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  1. 佐賀県議会 2021-03-10
    令和3年総務常任委員会 本文 開催日:2021年03月10日


    取得元: 佐賀県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-28
    最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1     午前十時 開議 ◯定松委員長=おはようございます。ただいまから総務常任委員会を開催いたします。     ○ 黙     祷 2 ◯定松委員長=本県議会議長であり、総務常任委員会委員である桃崎峰人様が三月五日に逝去されました。桃崎委員は佐賀県県政をリードされ、十八年間の長きにわたり、議会でも指導を発揮していただきました。謹んで故人の御冥福をお祈り申し上げ、黙祷をささげたいと思いますので、皆様方全員の御起立をお願いします。黙祷。     〔全員起立、黙祷〕 3 ◯定松委員長=お直りください。御着席をお願いします。     〔全員着席〕 4 ◯定松委員長=これより質疑に入ります。  通告に従い、順次発言を許可いたします。 5 ◯冨田委員=おはようございます。自由民主党の冨田幸樹でございます。  先ほど五日にお亡くなりになられた桃崎委員に対し黙祷をささげたところです。桃崎議長には私は市議会の頃から御指導いただき、そしてまた、幸ちゃん、幸ちゃんと親しく呼んでいただき、本当に頼りになる先輩でした。亡くなられた五日の午後にも昼食を共にし、唐津管内のいろんな施策の課題について討議をしようということで予定していたところですけれども、本当に残念で、悔しくてなりません。桃崎議長の遺志を継ぎ、県勢の発展、また、唐津・玄海地域の振興のために尽力していくことを誓い、そして、桃崎議長の御冥福をお祈りし、委員会質問に入りたいと思います。  まず一点目ですが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の充当についてでございます。  十一月議会では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する予算の中で、特に「佐賀誓いの鐘(仮称)」事業、そしてまた、勤労身体障害者教養文化体育館施設設備整備事業、また中高生スポーツ大会SSP推進事業、そして、臨時交付金そのものについても多くの議員から質問があり、議論があったところでございます。  総務常任委員会でも、この事業等の財源として地方創生臨時交付金について質問があり、その際、財政課長からは、今後、実施計画を国に申請することになり、最終的に臨時交付金の充当の可否については国が判断することとなっている。また、今後、対象となる事業を承認するに当たっては新たに緊急性などの要件を設けることも検討されていると国から聞いているという答弁がありました。  その後、その結果について私どもには何らお知らせがなかったと思っておりますので、まずは確認する必要があるということで質問をさせていただきます。  まず一点目、臨時交付金の対象となる事業について、実際どのような要件が新たに設けられたのかについてお尋ねいたします。 6 ◯金丸財政課長=私からは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の新たな要件につきまして御答弁申し上げます。  この臨時交付金の対象となります新たな要件は二つ設けられております。  一つは、令和三年二月二日時点におきまして未着手であること、かつ個人を対象に金銭を支給する事業に限定をいたしまして、経済対策としての効果的、効率的な実施の観点から、給付対象を合理的な範囲とする場合、または緊急性があり、やむを得ない場合のいずれかであるというものでございます。  例えば、医療、介護、保育の現場への佐賀型エール支援金、これは該当することになりますけれども、感染のリスクを負いながら現場で尽力されている医療機関、福祉施設、保育所などのエッセンシャルワーカーに限定をしていますことから、合理的な範囲と判断をしているところでございます。一方、緊急性があり、やむを得ない場合に該当する事業はございません。
     もう一つの要件は、本県で申し上げますと、十一月補正予算以降の事業で、かつ特定の個人または事業者等に対する支援事業に限定をいたしまして、運営費支援や使途が特定されていない給付金を個人一人当たり、または一事業者当たり一千万円以上支援する場合、事業内容をホームページなどで公表するということでございます。こちらにつきまして、本県には該当する事業はございません。  なお、委員が冒頭に申し上げられました勤労身体障害者教養文化体育館施設設備整備事業中高生スポーツ大会SSP推進事業につきましては、これらの要件は付されておりません。  以上でございます。 7 ◯冨田委員=確認ですけれども、勤労身体障害者教養文化体育館施設設備整備事業の件と、それから、中高生スポーツ大会SSP推進事業についての要件は付されていないので、交付税の対象になるということでの確認でよろしいですか。 8 ◯金丸財政課長=二つの事業につきまして、この臨時交付金の対象になるかということですけれども、実は三月十六日にこの対象かどうかというのは確定をするということで国から通知が来るようになっています。そこで確定するようになっております。ですが、恐らく対象になるというふうに思っているところでございます。  以上でございます。 9 ◯冨田委員=確定については三月十六日ということでございますので、確定されることを望んでいますけれども、今のところ、されないという見込みはないということでよろしいですかね。 10 ◯金丸財政課長=御答弁させていただきます。  国の判断結果というのは、確かにまだ出ておりません。ただし、実施計画というものは国に提出をしておりまして、例えば、国の計画を一部の事業を仮に認めないとする場合は、その事業を削除した計画を出し直すという手順を取るようになっています。現時点におきまして、国とやり取りをしていますけれども、事業に対する疑義は生じていないというふうに聞いております。  また、先ほども御答弁申し上げましたけれども、十六日に結果が判明するというスケジュールでございますから、そういうやり取りをする時間は多分ございませんので、あくまでも感触的なものでございますけれども、これまで同様に対象と認められるのではないかというふうに見込んでおるところでございます。  以上でございます。 11 ◯冨田委員=そういった国から異議とかの申出もないので、このまま認められるんじゃないかというふうな観測であるということでございます。  この件については認められなかった場合には、しっかりまた議会のほうにも御報告をお願いしたいと思いますので、それを付してこの件は終わります。  次に、二点目でございます。「さがSociety5・0推進事業」についてです。  国が提唱するSociety5・0で実現される社会は、AI、IoTにより、必要な情報が必要なときに提供され、生活が便利になる社会。また、ロボット自動走行車など先進的技術を活用することにより、少子・高齢化、また、過疎化などの地域の課題を解決するとともに、経済を発展させていく、人を中心とした社会と言われております。  佐賀県でも先進技術を活用した取組が行われており、例えば、農業の担い手不足への対応ということで、自動走行のトラクターによる耕うんとか、また、ドローンを活用した種子の直まきとか、そのようなことが行われております。そのほかにも、IoTを活用した河川の水質管理とか、異常水位の検知とか、いろんなことに使われているかと思っております。  また、先月、これはテレビで私も見たわけですけれども、佐賀市の新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養施設において、案内のロボットだとか配送のロボットが導入されたりというふうな取組も行われているようでございます。  このような状況から、佐賀県においても着実にSociety5・0の取組が進んできているのかなという感じもしておりますけれども、今後の取組について大いに期待もしているところでございます。  そこで、次の点についてお伺いをしたいと思います。  推進事業はどのような狙いで取り組んでいかれるのかについて、まずはお尋ねいたします。 12 ◯大草政策調整監=「さがSociety5・0推進事業」の狙いについてお答え申し上げます。  県内においても、人口減少に伴う過疎化、少子・高齢化が進行し、地域の担い手や企業等における人手不足、移動手段の確保などが地域課題となっております。  「さがSociety5・0推進事業」は、AI、IoT、自動運転、ロボットなどの先進技術を活用することにより、地域の課題を解決し、県民の皆様が快適に暮らせる社会の実現を目指すものでございます。県では、様々な分野において先進技術を活用した実証実験、さらには現場への展開に取り組んでおります。  具体的には、昨年十二月から佐賀大学医学部附属病院において、コロナ禍での医療従事者への二次感染の防止、運営スタッフの業務負担の軽減、こういったことを目的に、面会、配送、消毒用のロボットや、非接触型受付システムの実証に取り組んでおります。  この取組を通じて、例えば、面会ロボットについては、患者の御家族から、面会禁止の中で顔が見れて安心したといった声や、配送ロボットについては、医療従事者から、ロボットの自動配送により、防護服の脱着の回数が減る、こういったことで業務の負担が軽減されるといった声をお聞きしております。  こうした実証結果を踏まえて、二月からはコロナ患者宿泊療養施設としております佐賀市内のホテルにおいて、ロボットの運用を実際に始めております。  そこでは、運営スタッフが防護服を着用して活動するエリア、いわゆるレッドゾーンと呼んでおりますが、そこで患者との相談対話用としての案内ロボットを導入しております。また、飲料水や薬、部屋の鍵、こういったものの運搬用として配送用のロボットを導入するなど、実際に現場への展開につなげているところでございます。 13 ◯冨田委員=今のところ、病院等での面会用の案内ロボットとか、配送用、また、コロナの中でそういった区域を分断するところでのつなぎ役としてのロボットなどの活用をされているようでございます。  令和三年度に予定されている事業の目的と内容についてお伺いいたします。 14 ◯大草政策調整監=令和三年度に予定している事業の内容についてお答え申し上げます。  三年度につきましては、新たな移動手段として対話型AI自動運転車いすの実証、及び先進技術の普及啓発を目的としたVR体験事業、こういったものを行うこととしております。  対話型AI自動運転車いすというものは、利用者が行きたい場所をAIに伝えると、障害物などを自動で検知しながら目的地まで移動できる機能を備えております。また、遠隔で監視、操作が可能なことから、安全性を確保できるという特徴もございます。  こうした技術については、将来的には地域における移動手段などとして、日常生活の中で活用が広がることが期待されるものだと考えております。まずは、観光地や公共施設内における移動手段としての可能性を探ってまいりたいと考えています。  また、VR体験事業につきましては、将来を担う子供たちにも先進技術に触れる機会を提供することで、Society5・0で実現される未来を体感してもらいたいと考えております。  以上です。 15 ◯冨田委員=令和三年度においては対話型のロボットなどの実験をやっていくと。それからまた、VR、仮想空間というモニターを使った部分の体験ということでございますけど、なかなか現実と仮想をどうやって結びつけていくのかがこの事業はちょっと難しいのかなという感じはしていますけれども、そういった中で、今後、この「さがSociety5・0推進事業」の取組をどのように進めていこうとしているのかについてお尋ねいたします。 16 ◯大草政策調整監=今後の取組についてお答え申し上げます。  地域には様々な課題があります。加えて、新型コロナウイルスにより社会生活が変わりつつある中において、新しい先進的な技術をどのように活用していくのかというのを考えていくことは重要なことだと考えております。  実証事業への取組を通じて、Society5・0時代の先進技術を県民の皆様に知ってもらうこと、そして、先進技術を活用するきっかけになればと考えております。  実証事業から得られる効果や課題を検証するとともに、IT企業や大学関係者などの知見も取り入れながら、先進技術を地域の課題解決や県民の暮らしにどのように役立てていけるのか、どのような展開が考えられるのか、検討を続けてまいりたいと考えています。  以上です。 17 ◯冨田委員=私も過疎地域の山間部をよく回るわけですけれども、やはり交通手段がないという高齢者の方が多くて、そして、地域でのそういった交通の担い手もなかなか少ないというのが実情でございます。それからまた、スーパーや買物をするところが遠くてなかなか難しいとか、そういった方々も多くおられますので、自動運転ロボットでの宅配のほうは地域の活性化にというか、山間部のお年寄りの手助けになればということを期待しておりますので、今後ともしっかり取り組んでいただきたいと思います。  それでは、三点目に入らせていただきます。魅力ある私学プロモーション強化事業についてです。  本県においては、それぞれの私立学校において、独自の建学の精神に基づき、学力向上だけでなく、スポーツや文化振興に力を入れてあると思っておりますし、また、特色ある学校づくりを行われていると承知しております。  しかし、今、少子化が進行し、中学校を卒業している子供たちも減少している中で、県外の高校への進学者は年々増加しているとお聞きしております。県内の中学生に対して、県内の私立学校のよさなどがうまく伝わっていないんじゃないか。やはり都会志向といいますか、そういったことで県外の私立校へ行く方があるのかなということも考えていますけれども、そうした中で、本議会で、私立学校における魅力発信強化に向けた取組を支援する「魅力ある私学プロモーション強化事業」というのを提案されております。  そこで、次の点についてお伺いしますけれども、県内の中学校から県外の高校への進学者数の状況について、まずはお尋ねいたします。 18 ◯大野私立中高専修学校支援室長=県内の中学校から県外の高校への進学者数についてお答えいたします。  学校基本調査によりますと、県内中学卒業後の高校進学者数は、平成二十二年度で八千九百九十八人、平成二十七年度八千四百九十三人、令和二年度七千五百四十一人であり、十年間で約千五百人減少しております。このうち、県外の高校への進学者数は、平成二十二年度三百二十五人、平成二十七年度四百十人、令和二年度四百七十人であり、十年間で百四十五人増加しているという状況になっております。  以上でございます。 19 ◯冨田委員=県内から県外への高校生の進学状況を聞いたところですけれども、十年間で千五百名程度、生徒は減少しているが、県外への流出が百四十五名程度ということで、増えているというふうな状況でございます。  それで、質問に入りますけれども、県外高校への進学者が増加しているというのはどういった理由があるのかについて、まずはお尋ねいたします。 20 ◯大野私立中高専修学校支援室長=県外の高校への進学者が増加した理由についてお答えいたします。  県外の高校への進学者が多い中学校へヒアリングを昨年十一月に行いました。そこで分かったことは、県外の高校、特に福岡の私立の高校は、既に十年前から少子化に危機感を持っておられ、県内、県外にかかわらず生徒確保の活動をしていたということが分かりました。  県外の私立高校は、高いプレゼン力や営業力により、生徒や保護者から高い評価を得ておられます。県内の私立高校は自分の学校の魅力を十分発信できていない学校が多く、県外進学者の増加の一因になっているということが考えられるかと思います。  以上でございます。 21 ◯冨田委員=理由としては、簡単に言えば営業努力ですね。しかしながら、そういった広報活動やPR活動などはやっぱり県外のほうが盛んで、県内の子供たちが県外高校へ進学するというふうな状況だということでございます。  それで、質問ですけれども、本事業は県外の高校への進学者増加という流れを変えるための取組と思っております。そしてまた、県内での就職も目指すというふうなことで考えてあると思うんですけれども、改めて本事業の目的、また事業内容についてお伺いいたします。 22 ◯大野私立中高専修学校支援室長=事業の目的と内容についてお答えいたします。  県外の高校へ進学してしまいますと、その後、県内の就職につなげることが難しく、学校及び県にとっても大きな損失になると考えております。そこで、県外進学という流れを変えるために、県内の私立高校が行う生徒や保護者のニーズに応じた情報発信を支援していくことといたしました。  このことにより、県内はもとより県外からの進学を促し、ひいては学校活性化に寄与し、将来的には県内の就職へつながることを目的としております。  事業内容としては大きく二つございまして、一つは、広報アドバイザーによる広報セミナーの開催と、学校が策定する広報戦略策定に対する助言。もう一つは、県内就職につながる学校を対象に、広報戦略に基づく新たな取組に対する補助を行うものでございます。広報戦略に基づく新たな取組とは、例えば、動画を活用した授業ですとか、部活動の紹介などを想定しております。  以上でございます。 23 ◯冨田委員=セミナーやら、また、広報戦略等もやっていただいて、県内の高校にとどまっていただくというような取組ですけど、この事業をするのは理解できるんですけれども、この補助金の期間だけで終わっても、補助金の目的にも達しないわけで、その後、補助事業が終わった後についてもしっかり取り組んでいくということが必要かと思っています。  そういったことをやっていかんとやはり長続きしないと思いますし、生徒の確保にはつながっていかないと思っていますけれども、その辺の県の考え方についてというか、補助金の要綱に何らかのそういった方向性を書いていくのかについてお尋ねいたします。 