなものはないんですか、実施を担保できるようなものは。 95 ◯福永危機管理防災課長 防災計画の中に盛り込まれました内容の実施の担保ということについての御質問でございました。  まず、地域防災計画の中身には当然、何があるかというと、避難でありますとかあるいは応急措置のときの各機関の動きでありますとか、どちらかというと、どんな施設をつくるかということもさることながら、現況のいろんな施設環境、それから人員の環境、そういう中でどういう動きをするかというのがやはり一番重要な部分になっているわけでございます。  当然ながら、各関係機関は自分たちの実施責任の分野については一定の施設のレベルなり、あるいはそういった財源的な計画というのをお持ちだと思いますけれども、地域防災計画の中では、財源的にどうするこうするということまではこれは触れてございません。それはそういう成り立ちになっております。 96 ◯永田委員 これで、ちょっとこだわるみたいですけれども、財源的なものについてはそこまでは入っていってないということでありましたが、避難とかそういう、復興ですかね、そういったものに対して重点を置いているというような御説明だったと思います。私は、それぞれの対策編の中で、復旧・復興あるいは応急対策ということが一つの大きな部分になっているんですけれども、この応急対策とか復旧・復興、この中で非常に出てくるものがたくさんあると思っているんです。  例えば水道事業というのは各市町村の事業になっておりまして、県としてはかかわっていない事業なんですけれども、災害になった場合のライフラインというものは非常に大きな問題です。復旧・復興、応急対策の中で大きなウエートを占める部分だと思うんですけれども、今、各市町村で水道事業については、いろんな使用機器とかいろいろな技術的なものについて私はよくわからないんですけれども、水道事業に使っている施設の機材とかそういったものが全くばらばらみたいです。で、これが各市町村が今までやってきた歴史の中で水道事業というものが行われてきていて、規格とかいろんな機材とかがそれぞれの自治体でしか使えないようなものが多いわけなんです。  しかしながら、広域的な災害となったときには、これは例えばいろんな自治体が相互に入り交じってのライフラインの整備といったようなこともしていかないといけないわけなんですね。しかしながら、自治体間の問題でありますので、どこもこれには手をつけられないでいる。  私は以前、県のいわゆる環境生活、ここはどうかなと、地域政策課だったか定かには覚えておりませんけれども、ここの部分について市町村を指導することはできないのかといったような投げかけをしてみたことがありますけれども、「いえ、県に水道事業はありません」というその一言で、これは全く進まなかったという記憶があります。  しかしながら、この防災計画の中で、例えばこういったようなことも、各市町村に対する一つの強制力みたいな言葉で言うと語弊があるかもしれませんけれども、しかし、そういったようなものを伴ったような部分といったものも必要なんじゃないかなというふうに思うんですけれども。先ほど私は、事業実施のための担保するようなものはないのかといったようなふうにお聞きいたしましたが、防災計画というものを実効あるものにするための非常に必要な部分だと思いますので、ここのところを、実施のための、実施を担保するものはないのかといったような言葉にまとめてみますので、再度お答えいただきたいと思います。 97 ◯福永危機管理防災課長 防災計画の実施を担保するものという御質問だということでございました。  二つの観点からちょっとお答えをしたいと思います。  まず、先ほどは、地域防災計画そのものは財政計画でないということをお話しいたしましたけれども、いわゆる地域防災計画の中で、例えば耐震化の工事を進めていきたいとかそういうふうなことがある場合は、これは別途、地震防災緊急事業五カ年計画というようなものがありまして、それにまたそれぞれの所管のところで同時にまた記載されて、その地震防災緊急事業五カ年計画に載っているものについてはまた財政的なというんでしょうか、いわゆる数字を、数字的な面での計画をきちんと立てていくと、こういう仕組みはまた別途あるところでございます。  そしてあともう一つの、例えば水道事業において、各市町村さんにおいて規格とか機材とかが特色があって、なかなか相互互換性がないというお話がございました。  これは私、不勉強で余り知らなかったんですけど、そうなんだろうなと思ったところでございますけれども、ただ、これは防災の点から申し上げますと、恐らく今、私ども一生懸命取り組んでいますのは、いわゆる都道府県間あるいは市町村間のお互いの相互応援というのがございます。その相互応援の中で、例えば鹿児島県が困った場合は九州の各県あるいは岐阜県さんとか静岡県さん、あるいはその逆もありますが、というところに助けていただく。それから市町村さんの場合でもそういうお互い、例えばA市であれば別の県のB市とお互いに助け合うと。しかも、それを対向支援というふうに呼んでいるようでございまして、つまり、どことどことが一番仲よくして、どことどこが助け合うと。  そうすると、何が対向支援ということがいいかというと、通常、ただ単に市町村だから、都道府県だから助けに行きなさいと言われても、相手の事情がかねてからわかっていないので、なかなか今おっしゃったように、使っている機材が違ったりとかそういうことも行って初めてわかったということではうまくいかないので、かねてから、AさんとBさんはお互い県が違うけど助け合うよというような協定を結んでおくと、どうもこことここの機材は違うみたいだから、だから、あそこに行くときは別途違った規格のものなり、違った機材を持って行かないといけないというのがあらかじめわかっていて、そういうふうな形での支援をしていこうという動きが今、全国で進んでおります。  もちろん鹿児島県の地域防災計画の中でも、広域の相互応援協定というのを結んでおりますし、市町村さんでもかなりそれは今どんどん進んできていると。私はある意味、今、相互応援協定が網の目のように進んできている時期だと思いますが、その中で考えると、その中でも特にこことここは事情がよくわかっていて、そして助け合えるというようなところで、対向支援という考え方のもとにやっていけば、今、委員が言われたようなこともある程度は緩和していくのではないかと考えております。 98 ◯永田委員 いわゆる広域防災自体のライフライン確保といったような観点から、市町村の防災計画の中に、今、私が申し上げたような水道事業等の機器等の互換性、こういったものを、こういうものが保証されるというのかな、そういうものを求めていくということが県の防災計画の中で言えるわけなんですか。 99 ◯福永危機管理防災課長 委員おっしゃるとおりでございます。 100 ◯永田委員 わかりました。ぜひそういった点でもこの市町村防災計画を指導していっていただきたいとお願いしておきたいと思います。 101 ◯岩崎委員 永田委員の防災計画の体系に関係するんですけれども、資料の六ページを見させていただきますと、ここにありますように、先ほど課長から説明あったように、県の地域防災計画については、これは恐らく市町村のもちろん地域防災計画も同じだろうと思いますけれども、国が定める防災基本計画に基づいて作成していかないかんということになるわけですね。  ただ、まだ国の防災基本計画が、これを見ますと全面的な見直しには相当な時間を要する見込みだということが書いてあるわけです。それを待っておれんから、とりあえずは今のところ、またこういう形で県は県なりのまた見直しをされるということなんですけれども、国の直近の見直しがされたのは、この十六ページの資料でいきますと昨年の十二月二十七日、ここを見ればよろしいんですか。 102 ◯福永危機管理防災課長 そのとおりでございます。 103 ◯岩崎委員 それであれば、これに書いてありますように、全面的な見直しというのは相当の時間を要する見込みということになるわけですけれども、そうなると、大体いつごろこの全面的な見直しがされる予想というか、そこらあたりは県としてはとらえていらっしゃいませんでしょうか。 104 ◯福永危機管理防災課長 岩崎委員のほうから、国の防災基本計画の見直しのめどというようなことについてのお尋ねだったというふうに理解いたしました。  まず一つは、平成二十三年十二月二十七日に修正されました国の防災基本計画、これはほとんど津波と地震を中心にした修正でございました。ですから、鹿児島県の場合は、まず奄美の豪雨災害があったりとか、新燃岳の火山噴火災害があったりとかしたわけですから、だから、国の中心として見直した津波とか地震だけでは足りないので、それで自分たちでも一生懸命考えなくちゃいけないというところがまず一つあったわけでございます。  そしてお尋ねの、国はじゃどれぐらいかけてというのですけれども、少なくとも今わかっているのは、この十六ページで書いてございますのは、二十四年度中に一回は防災基本計画を修正いたしますと、それからまた二十五年度中にも修正いたしますと、こういうことでございまして、いわゆる東日本大震災以降の非常に大きな計画環境の変化の中で、とりあえずその日程に上がっているのは二十五年度までが上がっているという状況でございます。  ただ、これは何といいますか、注釈的に申し上げますと、もともと地域防災計画なり、あるいは国もそうですけれども、防災計画というのは毎年度見直しをして、手直しするところがあったら毎年度しなさいというのが建前でございますので、そういう意味ではもう防災計画の見直しというのはずっと続くと。ただ、近年の非常に大きな環境変化を受けての見直しは、少なくとも国の場合は二十五年度までは今、要するに計画の中に入れておられるということでございます。 105 ◯岩崎委員 もう一回、確認させてください。  ということは、全面的な見直しというのは平成二十五年度国がするということで、そしてまた小さなやつについては毎年度このような形で修正がされているということで理解していいわけですか。 106 ◯福永危機管理防災課長 どこまでが全面的で、どこまでが部分的なのか、済みません、私もよくわからないところはありますが、少なくとも二十三年度の国の防災基本計画は地震・津波に関する限りは非常に大幅なものでございました。その流れというのはまだ国が続いておりまして、そういう意味では、首都直下の事柄もありますし、南海トラフのこともあるし、それから津波避難のこともありますし、そういうワーキンググループというのを今、国がつくりながら進めておりますから、二十四年度の国の防災基本計画の見直しというのもかなりまた大きなものになるのではなかろうかなと思っております。