24 ◯大野私立中高専修学校支援室長=学校の自立的な広報活動についてお答えいたします。  本事業への補助金の活用に当たりましては、学校に広報戦略の策定というものを要件としたいというふうに考えております。広報戦略は、中期的な戦略を想定しておりまして、本事業終了後も、学校が自立的に広報活動を行うに当たっての指針となるものと思います。  広報アドバイザーには、広報戦略策定に対する助言だけではなくて、年間を通して広報全般の継続的なフォローアップを行ってもらうことにより、その学校の広報担当者が育成されるということを期待しております。そのため、事業終了後は、広報担当者を核とした学校の自立的な広報活動につながるものと考えております。  以上でございます。 25 ◯冨田委員広報戦略を書いていただいて、その戦略に基づいて補助期間以降もやっていただくようなことで考えているということでございますので、その辺のしっかりとした指導といいますか、そういったことをよろしくお願いいたします。  最後になりますけれども、本事業に期待される効果をどのように考えているのかについてお尋ねいたします。 26 ◯大野私立中高専修学校支援室長=期待される効果についてお答えいたします。  本事業を契機といたしまして、私立高校は自校の強み、魅力を再発見し、生徒や保護者の心により響く情報発信を行うことができるようになり、そのことによって県内の生徒はもとより、他県の生徒も佐賀で学びたいと希望する生徒が増え、就職などにより将来的な定着につながることを期待しております。  魅力ある県内の私立高校が生徒や保護者に選ばれるように支援していきたいと思っております。  以上でございます。 27 ◯冨田委員=今後しっかりとやっていただきたいと思いますけれども、やはりここは幾らかの数字をですね、目標を立てていただきたいと思っております。先ほどちょっと数字は言われました。十年間で百四十五人ぐらいの方が県外へ出るということでございますので、これを少しでも止める、そして、とんとんに持っていく、そしてまた、就職につなげるというふうなことをしっかり数値目標をつけてやっていただきたいと思っております。それについての答弁は必要ありません。よろしくお願いいたします。  次に、四点目に行きます。くすかぜ広場再整備事業についてでございます。  くすかぜ広場は、佐賀市の中心部、また、県庁前交差点に面しており、非常に立地のいい場所にあるものと思っております。しかし、広場を訪れる方々は、私も時々通るわけですけれども、悲しいことながら、なかなか見ません。  そういった中で、県は今年度の予算の中で、補正ですけれども、くすかぜ広場の再整備に着手しようというふうなことでございます。  そういったことで提案されておりますけれども、これは令和四年三月までに完成の見込みであるということでございますが、まずはくすかぜ広場の再整備の目的についてお尋ねしたいと思います。 28 ◯小林資産活用課長=くすかぜ広場の再整備の目的について御答弁申し上げます。  当地は、かつて幕末・維新期に優秀な人材を輩出した佐賀藩校弘道館が所在しており、県都佐賀市の中心市街地と佐賀城公園や多数の文化芸術施設が所在する城内エリアとの結節点として、県の顔になってもらいたい場所に立地しております。  このように、周辺を歩く環境に恵まれた当地の特性を生かすため、今回、周辺を歩き、憩い、集える場所として再整備し、徒歩、自転車や公共交通機関による人の流れを活性化させるとともに、歩きに関する情報や県の様々な施策を情報発信することとしたものでございます。  以上でございます。 29 ◯冨田委員=佐賀県が進めている、歩くということでの計画だと思います。確かに、県庁より南側の博物館とか、そういった施設と佐賀駅を結ぶと、中間点というふうな考え方での目的かなと思っております。  そこで、具体的な再整備の内容についてお尋ねいたします。 30 ◯小林資産活用課長=再整備の内容についてお答えいたします。  現在の広場は、四方を木で覆われております。そのため、広場の様子が分かりづらく、閉鎖的な空間となっております。これを解消するために、県庁前の交差点から国道沿いの植栽を撤去し、さらには、イベント等の妨げとなっております広場中央の噴水を撤去することとしております。そして、新たに、憩いの場としてもイベントの場としても利用できる芝生広場、歩きに関する情報や県政情報を提供でき、飲食が可能な休憩・交流施設、高齢者や子供に優しく、全天候型で活用できる大屋根などを配置することにより、周辺を歩き、憩い、集える場所としてリニューアルしたいと考えております。  以上でございます。 31 ◯冨田委員=歩く方々が休憩されるところ、また、そういった方々に情報発信ができる、また、いろんなイベント等で活用できるというようなことでの整備内容ということでございます。  私なりに疑問になるのが、整備後の運営方針というか、管理であります。再整備後は、県が直接運営されるのではなくて、やはり民間の力を活用してやっていくのがベストだと私も思っています。昨日も富士町に行ってきまして、「SAGA FURUYU CAMP」だったですかね、全部委託して、委託費というか、それは払わずに、そこの会社の儲けから維持管理をやっていただくというふうなことでやってありました。  そういったことを考えて、やはり県の支出を減らしていく、そして、民間の力でしっかり運営していただくというふうな考え方が私はいいのじゃないかと思っていますけれども、県の今の時点での運営の仕方といいますか、管理の仕方についてどう考えてあるのかについてお尋ねいたします。 32 ◯小林資産活用課長=再整備後の広場の運営の仕方、運営方法についてお答えいたします。  広場の来場者を増やす観点から見ても、広場の運営は大事であると考えております。そのため、今年度策定した再整備に係る基本計画において、広場の効果的、効率的な運営方法を検討しております。  その結果といたしましては、新たに設けます休憩・交流施設において飲食の提供を行うテナント事業者を公募して広場の運営に関係させることといたしまして、イベント等で広場を使用する際の申請の窓口や調整、芝生広場等で行うマルシェ等のイベントの企画運営などを行わせることにより、その利便性を高めていきたいと考えております。  以上でございます。 33 ◯冨田委員=テナント等を公募して運営させていくということでございますけれども、当然維持管理費が年間かかると思うんですよね。  再整備後の維持管理費をどういうふうに見てあるのか、どのようなものを想定して、どれくらいの予算を考えてあるのかについてお尋ねいたします。 34 ◯小林資産活用課長=再整備後の維持管理についてお答え申し上げます。  まず、維持管理に必要なものといたしましては、芝刈りや樹木の剪定費用、休憩・交流施設内のトイレなどの清掃費用及び交流スペースの照明・空調代などを想定しているところでございます。  一方、休憩・交流施設でテナントを募集しておりますが、そのテナント事業者などからは貸付料を徴収することとしておりますので、一定の負担軽減につながるものと考えております。具体的な使用料が幾らになるかということにつきましては、今から建物をどういうふうに造っていくかということも考えておりますので、きっちりした額は申し上げられませんけど、できるだけ少なくなるように努めてまいりたいと思っております。
     以上でございます。 35 ◯冨田委員=維持管理費としては、公園の樹木等の管理、それから、建物の管理等が発生するだろうということですね。そういったものをやはりテナント事業者に任せるないし──私はさっきも言いましたけれども、みんな任せてしまえと、はっきり言ってですね。隣にNHKもあるじゃないか、NHKに貸せと。ただで貸せ、そして、ただで管理してもらえというふうな気持ちも持っていますので、今後、その辺の維持管理をしっかり確認していただいて、それとまた、貸付料と相殺できるようであれば、そういった方法が一番、県職員の事務も要りませんし、活用もしっかりできるんじゃないか、そしてまた、情報発信もできるんじゃないかと思っていますので、その辺もしっかり検討をお願いしておきます。  あと、今の状況からしたら、公園の利用者をどうやって増やすかも課題だと思うんですよね。  それで、利用者増に向けて県としてどのように取り組んでいくのかについてお尋ねいたします。 36 ◯小林資産活用課長=来場者を増やすための取組についてお答えいたします。  県といたしましては、ホームページなどを通じましてリニューアルした広場を紹介していくほか、佐賀城公園エリアの周遊など歩くライフスタイルを推進するイベントや子育てのイベントといった県勢を推進する催しを当地で開催し、この状況を積極的に情報発信していきたいと考えております。  また、休憩・交流施設に入居する飲食テナントから当地の情報をSNSで発信してもらうほか、商工団体や地元商店街にはマルシェの場としての活用を呼びかけてまいります。  さらには、地元佐賀市からは、再整備されるくすかぜ広場が中心市街地における新たなにぎわいの拠点になると評価いただいております。今後、市は、市が開催する様々なイベントとの連携を検討されると伺っております。  なお、来年五月頃、広場の東隣にNHK佐賀放送局がオープンいたします。同局は、地域のにぎわい創出への貢献をコンセプトに掲げておられます。そのため、新放送局と一体となったイベントの開催や番組収録、ロケなどの実施を前向きに検討されておられます。これによって、視聴者などが広場を目にされることで、広場の認知度アップ、来場者アップにつながるものと大いに期待しております。  また、NHKに限らず、ここくすかぜ広場は県庁に近いという利点を生かしまして、広場で行う様々なイベントをメディアに取り上げていただくことで来訪者が増え、イベントの実施効果が上がるなど、さらなる好循環をもたらすことを期待しております。  以上でございます。 37 ◯冨田委員=来場者を増やすためにどういったことをと聞いたところでございますけれども、そういった中で、県がイベントをして増やすんじゃなくて、やはりそこは民間の方にお願いして、県がイベントをやれば、そこにまたイベント費ということで要るわけでしょう。そういったことじゃなくて、要らぬ金は使わずに、民間の方にやはりここはお願いしていくのがベターじゃないかなというふうな考えも持ちますけれども、そういったところもしっかり考えていただきたいと思います。  それと、次の質問に入りますけれども、佐賀市との連携、やはりこれが必要じゃないかと思っています。  佐賀市には都市計画、また、マスタープラン等もありますけれども、そういった中でどのように佐賀市がこの位置を捉え、佐賀市の施策の中で調整が図られているのかについて、まずは確認させてください。 38 ◯小林資産活用課長=佐賀市との連携、施策の整合についてお答えいたします。  くすかぜ広場につきましては、佐賀市が策定した中心市街地活性化基本計画におきまして、にぎわいをつくっていくとされている中心市街地エリア内に所在しております。  市の基本計画におけますまちづくりの基本方針におきましては、住む人、来る人に町を歩かせて、できる限り長く町を歩いてもらうことで、このエリアの活性化を図ることとされていることから、広場の再整備の方向性とも一致し、佐賀市と歩調を合わせた取組が可能であると考えております。  また、今回策定しております基本計画におきましては、市の中心市街地活性化基本計画を踏まえて作成しているところでございます。  以上でございます。 39 ◯冨田委員=佐賀市の中心市街地活性化基本計画との整合性は取れているというふうなことでございますので、しっかりと佐賀市と連携して、にぎわいの創出に努めていただきたいなと思っております。  次に、財源でございますけれども、再整備には国の地方創生拠点整備交付金の活用というふうなことで聞いておりますけれども、そのほかの財源構成についてお尋ねいたします。 40 ◯小林資産活用課長=今回の財源構成についてお答えいたします。  今回の事業予算額は、解体・整地費用、整備費用、設計・監理費用を合わせて約三億五千七百四十万円となっております。  その財源といたしましては、地方創生拠点整備交付金が一億四千六百七十万円、補正予算債が二億一千万円、一般財源が七十万円となっているところでございます。  以上でございます。 41 ◯冨田委員=先ほど説明がありましたように、地方創生拠点整備交付金が約一億四千五百万円ぐらいということで、あとは県債と一般財源が七十二万六千円ということで、全体は三億五千八百万円弱ということでございますので、かなり大きな額だと思っております。  この財源の変更は、交付金なので、交付の決定はまだだと思っていますけれども、やはり交付の決定が来ないことにはこの事業は着手できないのかなと思っています。そういった中で、この交付金のめどがつくのはいつ頃なんですかね。 42 ◯小林資産活用課長=交付金の交付決定の時期についてお答えします。  一応予定では三月上旬ということになっております。できれば、この委員会が始まるまでに決まってもらえないかなと思っていたんですけど、まだ来ていないです。決まったら、すぐに状況等は報告させていただきたいと考えております。 43 ◯冨田委員=三月上旬というふうな予定であったが、まだ来ていないということでございます。  やはりこういった事業をやっていく中で、裏財源といいますか、このことについては目減りしたりというふうなこともあるかと思います。そういったことの変更がある場合は、しっかりと議会のほうにも報告、説明をいただいて、この事業が本当に目的を達成するのかということもありますので、報告を求めたいと思います。特に一般財源が多くなるということを我々も危惧しておりますので、そこはよろしくお願いしておきます。  続いて、五点目に行きたいと思います。交通事故抑止対策についてです。  県内における人身交通事故発生件数は、警察をはじめとした関係機関・団体や地域の交通安全のボランティアなどの取組により、着実に減少しておりますが、人口十万人当たりではワースト四位といまだワーストレベルから脱却しておりません。  また、交通事故死亡者数についても、減少はしていますが、高齢者の人口増加を背景として、減少する幅も小さくなっているのが現状かと思います。  さらには、本年に入ってから一月だけでも、私の地元、唐津・玄海地域では三件もの交通死亡事故が連続して発生するなど、依然として多くの貴い命が交通事故により失われているという厳しい状況だと認識しています。  悲惨な交通事故のない、安全で安心な佐賀県を実現するためには、安全運転サポート車等の普及や交通環境の整備も必要ですが、それを利用する方々に対して、正しい交通ルールや交通マナーを周知し、ルールの徹底をさせていくとともに、相手に対する思いやりの運転など交通安全意識の醸成が必要だと思っていますし、そういったことをしっかりやっていくべきだと思っています。  警察には、県内の人身交通事故、また、交通死亡事故の発生状況や特徴を踏まえた上で、県をはじめ関係機関・団体と連携を取りながら広報活動なども行っていただいているわけですけれども、そこで、次の点についてお伺いしたいと思います。  まず、県内における交通事故の情勢についてでございます。  令和二年中に県内で発生した人身交通事故や交通死亡事故の発生状況について、まずはお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 44 ◯稲富交通企画課長=人身交通事故、交通死亡事故の発生状況についてお答えします。  令和二年中における県内の人身交通事故の発生件数は三千七百五十八件で、前年比マイナス千二百八十二件、マイナス二五・四%と大きく減少しております。  一方、交通事故の死者数は三十三人と、前年から一人、マイナス二・九%の減少にとどまっており、過去五年では、平成二十八年三十五人、平成二十九年三十六人、平成三十年三十人、令和元年三十四人と下げ止まりの傾向にあります。  以上でございます。 45 ◯冨田委員=状況についてお聞きしました。事故は減っているが、死亡者についてはなかなかそれに伴って減っていないというふうな状況かと思います。  そうした中で、人身交通事故と交通死亡事故では、それぞれの特徴があると思うんですよね。内容は異なると思いますけれども、どのような要因というか、原因があるのかについてお尋ねいたします。 46 ◯稲富交通企画課長=人身交通事故、交通死亡事故、それぞれの特徴についてお答えします。  委員お尋ねの令和二年中の人身交通事故の特徴でありますが、全体に占める追突事故の割合が四四・一%、全国平均は三〇・四%ですが、(21頁で訂正)これよりも十ポイント以上高くなっているのが本県の大きな特徴となっております。  交通死亡事故では、交通事故死者に占める六十五歳以上の高齢者の割合が約七割、六九・七%と、全国の五六・二%と比較して高いことが特徴となっております。  また、交通事故死者の三割以上、三六・四%でございますが、歩行者が道路横断中に交通事故の犠牲となっており、その全てが高齢者となっていることも特徴であります。  以上でございます。 47 ◯冨田委員=佐賀県では事故の状況については、十ポイントほど追突が高いと。また、死亡事故では六十五歳以上の方が被害者となってある割合が高いというふうなことでございます。  私も唐津から佐賀へ通うときに、たまに横断歩道じゃないところをお年寄りが斜めに横断されて、おいおいおいというふうなことをよく見かけるわけでございます。そういったことがやはり死亡事故につながっているのかなと思っております。  そうした状況を踏まえて、昨年上半期は死亡事故が多発したものの、下半期には大きく減少したということも承知しています。また、人身交通事故も大きく減少してきており、県や警察などの交通事故抑止に向けた取組の成果が少しは表れてきているのかなと考えるところでございます。  警察では、県内の交通事故の発生状況等を踏まえて、交通ルールの遵守徹底、また、交通安全意識の醸成に向けて今後どのように取り組んでいこうとされているのかについてお尋ねいたします。 48 ◯稲富交通企画課長=冨田委員、先ほど事故の特徴についてお答えする際に、追突事故の割合が全国平均は三〇・四%と申しましたが、正しくは三〇・九%ということで、訂正をさせていただきます。  それでは引き続いて、交通事故の発生状況等を踏まえた交通事故抑止対策についてお答えをいたします。  県警察では、人身交通事故、交通死亡事故それぞれの特徴を踏まえ、その抑止に資する取組を行っております。  人身交通事故については、追突事故が多い実態を踏まえ、追突事故を誘発する合図不履行、車間距離不保持、携帯電話使用等などの違反の抑止に向け、「やめよう!『佐賀のよかろうもん運転』」を旗印とした広報・啓発や交通安全教育を展開しております。  また、追突事故の大半が、ささいな脇見や漫然運転が原因となっておりますことから、運転者に緊張感を持った運転を促すため、追突事故が多く発生している国道三十四号を中心とした事故多発路線において、三十四と「見る」を掛けた「前を34(見よ)作戦」等の街頭活動を、県や市町と連携して実施するとともに、警察独自に、パトカーなどを集中投入した赤灯をつけた、いわゆるレッドランプ走行を実施しております。  一方、交通死亡事故については、多くの高齢者が犠牲となっている現状を踏まえ、警察官が巡回連絡等で高齢者宅を訪問した際に交通安全を呼びかける活動や、高齢者が集まる機会を捉えて、シミュレーターによる参加・体験型の交通安全教育を推進しております。  また、昨年は、民間企業と連携し、高齢者の交通安全をテーマとした川柳コンクールを実施するなど、高齢者の交通安全意識の醸成を図るとともに、県民全体に対し、高齢者への思いやりの心を育む活動に努めたところであります。  さらに、歩行者が横断中に被害に遭う交通死亡事故は夜間に多く発生しておりますことから、歩行者に向けて、反射材の着用促進を図っております。  昨年は、警察初の試みとして、実際に夕暮れどきや夜間に歩いている高齢歩行者の方などに、反射材の視認効果や使用方法を説明し、相手の方の理解を得ながら、靴やかばんに反射材を貼り付ける直接貼付活動強化週間を行ったところであります。  加えて、道路横断中の交通死亡事故の中には、歩行者が保護されるべき横断歩道においても発生していたことから、横断歩道における歩行者保護強化週間を設け、県やバス・タクシー協会等交通関係団体と連携した取組を行うなど、横断歩道における歩行者優先義務の周知と遵守徹底を県民に働きかけております。  これらの取組が功を奏し、令和二年中の人身交通事故の発生件数についてですが、佐賀県の減少率二五・四%、これは全国五位であり、全国の減少率十八・九%よりも約七ポイントも高くなったところであります。  また、委員が言及されましたように、昨年は上半期二十二人の死者数に比べ、下半期十一人の死者数と大きく交通事故死者数が減少しましたが、これは歩行者保護対策を重点的に推進した結果、昨年上半期と比較し、下半期における歩行中の交通事故死者数、上半期は十二人でしたけれども、下半期については二人と大きく減少したことが一つの要因となったものと認識しております。  このように、県警察では、事故状況に応じた重点的な取組を進めておりますが、委員も御指摘のとおり、交通事故により多くの貴い命が失われ、県民が被害に遭っている事実を重く受け止め、その抑止に向け、県や関係機関・団体、交通ボランティアとの連携を強化しながら、交通事故の特徴を踏まえた取組を強力に推進してまいりたいと考えております。  以上でございます。 49 ◯冨田委員=今後の推進施策について、「前を34(見よ)作戦」とかレッドランプ走行、確かに私も対向車線とすれ違うときに、携帯をいじりながらというのをまだまだ見かけますし、今年に入ってからですかね、県警のほうでサイドの窓のほうに明るくないようにシールを貼ったり、そういったものは取り締まりますよというふうな新たな取締り事項も設けていただいて、しっかりやっていただいております。  私はやはり啓蒙活動も必要だと思うんですよね。今、ドライブレコーダーをつけてある方も結構増えてきました。運転者から見た歩行者の横断とか、そういったものを活用して啓発に使うとか、そういったものも取り入れていくべきじゃないかなと思っておりますので、その辺も機会があるときには取り組んでいただきたいと思います。これからも県民の死亡がないように、一段の努力をお願いしておきます。  それでは、六点目に行きます。旅費の見直しについてでございます。  令和四年一月一日から旅費制度の見直しを行うため、令和三年度当初予算において、旅費制度の見直しに伴う旅費事務システムの改修費用として予算案を提案されております。  今回の見直しについては、旅費の支給対象を明確にし、より実態に即した旅費制度に改めるというふうなことでございますし、他県の状況から見ても、早く改正するべきかなと私も思っています。そういったところでは、この必要性はしっかり認めているところでございます。  そうした中で、旅費制度は「佐賀県職員等の旅費に関する条例」に規定されており、今回の見直しに当たって、条例改正が必要なものと認識しているところです。  しかしながら、今議会に提案されたのは、旅費事務システムの改修費用に係る予算だけでございまして、条例改正議案は制度の詳細が固まるまでということで、来年度の九月議会で提案する予定と聞いております。  しかしながら、条例改正をして、条例を固めて旅費事務システムの改修等を行うことが私は一般的だと思っていますし、議員の中からも、何で一緒じゃないのかと、何で予算が先なのかと、条例ができて予算が後でも構わないんじゃないかなというふうな意見もあります。私も条例と予算との時期の違いについて、やはり違和感を感じるところです。  令和四年一月からの旅費の見直しの内容について、まずはお尋ねいたします。 50 ◯光武人事課長=旅費の見直しの内容についてお答えをいたします。  今回考えております旅費の見直しの内容でございますが、他県での見直しの状況等を踏まえまして、より旅行実態に即した旅費制度とすることを目的にしまして、日当を廃止し、旅費の支給対象を明確にするというものでございます。  具体的には、公用車による出張の場合は、基本的に経費がかからないことから、原則として旅費は支給をしないということ。また、多くの県では昼食代相当額を支給していないというような状況も踏まえまして、現行の日当の中に含まれております昼食代相当額の支給を廃止するということ。それから、これまで一律で定額支給としておりました日当の雑費部分をより明確にするという内容に見直すものでございます。  このような見直しの考え方を踏まえまして、日当に代わるものとして新設をいたします旅行諸費については、同一の市町村内での移動の経費として定額を支給いたします地域内交通費と、それから、私用携帯を利用し、経費がかかった場合にのみ定額百円を支給いたします通信連絡費とで構成することを考えております。  また、現行の日当におきましては、一定の距離区分ごとにゼロ円から二千二百円の範囲で支給額を定めているものを、見直し後の地域内交通費では、公用車、自家用車利用の場合は一律ゼロ円、公共交通機関利用の場合は、距離区分を行程八キロ未満、県内、県外の三区分に整理をした上で、行程八キロ未満は現行と同様のゼロ円、県内は五百五十円、県外は千百円とすることを考えております。  以上でございます。 51 ◯冨田委員=先ほど言われたように、私も市の職員でしたが、確かに日当というのは唐津の場合は早くなくなっておりました。また、雑費といいますか、そういったものをどれほど実態に即して見ていくのか、大変難しいなと私なりにも思っていましたし、定額のほうがいいのかなと、煩雑になるんじゃないかなという思いもありますけれども、そういったところ。また、今、通信費等もかかる分については、必要な経費についてはしっかり見ていこうというふうなことでの改正かと思って、理解はしています。  一番肝心なところでございますけれども、この条例改正議案の提案時期について、やはり分からないというか、疑問、違和感があるわけですけれども、システム改修に係る予算案と条例改正議案を同時に提案できない理由について、詳しく簡単によろしくお願いいたします。 52 ◯光武人事課長=条例改正議案の提案時期についてお答えをいたします。  旅費条例におきましては、旅費の種類、金額、支給要件だけではなく、支給に必要な旅費計算、それから、旅費の請求手続などの事務処理の方法等も規定をしているところでございます。  例えば、支給額の改定のみの場合など、条例で改正すべき内容が明確に定まっております場合には、改正に必要なシステム改修経費の予算案と同時に条例改正案を提案することが可能かと考えております。  しかしながら、今回の改正につきましては、新たに旅行諸費を創設いたしまして、これまでの県の旅費制度にない実費に近い考え方を取り入れるなど、旅費の支給方法等含め全般的に見直すものでございます。そうしたことから、旅費事務システムに与える影響も考慮しながら関係規定の整備を行っていく必要があると考えております。  例えば、先ほど御説明いたしました私用携帯を利用した場合に支給をいたします通信連絡費の支給方法につきましても、システム上の処理内容と条例に規定する事務処理の方法が符合している、一致をしていることが必要となってまいります。  また、日当につきましては、赴任旅費や日額旅費といったあらゆる旅費の計算の基礎となっているということもございまして、今回、日当を廃止することによりまして、その他の旅費の支給事務に及ぼす影響などについても十分に検証を行う必要があると考えております。  旅費条例の改正案の内容を固めるためには、こうした様々な検証が必要でございまして、今回の見直しの内容を現行の旅費事務システム上で正常に作動させ、正しい旅費の算定、正しい支給が可能となるように、十分に検証を行いながら見直しの作業を進めたいと考えているところでございます。  今回、関係予算案を先に提出するに当たりましては、見直しの目的や必要性など、事前に説明の機会を頂戴したところでございますが、今後ともシステムと連動する部分の検証結果や事務処理の見直しの詳細など丁寧に説明を行いながら、旅費見直しに係る条例改正案の提案に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 53 ◯冨田委員=一つだけ疑問というか、分からない点というか、私なりに思うんですけれども、システム改修を業者さんに当然指示書ないし契約があると思いますけれども、指示するからには予算といいますか、対価を払うということが当然出てくるわけですが、この指示によってシステム改修費が大きく上振れすることもあるんですかね。下振れした場合には、それは残った金ということで問題ないわけでしょうけれども、予算が足らないということもあるのかなと思うんですが、そういった場合にどういうふうにされるのか、その辺の予算的なものについてお尋ねいたします。 54 ◯光武人事課長=今回、予算案を上げさせていただくに当たりましては、大きな見直しの方向性は先ほどもお答えしたとおりでございまして、そのことから積算をしておりますので、大きく改修費の部分が上振れするというようなことはなかろうかと思っております。  ただ、詳細につきましてシステム部分との調整が必要でございますので、そうしたものを詰めた上で改正案の内容を固めまして、あわせて適切な改修に進めていけるように取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 55 ◯冨田委員=総務部長にお聞きしたいんですけれども、私が今までの経験の中で、条例案と予算案、いつも同時か、条例が先で予算が後というのが私の経験上ですね。  今回の逆転した形は、執行部がされることでしょうから法的に問題はないと思うんですけれども、その辺の見解について。
    56 ◯脇山総務部長=冨田委員の御質問にお答えいたします。  今回の条例の提案について、イレギュラーな部分があるというのは正直思っております。これが条例とともに新しいシステムをつくるのであれば当然一緒に出せたんですが、既存のシステムを前提としながら、細かい要件がそのシステムで決まってしまうので、条例の条文そのものに影響を与える部分がございますので、そういう関係もありまして、条例がどうしても後になるということもあって、事前に内容については議員の皆様方にも御説明をしっかりしながら進んでいきたいと思っております。  ただ、あくまでもこの条例の要件をしっかり固めていく中で条例案をつくりますので、システム改修に一気に行くわけじゃなくて、まず、要件を固めるという行為をさせていただきたいということで、条例内容を固めてからシステム改修をするということで、議員の皆様方にしっかり御説明した後に具体的なものには進んでいきたいと思っております。  あくまでも効率性の点でどうしてもそういう形になったことについては御説明が十分でない点もあったと思いますので、その点はおわびしたいと思っております。我々としては、こういう目的のためにしっかりとやっていくと、その中で皆様方の御理解を得ながらやっていきたいと思っております。今後もしっかりと経過についても御説明をさせていただきながら、しっかりしたものにしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 57 ◯冨田委員=今回の旅費システムの改修ですね、確かに今は、昔みたいに資金前渡でもらっていて、後で精算するとかという形じゃなくて、カードで決済して、事後の申請になるかと思います。そういった中で、いろいろ申請の仕方が変わってきているのも実際だと思います。  そういった中で、今回、実態に合わせて改修というふうなことで、システムの改修をする方と執行部側との意思疎通をしっかりやっていかんとなかなかその改修がうまくいかないというふうなことかなと、部長の答弁を聞いて、その辺が大事なのかなと思いますし、法的には問題ないということも確認をしましたので質問は終わりますけど、システムを改修して、これは使いにくいよねと、また、職員が煩雑になるというふうなことがないようにシステムの改修をお願いし、また、先ほど総務部長も言われましたように、機会を見つけて議会のほうへの説明もよろしくお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。 58 ◯藤崎委員=今日は議会全体が、冒頭、定松委員長、そして、先ほどは冨田委員のほうからも話がありましたように、議会の代表であります桃崎議長さんが亡くなられて大変痛恨の極みの中での皆さん質問となっております。  私は桃崎議員さんに対しては、当然見たとおりの朗らかで裏表のない、大変思いやりのある先輩だったなというふうに感じております。そういう中で、県土整備常任委員会でしたか、私が質問をしておりました。私は佐賀市選出です。地元は大和になります、隣に大御所の先輩議員がおられますけれども。その佐賀市選出の議員として質問をいたしました。県庁所在地の佐賀市が発展せずしてどうするんだ、そういった趣旨の質問をさせていただいておりました。そうすると、桃崎委員さんがやじを言われました。そがんとは関係なかと。私はそのときに大変気骨を感じました。県庁所在地である佐賀市の発展、これは当然、理として成し遂げなければならない、そう思うわけであります。でも一方で、やはり郷里、ふるさとを愛する議員にとっては、それは理屈抜きで、関係ない。まさにそういったやじが私の胸に刺さりまして、ああ、桃崎議員さんは気骨のある人だな、そういう印象を持っておりました。  本当に亡くなられて、その気骨をしっかりと私も受けて、今後の議員活動につなげていかなきゃならないなというふうに思って、また質問させていただきたいと思います。  先ほど冨田委員のほうから私学に関する質問がありました。これから学校経営は大変厳しくなる。無論、現状も厳しいわけであります。それは何よりも、子供の数が減っていくと。少子化が進めば、やはり運営基盤をいかに図っていくのか。あくまでも私学は自主的に図っていかなければならないわけであります。  この私立高等学校に関して私は質問させていただきますけれども、ただ、公的な機関としての役割も当然県立高校同様に担っていただいております。そういう意味では、教育基本法であったり、学校教育法、こういったものでしっかりと網にかかってくるわけであります。  ちなみに、教育基本法の第一条、教育の目的には、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」とあります。  人格の完成は教育によってもたらされるというわけであります。そして、学校現場においては、教育関係者の熱い志、子供たちが安心して楽しく学び、育つことのできる学校づくりなどを目指すというふうにしております。  熱い志、私は学校現場が、今先生たちが熱い志を持って子供たちと向き合える環境にあるのか、こういったところをぜひ、今現状、大野室長さんが私学のほうといろんな話をされるかと思いますけれども、ぜひそういうところを注意して対応していただきたいと思っております。先生たちの熱い志があるかどうかというのは、子供たちは分かるんですね。私自身、子供の頃、あっ、この先生は本当に自分のことを思って怒ってくれたんだなと感じたことが何度もありました。今でもその先生のことを感謝しております。大好きです。一方で、朝、機嫌が悪くていらいらしている、普通だったら怒られないのに、いきなり怒られた。このとき、正直、愛情は感じないんですね。反発しか感じません。つまり、先生が子供と接する対応、これは非常に大事だと思っています。  今、県は大隈重信侯や、明治維新百五十周年の事業もそうでありました。郷土愛を育てる、そういった事業にも取り組んでいただいております。でも、私が思うに大事なのは、やはり子供の頃の思い出、これが一番大事だと思います。学校でいじめられた子供は、大人になってふるさとを愛することはできるでしょうか。子供の頃、愛情いっぱいで育てられた子供たちは、また、学校で友達と遊び、学び、スポーツをして、いい思い出がある、そういう子供たちは、大きくなったときにふるさとに恩返しをしたい、そういう気持ちになるんじゃないかと思うわけであります。だから、この熱い志、これをぜひ私は先生たちに持っていただいて取り組んでいただきたいなというふうに思うわけであります。  このような教育を担う場の一つとして学校があるわけであります。ただし、学校においては、公立学校と私立学校とでは明らかな違いがあります。それは私立学校制度を規定する私立学校法が適用されるということであります。  