その後、二十五年度まで書いてあるんですけれども、それはだんだん小幅なものになるのか、それともまたさらにいろんな要素が加わっていくのか、そこは不可測の部分でございますので、はっきりとは申し上げられないところでございます。 107 ◯岩崎委員 先ほど言いましたように、県も市町村も国の基本計画に沿って、基づいてやっていかないかんわけですので質問したわけですが、ここにたまたま全面的な見直しは相当な期間を要するというのが書いてあったから質問させていただきました。  あと一点です。具体的に、済みません。  県のそれこそ基本条例にも基本理念として、やはり自助、共助、公助というのがうたわれているわけです。そしてまた今回の資料の八ページに、自主防災組織の育成強化というのもあるわけです。やはり基本的には、まず県の条例のようにまず自分たちがしっかりと自分の身を自分たちで守って、そしてまたどうしてもというときは地域の周りの皆さんにも加勢をもらいながら、そしてどうしてもというときはまたもちろん公的な機関の皆さんの協力をいただいて自分の体を守っていかないかんわけですけれども、そこで、県内の今、自主防災組織というのはどのような状況なのか、そこをちょっと教えてください。 108 ◯福永危機管理防災課長 自主防災組織の現況についてのお尋ねでございました。  まず、自主防災組織の組織率ということから申し上げますと、もともと鹿児島県は組織率、それほど高くないところから出発しております。平成十九年の四月で県の組織率は六一・四%でございました。これが近年、いろいろ市町村さんでも、また県でも努力いたしまして、平成二十二年の四月、ちょっと途中を申し上げますけど、七〇・〇%というところまでまいりまして、で、昨年の四月、平成二十三年の四月で七三・三という数字でずっと行っておったんですけれども、今回、実は東日本大震災もあり、また県内でもいろんな災害があって、各市町村の自主防災組織に対する意識というのは非常に高まってまいりまして、平成二十四年の四月段階では八〇・四%というところまで来ているところでございます。  もちろん自主防災組織も、もう一方で中身の問題がございます。これはまさに自主的なものでございますので、それぞれの防災組織におきまして、意識とか活動の活発さ、それについてはばらつきがあると言われている状態でございます。 109 ◯岩崎委員 二十四年の四月現在、八〇・四%ということ。ということは、まだあと約二割のところが組織を設立していないと。地域的なばらつき、濃淡があるんでしょうか。それについて、県内の状況で。 110 ◯福永危機管理防災課長 自主防災組織率の地域的ばらつきについての御質問でございますが、若干これは地域的ばらつきがあったと言えばあったと言えるかと思います。ただ、それが今回、いろんな災害事象の変化の中で皆さん頑張られて、ばらつきは大分薄れてきていると思いますけれども、昔のばらつきで申し上げますと、実は割と、意外なんですけれども、大隅半島の東部のほうは割と低いところが多かったです。それからこれも意外なんですが、奄美大島の一部も割と低いところが多かったというようなことがあります。  ただ、全体的にいいますと、組織率はその管内のいわゆる人口で割るもんですから、ですから、やはり非常に大きな都市部の組織率が高い低いというのが全体の数字に影響を与えているという状況でございます。  現段階で申し上げますと、組織率の低いところというのは大分ばらついてきていまして、ばらついてきているというのは、今、先ほど申し上げた、はっきりした傾向が出てこなくなってきております。あえて申し上げると、薩摩半島のほうでまだもう少し高くする余地があるようなところもあります。それはもうちょっと個別に一つ一つ見ていかなくちゃいけないので、全体としてのちょっと傾向というのはなかなか申し上げにくいところがございますけれども、八〇%になったという中で、地域ばらつきというのは大分薄れてきたというふうに申し上げたいと思います。 111 ◯岩崎委員 どう見ても、一〇〇%に向けて、これはもう市町村と県と連携を図ってもちろん取り組んでいかないかんと思いますけれども、そこらについての県としてはどのような形で今、市町村との連携を図っていらっしゃるのか、またお願いをされているのか、それについてお願いします。 112 ◯福永危機管理防災課長 自主防災組織についての市町村への働きかけということでございますけれども、私ども一つは、各地域振興局・支庁ごとに自主防災組織設立促進協議会というのをつくっていただきまして、ここで各市町村さんのほうに取り組みあるいは課題等についていろいろ申し上げているというようなこともあります。それから、これは平成二十一年から二十二年にかけましては、自主防災組織設立促進の講演会というようなものも持ったことがございます。それからあと、特に土砂災害が起こりそうなところをピックアップをして、そしてこれは県の職員も入っていって自主防災組織の設立促進を直接的に御相談していくというような、そういう事業をやったこともございます。  それからまた、これは毎年度、市町村の首長さんたちがお集まりになる市町村長向けの防災研修会というのがございますけれども、ここの場におきまして、局長、次長、それから私、三人のほうで、自主防災組織率が余り高くないところに対しましては、また要援護者の問題等もありますので、同時によろしくお願いしますということで要請をしている状況でございます。 113 ◯岩崎委員 組織一〇〇%に向けてもちろん取り組みはしていただきたいと思いますけれども、あと一点だけですね、地域防災推進員、どう見ても活動の充実というのもやっていかないかんと思いますので、そこらあたりの今、現状だけをちょっと聞いて終わりたいと思います。 114 ◯福永危機管理防災課長 地域防災推進員につきましては、御承知のように、地域における自主防災組織の結成とかあるいは防災活動の指導的役割を担う人材を県のほうで、講座を受けていただきまして、そして各市町村で自主防災組織結成の働きかけをしてもらったりとか、あるいは防災知識の普及・啓発を図ってもらったりというようなことをしていただいております。現在、県下で三百五名の方がいらっしゃいます。非常に活動の活発な方、そうでない方もいらっしゃいますので、今後は、先輩の地域防災推進員がある意味では後輩の地域防災推進員を指導していくような、そういう事業を展開していきたいというふうに思っております。 115 ◯田中委員長 ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。  再開は、おおむね十三時十五分といたしますので、よろしくお願いいたします。         午後零時 五分休憩      ────────────────         午後一時十六分再開 116 ◯田中委員長 それでは、再開いたします。  午前中に続きまして、特定調査の県地域防災計画に対する質疑をお願いいたします。 117 ◯松田委員 午前中もいろいろ議論がありまして、国の立場と県の立場と市町村の立場が微妙に難しいなと思いながら考えておりました。例えば、去年の九月議会でもあったんですけど、避難勧告の基準というものの策定状況というのは、例えば市町村は今、現状どの程度固まっているのかというのは数字でお示しできますか。
    118 ◯福永危機管理防災課長 ただいま松田委員のほうから、市町村におきます避難勧告等に関します発令基準の策定状況ということについてのお尋ねがございました。  これは逐次数字は変わっていくわけでございますけれども、昨年の十一月現在で調べましたところでは、いろんな避難勧告の種類がございますけど、例えば高潮の例をちょっと挙げますと、二十八の市町村において策定済みと、そして見直し中が四ということで、三十二のところで策定がもう既に一度はなされていて、現在、残りが策定中と、そういう状況でございます。 119 ◯松田委員 そういう中で防災計画をする中で、県の立場としては、ぜひ策定してくださいとか策定すべきだとか、どういった語りかけをされているのかということをお聞きしたい。 120 ◯福永危機管理防災課長 当然ながら、この避難勧告に係ります発令基準につきましては、まず、国のほうからガイドラインというのが示されております。そして、そのガイドラインに基づきまして、県のほうでは市町村にガイドラインに基づいて避難勧告の発令基準を策定してくださいと、既に策定したところはまた見直しなり再検討というのをしてくださいと、こういうお願いをしてございます。 121 ◯松田委員 そういう形のリーダーシップのあり方というか、実際に策定してもらうための語りかけが重要になってくると思うんですが、例えば十一ページの被災者の災害復旧・復興支援の「り災証明」の交付関係で、被災者支援システムというのが以前の神戸の震災以降取り上げられて、かなりな自治体でも進んでいると思うんですが、例えば県としても、具体的にこういうシステムがありますよと、こういうのもできますよというような形の自治体への推進とか、何というか、案内とかいうのをされているんでしょうか。 122 ◯福永危機管理防災課長 被災者支援システムにつきましては、たしか一年ぐらい前の一般質問で御質問いただいたかというふうに記憶しておりますけれども、私どもそのとき、全市町村にこの被災者支援システムについてどう取り組みますかという質問をいたしました。それで、いろいろ回答を得たところであります。その結果、幾つかの市町村が取り組んでいたということがわかった経緯がございます。 123 ◯松田委員 先へちょっと行きます。  十五ページ、南海トラフの国のお示しがあったんですが、これが、国は九月二十八日に言って、国の防災基本計画の修正の中に南海トラフの内容が組み込まれたのかどうかということと、この南海トラフのことを受けて、県として、この想定に対して何かしらの修正を加えたのかということでお聞きしたいと思います。 124 ◯福永危機管理防災課長 今、松田委員のほうから、南海トラフの巨大地震モデル検討会のことについてお尋ねがありました。  まず一つ、誤解がないように申し上げますと、九月二十八日というのは、中央防災会議におきまして、地震とか津波を二つのレベルに分けましょうという議論をした、その結果を出したのが九月二十八日でございます。南海トラフの巨大地震モデル検討会の第一次報告というのが出されましたのは、三月三十一日でございます。この間の三月三十一日でございます。  したがって、国のほうでも、この南海トラフの巨大地震モデルの想定に対する対応策というのはまだ何も考えていらっしゃらないですし、県のほうとしても特に、特段この検討会の結果そのものを受けて何をするというところまではしておりませんけれども、当然ながら、これだけのいろんな調査結果が出たわけですから、これは国の方々と一緒に勉強をしていくというのが一つあります。  