同法第一条、その目的を、「私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ること」と定めております。この私立学校の特性、ここですよね、大事なのは。私立学校が私人の財産寄附等によって設立、運営されることを意味するわけであります。  また、私立学校の自主性とは、私立学校がその運営を自立的に行うことを意味しております。つまり、私立学校は公立学校と同じ公教育としての役割を持ちながら、教育行政上は公立学校が教育委員会の統一的な指導監督を受けるのに対し、私立学校は県知事の所轄の下に、教育活動や学校運営等の面においては、設立者の建学の精神に基づく独自性を発揮することができることを私立学校法が保障しているというふうに理解をしているわけであります。これは憲法八十九条の精神に基づいた考え方だというふうに思っております。憲法が生かされているわけですね。  所轄庁による規制をできるだけ制限して、私立学校の自主性を尊重するために、所轄庁の権限を国公立の学校の場合に比べて限定する。私立学校法第五条、「私立学校には、学校教育法第十四条の規定は、適用しない。」とともに、所轄庁がその権限を行使する際にも、「私立学校審議会の意見を聴かなければならない。」こととし、私立学校関係者の意見が反映されるような制度上の措置がなされているということであります。  このように、私立学校は公立学校と異なり、運営や教育について自主性を発揮しやすい特別な配慮が法律によってなされていますが、これは先ほど申し上げました私立学校の特性、私財でもって設置、運営されているという、そこに根ざしたものにほかならないわけであります。  そして、この私立学校は、一つに、私立学校に対する所轄庁権限の制限、私立学校審議会等の設置などにより、私立学校の自主性尊重の原則の具体化を図る。二つに、学校法人を設置者とし、また、その管理運営は理事会、評議員会等が行うこととし、私立学校の公共性を確保する。三つに、所轄庁は助成を受けた学校法人に対する一定程度の権限を有す旨を規定し、私立学校に対する公の助成について憲法八十九条における疑義を解消して、私学助成への道を開くといったことなど、特に私学助成の法的可能性を明確にしたことの影響は大きく、これら私立学校法などの制定に伴い、私立学校の発展は制度的に保障されているかのように思います。  しかし、少子化が思った以上に進んできて、私学の経営基盤というのは実は大変厳しい状況にあるというふうに感じているわけであります。  若干前置きが長くなりましたけれども、このような考えに基づいて、私は平成二十九年六月議会でしたか、一般質問をさせていただきました。公立学校と違い、私立学校は外から見て、建学の精神が強く、県との連携が、そういう意味ではうまくいっていないように当時感じておりました。そういったことで質問をし、再々質問まで、当時の部長さんを非常に困らせた、答弁がしにくい質問でありますから、大変困らせたことを自覚しながら、あえて再々質問までやらせていただいたわけであります。  ちなみに、文部科学省としても、私立学校法は画期的な改革であったと評価しながらも、私立学校の公共性の維持向上はほとんど理事等関係者の良識と自覚に委ねられたため、一部には私学経営に好ましくない事例が生じていても、所轄庁の規制によりこれを未然に防ぐ方途を失うに至ったと、そういった見方もしてあります。  そういった面や少子化の背景といった課題などに対応していくため、令和に入りまして、私立学校法に新たな二十四条、「学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。」が加えられたわけであります。学校法人の責務として、県の協力をしっかり得ながら果たしていただきたいというふうに考えております。  そこで、質問に入らせていただきます。  初めに、私立学校への支援の目的についてであります。  公立学校とともに佐賀県の学校教育の一翼を担い、多様な教育の提供により、本県の教育の振興や人材の育成に貢献していることは理解をしております。そもそも公立学校と違い、私的に設立された学校へ助成金を出すということについては、それなりの公の監督責任を伴うことと同義であるというふうに理解をしていますが、改めて、県が私立学校へ支援を行う目的について伺います。 59 ◯大野私立中高専修学校支援室長私立学校への支援の目的についてお答えいたします。  私立学校は、社会や県民の多様化するニーズに応じまして、その重要性や独自性を生かして、建学の精神に基づく様々な特色のある教育活動を行われております。  特に私立高等学校に在学する生徒数は、県内の高等学校の生徒の約二五%を占めておりまして、県立学校とともに佐賀県の学校の教育の一翼を担い、多様な教育の提供により、本県の教育の振興や人材の育成に貢献しているものと思います。  このため県は、その役割の重要性を十分認識いたしまして、各校が建学の精神に基づき、自らの創意工夫によって、より特色のある学校づくりを推進し、さらなる有為な人材の輩出ができるように、私立学校への助成を行っているところでございます。  以上でございます。 60 ◯藤崎委員=その私学ですけれども、建学の精神に基づいて自主的に運営されてあるということで、独自性を出してあるんですね。そういう意味では、特色があって、子供たちから見て、自分の人生を踏まえた上でありましょうが、やはり行きたい学校、選ばれる学校というところに大きな開きが出てきております。数字だけ見ればですね。  例えば、県内においても募集定員に対する受験申込者数、その率だけでいいますと、一番多いところで百二十名の定員に対して千四百六十九名、一二・二倍の申込者数の率があります。逆に──これは多いからいい、少ないから悪いということを言っているわけではありません。客観的な事実として、少ないところを見ますと、二・二倍というところがあります。ちなみに、県内で二番手は、一番上が一二・二倍に対し、次は六・四倍ということであります。つまり、学校によって大きな開きが生じているというふうに思うわけであります。  こういったところを踏まえながら、本来、私学というのは、そのときの管理監督を行う責任者によって影響を受けてはいけないわけであります。その時々によって考え方が変わったことによって影響を与えてはならないのが、実はこの私学の助成における一番配慮しなければならないところだというふうに思うわけでありますけれども、一方で、公の支配に属するからには、一定程度の県の管理というものは、所轄庁においては必要だというふうに思うわけであります。  その支援の在り方について質問させていただきますけれども、私立高等学校に対する支援についてであります。  県が行う私立高等学校への支援事業の内容、これについて質問させていただきます。 61 ◯大野私立中高専修学校支援室長=私立高等学校に対する支援の内容についてお答えいたします。  私立高等学校への支援は、大きく三つの柱で構成しております。  主なものといたしまして、一つ目は私立学校への支援といたしまして、私立高等学校の教育条件の維持向上を目的とした運営費への助成、二つ目は保護者負担の軽減といたしまして、私立高等学校における授業料の軽減を図るため、就学支援金を支給、三つ目は私立学校で構成される団体への助成として、教職員に係る年金等給付事業への助成、以上三つでございます。 62 ◯藤崎委員=では、これまでの実績はどのようになっているのかお尋ねをいたします。 63 ◯大野私立中高専修学校支援室長=支援の実績についてお答えいたします。  令和元年度決算における私立高等学校に対する主な助成の実績は、私立学校への支援(運営費補助)として約二十二億六千八百万円、保護者負担の軽減(就学支援金)で約八億四千八百万円、私立学校で構成される団体への助成が約二千八百万円、主な事業の合計は約三十一億四千四百万円となっております。  以上でございます。 64 ◯藤崎委員=ちなみに、各私立高等学校への運営費補助についても、この際伺っておきたいと思います。 65 ◯大野私立中高専修学校支援室長=各学校への運営費補助の実績についてお答えいたします。  令和元年度の実績で、龍谷高等学校に約二億八千八百万円、佐賀清和高等学校に約三億八千六百万円、佐賀女子高等学校に約三億六千九百万円、佐賀学園高等学校に約二億六千八百万円、北陵高等学校に約二億五千九百万円、敬徳高等学校に約一億七千百万円、弘学館高等学校に約一億八千九百万円、東明館高等学校に約一億二百万円、早稲田佐賀高等学校に約二億三千四百万円となっております。  以上でございます。 66 ◯藤崎委員=子供たちの教育を受ける機会を均等にするという意味においては、しっかりと家庭における支援というものは、さらに強化していただきたいと思うわけでありますが、この運営費補助のことについてでありますが、私立高等学校の振興、充実を図ることを目的に、補助事業者が設置する私立学校の運営に要する経費のうち、人件費支出や教育研究費支出及び管理経費支出等を助成しているかと思うんですけれども、どのような考えで交付額を決めているのか質問いたします。 67 ◯大野私立中高専修学校支援室長=運営費補助の交付額の積算基準についてお答えいたします。  運営費補助は、私立学校の健全な発展に資することを目的といたしまして、生徒規模や教育に要する支出額を考慮いたしまして交付額を決定しております。  具体的には、在校の生徒数、それから学校教育に必要な経常的経費、人件費や光熱水費、こういったものを基礎に、各校の補助金額を算定し配分しているところでございます。  以上でございます。 68 ◯藤崎委員=私学の健全な発展のために、この運営費補助というのはやはり必要な事業だと思います。これはしっかりと取り組んでいただかなければなりません。そうすることで、佐賀で育つ子供たちの教育の質を高めていっていただきたいというふうに思うわけでありますが、一方で、健全な発展を図っていくためにどういったお金が必要なんだろうかと考えたときに、当然、財政需要額ではありませんけれども、これだけのお金が必要だと、そして、これだけの事業をやっていくというふうな経営計画を各学校は組んでおられるかと思うんですけれども、例えば、先ほど申し上げました募集定員に対する受験申込者の数、この率の割合からいいますと、要は私が言いたいのは、経営における財政基盤の部分ですけれども、学校における収入源として受験料というのがあるわけであります。学校は大体一万円ぐらいかなと思うんですけど、高いところは恐らく二万二千円とかあるんだろうというふうに思うわけでありますが、単純に掛け算をしますと、ちょっと私もまだはっきり分かりませんけれども、相当大きな数字の収入がある受験料、受験をするという時点で支払われる受験料、これの数千万円単位の収入があるところと、なかなか受験料が少ないところと実は大きな差があるわけであります。  無論、各学校の努力という面もあるでしょうし、また、そのことをもっていろんな施策を進めていくことで、より県外からその学校に行きたいと思うようなインセンティブといいますか、そういう多くの子供たちが行きたいと思う学校、受験したい、そう思える学校、そういったことをどんどん伸ばしていく、そうすることでインセンティブを与えて佐賀県の質を高めていく、そういった人材育成という観点も非常に大事だと思います。これはしっかりやらなければならない。一方で、逆に言うと、非常に運営基盤が厳しいところは、じゃ、どうやって魅力的な学校にしていくのかという支援策というものが必要ではないかと思うわけであります。  そういう意味では、県が積算する上におきましては、生徒一人とか、いろんな客観的な基本割がありましょうが、県独自の調整割と申しましょうか、県独自の積算手法、そういったものも考えていくべきではないかと思うわけであります。もちろん、大体全国似たような形でやっておられるかと思うんですけれども、佐賀県の特色を出す、そういった発想を持って、私学に対する助成の在り方、インセンティブを与える、一方でしっかりと運営基盤を──もちろん、自主的には図っていかなければならない私学ですけれども、やはりこれだけ情勢が厳しい中においては、しっかりそういったところに対しても向き合って、県として支援をしていっていただきたいというふうに思うわけであります。これは要望として、ぜひお願いをしたいなというふうに思っております。  そこで、県と私立学校の関わり方についてであります。  県が私立学校へ運営費補助を行うに当たっては、私学の自主性に配慮しつつも、しっかりと言うべきは言うといった関係であるべきだというふうに思っております。  県は、私立学校との関わり方をどのように考えているのか伺います。 69 ◯大野私立中高専修学校支援室長=県と私立学校との関わり方についてお答えいたします。  県では平成三十年度から私立学校への支援に特化した組織、私ども私立中高・専修学校支援室ですけれども、学校への支援を強化しており、私立高校とも頻繁に意見交換を行っているところでございます。  具体的には、佐賀県の私立学校として、「さがを誇りに思う教育」ですとか、県内就職をはじめとする県内人材の育成、確保、若者の県外流出といった県政の課題に対する共通理解を図り、各校の取組につなげていただいているところでございます。  県は私立学校に対して教育内容等に係る一般的な指導権限はございませんけれども、学校から相談があれば適切な助言ができるように努めているところでございます。  今後も、私立学校とは、気兼ねなく相談してもらい、また、県の思いや意見に耳を傾けてもらえるような良好な関係性を築いてまいりたいと思います。  以上でございます。 70 ◯藤崎委員=大野室長さんが言われたように、今、県と私学の関係は非常に良好だと思います。そういった意味では、相当努力もしていただいているなと。そもそも私学との関わりというのは、非常にナイーブな、難しい関係にあるわけでありますから、そこを情を持ってしっかり向き合い、いい関係をつくりながら言うべきは言う、そういった形を今図っていただいているんだろうというふうに思っております。  無論、私学の審議会もありますので、そういったところとしっかりと意見交換をしながら取り組んでいただきたいと思うわけですけれども、私が県と私学の関わりをあえてしつこく一般質問等でも言わせていただいたのは、私立学校はやはり経営をしていかなければならないわけですよね。そのためには生徒さんに来てもらわなければならない、選ばれなければならない。そうすると、その学校における校則というものが非常に大事、ウエートを占めるんですね。  一元的に、一方的に決めつけて物を言ってはいけませんけれども、一つ私が感じたこととしてこの際言わせていただきますけれども、例えば、法律を犯す、人を殴る、いじめをする、一線を越えた場合、これは学校としても、完全な人格を育てるのが学校だけれども、やはりほかの生徒への影響等を踏まえればやむを得ない、そういう場合もあろうかと思います。そういう場合は退学というふうになるわけでありますが、一方で校則ですよね。校則を違反したと。そのときにどういう処罰を与えるのか。私はここが実は私学における大きな課題としてあるんじゃないかと思っております。  子供はまだ分別が完全には出来上がっておりません。また、感受性も豊かですから、間違ったことをする場合もあると思うんですね。そうしたときに、一度、二度、三度言ってもなお本人が聞かない。そういう場合はやむを得ないかと思うんですね、退学と。通常、退学じゃなくして自主退学、その子のその後の人生を考えて自主退学を促すんですけれども、一発で退学という場合、やはり私は本人が納得をしないと駄目だと思うんですね。その納得というのは、ちゃんと自分が悪いことをしたんだなと。  今は体罰は絶対駄目ですけれども、私が中学生のとき、先生から──こんなことを言ってはいかんかもしれんけど、当時はたたかれました。ばんとたたかれました。でも、一切反発の気持ちは持ちませんでした、それはなぜか。そのときに、自分が怒られても仕方がないと。やっぱりたたかれるまでのことを自分がしたんだなと反省をして、逆にその後はそういったことをしないように心がけました。つまり、愛情、志、それを子供たちにちゃんと伝えるということが大事だと思うんですね。  それを一発で退学、しかも、自主退学、そういうことを促すのであれば、本当にきちっとした保護者に対する説明、それもしっかりやらなければいかん、私はそう思うんです。  しかし、もしこのときに、例えば、自主退学を促して──これは例えばの話ですから、自主退学を促して、その保護者の方が内容を聞きたいと言われた。その折に、もし学校側が、説明はしていいですよと。ただし、説明をしたら自主退学じゃなくて強制退学になりますよと。それでよければ説明をしますと。もしこんなことがあったとしたら、私はいかがなものだろうかと。しかし、その背景、何でそういう状況が生まれるんだろうかと、もしあるとすればと考えたときに、これはまさに私学の経営なんですよね。つまり、その事案をもって悪い評判が立ったと。学校は、いわゆる緩いと言っては言葉に語弊がありますけれども、なあなあと言っては語弊がありますけれども、そういったことを見逃すんだというような悪い評判が立つと、当然子供たちの親は、次に子供たちが行く学校を見るときに、しっかりと育ててほしい、愛情を持って育ててほしいと思えば、やっぱりきちっとしたところに子供を通わせたいと思うんですよね。そうすると、学校側は生徒が減ってはいけないから、評判が悪くなって生徒が減るといけないから、やっぱり厳しくするんですね。つまり、経営のために、自主的に運営基盤を強くするために。ここに私は子供たちに対する熱い志ってあるんだろうかというふうな疑問を持つわけであります。  これは一方的に言っていますから、もちろん、今言っていることは、九九%私が正しいとは思いません。ただ、問題提起として、本当に学校現場が子供たちのことを思った対応ができるような基盤ができるよう、佐賀県としても支援をしていっていただきたい。つまり、学校の運営を守るためにお金をやるんじゃなくて、子供たちのために教育ができる環境整備のために助成をするんだと、そういう決意を持って、やはり公金というものは支出していただきたいというふうに思うわけであります。  最後に質問させていただきます。  