特に、このモデル検討会のいわゆる予測を出すに当たっての中心的な役割を果たしました海洋研究開発機構というところがございますけれども、ここの中心的に仕事をされた金田博士という人がおりますが、その人をこの間、「シンポジウムで知事と語ろ会」にもお招きしてお話を伺ったりしたところでもございます。また、その先生を囲んで、宮崎、大分と一緒に地域研究会というのを今、つくって内々の勉強をやっておりますし、この検討会の結果の中でかなり高い波が来ると予測された県内の市町村とも、また何らかの形での打ち合わせをしていきたいと思っております。 125 ◯松田委員 行政視察で種子屋久でお話をしたときもこの話題は出ました。確かにおっしゃったとおり、三月三十一日に出て、まだ日が浅いので、具体的などう対応するかというのははっきり出ていない感じがするんですが、国としても、三月三十一日を受けて、ことしの修正の中に何らかの形で入ってくるのかもしれませんし、特に種子屋久の印象としてはもう全然考えていないというか、十二・九メートルというのはかなり大きいもんですから、そういう印象がありました。  そういう意味では、新たな知見が出たときに、自治体からすると、県がどういうふうにそれをそしゃくして言うんだろうというのが一つの大きな興味な部分だと思うんですよね。その分、県としてどういうふうにこれをとらえて言うかというのはすごく、大変微妙な言い回しも気をつけなきゃいけない部分だと思うんですが、何らかの発信をしないといけないんじゃないかなと思うんですが、今回のいわゆる県の見直しには、当然三月三十一日分は入っていないと、次回にはこれを何か組み入れた形で出すというふうに受けとめてよろしいんでしょうか。 126 ◯福永危機管理防災課長 今の御質問に対しましては、何らかの形でこの結果をそしゃくして、そして反映させていきたいとこういうふうに思っております。  ただ一つ、限定区は、例えば震度六弱以上が想定される地域は二十四府県、それから津波高十メートル以上が想定される地域は十一都県と、とてつもない想定になっております。もちろんこれは考え得る最大クラスということなんですけれども、もし仮にこれがまともに突然来たとすれば、これはもうとても本当は都道府県地域防災計画の担うべき範囲を超えているだろうとは思いますけれども、ただ、できるだけ想定外というのを排除しながら、いろんな可能性を考えながら、その中で少しでも多くの県民が避難できるようにということを考えていこうというふうに思っておりますので、そういう方向での、いわゆる減災というような形での方向での考え方を取り入れていきたいというふうに思っています。 127 ◯松田委員 まさにやっぱり県の役割はそういうことになるのかなと思います。国の知見が出た場合に鹿児島としてどうなんだということで、一番の中心は、もうおっしゃるとおり、犠牲者を出さないためにはどうしたらいいかということを訴えていく必要があるかと思います。  最後、あと一点、十四ページの地震等災害被害予測調査、十五年ぶりとお聞きしました。十五年前はどういう観点で調査をして、その調査の結果がどういうふうに生きたのか、まずお示しください。 128 ◯福永危機管理防災課長 いわゆる地震等災害被害予測調査につきまして、前回の調査の経緯ということのお尋ねでございました。  実は前回は平成七年、八年に調査をして、平成九年に結果を出しているんですけれども、なぜ前回調査があったかと申しますと、それは阪神・淡路大震災があって、その直後にまた同じようなことがあったらどうするんだろうというようなことで、県なりにいろいろ調査をして、勉強をして、その結果を今生きている地域防災計画の中に反映させたと、こういうことでございます。  ですから、今回はまた東日本大震災という特別な、鹿児島は鹿児島でまたいろんな要素を抱えておりますけれども、ありましたので、また災害の想定から見直しをして、そして地域防災計画の考え方の中に取り入れていきたいとこういうふうに思っております。 129 ◯松田委員 ありがとうございます。多分そうじゃないかと思っておりました。やはり教訓を得るという姿勢で一つ一つのことを仕事をしていきながら、最終的に市町村の防災計画は、「やっぱり、ここまでは必要だよね」と思えるように誘導というか、指針として使っていただくためのものにならなきゃいけないなと思って質問をさせていただきました。  どこまですれば安心というのはわからない分野なので、非常にこれは難しいところだとは思うんですが、やるほうとしては当然、どんどん想定していきながら、想定したけど、これを超えることもありますよということで、つくりながらつぶすみたいな作業が大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 130 ◯田中委員長 ほかにございませんか。 131 ◯柳 委員 資料の十ページですけれども、複合災害時の対策ということで自然災害と原子力災害。  まず、県のほうも原子力防災対策の強化ということで県内全市町村に、暫定計画の内容であるとか、災害発生時にとるべき行動などをまとめたしおりというものをつくって配布をされたようですが、これはどのレベルまでの配布なのかということをまず教えてください。幼稚園とか子供たちを取り巻く環境、学校関係とかその辺はどうなっているのか教えてください。 132 ◯藤崎原子力安全対策課長 暫定計画をつくりまして、その後、それを周知するということで、パンフレット「防災のしおり」をつくったわけですけれども、基本的には、暫定計画の範囲二十キロ圏内の三市、薩摩川内市、いちき串木野市、阿久根市の全世帯配布、それとその周辺の市町村に対しては、隣接地に対しては十世帯に一部とか、それよりちょっと離れたところには五十世帯に一部とか、そういった回覧等ができるような形で配布をしております。 133 ◯柳 委員 三市に全世帯に配布をしていただいたということですが、災害はいつ起こるかわからないわけですので、子供たちに関して言えば、学校にいるときにもし起こった場合、このようなしおりを作成して各家庭でこういう防災教育を、学校でももちろんやりますけれども、家庭でも細かくやっぱり指導をしていただかなければいけないと思うんですが、その辺が各家庭でかなりの温度差があるんだろうなと思うんですけれども、そういうところも市町村との連携になっていくんだと思うんですが、そこはまた要望として上げさせていただきたいと思います。  それと、今回見直しがされました複合災害時の対策ですが、災害が起きたと想定をして、例えば薩摩川内市だと離島、甑島等もあるわけですよね。そういったときの、ここにもありますけれども、災害の状況を勘案した海上輸送やヘリ輸送も含めた緊急輸送の活動体制の整備を挙げられていますが、海上輸送もいろいろ、しけであったりとか台風だったりとかいろんな、また自然の状況が変わってきますよね。そういうときに、海上がだめだったらヘリ輸送ということになるかと思うんですが、大体どれぐらいの人数を避難をすることができるのか、どういうところまでを想定していらっしゃるのかなと思うんですが。 134 ◯藤崎原子力安全対策課長 甑島のお話が出ましたけれども、被害が広がって、今、暫定計画をつくっておりますのは基本的には二十キロでつくっておるわけですけれども、甑島は二十キロ圏内には入らないわけです。一番近いところで二十五キロぐらいのところになります。したがいまして、基本的には今のスキームでは二十キロ圏内の方々、地域の中で複合災害が起こったときにどう対応していくかというのが原則ありまして、あと広がった場合はそれの応用問題という形で整理する形になっていくと思います。  御質問のあった、船舶とか、船舶が使えないときはヘリコプターというような避難というのもあるわけですけれども、そこはそのときに避難をしなきゃいけないエリアがどういうような形で地域にかぶさってくるのか、そのエリアによって避難しなきゃいけない人数という形が出てきますので、その時々に応じて必要な手段を応用問題みたいな形で解いていくと、対応していくという形になろうかと思います。 135 ◯柳 委員 想定が二十キロ圏内ということでの計画をつくられているということですが、もちろん風向き等によっても状況は変わってくるわけですよね。せっかく今回、見直しをして計画をつくるわけですので、二十キロ圏内にとどまらず、三十キロも含めた計画を、想定をして計画を、予想をしないといけないと思うんですけれども、そのときに応じてと言われても、緊急でヘリをどれだけ確保できるのかとか、どれだけの人を避難させなければならないのかとか、そういったところは少なくとも把握をしておくべきじゃないかと思うんですけれども、そこは今回この見直しの中には入ってこないんですか。 136 ◯藤崎原子力安全対策課長 暫定計画二十キロと申しましたけれども、それはあらかじめそういうものをエリアとして定めておくと、対応について定めておくエリアということで二十キロということで準備しておるわけです。もしそれが広域的に広がってくるということになりますと、若干の時間的なずれ等もありますので、それに対応してまた臨機応変な対応をしていくというのが基本的な考え方でございます。  今、原子力安全委員会のほうで、国においていろんな線引きをどうするかという考え方が示されておりますけれども、一つは、原子力安全委員会の中間取りまとめでおおむね三十キロというのを前提としてというのがございます。  ただ、それに当たっては、今後、いろんな発電所の状況とか安全対策とかそういったのを踏まえて、留意して検討していくべきであるという状況になっておりまして、それは今後、今、規制値を、新しい安全規制の関連法案が今ずれ込んでおりますけれども、そういった形ができ上がってきますと、減災法の中で具体的なものが示されてくる。それに基づいて、また我々としては暫定計画をまた見直していくという対応をしていくという形を考えております。  先ほどありましたヘリコプターとか、あるいはバスの台数とか、避難に必要な台数につきましては、現在の地域防災計画の中で、そのエリアの中にどれぐらいの数があって、どれぐらいの要員が運べるというような基本的な情報は整理しているところでございます。 137 ◯柳 委員 整理をされているということですので、そこはまた引き続き、三十キロ圏内も想定をしての計画の見直しをしていただきたいと思います。  事故が起きた場合、その避難ルートであるとか避難場所、あるいはまた皆さん、それぞれ自家用車等で避難をされることが予想されるわけですけれども、例えば二十キロ圏内において自家用車等で避難される方々、かなりの渋滞が予測をされるわけですけれども、その渋滞の規模というか、それはどの程度を県としては予測をしていらっしゃるんだろうかなと思うんですが、そういった場合の誘導は、じゃ、だれが行うのかというところも教えていただきたいと思いますが。 138 ◯藤崎原子力安全対策課長 防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲を二十キロに広げたということで、対象の人口が十二万人ほどになります。五万四千世帯の十二万人。今までの十キロですと、二万六千人で一万二千世帯。数がかなりふえてくるわけでございます。実際何かトラブルが起こったとき、まず大事なことは、やっぱり発電所の近傍の方々を、近いところの方々をまず逃がすというのが大前提になると思います。  そういう意味では、暫定計画の中で、環境への影響が出る前に発電所の特定の事象をとらまえて、まずは予防的に避難をするという考え方を入れ込んでございます。五キロといいますと、約三千人の千五百世帯。まず、これらの方々をまず逃がして、その次の段階で、発電所の状況が悪くなってくるあるいは放出が始まるというような状況になってきたときに、段階的に十キロ、二十キロと広げて避難をしていくというような対策を、流れを考えているところでございます。  実際、避難をするときの渋滞等、福島でもいろいろありました。ただ、福島で道路状況を見ますと、あそこはかなり道路が少ない。山がありまして、海岸沿いに一本あって、それから山を、峠を行くルートが二、三本しかないという状況でございます。川内はまだそれよりも道路の数も多いということではございますけれども、実際逃げる際には警察なんかによる交通規制、交通誘導というのが非常に大事になってくる。そのエリアに入らせないということと、いち早く逃がすというための交通規制をしていくということが大事であるというふうに考えております。 139 ◯柳 委員 車を運転できる方はそれで自力で何とか避難もできるのかなと思うんですが、要援護者ですね、あと車を運転できない方とか、そういう方々もたくさんいらっしゃるんだろうなと思うんですけれども、その辺の避難方法であるとか、あと各市町村がつくっている避難計画もあろうかと思うんですけれども、その辺の計画はどう整合性をとっていかれるのかなと思うんですが。 140 ◯藤崎原子力安全対策課長 県で昨年の十二月末に暫定計画をつくりました。それに基づきまして、関係三市、二十キロ圏内に引っかかるのは三市、阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市ですけれども、そこで暫定計画に基づいて同じような対応というのを三月三十日につくっていただきました。  その暫定計画に基づいた市町村の計画の中には、具体的な避難先ですね、どこどこ市町村のどこどこ地区の人は、どのルートを通ってどこどこ市町村のどこどこの避難先に行くという具体的な避難先まで規定してございます。基本的にはその流れに従って避難をしていただくということで、そこまで書き込んだ計画をつくらせていただきました。 141 ◯柳 委員 もう一つ、いいですか。  先ほどもありましたけれども、二十キロ圏内を想定しての計画になるわけですけれども、風向きによってその対応、情報等も変わってくるかと思うんですけれども、住民に対しての情報の伝達の手段、方法というのはどうなっていくのか。あと、県と当該市町村と避難先、県と市町村と、あと避難先との役割分担というか、その辺の協議は今どういうことになっているのか教えてください。 142 ◯藤崎原子力安全対策課長 住民への直接的な呼びかけはどうするのかと、どういう手段があるのかというお話ですけれども、これはもうあらゆるものを使ってしなきゃいけないと思います。基本的には、まず防災行政無線、これは市町村のほうで全戸に戸別無線機がついておりますので、それでまずやる。あるいは外にいらっしゃる方には行政無線を使ったトランペット、拡声器を使ってやる。あるいは新しいツールということで、携帯電話のエリアメールなんかを使って直接呼びかける。あるいはテレビ、ラジオで呼びかける。あるいは広報車を使う。いろんなあらゆるものを使って呼びかける必要があるというふうに考えております。一応そういう基本的な考え方で住民には呼びかけるというふうに考えております。  それから、避難所のお話ですけれども、おっしゃるとおり、これまでは十キロであれば薩摩川内市の方は薩摩川内市内の避難所に移動する。当該市町村内で避難ができるという状況だったわけですけれども、エリアが広がったということで、二十キロに広がりますと、どうしても先ほど申し上げましたように人口がふえるということで、当該市町村内での避難所というのはなかなか難しくなりまして、周りの避難所、ほかの市町村の御協力を得ながらしていかなきゃいけないという形になると思います。  ただ、基本的な原則として、災害対応という意味では、避難所の運営というのは基本的に市町村がやるというのが原則ですので、そういうことを原則にしながらもう少し、受け入れ市町村に対しての対応といいますものは今後、今、暫定計画で緊急につくりましたので、今後の正式な見直しの段階で、はっきり受け入れをして、その間、避難所をどういうふうに運営していくか、役割分担等を含めて決め込んでいきたいというふうに考えております。  ただ、全国的に、これまで発電所から十キロ圏内ということで、いずれの県も発電所の周辺では防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲というのを決めておりますけれども、その中で、福島の原発事故以降、防災計画を広げてつくり直したというところは佐賀県と鹿児島県と、あと京都府がちょっとありましたけど、極めて数が少ない状況でございますので、そういった意味においては、我々としてはできることを前向きに取り組んできているということでございますので、そこは御理解いただきたいと思います。 143 ◯柳 委員 わかりました。  これは、先ほど甑島の話もしましたけれども、三十キロ圏内には入らないということでしたが、いざ、やっぱりそのときになれば住民の方々はパニックに陥ると思うんですよね。逃げたくても逃げられない、もし海上輸送が無理だったら余計パニックの状況はひどくなると思うんですけれども、当該の薩摩川内市のほうにもそういった住民の方々との、三十キロ圏内には入らないけれども、万が一に備えてのそういった対策を十分に協議をしていっていただきたいなと思います。お願いします。 144 ◯田中委員長 ほかにございませんか。 145 ◯堀口委員 先般、私たちも行政視察のほうに行ってまいったわけでございますけれども、それぞれの地域の自主防災組織の方々と話をさせていただいた中で「行政側に何か要望がありますか」という質問が出ましたときに、防災マップがまだできてないというふうに言われたところがありました。  そこで、市町村の行政団体のそれぞれ防災マップ、つくっていられるところが何カ所あるのか。それと同時に、海抜表示をされているところが何カ所あるのか。もちろん当然、県といたしましても、県の施設に対しましてそういったところをつくって表示していらっしゃるのか。そこまでお伺いしたいと思うんですが。 146 ◯福永危機管理防災課長 今、堀口委員のほうから、防災マップの作成状況についてのお尋ねがまず一つありました。  防災マップ、これはいろんな種類がございます。土砂災害に対する防災マップとか洪水に対する防災マップとかありますけれども、例えば土砂災害に対するものを取り上げますと、これは、ことしの四月現在の数字でございますけれども、三十二の市町村でつくっていると。それから洪水に関するものですと、二十一の市町村でつくっていると。それから地震に関する防災マップですと、十五の市町村でつくっていると。  そういうことで、市町村さんでつくる場合、必ずしも別々の防災マップをつくるのではなくて、一つの防災マップに全部の情報を載せるというふうな形でつくるところが多いのですけれども、そういう見方で見ていきますと、三十八の市町村で何らかの形で防災マップをおつくりになっていると、こういう状況でございます。  それから、海抜表示のことですけれども、これは今現在、海抜表示しているという市町村は、十九市町村ございます。そういう状況でございます。(後に訂正あり) 147 ◯堀口委員 県の施設への表示等は課長のほうでわかりますかね。海抜表示なんかの県の施設への表示状況というのは、取り組み状況は答弁できますか。 148 ◯福永危機管理防災課長 済みません、県の施設におきます表示状況というのは、ちょっと私のほうでは把握しておりません。 149 ◯堀口委員 さまざまな防災マップというのはあるということでございます。見直しをされているわけですから、まだその段階の途中でもあるかなと思っているんですけれども、この間、ちょっとテレビ等を見ておりましたとき、他県と重ねたときに合うようなマップづくりもしているんですよね。そういった県もあったです。当然、うちといたしましても、宮崎県、鹿児島県、合わせたときにちょうどきれいにまたわかるというようなマップづくりもされているというところがありましたので、ぜひそのような、広域的な観点でも見直しをしていただきたいなというふうに要望いたしておきます。 150 ◯田中委員長 要望でよろしいですか。 151 ◯堀口委員 はい。 152 ◯田中委員長 ほかに御質問ございませんか。    [「なし」という者あり] 153 ◯田中委員長 ほかに御質問ございませんので、これで特定調査に関する質問を終了いたします。  ここで、暫時休憩いたします。         午後一時四十六分休憩      ────────────────         午後一時四十七分再開 154 ◯田中委員長 それでは、再開いたします。 155 ◯福永危機管理防災課長 済みません、補足をさせていただきたいんですけれども、先ほど堀口委員の質問の中で、標高表示の問題がございました。先ほど私が十九と申し上げたのは、標高表示をマップに落としているのが十九ということでございまして、実際に標高表示板を現地に設置しているというのは、平成二十三年度では二十二市町村と、そして二十四年度予定しているのは十四市町村ということになっております。  済みません、訂正をさせていただきます。 156 ◯田中委員長 それでは、再度休憩いたします。         午後一時四十八分休憩      ────────────────         午後一時四十八分再開 157 ◯田中委員長 再開いたします。  続きまして、県政全般に係ります一般調査に入ります。  一般調査についての質疑がございましたら、各委員からお願いいたします。 