今、県は私立中高・専修学校支援室というものを設けて、本当に私学の現場を回って──以前から回っておられたんでしょうけれども、より一層回っていただいて、内容も聞いていただいているかと思います。そういう意味においては、いろんな相談もあろうかと思います。正直、この相談というのは、本来、教育行政にあっては教育委員会がしっかり受け止めてやっていただきたいんですけれども、残念ながら、私学においてはそういう体制、制度としてなっておりませんので、ある意味、行政、知事部局における対応として、業務としてやってもらわなければならない。これは相当大変だと思います。  そこで伺いたいのですけれども、県民からの相談に対する私立中高・専修学校支援室の対応はどうなっているのか、伺っておきたいと思います。 71 ◯大野私立中高専修学校支援室長=県民からの相談対応についてお答えいたします。  県は、県民から私立学校に関する相談があった場合は、丁寧な聞き取りを行いまして、必要に応じて学校に出向いて、相談内容をお伝えするなどの対応を行っております。  県は、私立学校に対して教育内容等に係る一般的な指導権限はございませんけれど、当室で持ち合わせている知見で足りない分がありましたら、必要に応じ県教育委員会の助言も得るなどしまして、一つ一つの案件に丁寧な対応を心がけていきたいと思っております。  以上でございます。 72 ◯藤崎委員=確かに、いろんな権限というのは審議会を通じてしかできないと、そこに諮ってからしかできないというのがありますけれども、公の支配に属すからお金を出しているわけですよ。  県議会でこの議論をしようとは思いませんけれども、国にあっては、今の総理もこの在り方についてはいろんな疑義も呈してあるようでありますから、憲法の八十九条についてもしっかりとした議論をやっていただきたいなというふうに私は思うわけであります。できる範囲で結構ですけれども、しっかりと向き合って、私学との調整というものを──大変だと思います。本当に大変だと思います。でも、そこはしっかりと与えられた任務を果たして頑張っていただきたいというふうに、これはエールですので、ぜひ頑張っていただきたいというふうにお願いをしておきたいと思います。  二点目に入らせていただきます。佐賀県政史の編さんについてであります。  これは「佐賀県政史」(実物を示す)、これは大変厚いものであります。私は県議になって一期目は、必ずこれを見て質問しておりました。一般質問をする場合は──恐らく佐賀市の図書館でこれを借りたのは、僕が一番長いと思うんですね、本当に。返しては借り、返しては借りして、ほかの方にも迷惑をかけたかもしれませんけど、非常に中身の濃い、そして、当時の職員さん、私はいろんな県の事業というものは矜持だと思っております。県の職員さん一人一人が本当に矜持を持っていろんな事業に取り組んでいる。  前も委員会で言ったんですけど、県が取り組む事業に無駄なものは一つもないんですよね。一つもない。それはなぜか。それは、それを強く望んでいる人、また、将来においてそれが欠かせない、そう思える事業だからこそだと思うんです。つまり、大きな事業もあれば小さな事業もある。そういったことを県はしっかり取り組んでいる。無論、そこに私たち議員がチェックをするわけでありますけれども、そういったことの集大成として、池田元知事の折に作成をされました。  これは当時、昭和五十四年だったかと思うんですけれども、四十年からたって、当時のことを分かっている方がだんだん少なくなってきて、佐賀県はどういう考えで取り組んでいたのかとか、どういうことがあったのかと、そういったものを次の世代につなげていく資料をやっぱり作っておくべきであろうというふうに私は思うわけであります。  私の好きな言葉に「過去は夢、降っては消える雪のよう」というのがあります。これは自作ですけれども、要は──でも、やっぱりそうなんですよね。今、私たちはこうしていますけど、私たちも子供の頃があったように、時間というのは誰も止められない。今、こうやって私たちは一生懸命佐賀県のことを思って、ただただひたすらに思って、桃崎議長がそうであったように、我々もひたすらふるさと佐賀を思って、一生懸命質疑応答をやらせていただいています。こういったことは時間がたつとなくなってしまうんですよね。あれっと、もしかしたら僕が将来、八十なのか九十なのか分かりませんけれども、元気でいたとして、議員を辞めていたとして、俺って議員をしていたのかなと、議員をしていないかもしれんなと思うかもしれない。  私は、中学校のときに二階の窓から風景を見ていました。そのときに思ったのは、ああ、今僕はこうやって見ているけど、いつかこれって思い出になるんだろうなと考えていました。現に今、あの中学校のときの十四歳の僕は思い出になってしまったわけですね。それはもう夢みたいなものですよ。でも、それを事実のものとして残すためには、やはり語り継いでいくことが非常に大事だというふうに思っております。語り継ぐ、そこに必要なものとして、この県政史があるというふうに思うわけであります。  そこで改めて、出版の目的について確認をさせていただきたいと思います。 73 ◯築地法務私学課長=県政史の出版の目的についてお答えいたします。  現在編さんを進めております「佐賀県政史」につきましては、既に委員さんのお手元にございます昭和二十年八月から昭和五十一年三月までの県政史の続編といたしまして、昭和五十一年四月から平成三十一年三月までの四十三年間の佐賀県政の出来事を記録するものとなります。  今回の続編の出版は、佐賀県の歴史を学び、それぞれの時代を生きた人々の行いや思いを知り、将来の佐賀県の可能性を考え、発展につなげていくための資料とすることを目的に編さんを進めているところでございます。  以上でございます。 74 ◯藤崎委員=それでは、県政史編さんの進捗状況はどのような状況かお伺いします。 75 ◯築地法務私学課長=編さんの進捗状況についてお答えいたします。  これまで県の退職者と現役職員で原稿の執筆を進めてまいりまして、昨年中に一通りの素案を作成してございます。  現在、外部の監修協力者から意見を聴取するとともに、それを参考にいたしました修正作業を行っておりまして、また、出版社と委託契約を締結いたしまして、内容や表現のチェックなど編集作業にも取りかかったところでございます。  以上でございます。 76 ◯藤崎委員=それでは、監修協力者についてでありますけれども、外部有識者の方に監修協力者として原稿を確認していただいているというふうに聞いておりますが、どのような方に対し、どのような目的で依頼したのか伺います。
    77 ◯築地法務私学課長=監修協力者について御答弁いたします。  県政史がこれまでの県政の出来事を公正かつ客観的な立場から正確に記録されたものとなるように、昨年十一月から大学教授などの外部有識者の方に県民視点で原稿に目を通していただいているところでございます。  具体的には、県政史全体を俯瞰的に見ていただく方三名と、分野ごとに見ていただく方二十名に原稿の確認をお願いしているところでございます。  原稿の確認に当たりましては、ポイントを協力者の方にお示ししておりまして、一つは、項目ごとの記述の分量は重要性や分野ごとのバランスを踏まえたものとなっているか、二つ目といたしまして、県民の視点で見て重要な事項、内容の記載が漏れていないか、三つ目といたしまして、内容や表現が専門的過ぎるなど県民にとって分かりにくいものとなっていないか、四つ目といたしまして、不祥事など県庁にとって不都合な内容を避けた原稿となっていないかという四つの視点で、それぞれの方の知見を生かしつつ、県民の視点で修正点、疑問点を御指摘いただいているところでございます。  以上でございます。 78 ◯藤崎委員=それでは、編集等委託についてであります。  来年度当初予算で委託費を要求されていますが、どのような趣旨で編集作業を外部に委託したのか伺います。 79 ◯築地法務私学課長=編集等委託についてお答えいたします。  佐賀県政史(続編)は、その内容はもちろんのこと、出版物としても後世の評価に耐え得るものとなるように、自治体史の制作実績を有するなど、専門的な技術とノウハウの蓄積のある出版社に編集等を委託することとしたものでございます。  具体的な業務内容は、原稿全体の整理・点検、著作権・転載許認可チェックなどの編集作業、それから、用字用語の統一や不適切用語のチェックなどを含めた校正作業、それから、適切なレイアウトの提案など完成度の高い組版作業、それから、電子書籍の制作に加えまして、長期間の保存に耐え得る紙書籍の印刷・製本作業などでございます。  以上でございます。 80 ◯藤崎委員=それでは、出版はいつ頃を予定してあるのか伺います。 81 ◯築地法務私学課長=出版時期についてお答えいたします。  編さん業務はこれまでおおむね予定どおりに進んでおりまして、現時点におきましては、令和四年一月の出版を予定しているところでございます。  関係機関・団体等への書籍の発送までを令和三年度中に完了させたいと考えております。  以上でございます。 82 ◯藤崎委員=では、書籍の頒布についてであります。  配布計画についてでありますけれども、県民が手に取って閲覧できるよう配布する場所としてどのようなところを想定しているのか伺います。 83 ◯築地法務私学課長=配布計画についてお答えいたします。  発行部数は千二百部を予定しております。うち約九百部を県庁内の各所属や関係団体及び図書館、学校などの公的機関に無償で配布いたしまして、県民にとって身近な場所で閲覧できるようにしたいと考えております。  そのほか、全国の都道府県庁や図書館、公文書館など県外の主要な施設にも配布したいと考えております。  以上でございます。 84 ◯藤崎委員=有償販売についてでありますけれども、購入したいという県民も一定程度いらっしゃるかと思いますが、有償での販売というものは考えているのか伺います。 85 ◯築地法務私学課長=有償販売についてお答えいたします。  有償での販売も検討しております。  前回の県政史では五百部有償販売しておりますが、今回は電子書籍の無償公開も予定しておりますので、有償での販売は必要最小限の部数としたいと考えております。  以上でございます。 86 ◯藤崎委員=それでは、利用しやすい工夫について伺います。  利用しやすい書籍とするため、出版に当たってはどのような工夫をしているのか伺います。 87 ◯築地法務私学課長=利用しやすい工夫についてお答えいたします。  今回は、先ほど申しました新たに無料で閲覧できる電子書籍版を提供いたしまして、キーワード検索機能により探したい項目や記述にたどり着きやすくするほか、PDFファイル化したものを佐賀県ホームページ上に掲載いたしまして、自由に利用できるようにしたいと考えております。  また、既にPDFファイル化して佐賀県ホームページ上で公開しております今の県政史につきましても、目次検索ができるようにすることで、今回作ります佐賀県政史(続編)と合わせまして戦後七十年を超える県政史全体の検索性を高めていきたいと考えております。  さらに、誌面のレイアウトにおきましても、写真や図表を効果的に使用するとともに、出版サイズを前回はB5判でございましたけれども、今回はA4判といたしまして、文字フォントを大きくするなど、読みやすく親しみやすい県政史となるように工夫してまいりたいと考えております。  以上でございます。 88 ◯藤崎委員=大変すばらしいものを期待しておりますが、それでは、その周知ですけれども、県政史の存在を県民にどのように周知していくのか伺います。 89 ◯築地法務私学課長=周知についてお答えいたします。  県民だよりや佐賀県ホームページなどの県の広報媒体を使うとともに、新聞、テレビなどのメディアで取り上げてもらえるように積極的に働きかけまして、佐賀県政史(続編)の出版を広く県民にお伝えできるよう広報を行っていきたいと考えております。  また、出版に当たりましては、記念講演などの行事も行いたいと考えておりまして、ただいま申し上げた広報とあわせ、県民に周知を図ってまいりたいと思っております。  以上でございます。 90 ◯藤崎委員=大変駆け足で恐縮ですけれども、利活用についてであります。  県政史の活用方策についてどのように考えているのか伺います。 91 ◯築地法務私学課長=県政史の利活用についてお答えいたします。  具体的には、県の行政に直接携わります我々県職員ですとか、市町、国などの関係機関が過去の行政実例を業務の参考にするほか、一般の県民の方が生涯教育の場で郷土史の研究や学習における参考資料として利用していただくことを想定しております。  また、学校現場での活用も考えられるのではないかと考えておりますが、例えば、吉野ヶ里歴史公園などの身近な公共施設ができた経緯ですとか、当時の時代背景を知るための郷土学習教材としても活用していただけるのではないかと考えております。  このように、戦後の歴史を俯瞰することができる佐賀県政史の存在は、様々な利用価値があるものと考えておりまして、将来の県勢発展に資するべく、各方面に活用していただけるように取り組んでまいります。  以上でございます。 92 ◯藤崎委員=ありがとうございます。  これを作成するに当たっては、相当大変だったと思います。いろんな方が協力して資料を集めたり、本当に大変であったろうというふうに思います。  作成に関わった方、前回は後書きの中に執筆された方の名前なども載っておりますけれども、後世、三十年後、五十年後、百年後、二百年後、三百年後と残る貴重な資料となりますので、ぜひともそういった関わられた方の記名等についても残るようにお願いをしておきたいなというふうに思っております。  お昼をまたいで大変恐縮ですけれども、最後まで質問させていただきたいと思います。  交通指導取締りの現状についてであります。  県警察では、従来、取締りが困難であった幅員の狭い通学路や生活道路でも速度取締りを可能とする可搬式自動速度違反取締り装置を導入し、大きな成果につながっていると聞きます。今後も機器の整備や効果的な活用を図っていただきたいと考えます。  また、これから気温が高く、日差しが強い季節になると、自動車の運転席や助手席の窓ガラスにカーテンを取り付けて運転するドライバーを見かけるようになり、ドライバーの視線がどこにあるのか、左右の安全確認がおろそかになるのではないか、交通事故の発生の危険があるのではないかと心配をします。県警察ではそうした運転をすることについて、取締りを強化してあるというふうに聞いております。  そこで、次の点について質問いたします。  令和二年中の交通指導取締り状況はどのようになっているのか伺います。 93 ◯碇交通指導課長=交通指導取締り状況についてお答えいたします。  令和二年中における県内の交通指導取締り件数は五万一千四百九十件で、前年比マイナス二千七百八十九件、マイナス五・二%と減少しておりますが、これは、携帯電話等保持違反の取締り件数が三千七百二件、前年比マイナス七千二百九十八件、マイナス六七%と大幅に減少したことが要因の一つとなっており、その背景には、令和元年十二月に施行された携帯電話等保持違反の厳罰化があるものと考えております。  現在、県警察においては、交通指導取締りが有する交通事故抑止効果及び交通事故発生時の被害軽減効果を最大限に発揮させるため、交通事故実態の分析などに基づく指導取締り方針の策定、同方針に従った実行、同効果検証及び検証結果の方針への反映といったPDCAサイクルに基づく交通指導取締りを行っております。  また、交通事故が発生した場所、交通指導取締りを行った場所については、地図システムにそれぞれの地点を登録して、事故が多発する時間帯や路線、場所における交通指導取締りを推進しておりますが、取締りの効果を最大限発揮するため、相関関係を分析して、取り締まるべき時間や場所などについて随時見直しを図っているところであります。  このほか、交通事故を抑止する観点から、重点的に取り組むべき違反として一点目が悪質、危険な行為である飲酒、無免許、二点目が交差点事故に直結する信号無視、横断歩行者妨害、一時不停止、三点目が追突事故の原因となる携帯電話、四点目が被害軽減を図る最高速度、シートベルトの四累計八罪種を掲げ、交通事故抑止に向け、重点指向を凝らした交通指導取締りを推進しているところでございます。  以上でございます。 94 ◯藤崎委員=ありがとうございます。  それでは、通学路の安全確保に向けてでありますけれども、その効果が期待できる可搬式オービスの運用状況についても伺います。 95 ◯碇交通指導課長=一点だけ、先ほどの訂正をさせていただきます。  重点的に取り締まるべき違反のところを「取り組む」と発言しております。この点、訂正をよろしくお願いいたします。  通学路の安全確保に向けた取締りについてお答えいたします。  幼児、児童が犠牲となる交通事故の発生としては、令和元年五月に滋賀県大津市で発生した保育園児の列に車両が突っ込み、多数の死傷者が出た事故が記憶に新しいところであり、県内においても平成二十七年十一月には、登校中の小学生四人が車にはねられ負傷する事故が発生しているところであります。  県警察としては、こうした交通事故の危険から子供たちを守るため、通学路の安全確保対策として、学校をはじめとする関係機関・団体と連携した交通安全教育や広報・啓発の徹底を図っているほか、市町など関係機関と連携しての通学路合同点検、生活道路対策としての「ゾーン30」の整備など安全な道路環境の整備に努めるとともに、交通指導取締りについては、横断歩道をシマウマに見立てて、「ゼブラガード作戦」と称した横断歩行者等妨害等違反の集中的な取締りを実施するなど、交通ルールの遵守徹底や緊張感の保持を求めるための交通指導取締りを推進しているところであります。  また、重大な結果を及ぼしかねない最高速度違反について、従来型の取締り機器では取締りが困難であった幅員の狭い通学路や生活道路において取締りを行うため、可搬式速度違反自動取締り装置──可搬式オービスを導入して、平成三十一年四月から本格運用を開始しているところであります。  可搬式オービスのこれまでの運用実績としては、令和元年中、運用回数七十八回、検挙件数三百九十三件、令和二年中、運用回数八十五回、検挙件数三百九十七件となっております。  