158 ◯上野委員 今、特定調査の地域防災計画見直しでいろいろな質疑が行われてうれしく思っておりますけれども、私も昭和二十五年、枕崎台風のとき高校一年生だったもんですから、うちも御承知のとおりに港地区が大半やられて、船まで丘に上がるというようなことがありましたし、また、今の指宿地区では高潮のめに家屋が全壊して二十名有余の人がとうとい命を捨てたということもあります。  それからまた東日本大震災の、今まで私も三回ほど視察に行ってきましたけれども、やはり災害というものは忘れたころにやってくるので、本当に大変だなと思いながら、今、テレビで見ていて毎日のようにあちこちの番組でやりますけれども、見ながら、本当に皆さん大変な思いで今、頑張っていらっしゃるということを考えております。  今、特定調査の話をしながら、やはり県もいろいろと見直しをやる、国もやるという形の中で、やはり市町村に通達といいますか、見直しの徹底した形の通知方をしていただくように要望いたします。  質問をいたします。  鹿児島県も災害が多くて、やはり土木と総務が一緒になった形の中でいろいろと災害防止に努めて、修理・修繕、そういう形の中で大変な御苦労をなさっているということはわかっておりますが、今、災害場所というんですか、県が今、鹿児島県の中で災害箇所、やっているところじゃなくて、できればこれをやらなきゃならんというような形の箇所というものがどのぐらいあるのか、それを教えていただきたいなと思って質問します。 159 ◯福永危機管理防災課長 今、上野委員のほうから、災害危険箇所についてのお尋ねでございました。  ちょうど今、梅雨期でございますし、そういう意味では、私ども鹿児島県では土砂災害危険箇所というのを土木部のほうを中心にして確認しておりますけど、これでは一万六千二百四という数字が上がっております。このうち施設が何らかの形で設置されているのが三四%と、こういう状況でございます。 160 ◯上野委員 また梅雨に入りまして、いろいろとまたきょうも奄美大島のほうも大雨が降っているようですけれども、災害がないように祈りながら、私は質問を終わります。 161 ◯永田委員 土砂災害危険箇所について関連した質問ですけれども、一万六千二百四件指定されているというふうにお聞きいたしましたが、これは実際、例えばよく聞くのが、地域において避難箇所を設定したけれども、土砂災害危険箇所として指定されているのであるいは指定されたので、避難場所として設定できなくなってしまったという話を聞くんですね。  それで、この部分については、多分市町村における避難箇所設定の問題になってくるんだろうというふうに思うんですけれども、土砂災害危険箇所として設定された、じゃ、そこに急傾斜地崩壊対策事業あるいは治山事業を導入することで、そこの危険箇所は解除されるということもあるんじゃないかというふうに思うんです。そこについて、市町村と連携しながら、地域が避難所を設定できるような形に持っていかないといけないんじゃないかというふうに考えるんですけれども、こういった事例についてはどういうふうに対処しておられるか、教えてください。 162 ◯福永危機管理防災課長 今、永田委員のほうから、土砂災害危険箇所あるいは土砂災害の危険のある場所における施設についてというような御質問だったというふうに思います。  先ほど土砂災害危険箇所というお話をしました。これは要するに客観的に人が見たときに、どこが危ないかというのを調べたのが一万六千二百四という数字でございますけれども、一方で、施策的に、ここは危険な場所だからということで危険区域を張るというのが、土砂災害警戒区域というのがございます。この土砂災害警戒区域の場合でございますと、鹿児島県の場合、大体一万一千ぐらい今、指定しておりますけれども、この土砂災害警戒区域の中で土砂災害警戒特別区域ということになりますと、そこに例えば要援護者施設でありますとか、委員が言われましたような避難所等も恐らく多分、建築制限がかかるというふうに思います。決まりの上では、老人ホームとか病院とか宅地分譲とかそういったふうなのに対しては特別の許可が必要になるというようなのが、土砂災害警戒特別区域でございますけれども、要は、そういう危険な区域があった場合に、そこに避難所がある、それをどうしたらいいかとこういうお話だと思います。  私どもも自主防災組織の設立等に当たりまして、いろんな現地に行った場合に、公民館がある。でも、どうもこの公民館はがけの下にあって危ないんじゃないかなというようなことがあります。そういう場合については、やはりそこの集落の皆様と一緒にお話しして、「避難所としてはもっとほかの場所を探さないといけないね」というようなお話を申し上げたりしているところでございます。そういう場には当然ながら、そこの管轄の地域振興局でございますとかあるいは市町村の方も一緒におられますので、そういうことで、また次、どうしたらいいかということでの検討がなされていくというふうに思っております。 163 ◯永田委員 私の地域にこういった例があるんですね。集落がもう全部、いわゆる土砂災害警戒区域か特別警戒区域かよくわかりませんけれども、土砂災害の警戒区域として指定されているところがあります。その集落の人たちは地域の公民館を避難所として設定して、そこに逃げようというふうに決めておられるわけなんです。  市のほうでも、それは合併前でしたら町のほうでも、それはそれで認めてきたんだと思うんですけれども、このほど警戒区域として指定されたということで、集落内ではもうそこが一番安全だと私も思うんですね、「何で、ここが危ないからここに避難すっといかんのよ」というふうに私は感じたんだけれども、残念ながら集落全部が警戒区域として指定されたもんですから、その集落に避難所がなくなってしまったわけなんです。  じゃ、どこに逃げたらいいのといいますと、一番近い小学校、四キロ以上あるところに避難せよということになってしまっているんですよ。「四キロ大雨の中を移動していたら、そちらのほうが危ないがね」といったような議論が出てくるわけなんです。  そういった現実の問題というものが、土砂災害危険箇所区域指定の中には含んでいるような気がするわけなんですけれども、こういった矛盾に対してはどういうふうに対処していかれるのかということをお聞きしたいわけなんです。 164 ◯福永危機管理防災課長 土砂災害の危険のある集落についての非常に具体的な、現実的な経験をお踏まえの上での御質問ということで承りました。  確かに私どもが現地に市町村の方あるいは集落の方と一緒に行ったとき、そういう場所があるということは理解しているところであります。私どもの場合は、そういう場合は集落のやっぱり危険箇所を自分たちで認識しようということで、みんなで寄って、どこが危ないのかという地図をつくってもらって、危ない以上はやっぱりそこに逃げるとか、そこにいるというわけにはいきませんから、ですから、それはやはりみんなで知恵を出して、何らか別のところに設定するということをお勧めしております。
     一方、それを地域防災計画的な見方をするとどういうふうに書いているかといいますと、とにかくまず避難箇所というのは、いわゆる実際に災害が起こったときに避難場所自体が機能喪失するということは、これは別にそういういわば危険箇所に近いところの集落だけではなくて、全体的にあることでございますので、ですから、できるだけ数多くの避難場所というのをまずは市町村で指定をして、そしてその災害の形態、種別に応じて避難場所を選択していくという考え方になるかと思います。そういうことで、地域防災計画の上ではそういうことを記載しているところでございます。 165 ◯永田委員 災害危険箇所区域設定と避難場所については土木ともよく協議していただいて、現実に即した対策というものをつくっていただきたいとお願いしておきます。  それから避難場所につきましては、地域によっては公的施設がないところもありますし、そういうところは集落の集会所みたいなところになったりするところもあるんですけれども、なかなかそういった箇所を避難場所として設定するに妥当な場所がないところもあります。それは民家の借り上げといったことも検討されているということもお聞きしたんですけれども、そういったことに対する支援ですね、こういったことを一つの協議の中で考えていっていただきたいというふうに要望いたしておきたいと思います。 166 ◯田中委員長 要望でよろしいですか。 167 ◯永田委員 はい。 168 ◯岩崎委員 先般、熊毛のほうに行政視察に行ってきましたので、一点だけ、消防保安課長にちょっとお尋ねします。消防の関係というのはこれは市町村がもちろんやるわけですので、あくまでも標準的、一般的な答弁で、わかる範囲で結構ですので、お願いいたします。  まず、実は消防職員の数の問題ですね。確かに財政がこれはもう許せば、恐らく熊毛の向こうの自治体の財政が許せばもちろん充足率も一〇〇%になると思うんですけれども、はっきり言って熊毛の例が、実は基準が百五十三名、そして現有が九十二名ということで六〇・一%、これが充足率であるわけです。  まず私がお聞きしたいのは、まず消防本部の数も教えていただきたいのと、県内の各消防署、本部のそこらあたりの充足率の状況が、ちょっと平均でも結構ですので、わかったら教えていただきたいと。まずそれからお願いいたします。 169 ◯西 消防保安課長 ただいま委員から御質疑ありました消防職員の充足率の関係でございますが、県内は消防本部が十九ございまして、県内の消防本部の職員のトータルで見ますと、基準と充足率の割合から見ますと、六割でございます。 170 ◯岩崎委員 先ほどから言うように、やはり財政との問題がもちろんあると思いますけれども、やはりこれはあくまでももう市町村、交付税の恐らく措置の問題からこういう形になってくると思うんですけど、そこらあたりがもしわかっていたら、まず教えていただきたいのと。  それと、もちろん一〇〇%に近ければ、消防力がもちろん十分確保できて問題ないと思うんですけれども、先般、熊毛の消防組合の職員の方の話によれば、職員の方々にはちょっと無理はあるけれども、どうにかそれなりの仕事、それこそ対応ができているという話であったわけです。  そこで、県内が六割、ということは熊毛も六〇・一%ですので平均かなと思うんですけれども、まず、この充足率の高い、十九の消防本部の中で、恐らく鹿児島市なんか財政力がいいですので高いのかもしれませんし、低いところ、高いところがどれぐらいで、低いところがどれぐらい、その率がわかっていたら教えてください。 171 ◯西 消防保安課長 まず、消防職員の充足率の高いところ、低いところの御質問からお答えをいたしたいと思います。  高いところで七五%から七六%、低いところになりますと、一番低いところで四〇%というところがございます。  