可搬式オービスの運用により、交通事故抑止はもとより、実勢速度が低下するなどの効果が期待されることから、今後も交通事故の発生実態や住民の方からの取締り要望を踏まえながら、通学路、生活道路における交通指導取締りを推進していくこととしております。  以上です。 96 ◯藤崎委員=ありがとうございます。しっかり取り組んでいただいているというふうによく分かりました。  それでは、カーテン等装着車両に対する取締りについてであります。  カーテン等装着車両の取締りを強化した背景についてお伺いします。 97 ◯碇交通指導課長=取締り強化の背景についてお答えいたします。  運転席、助手席側の窓ガラスをカーテンで覆う、またはサンシェードを貼付して走行する行為は、運転者の視野を妨げ、交差点右左折時に歩行者を巻き込むなどの重大事故に発展しかねない危険な行為であり、県民の方からも取締りへの意見、要望がなされておりました。  また、カーテン等装着車両が関係する事故の発生や通行車両調査を実施した結果、事故の発生事実とともに相当数のカーテン等装着車両の走行実態が認められたことから、交通事故抑止の観点上、事前の周知を行った上で、令和三年一月より取締りを強化しているところであります。  以上です。 98 ◯藤崎委員=罰則についてどうなっているのか伺います。 99 ◯碇交通指導課長=罰則についてお答えします。  運転席、助手席側の窓ガラスをカーテンで覆うなどの行為は、道路交通法第五十五条第二項の乗車積載方法違反に該当し、罰金五万円以下、反則金、大型車の場合が七千円、普通車の場合は六千円、付加点数一点となっております。  以上です。 100 ◯藤崎委員=では、最後ですけれども、カーテン等装着車両の取締り状況はどのようになっているのか、この際伺っておきます。 101 ◯碇交通指導課長=取締り状況についてお答えいたします。  令和三年一月と二月におけるカーテン等装着車両の交通指導取締り件数は、一月が七十二件、二月が八十三件となっております。  今後、日差しが強まる季節を迎えることで、カーテンなどを装着して運転するドライバーが増え、交通事故発生が懸念されることから、交通指導取締りのみならず、カーテンなどを装着して運転することについて、その危険性や交通違反に該当することについても一層の周知を図っていくこととしております。  交通事故の発生を抑止するためには、交通安全に対する県民のさらなる意識の向上を図り、県民一人一人が交通事故に注意して行動することが必要です。  県警察としては、交通指導取締りのみならず、引き続き関係機関・団体と緊密に連携しながら、効果的かつ効率的に広報・啓発や交通安全教育などの各種対策を推進して、県民の安全意識の向上を図り、交通事故の抑止に向けて全力で取り組んでまいります。  以上です。 102 ◯藤崎委員=交通事故の抑止に向けては、着実に成果を出してきているというふうに評価させていただいておりますが、まだまだ厳しい状況ですので、引き続き力強く、県民の意識が大事ですけれども、併せてしっかりと取組のほうをお願いしたいと思います。  また、二十四日付で松下警察本部長が着任されて、すぐさま本会議の代表質問で答弁もいただきました。決意のほどを述べていただきました。しっかりとその決意が形として県民の安心・安全につながっていくよう、心からお願いをさせていただきたいと思います。  最後に、今回、二月議会ということで、私もこの委員会の最後の質問となりました。本当に一年間、大変いろいろ勉強させていただきました。  特に今日この場には、答弁席のほうの十名の方が県を今度、春、卒業されるということで、一般の方になられるかと思います。ただ、これまで長い間、本当に貴重な経験、人脈を培われてきた皆様方ですので、それを眠らせてしまうのはもったいなくありますので、ぜひとも今後も佐賀県民のためにまた活躍いただくことを心から御祈念申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 103 ◯定松委員長=暫時休憩いたします。十三時十五分をめどに委員会を再開いたします。     午後零時十六分 休憩     午後一時十五分 開議 104 ◯池田副委員長=委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、質疑を行います。
    105 ◯井上祐輔委員=皆さんこんにちは。日本共産党の井上祐輔です。  皆さんからも言及があっておりますが、本県議会議長でもあり、同じ唐津・東松浦選挙区から選出をされた桃崎峰人議員が急逝をされました。私からも心から御冥福をお祈りいたします。  桃崎さんとは、私の一期目の当選から唐津・東松浦郡出身の県職員の皆さんと、また議員が意見交換をするトンネル会にもお誘いをいただき、会派は違えど、地元のために力を合わせないかんときは頼むばいと、こういう声かけをしていただきました。また、会うたびに気さくに声をかけていただき、息子も同じユウスケやけん頑張らないかんぞと、優しく叱咤激励をいただきました。  葬儀にも参列をいたしましたが、まだ本当にお亡くなりになられたのか、受け止めることができない、そういった自分がいることも確かです。  改めて地域のために、また県民のために、その志を引き継いで質問に入らせていただきたいと思います。  まず一項目めは、コロナ禍における学生への支援について伺います。  新型コロナウイルスの感染は、昨日も県内で二十名の感染が確認をされ、一年たっても、この先どうなっていくのか見通せない状況が続いています。  昨年、大学に入学をして新たな学生生活を送られた皆さんは、四月から二年生に、そして、今年も入学生を迎える時期になりました。  私は昨年五月の臨時県議会で、質問にはできませんでしたが、コロナ禍での学生の状況をお伝えし、県として何か手を差し伸べることはできないのかと訴えました。  その後、山口知事は県内の学生の皆さんに対して、コロナウイルスの感染拡大防止へのお礼と同時に、縁あって佐賀で新たな学生生活を始めた皆さんなどに、佐賀に来られた歓迎の気持ちと、佐賀での新生活を応援したい、その思いを込めたメッセージを送られたところです。また県としても、学生の状況を把握しながら、県として必要なときにはしっかりと支援をすることもお願いをしてまいりました。  そこで、次の点について伺いたいと思います。  まず、学生の現状についてです。  県として、昨年六月に県内の大学、また短期大学全五校について聞き取りを実施されています。その後、現状について、県としてどのように把握をされておられるのかお伺いをいたします。 106 ◯大野私立中高専修学校支援室長=学生の現状についてお答えいたします。  大学、短大の学生支援を行っているそれぞれの部署に対しまして定期的に聞き取りを行っておりまして、把握しているところでございます。  今まで六月、十一月、三月と三回聞き取りを行いまして、大学、短大では、家計が急変した学生や、アルバイト減や解雇などで収入減となった学生の相談に丁寧に対応され、授業料減免や給付金など、様々な支援につなげられていると伺っております。  以上でございます。 107 ◯井上祐輔委員=六月、十一月、三月と定期的にこういった状況把握をされているということで、本当にありがたく思います。  私自身も学生の皆さんから様々な場面で声をいただくところがあります。十一月には「学費無償化を求める会@SAGA」の皆さんと、ネットを通じて学生に対して生活に関する影響調査をされた、そのものを県に届けて、その場に私自身も同席をさせていただきました。  また、困窮をされる学生に対して、「学生応援!ゼロ円市場」が今年一月から開催をされています。二月、二回目が開催された際に、私も初めてお手伝いで参加をさせていただきました。そこでは、有志の方が集まり、お米や野菜、生活用品など学生に配布をして応援している、そういった場がありました。一回目の参加者では約五十名、二回目、二月の参加は約四十名と学生が多く参加をされて、一回目参加をされた、そういった方も二回目に参加をされる。また、友人の方にも声をかけて参加をされる、そういった場面が見られました。  そういう中で、今の学生の現状についてもアンケートを取られて、その中でいただいていた声としては、経済面への影響としてということで、オンライン授業で学校には行かないのに施設料など通常の支払いをしなければならない、そういったことにまだ納得をできないとか、アルバイトもシフトが減らされて思うように収入が得られない、こういった奨学金やアルバイトに関する声が多く寄せられていました。  一方、学業や大学の生活について、オンライン授業でずっと家にいるので、新しい友人をつくることが難しい、周りと足並みがそろっているのか分からず不安になる、そういった声もありました。また、対人関係が希薄になり、私たちでは感じることのできない特別の不安を抱えておられる、そういった状況であるというふうにも思います。  そういった中で、二点目の質問ですけれども、学生に対して国においても様々な支援策が行われています。現在どういった支援が行われているのかについてお伺いをいたします。 108 ◯大野私立中高専修学校支援室長=国の支援の状況についてお答えいたします。  国の支援策として、家計が急変した学生への授業料等の減免や給付型奨学金などの国の修学支援制度のほか、アルバイト減や解雇等による収入減に対応するための学生支援緊急給付金、いわゆる十万円、二十万円の給付や緊急特別無利子貸与型奨学金などがございます。  学生支援緊急給付金につきましては、家計急変や非課税世帯で新たな対象者がいないか、現在、学校において調査がされているところでございます。  なお、このほかにも一部の大学、短期大学では、独自の支援金の給付も行われていると伺っております。  以上でございます。 109 ◯井上祐輔委員=今、国において、また学校においても支援が行われているということでありましたが、県として様々な支援、こういったものについて、以前も県として何かできることはないのかということでお尋ねもさせていただきました。  今、コロナウイルスの感染が一年続いていく。また、この先どこまで続いていくのか分からない。そういった状況の中で、県として支援をしていくということについての考えについて少し伺いたいと思いますが、その点について今現段階でどういった考えを持っておられるのかお尋ねをいたします。 110 ◯大野私立中高専修学校支援室長=県の支援の考え方についてお答えいたします。  先ほど申し上げましたように、大学や短大などでは独自の給付などで御支援をされているというふうに伺っております。また、精神的な面におきましても、相談窓口などを設けて、一つ一つ丁寧に対応されているというふうに伺っております。そういった支援に取り組まれているということでございますので、県といたしましては、引き続きそういった大学の窓口などに状況を確認しながら、大学、短大から相談がございましたら、一つ一つ丁寧に対応していきたいというふうに考えております。  以上でございます。 111 ◯井上祐輔委員=状況の把握については定期的に行われておるということですので、そういった状況の把握についてもまた今後も定期的に行っていただいて、変化の状況によっては、県として支援をしなければならない、そういった状況になった場合にはしっかり対応をお願いしたいと思っています。  この質問、最後の項目ですが、今後の対応について伺いたいと思います。  新型コロナウイルス感染症の発生から一年が経過して、大学での授業はオンライン、また対面の授業など、状況に応じて変化をしています。  今後、県に対しても、そういった状況の変化によって求められるもの、こういったものも変わってくると思いますが、今後の対応についてどのような考えを持っておられるのかお伺いをします。 112 ◯大野私立中高専修学校支援室長=今後の対応についてお答えいたします。  聞き取りをこの前も行いましたけれども、聞き取った時点におきましては、大学、短大から県に対して学生に対する支援という相談事はなかったんですけれども、定期的に今後もそういった学生を担当される部署のほうからよくお話を伺いまして、丁寧に対応していきたいと思います。  以上でございます。 113 ◯井上祐輔委員=私たち自身もそういった学生の声を都度都度聞きながら、また、県のほうにも届けていきたいというふうに思います。  次に、二問目の太宰府事件の御遺族の申出に対する県警察の対応について伺います。  今定例会一般質問においても、この件についてお尋ねをさせていただきました。しかし、松下本部長、そして安永公安委員長、双方の答弁をいただきましたが、私自身、ともに遺族に対して寄り添うものではなく、従来の見解というものをお答えになったというふうに捉えております。  公安委員会としても、御遺族から意見書も出され、それを読めば、なぜ第三者による調査を求められたのか、どの点について県警察と御遺族との主張に相違点があるのか、これが分かると思います。県警察だけでの調査は不十分。再調査は必要との答えが出てしかるべきではないかと私は思います。県警察を管理監督するはずの県公安委員会が、御遺族の立場で対応されたのか、それとも県警察に寄り添う対応であるのか。回答を見れば、後者であると言わざるを得ません。なぜそこまで県民に寄り添う、そういった対応ができないのか、大きな疑問というのは増えるばかりです。  実際、三月二日に一般質問させていただきまして一週間以上経過していますが、県民の方からは、県民のために頑張ってほしいという声をかけていただいたり、また議会でも他の会派の方から激励もいただきました。公安委員会のほうからは、より丁寧な対応の具体策として提言が出され、県警察ではその提言を踏まえて本部長の通達が発出されたと認識しています。  今後、相談者により一層丁寧に対応していきたい、そういうふうに言われていますが、結果的に御遺族の要望と県警察、また公安委員会の対応は一致をしていないのが今の現状だというふうに思います。公安委員会については、適正な警察行政の管理を行っていただき、県民の立場に立った警察行政となるようお願いをしたいと思います。  また、県警察においては、県警本部長も新たに就任をされた上で、太宰府事件の御遺族の申出に対する対応を最重要案件と位置づけをされています。それであれば、また改めて御遺族の声に応える取組をお願いしたいと思っています。  まず一点目に、県警察における今事件の位置づけについてです。  県警本部長は一般質問で、太宰府事件の御遺族の申出に対する県警察の対応は最重要案件と言われています。最重要案件と言われながら、これまでの見解、対応について一体何が変わったのでしょうか。何も変わっていないと私は感じています。一体どういった理由で最重要案件と言われているのか、その理由について松下県警本部長にお伺いをします。 114 ◯松下警察本部長=県警察における位置づけということで御質問いただいておりますので、お答えいたします。  まずもって、大切な御家族を亡くされた御遺族に対して心よりお悔やみを申し上げます。  福岡県太宰府市における傷害致死事件の被害者女性に関しまして、事件発覚前に鳥栖警察署に対して御遺族から複数回にわたり相談がされ、対応していた件につきまして、私が最も重要な案件と、恐らく会見などで申し上げたということだと思いますが、申し上げた理由につきまして御説明いたします。  まずは、結果的に被害者の女性が亡くなられたことを重く受け止めまして、今後、警察行政を進めてまいりたいということでございます。  また、県警察として、昨年六月七日に御遺族からの疑問事項を持参いただいたときに御意見を伺った後、同年七月十八日、また、同年十二月五日及び本年一月十七日の三回にわたり御説明をする際、相当の時間をかけて御遺族のお考えや御意見についても伺っております。しかしながら、この内容につきまして、県警としてしっかり受け止めているということが二点目でございます。  さらにその上で、県公安委員会が本年一月十三日に御遺族から御要望いただいたことを受けまして、本年一月から八回にわたる公安委員会におきまして、しっかりと御議論をいただいた上で、このたび提言をいただいております。  これらを踏まえまして、私をはじめ、全職員に通達の内容を周知徹底し、実行していくよう努力してまいりたいと考えているということでございます。  以上申し上げた思いから、御指摘のような発言をしたものでございます。  以上でございます。 115 ◯井上祐輔委員=最重要案件というのは、代表質問の際にも答弁をされましたし、一般質問でもそういった最重要案件だということ、記者会見でももちろん言われておられますが、そういったところでも発言をされておられます。  その中で、先ほども御遺族から御意見を伺ったというふうに、松下本部長はまだそのときおられませんけれども、そういったお話もありました。しかし、公安委員会に提出をされた意見書でも要望書でも、そういった御遺族の方たちの意見が聞かれたというふうには御遺族の方たちは捉えられていません。要望に対して、質問についての説明を県警察のほうからされたということで、それについて県警察のほうは御意見を伺ったというふうに言われているんですけれども、ここだけを見ても意見が違うんですね。  そこについては十二月、委員会でも議論をしましたけれども、本部長は私の一般質問の際、この事件について、まだ就任をされる前ですが、ニュースなどでも御存じであったというお話がありました。実際に松下本部長がこの佐賀県に就任される、そのときはまさか思ってもおられないことだったかもしれませんけれども、ニュースでこの事件を御存じになったとき、そのときどういった所感を持たれていたのか、この点についてひとつ伺いたいと思います。 116 ◯松下警察本部長=私の所感ということで御質問をいただいております。  私、着任に際しまして御説明をしたところでございますが、先ほど委員から御指摘があったとおり、着任する前にニュースなどで知っておったということでございます。  その後、引継ぎということで御質問いただいておりますが、引継ぎにつきましては、前任の本部長が体調不良になったために本部長として着任したわけでございますが、着任した際に引継ぎを受け、その際、必要な資料をまずは確認したところでございます。  以上でございます。 117 ◯井上祐輔委員=すみません、まだ引継ぎについての質問はしていません。  松下本部長がニュースで御存じになったとき、そのときどういった所感を持たれたのかと。