それから、消防の関係の財政の確保という問題かと思いますが、これにつきましては、地方交付税の基準財政需要額の個別算定経費の中で、人口に単位費用を掛けるといった形で基準財政額の算定はされております。 172 ◯岩崎委員 もちろん交付税でいっぱいそれこそ補充していただければ、何ら市町村も問題なくしてくださると思うんですけれども。  そこで、平均が先ほど、人員の充足率が六割ということなんですけれども、七五%のところはそれはもうそれにこしたことはないわけです。その四割のところ、四〇%というところがあるんですけれども、こういうところは、いざというときの火災とか災害とか、そういうときの対応というのは支障とか問題はないんでしょうか。県から見て、いかがでしょうか。 173 ◯西 消防保安課長 消防力の整備水準につきましては、国のほうで消防力の整備指針という中で示されておりまして、これにつきましては、目指すべき消防の水準ということで一つの物差しであろうと考えております。  充足率の低いところの本部におかれましてもいろいろ体制の、消防隊の編成とか救急隊の編成とそういうところで工夫をされて、消防というのは住民の生命・財産を守るため非常に責務のある仕事でございますので、対応されていると考えております。 174 ◯岩崎委員 もちろん人員についても、四割のところも多いにこしたことはもちろんないと思うんですけれども、今のところ支障ないようなことも言われますけれども。  そこで、人員の場合はわかりましたけれども、今度は資機材です。署の数のほうは、これは熊毛のことなんですけれども、基準を満たしていると、一〇〇%ということです。そして、水槽つき消防ポンプのほうも問題ないと、一〇〇%。救急車も一〇〇%。ただ、はしご車はゼロ。工作車は五割。化学消防車は、二台本当はないといかんのにこれもゼロ。小型動力ポンプつき水槽車というのは、基準が三なんだけれども現有が三、一〇〇%でこれも問題ないと。消防艇が本当は一台欲しいけれども、これもゼロということで、こうして今度は資機材もはっきり言ってゼロというのもあるわけですね。  これも先ほどから言うように、もう繰り返しになりますけれども、一〇〇%に近いことにもちろんこしたことはないんですけれども、恐らく基準がこういう形であって、充足率を満たしていない、特にゼロというのなんか活動自体も厳しいんじゃないかなと。特に熊毛で言えば化学消防車、あそこはロケット基地もありますので、そういう問題。もちろん、はしご車にしても西之表とか、やっぱり高いビルもあると思うわけですね。そして消防艇、あそこは海にそれこそもう囲まれていますので、島はですね。  だから、そういうのも極力やっぱり充足率を満たしていかないかんと思うんですけれども、ただし、これも先ほどから言いますように、それぞれの地域の財政的な状態からこういう形になるわけですけれども、県内のまずこのような資機材について、県としてどのような形でそれぞれの消防本部の状況をどのように見ていらっしゃるか、ちょっとそこをまず教えてください。 175 ◯西 消防保安課長 県内市町村の消防力の充足率でございますが、消防署数についてはトータルで九九%、ポンプ車については九七%、救急車については一〇三%と、こういったものは非常に高い水準であると思っております。それと、ただいま出ましたはしご車については七五%、化学消防車については四〇%と、この二点については低い状況でございます。  あくまでも消防力の基準というのは、国が市町村に対して目標とすべき数値を示したものでございますので、これらについては、できるだけこういった施設を整備できるように、県としても各市町村に助言等を行っていきたいと思っております。 176 ◯岩崎委員 県としてもできるだけお願いはしていきたいというふうに今、言われたんですかね。  もう一回、それじゃ確認しますけれども、財政的な問題があることからこのような形になっているわけですけれども、これをできるだけ充足率を上げるため、県としてそれじゃどのような形で市町村とお話しされ、連携されて、相談等というか、そこらあたりの指導というか、指導と言っていいのか、そこらあたりはわかりませんけれども、どのような形で今、県として取り組んでいらっしゃるのか。それについてもう一回、それじゃお願いいたします。 177 ◯西 消防保安課長 こういった消防力の整備につきましては、各消防本部のトップの消防長が集まる会が年に一回ございますので、そういった中でこういった充実を図っていくように求めておりますし、これからもそういった場を通じて、整備について助言に努めてまいりたいと考えております。 178 ◯岩崎委員 もう終わります。終わりますけれども、先ほど来言いますように、やっぱりこれは市町村のまた財政的な問題もありますので、やむを得ないところもあるかもわかりません。ただ、やはり県民の財産・生命を守るためには、それとまた消防力を上げるためにも、できるだけ充足率が満たされるように、また県としても市町村とも連携を図りながら取り組んでいただけたらありがたいと思います。終わります。(「関連」という者あり) 179 ◯田中委員長 関連で、高橋委員。 180 ◯高橋委員 今、消防職員について質問があったわけですけれども、私も西之表に行かせてもらって、女性消防士、消防分団長が誕生したという、これは新聞等にも載っていましたけれども、いよいよそういうところまで、見方を変えればなってきてしまったのかなという気がしないでもないです。  消防職員は今、充足率が六割が平均だという話でしたけど、消防団員のほうはまだかなりいいのかなと思っておりますが、消防団員の定数に対しての充足率と申しますか、それはどういう状況か把握されているでしょうか。 181 ◯西 消防保安課長 各市町村の消防団員数でございますが、これは各市町村ごとに条例で定数が定められておりまして、ただいまの条例定数上の定数に対しまして、団員数の割合につきましては九四%でございます。これは平成二十三年四月一日現在でございます。 182 ◯高橋委員 以前、消防団員になかなかなってくれないということでさまざまな特典制度が設けられたと思うんですけれども、特典制度が設けられてからかなり入団しやすいと申しますか、そういった状況があったのかどうか、そこら付近については確認をされておりますか。 183 ◯西 消防保安課長 消防団員の確保の取り組みにつきましては、国のほうで消防団協力事業所表示制度というのが平成十九年からスタートいたしております。県においても入札参加の格付基準の中の加算措置と、そういったものも行われております。こういった確保に対するいろいろな取り組みというのがされておりますが、平成元年に比べまして、今、平成二十三年の数値でございますが、元年に比べて千四百九十二人少なくなっているという状況でございます。  県としましても、各消防本部等に働きかけをしまして、やはり人と人とのつながりというのが消防団員をだんだんふやしていくためには必要なことだと思っておりますので、協力要請を行うとともに、先ほど委員のほうから出ましたように、女性消防団員というのがふえておりますので、これを一つの活性化策というような形で各消防のほうに働きかけてまいりたいと思っております。 184 ◯高橋委員 今出ました女性消防団員の増加状況について、どのような状況になっているのかお聞かせいただきたいと思いますが。 185 ◯西 消防保安課長 女性消防団員の状況でございますが、現在、二十四年二月一日現在で二百三十五名でございます。二十三年の四月一日が百九十一名でございましたので、一年足らずで四十四名ふえているというような状況でございます。 186 ◯高橋委員 女性消防団ということで、業務といいますか、活動の中身としては多分広報等が主体かなと思うんですけれども、実際の消火活動とかそういった方面になるとなかなか難しいかと思うんですけれども、現実はやっぱり、火災が起きればそれに出動して消火をしなければならないというのが消防団だろうと思うんですけれども、女性消防団の現実的な活動としては広報範囲でとどまっているのか、あるいは消火までされる団員がいらっしゃるのか、そこら付近については把握されているでしょうか。 187 ◯西 消防保安課長 女性消防団員の活動状況でございますが、委員が今おっしゃいましたとおり、広報活動とか、あとは住宅用火災警報器の関係でいろいろ各世帯を回られたりとか、そういった形で活動されておりまして、実際火災現場には出るようなことはないというふうに聞いております。 188 ◯高橋委員 基本的には男性の方々が入って頑張っていただくというのが理想なんでしょうけれども、できる面でのお互いに協力し合いながらやるというのも今日の中でのあり方かなと思っております。団員が九四%充足しているということは極めてありがたいことかなと思っておりますので、今後とも団員に対するさまざまな支援措置、協力体制というのはとっていただきたいと思います。  そこで、これも各市町村でまちまちかと思うんですけれども、団員の報酬がそれぞれの市町村で違うのかどうか。違うとすれば、高いところで例えば団員が年棒幾らもらっているのか、低いところで幾らぐらいなのか、そこら付近は把握されておりますか。 189 ◯西 消防保安課長 団員の報酬関係はそれぞれ各市町村が条例の中で定めているものでございまして、それぞれの数値については今のところ把握はいたしておりません。 190 ◯高橋委員 これもやはり、おっしゃるように市町村ばらばらだろうと思います。恵まれたところはそれなりの報酬もあるし、退職金も、まあこれは微々たるもんですけれども、あると。やはりこういう生命・財産を守るため自分の仕事を置いて出る団員の方々ですので、そこら付近の報酬の件もまた調査をしていただいて、できるだけ余り、「隣の町は高いけれども、うちの町は本当にわずかだよ」とかそういう声がないような形で、ある程度調整もしていただければありがたいと思いますので、ぜひそこら付近も今後、御検討をお願いいたしたいと思います。  それから、引き続きよろしいですか。 191 ◯田中委員長 どうぞ。 192 ◯高橋委員 それから、今回、私も種子屋久の視察をさせてもらって、その中で南種子町に行ったときに、町の財政の話を聞く中で、交付税措置が一時期は落ちたけれども、またもとに戻っていると、きちんと交付税はいただいておりますという話を聞いたんですが、市町村合併を進めていく過程で国のほうから、合併したところにはそれなりの交付税措置は講じていくけれども、しないところには交付税措置は減額かもしくは出さないとか、そういった発言もあったかと思っているんですけれども、合併で汗をかいて、首長、議員さんたちがかなりおやめになったわけですけれども、しなくて残ったところ、こういったところにまた交付税措置が従前と同じような形でされているということで、私としてはちょっとおかしいんじゃないのかなと思ったんですが、そこら付近のところについては、国の動向とかそこら付近はどのように通達とかそういったものがなされているのか。合併前の国からの見解はたしかそうだったと私は思っているんですが、合併前の国の、合併に対する国の財政措置という面で私の見解とちょっと違ったのか。それと、今日の状況をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 193 ◯久木田市町村課長 地方交付税の交付額の推移等についての御質問かと思います。  市町村合併が盛んになりますころにおきましては、ちょうど三位一体改革等がなされたころでございまして、強力に行財政の改革を進めるというふうなこともございまして、先行きの交付税の見通し等について非常に厳しい見方がなされていたかと思います。そこを踏まえて、広域的な行政体制の充実が必要であるというふうなことも確かに検討なされて、その検討の上に市町村合併等を判断されたところがあるかというふうに思っているところでございます。  ただ、交付税につきましては、その時々の経済対策ですとかそういったもので、一般に標準的に要する行財政の経費に対しまして不足する分につきまして、それぞれ毎年毎年の地方財政計画の中で入ってまいります税収等の差額を見るというふうなことになっております。合併が進みまして、その後の状況に応じた形でまた経済対策等がなされる中で交付税の算定がなされて、今現在、交付税の額が算定されて交付されていると、そういうふうな推移になってきているかと思います。 194 ◯高橋委員 課長のほうでは答えられない部分かと思うんですけれども、国はそういうことで現在はなっているかと思います。しかし、十七年のころは国・地方の借金は六百数十兆円だったと思います。民主党が政権をとる前には八百二、三十兆円、今は一千兆円を超えていると、これは大変な数字でぼんぼんぼんと上がっているんです。平成元年のころはたしか四百兆円そこそこだったと思うんですよ。財政の面もあります。ほかのさまざまな経済から農業から、さまざまなものを考えて合併しなさいよと、当然、国はお金がなくなってくるから、小さな自治体はやれませんよと、これ以上借金はふやせないというのもあったはずです。  それで、地方分権を進めていくためには三百から五百の自治体にするのが望ましいと、これも当時の自治省は言っていたはずなんですよね。で、三千二百二十云々あった市町村がその半分ぐらいにしかならなかったと、鹿児島県も半分ですけれども。結果的に、分権、権限移譲ができるかと言えば、できないような市町村がかなりあると。私からすれば本当に国もいい加減だなと思っているんですよ、何で最初きちんとした方向でしないのか。結果的に、合併はよくなかったとか、失敗だったとか、そういう声があちこちから出てしまっているんです。  これを課長に言ってもしょうがないことかもしれませんけど、私も、地元の市町村合併の中で、国のそういう意見を踏まえながらいろいろと住民の方々を説得し、また、市町村長ともわたり合って、そして最終的には、合併しないとこれは借金がふえるよなと、地方では農業も商売も大型資本、競争化には負けるよなというようなことで、広域的な対応をしなければいけないということで最終的にはみんな腹を切りやったんですよ。  ところが、国は、それはいい加減な合併で、二次合併も進めない。結果的に半分しかない。小さな合併しましたところは一万人ぐらいの町もある。ここに何で税財源あるいはさまざまな対応がそこでできるかと。これから福祉対策も大事な部分もあるんですけれども、そういったのもできない。だけど、今の合併は半端なままで終わってしまっている。  私は国に対しても、二次合併を何でせんのかと、このままでいいのかと、ある程度分権ができる体制をとらないとだめですよということを言ってきた。しかしながら、交付税措置なんかも、私が聞いた範囲では合併しないところは交付税措置なんか減額ですよと、小さな自治体であれば、例えば十万以下の市町村であればなかなか交付税は減額されて厳しいですよと、そういう話も伺ってきました。私も自治省には二回ほど文句を言いに行きました。「何なんですか、おたくなんかはいい加減」と。回答はありませんでした。  だから、鹿児島県も、これは知事に言わないかんことかもしれませんけど、今度、国のほうの法律も、道州制へ向けて分権法が今国会で審議をされて、出るようになっていますよ。もう道州制は何年後かわかりませんけど、一昨年のシンポジウムで知事は、十年後は道州制に移管するかもしれないと、そんな話もされています。  こういう議論をここでやれば何時間もかかってしまいますので、もうやめますけど、国は、今後もそういう小さな自治体であっても同じようにそういう算定基準でしていくという方向性なのか。答えづらいでしょうけれども、そこら付近についてわかっている範囲で教えてください。 195 ◯久木田市町村課長 先ほどお話ししたように、合併が盛んに議論されるころについては、非常に先行きの厳しい見通しの中で、そういった財政計画等を検討しながら、それぞれの市町村で合併等が議論されて、合併が進んでいったというふうなこともあろうかと思います。  そういう中で合併が進みまして、合併されたところでは、新市とか新町における一体性の確立に今、一生懸命取り組んでいただいているところでございます。合併されてもある程度小規模な市町村もあるというふうなことで、そこについても、それぞれに懸命な、新しいまちづくりに向かって取り組みがなされていることだと思っております。そういう中で、今の経済情勢に応じた形での交付税がまた措置をされているというふうなことで理解しておるところでございます。  国のほうでは分権一括法等で、市に対しましてそれぞれに権限移譲が進んできております。自主的な総合的な行政を市のほうでやれるような、やっていただくような体制に移行が進みつつあるかと思います。その中でまた小規模な市町村については、いろいろ行政に求められる機能について広域的な連携を含めて、また新たな市町村のあり方等についての取り組みを検討していただく必要もあるかと思います。そういう中でその基盤として、交付税の措置がそれぞれの時期に応じて適切になされるような必要があるかと思っているところでございます。 196 ◯高橋委員 これは非常に難しいことですので回答はできないかもしれませんけれども、今回、市町村からの合併のことについての聞き取りなんかもされて、それなりのデータも出てきているかと思いますけれども、それは自分たちの範囲で言われるから、どの程度分権ができるのか。例えば十万以上、二十万以上のパイロット自治体、三十万以上の中核都市、どういう町のまちづくりができるのか、対応ができるのか、そういったことはなかなか比較分が出てこないんですよ。本来であれば国が言ったのは、最低でも中核都市をつくりなさいと、そうしないと今日の対応はできないと言ってきたわけですから、もう少しそこら付近のところも、本当にどうすれば農業も商売も、福祉から何から守れるのか、そこをもう少し県としても何らかの形で、市町村のそういう議論があるときには示していくべきだと思います。  もう道州制が来れば、県が十年後に仮になくなったとすれば、市町村にもろに行くんですよ。小さな町では対応できないと思いますよ。だから熊本なんか頑張って、七十二、三万で政令都市になりました。これは次を見越していると思います。やっぱり鹿児島県も、鹿児島から日本を興していくというぐらいの考えであれば、幕末の明治維新と一緒で、鹿児島から国家をつくり出していくというぐらいの腹を伊藤知事もくくってやらないかんと思っています。  余計なことになったかもしれませんけど、そういうことでもう少し、十万以下の市町村、それと三十万以上の街、鹿児島みたいな中核市、権限がどういう形で進んでいるのか、対応はできているのか、こういう比較なんかも示しながら、小さな町での対応は難しいですよと、ここら付近ももう少し示していただきながら、今後、本当に分権、道州制に対応できるまちづくりを、まちづくりのできる体制をつくるように、そちらのほうでも研究・検討していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  以上で終わります。 197 ◯田中委員長 要望でいいですか。 198 ◯高橋委員 はい。 199 ◯中村委員 ことしの原子力防災訓練についてお伺いをしたいと思います。  ことしは場所が県庁、薩摩川内市、いちき串木野市、阿久根市というふうになっていまして、県原子力災害対策暫定計画を踏まえてというふうになっているんですけれども、阿久根市は今回から入っていますかね。 200 ◯藤崎原子力安全対策課長 阿久根市は今回からでございます。これまでは発電所周辺の十キロが防災計画をつくるエリアと、引っかかる範囲がですね、でしたので、今回の暫定計画に伴って、阿久根市まで新たに広がったということでございます。 201 ◯中村委員 今年度の訓練の内容といいますか、概要といいますか、県がやる、市町村がやる、どういう形でやられるのか、その辺の概要をちょっと教えてください。 202 ◯藤崎原子力安全対策課長 訓練の中身につきましては、今、時期が決まった段階でございまして、内容についてはまだ今、調整中でございますので、まだもう少し時間が必要だというふうに考えております。 203 ◯中村委員 福島の原発事故があって、去年は従来どおりの訓練だったかと思いますけれども、本当に変えなきゃ、真剣にいかないといかんという危機意識を持ってやっぱり訓練をやるという、計画したから訓練をやったんだというようなことにならないように、阿久根市なんか初めてでありますし、今、暫定計画で二十キロですけれども、恐らく国が三十キロ緊急避難地域を拡大したら、阿久根市は全部入ってしまいますし、出水の一部もかかる、さつま町もかかるという状況になってきますので、ことしの訓練というのは非常に重要なといいますかね、位置づけとしてはやっぱりその過渡期にある中での訓練でありますし、従来の訓練とは違ったやっぱり訓練でなきゃいかんというような感じがするんですけれども。  そういう点では、どういうことを、全然今まだ白紙の状態で今からという、今、課長の答弁からいいますとそういう感じがするんですけれども、そういう状況なんですかね。従来とどういうことを変えたいという思いがあられるのかどうか、その辺をお聞かせください。 