ここに就任をされる前のお話ですね。その点について伺いたいと思います。 118 ◯松下警察本部長=私、引継ぎと申し上げましたのは、引継ぎをして本件を把握したわけでございますが、結果といたしまして、その資料など確認をしっかりとさせていただいたところでございます。  説明の状況などを詳しく確認しておるわけでございますが、本件につきましては、県公安委員会に対しても随時報告を差し上げたり、録音データの確認結果を含めた総括的な報告などを行い、県公安委員会から丁寧に対応するようにということでいただいたところでございます。  御遺族のお考えということで御指摘をいただいております。御遺族のおっしゃっておられることにつきまして、県警察における事実確認の結果、御遺族の一連の申出の状況を総括的に見てみますと、被害者の女性をめぐる金銭貸借トラブルをどうにかしてほしいという趣旨でございまして、被害者の女性の身の危険を訴えるものではなく、当時、鳥栖警察署におきましては御遺族からの申出に応じた対応を行っていたところでありますが、一連の申出内容からは、被害者の女性に直ちに危害が及ぶ可能性があるとは認められませんでした。  しかしながら、先ほど御説明しておりますが、県警察としては、このたびの御提言を踏まえまして、また、結果的に被害者女性がお亡くなりになった、これを大変重く受け止めております。このたび発出した本部長通達の内容を職員に周知徹底いたしまして、全職員が相談等に対する丁寧な対応を行うよう努力してまいりたいと思っております。  以上でございます。 119 ◯井上祐輔委員=すみません、私の聞いたことについて、しっかり捉えて答弁をいただきたいんですけれども、これは一般質問の議事録、速記録です。このときに松下本部長自身が、この事件について、前職にあるときにニュースなどを通じて知っておりましたと答弁があったんですね。それに関連して、引継ぎを受けてからということではなくて、引継ぎを受ける前、前職の際にこのニュースを知ったときにどういった所感を持たれていたのかということについてお伺いをしています。引継ぎ後じゃなくて、引き継ぐ前です。 120 ◯松下警察本部長=私、当時、佐賀県警の職にはございませんでして、警察庁で拉致問題対策担当参事官という職にございました。様々なニュースで佐賀県の御指摘いただいた件については知っておりましたが、私、つまびらかに内容について知っておるわけではございませんでしたので、御発言することは差し控えたいと思っております。 121 ◯井上祐輔委員=それだけニュースでも取り上げられるほど重大なこの事件だったということが物語っているのではないかなというふうに思います。  改めて引継ぎについて伺わせていただきたいと思いますが、十二月、この委員会質疑の際に、この事件について、公文書についての質疑もさせていただきました。その際、そういった公文書として残してあるものは、結果として一枚の結果通知だけであるというふうなことが答弁でもありました。  この一つを取っても、やっぱり不自然じゃないかなというふうに思うんですね。県警察として大きな組織を抱えておられる中で、情報の共有をしていく。そのためには、組織全体で一つの文書をもって、それを共有していく、正確に共有していくためにはそういったことが必要だというふうに思うんですね。その中でも、一般質問の際、引継ぎについてのお答えをいただきましたが、どうやってこの事件について正確に引継ぎができているのかというところについても釈然としないんですね。  改めて、どういう形で引継ぎが行われたのかについてお伺いさせていただきたいと思います。 122 ◯松下警察本部長=引継ぎにつきまして、改めて御回答いたします。  引継ぎにつきましては、前任の本部長が体調不良となったため、このたび本部長として着任いたしましたが、先月、着任した際に引継ぎを受け、その際、必要な資料を確認しております。  その際、主に、昨年六月七日に御遺族から頂いた疑問事項、それから、これに対して本年一月十七日に御遺族にお渡しした回答書、本年一月十四日に公安委員会に提出いたしました総括報告書、それから、昨年十二月十五日及び本年一月四日に御遺族から御提供いただいた録音データ、それから、相談等取扱票などの資料でございます。  先ほど一枚物ということでおっしゃいましたが、それ以外にもこれらの資料について確認をいたしたところでございます。 123 ◯井上祐輔委員=先ほど、たくさん資料を確認されたということであったんですけれども、これについては組織的に共有されていくものとして認識していいのかなというふうに思うんですけれど、それについて組織的にしっかり共有をするために、それだけたくさんの資料をしっかり県警察としても保管してあるということでいいですか。 124 ◯松下警察本部長=申し上げました、昨年六月七日に御遺族から頂いた疑問事項、昨年一月十七日に県警察が御遺族にお渡しした疑問事項に対する回答書、本年一月十四日に県警察が公安委員会に提出した総括報告書など申し上げたところですが、御指摘の文書については公文書でございまして、保管しておるところでございます。 125 ◯井上祐輔委員=公文書ということで、そうであれば、十二月の総務常任委員会で私が質疑させていただいた際に、公文書として残っているものは、その結果として最後の一枚だけしかないということをここで答弁されたんですね。それについてもまた疑義が生じるんじゃないかというふうに思いますけど、その点についてどのように考えておられますか。 126 ◯井手刑事部長=昨年十二月の委員会のときに御報告した文書というのは、総括でまとめた一枚の文書があるということを御答弁申し上げました。それに加えまして、先ほど本部長のほうから、六月七日に頂いた疑問事項の文書、それから、本年一月十七日に御遺族にお渡しした回答書、併せて本年一月十四日に公安委員会に提出した総括報告書、その他相談等取扱票などの資料というふうなことでお答えいたしましたが、昨年十二月に御答弁申し上げたときには、先ほど加えてプラスアルファの報告書、公文書については公文書としての保存がなされていなかったということで、そのときにはございませんでした、ということでございます。  以上です。 127 ◯井上祐輔委員=それでは、昨年十二月の委員会以降に新たに公文書としてそういった位置づけになったということで理解をしていいんですか。 128 ◯井手刑事部長=昨年十二月の委員会の答弁後に、公文としての体裁を整えて保存したということでございます。  以上です。 129 ◯井上祐輔委員=ちょっとむちゃくちゃだなというふうな感じがいたします。これだけ大きな事件、人一人の命が亡くなられている、そういった事件の中で、三カ月前ですよね、十二月の質問。その際には、この疑問事項についても、公文書として取ってあるというようなお答えは一切なかったんですね。何でそういったことが起こるのか、これについてもやっぱり組織として問題共有する上でも大きな問題じゃないですか。その点について、松下本部長はどういうふうに認識されていますか。 130 ◯松下警察本部長=今現在、当時の議事録がないので何とも申し上げにくいところがありまして、それは御容赦いただければありがたいんですが、今申し上げたものの中に、一つは昨年の議会以降に作られたものがあるというのはお分かりになろうかと思います。本年一月十七日に県警察が御遺族にお渡しした資料というのは、当時の議会ではまだなかった資料でございます。また、本年一月十四日に県警察が公安委員会に提出した総括報告書というのも、一月十四日に提出されておりますので、前の議会以降だろうと思います。  先ほどおっしゃっていただいた疑問事項というものが公文書であるかないかというのは、明確に前の議会で議論されたかどうかということについて承知しておりません。事前に質問をいただいておりませんので、そこは確認して答える必要があろうかと思います。 131 ◯井上祐輔委員=議会で答弁をされるということは、それだけ重大な責任もありますし、しっかり議事録に残ることですから、その点については私も十二月の議事録を今手元に持っていないのではっきりと言えませんけれども、ただ、はっきり覚えているのは、公文書についてはその一つしかないということですね。そういった答弁をされていたということは覚えているんです。 132 ◯松下警察本部長=御指摘いただいた文書の件は、今、御確認、正式に差し上げられないというところは御了解いただけると思うんですが、当時、文書として間違いなく保存しておりますのは、例えば、相談に対応したような書類というものも当然残っておりますし、御家族の方、それから御遺族の方、対応させていただいたような書類についても、少なくとも当時からしっかり保存しておるところでございます。  また、御家族との間でやり取りした文書というものは、これはもちろん県警として御家族と対応させていただいておりますので、こういったものはきちっと残すというのは、これは私として当然のことではないかなと考えております。 133 ◯井上祐輔委員=まさしく当然のことだというふうに思います。ただ、さっきの疑問事項については、六月にそういった疑問が出されて、作られていた文書については、半年たった十二月の時点でも公文書としてやれない、組織として管理していないと言われていた。やっぱりそういったところに対しても、御遺族の方も不信感が出てきているんですよね。そういった点について、今、松下本部長は、そういった文書についてはしっかり保存しておくことが当然のことだと、そういった姿勢を持っておられるということですので、そこについては引き続きその姿勢でお願いしたいというふうに思います。  次の質問に入りますが、提言について伺いたいと思います。  まず、大前提として、公安委員長に対して、公安委員会の役割としてということで一般質問でお伺いさせていただきました。その際、警察行政について、民主的運営とその政治的中立性を確保するため、警察法に基づき県公安委員会を置いて、県警察を管理することというふうに答弁されました。  改めて確認ですけど、こういった役割を持って公安委員会として活動されているということでよろしいでしょうか。
    134 ◯安永公安委員長=公安委員会の役割についてお答えいたします。  先ほど井上祐輔委員がおっしゃったとおりのことでございます。 135 ◯井上祐輔委員=この公安委員会の役割についてというのは、県公安委員会のホームページにも記載をされております。少し気になるのが、公安委員会ホームページには、今お話をした内容に言われていない部分というのがあるんですね。先ほど答弁いただいたところを紹介しましたが、その前の一文に、「公安委員会は、警察行政に県民の方々の意思を反映させながら」、で、先ほどお話をしたところが書かれています。  私はやっぱりここの部分が一番、今、大変重要な部分であるというふうに思っています。安永公安委員長として、こういった県民の声を反映させる、その大きな役割を持ったのが公安委員会としての役割だという認識でよろしいですか。 136 ◯安永公安委員長=お答えいたします。  公安委員会の役割としまして、県民を代表すると知事から任命を受けておりますので、県民の意思を反映させるということも役割というふうに認識をしております。  以上でございます。 137 ◯井上祐輔委員=そういったことでしっかり役割を果たしていただきたいというふうに思っています。  この提言について、今回、県公安委員会として大きく三点について提言を出されています。この提言について、どういった経過で出されたのか。また、どういった思いでこの三点の提言を出されたのかについてお伺いをします。 138 ◯安永公安委員長=提言に対する思いについてお答えいたします。  県公安委員会としましては、御遺族から公安委員長、公安委員会宛ての御要望をいただいたことを受け、本年一月以降、八回にわたり議論する中で、被害者の女性が亡くなるということを予見できたかどうか、警察からの連絡の在り方、相談等取扱票等の記載などに関して意見を交わしました。御遺族の一連の申出に対しては、県警察において慎重に事実確認を行ったものであることは承知しておりますが、県警察の申出対応について、御親族から疑念の声が寄せられる状況になったことについて、公安委員会として残念であると感じました。そこで、相談者により一層丁寧に対応していただきたいという思いから、県警察に対して提言したものでございます。  以上でございます。 139 ◯井上祐輔委員=この提言について、大きく三点あったと思います。また、小項目にすれば六項目あったかと思いますが、そこの点について紹介をしていただけますか。 140 ◯安永公安委員長=提言について御紹介させていただきます。(副委員長、委員長と交代)  まず一項目め、「機動的に対応できる相談態勢の整備」、これは、「相談受理態勢の充実」、そして「宿日直時間帯における対応」、これらについて整備を求めるものです。そして二つ目、「『相談等取扱票等』の在り方の見直し」、これについては、「『相談等取扱票』の様式の見直し」、そして、「相談者の意向を踏まえた記載」、これを求めたものでございます。そして三つ目、「相談者への丁寧な相談等対応」、これにつきましては、「相談者に対する事後連絡の要否の確認」、そして、「書類の確実な作成・保管」について求めたものでございます。  以上でございます。 141 ◯井上祐輔委員=このように大きく三つ、そして、小項目で六項目ということで提言を出されています。  遺族の方の意見書について安永委員長も目を通されたかというふうに思いますが、ここの中でもやはり、県警察の対応について不備を認める、そういった発言があったということも述べられています。  先ほど提言の一つにもなっている相談等取扱票についても、県警察から対応された方は、遺族の方に対して相談等取扱票の中身で薄っぺらくなっていたりした部分もあったりして、署長まで報告する中で遺族がこれだけ訴えているのが各段階でなかなか伝わっていなかったということであったり、関係幹部それぞれが報告を受けた時点で全体を見渡して適切な指示ができていなかったのかなと、そういう点で非常に申し訳ない。また、相談回数が頻繁に多い、最初は家庭内トラブルみたいだったのが、恐喝の話が出たりとか、事件性が高くなっているんじゃないか、そういった判断が報告をされる中でできていなかったと言わざるを得ないと思う。このように県警の方はお話をされています。鳥栖署の対応に対して自らの不備を認めた、そういった発言をされておられるんですね。これについて松下本部長が確認をされているかどうかというのは分かりませんけれども、実際に、遺族からすれば、これをしっかりやっていただいていれば事件を未然に防ぐことができたんじゃないかと、そういう強い思いを持たれています。  先ほど公安委員会の提言を御紹介いただきましたが、こういったことも実際にできていなかったのかということがやはり問われてくるというふうに思います。こういった提言をしなければいけない、そういった状況にあった当時の鳥栖署の対応について、私は不備があったというふうに思いますが、公安委員会として様々な説明を受けられる中で、どういうふうに考えておられるのか伺いたいと思います。 142 ◯安永公安委員長=鳥栖署及び県警察の一連の対応について、私どものほうで検討をさせていただきました。その中で、一連の対応について不備があるというふうに我々は事実認定はいたしませんでした。  ただ、相談等取扱票に関しては、後で検証する際に、書面上分かりづらい処理結果などに関して改善の必要があると、そのように考えて、先ほど申し上げた提言をしたという次第でございます。  以上でございます。 143 ◯井上祐輔委員=不備はなかったけれども、改善の必要があると。実際、ここで紹介はしませんけれども、やはり相談等取扱票についても様々な不備というのは十二月、指摘をさせていただきました。実際に、御家族の御意見に対して解決になっていない、そういったものが解決にチェックをされていたり、いろいろな問題点がその相談等取扱票の中だけでもあったんですね。それは、より改善をするべきという問題ではなくて、実際にそれを一個一個見れば、実際に相談をされた方の意見と県警察が残されていた相談等取扱票の認識がかなり違っていたということが、御遺族の意見書でも分かるんじゃないかなというふうに思います。  内部資料についても、先ほど様々な資料を県警本部長が確認されて引継ぎをされたというお話があったんですけれども、これについて御遺族の方たちが直接お話をされたこと、それについて県警察としてどういうふうに記録をして認識されているのか、それを御遺族自身が把握されることというのは何ら問題はないというふうに思うんですけれども、ただ、この内部調査の結果についても御遺族に対して公表されないと。自分たちが相談したことに対してどういうふうに記録を取られて認識をされているのかについて、私たちもそれをどういうふうに県警察が認識をされているのか知りたいから、その内部調査の資料についても御遺族の方たちは教えてくださいというふうに、この間求められています。しかし、その資料については、県警察としてそれはできませんというふうなお答えがこの間続いていたんですね。それについても御遺族の方に見ていただいて、どこに意見の相違があるのかというところについても共有をする必要があるんじゃないかと。  十二月のときには、その必要はないということを言われていたんですけれども、松下本部長、今、そういった様々な文書についてもしっかり残して共有していく必要があるという認識をお示ししていただきました。また、御遺族の声についてもそういった声がある中で、その資料についてはしっかり御遺族と、意見の食い違いがある部分はどういうところがあるのか、県警察として御遺族の話を聞いて記録をしたものについてどういうふうになっているのかというのは、御遺族が話されたことですから、全く個人情報とかそういった問題ではなくて、そういったことはできるんじゃないかというふうに思うんですけれども、その点について、本部長は今どのように考えておられますか。 144 ◯松下警察本部長=今たくさんの点について御質問をいただきましたので、ちょっと長くなりますが、一つ一つ御説明さしあげたいと思います。  