204 ◯藤崎原子力安全対策課長 これまでの訓練は、従来の地域防災計画でやってまいりましたので、エリアも狭いという話、あるいはスピーディーな予測に基づいて避難をしていくという形でやってきたわけですけれども、暫定計画に基づいてやるということで、暫定計画の避難の考え方は、発電所で何か起こった場合にはその事象をとらえて、五キロ圏内の人たちは予防的にまず避難をすると、あとは事象の拡大に応じて避難エリアを拡大していくという基本的な考え方になっておりますので、そういった流れになることは間違いないわけですけれども、その中で、どれくらいの規模で、どの地域の方がどのぐらいの形で避難という、そこら辺は今、細かく詰めている状況でございますので、基本的にはまだ申し上げられる段階ではないというふうに考えております。 205 ◯中村委員 最後に、ぜひ実効ある訓練になりますようによろしくお願いを申し上げまして、終わります。 206 ◯田中委員長 ほかに一般調査、質問ございませんか。 207 ◯柳 委員 さきの本会議代表質問でも取り上げたんですけれども、中央駅の西口の跡地の利活用ということで質問をさせていただきました。県の工業試験場跡地、暫定的にバス十台ほどの駐車場を確保するということになったわけですけれども、県と鹿児島市とJR九州さん、三者で協議をずっと重ねてこられて六年ぐらいが経過しているわけですけれども、地域の活性化、これほど観光客も前年度比約二〇%の増ということで、海外からも観光客が鹿児島に来てくださっております。そういった意味でも、早くあそこの広場の利活用ということを進めていかなければいけないと思うんですけれども、地元の経済界の方々の反応というのはどうなのかを教えてください。 208 ◯谷 政策調整課長 中央駅西口の工業試験場跡地の関係の御質問でございます。  県としましては、今、委員が御指摘になりましたとおり、平成十八年度から、JR、それから日本郵政、それから鹿児島市、それから県という四者で連絡会を開催しておりまして、平成十九年に、基本的な考え方として、陸の玄関口にふさわしい都市機能の充実・向上、それから、にぎわいが感じられる魅力あふれる都市空間の創出ということについては合意をしているところでございまして、現在、その考え方に基づいて毎年協議をしているところでございますけれども、なかなか経済情勢等がございまして、現在も検討中であるというのが現状でございます。  県といたしましては、六つの機能と言っておりますけれども、特にコンベンション施設等、鹿児島に必要な都市機能は何かということを考えたときにコンベンション施設が必要ではないかというようなことで、さまざまな検討をいたしておりまして、四者のほうで話をしているところでございます。  地元の経済界の声ということでございますけれども、現在、新幹線全線開業いたしまして、東口のほうでもかなりさまざまな開発が進んでいる状況でございますので、駅前の一等地でございますけれども、西口、最後に残った土地で、どういった機能が考えられるのかということをじっくり検討すべき段階ではないかなというふうに県としては考えておりまして、そういった形で四者で現在、検討をしているところでございます。 209 ◯柳 委員 それはわかるんですけれども、地元の経済界の方々はどういった意見があるのか教えてください。 210 ◯谷 政策調整課長 昨年度の平成二十三年度の調査におきまして、不動産市況調査ということで、周辺の地価の動向ですとか住宅の状況ですとかそういったことの調査をしてございます。その結果でございますけれども、地価につきましては全線開業後ほぼ横ばいであると。さまざまな地元の経済界も含めていろいろな意見を聞いてございますけれども、分譲マンションの市場は今後、有望であろうという話でありましたり、宿泊につきましては、全線開業後の周辺の主要ホテルの稼働率は八〇%であり、増加しているというような話、それから業務につきまして、オフィスビルの成立はちょっと需要が厳しいだろうというようなことでさまざまな意見を聞いているところでございまして、県としては、そういった声も含めて、どういった施設、機能があそこに必要かということで、これからも絵をかいて四者で協議をしていきたいというところでございます。 211 ◯田中委員長 暫時休憩します。         午後二時三十八分休憩      ────────────────         午後二時 四十分再開 212 ◯田中委員長 それでは、再開いたします。 213 ◯谷 政策調整課長 今、委員御指摘の工業試験場跡地の活用につきまして、経済界での個別・具体的にお声を聞いているということはございません。 214 ◯柳 委員 具体的な声をまだ聞いていらっしゃらないようですけれども、県も今、動き出したわけですので、鹿児島市、JRとも協議をして地元の経済界の方々もまた巻き込んでのといいますか、入れて、活性化に向けての協議というものを進めていただきたいと思います。  もう一点、よろしいですか。 215 ◯田中委員長 はい。 216 ◯柳 委員 先ほど原子力防災対策の強化というところで、二十キロ圏内の三市、薩摩川内市、いちき串木野市、阿久根市、全世帯に「防災のしおり」を作成をして配布をしたということでしたけれども、一番よく言われるのが、災害のとき、障害のある方々の避難というところですごく細かい配慮が必要だと思うんですけれども、見えない方々への対応というところで盲・聾者の方々、私が調べたところによりますと、推計でしたけれども、県内に約三百人という数字が出ていたかと思うんですが、実際、ハートピアの中にある県の視聴覚情報センターに登録をしていらっしゃる盲・聾者の方々はわずか十名しかいらっしゃらないんですね。登録をしている方々へは、通訳、介助の支援を受けられるわけですので、対応も幾らかは可能だと思うんですけれども、登録をしていらっしゃらない方々への支援というところでは、例えばこういったしおりを全戸配布をされても、対応がわからないわけですよね。ですので、そういったところへの配慮を、どれぐらい県は配慮をしているのかなというところでお尋ねをします。 217 ◯藤崎原子力安全対策課長 現時点、パンフレットをつくりましたけれども、日本語版と外国語版を今、若干常備しておりますけれども、そういった形で現段階ではとどまっております。したがいまして、目の見えない方が直接読まれるということよりも、周りの介護される方が理解をして上手に避難誘導していただくということを前提にしておりますけれども、委員おっしゃるとおり、目の見えない方々に対しても直接訴えるような手段というのも今後、検討していく必要があるのかなというふうに考えております。 218 ◯柳 委員 よく、数が少ないからとかいうことでなかなかそこ辺の支援というのが手薄になっていきがちなのかなと思うんですが、ぜひそういうところへも。やっぱりそういう方々はなかなか地域との関係性が非常に薄い方々が多いんですよね。なので、どこどこのだれさんは目も見えないし、よく聞こえないから、いつもみんなで気にかけていこうねというところだったら安心なんですけれども、そうではないところが多いと思いますので、ぜひ市のほうと調査をしていただいて、情報センターに登録していらっしゃらない方々がほとんどだと思うんです。まずはそこに登録をしていただくように、そこに登録をすることでさまざまな情報がおりていきますので、そこへの、ぜひまずは登録をしていただくという作業をしていただきたいと思うんです。  やっぱり私たちが当たり前に受けている情報、本当に当たり前に思っているんですが、そういった方々へはほとんどおりていませんので、ぜひこういうしおり一つをつくるでも、そういった方々への配慮というのを決して忘れないでいただきたいなと思いますので、これは強く要望をしたいと思います。 219 ◯田中委員長 要望でよろしいですか。 220 ◯柳 委員 はい。 221 ◯田中委員長 ほかに一般調査、委員のほうから御意見ございませんか。    [「なし」という者あり]
    222 ◯田中委員長 以上をもちまして、県政一般調査を終了いたします。  ここで、永田委員から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 223 ◯永田委員 意見書発議についてのことでありますが、国においては、大幅な財源不足額が生じていることや東日本大震災への対応などに多額の予算が必要となっており、公共事業の留保など各種施策の変更が行われています。  平成二十五年度の政府予算においては、東日本大震災の被災地に対する十分な支援を行っていただくことはもちろんのことですが、被災地以外の自治体についても、厳しい財政運営が迫られている地方自治体において、増大する地方の行政需要に対応できるよう、所要の一般財源総額を確保した地方財政計画を作成していただく必要があると思っております。  つきましては、平成二十五年度の地方財政の充実・確保に向けて、委員会として「地方財政の充実・強化を求める意見書」を提出してはどうかと考えておりますので、御検討くださるようよろしくお願いします。 224 ◯田中委員長 ここで、暫時休憩いたします。         午後二時四十七分休憩      ────────────────         午後二時四十八分再開 225 ◯田中委員長 再開いたします。  ただいま永田委員から、お手元に配付のとおり、「地方財政の充実・強化を求める意見書」を委員会として提出したいとの提案がありましたが、意見書を発議することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 226 ◯田中委員長 全委員の御賛同が得られましたので、委員会として意見書を発議することといたします。  なお、文案等につきましては、配付しました文案を基本といたしまして当席に御一任いただきたいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 227 ◯田中委員長 御異議ありませんので、そのように取り扱います。  ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 228 ◯田中委員長 ほかにないようですので、以上で、「地方財政の充実・強化を求める意見書」の発議関係を終了いたします。  委員から、ほかに御質問とか何か御意見ございませんか。  暫時休憩いたします。         午後二時四十九分休憩      ────────────────         午後二時四十九分再開 229 ◯田中委員長 それでは、再開いたします。  ほかにないようでございますので、以上で、知事公室、総務部、危機管理局関係の審査を終了いたします。  明日は、午前十時から、県民生活局、出納局、各種委員会関係の審査を行います。  本日は、これをもちまして散会いたします。  当局の皆様、御苦労さんでした。         午後二時五十分散会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...