まず、委員のほうから、御遺族が相談等取扱票の記載事項に不備があったという御意見をおっしゃっておられて、県警はこの点を認めないのかという御質問であったんだろうと思いますが、この点につきまして、御遺族から相談等取扱票の処理結果欄が解決と記載されているほか、被害届出等の意思欄も現在のところなしと記載されるなど、事実と異なる記載がされていたとおっしゃっておられるということは承知しております。  解決との記載がされている点については、例えば、九月二十五日の申出ということで何度か議会でも議論させていただいていますが、この申出でございますと、先ほど御説明を差し上げたところにもあるんですが、やり取りの結果、その御遺族が職場に押しかけを心配されているということで、パトロールを強化するということにやり取りの中でなりました。そのため具体的な措置を講じたという意味で解決というふうに記載したものであることなど、それぞれの申出に対して申出をいただいた際に実施できることを行ったという意味で記載したものでございました。  また、同じく被害届の意思の欄が現在のところなしとなっている点につきましては、申出対応を終了した時点において、御遺族が再度訪問されることを前提に当日は被害届を提出しないとの結論に達したことを踏まえて記載したものと認められたところでございます。  これらの記載にかかわらず、鳥栖警察署では御遺族からの申出内容を組織として共有しまして、状況に応じて対応していくこととしていたものが調査の結果、分かっております。この点につきまして、県公安委員会からの提言を踏まえて、相談者により一層丁寧に対応するため、相談等取扱票等の在り方の見直しを含めた施策というものを進めておるところでございます。  それからもう一つ、県警察による調査内容が遺族にさえ明らかにされていないということで、御遺族が全く確認できない、反映されていないんじゃないかというような全体としての御質問をいただいておると思いますが、この点につきましては、昨年六月七日に御遺族から御質問をいただきまして、同年七月十八日に時間をかけて御説明いたしまして、その際、お尋ねがあればおっしゃってくださいと御遺族に申し上げまして、その後、御遺族からの求めに応じ、昨年十二月五日にも御説明を差し上げております。その際には、御遺族から録音データを提供したいということで申出をいただきまして、昨年十二月十五日、それから、本年一月四日に録音データの提供を受けまして、同録音データの確認結果を踏まえて、本年一月十七日も御説明を行っております。  また、本年一月十七日の御説明の際には、昨年六月七日に御遺族からいただいた御質問に対する回答を文書で行うなど、複数回にわたって御遺族に対しまして県警察による事実確認結果を御説明してきたところでございます。さらに、昨年六月七日に御遺族からいただいた御質問において、御遺族のお考えや御意見を文書や口頭で伺った上で、昨年七月、それから十二月、それから本年一月の御説明の際にも御遺族のお考えや御意見について相当な時間をかけて伺ってきたところでございます。  今後も、御遺族から御要望をいただく場合には、真摯に対応さしあげたいと思います。  それから、先ほど委員から文書が一枚しかないというところにつきまして、議事録を確認いたしました。今見ておるところでございますが、「この事件に関連をして残されている公的な文書というのは最終的な事実確認結果一枚のみと、そういう認識でいいということですね。」と井上委員が御質問されているのに対して、福地刑事企画課長が「そのとおりでございます。」というふうに答えております。ただ、その前段に井手刑事部長から、「調査の結果についてでありますけれども、関係書類の確認、それから、申出対応職員等への確認の過程においては、確認者が確認した内容でありますとか、聴取した内容を関係書類にメモすることはございましたが、結果として、関係書類に記載しておる内容以上の新たな文書を作成しなければならないような」というような前段がございます。  したがいまして、私どもが関係書類と申し上げておりますのは、先ほど委員から御指摘いただいた御遺族と私ども県警のやり取りとか、あるいは警察署で作成しております相談に関する文書、こういったものは当然あるということで前回の議会で回答しておるということであると理解しております。  以上でございます。 145 ◯井上祐輔委員=先ほどの資料について、御遺族の方に公表されないということでお話があっているということは述べているんですけれども、実際にさっきの確認をした書類などについても、御遺族の方たちはどういった話をして、県警としてどういうふうに認識されているのか、その点について説明をされた際に、県警側からの説明、そして、結果として公表されたその内容に大きな違いがあったんですね。先ほど少し御紹介をいたしましたが、県警察の説明の中では、相談等取扱票での様々な至らなかった部分であったり、申し訳なかったという発言があったにもかかわらず、結果的な公表では全く問題なかったというふうなことだったんですね。そういったギャップについて大きな不信というのを抱いておられるんです。  先ほどの関係書類などについても、それでは遺族の方が確認をしたいというふうにおっしゃられるのであれば、松下本部長としては確認をしていただいて、どういうところに意見の違いがあるのかというところは確認をすべきものであればそういったふうな対応をしていただけるということなのか、どういうふうに考えておられるのかお伺いしたいと思います。 146 ◯鈴木警務部長=御遺族から資料を確認されたいというお話でちょっと補足というか、御回答させていただきたいと思います。  御遺族からは、鳥栖警察署の対応に関する資料ということで、具体的には申し上げませんけれども、十月来、公文書の請求をいただいておりまして、十月に請求いただいて、十一月以降、これは複数回にわたっておりますので、請求をいただくたびに御回答というか、開示を申し上げているところでございます。  先ほどの相談等取扱票も多分、その中の一部になるだろうというふうに思っておりまして、請求された段階で公文書として保存されているものを開示することになりますため、その請求段階よりも後に作られたものというのは、また後ほど請求いただかないと開示をさせていただけていないというところはございますけれども、請求がございまして、それについて開示をしているというところでございます。  以上でございます。 147 ◯井上祐輔委員=それでは、新たに公文書になったものについては請求をすれば、どういう形で出せるかどうか分かりませんけれども、そういう形で請求をされればお答えすることができるということでよろしいですか。 148 ◯鈴木警務部長=そのとおりでございます。非開示という部分がございますので、当然、そういった非開示情報等に当たるものについては開示できませんけれども、それ以外のものについてはルールに従ってしっかりと開示させていただきたいというふうに思っています。 149 ◯井上祐輔委員=少し先に進みたいと思いますが、新たに判明をした部分というか、そういった公文書についても改めて十二月以降、公文書になっている部分があるということでは、十二月議会のときからまた状況というのは変化をしているのかなというふうにも感じたところです。  公安委員会のほうで、一般質問のときにも意見書について、また要望書についてお受けになったということで、それについて三人の委員の方で協議を重ねて提言を出されたということでありましたが、意見書や要望書を見ても様々な食い違いというのがあったというふうに思うんですよね、御遺族の方の主張と県警側の主張と。その点について、公安委員会として県警察のほうには様々な意見を聞きながらそういった提言を出されたということであったんですけれども、やっぱり御遺族の方たちはこれだけ自分たちの主張と意見が違っているんだということで、その声について聞いてほしいということを述べられています。やはり公安委員会としてもしっかり聞き取りをするということが、私は大事じゃないかなと。冒頭、この公安委員会の役割についても少しお話をさせていただきましたが、やはりしっかり県民の意見を反映していく、その上でもより正確な意見を反映していくためには、文書のみでなくしっかりと御遺族の方たちからお話を伺うということも一つ方法ではないかなというふうに思いますが、公安委員長として、その点どのようにお考えでしょうか。 150 ◯安永公安委員長=御遺族からの聞き取りについてお答えいたします。  公安委員会は、県民の方々から苦情や要望を多数受け付けておりますが、文書で受け付けることになっております。公安委員会は不偏不党、かつ公平、中性に職務を遂行することを求められる立場でありますので、特定の県民にだけお会いするということは控えるべきと考えました。  ただ、お亡くなりになりました女性の無念、そして、御遺族のお気持ちに思いをはせて、本件について対応させていただきました。  以上でございます。 151 ◯井上祐輔委員=一般質問の答弁の中では、公安委員会が持つ権限の中でできる限りのことは尽くしたというお話だったんですね。今のお話では、様々な苦情や要望がある中で、特定の県民の方だけのお話を聞くことはできないということでした。それは権限において話を聞くこと自体ができないということなんでしょうか。 152 ◯安永公安委員長=先ほど申し上げましたとおり、苦情や御要望については文書で受け付けておりますので、口頭で、つまり直接お会いしてということは、特定の方に対するそのようなことは公平性を欠くということから行っておりません。 153 ◯井上祐輔委員=原則文書で出して、それに対して原則として通知で答えるということで公安委員会制度のほうはなっているんではないかというふうに思いますけれども、やはりこれだけ大きな違いがある中で、より丁寧に対応していきたいというふうにはおっしゃられます。私は、より丁寧に対応していくために、特定のということをお話はされましたけれども、これだけ重大な事件、重要案件というふうに言われる問題の中で、公平性というところではなくて、真実をしっかり明らかにするためにも、やはり遺族の方たちに直接お話を聞く必要があるというふうに思いますけど、その点について認識は変わらないのでしょうか。 154 ◯安永公安委員長=一般質問でも、私どもできる限りのことを尽くしたと申し上げました。一月から定例公安委員会以外にも臨時公安委員会を開催いたしまして、本件についてはかなり時間を費やしました。  本件について、直接お会いすることができないのかという御質問ですけれども、やはり先ほど申し上げた公平性という観点からは、お会いするのは差し控えたほうがいいという判断でございます。  以上でございます。 155 ◯井上祐輔委員=やはり御遺族の方たちの求められているその内容に対しては、今の御答弁では、私は答えることができていないというふうに認識せざるを得ません。  その中で、今後の対応についてお伺いをしたいんですけれども、今後、県警察のほうにおいては、この事件については福岡地方裁判所のほうで判決も出されました。ただ、ここで一区切りということではなくて、全くもって県警察の対応と御遺族の御意見、ここについては、溝は埋まっていないというふうに思うんですね。  そういった中で、佐賀県警として今後どういうふうに対応されていくのか、松下本部長にお伺いをします。 156 ◯松下警察本部長=福岡での判決について、今後どうするのかということについて御質問いただいております。また、御遺族との関係でということで御質問をいただいておりますが、御遺族のお気持ち、おっしゃっておられることについては様々な方法で承知をしておるところでございます。  繰り返しになりますが、県警察としては、昨年六月七日に御遺族から疑問事項の御持参をいただいた際に御意見を伺った後、同年七月、十二月、本年一月と三回にわたり御説明する際、相当の時間をかけて御遺族のお考えや御意見についても伺っておりまして、県警察においては、御遺族の考えや御意見を踏まえて関係職員からの聴取や関係資料の確認を行うなど、これは録音データの確認も含めたものでございますが、慎重に時間をかけて事実を確認しております。  しかしながら、このたび公安委員会から八回に及ぶ御議論をいただき、事実確認結果に対する総括的な報告を私どもも行っておるところでございますが、本年二月十八日に公安委員会から県警察に対し、相談者により一層丁寧に対応し、さらに県民に寄り添った活動になるよう、今後の相談等の対応の在り方に関する提言をいただいたところでございます。  この提言を踏まえまして、県警察としては、相談等に対する丁寧な対応について、提言で示された具体策を実施するために全職員に対する指示として本部長通達を発したところでございます。佐賀県の治安の責任者である警察本部長として、この通達の内容を職員に周知徹底し、全職員が実行していくよう今後努力してまいりたいと思います。  以上です。 157 ◯井上祐輔委員=公安委員会のほうについては、今後どういうふうに対応されていこうと考えておられるのかお伺いします。 158 ◯安永公安委員長=今回の御遺族の御意見に関しては、改めて真摯に受け止めまして、提言で示されたことが実施されているか、引き続き県警察を適切に管理してまいる所存でございます。  以上でございます。 159 ◯井上祐輔委員=適切にというふうにおっしゃられましたけれども、やはり御遺族の方の御意見を伺えば、納得をされていないということは皆さん御存じのとおりだというふうに思います。この御遺族の方と、また県警の主張、大きな食い違いがある中で、私としてはやはり再調査をするべきであると思いますし、こういった状況の中では、本来頼られるべき県警察が県民に頼られないんじゃないか、こういう事態にもなりかねない、そういった重大な問題だと私は捉えています。  福岡地方裁判所で裁判員裁判が行われましたが、この裁判員になられておられる六名の方、その全ての方たちが佐賀県警の対応について言及をされています。一人目の方は、この警察の対応はとんでもないことだと思いますし、何かないと動かないのでは防犯の意味もなく、事が起こらないと警察は動かないとなると通報する人もいなくなるんじゃないか。そうなったら、こういった悲しい事件がまた起こるのではないかと思う。そういうふうにお話をされています。また、ほかの方は、このような事態に至る前に見抜けなかったことは非常に残念でならない。私も経験があるが、被害届を受理してもらえない、相談だけで終わるんですよと。そうじゃなくて、警察が様子を見るなり、その方をちゃんと見て判断してほしいと思う。市民の目線に立って対応してくれたらというふうな声もあります。遺族が最初に届けをしたときにもう少し丁寧に聞いていれば、このような状況を防ぐことができたんじゃないか、こういうふうにも言われておられます。  今回、被害に遭われたその方の命は、対応によって私は救えた命ではなかったのかというふうにも思うんですね。今後も御遺族の方たちの主張、そういったものをしっかり受け止めて、再度の調査、そして県民に頼られる、そういった県警察になることを求めて、私の質問を終わります。 160 ◯定松委員長=これで質疑を終了いたします。  暫時休憩いたします。     午後二時二十三分 休憩     午後二時二十六分 開議 161 ◯定松委員長=委員会を再開いたします。  これより討論に入りますが、ただいまのところ討論の通告はあっておりません。討論はないものと認めます。よって、討論を終結し直ちに採決に入ります。     ○ 採     決 162 ◯定松委員長=まず、甲第一号議案「令和三年度一般会計予算中」本委員会関係分、甲第六号議案「令和三年度財政調整積立金特別会計予算」、甲第十二号議案「令和三年度公債管理特別会計予算」、甲第三十一号議案「令和二年度公債管理特別会計補正予算(第一号)」、乙第二十九号議案「県事業に対する市町の負担について」、以上五件の議案を一括して採決いたします。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 163 ◯定松委員長=起立者多数と認めます。よって、以上五件の議案は原案のとおり可決されました。  次に、甲第二号議案、甲第七号議案、甲第八号議案中本委員会関係分、甲第二十号議案中本委員会関係分、甲第二十一号議案、甲第二十五号議案、甲第二十六号議案、甲第二十七号議案中本委員会関係分、乙第一号議案から乙第八号議案まで八件、乙第二十三号議案及び乙第二十四号議案、以上十八件の議案を一括して採決いたします。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 164 ◯定松委員長=全員起立と認めます。よって、以上十八件の議案は原案のとおり可決されました。  次に、乙第二十五号議案を採決いたします。  これは、佐賀県有明海区漁業調整委員会委員の任命について議会の同意を求める議案であります。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 165 ◯定松委員長=全員起立と認めます。よって、乙第二十五号議案は同意されました。  次に、乙第二十六号議案を採決いたします。  これは、松浦海区漁業調整委員会委員の任命について議会の同意を求める議案であります。  原案に賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 166 ◯定松委員長=全員起立と認めます。よって、乙第二十六号議案は同意されました。     ○ 継 続 審 査 167 ◯定松委員長=最後に、十一月定例会から引き続き審議中の 一、財政確立について
    一、政策の企画・調整について 一、危機管理・報道行政について 一、総務行政一般事項について 一、警察行政について  以上五件につきましては、諸般の検討が必要ですので、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 168 ◯定松委員長=御異議なしと認めます。よって、以上の五件についての継続審査を副議長に申し出ることにいたします。  以上で本委員会に付託された案件の全部を議了いたしました。  これをもちまして総務常任委員会を閉会いたします。どうも御苦労さまでございました。     午後二時三十分 閉会 Copyright © Saga Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved. ページの先頭へ...